Contract
(仮) | |
(本) |
借入申込書 兼 保証委託申込書 兼 個人情報等の取扱いに関する同意書
金融機関 株式会社xx銀行 御中
保証会社 株式会社セゾンファンデックス 御中
申込者は、本書面による借入及び保証委託の申込に際し、反社会的勢力(暴団員等)に該当しないことを確約するとともに、本書面記載の「保証委託約款」及び「個人情報等の取り扱いに関する同意条項(株式会社xx銀行・株式会社セゾンファンデックス)」の内容を確認し、これに同意します。 | xxx | 令和 年 月 日 |
申込者 | ご署名 | フリガナ | 印 | 性別 | 1.男性 2.女性 | 生年月日 | 1.昭和 2.平成 | 年 | 月 | ( | 日歳) | |||||||
自 宅 電話番号 | - | - | 携 帯 電話番号 | - | - | 希望電話 連絡先 | 1.自宅 2.携帯電話 3.勤務先 | |||||||||||
〒 | フリガナ | |||||||||||||||||
ご住所 | 都道府県 | |||||||||||||||||
配偶者 | 1.有 2.無 | 同 | 人 ※本人除く | お | 所有区分 | 物 | 件 | 居 | 年 | 家賃 | 万円/x | |||||||
x x | x ま | 1.自己所有 2.同居家族所有 3.別居家族所有 4.賃貸 5.その他 | 1.xxx 2.マンション 3.アパート 4.社宅/寮 5.公団住宅 6.間借り/下宿/住込み 7.その他 | 住年数 | ||||||||||||||
族 | い |
フリガナ
会社名
所属部署
勤務先住 所
〒
フリガナ
都道府県
(電話番号
)
ご
1.官公庁または上場企業 2.500人以上
職
従業員数
3.100人以上 4.10人以上 5.10人未満
1.経営者 2.営業職[内勤] 3.営業職[外勤] 職 種 4.事務職 5.自営業 6.個人専門職[弁護士等]
7.その他( )
1.正社員 (□役員 □管理職 □一般)
業
前年度
税込年収 勤続年数
雇用形態
2.契約社員 3.派遣社員 4.パート/アルバイト
万円
年
5.自営業 6.年金
7.その他(
)
出向先会社名
出向先住 所
〒
ヵ月 フリガナ
都道府県
(電話番号
)
現 在の借入状況 | ローン/キャッシング /ショッピング等 | 1. 有 2. 無 | 借入総額 | 万円 | 利用件数 | 件 | 毎月返済額 | 円 |
住宅ローン | 1. 有 2. 無 | 借入総額 | 万円 | 毎月返済額 | 円 | ボーナス返済額 | 円 | |
事業資金 | 1. 有 2. 無 | 借入総額 | 万円 | 借入件数 | 件 | 毎月返済額 | 円 |
担保予定物件情報 | 物 件 | 1.戸建て(土地面積: 2.マンション(占有面積: 3.その他( | ㎡・ 坪 / 築 ㎡ /間取り | /築 | 年 / 増改築:□有・□無 ) 年 /増改築:□有・□無 ) ) | 使用状況 | 1. 自宅 2. 自用店舗・事務所 3. 賃貸 | ||||||
所有者 | 1.本人 2.ご本人以外(□配偶者 □兄弟姉妹 | □父母 □子 □その他( | )) | 取 | (西暦) | 年 | 月 | 購入価格 | 万円 | ||||
得 | |||||||||||||
日 | |||||||||||||
所在地 | 1.申込者住所と同じ | 〒 | フリガナ | ローン残高 | 1.住宅ローンと同じ | ||||||||
2. | 都道府県 | 2. | 万円 |
ご利用目的 | お借入希望額 | ご希望返済期間 | ご返済方法 | 据置期間 |
万円 | 年 | □元利均等返済(毎月) □元利均等返済(ボーナス併用) (ボーナス月 月 月) □元金一括返済(1年) | □なし □あり ( カ月) | |
※(内増額 万円) |
※ボーナス返済併用を選択した場合に記載
x x 機 関 使 用 欄
受付日 | (西暦) 年 月 日 | 取扱店 | 担当者 | 取引 | 1.有 2.純新規 | 在籍 | 1.確認済 2.未確認 |
個人情報等の取扱いに関する同意条項(金融機関:株式会社xx銀行)
申込者及び保証人予定者は、株式会社xx銀行の「個人情報等の取扱いに関する同意条項」(以下、「本同意条項」という)に同意の上、借入を申し込みます。
第1条(個人情報の利用目的) 銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含 ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済む。以下同じ)は、銀行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30 能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。日法律第57号)に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用 2.申込者は、自己の個人情報(その履歴含む)が、銀行が加盟する個人信目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。 用情報機関に下表に定める期間登録され、同機関および同機関と提携す
1.【業務内容】 る個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のた
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこ め利用されることに同意いたします。
れらに付随する業務 ①全国銀行個人信用情報センターの登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所 (本人へ の郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の 契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を越えない期間 |
不渡情報 | 第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を 超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査 中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自 粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超 えない期間 |
(2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに附随する業務
(3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに附随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.【利用目的】
銀行は、銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
登録情報 | 登録期間 | |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、 性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、 貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後 5年以内 | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、 保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後 5年以内 | |
債権譲渡の事実にかかる情報 | 当該事実の発生日から1年以内 | |
本申込に基づく情報(本人を特定する情報、な らびに申込日および申込商品内容種別等の情報) | 照会日から6ヶ月以内 |
