Shsuhnujniji Kkuussaaaynaangai gi
2022年 土木学会 契約管理技術セミナー
倫理・社会規範委員会 建設マネジメント委員会
主要条項分析とその対応
公共工事標準請負契約約款が第40条から第62条
第6回
2023.02.15.
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高知工科大学 名誉教授. 東京都市大学
客員教授
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第40条(債務負担行為に係る契約の特則)
1.債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度円_____ 年度円_____ 年度円______
2 .支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度円_____ 年度円_____ 年度円______
3.発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
債務負担行為工事とは、多年度に亘る工事。本条項はこれに対応するものだが、実施的には会計法対策の条項。
国際契約約款ではこういった条項はない。支払条件が“予定支払;scheduled Payment”である場合は類似な条項が設定されるが、本条項の内容は“仮払い”であり、本質的に異なる。
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第41条 債務負担行為に係る契約の前金払の特則
1.債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することはできない。
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第41条 債務負担行為に係る契約の前金払の特則
2.前項の場合において契約会計年度について前払金[及び中間前払金]を支払わない旨が設計図書に定められているときには
、同項の規定により準用される第35条第1項[及び第3項]の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。
3.第一項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金[及び中間前払金]を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分[及び中間前払金相当分]( 円以内
)を含めて前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができる。
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第41条 債務負担行為に係る契約の前金払の特則
4. 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず
、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。
5.第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金[及び中間前払金]の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
注[ ]の部分は、第35条(B)を使用する場合には削除する。
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第42条
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
会計法と公共工事契約(官民間の契約)は直接関係を持たないので、「予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない」という論理はおかしい。
少なくとも請求は可能だが支払は受けられないとすべき。
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第42条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
2. この契約において、前払金[及び中間前払金]の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
注[ ]の部分は、第34条(B)を使用する場合には削除する。
(a) 部分払金の額≦請負代金相当額×〇/ 10 -前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
注(a)は、中間前払金を選択した場合に使用する。
〇の部分には、第37条第1項の「10分の〇」の〇の部分と同じ数字を記入する。
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第42条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
(b) 部分払金の額≦請負代金相当額×〇/ 10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
注〇の部分には、第38条第1項の「10分の〇」の〇の部分と同じ数字を記入する。
3.各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 度 回
年 度 回
年 度 回
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第43条(第三者による代理受領)
1.受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第3者を代理人とすることができる。
2.発注者は、前項の規定により受注者が第3者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第3者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第3者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
受注者が資金調達を金融機関等から受けている場合、請負代金を融資元の金融機関が受け取る場合に適用される。
代理受領の対象は請負代金のみで、前払金は代理受領の対象外となる。前払金は工事着手の準備資金として労務、材料、期間等の工事資源の確保に充てられるという解釈。
受注者は金融機関この条件を伝え融資を受けることが必要。
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第44条 前払金等の不払に対する工事中止
1.受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は1部の施工を1時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により
、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
受注者の工事中止権は発注者の工事代金不払が明になった時のみ。
受注者から発注者への支払請求の催告は必要となる。
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第45条(A) (契約不適合責任)
1.発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約 の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追
完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を 要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
第45条(B) (契約不適合責任
損害賠償で請求する
1.発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完
を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
注 (A)は第4条において(A)を使用する場合、(B)は第4条において(
B)を使用する場合に使用する。
①第4条(契約の保証)(A)金銭的保証の場合、第45条第1項は(A)
②第4条(契約の保証)(B)役務的保証の場合、第45条第1項は(B)国交省地方整備局他、多くが①のパターンを適用している。
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第45条(契約不適合責任)
