Contract
別紙3
全国健康保険協会○○支部長○○○○(以下「甲」といいます。)と○○○○○(以下「乙」といいます。)は、甲が提供し、乙が利用する情報提供サービスの認証機器(ソフトウェア含)一式の利用権
(以下「本サービス」といいます。)に関し、以下の条項のとおり覚書(以下「本契約」といいます。)を締結します。
契 約 条 項
第1章 共通条項
(目的)
第1条 本契約は、乙が、甲より貸与された本サービスを使用するに当たり、甲が許諾する条件を定めることを目的とします。
(遂行責任者の選定及び使用場所の通知等)
第2条 乙は、本サービスに定める業務に着手する前に、本サービスに係る作業の遂行責任者を選任し、使用場所と共に甲に文書で通知するものとします。
2.乙は、本サービスの遂行に関する甲乙間の通知の授受は前項の遂行責任者を通じて行うものとします。
3.乙は、遂行責任者及び使用場所に変更があった場合は速やかに甲に通知するものとします。
4.甲は、乙から通知のあった本条第1項及び第2項の遂行責任者及び使用場所について、異議を申し立てることができるものとします。
5.乙は、甲から前項の異議申し立てがあった場合は、速やかに甲と協議の上、是正するものとします。
(ID、パスワードの取り扱い)
第3条 甲は、乙が本サービスを利用するために必要なID及び初期パスワード(以下「ID等」といいます。)を乙に発行します。
2.乙は、ID等を譲渡、貸与その他の方法により、第三者に使用させてはならないものとします。
3.乙は、ID等の使用及び管理について一切の責任を負うものとし、乙のID等により本サービスの利用等が行われたときには、乙自身の利用等と見做され、乙が、その利用に係る損害賠償義務を含む一切の債務を負うものとします。
4.甲は、ID等の発行に係る合理的な範囲の注意義務を負うほかは、第三者によるID等の使用等について一切の責任を負わないものとします。
5.甲は、初期パスワードを発行するものとし、乙が利用するパスワードについては、操作手順等に従い乙にて定期的に更新するものとします。
(乙の義務)
第4条 本サービスの全部又は一部が停止し、甲がその回復のために乙に協力を求めた場合、乙は、速やかにこれに応ずるものとします。
2.乙が本サービスの提供を甲から受けるために要するインターネットに接続可能な端末及びそのアクセス回線の費用と、当該端末と本サービスの使用場所の適切な情報セキュリティの確保に係る費用は、乙の負担とします。
3.乙は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する取り扱いをしてはならないものとします。
(1)本サービスを甲が定める業務(全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診業務に
限る)以外の目的で利用すること。
(2)本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
(3)本サービス及び甲からの提供物に関する著作権その他の知的財産権その他一切の権利を侵害すること
(4)第三者のID又はパスワードを使用すること
(5)第三者に損失又は損害を与えること
(6)医療情報を取り扱う情報システムに一般的に求められる情報セキュリティが確保されていない端末や使用場所で本サービスを利用すること
(7)第2条第1項で通知した使用場所以外で本サービスを利用すること
(8)本サービスの提供に支障をきたす行為、及びそのおそれがあると甲が判断する行為を行うこと
4.乙は、関係諸法令及び甲と締結している全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診等委託契約書の条項等を遵守すること。
5.乙が本条第3項及び第4項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は、すべて乙が負うものとし、甲は、何らの責任を負いません。
6.乙が本条第1項、第3項及び第4項の義務に違反したことにより甲に生じた損害は、乙は、甲がそれにより被る一切の損害を賠償するものとします。
(本サービスの提供停止)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等が必要な場合
(2)甲及び第三者(乙及び他の本サービスの利用者を含みます。)に起因する場合
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
(4)天災事変その他不可抗力により甲が本サービスを提供できないと判断した場合
(5)その他甲が、運用上又は技術上の理由で、本サービスの停止が必要と判断した場合
2.甲は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を停止する場合は、予めその旨を乙に通知します。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
(本サービスの利用停止)
第6条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス等の利用を停止させることがあります。
