Contract
蒲郡市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第22条第1項の規定に基づき、xx開発株式会社と蒲郡市xx水族館コンセッション公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結したので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
令和6年3月25日蒲郡市長 xx xx
蒲郡市xx水族館コンセッション実施契約の主な内容について
1 事業名称
蒲郡市xx水族館コンセッション
2 事業の対象となる公共施設等の種類蒲郡市xx水族館
3 公共施設等の管理者蒲郡市長 xxxx
4 公共施設等運営権者(以下「運営権者」という。)の商号xx開発株式会社
5 事業期間
令和6年4月1日から令和20年3月31日まで
6 運営権対価の額
10,000円
7 公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
本事業の終了時には、その発生事由ごとに、次の措置をとるものとする。ただし、いずれの場合においても、運営権者は、自らの費用負担において、引継ぎ準備及び引継ぎを行うこととしている。
⑴ 運営権者の事由
PFI法第29条第1項第1号に規定する事由が生じた場合、市は、運営権者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑵ 市の事由
市は、運営権設定対象施設を他の公共の用途に供する場合その他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他市が合理的に必要と認める場合には、運営権者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑶ 不可抗力
不可抗力の発生又は法令等の改正等により、市又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき等においては、市又は運営権者は相手方当事者と協議の上、合意により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
8 契約項目
第1章 総則
第2章 本事業実施の準備
第3章 施設維持管理運営業務第4章 自主事業
第5章 本事業の実施に係るその他の案件第6章 適正な業務の確保
第7章 誓約事項
第8章 責任及び損害等の分担
第9章 本契約の終了及び終了に伴う措置第10章 知的財産権
第11章 雑則