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。 実質的に修理不可能な場合
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
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第45条(契約不適合責任)
■ 2017年5月に上記条文が改訂され「瑕疵」という言葉は「契約不適合」という言葉に変更された。
■ 「瑕疵」という言葉は漠然としていて、問題の特定が困難であったが、「契約不適合」は契約条件で定められた事項に適合しているか否かを確認すればよい。
■ 基礎知識として民法第634条から第640条までを読む。
■ 契約不適合の補修に関連する事例分析
■ 契約不適合が明確になり、発注者は受注者(A企業)から賠償を受け取り契約を解除した。
■ 発注者は新たにB企業と契約し、不適合箇所を補修させたが、1年後、B企業が補修した不適合に問題が発生した。
■ B企業は、 発生した問題はA企業が発生させた元々の不適合が起因したものであり、自身には責任がないと主張した。
■ 発注者は契約解除したA企業に責任を求めることが出来るか。
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第46条(発注者の任意解除権)
1.発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたと きは、その損害を賠償しなければならない。
■ 2017年版では発注者による任意解除権は第48状であった。
■ 2017年の約款改訂でタイトルが(発注者の解除権)から(発注者の任意解除権)に変更された
■ 民法が改定され、債権者の解除権については催告解除と無催告解除に分けて規定された。
■ このため、公共工事標準請負契約約款の条項改定が必要となった。
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第47条(発注者の催告による解除権)
1.発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
① 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
注 第1号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
③ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
④ 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑤ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑥前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
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第47条(発注者の催告による解除権)の留意点
①項に関する約款解説書の記述
「工事に着手すべき時期」とは、設計図書に定められている場合には、その時期であるが、その定めがないときは、契約書上の工期の初日が「工事に着手すべき時期」と解する。
②項に関する約款解説書の記述
「工期内に完成しないとき」は工期末において工事が完成していない場合とし、「工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにない」に関しては説明はなし。
■ 約款解説書にはプロジェクトマネジメントの観点分析がない。
■ 「着手すべき期日」と「期間内に工事を完成する見込みが明らかにない」という事項を特定するためには、詳細工程表が必須となり、且つ、工程表の契約的の位置づけが必要となる。
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第48条(発注者の催告によらない解除権)
2019年12月の改定で設定された条項
1.発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
② 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
注 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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第48条(発注者の催告によらない解除権)
⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑩ 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
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第48条(発注者の催告によらない解除権)
➃.受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ.役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ.役員等が自己、自社若しくは第3者の不正の利益を図る目的又は第 3者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
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第48条(発注者の催告によらない解除権)
ニ.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ.役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ.下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト.受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へ に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
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第49条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 )
第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
■ 民法の改定から新たに設定した条項
■ こういう条項を設定する意味があるのか疑問。
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第50条 公共工事履行保証証券による保証の請求
1.第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、 他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」とい
う。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受 注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
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第50条.公共工事履行保証証券による保証の請求
① 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
② 工事完成債務
③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。
④ 解除権
⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
注[ ]の部分は、第35条(B)を使用する場合には削除する。
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第50条.公共工事履行保証証券による保証の請求
3.発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4.第1項の規定による発注者の請求があった場合において
、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
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第51条(受注者の催告による解除権)
■ 2019年12月の改定で新設された条項。
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
