整理番号 12 契約番号 4農振財契第136号 件名 多摩産材利用拡大フェア2022運営等業務委託 履行場所 公益財団法人東京都農林水産振興財団の指定する場所 概要 令和4年11月に新宿NSビルにて開催の「多摩産材利用拡大フェア2022」を公益財団法人東京都農林水産振興財団が主催することに際して、拡大フェアの企画、広 報、準備、会場設営等の運営を効果的に行うための各種業務を委託する。(詳細は別紙仕様書のとおり) 履行期間 契約確定の日の翌日から令和4年12月23日まで 入札方式 希望制指名競争入札...
公益財団法人xxx農林水産振興財団 入札情報
【公表】
整理番号 | 12 |
契約番号 | 4農振xx第136号 |
件名 | 多摩産材利用拡大フェア2022運営等業務委託 |
履行場所 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団の指定する場所 |
概要 | 令和4年11月に新宿NSビルにて開催の「多摩産材利用拡大フェア2022」を公益財団法人xxx農林水産振興財団が主催することに際して、拡大フェアの企画、広報、準備、会場設営等の運営を効果的に行うための各種業務を委託する。(詳細は別紙仕様書のとおり) |
履行期間 | 契約確定の日の翌日から令和4年12月23日まで |
入札方式 | 希望制指名競争入札 |
希望申出要件 | ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者 |
①xxxにおける令和3・4年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、「営業種目120 催事関係業務」の「A」又は「B」に格付けされている者であること。 ②当財団又は官公庁等において同様の業務の契約実績を有する者であること。 | |
格付 | 問わない |
仕様説明会 | 行わない |
入札予定日時 | 令和4年5月30日(月) 午前10時30分 ※時間は変更する場合があります。 |
入札予定場所 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団立川庁舎 講堂(xxxxxxxxxx0-0-0) |
希望申出期間 | 令和4年5月9日(月)から令和4年5月16日(月)まで 午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までは除く。) (郵送「可」、但し期間内必着) |
希望申出場所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-8-1 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当 |
希望申出時の提出書類 (1)から(3)までを提出してください。 | (1) 希望票 〔様式あり〕 (必要事項を記入・押印) |
(2) 会社概要・実績一覧表〔様式あり〕 (必要事項を記入) | |
(3) ○希望申出要件①に該当する場合は、 xxxの「令和3・4年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し及び「令和3・4年度競争入札参加資格審査結果通知書(物品等)」の写し ○希望申出要件②に該当する場合は、 契約実績を証明するものの写し(契約書・請書の写しなど) | |
備考 | (1) 指名停止等業者については、xxxに準じて取り扱うものとします。 (2) 指名業者の選定については、当財団入札参加業者選定基準によるものとします。 (3) 希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 (4) 指名通知は、指名した方のみに対して入札予定日の5日前までに行う予定です。 (5) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (6) 関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員のxxxがある場合)には、同一入札に参加することができません。 (7) 入札結果(落札業者名、落札金額等)については後日公表します。予めご了承ください。 |
入札に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当住所 xxxxxxxxxx0-0-0 電話 000-000-0000 |
仕様内容に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 森の事業課 多摩産材情報センター住所 xxxxxxxxx0-0-0 電話 0428‐20‐1181 |
仕 様 書
1 件名
多摩産材利用拡大フェア2022 運営等業務委託
2 目的
令和4年 11 月に新宿NSビルにて開催の「多摩産材利用拡大フェア 2022(以下、「拡大フェア」という。)」を公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下、「財団」という。)が主催するにあたり、拡大フェアの企画、広報、準備、会場設営等の運営を総合して行うための各種業務を委託する。
3 拡大フェア開催概要
(1)開 催 日 :令和4年11 月16 日(水)および同月17 日(木) 計2日間
搬入日 令和4年11 月15 日(火)
(2)開 催 場 所 :xxxxxxxxxxxx0x0x xxXXxxx
NSイベントホール大展示ホール(広さ1,809 ㎡)
(3)催 事 目 的 :多摩産材製品導入に関心を持っている自治体・民間事業者への効果的PRの場となること。併せて、一般都民が多摩産材の魅力に気づき生活中への導入の契機となる情報発信に取り組むものとする。
