Contract
取引所FX取引(取引所為替証拠金取引)約款
第 1 章 取引所FX取引第 1 条(本約款の趣旨)
1. 本約款は、お客様がxxコスモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行うインターネットを利用した「取引所FX取引(取引所為替証拠金取引〈くりっく365〉)」、以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客様は、「為替証拠金取引口座設定約諾書」の内容および本約款に掲げる条項を承諾し、また本取引のしくみおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第 2 条(法令等の遵守)
本取引の利用にあたっては、お客様と当社は、金融商品取引法その他の法令、諸規則および為替証拠金取引口座設定約諾書等を遵守するものとします。
第 3 条(取引口座)
以下の基準をすべて満たすお客様は、当社に対して本取引口座の開設の申込みができるものとします。
・個人のお客様の場合
(1) お客様が未xx者または満年齢で 76 歳以上でないこと
(2) 日本国内に居住していること
(3) 本約款および当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
(4) 本取引のしくみおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
(5) インターネットを利用できること
(6) 当社よりお客様あてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
(7) 他のお客様とメールアドレスを共有しないこと
(8) 本約款第 2 章に定める振込先指定方式の利用も併せて申込むこと
(9) その他当社が必要と定める要件
・法人のお客様の場合
(1) 日本国内に本店登記されている法人であること
(2) 商業登記上の本店所在地にて郵送物の受取が可能なこと
(3) 取引及び取引に付随する行為について権限を有する「取引担当者」(法人代表者と同一でも可能)を 1
名選任し、当社に届出していただけること
(4) 法人情報および取引担当者の個人情報を正確に登録いただけること
(5) 法人が前項「個人のお客様の場合」における基準(3)~(9)を満たしていること
(6) 取引担当者が前項「個人のお客様の場合」における基準(1)~(9)を満たしていること
(7) 取引担当者が法人代表者に代わり弊社との取引について、責任及び権限を有すること
(8) 投資法人、投資事業組合、金融商品取引業者、為替証拠金取引を営業する法人、またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと
(9) 法人および取引担当者が、反社会的勢力と一切関係がないこと
(10)取引担当者が口座名義人である法人に籍を有すること
第 4 条(取引口座開設の可否)
1. 当社は、前条の基準を満たすお客様の申込みがあった場合、本取引口座の開設の可否を判定するものとします。
2. 当社は、前項において本取引口座の開設ができない場合でも、その理由を開示しないものとします。
第 5 条(申込み)
1. 本取引口座の開設を行うお客様は、下記所定の申込方法により、これを申込むものとします。
・個人のお客様の場合
当社ホームページの所定入力フォームから必要事項を入力し、申込む方法
・法人のお客様の場合
当社所定の申込用紙に必要事項を入力・捺印のうえ、申込む方法
2. 前項の申込みについて、当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、本人確認を行うものとします。
3. 本取引の利用にあたって、お客様は、真正の住所・氏名で本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
4. お客様は、第 1 項の届出事項等に変更のあった場合は、速やかに当社所定の手続きによりこれを届出るものとします。
5. お客様が前項の届出をした場合は、当社が相当の手続きを完了した後でなければ第 2 章の振込等はできないものとします。
第 6 条(取引の範囲)
当社は本取引の執行をお客様から受託して行うものとします。
(1) 当社は本取引において、投資勧誘および投資に関する助言等のコンサルティング業務は行いません。
(2) お客様は、本取引に係わるインターネット上のウェブサイトのみから本取引を行うことができます。
(3) 当社がお客様に提供する情報の内容および提供方法ならびに情報提供の手数料は別途定めるものとします。
(4) お客様は、本取引と併せて、ネット取引の口座もしくは当社支店の口座(対面取引)の開設を申込む場合、または既にこれらの口座を開設されている場合、本取引口座を独立に開設するものとします。
(5) 当社は、本取引の内容(手数料を含みます)を当社の判断によって変更することができます。
(6) 法人口座のお客様のお取引は、当該法人の取引担当者によって行われるものとします。同時に取引担当者の行為は口座名義人たる法人の行為とします。
(7)当社は、取引画面へのログイン時に口座番号・パスワードの確認をもって当該口座名義人本人(法人口座の場合は取引担当者)であることの認証をします。当社が口座番号・パスワードの一致を確認した場合、本取引の注文等は口座名義人によって行われたものとみなします。
第 7 条(通貨・取引の種類)
本取引において取扱う通貨および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第 8 条(注文および注文の有効期限)
お客様は、本取引を行う場合には、下記の事項を当社に明示するものとします。
(1) 通貨の種類
(2) 売付または買付の別
(3) 新規または決済の別
(4) 執行条件
(5) 価格
(6) 数量
(7) 有効期限
第 9 条(取引時間)
お客様が本取引を利用できる時間は、当社が定めるものとします。
第 10 条(数量の範囲)