■ 2017年版までは第49条「受注者による解除権」の1条であったが、2019年の改定で「受注者の催告による解除権」と「受注者の催告によらない解除権」の2つの条項分離された。
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第52条(受注者の催告によらない解除権)
1.受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
② 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の
〇(工期の10分の〇が〇月を超えるときは、〇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
通常:工期の10分の5が6月を超えるときは、6ヵ月通常:他の部分の工事が完了した後3ヵ月
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工事中止による契約解除
発注者より受注者に作業エリアA-1からC-1へ順に引き渡しが行われ工事が完成した。しかし、作業エリアC-2が他の全エリア
の工事が完了して3ヶ月を経過しても引き渡しが成されなかった。
作業xx 作業xx
A-1 A-2
作業エリア
A-3
作業エリア
B-1
作業エリア
B-2
作業エリア
B-3
作業エリアC-1
作業エリアC-2
受注者は作業エリアC-2の契約を解除することが可能。
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こういう状態で行われる工事は作業エリアに分けた約定工程表が必要。
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第53条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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第54条(解除に伴う措置)
1.発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし
、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるとき は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
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第54条(解除に伴う措置)
3.第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金額]になお余剰があるときは、受注者は、 解除が第47条、第48条又は次条第
3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年〇パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
注[ ]の部分は、第35条(B)を使用する場合には削除する。〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
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第54条(解除に伴う措置)
4.受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5.受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
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第54条(解除に伴う措置)
6.受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7.前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
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第54条(解除に伴う措置)
8.第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、 この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受 注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9.工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
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第55条(発注者の損害賠償請求等)
1.発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 工期内に工事を完成することができないとき。
② この工事目的物に契約不適合があるとき。
③ 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2.次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
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第55条(発注者の損害賠償請求等)
② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 注 〇の部分には、たとえば、一と記入する。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
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第55条(発注者の損害賠償請求等)
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第
2号に該当する場合と みなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5(A) 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の 請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
注 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
■ 法律第8条 財務大臣が定める率は2023年1月現在2.6%
■ 国際建設契約約款(FIDIC約款)では、入札時の特記条件書に1日当たりの罰金額が記載するシステムとなっている。本来、損害金率は契約時に設定しておくもの。
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第55条(発注者の損害賠償請求等)
5(B) 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
注(B)は、発注者が工事の遅延による著しい損害を受けることがあらかじめ予想される場合に使用する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
注 第6項は、第4条(A)を使用する場合に使用する。
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第58条(火災保険等)
1.受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2.受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3.受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
■ 留意点
■ 受注者の工事保険は、発注者の責に帰す事項や状況で発生した損害は補償対象外となる。
2023/2/15 shunji kusaanagi 38
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第59条(あっせん又は調停)(A)
1.この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注 者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
第1文は「発注者が定め」が最終決定権でないことを明示している。
(A)は契約書の第7項(調停人) (調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあらかじめ定めない場合は削除。)に対応する条項であるが、第7項は実質的に活用されていない。
