2018年1月、AIU損害保険株式会社は富士火災海上保険株式会社と合併し、AIG損害保険株式会社になりました。
海外留学保険
2018年1月、AIU損害保険株式会社は富士火災海上保険株式会社と合併し、AIG損害保険株式会社になりました。
パンフレット 兼 重要事項説明書
広がる世界へ、 この安心とともに。
2018年1月1日以降保険始期契約用
2018年2月版
海外旅行保険
海外留学保険は
さまざまなリスクを幅広くカバーし、海外留学に行かれる
お客さまをサポートします。
パッケージ補償とサービス
アシスタンス•サービス
航空機遅延などの補償
携行品の補償
ご自身の ケガや病気の補償
CONTENTS
はじめに
パッケージ補償の内容ご契約タイプ一覧表
短期留学プラン長期留学プラン
1 アシスタンス•サービス 9
3 重要事項説明書 11
5 その他の補償 21
1
•妊娠初期の異常による症状(妊娠満22週以後の発症は除く) も補償します。
※無制限とは治療・救援費用の補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限にすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
はじめに
パッケージ補償の内容
ご契約タイプ一覧表
アシスタンス・サービス
3つの特長
ケガ・病気補償が充実
■海外旅行で最も多いトラブルであるケガ•病気の治療を充実補償
■治療•救援費用を無制限※に補償する「インフィニティプラン」で安心サポート
■保険期間31日以内の契約については
•持病•既往症の急激な悪化
•旅行中の急激な歯痛による歯科治療
1
長期留学ならではのトラブルに対応 2
■保険期間32日以上の契約については
•住居内の家財や身の回り品の盗難•破損
•借家の火災による家主への賠償責任
など留学生が現地でアパートなどを借りて生活する場合のトラブルもしっかりカバー
■ご家族の死亡•危篤による一時帰国費用(オプション、保険期間3か月以上にセット可能)
24時間日本語対応のコールセンタ-が
トラブル時にサポート ―アシスタンス・サービス
状況に合わせて、スピーディーに対応
■医療機関の紹介•手配、通訳手配
■キャッシュレス•メディカルサービス
■パスポートやクレジットカードなどの紛失•盗難時の手続きのご案内
3
など
重要事項説明書
その他の補償
2
パッケージ補償の内容
健康にまつわるトラブルには…
傷害死亡/疾病死亡
ご自身のケガや病気の補償
傷害後遺障害
緊急歯科治療費用 保険期間31日まで
ケガまたは病気が原因で亡くなられた
治 療 ・ 救
旅行中のケガが原因で後遺障害が生じた
援 費 用
旅行中に急に歯が痛くなった
(※1)
疾病応急治療・救援費用
保険期間31日まで
階段で転倒して骨折
盲腸で入院
ケガや病気で長期入院し
日本から家族が現地に駆けつける
旅先で旅行前にかかっていた病気が急激に悪化(※2)
手荷物にまつわるトラブルには… 携行品の補償
携行品損害/生活用動産補償(※3)
買い物中にスマートフォンを盗まれた
カメラを落とし、壊してしまった
航空機にまつわるトラブルには… 航空機遅延などの補償
旅行事故緊急費用(※4) 保険期間31日まで
航空会社に預けた手荷物が出てこない(※5)
悪天候で、搭乗予定の航空機が飛ばなかった(※6)
列車が運休したため、急きょタクシーで空港へ向かった
その他、このようなトラブルも補償します。
個人賠償責任/個人賠償責任(長期用)
お湯を出しっぱなしで寝てしまい、水浸しになり、修理費を請求された
3
(※1)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理をいいます。なお、緊急歯科治療を伴わない検査、予防治療、あらかじめ予定・予測されていた治療など、保険金をお支払いできない場合があります。
(※2)旅行前に渡航先の病院または診療所で診察の予約または入院の手配などが行われていた場合など、保険金をお支払いできない場合があります。
(※3)携行品/生活用動産(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
(※4)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社により発生が証明される予期せぬ偶然な事故によって次の費用を負担した場合に補償の対象となります。
● 交通費 ● 宿泊施設の客室料 ● 食事代 ● 国際電話料等通信費
● 渡航手続費 ● 渡航先での各種サービス取消料 ● 身の回り品購入費
(※5)保険期間32日以上のプランでは「、航空機寄託手荷物遅延」により補償されます。
(※6)保険期間32日以上のプランでは「、航空機遅延費用」により補償されます。
はじめに
~出国前にご確認いただきたい大切な事柄~
パッケージ補償の内容
海外渡航の際に必要な補償をご存知ですか?
健康にまつわるもの 72.9%
手荷物にまつわるもの 16.4%
航空機にまつわるもの 5.2%
その他のトラブル 5.5%
海外で身近におこるトラブル
ご契約タイプ一覧表
2016年度事故支払件数実績に基づくデータです。(2016年度弊社実績)
健康にまつわるものは「、治療・救援費用」「、疾病治療」「、傷害治療」「、緊急歯科治療費用」の支払件数の全支払件数に占める割合です。手荷物にまつわるものは「、携行品損害」の支払件数の全支払件数に占める割合です。
航空機にまつわるものは「、航空機遅延」「、航空機寄託手荷物遅延」「、旅行事故緊急費用」の支払件数の全支払件数に占める割合です。
海外でのトラブルの72.9%は健康にまつわるものです
アシスタンス・サービス
治療・救援費用が無制限※の「インフィニティプラン」で安心!