(6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する ②株式会社日本信用情報機構の登録情報および登録期間場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 個人情報の処理の全部または一部について、他の事業者等から委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8) お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※利用目的の(10)による各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申し出ること ができます。
3.【法令等による利用目的の限定】
(1) 銀行法施行規則等の規程に基づき、個人信用情報機関から提供を受
けたお客さま(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報については、 3.申込者は、前項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個当該お客さまの返済能力の調査以外に利用・第三者提供致しません。 人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等
(2) 銀行法施行規則等の規程に基づき、人種、信条、門地、本籍地、保健 の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内において、個医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切 人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用され必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供致しません。 ることに同意します。
第2条(個人情報の取得・保有・利用) 4.第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各
1.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の運転免許証等に基づ 機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されておりまく、本契約を行う者が申込人であることを確認するために必要な情報を す。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で取得、保有、利用することに同意いたします。 行います。(銀行ではできません。)
株式会社日本信用情報機構
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0
(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL 0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0x館
※主に金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報機関
2.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄) ①銀行が加盟する個人信用情報機関本、戸籍の附票等にもとづく、申込者の居住地を確認するために必要
な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
3.申込者は、銀行が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために、保険医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
1.申込者は、銀行が、株式会社セゾンファンディックス(以下「保証会社」という)に、保証会社の与信判断 (保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、銀行の保有する個
人情報を提供することに同意します。 ※上記の両機関は相互に提携しています。
株式会社シー・アイ・シー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx TEL 0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
2.申込者は、銀行が連帯保証人に債務残高等、銀行の保有する個人情 ②銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関報を提供することに同意します。
3.申込者は、銀行の債権譲渡先が銀行から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および銀行から債権を譲り受けて債権の管理・回収を行うため、銀行が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な
範囲で提供することに同意します。 第6条(契約の不成立)
第4条(条項の不同意) 申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された
1.銀行は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しな 場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づい場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合 き、ローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が銀行および個人信用
は、ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第1 情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。
条第2項10号および11号に同意しない場合に限り、これを理由に当行 第7条(開示・訂正等)
は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第25条から
2.銀行は、申込者が第1条第2項10号および11号に同意しない場合、ダ 第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続きイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。 については銀行のホームページに掲載(又は、銀行の本支店各窓口に掲示)
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等) いたします。なお、第5条に規定する個人信用情報機関に登録されている情
1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する 報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員に 第8条(条項の変更)
よって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼さ 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとれた情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録され します。
る不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、 以 上
個人情報等の取扱いに関する同意条項(保証会社:株式会社セゾンファンデックス)
申込者及び保証人予定者(以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ)は、株式会社セゾンファンデックスの「個人情報等の取扱いに関する同意条項」(以下、「本同意条項」という)及び保証委託約款等に同意の上、保証委託を申し込みます。
第1条(個人情報及び信用情報の収集・保有・利用、提供等) ◆株式会社日本信用情報機構