(1)本契約の申込みに虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(2)その他本契約に違反したとき
(3)本サービスの利用に際し、不正なアクセスであると認められたとき、及び不正なアクセスの疑いがあると認められたとき
2.甲は、前項に基づいて本サービス等の利用を停止し、乙が甲の指定する期間内に甲が通知する利用停止理由を是正しない場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解約することができます。ただし、その事実が甲の業務執行に支障をおよぼすと甲が判断した場合、甲は、利用の停止と同時に本契約を解約することができます。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙が、相手方に開示する情報のうち、開示当事者が秘密であることを指定して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)については、受領当事者は、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密情報の内容を業務遂行上知る必要のある自己又は従業員のみに開示するものとし、それ以外の者に開示する場合は、事前に開示当事者の文書による承諾を受けること
(2)本サービスの使用目的のために、本契約で明示的に許諾された範囲内でのみ使用すること
(3)本契約の終了後速やかに秘密情報(複製物、改変物を含みます。)を、開示当事者に返却又は自らの責任で消却すること
2.前項の定めは、次の各号に該当する情報には適用されないものとします。
(1)開示当事者から秘密情報である旨の指定を受けず開示された情報
(2)開示を受けた時点で既に受領当事者が保有していた情報
(3)受領当事者が独自に開発した情報
(4)開示を受けた時点で既に公知となっていた情報、及び開示を受けた後、受領当事者の責めによることなく公知となった情報
(5)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(6)開示当事者が第三者に開示することを文書で承諾した情報(開示後秘密情報の旨の指定が解除された情報を含みます。)
3.前項の定めに拘わらず、乙は、ソフトウエアを甲及び甲の指定する者の秘密情報として、本条第1項の定めに従い取り扱うものとします。
4.本契約の終了後も、本条第1項及び第2項の定めは3年間、前項の定めは存続すべき合理的な期間、有効に存続するものとします。
(個人情報の取扱い)
第8条 乙は、本契約の履行にあたり、個人情報の使用に係る秘密保持義務等に関して、以下のとおり定めることとします。
(1)個人情報取扱い場所
本業務遂行にあたり、作業場所は第2条第1項に記載の使用場所でのみ作業を実施するものとし、その他での作業及び個人情報の持ち出しは禁止とする。
(2)業務上知り得た事項に係る秘密保持
乙は、本業務に関し、業務上知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。
(3)関係資料の適正管理
乙は、本業務に関し作成された関係資料について、適正な管理を行い、使用者以外が閲覧することがないよう厳重な保管を行なうものとする。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、相手方の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して相手方が損害を被った場合、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、相手方の責めに帰すべからざる事由から生じた損害、相手方の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.甲は、乙が本サービスを利用することにより乙と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(第三者との紛争)
第10条 本サービスの利用に関して、甲の責めに帰すべき事由なしに乙と第三者との間において紛争が生じた場合は、乙の責任と負担において解決するものとして、xは、一切責任を負わないものとします。
(輸出等の処置)
第11条 乙は、甲から提供を受ける本サービス及び本サービスに係る技術又はソフトウエア(複製物を含む。以下「甲の提供技術等」といいます。)について、原則として日本国内において利用するものとし、やむを得ずその全部若しくは一部を単独で、又は他の製品等と組み合わせ、若しくは他の製品等の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、甲の担当者に対し事前に連絡するものとします。
(1)輸出するとき
(2)海外へ持ち出すとき
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき
2.乙が前項各号に該当する取扱いをする甲の提供技術等のうち、外国為替及び外国貿易法に定める「特定の種類の貨物」及び「特定技術」に該当するものについては、乙は、日本国の輸出関連法規に従い必要な