インフィニティプランなら、もう自己負担の心配はありません! このような海外での事故が報告されています。
● ハワイ
脳卒中で倒れICU(集中治療室)に緊急搬送。17日間現地で入院の後、医療専用機で日本へ搬送。
約 2,374万円
● アメリカ
急性心筋梗塞で倒れる。現地で 2度の手術を受け、約40日間入院。医療専用機で日本へ搬送。
約 5,105万円
● カンボジア
重要事項説明書
観光中に遺跡から転落、右後頭部骨折。タイへ緊急搬送後、 ICUで治療。ドクター付き添いのもと、車椅子で帰国。
約 634万円
2013年度・2014年度 弊社調べ
例
アメリカ旅行中に脳卒中で入院。急きょ家族3人を呼び、手術を行う。その後1か月、ICUでの入院を経て、医師同伴で帰国した。
救援費
130万円
家族の 往復航空券
(3人分)
治療費
3,000万円
1か月分の入院費
(手術・治療費を含む)
救援費
180万円
日本への搬送費
合計
3,310
万円
治療・救援費用 2,000万円プランの場合
自己負担 1, 310万円と
なるところ…
インフィニティプランなら
その他の補償
自己負担
0円
※無制限とは治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
4
ご契約タイプ一覧表
ご年令に応じたご契約タイプをお選びください。
(ご年令は旅行出発日時点となります。)
①
(
保 険 金 額
x70才以上の方には別途ご契約タイプをご用意していますので、取扱代理店・扱者または弊社に問い合わせください。
短期留学用プラン 保険期間31日まで) | 満69才以下 | |||
ご契約タイプ | 9T5 | 9T4 | 9T2 | 1T2 |
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) | 150万円~ 5,000万円 | 90万円~ 3,000万円 | 30万円~ 1,000万円 | 30万円~ 1,000万円 |
治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無 制 限※1 | 2,000万円 | ||
(疾病応急治療・救援費用300万円限度)※2 | (疾病応急治療・救援費用 300万円限度)※2 | |||
緊急歯科治療費用※3 (支払限度額) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 |
個人賠償責任 (支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害※4 (携行品1つあたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は 5万円限度) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 20万円 |
旅行事故緊急費用※5 (支払限度額) | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
保険期間(以下同様)1日まで 2日まで 3日まで 4日まで 5日まで 6日まで 7日まで 8日まで 9日まで 10日まで 11日まで 12日まで 13日まで 14日まで 15日まで 17日まで 19日まで 21日まで 23日まで 25日まで 27日まで 29日まで 31日まで | 2,730 円 3,980 円 5,310 円 6,390 円 7,890 円 9,200 円 10,820 円 12,150 円 13,120 円 14,400 円 16,480 円 17,740 円 18,930 円 19,950 円 20,980 円 22,630 円 24,760 円 26,830 円 29,040 円 31,090 円 33,300 円 35,590 円 37,830 円 | 2,370 円 3,360 円 4,350 円 5,170 円 6,350 円 7,380 円 8,740 円 9,750 円 10,520 円 11,480 円 13,320 円 14,280 円 15,230 円 16,050 円 16,840 円 18,070 円 19,780 円 21,430 円 23,100 円 24,710 円 26,480 円 28,210 円 30,010 円 | 2,130 円 2,970 円 3,740 円 4,400 円 5,380 円 6,240 円 7,440 円 8,240 円 8,910 円 9,660 円 11,350 円 12,130 円 12,940 円 13,650 円 14,310 円 15,270 円 16,720 円 18,150 円 19,500 円 20,870 円 22,380 円 23,790 円 25,300 円 | 1,960 円 2,720 円 3,410 円 4,000 円 4,900 円 5,680 円 6,740 円 7,470 円 8,070 円 8,750 円 10,230 円 10,950 円 11,670 円 12,310 円 12,900 円 13,770 円 15,080 円 16,360 円 17,580 円 18,810 円 20,180 円 21,440 円 22,800 円 |
保 険 料
※1 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
※2 疾病応急治療・救援費用は保険期間31日までのご契約に限り、補償の対象となります。
※3 緊急歯科治療費用は、保険期間31日までのご契約に限り補償の対象となります。ご旅行中に緊急に要した歯科治療費用に限り、10万円をお支払いの限度とします。
※4 携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
※5 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故により負担を余儀なくされた、交通費、宿泊施設の客室料、食事代、通信費、渡航手続費、および渡航先で予定していたサービスの取消料などについて、保険期間中合計で5万円をお支払いの限度とします。ただし、食事代については5千円を保険期間中の限度とします。また、身の回り品購入費は10万円を保険期間中の限度とします。
5
重要
①旅行者(被保険者)が満15才未満(旅行出発日時点)の場合 ②申込人と旅行者(被保険者)が異なる場合で、旅行者(被保険者)の同意の署名が無い場合
保 険 金 額
上記①または②に該当する場合、傷害死亡保険金額および疾病死亡保険金額は、同一の補償内容を提供する他の保険契約や共済とそれぞれ合算して3, 0万円を上限とさせていただきます。別途ご契約タイプをご用意していますので、取扱代理店・扱者または弊社へ問い合わせください。
②長期留学用プラン (保険期間32日~1年) | 満69才以下 | |||||
x69才以下で、現症・既往症※4のない方を対象としています。対象とならない方には、別のプランをご用意していますので、取 (注「) 個人賠償責任(長期用)「」生活用動産補償(長期用)」は帯同するご家族も補償の対象となります。ご家族も留学先に帯同 いますので、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。 | ||||||
(支 | ご契約タイプ | TP4 | TP3 | TP2 | TP1 | 8P4 |
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | |
傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) | 90万円~ 3,000万円 | 60万円~ 2,000万円 | 30万円~ 1,000万円 | 30万円~ 1,000万円 | 90万円~ 3,000万円 | |
治療・救援費用 払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無 制 限※1 | |||||
歯科治療費用 (支払限度額) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 補償なし | |
疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
個人賠償責任(長期用)(注) (支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
生活用動産補償(長期用)(注) (家財・身の回り品など1個あたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | |
航空機寄託手荷物遅延※2 (支払限度額) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 補償なし | 10万円 | |
航空機遅延費用※3 (支払限度額) | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 補償なし | 2万円 | |
TP4、TP3、TP2、TP1タイプの保険期間6か月以上には 歯科治療費用が セットされています。 保険期間6か月未満の方はご加入いただけません。 | ||||||
保 険 料 | 保険期間(以下同様)32日~34日まで | 33,600円 | ||||
39日まで | 35,050円 | |||||
46日まで | 41,320円 | |||||
53日まで | 48,860円 | |||||
2か月まで | 57,660円 | |||||
3か月まで | 68,690円 | |||||
4か月まで | 93,460円 | |||||
5か月まで | 119,940円 | |||||
6か月まで | 152,010円 | 143,180円 | 138,890円 | 135,070円 | 144,330円 | |
7か月まで | 176,030円 | 166,140円 | 161,420円 | 157,160円 | 167,070円 | |
8か月まで | 200,660円 | 189,530円 | 184,260円 | 179,570円 | 190,420円 | |
9か月まで | 224,350円 | 212,010円 | 206,200円 | 201,060円 | 212,830円 | |