1.申込者等は、今回のお申込みを含む株式会社セゾンファンデッ x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxx0xクス(以下、「保証会社」という)との各種取引(以下、「各取引」とい TEL: 0000-000-000
登録情報 | 登録期間 |
申込情報(申込日、申込商品種別等) | 照会日から6か月以内 |
法人を特定するための情報(法人 名、代表者名、所在地、電話番号等) | 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間(但し、本申込みに関する契約が成立しなかった場合、本人を特定するための情 報は、照会日から6か月以内) |
本人を特定するための情報(氏名 生年月日、性別、住所、電話番号 、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | |
契約内容に関する情報(契約の 種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
返済状況に関する情報(入金日、 入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | |
取引事実に関する情報(債権回 収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) |
う)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の各号に掲げる ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/情報(以下、これらを総称して「個人情報」という)を保証会社所定
の保護措置を講じた上、収集・保有・利用することに同意します。
(1)申込者等の名称・氏名、代表者氏名、年齢、生年月日、性別、所在地・住所、電話番号(携帯を含む)、FAX番号、Eメールアドレス、家族構成、住居状況、職業、勤務先、勤務先電話番号等、申込書及び申込書以外で保証会社に届け出た事項
(2)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、貸付日、商品名、お支払い口座、貸付金額、支払回数、保証額等、各取引内容に関する情報
(3)各取引に関する入金日、入金予定日、貸付残高、完済日、返済状況等、取引の状況や履歴に関する情報
(4)支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産・負債、収入・支出に関する情報、保証会社が収集したローン利用履歴・過去の債務の返済状況等の取引事実に関する情報及び不動産の評価に関する情報
(5)法令等に基づき、申込者等が保証会社に提示又は提出した運転免許証・パスポート等の本人確認書類に記載されている情報
(6)申込者等が保証会社に提出した、資力を明らかにする事項を記載した書面に記載されている情報
(7)保証会社が適正かつ適法な方法で公的機関から取得した住民
票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されてい 4.提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページる情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に xxxxは以下のとおりです。
基づき、(1)(2)(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される ◆全国銀行個人信用情報センター
場合があります) x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
(8)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報 TEL:0000-000-000 00-0000-0000
(9)申込者等からの問合せにより保証会社が知り得た情報(通話 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/内容を含む) ◆株式会社シー・アイ・シー
2.申込者等は、保証会社が以下の各号に該当する場合、前項各 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xの個人情報を必要な範囲で提供することに同意します。 新宿ファーストウエスト15階
(1)保証会社が、申込者等の所有する不動産の担保価値の評価・ TEL:0000-000-000 0000-000-000
分析を行うため、必要な範囲で調査会社に個人情報を提供する ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx 第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(2)保証会社が、申込者等との取引に関する業務を外部委託する 1.申込者等は、保証会社並びに加盟信用情報機関及び提携信用場合に、業務の遂行に必要な範囲で個人情報を提供すること 情報機関に対して、以下のとおり自己に関する個人情報の開示
(3)保証会社が、申込者等に対する債権を譲渡等する場合に、当該 請求ができます。
債権の評価・分析を行うため、必要な範囲で法務大臣許可の債権 (1)保証会社に開示を求める場合には、第6条記載の問合せ窓口に回収会社等に個人情報を提供すること及び当該債権を譲渡する ご連絡ください。開示請求手続(受付窓口・受付方法・必要な書類・ため必要な範囲で譲受(予定)会社に個人情報を提供すること 手数料等)の詳細についてお答えします。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用) (2)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に開示を求める場合
1.申込者等は、前条第1項各号に定める利用目的のほか、保証会 には、各加盟信用情報機関にご連絡ください。
社が以下の各号に掲げる目的のために前条第1項(1)(2)の個人 2.万一、保証会社の保有する申込者等の個人情報の内容が事実情報を利用することに同意します。 と相違していることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂
(1)保証会社の事業(金融貸付業その他貸金業者が営むことができ 正又は削除に応じます。
る業務、不動産業その他宅地建物取引業者が営むことができる業 第5条(本同意条項に不同意の場合)
務、今後取扱いが認められる業務)及びこれらに付随する業務に 保証会社は、申込者等が申込みに必要な記載事項(申込書等に係る宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフ 申込者等が記載すべき事項)を記載しない場合及び本同意条項のターサービス 全部又は一部を承認できない場合、申込みに対して承諾しないこと
(2)第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、 があります。但し、第2条第1項(1)(2)に掲げる営業目的での利電話等による営業案内 用に同意しないことを理由に承諾しないことはありません。
(3)保証会社の事業及びこれらに付随する業務、その他保証会社 第6条(問合せ窓口)
の事業に係る市場調査、商品開発 保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、
※保証会社の具体的な事業内容は、ホームページ(xxxxx://xxx.xxx 開示・訂正・削除の申出、第2条第2項に基づく営業目的での利用 xxx.xx.xx/)に常時掲載しております。 の中止、その他のご意見の申出に関しましては、以下の窓口まで
2.申込者等は、前項(1)(2)の利用について、中止の申し出ができ お願いします。
ます。但し、各取引の約款等に基づき保証会社が送付する請求書 ◆株式会社セゾンファンデックス 信用保証担当等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 TEL 03-6733-6733