(4)展示ブース数 :最大80 ブース
(5)来場者目標数 :1,000 名
4 履行場所
公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下、「財団」という。)の指定する場所
5 履行期間
契約確定の日の翌日から令和4年12 月23 日(金)まで
6 主な業務内容
主な業務内容は以下のとおりとする
(1)業務の進行管理
(2)展示会場設計
(3)広報施策
(4)出展業者対応
(5)配布物の製作
(6)会場備品の製作・調達・管理
(7)諸手続き
(8)拡大フェアの運営・記録・会場管理等
(9)来場者情報の集計
(10)財団との打ち合わせ
7 業務内容(詳細)
(1)業務の進行管理
本業務の契約締結後、10 日以内(土日祝日を含む)に全体スケジュールを作成し、財団に提出し承認を得ること。
(2)展示会場設計
以下のスペースを含めた会場の設計をし、会場マップを作成すること。
①受付
受付カウンター (高さ1,000mm 以上のカウンター、2箇所以上で受付可能なサイズ)、移動可能な開会式用看板兼受付看板を設置する。拡大フェアの受付であることを明示すること。
②相談・休憩コーナー
テーブル1台とイス4脚のセットを6セット以上設置する。
③アンケート記入コーナー
アンケート記入コーナーを8箇所以上設置する。アンケート記入台(立って記入しやすい高さ及びバリアフリー対応)、手荷物台、来場者証及びアンケートの回収ボックスを設置する。
④出展業者・主催者展示ブース
最大 80 ブースを設置する。各ブースのパンチカーペッドの色を選択できること。(別紙 1 を参照)
⑤カタログ展示コーナー
カタログ展示コーナーを設置する。カタログ展示コーナーとわかるサイン板を作成すること。
⑥スタンプラリーコーナー
テーブル1 台、イス2脚程度設置する。スタンプラリーコーナーとわかるサイン板を作成すること。
⑦セミナーコーナー
ノートパソコン、プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスマイク、スピーカー、イス20 脚程度設置する。ノートパソコンを使用し、セミナーが開催出来る設定を行うこと。セミナーコーナーとわかるサイン板を作成すること。
⑧動画再生用モニター
会場内に40 インチモニター1基、DVD プレイヤー1 台、モニタースタンドを設置する。
⑨バックボード
財団にて用意したバックボードを設置する。
⑩時計
会場内に3箇所以上設置する。自立式。
⑪ストックヤード
⑫控室
テーブル10 台、イス20 脚程度設置する。
(3)広報施策
以下の施策をすべて実施すること。また、キービジュアル2案以上を作成し、財団との内容校正を経て決定すること。全ての広報媒体のデザインに統一感を出すこと。
①専用ホームページ作成
ア 拡大フェア概要、出展業者情報、会場レイアウト、利用規約等、WEB展示会を掲載すること。イ ホームページは令和4年9月初旬に公開すること。
ウ 財団が提供するサーバーとドメインを使用し、管理をすること。また、ホームページ訪問者情報のトラッキングを可能とすること。
エ 掲載内容については適宜更新すること。オ ホームページのバナーを作成すること。
カ 拡大フェア開催後、令和4年11 月18 日(金)に来場者速報を掲載し、同年11 月24 日(木)までに開催の様子を掲載したページを作成し追加すること。
キ WEB展示会の開催
WEB展示会の開催方法について2案以上を財団へ提案し、財団との協議の上決定すること。以下のページを含むWEB展示会ページ及び動画サイトを作成し、拡大フェア開催後、令和4
年12 月6日(火)までにWEB展示会を公開すること。
本フェア(リアル展示会)が中止となった場合においても、WEB展示会の開催が実施可能となる計画をすること。アクセス件数のトラッキングを可能とすること。多くの人に閲覧してもらえる工夫をした提案をすること。
ⅰ 会場の様子動画撮影。60 秒~90 秒程度。自動再生できるもの。
ⅱ 出展者展示ページ及び主催者ページを作成すること(概要・写真)。最大70 社。また、一覧ページを作成すること。
ⅲ インタビューVTR撮影。最大70 社。各社90 秒程度。インタビュー動画の一覧ページを作成すること。
ⅳ 会場マップと出展者展示ページ及び主催者xxxとをリンクすること。
ⅴ マウスオーバー機能をつけること。
ⅵ 撮影の計画、構成、撮影データの編集をすること。
ⅶ スマートフォンに対応していること。(レスポンシブ化)
ⅷ 作製したデータは財団へ提出すること。
②印刷物作成
以下のアからウを令和4年9月7日(水)までに作成する。 「xxxグリーン購入ガイド」(別紙2)を参照する。ただし、当該製品の納入が困難な場合には、財団担当者の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
また、以下のアからウについて、納品時の全体量と状態がわかる記録を取り、財団へ報告をすること。ア チラシ兼招待状
各部署の窓口に配置可能であり、ダイレクトメールで招待状としても発送できるもの。
ⅰ 大 き さ :A4版
ⅱ 製 版 :オフセットフルカラー印刷
ⅲ 使用材料 :再生コート紙 90 ㎏~110kg
ⅳ 仕 立 :両面印刷
ⅴ 印刷部数 :26,000 部イ ポスター
ⅰ 大 き さ :A1版
ⅱ 製 版 :オフセットフルカラー印刷
ⅲ 使用材料 :再生コート紙 90 ㎏~110kg
ⅳ 仕 立 :片面印刷
ⅴ 印刷部数 :300 部ウ 封筒
ⅰ 大 き さ :長形3号
ⅱ 製 版 :オフセットフルカラー印刷
ⅲ 使用材料 :カラー封筒
ⅳ 仕 立 :両面印刷
ⅴ 印刷部数 :8,000 部
③デジタルサイネージ用データの作成