2023/2/15 shunji kusaanagi 39
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第59条(あっせん又は調停)(A) 2.発注者及び受注者は、前項の調停人があっせん又は調停を打ち切ったときは、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 注[ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。 3.第1項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争 、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停を請求することができない。 | ||
■ 第12条(工事関係者に関する措置請求)では発注者又は受注者が相手の担当者が不適当として交代を求める権利を記したもので、要求を受けてから10日以内の返答をすることを規定 | ||
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第59条(あっせん又は調停)(A)
4.発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
5.前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第1項の調 停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注;第4項及び第5項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
2023/2/15 shunji kusaanagi 41
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第52条(あっせん又は調停)(B)
1.この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注(B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。[ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
第52条(あっせん又は調停) (B)の第1文も、(A)と同じく、「発注者が定め」が最終決定権でないことを明示している。
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第52条 (あっせん又は調停)(B)
2.前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については
、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
あっせん
調停
民法上の和解効力
別途公証書を作成した確定判決等を得ない限り強制執行は不可
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第60条(仲裁)
発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の[調停人又は]審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
注[ ]の部分は、第59条(B)を使用する場合には削除する。
仲裁 裁判所の確定判決と同じ効力(強制執行が可能)
■ 仲裁条項は「仲裁合意書」による合意がなければ適用できない。
■ 仲裁合意書の作成は紛争発生後でも可能だが、対立が顕在化し
た状態での当事者合意は難しい。やはり、契約時に行っておくべき。
考えなければならないこと:
■ あっせん、調停、仲裁といった第3者紛争解決システムを考慮せず、契約の双務性は担保できるか。
■ 「競争の原理」に対応するリスクマネジメントは、あっせん、調停、仲裁は根幹項目となる。例:国際建設市場
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あっせん、調停、仲裁の相違
国土交通省のホームページより
あっせん 調停
趣旨
担当委員回数
決定した場合の効力
当時者の歩み寄りによる解決を目指す
原則1名
1~2回
3名
3~5回
民法上の和解としての効力
別途公証書を作成した確定判決をえたりしないと強制執行は出来ない
特色 調停手続きを簡略 技術的・法律的な紛化したもので、技術 争が多い場合に適的・法律的な紛争が する。場合のよってない場合に適する。 は、調停案を示す。
仲裁
裁判所に代る判断
3名
必要な回数
裁判所の確定判決と同じ効力(執行決定を得て強制執行が可能
裁判に代わる手続きで
、1審制。仲裁判断の内容については裁判所では争えない。
その他
仲裁合意が必要
建設紛争に「技術的・法律的な紛争がない場合」はあるのか。
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。
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公共工事標準請負契約約款 〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
■ 仲裁合意書
■ 工事名
■ 工事場所
■ 平成年月日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
■ 管轄審査会名建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
■ 平成年月日
■ 発注者印
■ 受注者印
2023/2/15 shunji kusaanagi
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裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
仲裁合意書
・工事名
・工事場所
・平成年月日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年
月
日
発注者住所
〔分任〕支出負担行為担当官(代理)
〔分任〕契約担当官(代理)請負者住所
氏名
印
印
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〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
■ 仲裁判断が紛争解決の最終であることを明記。
■ 仲裁に掛けず裁判所に提訴することは、契約には反するが、民法上では提訴は国民の権利とされている。
■ 裁判の冒頭で、仲裁による解決をすべきと主張することが必要となる。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
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48
〔裏面〕
仲裁合意書について
(二) 建設工事紛争審査会について
■ 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
■ 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
■ また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
■ なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
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契約紛争の解決システム
1.発注者と受注者の協議
不合意
2.発注者側による決定
不合意(59条
3.契約書記載の調停
合意
合意
合意
仲裁条項なし
よるあっせん又は調
不合意
.建設工事紛争審査会によるあっせん又は調停
不合意
5.建設工事紛争審査会による仲裁
(仲裁に不備があった場合)
紛争解決
6.裁 判
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判決
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A)人に停
合意
裁定
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追加費用と工期延伸請求の国内外プロセス比較
発注者が協議開始通知
受発注者間の協議
発注者が決め受注者に通知
斡旋・調停又は仲裁
7日以内
14日以内
紛争裁定
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2023/2/15
shunji kusaanagi