第3条(信用情報機関への登録・利用・提供) 第7条(契約が不成立の場合)
1.申込者等は、保証会社が加盟する信用情報機関(個人の返済能 各取引の契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の 力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に 如何を問わず、契約が不成立となった事実及び第1条第1項に基づ対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」と き保証会社が取得した個人情報は、以下の目的で利用されますが、いう)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携 それ以外に利用されることはありません。
信用情報機関」という)に申込者等に係る法人貸付情報又は申込者 (1)申込者等と保証会社との取引(新たな申込みを含む)に関する等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用 与信判断
情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみ (2)第3条第2項に基づく加盟信用情報機関への提供に利用することに同意します。 第8条(合意管轄裁判所)
2.申込者等は、保証会社が、次項に定めるとおり申込者等に係る 申込者等と保証会社との間で個人情報に関して、訴訟の必要が信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその 生じた場合には、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意 は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会 所とします。
員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用 第9条(同意条項の変更)
します。 本同意条項は、保証会社所定の手続きにより変更することがで
3.加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページ きます。 以上アドレス・登録情報・登録期間は、以下のとおりです。
保 証 委 託 約 款
保証委託者は、以下の各条項を承認のうえ、株式会社福邦銀行(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「ローン
契約」という)に基づき金融機関に対し負担する債務について、株式会社セゾンファンデックス(以下、「保証会社」という)に保証を委託します。また、保証人(保証会社以外の連帯保証人をいう。以下同様)も、以下の各条項を承認します。
第1条(信用保証の委託)
1.保証委託者は、ローン契約に基づき金融機関に対し負担する債務について、保証会社に信用保証を委託します。
2.前項の信用保証は、保証会社と金融機関との間の取り決めに基づいて行われます。第2条(保証委託の範囲等)
1.保証委託者が、保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき生じた借入金債務、利息債務、損害金その他一切の債務
(以下、「本ローン契約に関する債務」という)とします。
2.保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。
3.保証委託者は、保証委託契約の締結に関する事務手数料(金50,000円)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を保証会社に支払います(支払いに関する振込手数料等の費用は、保証委託者の負担とします)。
4.本約款に基づく保証は、保証委託契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づいてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社が予め同意しない限り、保証期間は延長されません。
5.前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保証会社が必要と認めた場合、保証委託者及び保証人は、保証会社がその後保証債務を免れることについて予め承諾します。
第3条(担保物件)
1.保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)に、本約款に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、担保権を設定する保証委託者又は保証人(以下、本条において「担保権設定者」という)は、保証会社が対抗要件 を具備するために必要な手続きに協力します。
2.担保権設定者は、担保物件を善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社の書面による承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。
3.担保権設定者は、担保物件の全部又は一部が滅失したとき、若しくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、又は保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れ、又は保証人を追加します。
4.担保権設定者は、担保物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により保証会社が処分することに同意します。
5.保証会社が担保物件につき、変更・解除・放棄・返還等をしても、担保権設定者の責任には変動は生じません。
6.保証委託者及び保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移転した担保物件についても前五項に準じて取り扱うことに同意します。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。
(1)仮差押、強制執行若しくは、担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(2)公租公課につき差押又は保全差押を受けたとき
(3)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)保証会社に差し入れた担保の価値が著しく減価したとき
(5)金融機関又は保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
(6)住所変更の届出を怠るなど保証委託者又は保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社に保証委託者又は保証人の所在が不明となったとき
(7)保証委託者又は保証人が、第16条に定める暴力団員等若しくは同条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(8)前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁権を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第6条の償還債務がある場合にも同様とします。
第5条(代位弁済)
1.保証委託者が、本ローン契約に関する債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、保証会社が、金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び保証人に対して通知をしなくても弁済することができます。
2.保証会社が前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、ローン契約のほか本約款の各条項が適用されます。第6条(求償権の範囲)
保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、保証会社に対してその弁済額及びこれに対する弁済の日の翌日以後年14.6パーセ