サイズの異なる2種類の動画コンテンツ及び静止画コンテンツを作成する。(別紙3参照)
④印刷物の送付
ア ②で印刷した印刷物を以下の3 つの形式で各所へ送付すること。
ⅰ 各出展業者宛(最大65 社)
出展業者1社につき、以下を梱包し送付する。ポスター :3枚
チラシ :100 枚
挨拶文 :1枚(財団が用意したデータを印刷する)
ⅱ 財団の指定する宛先に送付する(最大8,000 通)。また、不達リストを作成すること。 1 箇所につき、以下を封筒に入れ送付する。
チラシ :2枚(三つ折りにする)
挨拶文 :1枚(財団が用意したデータを印刷する)
ⅲ 森の事業課多摩産材情報センター宛
ⅰ及びⅱを用意し、残ったポスター、チラシ、封筒を折らない状態で梱包し送付する。イ 送付後は送付の履行が確認できる書類を財団に提出すること。
⑤その他
来場者拡大のため創意工夫した広報の取り組みを行なうこと。
(4)出展業者対応
①事務局の設置
出展業者の聞き取りや調整などの、やり取りをするための拡大フェア事務局を設置すること。窓口専用のメールアドレスを取得し、出展業者に以下の内容を確認し、調整する。収集した情報はエクセル形式で整理し、電子データを財団に提出すること。メール送受信時にccの宛先に財団を加えること。
ア ブースの必要備品
イ ブース内電気機器の使用ウ 搬入搬出使用車両
エ 拡大フェア広報媒体へ掲載するための製品情報
オ 上記以外で拡大フェア開催にあたり必要と認められる事項
②出展者説明会対応(WEB併用)
9月に予定している出展業者を対象とした説明会で、WEBを併用し、拡大フェアの設営、運営等に関して説明し、新宿NSホール使用に関する注意事項等の周知を徹底すること。また、会場での出展者説明会に参加しなかった出展者に、出展者説明会で配布した資料一式を送付すること。
(5)配布物の製作
以下の対象者に向けた配布物を製作すること。製作にあたっては、(3)で決定したキービジュアルを取り入れる。内容やデザインは財団との内容校正を経て決定する。「xxxグリーン購入ガイド」
(別紙2)を参照する。ただし、当該製品の納入が困難な場合には、財団担当者の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
①来場者用配布物
以下ア~エについて、令和4年11 月2日(水)までに財団に提出し承認を得ること。また、納品時の全体量と状態がわかる記録を取り、財団へ報告をすること。
ア 来場者受付カード
拡大フェア開催時に、来場者が情報を記入するためのもの。
ⅰ 大きさ :A6版
ⅱ 製版 :オフセットカラー印刷
ⅲ 使用材料 :再生コート紙 90kg~110kg
ⅳ 部数 :1,400 部イ 来場者証
拡大フェア開催時に、出展業者、運営スタッフ、来場者を識別するために身につけるもの。合計 1,800 部程度を作成すること。
ウ 来場者配布用冊子
拡大フェア開催時に会場レイアウトや出展業者情報等が記載された、来場者へ配布するためのもの。開催概要、会場マップ、出展業者概要を掲載すること。
ⅰ | 大きさ | :A4版(A4サイズ最大12 ページ) | |
ⅱ | 製版 | :オフセットカラー印刷 | |
ⅲ | 使用材料 | :再生コート紙 90kg~110kg | |
ⅳ | 仕立 | :両面印刷 | |
ⅴ | 部数 | :1,400 部 | |
エ エコバッグ | |||
ⅰ 大きさ | :本 体 | 縦350mm 以上(マチ部分含む)×横320mm 以上 | |
A4サイズの書類が入る大きさ以上 | |||
:持ち手 | 長さ450mm 以上(肩からさげられるタイプ) | ||
:マチ | 幅100mm 以上 |
:内ポケット1 箇所
ⅱ 素材 :コットン 10~12 オンス。数色から選択可能とすること。
:印刷前に、素材および厚みについて財団と協議の上決定すること
ⅲ 印刷 :単色印刷
ⅳ 製作部数 :2,000 部
②出展業者用配布物
ア 出展業者マニュアル
以下のⅰからⅹまでの内容を含めた出展業者マニュアルを令和4年8月31 日(水)までに作成すること。電子データは説明会の7日前(土日祝を含む)までに財団に提出すること。出展者説明会に出展業者に配布し、周知すること。出展者説明会後に決定した開催に関する事項は、令和4年11 月2日(水)までに出展業者に連絡すること。
ⅰ 概要
ⅱ 一般規定
ⅲ 会場マップ
ⅳ 搬入搬出に関わる事項(車両証の配布、搬入搬出経路厳守、車両サイズの厳守、作業時間厳守、宅配利用等)
ⅴ xxの配置等
ⅵ 電気工事、床面工事等
ⅶ 出展業者と事務局との連絡調整等
ⅷ 新型コロナウイルス感染症防止対策に関わる事項
ⅸ WEB展示会の開催について
ⅹ その他開催するにあたって必要な事項イ 車両証
拡大フェア設営と撤去時に、出展業者や運営スタッフの車両に掲示するためのもの。作成した搬入搬出計画をもとに、開催イベント名と業者名を記載した搬入用と搬出用の2種類のA4サイズのデータを、令和4年11 月2日(水)までに出展業者へ送付すること。
③運営者用配布物
ア 運営マニュアル
以下の事項について網羅し、令和4年11 月7日(月)までに財団へ電子データを提出すること。
ⅰ 概要
ⅱ 一般規定
ⅲ 会場マップ
ⅳ 人員配置計画
ⅴ 緊急連絡体制、緊急連絡先
ⅵ 避難、誘導経路
ⅶ 搬入搬出に関わる事項(搬入搬出経路厳守、車両サイズの厳守、作業時間厳守、搬入搬出計画、宅配利用等)
ⅷ 新型コロナウイルス感染症防止対策に関わる事項
ⅸ WEB展示会の開催について
ⅹ その他運営するにあたって必要な事項
(6)会場備品の製作・調達・管理
以下の備品を拡大フェアの開催までに製作すること。製作にあたっては、7(3)で決定したキービジュアルを取り入れ、内容やデザインは財団との内容校正を経て決定すること。
