Contract
契 約 書
1 件 名 「令和4年xx市消防局定期演奏会」への広告掲載
2 履行場所 xx市消防局総務部庶務課(xxxxxxxx00xx0)
(データ納品)
3 | 契約金額 | ¥800,000円(税込) |
4 | 入稿期限 | 令和4年1月31日 |
5 | 納入期限 | 令和4年2月28日 |
6 | 契約保証金 | 免除(xx市契約規則第33条第5号に基づき免除) |
上記の内容について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、「令和
4年xx市消防局定期演奏会」広告掲載契約書約款により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
xx市長 x x x x 印
受注者(受託者)
住 所
商号又は名称
代表者名 印
「令和4年xx市消防局定期演奏会」広告掲載契約書約款
(総則)
第1条 受注者は、発注者が発行する「令和4年xx市消防局定期演奏会」のうち、広告掲載仕様書に定めるスペースを広告掲載のために買い取る。
(広告の作成及び掲載)
第2条 前条により掲載する広告の仕様及び内容は、xx市広告掲載要綱(平成17年11月21日付 17川財財第298号。以下「掲載要綱」という。)、xx市広告掲載基準(平成17年11月21日付17川財財第298号。以下「掲載基準」という。)、及び広告掲載仕様書の内容を満たさなければならない。
2 受注者は、発注者の定める入稿期限までに、発注者の定めるデータ形式で、発注者の定める場所に広告原稿を入稿する。また、広告の著作権は受注者側が有する。
3 受注者は、発注者から第1項に従い広告原稿の修正を求められたとき、速やかにこれに応じなければならない。
(広告に関する責任)
第3条 受注者は、掲載する広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 受注者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関る財産権の全てにつき、権利処理が完了していることを保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとする。
4 発注者は、本契約の「令和4年xx市消防局定期演奏会」に係る事業以外に受注者の広告を使用することができない。
(広告料)
第4条 受注者は、契約金額を広告スペースの買取料相当額として、発注者が定める納入期限までに、発注者が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 受注者が第2条及び前項に規定する義務を履行しない場合には、発注者は広告を掲載する義務を免れ、広告スペースに発注者の指定する記事を掲載できるものとする。
3 前項に規定する場合において、受注者は当該広告スペースの広告料に相当する額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項に定める納入期限までに広告料を支払わないときは、納入期限の翌日から遅延日数に応じ、買取料相当額に年14.6%の割合を乗じた額を、受注者は延滞金として発注者に納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1
00円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。
5 受注者が広告を作成しなかった場合その他受注者の責めに帰すべき事由により広告を掲載できなかったときは、受注者は、発注者に対し、広告掲載料の返還、減額請求又は損害
賠償請求その他一切の請求を行うことができない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は、請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(広告掲載仕様書の変更)
第7条 発注者は、必要があると認められるときは、発注者及び受注者が協議の上、広告掲載仕様書を変更することができる。
(秘密の保持)
第8条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第9条 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和60年xx市条例第26号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(著作xxの使用)
第10条 受注者は、広告原稿の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第11条 掲載した広告の内容が第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。
(契約の履行の中止)
第12条 天災等により当該イベントが開催されない場合又はその他受注者の責めに帰すことができない事由により契約の目的を達することができない場合は、発注者は契約の履行の一時中止の内容を直ちに受注者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止することができる。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 受注者が掲載要綱、掲載基準に規定する規制業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 受注者が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(5) 受注者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(6) 経営状態が悪化し、又はそのおそれのあると認められる相当の理由があり、そのことにより広告料の支払いをすることができないと認められるとき。
(7) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。 (8) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規
定に違反したとき。
(9) この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10) この契約に関して、受注者が、第7号又は第8号のいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額以内において発注者の定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者に損害を及ぼしたときでも、その損害を賠償しない。
4 発注者は、契約の履行が完了しない間は、第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
5 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損
害の賠償を発注者に請求することができる。
(契約の費用)
第15条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(疑義の決定)
第16条 この契約書に定めのない事項その他疑義のある事項については、xx市契約規則(昭和39年4月1日xx市規則第28号)の定めるもののほか、その都度発注者及び受注者が協議して定める。
(裁判管轄)
第17条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。