ントの割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の損害金の計算方法は日割計算とします。
第7条(弁済の充当順位)
1.保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本約款から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
2.保証委託者又は保証人が、本約款から生じる債務及び本約款以外の保証委託契約から生じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務(但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます)にも充当することができます。
第8条(届出、調査及び報告)
1.保証委託者又は保証人の氏名、住所等の保証会社に届け出た事項について変更があったときは、直ちに保証会社所定の届け出をし、保証会社の指示に従います。
2.保証委託者又は保証人は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
3.前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
4.保証委託者又は保証人の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を保証委託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
第9条(公正証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本約款に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
第10条(費用の負担)
保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本約款から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。
第11条(連帯保証人)
1.保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第2条第3項の事務手数料支払債務、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者と連帯して履行の責を負います。
2.保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる本ローン契約に関する債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と保証人との間における求償及び代位の関係を以下のとおりとします。
(1)保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人は、保証会社に対して第6条の求償権全額を償還します。
(2)保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人が本ローン契約に関する債務につき金融機関に提供した担保の全部について、保証会社は金融機関に代位し、第6条の求償権の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は保証人が金融機関に提供した担保が実行されたときは、保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
第12条(代位取得の手形)
代位により金融機関から保証会社に移転した手形につき、その権利が消滅した場合にも、保証委託者及び保証人の保証会社に対する償還債務には変動を生じません。
第13条(債権譲渡等)
保証会社が保証委託者に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者及び保証人は異議を述べません。第14条(情報の提供)
保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機
関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。
第15条(個人信用情報機関への登録等)
1.保証委託者及び保証人は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に保証委託者及び保証人に係る法人貸付情報又は保証委託者及び保証人の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用する ことに同意します。
2.保証委託者及び保証人は、保証会社が、次項に定めるとおり保証委託者及び保証人に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
3.加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報・登録期間は、以下のとおりです。
◆株式会社日本信用情報機構
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 TEL: 0570-055-955 ホームページアドレス: https://www.jicc.
登録情報 | 登録期間 |
申込情報(申込日、申込商品種別等) | 照会日から6か月以内 |
法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号 等) | 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登 録されている期間(但し、本申込みに関する契約が成立しなかった場合、本人を特定するための情報は、照会日から6か月以内) |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号 、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、 貸付金額、保証額等) | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、 延滞、延滞解消等) | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制 解約、破産申立、債権譲渡等) |
4.提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは、以下のとおりです。
◆全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL:0120-540-558 03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
◆株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
TEL:0570-666-414 0120-810-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/第16条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者及び保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者及び保証人は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為第17条(管轄裁判所の合意)
保証委託者及び保証人は、本約款に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(本約款の変更)
1.保証委託者及び保証人は、金融情勢の変化、その他相当の理由があるときは、保証会社が変更内容を公表すること等により本約款の内容を変更することを予め同意します。
2.第1条第2項の保証会社と金融機関との間の取り決めについて変更がなされたときは、変更後の取り決めの内容が適用されます。 以上