7(2)展示会場設計で作成した会場デザインに沿って備品を調達すること。拡大フェア設営、開
催、撤去時に必要とされる備品を調達すること。NSイベントホール貸出し備品を使用する場合は、備品と音響設備の使用数を把握し管理すること。
①会場マップ
会場内のレイアウト等を記載した看板
ⅰ 大きさ :A0(H841mm × W1,189mm)
ⅱ 数量 :1個
②会場順路看板
ⅰ 大きさ :最適な大きさのもの
ⅱ 数量 :15 個程度
③開会式用看板兼受付看板
拡大フェア開会式終了後、受付に移動可能な看板
ⅰ 大きさ :H900mm × W3,600mm
ⅱ 数量 :1個
④誘導看板
拡大フェア開催時に、新宿NSビル内に設置する看板
ⅰ 大きさ :H1,800mm(脚を含む)× W900mm
自立式看板 両面レタリング
ⅱ 数量 :3個
⑤ウィンドウポスター
拡大フェア開催時に、新宿NSビル内の3ヶ所の案内ウィンドウに設置するポスター。設置サイズや部数、可否について新宿NSビルに確認すること。規格は『NSイベントホール「誘導看板」
「案内ウィンドウ看板」の設置位置、規格サイズの取扱い』(別紙5)を参照すること。
(7)諸手続き
以下開催にあたって必要な諸手続きを行うこと。
①NSビル対応
新宿NSビルが配布する『「NSイベントホール」使用マニュアル』(別紙4)に関する規定、注意時項を遵守し、以下の業務を行うこと。
ア 提出書類の作成
新宿NSビルおよび関係官公署あて提出書類を作成する。作成した書類は財団に確認を得た後、財団の指示により提出すること。
イ 最終打合せの立会い
アで提出した書類の内容についての確認を、令和4年11月4日(金)までに受けるため、最終的な打ち合わせに出席すること。その際に、財団の指示により、会場設営・スケジュール・催事運営等についての説明をすること。
ウ 清掃センターに依頼
新型コロナウイルス感染症防止対策として、会期中の共有スペースで頻繁に手で触れる箇所 (トイレ内、手摺など)の除菌および、会期後の会場の現状回復のための清掃については、新宿 NSビル「清掃センター」に依頼する。
エ 指定業者に依頼
新宿NSビルの指定する業者に、令和4年11月15日(火)の設営時と17日(木)撤去時の会場監督と一次幹線工事(電気供給幹線工事)を依頼すること。
オ 使用料等
会場の使用料金については、財団が負担するため契約金額に含まない。NSビル備品、電気の使用料および、ウ、エの費用は受託者が負担するものとする。
カ その他
会場使用に伴う、諸手続きや確認作業は必要に応じて行うこと。
②保険加入
被保険者とする受託者、主催者、出展業者を保険に加入すること。保険証券または保険証券の写しを令和4年11 月8日(火)までに財団に提出すること。
(8)拡大フェアの運営・記録・会場管理等
拡大フェアを開催するにあたって以下の業務を行うこと。それぞれの業務に要す人員については、当日の運営に支障を来すことが無い十分な人数を配置し、その計画書を作成する。スタッフの服装については事前に財団と打合わせをし、必要があればスタッフジャンパー等を着用し、容易に区別できるようにする。
①現場管理
現場管理責任者を一人選出し、責任者連絡先を財団に報告すること。トラブル等が発生した場合は財団の責任者へ報告すること。また、消防署の査察があれば立ち会うこと。
②安全対策・養生
各業務での安全管理を徹底すること。また、会場設営・会場撤去時はNSビル施設を毀損・汚損しないよう要所の養生をする。地震時等、転倒する危険のあるものについて来場者に危害を及ぼさないよう固定し、養生等をする。会場または会場備品の破損等に伴う費用は受託者の負担とする。
③見回り・監視
不審者や不審物の見回り・監視を行う。火災や地震が起きた際は初期消火、避難誘導の補助をすること。
④ホールの開閉
ホールのカギの開閉に立ち会うこと。必要書類への記入、提出を行う。毎日のホール使用終了時には、新宿NSビルの「事故防止点検届」を閉錠にきた防災センターの係員に提出する。また、新宿NSビル管理者に承認された「作業計画書」にて届け出済みの使用時間を延長する必要が生じたときは、財団へ通知すると共に、迅速に新宿NSビルに申告し、延長の承認を受けること。但し、使用時間延長に伴う料金は受託者が支払うものとする。
⑤会場設営
令和4年11 月15 日(火)の7時01 分から20 時59 分までに、以下のことに留意し、(2)で作成した会場マップをもとに会場設営をすること。
ア 電気工事
電気工事にあたっては、照明やコンセントの取り付け等のxx工事を行う。イ 最終図面確認
消防署へ届け出済みの「最終図面」どおりの配置になっているか確認し、財団に報告する。消防署届出後にレイアウト変更する場合は財団と消防署へ「最終図面」を再提出すること。
⑥搬入搬出誘導
搬入搬出が効率よく行われるスケジュールを作成し、出展者に搬入搬出スケジュールを守らせること。路上待機車両が近隣施設に迷惑がかからない対策をすること。
また、駐車場入り口と荷捌き場に整理員を配置すること。無線機等を適宜携行使用し、速やかに
連絡が取れる体制を整えること。
出展業者が宅配便を用いる場合は、荷物受取と発送の窓口となること。
⑦配布資料の用意
開催時に来場者へ配布する一通りの資料をまとめ、配布できる形態にすること。
⑧来場者誘導
会場外の必要箇所にて来場者を会場に誘導すること。
⑨受付
最低2箇所の受付を設け、人員を配置する。来場者の入場時間及び退場時間がわかるようにすること。受付前スペースに多数の来場者がいる場合は、整列誘導を行うこと。
⑩スタンプラリーコーナー
受付を設け、来場者へスタンプラリー用カード等を手渡すための人員を配置すること。
⑪資料回収
来場者からアンケート・来場者証を回収すること。
⑫アナウンス・音響
