Contract
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平 成 20 年 11 月 28 日
名古屋市職員共済組合規程第 6 号
最近改正 令和 5 年 3 月31日規程第 1 号
目次
第 1 章 総則
第 1 節 目的、定義(第 1 条~第 2 条の 2 )
第 2 節 勤務心得(第 3 条・第 4 条)第 2 章 勤務条件
第 1 節 勤務時間、休憩時間及び休日等(第 5 条~第 9 条)第 2 節 給与(第10条)
第 3 節 旅費(第11条)
第 4 節 退職手当(第12条)第 3 章 任免
第 1 節 採用(第13条~第15条)第 2 節 昇任及び降任(第16条)第 3 節 休職(第17条~第20条)
第 4 節 育児休業(第21条~第28条)
第 5 節 解雇及び退職(第29条~第34条)第 4 章 福利厚生
第 1 節 衛生管理(第35条~第37条)第 2 節 災害補償(第38条・第39条)第 3 節 互助会(第40条)
第 5 章 表彰及び懲戒
第 1 節 表彰(第41条・第42条)第 2 節 懲戒(第43条・第44条)
第 6 章 雑則(第45条)附 則
第 1 章 総則
第 1 節 目的、定義
(目的)
第 1 条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条第 1 項の規定により、名古屋市職員共済組合(以下「組合」という。)の職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員の就業に関しては、この規程に定めるもののほか労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第 2 条 この規程において職員とは、名古屋市職員共済組合定款(昭和37年名古屋市職員共済組合定款第 1 号。以下「定款」という。)第31条に規定する
もののうち地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第 152 号)第18条第 1 項に規定する職員及び別に規定する会計年度任用職員を除いた者をいう。
(適用除外)
第 2 条の 2 第34条第 1 項に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、第12条、第14条から第16条まで及び第40条の規定は、適用しない。
第 2 節 勤務心得
(勤務の遂行)
第 3 条 職員は、組合設立の目的達成のために勤務し、法律又は特別な定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するにあたり、法令、定款その他の諸規程を遵守し、上司の職務上の命令及び指示にxxに従わなければならない。
3 第 1 項における特別な定めは、職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和26年名古屋市条例第 8 号)及びこれに基づく規則等の規定を準用する。
(届出事項)
第 4 条 職員は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、そのつど、速
やかに事務局長に届け出なければならない。
(1) 現住所
(2) 住民票の記載事項
(3) 略歴
(4) 資格
(5) 扶養親族に関する事項
(6) 身元保証人に関する事項
(7) その他人事管理上必要として指示された事項
第 2 章 勤務条件
第 1 節 勤務時間、休憩時間及び休日等
(勤務時間)
第 5 条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、 1 週間につき38時間45分(定年
前再任用短時間勤務職員にあっては、 1 週間につき30時間)とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までとし、午前 8 時45分から午後 5 時30分までの間において 1 日 7 時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、午前 8 時45分から午後 3 時45分までの間において 1 日 6 時間)とする。
3 理事長は、職員の勤務時間の割振りについて、始業及び終業の時刻につい て職員の申出を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが業務の運営に 支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、職員の申出を経て、早出遅出勤務の割振りとすることができる。早出遅出勤務の割振りは、職員 の勤務時間及び休暇に関する条例(昭和26年名古屋市条例第48号。以下「勤 務時間条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定を準用する。
4 理事長は、始業及び終業の時刻(労使協定で定める始業及び終業の時間帯の範囲内)について職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割振ることが業務の運営に支障がないと認める場合には、前 2 項の規定にかかわらず、職員の申告を経て、 1 月を越えない範囲内で定める期間ごとの期間につき第 1 項に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割振ることができる。
(週休日)
第 6 条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 理事長は、週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長の定めるところにより、前条第 2 項の規定により勤務時間が割り振ら れた日(以下「勤務日」という。)のうち理事長が定める期間内にある勤務 日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務する ことを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち 半日勤務時間(同項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の 2 分の 1 に相当する勤務時間として理事長が定める時間をいう。以下同じ。) を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務すること を命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第 7 条 休憩時間は、勤務を要しない時間とし、 1 日の勤務時間が 6 時間を超