10か月まで | 247,870円 | 234,280円 | 227,920円 | 222,340円 | 235,070円 | |
11か月まで | 270,330円 | 255,570円 | 248,710円 | 242,700円 | 256,240円 | |
1年まで | 291,800円 | 275,810円 | 268,390円 | 261,930円 | 276,430円 |
※1 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
※2 1 の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
※3 1 の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
※4 現症・既往症とは次の場合をいいます。
・現在ケガや病気で医師の治療、投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な診察、治療、投薬のいずれかをすすめられている。
・これまで継続して1か月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガンを患ったことがある。
6
はじめに
パッケージ補償の内容
ご契約タイプ一覧表
アシスタンス・サービス
代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。 される場合は、当該補償のないご家族専用のプランを別途用意して | ||
8P3 | 8P2 | 8P1 |
2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
60万円~ 2,000万円 | 30万円~ 1,000万円 | 30万円~ 1,000万円 |
補償なし | 補償なし | 補償なし |
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
1億円 | 1億円 | 1億円 |
50万円 | 50万円 | 30万円 |
10万円 | 10万円 | 補償なし |
2万円 | 2万円 | 補償なし |
29,290円 | 27,150円 | 25,610円 |
30,600円 | 28,420円 | 26,760円 |
36,750円 | 34,540円 | 32,770円 |
44,140円 | 41,830円 | 39,940円 |
52,670円 | 50,210円 | 48,190円 |
63,340円 | 60,590円 | 58,160円 |
87,150円 | 84,080円 | 81,140円 |
112,260円 | 108,480円 | 105,100円 |
135,500円 | 131,210円 | 127,390円 |
157,180円 | 152,460円 | 148,200円 |
179,290円 | 174,020円 | 169,330円 |
200,490円 | 194,680円 | 189,540円 |
221,480円 | 215,120円 | 209,540円 |
241,480円 | 234,620円 | 228,610円 |
260,440円 | 253,020円 | 246,560円 |
扱
オプション | |||
緊急一時帰国費用(支払限度額) | |||
保険金額 | 40万円 | 70万円 | 100万円 |
緊急一時帰国費用は保険期間 3か月以上にセットできます。 | |||
保険期間(以下同様)3か月 | 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 |
4か月まで | 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 |
5か月まで | 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 |
6か月まで | 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 |
7か月まで | 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 |
8か月まで | 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 |
9か月まで | 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 |
10か月まで | 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 |
11か月まで | 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 |
1年まで | 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 |
重要事項説明書
その他の補償
7
! ご注意
1. この保険は留学の目的をもって、自宅を出発してから自宅に帰着するまでの損害を補償の対象としています。したがって、次の場合にはお引受けできませんので、予めご了承ください。
(1)留学目的でない場合
(2)帰国予定が不明確な場合
(3)永住権を持っている国へ移住する目的で渡航する場合(アメリカのグリ-ンカ-ド保持者など) など
2. 保険期間の設定は、留学の目的をもって自宅を出発してから自宅に帰着するまで(=留学予定期間)とします。ただし、この保険の最長保険期間は1年となりますので、留学予定期間が1年を超える場合には保険期間を1年と設定し、満期(保険終期。以下同じ。)日以降のご契約については、延長・更新手続きいただきます。
① 留学予定期間が保険期間になります。 ② 最長保険期間ごとに、延長・更新いただきます。
留学予定期間 留学予定期間
保険期間
1年間
1年間
出発 帰着 出発 更新手続き 帰着
③ 留学予定期間の途中からの加入はできません。 ➃ 留学予定期間の途中までの加入はできません。
留学予定期間 留学予定期間
保険期間
保険期間
出発 帰着 出発 帰着
3. 申込書の記入内容によっては、お引受けできない場合またはご契約タイプを変更いただく場合があります。
(1「)ご契約タイプ一覧表②長期留学用プラン(保険期間32日~1年)」は、ご年令満69才以下で現症・既往症のない方を対象としています。対象とならない方は、別途ご契約タイプをご用意しておりますので、取扱代理店・扱者または弊社へお問い合わせください。
(2)旅行目的が留学の場合、申込人と旅行者(被保険者。以下同じ。)が異なる場合で、旅行者の同意の署名が無い場合、または旅行者が旅行出発日時点で満15才未満の場合は、同一の補償内容を提供する他の保険契約や共済とそれぞれ合算して傷害死亡保険金額および疾病死亡保険金額は3,000万円を上限とさせていただきます。
4. 保険期間3か月以上の契約には「一時帰国中補償特約」が自動でセットされます。
保険期間の中途において一時帰国(*)した場合でも旅行行程中とみなし、帰国中も傷害死亡、傷害後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、個人賠償責任が補償されます。
(*)一時帰国とは、旅行先・滞在先(以下「現地」といいます。)から連絡・休暇などの理由で保険期間中に再びその現地へ出発することを条件として、一時的に帰国することをいいます。
1. 保険契約の延長・更新の場合には、満期前に必ずお手続きください。満期を過ぎてしまいますと、被保険者ご本人様が海外に滞在したままでの延長・更新はできませんのでご注意ください。延長・更新手続き(申込み、保険料の払い込みなど)は、被保険者ご本人様の委任を受けた日本における代理の方(ご家族・知人など)を介して、取扱代理店・扱者または弊社へお申し出ください。ただし、延長・更新時の保険金請求内容・告知内容により、ご契約の延長・更新ができない場合がありますので、予めご了承ください。
(1「)延長」
残りの留学予定期間が1年未満の場合には、延長手続きをしていただきます。延長手続きには、「契約内容変更依頼書」のご提出と「延長保険料」の払い込みが満期までに必要となります。
延長保険料は、「延長後の保険期間に対する保険料」-「既に払い込みいただいている保険料」になります。
(2「)更新」
残りの留学予定期間が1年以上の場合には、保険期間1年で更新手続きをしていただきます。更新手続きには、「申込書」のご提出と「更新保険料」の払い込みが満期までに必要となります。
更新保険料は「、ご契約タイプ一覧表②長期留学用プラン(保険期間32日~1年)」の保険期間1年の保険料となります。ただし、満期を迎えるまでに商品改定があった場合には、新保険料(新補償内容)にて更新いただきます。
2. 保険契約を解約される場合には、取扱代理店・扱者または弊社へご連絡ください。
解約保険料は、契約者から書面によりご連絡いただいた日を「解約 (例)8P4タイプを保険期間1年間で加入、保険期間10か月で解約する場合
請求日」とし、満期までの未経過保険期間に対する保険料を返還します。ご契約の保険期間が2か月以上の場合、未経過保険期間に対する保険料を1か月単位で返還します。未経過保険期間が1か月未満の場合には返還保険料がありませんので、予めご了承ください。
保険期間保 険 料
10か月まで
235,070円
1年まで
276,430円
(276,430円-235,070円=41,360円)
差額保険料を返還します。
延長・更新、解約について
加入(xx)証明書発行サ-ビスについて
留学手続き、滞在許可証(VISA)申請などで、学校や大使館より加入(xx)証明書の発行を求められることがあります。その場合には、ご契約された取扱代理店・扱者または弊社へご連絡ください。
■ご連絡いただく内容…①お名前、ご住所(滞在先)、お電話番号(滞在先)②契約証番号 ③加入(xx)証明書提出先、用途
④種類(英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語からお選びください。)
⑤郵送先(FAXの場合は、FAX NO.をお教えください。)
8
アシスタンス・サービス
アシスタンスセンターでは、24時間・365日、日本語対応で、ご契約者の皆さまからのご相談に応じてサービスをご案内しています。
アシスタンスセンターにおまかせ!