アナウンス等で複数のマイクが 11 月 15 日(火)~17 日(木)の3日間使用できるように音響を調整すること。コロナ対策、来場者の喫煙スペースやトイレ、会場使用の注意事項等をアナウンスする。音楽は状況に合わせて流すこと。
⑬記録
展示物品、来場者、会場の様子等を静止画及び動画撮影すること。撮影した静止画および動画は、
7(3)①で作成したWEB 展示会ページでも使用可能なものとする。事前にNS ビルに撮影許可を得ること。撮影したデータは令和4年12 月1日(木)までに財団へ提出すること。
⑭会場撤去
令和4年11 月17 日(木)の16 時よりブース及び機器、設備等の会場撤去作業をすること。同日20時59 分までに作業を完了させること。
⑮美化
常に清潔な状態を保つため、会場の美化を行うこと。出展業者やスタッフが使用できるように掃除用具を用意する。生じたゴミ等については、適正に処分を行うこと。(『NS ビル清掃センターへ依頼』とは別)
⑯新型コロナウイルス感染症防止対策の実施
国、xxx、一般社団法人日本展示会協会のガイドライン等を遵守した運営をすること。ア 感染防止対策実施の告知
ⅰ ホームページ、デジタルサイネージ、印刷物、看板等への記載イ 感染防止対策関係会場備品の製作・調達・管理
ⅰ 注意喚起看板製作及び設置
ⅱ 手指消毒液の配置(会場内、事務控室、受付ロビー、トイレ共用スペース)
ⅲ 大型サーキュレーターの設置
ⅳ 非接触型体温測定器の配置およびサーマルカメラの設置
ⅴ 飛沫防止パネルの設置
ⅵ マスク、除菌シート、手袋等消耗品準備
(9)来場者情報の集計
①名刺データの集計
拡大フェアの来場者情報のデータを集計し、令和4年11 月21 日(月)までに来場者宛にメールを配信すること。財団が用意した文面を使用すること。
②アンケートの集計
来場者アンケート内容を集計し、分析し、令和4年12 月1日(木)までに財団に提出すること。
(10)財団との打合せ
(1)から(9)までに関して財団の指示により、4回以上の打合せを行う。また、打合せを含めて実施した業務を記録し、打合せ後1週間以内(土日祝日を含む)に財団に提出すること。
8 業務の報告等
(1)受託者は、契約期間が満了したときは、速やかに委託完了届(別記様式第4号)及び業務報告書を財団に提出する。原則として、完了検査に立ち会うこと。
(2)財団は、委託完了届および業務報告書の提出があった場合には、業務報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により、委託契約の内容に適合するものであるか検査し、合格すると認めたときは、その旨を受託者に通知する。
(3)財団は、前項の検査において合格しないと認めるときは、合格させるための措置を講じるべきことを受託者に対して命ずることができる。
(4)本受託業務を遂行する際に作成された電子ファイルデータ及び撮影したデータ等は、業務の成果品として全て財団の指定する保存媒体に保存し納品すること。
9 作成物の帰属関係
本委託の契約履行のため作成した全ての文書、データ、写真、印刷物の所有権及び著作権(著作xx第27 条および第28 条の権利を含む。)は、財団に譲渡する。受託者は著作者人格権の行使をしないものとする。
10 暴力団等排除に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
11 環境により良い自動車の利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
(1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12 年xxx条例第215 号)第37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を
求められた場合には、速やかに提示し、又は提出する。
12 その他
(1)個人情報の保護に関わる受託者の責務
①財団から個人情報を取扱う業務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他の個人情報の適正管理のために必要な措置を講じること。
②本受託業務を遂行するにあたって、受託業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報を みだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用しない。契約の解除及び契約満了後においても同様とする。添付『個人情報に関する特記事項』を参照
(2)電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。添付『電子情報処理委託に係る標準特記仕様書』を参照
(3)再委託の取扱い
受託者は、業務内容の一部を再委託する場合には、事前に財団と協議すること。また、この仕様の定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
(4)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策
①本契約においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。
②契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、仕様書の内容に変更が生じる可能性が発生した場合、受託者からの申し出を踏まえ、受発注者間において、契約金額の変更、履行期限(納入期限)の延長のための協議を行う。
この場合、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の変更を行うものとし、契約金額の変更については受発注者間での協議を踏まえ適切に対応する。
