飼育可能なペットは1匹とし、許可した小型犬・猫(体長50cm程度)に限る。
ペット飼育申請書
誓約
貸主: 株式会社ランド 殿
私は貴社よりペット飼育可能な賃貸住宅を賃借するに当たり、本日受領した「ペット飼育規則」の説明を受け、本則に納得・同意の上遵守することを約束します。万一これに違反した場合は、ペットの飼育を禁止、あるいは立ち退きを要求されても異議なく従います。
(西暦) 年 月 日
【賃借人(飼育者)氏名】 ㊞
【緊急連絡先】 - - .
ペット飼育規則
【第1条(目的)】
共同住宅において快適な居住環境を維持し、居住者同士及び居住者と近隣住民とのトラブルを防止することを目的とする。
【第2条(飼育可能なペット)】
飼育可能なペットは1匹とし、許可した小型犬・猫(体長50cm程度)に限る。
【第3条(飼育許可条件)】
ペットの飼育を希望する者(以下飼育者という)は、次の書類とペット用保証金として賃料1ヶ月分を添えて提出し、貸主又は管理者の許可を得なければならない。
書類 ①ペット飼育申請書 (誓約書に署名・押印し、ペットの写真を貼付すること)
②法律で定められている予防注射及び登録が行われていることを証する書類(コピー)
【第4条(飼育者義務)】
① ペットには各種伝染病の予防ワクチンの接種を受けさせること。
② ペットが人または他のペットに感染する恐れのある病気に罹患(りかん)した場合は、伝染の恐れがなくなるまで、物件へのペットの入室を禁止するとともに貸主又は管理者に報告し指示を受けること。
③ 飼育するペットが建物の室内外において、ケガ及び死亡が発生しないよう、飼育者は管理をしなければならない。万一発生した場合、貸主及び管理者はその責任を負わない。
【第5条(遵守事項)】
① ペット及び飼育環境は常に清潔を維持し、健康管理、疾病(しっぺい)の予防、ノミ・ダニ等害虫の発生を防止すること。
② 糞尿による悪臭や無駄吠え等で近隣に迷惑をかけないようにペットには必要な躾(しつけ)を行うこと。
③ ペットは借主の専用部分(バルコニーは除く)でのみ飼育すること。
④ 廊下・階段等の共用部分で、ペットに飲み物や食事を与えたり、排泄をさせないこと。
⑤ ペットの手入れは指定場所で行い、バルコニー、駐車場、その他の共用部分ではしないこと。
⑥ 屋外に連れ出すときは、建物から出るまで抱きかかえて外出し、また帰った際はペットの足を必ず洗うようにすること。
⑦ 敷地内の砂場や植栽等の場所にペットを入らせてはならない。
⑧ 共用部分又は屋外でペットが排泄した場合衛生的な糞尿処理をし、臭いが残らないようにすること。
⑨ ペットを同伴した来客の入室は禁止する。
⑩ 1日以上不在にする場合、ペットのみを部屋に置かないこと。
⑪ 不慮の事故の発生を防ぐため、一般来客がペットに対して不用意な行動をとらないように借主は配慮すること。
⑫ 天災火災等の非常時には、ペットを保護し、他の居住者や近隣住民に迷惑をかけないようにすること。
⑬ ペットが死亡したときは責任を持って適切な処置をすること。
【第6条(飼育者の賠償責任)】
ペットによる建物の畳・床・壁・建具・内装材及び設備等、室内・室外を問わず破損・汚損(ペットによる異臭を含む)又は他の入居者並びに他のペットに対する傷害・損害等を生じた場合は。飼い主が全責任を負い、損害賠償、原状回復等誠意をもって解決しなければならない。
【第7条(退去時の原状回復)】
賃貸借契約の終了により、建物を明け渡すときは、入居期間の長短に関わらず清掃業者による全室のクリーニング
(消毒を含む)を必ず実施するものとする。また、室内の畳・床・建具・内装材並びに設備等、ペットによる破損、汚損、変色、異臭等が認められる場合には、修理・張り替え・取替等を行い入居前の状態に回復するものとする。但し、原状回復に要する費用を貸主の算定した見積書により支払った場合は、建物の明け渡しが完了したものとする。
【第8条(近隣への賠償責任)】
ペットが近隣に損害を与えた場合は、その飼育者は誠意をもって状況を改善し、被害者に補償すること。
【第9条(飼育の取消)】
貸主又は管理者は、飼育者がこの規則に違反し、他人に損害・危害又は迷惑をかけた場合は、飼育を禁止することができる。
【室 名】 号室 【賃借人氏名】
【ペット】 小型犬・猫・その他 【種類】 ・雑種
【生年月日】(西暦) 年 月 【体長・体重】 cm kg
【特徴・毛色等】
【予防接種】 (西暦) | 年 | 月 | ( | ) | |||
【貼付写真】 (西暦) | 年 | 月 | 日 | 撮影 |