手続きをとるものとします。尚、米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合も同様です。
3.甲は、乙の要請に応じ、前項に定める手続を行うに必要な情報を乙に提供するものとします。
4.乙は、甲の提供技術等を非居住者に提供する場合は、本契約に定める用途に限定して使用させることとし、核兵器、化学兵器、生物兵器及びこれらを運搬するミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器の開発、設計、製造、保管又は使用等の目的で利用させてはならないものとします。
(契約期間)
第12条 この契約の有効期間は、契約締結の日から●年●月●日迄とします。但し、期間満了の1か月前までに甲及び乙から相手方に対して、書面による契約の終了または変更の意思表示がない場合、本契約は同一の条件でさらに一年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.前項の規定に関わらず、全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診等委託契約の契約期間満了時若しくは、契約解除時は本契約も終了することとします。
(存続条項)
第13条 本契約の終了後も、第7条、第8条、第11条、第14条及び第16条の規定は有効に存続するものとします。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第14条 乙は、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、許諾し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
(健診業務の第三者への委託)
第15x xは、本サービスを利用した乙の健診業務について、第三者に委託しようとする場合は、その委託先の名称、所在地、連絡先、委託先の個人情報の管理、その他運営の管理方法等の詳細を示したうえで、事前に甲の承認を受けなければならないものとします。
2.甲は、前項の委託先が不適当であると認めたときは、承認をしないことができるものとします。
3.乙は、本サービスを利用した乙の健診業務を第三者に委託するためには、本条第1項に基づく甲の承認を受けるほか、乙と当該第三者との間で、本契約にて乙に課せられている秘密保持義務等と同等以上の条件が含まれた契約を締結する必要があるものとします。
4.本条第1項の規定に基づき、第三者に本サービスを利用した乙の健診業務を委託した場合においても、その業務における個人情報及び運営の管理責任は、乙が負うものとします。
(管轄裁判所)
第16条 本契約に関する一切の紛争については、●●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
(協議)
第17条 本契約の履行について疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
第2章 本サービスの保守サポート条項
(USBトークンの保守)
第18条 甲は、乙が本サービスを使用できるために必要となるUSBトークンを貸与するものとし、使用できなかった場合は、乙は甲に速やかに連絡することとします。甲は乙の求めによりUSBトークンの交換を行うなど誠意を持って善処するものとします。ただし、USBトークンの故障又は破損の原因が乙の故意又は過失によるときはその修理に要する費用は乙が負担するものとします。
2.前項本文の保守相談窓口の対応日は、祝祭日及び年末年始の期間を除く月曜日から金曜日まで、対応時間帯は9時から17時までとします。
(禁止事項)
第19条 乙は、いかなる理由があっても、甲から貸与されたUSBトークンについて、次の各号に定める取扱いを禁止します。
(1)他に譲り渡すこと
(2)改造すること
(3)第2条第1項に定める指定場所以外で使用すること
(4)その他、上記(1)から(3)に類似する行為であると甲が認めた行為
(USBトークンの返還)
第20条 契約の終了又は解約によりUSBトークンを返還する場合において、返還に要する荷造り及び運送の費用は、乙の負担とします。
(善良なる管理者の注意等)
第21条 乙は、USBトークンを挿入する端末について、良好な環境を保持することなど、善良なる管理者の注意をもってUSBトークンを管理するものとします。
2.乙は、USBトークンの使用に際しては、使用管理について適切に行うものとします。
3.甲は、乙の故意又は過失によってUSBトークンの盗難、紛失もしくは損害を受け、あるいは、これに欠損を生じた場合、又はプログラムに係る甲の権利が侵害された場合は、乙に対してその賠償を請求することができるものします。ただし、天災事変その他不可抗力による場合は、乙は、賠償の責を負わないものとします。
4.前項の賠償額は、甲と乙との間で協議して定めるものとします。
5.乙は、USBトークン、プログラム(複製物を含む)及びこの契約に基づく賃借権、使用権を第三者の権利の目的物とすることはできないものとします。
以上を合意した証として本書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。
年 月 日
甲
乙