1.お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量は、お客様の証拠金の額およびお客様の計算による未決済の本取引(以下「保有ポジション」といいます。)に応じた当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大数量の範囲内に限られるものとします。
2.当社は、お客様毎の建玉数量を当社の判断で制限することが出来るものとします。
第 11 条(注文の受付)
当社は、お客様の注文を本取引に係わるインターネット上のサイトのみから受注し、電話、電子メールその他の方法による受注は、当社が必要と認める場合を除き、行わないものとします。
第 12 条(注文の執行)
お客様が当社に発注された売買注文が、次に掲げる項目のいずれかに該当する場合、当社は、当該注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合はこの限りではありません。
(1) お客様の本取引口座における発注に必要な証拠金の金額が不足する場合
(2) お客様の売買注文の内容が本約款または当社の定める本取引に関する取決め等に違反する場合
第 13 条(取引注文等の取次・委託)
お客様は、当社が本取引に関する注文および本取引に関連する業務を、取引所に取次または委託することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第 14 条(売買注文等の照会)
お客様は、自己の売買注文等の取引の内容を照会する場合は、本取引に係るシステムを利用するものとします。
第 15 条(注文の取消・変更)
お客様は、発注した売買注文の取消・変更を行う場合は、当社が定める時間の範囲内に限り、本取引に係るシステムを利用して、当該取消・変更ができるものとします。
第 16 条(為替レート、スワップポイント)
本取引に係わる為替レートおよびスワップポイントは、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)が提示する為替レートおよびスワップポイントを適用するものとします。
第 17 条(取引手数料)
1. お客様は、本取引を利用して売買注文を行い約定した場合、当社に、所定の取引手数料を支払うものとします。
2. 本取引における取引手数料は、当社が別途定めるものとします。
第 18 条(為替証拠金取引)
1. お客様は、当社と本取引を行う場合、当社が定める発注に必要な証拠金の金額以上を当社が定める方法により、あらかじめ本取引口座に預託するものとします。
2. お客様が預託した本取引に係わる証拠金について、お客様は、本取引を開始してから決済を完了するまでの期間を通して、当社が定めるお客様の取引に係わる維持すべき証拠金の金額以上を常に維持するものとします。
3. 当社は、相場の変動に伴い維持すべき証拠金額および発注に必要な証拠金額の変更が必要と判断した場合は、その金額を変更できるものとします。当社が維持すべき証拠金額を変更したときは、お客様が既に保有する保有ポジションに対してもその変更後の維持すべき証拠金額を適用するものとします。
第 19 条(証拠金の追加差し入れ)
1. 当社は、お客様の保有ポジションを取引所が定める時間、為替レート、スワップポイントにより評価し、お客様の本取引口座に預託された証拠金の金額と評価損益、スワップポイントおよび決済損益の各相当額との合計金額より未払手数料を差し引いた金額( 以下「有効証拠金額」といいます。) が、維持すべき証拠金額を下回った場合、お客様は、当社が定める日時までに、有効証拠金額が維持すべき証拠金額以上になるまで、当社の定める方法により本取引口座へ追加預託するものとします。お客様が、当該追加預託を行わない場合、お客様は、当社が定める日時までに、お客様の全ての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを行うものとします。
2. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当社が定める日時に確認できない場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の全ての保有ポジションについて、お客様の計算において、 転売または買戻しを任意に行うことができるものとします。
3. 証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客様が本取引に係るシステムを利用することによって自ら行うものとします。
第 20 条(ロスカットルール)
1. 相場の変動等によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の保有ポジションが、当社の定める基準(以下「ロスカット条件」といいます。)に該当した場合、当社は、お客様に通知することなく、直ちにすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客様
の計算において任意に行うものとします。
2. 前項による決済の結果、残債務が生じた場合には、お客様は当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
3. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更することができるものとします。
第 21 条(取引内容の確認)
お客様は、当社との本取引の内容等については、当社の提供するシステムにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客様は、当社が本取引に係わる取引報告書等を当該システムによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。
第 22 条(免責事項)
1. 当社は、次に掲げる事項によって生じるお客様の損害(逸失利益を含みます。)について、一切その責を負わないものとします。