える場合は少なくとも45分、 8 時間を超える場合は少なくとも 1 時間を勤務時間の途中におくものとする。
(休日)
第 8 条 休日は、次の各号に掲げる日とし、別に命ぜられた場合を除き、勤務を要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他勤務条件)
第 9 条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日を除くその他勤務条件について は、別に定めるもののほか、勤務時間条例及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年名古屋市条例第 8 号)並びにこれらに基づく規則等の規定を準用する。
2 第 1 項の規定により年次休暇を10日以上与えられた職員に対しては、当該年次休暇を与えられた日から 1 年以内の期間に、当該職員の有する年次休暇の日数のうち 5 日について、当該職員の意見を聴取した上で、あらかじめ時
季を指定して利用させるものとする。ただし、職員が請求する時季に利用した年次休暇がある場合においては、当該利用した年次休暇の日数(当該日数が 5 日を超える場合には 5 日とする。)分を 5 日から控除するものとする。
第 2 節 給与
(給与)
第10条 職員の給与は、別に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和26年名古屋市条例第 5 号)及びこれに基づく規則等の規定を準用し支給する。
第 3 節 旅費
(出張命令)
第11条 職員は、組合の業務のため必要があるときは、出張を命ぜられることがある。
2 職員は、出張から帰着したときは、速やかに出張命令権者にその経過及び結果を報告しなければならない。
3 出張を命ぜられた職員には、名古屋市旅費条例(昭和25年名古屋市条例第 32号)及びこれに基づく規則等の規定を準用し旅費を支給する。ただし、名古屋市行政職給料表に相当する級の格付は別に定める。
第 4 節 退職手当
(退職手当)
第12条 職員が退職したとき、第29条の規定により解雇されたとき又は死亡したときにおける退職手当の支給については、別に定めるもののほか、職員退職手当条例(昭和31年名古屋市条例第20号)及びこれに基づく規則等の規定を準用する。
第 3 章 任免 第 1 節 採用
(欠格条項)
第13条 次の各号の一に該当するものは、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける
ことがなくなるまでの者
(2) 組合又は他の勤務先において、懲戒免職又はこれに準ずる処分を受け、その処分を受けた日から 2 年を経過しない者
(採用及び試用期間)
第14条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
2 採用された職員については、採用の日から起算して 6 月の試用期間を設けるものとする。ただし、特に指定した職に就かせるため採用した職員については、この限りではない。
3 職員は、前項の試用期間中において、職員としてふさわしくないと認められるときは、第29条の規定にかかわらず解雇されることがある。
(提出書類)
第15条 新たに採用された職員は、速やかに各号に掲げる書類を事務局長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 誓約書
(3) 身元保証書
(4) 卒業証明書
(5) その他次長が人事管理上必要と認める書類
第 2 節 昇任及び降任
(昇任及び降任)
第16条 職員が相当期間勤務成績が特に良好である場合は、昇任させることがある。
2 職員が相当期間勤務実績が良くない場合は、降任させることがある。
3 第 1 項に規定する昇任及び前項に定める降任の基準、方法等については、別に定める。
第 3 節 休職
(休職)
第17条 職員が次の各号の一に該当するときは、その意に反して休職を命ずることができる。
(1) 組織の改廃、定員の変更又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたとき。
(2) 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。
(3) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(4) 水難、火災その他の災害により、職員の生死又はその所在が不明となったとき。
2 職員が前項第 2 号に該当する事由により、引き続き 1 か月をこえる期間勤務しなかった後出勤し、出勤日数が10日に満たなかったときは、その出勤した前後の勤務しない期間を通算するものとする。
(休職期間)
第18条 前条第 1 項第 1 号の規定による休職の期間は、 1 年以内とする。
2 前条第 1 項第 2 号の規定による休職の期間は、療養を要する程度により、理事長が定める。ただし、休職の期間は、業務に起因すると認められるときは通じて 4 年、その他のときは通じて 3 年を超えない範囲内において、引き続き更新することができる。
3 前項の場合において、休職中の職員が復職し、その復職日後 1 年以内に同一の傷病により再び休職したときは、前後の休職期間を合算し、同項ただし書の規定を適用する。
4 前条第 1 項第 2 号の規定に該当し、休職前に心身の故障のため引き続き勤務していなかった者の第 2 項ただし書に規定する期間は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該期間からその引き続き勤務していなかった期間相当の期間を控除したものとする。
