(1) 本サービスの利用契約は、希望者が申込書に必要事項を記入して当社に提出し、当社からユーザ ID、パスワードを交付することにより成立します。
xx新聞電子版「年間購読特別プラン」利用規約
最終更新日 令和3年2月1日
第1条(規約の適用)
株式会社みなと山口合同新聞社(以下「当社」とします)は、xx新聞電子版「年間購読特別プラン」利用規約(以下「本規約」とします)を定め、これにより「xx新聞電子版年間購読特別プラン」サービスを提供します。本規約に定めのない事項については「xx新聞電子版利用規約」を適用します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、必要に応じて本規約を変更します。この場合、当社が適当と判断する方法(「xx新聞電子版」に関するホームページ上での掲載を含みます)で契約者に通知した時に変更の効力が発生するものとします。
この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。第 3 条(サービスの定義)
xx新聞電子版「年間購読特別プラン」サービス(以下「本サービス」といいます)とは、当社が発行する印刷媒体である「xx新聞」の紙面イメージ、テキストニュース、画像(P DF含む)等を契約者に対し有料で提供するものをいいます。
第 4 条(通信端末修理費用保険特典)
xx新聞電子版「年間購読特別プラン」の契約者に対し、別紙の定めにより通信端末修理費用保険特典を提供します。
第 5 条(利用契約)
(1) 本サービスの利用契約は、希望者が申込書に必要事項を記入して当社に提出し、当社からユーザ ID、パスワードを交付することにより成立します。
(2) 契約者は登録内容に変更があった場合、当社所定の手続きにより速やかに連絡するものとします。
(3) 契約者が以下の項目に該当する場合は、申し込みを承諾しない場合があります。また承諾後にもサービスの利用を停止(利用契約の解除)することができます。
(ア) 申し込み内容に虚偽または重大な誤記、記入漏れなどが判明した場合。
(イ) 本サービスにかかる料金の支払いを怠っていることが判明した場合。
(ウ) その他、当社が契約者の行為を不適当と判断した場合―など。第 6 条(ユーザ ID およびパスワードの管理)
(1) 契約者は、当社が発行したユーザ ID およびパスワードを適正に管理するものとします。
(2) 当社が発行したユーザID およびパスワードは、契約者のみが使用できるものとし、第三者に譲渡、貸与、開示することはできません。
(3) 契約者は、第三者によって自身のユーザ ID およびパスワードが不正に使用されたことが判明した場合、当社に直ちに連絡するものとします。
(4) 第三者によってユーザ ID およびパスワードが不正に使用され、当社が損害を蒙った場合、損害を賠償していただくことがあります。
第 7 条(契約期間)
(1) 申し込み時の契約期間は利用料金が発生する月を起点として12カ月とし、中途解約はできないものとします。
(2) 契約最終月の25日までに解約のお申し出が無い場合は12カ月単位での自動更新となります。
第 8 条(料金)
(1) 契約者は利用料金(購読料)を支払うことで本サービスを利用できます。xxxxより利用料金が発生します。利用料金の日割り計算は行わず、月途中の利用開始、解約であっても1カ月分の利用料金が発生します。また、新規にxx新聞電子版の購読を申し込んだ場合に限り、申し込み月は利用料が発生しません。
(ア) 「xx新聞電子年間購読特別プラン」の月額利用料金は 2,705 円(税込み)です。
(2) 当社は契約者に事前の告知をしたうえで、利用料金の改定を行うことができます。告知は「xx新聞電子版」上で行い、改定が有効になる月から新料金を適用します。
(3) 利用料金の支払い方法はクレジットカード払いのみとし、毎月1日に当月分の利用料を課金します。
第 9 条(契約の終了)
(1) 契約を終了する場合、契約最終月の25日までに当社指定の方法で解約を届け出てください。届け出があった場合、契約者のユーザ ID、パスワードは、当社が定めた日に失効します。
(2) すでにお支払済みとなった利用料金などは、一切払い戻し致しません。
(3) 契約者が本利用規定の定める条項に違反した場合、当社は事前の通知・勧告の上、契約を無効にすることができます。
第 10 条(xx新聞電子版年間購読特別プラン利用にあたっての禁止行為)
本サービスの利用において、次の行為を禁止します。
(1) 本サービスを私的利用以外に使用すること。
(2) 有料会員向けの記事データ及びそれを複製したものを、電子メールや SNS 等で送信すること。
(3) プリントアウトして記事やそのコピーを第三者に提供すること(紙面データをプリントアウトし私的利用することはできます)。
(4) 記事データおよびそれを複製したものを第三者に対して、売買、貸与、刊行、配布などをすること。
(5) 当社、および第三者の著作権、その他の権利を侵害する行為―など。
(6) 上記以外、著作xx等に違反が明らかな場合、契約者に連絡、改善が認められない場合、第 15 条に基づく法的手段を行使します。
第11条(記事、写真、図表等の転載について)
xx新聞電子版に掲載された記事、写真、図表を含む各種データ等の著作物を複写・転載しようとする際は、事前に当社の許諾が必要となります。
新聞紙面や記事の切り抜き(当社が PDF 形式で提供するものを含む)等を複写して関係部署に配布する場合、配布する記事等の本数や配布枚数に応じ、当社に利用料をお支払いいただきます。利用料は当社の規定によります。
第 12 条(個人情報の利用)
お申込み時に提供いただいた個人情報は、xx新聞電子版サービスを提供するために利用するほか、通信端末修理費用保険特典を提供するために必要な範囲内で同保険の引受保険会社であるさくら損害保険株式会社と共有します。
第 13 条(サービスの一時的中断)
当社は次のいずれかの事態が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断することがあります。
(1)「xx新聞電子版」サービス設備の保守を緊急に行う場合。
(2)火災・停電等により本サービスの提供が出来なくなった場合。
(3)地震・噴火・洪水等の天災により本サービスの提供が出来なくなった場合。
(4)戦争・動乱・暴動などにより本サービスの提供が出来なくなった場合。
(5)その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的中断が必要と判断した場合。第 14 条(免責事項)
(1) 当社は、契約者が本サービスを使用した結果もしくは本サービス提供の中断や解除 などによって発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
(2) 当社は、契約者が使用するいかなる機器およびソフトウェアなどについて、一切の動作保証は行わないものとします。
第 15 条(準拠法及び管轄)
この規約の成立・効力・履行及び解釈については日本法が適用されるものとします。また、当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、山口地方裁判所下関支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
別紙
通信端末修理費用保険特典
1.概要