(1) 当社および取引所の通信回線もしくは機器の瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により、本取引が利用できなかった場合または本取引の利用に不具合を生じた場合
(2) 本約款第 12 条により注文を執行しなかったこと
(3) 天災地変、政変、外貨事情の急変または外国為替市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由による、取引注文の執行、金銭の授受等の遅延または不能
(4) お客様が取引注文の取消等を申込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、取引注文の取消等を行うことができなかった場合
(5) お客様が利用している端末等の不正な取扱いにより、注文が執行され、または執行されなかった場合
(6) お客様が必要な確認を怠ったために、注文が執行され、または執行されなかった場合
(7) 本取引の利用による売買注文等の受付に際し、パスワードの盗用等による不正使用があった場合
(8) お客様が第 5 条第 4 項の届出事項の変更手続きを遅滞なく行わなかった場合
(9) 当社が第 2 章の規定に基づき、金銭をお客様の指定預金口座に振込んだ場合
(10) その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合
2. 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報提供元はその責を負いません。
3. 当社および取引所の通信回線もしくは機器の瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により本取引の利用に支障を生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
4. 前 2 項の通信回線および機器その他の通信手段に、当社の故意または重大な過失によらない障害または瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
5. 当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する損害について、一切その責を負わないものとします。
第 23 条(解約)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社はお客様に通知することなく、直ちにお客様のお取引口座を解約できるものとします。ただし、お客様の計算による未決済の本取引がある場合は、当社は、すべての未決済の本取引を決済するために必要な転売または買戻しを、お客様の計算において任意に行うこと
ができるものとします。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客様は当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
(1) お客様が本取引口座の解約を申し出たとき
(2) お客様が本約款の条項および法令のいずれかに違反したとき
(3) お客様が第 26 条に定める本約款の変更に同意しないとき
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、当社が解約を申し出たとき
(5) お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、または虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害した場合に、当社がお客様に解約を申し出たとき
(6) お客様と当社との間の信頼関係の喪失その他やむを得ない事由により、当社が解約すべきと判断したとき
(7) お客様が本取引を行うことについて不適確であると当社が判断したとき
第 24 条(通知の効力)
当社が、お客様の届出た住所または電子メールアドレスあてに送付した本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰さない事由により、延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時 に到達したものとします。
第 25 条(準拠法、合意管轄)
1. 本約款に関する準拠法は日本国法とします。
2. お客様と当社の本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属の管轄裁判所とします。
第 26 条(約款の改訂)
1. 当社は、法令等の変更、監督官庁の指示その他必要が生じたときは、本約款を改訂することができます。
2. 当社は、本約款の変更または重要な改訂の際は速やかにその内容を当社の定める方法によりウェブサイトで開示するものとし、この場合、所定の期日までにお客様から異議の申し出がないときは、お客様は、約款の改訂に同意したものとします。
第 2 章 振込先指定方式
第 27 条(振込先指定方式)
当社は、本取引によりお客様に支払うこととなった金銭を、お客様があらかじめ第 5 条の申込時に指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む方法(以下「振込先指定方式」といいます。)により支払うものとします。
第 28 条(申込み)
お客様は、当社所定の申込書により前項の振込先指定方式を申込むものとします。
第 29 条(指定口座の取扱)
1. 指定預金口座は、本取引口座と同一の名義を使用するものとします。
2. 当社は、本取引において指定預金口座以外の口座への振込を行わないものとします。
第 30 条(受渡精算方法の指示)
第 27 条の振込については、お客様がその都度、当社に指示するものとし、当社は、その指示がお客様自身からの指示であることを確認することができるものとします。
以上平成 24 年 5 月
xxコスモ証券株式会社
( 24.05.改)