■ 自社で「アシスタンスセンター」を運営
保険知識を持った社員が、お客さまの契約内容を確認しながらスピーディーに対応します。
■ 同一拠点に保険金支払部門を配置
お客さまの問い合わせから保険金のお支払いまでスムーズかつスピーディーに対応します。
■ グローバルネットワーク
AIGグループは、世界の保険業界のリーダーであり、さまざまな国や地域でお客さまにサービスを提供しています。例えば、AIGのメディカルチームにおいては24時間医師と連絡が可能で、搬送が可能かどうかなど、医師の判断が必要な事案もスピーディーに対応します。
海外での「困った」に24時間日本語でお応えします。
病気やケガに関するアシスタンス
● キャッシュレス・メディカルサービス
● 医療情報の提供
● 医師・病院の紹介、手配
● 電話による医療通訳サービス
● 入院・転院の手配
事故相談サポート
● パスポートやクレジットカードなどの
紛失・盗難時の手続きのご案内
● 緊急移送時の輸送機関の手配
● 付添医師・看護師の手配
● 入院時のご家族への状況報告
● 捜索・救援機関の紹介・手配、救援者の
ホテルなどの手配、遺体移送
● 保険金請求手続きに係わるご相談受付
キャッシュレス・メディカルサービスとは…
米国を中心に、世界55万か所以上の医療機関で、その場で費用を自己負担することなく治療を受けていただけるサービスです。お手元に現金をお持ちでなくても、安心して治療が受けられます。
■ ご利用方法
アシスタンスセンターにご連絡ください。
S T E P 1
病院の受付カウンターにお越しください。
S T E P 2
海外旅行保険インシュアランスカード(契約証)をご提示ください。
S T E P 3
病院が案内する所定の書類または弊社指定の保険金請求書をご記入ください。
S T E P 4
■ ご利用に際しての注意
※アシスタンスセンターでは、ご連絡いただいた内容をもとにお客さまの状況に適したサービスをご案内します。
※保険の対象とならない費用や保険金額を超えた費用は自己負担となります。
※国・地域・医療機関などの事情によりご希望のサービスをご利用いただけない場合があります。
※「緊急歯科治療費用」および「歯科治療費用」についてはキャッシュレス・メディカルサービスはご利用いただけません。
※サービスの内容や範囲は予告なく変更・中止することがあります。
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はじめに
Webによる総合ヘルスケア相談サービス Doctors Me
「安心をもっと身近に」というコンセプトのもと、健康への様々な悩みをWebによるサービスでサポートします。
こんな時にご利用ください
・海外で処方された薬に不安がある。
・小さな子供の体調が悪い、病院に行くほどでもないが相談したい。
・メンタルヘルスの相談を匿名で相談したい。
・出張先で感染症が流行している、予防方法を知りたい。
海外滞在中のお悩みに ・
パッケージ補償の内容
ご契約タイプ一覧表
インターネットが利用可能な場所で、いつでも相談いただけます。
困ったらすぐ!プロの専門家にご相談!匿名で相談できます。
6種の専門家(医師、カウンセラー、薬剤師、歯科医師、栄養士、獣医師)が相談に回答します。
※ ご質問には、原則24時間以内に回答します。
※ PCからもご利用いただけます。
スマートフォンから日本語で相談できます。
アシスタンス・サービス
Doctors Meサービス利用方法
重要事項説明書
■ご利用可能期間
海外旅行保険 加入期間中
■利用方法
海外旅行保険お申込み手続き完了後にお渡しする「海外旅行保険 安心ガイド」で案内している海外旅行保険加入者向けDoctors Me利用案内ページへアクセスし、利用方法の詳細や注意事項を確認ください。
その他の補償
※本サービスは、AIG損害保険株式会社が株式会社アドメディカに委託してご提供します。
※Doctors Me(ドクターズミー)は株式会社アドメディカの商標登録です。
※サービスは、今後予告なく変更または中止することがあります。
※引受けをお断りしている国や地域(申込書の告知事項欄に記載されています。)ではご利用いただけません。
※海外で利用される際には、Wi-Fi環境でアクセスされることをお勧めします。
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海外旅行保険 をご契約いただくお客さまへ
重 要 事 項 説 明 書
(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
2018年1月1日以降保険始期契約用
2018年1月版
AIG損害保険株式会社
この書面では、海外旅行保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「保険の約款」に記載しています。必要に応じて取扱代理店・扱者または弊社にご請求ください。
なお、「保険の約款」は、ご契約時にe約款を選択した場合を除き、ご契約後に保険証券・保険契約証とともにお渡しします。
(※「)重要事項説明書の補足事項」は、弊社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
このマークに記載の項目は、「重要事項説明書の補足事項」(※)に記載されています。
●ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
●ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
■用語のご説明
普通保険約款・特約にも「用語のご説明(」用語の定義)が記載されておりますので、ご確認ください。
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険 | ケガ・病気または損害などの発生の可能性をいいます。 |
急激かつ偶然な外来の事故 | 転倒・交通事故・運転中の打撲・骨折などの外的要因による事故をいいます。 | |
こ | ご契約者 | 弊社に保険契約の申込みをする方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
た | 他の保険契約 | 海外旅行保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、傷害総合保険および同一の補償を提供する保険(共済を含みます。)をいいます。 |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険の対象となる方をいいます。 |
ふ | ファミリープラン | 家族旅行特約がセットされたプランをいいます。 |
普通保険約款 | 契約手続などに関する原則的な事項を定めたものです。 | |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | セットされた特約により補償されるケガまたは損害などが生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額 (または限度額)をいいます。 | |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴のないことをいいます。 |
む | 無効 | ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
り | 旅行行程 | 保険証券・保険契約証記載の海外旅行の目的をもってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの行程をいいます。なお、保険期間が旅行期間と異なる場合「、旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。 |
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1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
はじめに
●この保険は、海外旅行において被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(骨折・やけどなど)をした場合や病気をした場合などに、保険金をお支払いします。
パッケージ補償の内容
●基本となる補償およびセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償 (ケガや病気の補償) | セットすることができる主な特約 (任意セット特約) | |||||
傷 害 死 亡 | ||||||
傷害後遺障 害(※1) | 個 人 賠 償 責 x | x | 行 | 品 | 損 | 害 |
治療・救援費用(※2) | 補 償 特 約 | 補 | 償 | 特 | 約 | |
疾 病 死 亡 |
(※1「)後遺障害保険金の支払対象拡大に関する特約」が自動セットされています。
ご契約タイプ一覧表
(※2「)救援者費用等追加補償特約」が自動セットされています。(ファミリープランの場合は「救援者費用等追加補償特約(家族旅行特約用)」が自動セットされます。)また、保険期間が31日以内の契約には「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」と「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」が自動セットされています。
●この保険における被保険者の範囲は、保険申込書、契約画面、または付属の明細書の被保険者欄に記載の方をいいます。
(包括契約の場合は毎月の報告時に所定の明細に記載された人をいいます。)
(2)基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要 注意喚起情報
① 基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
アシスタンス・サービス
重要事項説明書
保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは、「保険の約款」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
傷害死亡保険金 | 旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 (注)同一のケガにより、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合には、その額をご契約の保険金額から控除してお支払いします。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ ●病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など) ●妊娠・出産・早産 ●特に危険な運動中のケガ (ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ●自動車、オートバイなどの乗用具を用いて競技などをしている間のケガ ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など |
傷害 後遺障害保険金 | 旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご契約の保険金額の3%~100%をお支払いします。 (注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて合算し、ご契約の保険金額が限度となります。 |
注意喚起情報
その他の補償
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。 12
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