(5)苦情等の処理
本業務委託で生じたトラブルについては、速やかに財団に報告をし、受託者が責任をもって対応する。ただし、対応にあたっては、財団と十分協議を行い、トラブルの解決に努めること。
(6)信用失墜行為の禁止
受託者は、本業務の履行に当たり不正な行為をするなど、財団の信頼を失墜する行為を行わないこと。
13 支払い方法
業務完了後に提出される完了届に基づき検査を行い、合格と認定した後、適法な支払い請求書を受理した日から30 日以内に支払うこととする。
14 協議解決
本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書の解釈に疑義の生じた時は、財団と受託者が協議し解決するものとする。
15 担当者
〒198-0036 xxx青梅市xxxx丁目4番1号公益財団法人 xxx農林水産振興財団
森の事業課 多摩産材情報センター電話番号 0000-00-0000
別紙 1
出展業者展示ブース詳細
1 出展業者ブース
各出展業者のブースには、以下の標準備品をつけることとする。
⑴ 1xx(W2,970mm×D2,970mm×H2,400mm)の標準備品ア バックパネル (W2,970mm×H2,400mm)
イ 社名板 (W900mm×H200mm)
ウ 袖パネル (W1,980mm×H2,400mm)エ パンチカーペット (W2,970mm×D2,970mm)
オ テーブル 1 台 (W1,800mm×D600mm×H700mm)カ イス2脚 (W500mm×D500mm×H430mm)キ 100V コンセント2口1つ(500W まで)
⑵ 2xx(W5,940mm×D2,970mm×H2,400mm)の標準備品
ア | バックパネル | (W5,970mm×H2,400mm) |
イ | 社名板 | (W900mm×H200mm) |
ウ | 袖パネル2枚 | (W1,980mm×H2,400mm) |
エ | パンチカーペット | (W5,940mm×D2,970mm) |
オ | テーブル 1 台 | (W1,800mm×D600mm×H700mm) |
カ | イス2脚 | (W500mm×D500mm×H430mm) |
キ 100V コンセント2口1つ(500W まで)
⑶ 出展業者対応
出展業者のxx数に合わせて備品を調達する。オからキに関して、使用の有無を出展業者に確認する。また、別途備品のレンタルを希望する出展業者がいる場合は、対応する。別途備品のレンタルによる追加料金は各出展業者が負担する。
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(2022年4月1日施行)
品名 | 環境配慮仕様 | 備考 |
複写機用紙 | 【水準1】 ①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たっ て、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。記載できない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 | ■詳細は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月)」(国基準)P8~P10を参照すること。 |
【水準2】 ①古紙パルプ配合率100%など古紙パルプの配合率が可能な限り高いものであること。 ②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC (SGECを含む。)認証を受けたもの又は間伐材等パルプであること。ただし、いずれかの認証制度において、認証対象から排除する措置を受けている者がサプライチェーンに関わる場合を除く。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 | ■認証対象から排除する措置を受けている者については、認証機関や認証制度運営事務局のHPなどにおける公開情報等を確認すること。 | |
OA用紙 (フォーム用紙等) | 【水準1】 ①古紙パルプ配合率70%以上、かつフォーム用紙にあっては白色度70%以下であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たっ て、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P10を参照すること。 ■機械読み取り用紙(OCR用紙等)は除く。 |
【水準2】 ①バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC (SGECを含む。)認証を受けたもの又は間伐材等パルプであること。ただし、いずれかの認証制度において、認証対象から排除する措置を受けている者がサプライチェーンに関わる場合を除く。 ②包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 | ■認証対象から排除する措置を受けている者については、認証機関や認証制度運営事務局のHPなどにおける公開情報等を確認すること。 |
1.用紙
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(2022年4月1日施行)
2.印刷物
品名 | 環境配慮仕様 | 備考 |