5 前条第 1 項第 3 号の規定に基づく休職の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。
6 前条第 1 項第 4 号の規定に基づく休職の期間は、必要に応じて、 3 年をこえない範囲内において、そのつど理事長が定める。
(休職の効果)
第19条 休職を命ぜられた職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職を命ぜられた職員の給与は、名古屋市職員の例による。
3 休職中の職員が、休職期間の間において死亡したときは、死亡の前日において、休職期間が満了したものとみなす。
(復職)
第20条 第18条第 1 項、第 2 項及び第 6 項の規定による休職期間が満了する前において休職事由が消滅したときは、速やかに復職を命ずるものとする。
2 第18条第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 5 項の規定による休職期間が満了したときは、この規程の定めるところにより解雇する場合を除き、速やかに復職を命ずるものとする。
第 4 節 育児休業
(育児休業及び部分休業)
第21条 職員の育児休業及び部分休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成 4 年名古屋市条例第17号)及びこれに基づく規則等の規定を準用する。
第22条から第28条まで 削除
第 5 節 解雇及び退職
(解雇事由)
第29条 職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、組合業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前 2 号に規定する場合のほか、職員としての適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃、定員の変更又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
(解雇予告)
第30条 前条の規定により解雇する場合は、本人に対し、少なくとも30日前に 予告するものとする。ただし、予告の日数は、 1 日について法第12条に規定 する平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
(解雇制限)
第31条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後の30日間並びに産前産後の女性職員が特別休暇を受けた期間及びその後30日間は、解雇することはできない。ただし、法第81条に規定する打切補償を支払った場合においてはこの限りではない。
(希望退職)
第32条 職員は、退職を希望するときは、原則として退職する日の 2 週間前までに、その旨を事務局長を経由して提出し、理事長の承認を得なければならない。
(退職)
第33条 職員は、次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認されたとき。
(2) 第18条第 1 項に規定する休職期間が満了した場合において、なお、休職事由が消滅しないとき。
(3) 職員が満65歳の年齢(以下「定年」という。)になった日以後における最初の 3 月31日に達したとき。
(定年前再任用)
第34条 理事長は、満60歳になった日の属する年度の末日以降に退職をした者のうち、定年退職日相当日(前条第 3 号に規定する日をいう。この条において同じ。)を経過していない者を、従前の勤務実績に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。
2 前項の規定により採用された職員の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
第 4 章 福利厚生 第 1 節 衛生管理
(協力義務)
第35条 職員は、自ら保健衛生に注意するとともに、組合の行う保健衛生上必要な措置に協力しなければならない。
(健康診断)
第36条 職員は、組合が毎年行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。
(就業制限)
第37条 職員が次の各号の一に該当するときは、医師の認定により就業を禁止することがある。
(1) 精神病及び伝染性疾病にかかったとき。
(2) 就業により、病勢が増悪するおそれのある疾病にかかったとき。
2 疾病のため一定の保護を必要とする職員については、就業制限、職務内容の転換その他健康管理上必要な措置をとるものとする。
第 2 節 災害補償
(災害補償)
第38条 職員の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
2 前項の場合において、休業補償をうけたときは、その勤務することができない期間につき、法第12条に規定する平均賃金に相当する額から休業補償の額を控除した額を休業補償の付加給付として支給する。
3 前 2 項によるほか、職員の業務上又は通勤による災害に対する補償については、名古屋市職員の例に準ずる。
(補償をうける権利)
第39条 補償をうける権利は、職員の休職、退職及び解雇によって変更されることはない。
第 3 節 互助会
(互助会の加入)
第40条 職員は、名古屋市職員互助会の会員とする。
第 5 章 表彰及び懲戒第 1 節 表彰
(表彰)
第41条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。
(1) 業務の処理にあたりその功労著しいと認められるとき
(2) 職務に精励し、他の模範とすべきとき。
(3) 職務の内外を問わず、特にxxがあったとき。
(表彰の方法)
第42条 表彰は、表彰状を授与して行う。
第 2 節 懲戒
(懲戒)
第43条 法令又はこの規程その他組合の諸規程に違反した職員に対し、その違反の軽重に従い、戒告、減給、停職又は免職の懲戒を行う。
2 戒告は、その職員の責任を確認し、その将来を戒める。