治療・救援費用保険金 | <傷害治療 用部分> 旅行行程中のケガにより、医師の治療を受けた場に、事故日を含めて180日以内に実際に負担した 用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度) <疾病治療 用部分> 次のいずれかに該当した場に、治療開始日を含めて180日以内に実際に負担した 用をお支払いします(。1回の病気につき、ご契約の保険金額限度) ①旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場 ②旅行行程中に感染した感染症(※2)により旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場 <救援 用部分> 被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した 用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度) ①旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に死亡した場 ②旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡した場 ③旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場 ④旅行行程中のケガまたは旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で継続して3日以上入院した場 (ファミリープランの場 、一部の 用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります) ⑤旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場 、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場 、または捜索・救助活動が必要な場 ⑥旅行行程中に誘拐された場 、または行方不明になった場 (300万円上限) など (※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り「、疾病に関する応急治療・救援 用補償特約」で補償できる 場には、支払対象となります。 (※2「)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類感染症から四類感染症までをいいます。 (※3)旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場 に限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り「、疾病に関する応急治療・救援 用補償特約」で補償できる場には、支払対象となります。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為(※1 )、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転(※1)、酒気帯び運転(※1)、麻薬などを使用しての運転 ●妊娠・出産・早産(※2 )による疾病および歯科疾病(※3 )の治療 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●カイロプラクティック、鍼 (はり)または灸(きゅう)による治療 ●特に危険な運動中のケガ (ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ●自動車、オートバイなどの乗用具を用いて競技などをしている間のケガ ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など (※1)その行為の日を含めて180日以内に死亡した場 の救援 用を除きます。 (※2)保険期間が31日までのご契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」が自動的にセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場には支払対象となります。ただし、妊娠満 22週以後に発生したものを除きます。 (※3)保険期間が31日までのご契約で「緊急歯科治療 用補償特約」がセットされている場 、旅行行程中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化については、10万円を限度に補償されます。 |
【お支払いする保険金】 次の 用の額をお支払いします。 <傷害・疾病治療 用部分> ●診察 (※4)、緊急移送 、治療を要する場 において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料、入院・通院のための交通および通訳雇入 ●入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入(身の回り品購入は5万円限度、 算で20万円限度) ●医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場 、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために実際に負担した交通・宿泊(※5) ●法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場 の消毒 用 | ||
<救援 用部分> ●捜索救助 用 ●現地までの救援者の往復交通(3名分まで) ●救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度) ●ファミリープランの場 、被保険者が前記<救援 用部分>の①から⑤までを理由に旅行行程を離脱した場に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通・宿泊(14日分限度) ●現地からの移送 用 ●遺体処理 用(※6() 100万円限度) | ||
(次ページへ続く) |
注意喚起情報
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
13 の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
治療・救援費用保険金 | ●救援者の渡航手続 、現地での交通・通信などの諸雑( 計で 20万円限度。ファミリープランの場は40万円限度) (※4)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。 (※5)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。 (※6)xx、読経代および式場などの葬儀 用など、遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。 | |
疾病死亡保険x | xのいずれかに該当した場に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 ●旅行行程中に病気により死亡した場 ●旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場 (※2) ●旅行行程中に感染した感染症(※3)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場 (※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。 (※2)旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。 (※3「)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類感染症から四類感染症までをいいます。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 など |
契約概要 注意喚起情報
はじめに
パッケージ補償の内容
② 主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約
ご契約タイプ一覧表
b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約
任意セット特約(※1)
アシスタンス・サービス
重要事項説明書
(※1)保険期間や他にセットしている特約との関係等によりセットすることができない場もあります。
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
旅行行程開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(※1)が原因で、旅行行程中にその症状の急激な悪化(※2)により次の事由に該当した場に、実際に負担した 用(※3)をお支払いします。 | ●旅行行程終了後に治療を開始した場 ●治療または症状の緩和を目的とする旅行の場 ●旅行行程開始前より、渡航 先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場 (※) (※)診察の予約または入院の手配などが行われていた場 を含みます。 など | |
<疾病治療 用部分> ●医師の治療を受けた場 | ||
疾病に関する応急治療・ 救援費用 補償特約 (保険期間 31日以内の契約に 自動セットされます) | <救援 用部分> ●継続して3日以上入院した場 (ファミリープランの場 、一部の 用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります。) (※1)妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。 (※2)症状の急激な悪化とは、旅行行程中に生じることについて被保険者があらかじめ 予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。 (※3)社会通念上妥当な 用であり、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する用に相当する金額をいいます。 【お支払いする保険金】 <疾病治療 用部分> 次の 用の額をお支払いします。 ●治療 など <救援 用部分> ご契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が負担した次の 用の額をお支払いします。 ●現地までの救援者の往復交通(3名分まで) ●救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度) など (注1)治療・救援用の保険金額が300万円以上の場は、1回の病気につき支払限度額が300万円となります。 | |
(次ページへ続く) |
注意喚起情報
その他の補償
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。 14
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
疾病に関する応急治療・ 救援費用 補償特約 (保険期間 31日以内の契約に 自動セットされます) | (注2)医師の治療開始日を含めて30日以内に必要となった 用に限ります。また、自宅(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった 用は支払対象外となります。 (注3)旅行行程中も負担することを予定していた次の 用は支払対象外となります。 ●透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具の継続使用に関わる 用 ●インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる 用 (注4)次の 用は支払対象外となります。 ●温泉療法、熱気浴などの理学的療法の 用 ●あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の 用 ●運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の 用 ●臓器移植などおよびそれと同様の手術などに関わる 用 ●眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる 用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる 用 ●毛髪移植、美容上の形成手術などに関わる 用 ●不妊治療その他妊娠促進管理に関わる 用 | |
個人賠償責任補償特約 任意セット特約 | 被保険者が、旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(※)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 (※)レンタル業者より直接借り入れた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)、居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物またはxx全体を賃借している場合を除きます。)を含みます。 【お支払いする保険金】 次の賠償金や 用の額をお支払いします。 ●損害賠償金(1事故につき、ご契約の保険金額限度) ●訴訟・弁護士 用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。) (注)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士 用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。 | ●故意 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●自動車、船舶、航空機、銃器などの所有・使用・管理による損害賠償責任 ●心神喪失による損害賠償責任 ●同居の親族に対する損害賠償責任 など |