サービス「xx新聞電子版年間購読特別プラン」に付随関連して、会員が所有し、利用するスマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン(タブレットPCを含みます)、モバイルルーター、デスクトップパソコンをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により会員に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社みなと山口合同新聞社、被保険者を会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) サービス「xx新聞電子版年間購読特別プラン」に付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 会員または会員と同居の親族の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
⑥ 本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より1年間の間に2端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
(2) 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
なお、引受保険会社は、保険の対象(対象端末)を事故が発生した時に特定します。機種変更等により対象端末に変更がある場合は、登録端末機器変更届出書の提出が必要になります。
(3) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体 等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理
(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加 工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品
(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
⑨ 無線通信機能が内蔵されていない端末。
3.補償期間
(1) 会員は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
※ただし、一度サービスを解約し、再度サービスを購入された購入者に対しては、サービス再利用開始日の午前0時に始まります。
4.保険金の金額
引受保険会社は、会員に以下、5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1会員あたり1年(起算日は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日としま
す。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いしま す。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします
対象端末の種別 | |
スマートフォン | タブレット端末 |
ノートパソコン(タブレットPCを含む) | モバイルルーター |
デスクトップパソコン |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 保険金額 (※2) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | 修理可能:最大10万円(※3)修理不可:最大2万5千円(※4) | 保険金の支払回数は年2回まで(※ 5) |
タブレット端末 | ||
ノートパソコン(タブレッ トPCを含む) | ||
モバイルルーター | ||
デスクトップパソコン |
※1 保険金請求時に、対象端末の登録を行います。
※2 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※3 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対し て、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※4 会員が修理不可となった当該端末の購入時御価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。
※5 一会員に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日)につき10万円です。
本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より1年間の間に、2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」 の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不可」 の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④ 修理不可となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 ⑤ 損害状況・損害品の写真 ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ) |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)会員と同居するもの、会員の親族、会員の法定代理人、会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)利用契約開始日以前に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(13)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(14)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、会員以外の者が購入した端末であった場合
(16)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(17)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(18)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(19)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(20)対象端末を、加工または改造した場合
(21)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(22)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(23)詐欺、横領によって生じた損害
(24)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(25)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(26)日本国外で発生した事故による損害
(27)日本国外で発生した盗難によって生じた損害
(28)中古製品として購入された端末機器の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障)
以上