■ 問題は14日間(実質10日)で両当事者が合意に至る協議が可能か。
■ この間で結論を得るには、最低限、請求者側から追加費用と工期延伸の請求図書が提出されていなければならない。
■ 公共工事標準請負契約約款には請求通知期間と請求図書の提出期間に関する記述がない。
協議開始通知なし。受注者が発議
協議不成立
該当事実発見後、直ちに監督員に通知、確認請求
公共工事標準請負契約約款の基本フロー
協議開始通知なし。受注者が発議
該当事実発見後、直ちに監督員に通知、確認請求
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追加費用と工期延伸請求の国内外プロセス比較
日本の国際協力機構(JICA)も使用している
FIDIC MDB版建設契約約款の基本フロー
対象事象の認知から28日以内に請求権利通知
( 28日以内に通知しなければ権利喪失)
28日以内
28日以内
に裁定の拒否通知
詳細請求図書提出
The Engineer 紛争審査 の裁定 委員会裁定
仲裁
請求権利通知後
42日以内
(事象が継続している場合、最終提出は事象終了後28日以内)
紛争裁定
図書受領後
42日以内
付託受領後
84日以内
168日
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紛争審査会に関する問題分析
建設業法 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
(審査会の組織)第25条の2
1.審査会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあっては国土交通大臣が、都道府県審査会にあっては都道府県知事が任命する。
■ 紛争審査会の委員(仲裁者)は公的発注者の長が任命する。
■ 都道府県の工事の場合、知事が発注者側の契約当事者となるので、発注者によって紛争審査委員が任命されることになる。
■ 任命された委員は「人格高潔で高識見者」であっても、xx性、xx性の観点から考えて現システムを議論する必要がある。
■ 他の先進国ではこうした仲裁システムみられないので、WTOや国外ら指摘を受ける可能性は極めて高い。
2023/2/15
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紛争審査会に関する問題分析
第25条の8 都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質
都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条、第60条第2号及び第62条の規定の適用については、同法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員と
みなす。
都道府県の工事では仲裁者は発注者側の地方公務員となる。
(紛争処理の申請)第25条の10
審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあっては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあっては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない
都道府県の工事の場合、発注者である知事(契
約者当事者)を経由し、仲裁申請を行うことなる。
2023/2/15 shunji kusaanagi
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契約に仲裁合意がある場合の裁判所の対応
仲裁法14条
仲裁法を専門とする弁護士のコメント
1.仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起された
ときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
① (省略)、② (省略)
③ 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
1項本文に「被告の申立てにより」とあり、また3号に、被告が訴訟で本案(事件の中味のこと)の反論をしたときは却下しない、とあるように、仲裁合意の存在は「妨訴抗弁(訴訟の係属を妨げる抗弁。これが認められると訴訟は却下される)」ではあるものの、あくまで当事者が「申立て」(引用、主張)した場合に始めて動き出す。
妨訴抗弁:demurrer 主張事実の法律上の効果の発生を否定る抗弁
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仲裁合意がある場合の裁判所の対応
被告が黙って訴訟に応じ、本案の答弁をしてしまうと(普通は第1回期日で必ず答弁をする)、もはやそれ以降被告は仲裁合意の存在を抗弁として提出できない。
妨訴抗弁を主張したい場合は、以下の答弁を行う必要がある。
1) 仲裁合意が存在するので訴えの却下を求める。
2) 本案について原告の主張は誤っており棄却されるべき
(却下が認められなくても、この主張をしておく )
こういった答弁を行っておけば、却下してもらう権利を留保しているから、2回目以降、仲裁合意の存在・有効性を主張立証しつつ、仲裁合意が認められなかったらという条件付きで本案について反論してもかまわない。
「却下」は管轄欠缺(けんけつ)など、訴訟要件が欠けている場合の判断方式。
「棄却(ききゃく)」は中味について原告の請求を否定する場合の判断方式)。
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第61条(情報通信の技術を利用する方法)
この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
国土交通省の「土木工事共通仕様書」
第1編 共通編 総則の「用語の定義」
26.書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成さ れ、指示、承諾、 協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名
または押印がなくても有効とする。
2023/2/15
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第62条(補則)
この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。
第62条の誤用例
■ トンネル工事で岩盤状態が急激に変化し、トンネル内部に崩落が発生した。
■ 発注者は受注者に「第62条に従って協議する。発生事象は受注者の責に帰すもので、契約変更対象にならない」と伝えた。
■ この事象は、第18条(条件変更等)に沿って解決すべきもので発注者の主張は第62条の誤用。
■ 第62条は、発生事象がどの条項にも該当しないことが明らかになった時に適用するもの。
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公共工事標準請負契約約款分析のまとめ
■ 公共工事標準請負契約約款には、片務性は見られない。
■ 片務性は以下の要因で生まれてくると考えられる。
■ 予算管理論理(会計法の論理)と契約管理論理(公共工事標準請負契約約款の論理)に不整合。
■ 公共工事標準請負契約約款と共通仕様書との不整合。
片務性が生まれる最大の要因は、発注者と受注者、建設産業に携わる者の契約管理知識の希薄さにある
■ 契約に基づく工事遂行意識が希薄な状態は、納税者にとってルールを無視したスポーツ競技を観戦させられているようなもの。
■ この実態を変えなければ建設産業が国民の信頼を得ることは永久に出来ない。
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公共工事標準請負契約約款の改定検討課題
1.現状は設計施工分離形態の契約約款のみ。契約形態の多様化に対応するため、BOT契約、EPC契約、設計施工契約等の契約約款の制定が必要。
2.共通仕様書に記されている「言葉の定義」を約款に組み入れる。
3.守秘義務の条項(第1条第4項)、第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 )、第31条(請負代金額の変更に 代える設計図書の変更)等の再検討。
4.FIDIC契約約款のように「基本条件書:General Conditions」と
「特別条件書:Particular Conditions」の二つの契約図書構成の検討。第7条(下請負人の通知)や第48条(発注者の催告によらない解除権)等は「特別条件書」に組み入れる。
5.義務の明示を中心とした条項記述を、権利と義務の両面から見つめた条項記述に変更する。
2023/2/15 shunji kusaanagi
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