3 減給は、 1 日以上 6 月以下の期間において、給料及びこれに対する地域手当の10分の 1 以下を減ずる。
4 停職は、 6 月以下の期間を定めて出勤を停止する。この場合には当該期間中いかなる給与も支給しない。
5 免職は、予告しないで解雇する。
(損害賠償)
第44条 職員は、故意又は重大な過失によって組合に損害を及ぼしたときは、前条の規定により懲戒を行うほか、情状により損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第 6 章 雑則
(委任)
第45条 この規程の実施について必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成20年12月 1 日から施行する。
(定年に関する経過措置)
2 職員に対する令和 5 年 4 月 1 日から令和13年 3 月31日までの間における第 33条第 3 号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
令和 5 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日まで | 61歳 |
令和 7 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日まで | 62歳 |
令和 9 年 4 月 1 日から令和11年 3 月31日まで | 63歳 |
令和11年 4 月 1 日から令和13年 3 月31日まで | 64歳 |
附 則 ( )
平 成 23 年 3 月 31 日
名古屋市職員共済組合規程第 1 号
この規程は、平成23年 4 月 1 日から施行する。
附 則 ( )
平 成 25 年 3 月 31 日
名古屋市職員共済組合規程第 2 号
この規程は、平成25年 4 月 1 日から施行する。
附 則 ( )
平 成 30 年 3 月 31 日
名古屋市職員共済組合規程第 3 号
この規程は、平成30年 4 月 1 日から施行する。
附 則 ( )
令 和 2 年 2 月 28 日
名古屋市職員共済組合規程第 2 号
この規程は、公告の日から施行する。
附 則 ( )
令 和 2 年 3 月 31 日
名古屋市職員共済組合規程第 6 号
この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
附 則 ( )
令 和 5 年 3 月 31 日
名古屋市職員共済組合規程第 1 号
(施行期日等)
1 この規程は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 理事長は、改正前の第33条第 3 号の規定により退職した者であって、満65歳の年齢になった日以後における最初の 3 月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にあるものを、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第 3 項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第 9 条第 2 項に基づく労使協定により定められた基準により、 1 年を越えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。
3 令和14年 3 月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものを、従前の勤務実績に基づき、 1 年を越えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職又は短時間勤務の職(第 2 号
に掲げる者にあっては短時間勤務の職に限る。)に採用することができる。
(1) 改正後の第33条第 3 号の規定により定年退職した者
(2) 改正後の第34条第 1 項の規定により採用された者のうち、同条第 2 項に規定する任期が満了したことにより退職した者
4 前 2 項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、 1 年を越えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前 2 項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
5 暫定再任用職員(附則第 2 項又は第 3 項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績等が良好である場合に行うことができる。
6 理事長は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
7 暫定再任用職員のうち短時間勤務の職を占める職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に対する第 5 条から第 9 条までの規定の適用については、職務に専念する義務の免除を除き、定年前再任用短時間勤務職員と同様とする。
8 暫定再任用職員に対する第10条の規定の適用については、「職員の給与に関する条例(昭和26年名古屋市条例第 5 号)」とあるのは、「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和 4 年名古屋市条例第40号。)附則第25項の規定による読替後の職員の給与に関する条例(昭和26年名古屋市条例第 5 号)」とする。
9 暫定再任用短時間勤務職員の第21条の規定の適用については、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和 4 年名古屋市条例第40号。)附則第38項の規定が適用される職員の例による。
10 暫定再任用職員については、第12条及び第14条から第16条まで規定は、適用しない。
11 前項に定めるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員については、第40条
の規定は、適用しない。