印刷物(紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等) 【役務】 | 【水準1】 (用紙(冊子の表紙及び色上質紙を除く。)) ①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たっ て、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が容易に確認できること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)「紙類 (P8~P 15)」及び「印刷(P212~218)」を参照すること。 ■付属資料1「環境に配慮した印刷発注」を参照のこと。 ■(用紙)、(印刷インキ類)及び、 (リサイクル適性)については、納品時に表2の「資材確認票(兼 資材使用証明書)」を提出させること。 ■(リサイクル適性)の1及び2の 「印刷物への適性の表示」については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の 「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性ランクが定められていない場合には、適用しないものとす る。 ■(印刷の各工程)については、仕様書に表1「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」を添付すること。また、納品時に表3「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書」を提出させること。なお、(一社)日本印刷産業連合会による「グ リーンプリンティング認定工場」で印刷した場合には、認定証の写しの提出をもって表3の提出に代えることができる。 ■認証対象から排除する措置を受けている者については、認証機関や認証制度運営事務局のHPなどにおける公開情報等を確認すること。 |
(印刷インキ類) 1.オフセット印刷である場合には、次の基準を満たすこと。 ア.①のインキを使用する。ただし、①によれない場合は②のインキを使用すること。 ① ノンVOCインキ(石油系溶剤を使用しないインキ)又はリサイクル対応型UVインキ ②バイオマスを含有したインキであって、かつ、xx族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキ イ.インキの化学安全性が確認されていること。 ウ.①のインキを使用した場合は、印刷物の裏表紙等に「石油系溶剤を含まないインキを使用しています。」と表示するか、マークを表示すること。 | ||
2.デジタル印刷の場合には、次の基準を満たすこと。 ①電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る水準1(本ガイドのP16.品名「トナーカートリッジ」参照)を満たすトナーが使用されていること。 ②電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 | ||
(リサイクル適性) 1.紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料(古紙リサイクル適性ランクB、C及び Dランクの材料)が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。 2.印刷物へリサイクル適性を表示すること。 | ||
(印刷の各工程) 印刷の各工程において、環境配慮のための措置が講じられていること。 | ||
【水準2】 ①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。 ②原稿入稿後から刷版作成までの工程において、デジタル化の推進等(DTP、CTP、 DDCP方式の採用等)により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。 ③湿し水からのVOC発生を抑制していること。 ④洗浄剤からのVOC発生を抑制していること。 ⑤インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクル されていること。 ⑥印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されていること。 ⑦バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC (SGECを含む。)認証を受けたもの又は間伐材等パルプであること。ただし、いずれかの認証制度において、認証対象から排除する措置を受けている者がサプライチェーンに関わる場合を除く。 ⑧製品の包装又は梱包は可能な限り軽易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること。 ⑨(一社)日本印刷産業連合会によるグリーンプリンティング認定制度による認定を受けた工場で印刷されるものであること。 |
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(2022年4月1日施行)
3.文具・事務用品
品名 | 環境配慮仕様 | 備考 |
【文具類共通】 | 【水準1】 ○①~③の要件を満たすこと又はエコマーク認定基準を満たすこと若しくは同等のものであること。 | ■詳細は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月)」(国基準)P16~P26をx xすること。 |