携行品損害補償特約 任意セット特約 | 被保険者が、旅行行程中に携行している身の回り品(※)に偶然な事故による損害が発生した場合、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは事故後に支出した 用で合計5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕をお支払いします。(時価額を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) (※)携行している身の回り品とは、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類などをいいます。 (注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。 現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物、居住施設内(xxx住宅の場合はその敷地内)の物 など (注2)ご契約の保険金額が30万円を超える場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。 (ファミリープランの場合は30万円を60万円と読みかえます。) (注3)旅券については、その再発給または渡航書発給の 用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通 、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度) (注4)運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。 | ●故意または重大な過失 ●自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ●自然の消耗またはさび、変色、欠陥 ●電気的事故、機械的事故 ●置き忘れ・紛失 ●すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 (注)レンタル業者から借り入れた旅行用品または生活用品に損害が生じ、レンタル業者から損害賠償を請求された場合は「、個人賠償責任補償特約」で保険金をお支払いすることができます。 など |
(注)特約の詳細および記載のない特約については「保険の約款」をご参照ください。
契約概要 注意喚起情報
③ 保険金をお支払いしない主な場合(共通)
●事故が生じたときまたは弊社が保険金を支払うべきときに、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がテロリストなどに該当するとき
(注)テロリストなどとは、米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control)が制裁対象としているリスト(xxxxx://xxx. xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx/XXX-Xxxx/Xxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している、テロリスト、テロリスト組織に属する者、麻薬密売人または核兵器、生物兵器を製造もしくは拡散する者などをいいます。
●弊社が告知を求めた渡航先において生じた事故であるとき。保険契約を結ぶ際にその渡航先への渡航の予定がなかった場合など、いかなる場合においても、同様となります。
注意喚起情報
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
15 の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。
注意喚起情報
はじめに
④ 補償の重複
次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(この保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
個人賠償責任補償特約、携行品損害補償特約、治療・救援費用補償特約 など
契約概要
パッケージ補償の内容
⑤ 引受条件(保険金額の設定等)
保険金額の設定にあたっては、次のa.~c.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書・契約画面の保険金額欄や「保険の約款」などでご確認ください。
b.各保険金額は、引受けの限度額があります。また、既に他の保険契約を契約している場合には、保険金額を制限させていただくことがあります。保険金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。
c.死亡に関する保険金額は、次の①、②のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約と合算して1,000万円(※)が限度となります。
①被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
②被保険者の同意を得ていない場合(ご契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)
ご契約タイプ一覧表
(※)旅行目的が留学、ワーキングホリデー、学校旅行の場合は3,000万円が限度となります。
契約概要 注意喚起情報
⑥ 保険期間および補償の開始・終了時期
●保険期間:原則1年以内
●補償の開始:保険責任は保険証券に記載された保険期間の開始日の午前0時以降で、旅行の目的をもって住居を出発してから開始します。
●補償の終了:保険責任は保険証券に記載された保険期間の終了日の午後12時以前で、旅行の目的を終えて住居に帰着したところで終了します。
保険期間は旅行行程にあわせて設定してください。
また、お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書・契約画面の保険期間欄でご確認ください。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
アシスタンス・サービス
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、以下の要素によって決定されます。
お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書・契約画面の保険料欄でご確認ください。
●保険金額 ●保険期間 ●被保険者の年齢 など
契約概要 注意喚起情報
② 保険料の払込方法
保険料の主な払込方法は、現金またはクレジットカード(※)による一時払となります。ただし、ご契約内容により選択いただけない払込方法があります。
重要事項説明書
(※)特定の代理店・扱者のみで取り扱っています。
【ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から取扱代理店・扱者または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いいたしません。
(4)満期返戻金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
その他の補償
ご契約者・被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書・契約画面に告知事項として明示している項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書・契約画面の記載内容を必ずご確認ください。
注意喚起情報
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。 16
【告知事項】
①被保険者本人の保険期間開始日における「年齢」
②旅行先(渡航先)(※1)
③(保険期間31日超の場合)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態
④過去3年間に海外旅行保険または国内旅行傷害保険の携行品(損害保険金)を5回以上請求または受領の有無
⑤他の保険契約の有無。有の場合は、その内容
⑥旅行行程中の危険な運動(※2)の有無
⑦旅行行程中に従事する職務(※3)の有無。有の場合は、その内容
(※1「)告知事項」にご加入いただけない国・地域が記載されています。当該国・地域が渡航先に含まれる場合にはお引き受けできません。
(※2)運動が次の「お引受けできない運動」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。
お引受けできない運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダーおよび飛行船を除く航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機などをいい、パラプレーンなどパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、xxxxプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(※3)職務が次の「お引受けできない職務」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。
お引受けできない職務
炭坑、鉱坑などの坑内で作業を行う方、スタントマン、危険が高いと弊社が判断したプロスポーツ選手、オートテスター
(テストライダー)、テストパイロット、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、海面での漁業従事者、トンネル・ダム掘さく工、石切・採石作業者、発破員、運転代行運転者、船舶関係従事者、バイク便運転者、ピザ宅配員、船内・沿岸・港湾における運搬作業者、火薬類・強酸・劇毒物などの危険物の製造作業者、潜水作業者、潜函工、壁面などの危険な場所で清掃を行う方、自衛官、警察官、海上保安官、消防員、麻薬取締官
(2)クーリングオフ
注意喚起情報
<ハガキ※の記載内容>
表面[宛先] 裏面[記載事項]
xxx墨田区錦糸1-2-4 AIG損害保険株式会社事務企画管理部
クーリングオフ 係
※封書でのお申出も可能です。
①クーリングオフする旨のお申出
②ご契約者住所
③ご契約者署名
④ご連絡先電話番号
⑤契約申込年月日
⑥申し込まれた保険の種類
(商品名)
⑦証券番号または領収証番号
⑧取扱代理店名・扱者名
1 3 | 0 | 8 5 | 6 0 |
●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、図のような書面でお申出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「クーリングオフ係」宛(※)に、必ず郵送してください
(8日以内の消印有効)。
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
・保険期間が1年以下の契約
・法人または社団・財団等が締結した契約
・第三者の担保に供されている契約
・営業または事業のための契約
・質権が設定された契約
(※)取扱代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
●クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・扱者はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
●既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
注意喚起情報
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
17 の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。
(3)死亡保険金受取人
注意喚起情報
はじめに
①死亡保険金受取人を特に定めない場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、ご契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約していた場合は、保険契約が無効となります。
(注)企業などがご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員などを被保険者とする場合は、ご契約者から、被保険者(従業員など)に対し、保険の加入についてご説明ください。
契約締結後におけるご注意事項
3
(1)通知義務等
注意喚起情報
パッケージ補償の内容
●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
申込書記載の職務(※)を変更した場合
ご契約タイプ一覧表
(※)変更後の職務が弊社のお引受可能な範囲を超える場合(次の「お引受けできない職務」に該当する場合)には、弊社からご契約を解除することがあります。
お引受けできない職務
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート
(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職務
●ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更などが必要となります。直ちに取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
①保険証券・保険契約証記載の住所・電話番号を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
(2)解約時の返還保険料(解約返戻金)
契約概要
注意喚起情報
アシスタンス・サービス
ご契約を解約する場合は、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料(解約返戻金)を返還します。
●解約の条件によって、解約日から保険期間の終了日までの期間に応じて、保険料を返還します。ただし、返還保険料(解約返戻金)は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●保険期間の開始日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
未経過期間
開始日
解約日
保険期間
終了日
(注)解約時の返還保険料の計算方法につきましては、弊社ホームページ
重要事項説明書
(URL:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xx/x/)をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
(3)被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者とご契約者が異なる場合で、一定の要件に合致するときは、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。
(4)旅行日程の変更の場合の保険期間延長・ご継続手続きについて
注意喚起情報
その他の補償
満期日の管理と延長・ご継続の手続きは、ご契約者ご自身で行っていただくことが原則となります。ご契約者が被保険者と同一である契約で、ご旅行中に保険期間の延長・ご継続をご希望の場合には、満期前に被保険者本人の委任を受けた日本における代理の方(ご家族・知人など)を介して、ご契約された取扱代理店・扱者または弊社にお申し込みください。満期後に延長・ご継続のお手続きはできませんのでご注意ください。また、ご契約の内容などによっては保険期間の延長・ご継続のお申出をお受けできないことがあります。
注意喚起情報
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。 18
その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
(4)重大事由による解除
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金や解約時の返還保険料(解約返戻金)などは次の割合で補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は 100%補償されます。
保険金 | 解約返戻金 | |
①保険期間 31日以内の契約 | 100%(破綻後3か月以内の事故) 80%(破綻後3か月経過後の事故) | 80% |
②保険期間 32日以上の契約 | 90% |
(注)包括契約は保険期間に関わらず①となります。
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、弊社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させた場合
●被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求に関して詐欺を行った場合
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
など
(5)事故が起こった場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え「、保険の約款」に定める書類のほか、「重要事項説明書の補足事項」に記載の書類などをご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続、代理請求人制度
その他
共同保険、契約内容登録制度、包括契約の保険料精算、保険証券・保険契約証の確認・保管
(3)個人情報の取扱い
注意喚起情報
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
②グループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理
③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
⑤その他上記に付随する業務
また、ご本人が同意されている場合のほか、次の場合に外部へ提供する場合があります。
①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合
②再保険の手続きをする場合
③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
④その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている範囲に限定します。
上記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。(URL: http:// xxx.xxx.xx.xx/xxxxx)
注意喚起情報
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
19 の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。
1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 ●商品・ご契約内容に関するお問い合わせは 0000-000-000(通話料無料) 受付時間:平 日 午前9時~午後6時土・日・祝日 午前9時~午後5時 (年末年始を除きます。) | ●ご不満・ご意見のお申出はお客さまの声室 0000-000-000(通話料無料)受付時間:午前9時~午後6時 (土・日・祝日・年末年始を除きます。) |
2.事故のご報告 | 3.弊社の契約する指定紛争解決機関 注意喚起情報 |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 (事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。) | 弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記の指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。 |
事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは 0000-00-0000(通話料無料)受付時間:24時間365日 | 一般社団法人保険オンブズマン 00-0000-0000(通話料有料) 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx |
はじめに
パッケージ補償の内容
※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。
ご契約内容に関する確認について
ご契約タイプ一覧表
この書面は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただくため、ご提案した保険商品がご契約者のご希望に合致した内容であること、またご契約されるうえで特に重要な事項の欄に正しくご記入・ご入力いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認ください。ご確認後の提出は不要ですが、念のためこの書面の保管をお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点や疑問点がありましたら、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合せください。
アシスタンス・サービス
(1)今回お申込みいただく保険契約は、海外旅行におけるケガや病気による死亡、ケガや病気の治療などを補償する保険です。以下の点でご契約者のご希望どおりの契約内容になっていることをご確認ください。ご希望どおりの契約内容になっていない場合は、取扱代理店・扱者または弊社までお申し出ください。
□主に希望されている補償(基本となる補償、セットしている特約を含みます)
□保険金額(ご契約金額)
□保険期間(保険のご契約期間。旅行期間に合わせて設定ください。)
□保険料
(2)保険申込書・契約画面の記載事項・入力項目などにつき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがあった場合は申込内容の訂正が必要になりますので、取扱代理店・扱者または弊社までお申し出ください。
□被保険者(保険の対象となる方)は正しくご記入・ご入力いただきましたか?
(家族旅行特約セットの場合は被保険者の範囲をご確認いただきましたか?)
□告知事項は正しくご記入・ご入力いただきましたか?
・他の保険契約 ・旅行先(渡航先) ・旅行中の危険な運動 ・旅行中に従事する職務 ・携行品(損害保険金)の支払請求
重要事項説明書
など
注意喚起情報
その他の補償
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。
(B-150685 2020-01()CR) 20
その他の補償
①短期留学用プラン
(保険期間31日まで)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
旅行行程中に生じた歯科疾病症状(※1)の急激な発症・悪化により旅行行程中に歯科医師による緊急歯科治療(※2)を開始した場合、被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用をお支払いします。(10万円限度) | ●緊急歯科治療を伴わない検査 ●義歯の提供を含む治療 ●審美歯科治療 ●義歯・歯科矯正装置の欠陥、自然消耗、性質によるさび・かび・変色、キズ・塗料のはがれなどの外観上の損傷 ●ブラッシング ●その他口腔衛生行為 など | |
緊急歯科治療費用 | (※1)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。 (※2)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。 | |
【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。 ●診察費、処置費および手術費 ●薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 ●X線検査費、諸検査費および手術室費 ●保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用 | ||
旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用(※2)をお支払いします。 | ●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 ●運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など | |
【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度) ①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③食事代(※3)(保険期間を通じ、ご契約の保険金額の10%限度) ④国際電話料など通信費 ⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費 ⑥渡航先で予定していたサービスの取消料など ⑦身の回り品購入費(※4) | ||
旅行事故緊急費用 | (※1)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)によって、事故の発生が証明されるものに限ります。 (※2)負担を余儀なくされた費用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます。) (※3)食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします。 a.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内)に代替となる他の航空機を利用できない場合 b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合 (※4)身の回り品購入費については、次の費用に限りお支払いします。 旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用 |
21
②長期留学用プラン
(保険期間32日以上)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
被保険者が、旅行行程中の次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(※1)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 ●渡航の目的のために供される宿泊施設、居住施設の所有・使用・管理に起因する事故 ●日常生活に起因する事故 | ●故意 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●親族に対する損害賠償責任 ●自動車、船舶、航空機、銃器などの所有・使用・管理による損害賠償責任 ●心神喪失による損害賠償責任 など | |
個人賠償責任 (長期契約用) | (※1)レンタル業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室および客室内の動産、居住施設および部屋内の動産(※2)を含みます。 (※2)建物またはマンションのxx全体を賃借している場合の部屋の損害、部屋以外の損害の場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水またはあふれ水による水漏れにより与えた損害に限ります。 (注)この特約は、「賠償責任・生活用動産の家族補償特約(長期契約用)」が自動セットされ、ご家族も被保険者となります。 | |
【お支払いする保険金】 次の賠償金や費用の額をお支払いします。 ●損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度) ●訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。) | ||
(注)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。 | ||
海外現地の宿泊・居住施設に保管中の家財(※)および通学・買物・旅行などの際に携行している身の回り品(※)が、火災・盗難などの偶然な事故により損害を受けた場合、家財・身の回り品など1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕費をお支払いします。(時価額を限度とし、また同一保険年度ごとに、ご契約の保険金額限度) | ●故意または重大な過失 ●自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ●自然の消耗またはさび、変色、欠陥 ●電気的事故、機械的事故 ●置き忘れ・紛失 ●すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 など | |
(※)被保険者が旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。 | ||
生活用動産補償 (長期契約用) | (注1)現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物などは含みません。 | |
(注2)旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度) | ||
(注3)この特約は、「賠償責任・生活用動産の家族補償特約(長期契約用)」が自動セットされ、ご家族も被保険者となります。 | ||
航空機寄託手荷物遅延 | 旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(※1)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかった場合、航空機到着後96時間以内に被保険者が実際に負担した必要不可欠な衣類、生活必需品、身の回り品の購入費(※2)をお支払いします。(1回の寄託手荷物遅延につき、10万円限度) (※1)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 (※2)貸与を受けた場合の費用を含みます。 | ●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など |
(注)寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入し、または貸与を受けたことによる費用は除きます。 |
はじめに
パッケージ補償の内容
ご契約タイプ一覧表
アシスタンス・サービス
重要事項説明書
その他の補償
「個人賠償責任補償特約(長期契約用)」・「生活用動産補償特約(長期契約用)」において、被保険者の範囲は、本人(※)および日本国外に居住する次の方となります。
①本人の配偶者 ②本人または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族 ③本人または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(※)保険申込書・契約画面の被保険者欄に記載の方を「本人」といいます。 22
その他の補償
②長期留学用プラン
(保険期間32日以上)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
次のいずれかに該当した場合、出発地(または乗継地・着陸地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が実際に負担した費用をお支払いします。(1 の出発遅延など、または乗継遅延につき、2万円限度) | ●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など | |
航空機遅延費用 | <出発遅延など> ●搭乗予定の航空機について以下の事由が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合 ①6時間以上の出発遅延 ②欠航・運休 ③航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能 ●搭乗していた航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合 <乗継遅延> ●航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき | |
【お支払いする保険金】 ●ホテルなど客室料、食事代 ●ホテルなどへの移動に要するタクシー代などの交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用したときの費用 ●国際電話料など通信費 ●目的地における旅行サービスの取消料 など |
②長期留学用プラン
(保険期間3か月以上)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
海外渡航期間中に生じた次の事由により一時帰国したとき、実際にご負担した費用をお支払いします。 ①配偶者または2親等以内の親族の死亡 ②配偶者または2親等以内の親族の危篤 ③配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明 (注1)前記の事由が生じた日を含めて10日を経過した日までに一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続きを完了した日)を含めて30日以内に再び海外の居住地へ戻ることが支払要件となります。 | ●次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。 ・故意または重大な過失 ・海外渡航期間開始前に発病した病気 ●配偶者または2親等以内の親族に「保険金をお支払いする主な場合」①②の原因または ③が生じる前に購入または予約していた航空券などを利用して一時帰国した場合 など | |
緊急一時帰国費用 | 【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。 ●往復交通費 ●宿泊料(14日分限度) ●通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費などの諸雑費(宿泊料と合計で20万円限度) | |
(注2)同一の事由により複数 帰国した場合は、2 目以降の帰国に要した費用は支払対象外となります。ただし、同一の配偶者または2親等以内の親族の危篤により2以上帰国した場合で、2目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2 目の一時帰国についても支払対象となります。 | ||
(注3)ご契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定などにより給付を受ける場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。 | ||
<家族緊急一時帰国費用追加補償特約をセットする場合> 被保険者に帯同する家族(配偶者、子、または被保険者と生計を共にする3親等以内の親族)が一時帰国した場合に支出した費用を、追加してお支払いします。 |
23
②長期留学用プラン
(保険期間6か月以上)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
歯科治療費用 | 旅行行程中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始した場合に、治療開始日を含めて180日以内に[実際に負担した治療 用(社会通念上妥当な金額)×50%(縮小割合)]をお支払いします。(同一保険年度ごとに、10万円限度) 【お支払いする保険金】 次の用の額をお支払いします。 ●診察 、処置および手術 ●薬剤 、治療材料 および医療器具使用料 ●X線検査、諸検査および手術室 ●保険金請求のために必要な歯科医師の診断書 用 (注)初年度契約については、保険期間の初日から90日までの間に発病した場合は、支払対象外となります。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤などの使用 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 ●歯科治療を伴わない検査 ●予防治療、矯正治療(※) (※)歯並び、歯のすき間もしくはかみ合わせなどの矯正、または歯の漂白などの美容目的の治療をいい、顎関節症の治療を含みます。 |
など |
はじめに
パッケージ補償の内容
ご契約タイプ一覧表
アシスタンス・サービス
「歯科治療費用」について
「ご契約タイプ一覧表②長期留学用プラン(保険期間32日~1年)」のうち、 TP4、TP3、TP2、TP1の4タイプが対象となります。
〈お支払いする保険金〉
①診察費、処置費および手術費 ②薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
③X線検査費、諸検査費および手術室費 ④保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用
自己負担:5万円(50%) | 保険金:5万円(50%) |
●上記 用(①~④)のうち実際にお客さまが負担された 用で社会通念上妥当な金額の50%をお支払いします(。費用の額×50%かつ10万円限度)
●歯科治療 用についてはキャッシュレス・メディカルサービスがご利用になれません。お客さまご自身で全額お支払いいただいた後、弊社までご請求ください。
●留学中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始された場合に保険金をお支払いします。
※ただし、初年度契約については、保険期間の開始日から90日までの間
(待機期間)に発病した場合はお支払いの対象となりません。(2年目以降の継続契約の場合は待機期間はありません。)
●歯科医師の治療を開始した日を含めて180日以内に要した 用に限ります。
(例)お支払いされた 用:10万円
保険期間
重要事項説明書
90日
×
補償されません
●歯科医師による歯科治療のうち、予防治療、矯正治療(歯並び、歯のすき間もしくはかみ合わせなどの矯正、または歯の漂白などの美容目的の治療をいい、顎関節症の治療をふくみます。)、歯科治療を伴わない検査 用はお支払いの対象とはなりません。
その他の補償
●お支払いする保険金の総額は、歯科治療 用保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中のお支払いの限度とします。保険期間が1年を超える契約の場合には、保険年度を通じてのお支払いの限度とします。
24
●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
お問い合わせ・お申し込みは
〒105-8602 xxx港区虎ノ門 4-3-20
00-0000-0000
午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
4A2-521(B-180032 2020-02)