①次のいずれかの要件を満たすこと。また、アからウについては、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合はイ、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合はウ(2)の要件をそれぞれ満たすこと。 ア. 金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の60%以上使用されていること。 イ. 金属を除く主要材料が木質の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ウ. 金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たすこと。 (1) 紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。 (2) 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②消耗部分の交換・補充部品がある製品は、製品や包装、取扱説明書、パンフレットなどに交換・補充部品があることが表記されていること。ただし、シャープペンシルの替芯など詰替え使用が社会的に認知されている製品は除く。 ③製品は、使用後に異種材料間(紙、木、プラスチック、金属、ガラスなど)の分別が可能なものであること。ただし、安全性などを考慮し、容易に分別できないことが必要な部品は除く。 【水準2】 ①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。 ②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ③材料に木質が含まれる場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC(SGECを含む。)認証を受けたもの又は間伐材等であること。ただし、いずれかの認証制度において、認証対象から排除する措置を受けている者がサプライチェーンに関わる場合を除く。 ④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが原料として使用される場合にあって は、FSC認証若しくはPEFC(SGECを含む。)認証を受けたもの又は間伐材等パルプであること。ただし、いずれかの認証制度において、認証対象から排除する措置を受けている者がサプライチェーンに関わる場合を除く。 ⑤間伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ⑥製品全体又は部品及び容器包装は、可能な限り単一素材化又は使用する素材の種類が少なくなるよう配慮されていること。 ⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑧材料からのホルムアルデヒドの放散速度が0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであること。 ⑨主要材料がプラスチック材である製品は、リサイクルし易いように、プラスチックの種類を製品本体に表示すること。プラスチックの種類表示はJIS K6899 またはISO 1043-1 の記号を用い、少なくとも質量比率が最も高い部品のプラスチックの種類を表示すること。 なお、他の法令などにより材質表示が義務付けられる製品にあっては、その表示で替えることができる。 ただし、表示スペースの小さいファイルのとじ具、消耗部分などについては本項目を適用しない。 ⑩製品の包装は省資源・資源循環に配慮し、以下の項目に適合していること。ア 紙材は、古紙パルプ配合率が70%以上であること。 イ プラスチック材は、再生プラスチックの質量割合が50%以上であること。 ⑪製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。 | ■「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコ マーク事務局が運営するエコ マーク制度の商品類型のうち、品類型No.112「文具・事務用品 Version2」に係る認定基準をいう。 ■「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程利用されるものは除く。)。 ■「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。 ■木質又は紙の原料となる原木についての合法性(…【文具類共通 】【水準1】①イ、ウ(2))に係る確認を行う場合には、林野庁x xの「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠すること。 ■ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が予め当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 ■認証対象から排除する措置を受けている者については、認証機関や認証制度運営事務局のHPなどにおける公開情報等を確認すること。 | |
注)文具類共通以外の文具・事務用品に定める品名については、共通して上記の水準 1及び水準2を適用する。ただし、「●印」水準1が定められている品名については、上記の水準1に変えて、各品名の「●印」水準1を適用する。 |
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(2022年4月1日施行)
〔筆記具〕 | ||
シャープペン | 【水準2】 | ■詳細は、「環境物品等の調達 の推進に関する基本方針(令和4年2月)」(国基準)P17を参照すること。(化学物質に係る水準2を除く。) |
シル | ○残芯が可能な限り少ないこと。 | |
シャープペン | 【文具類共通】は容器に適用 | |
シル替芯 | ||
ボールペン | 【水準1】 | |
○【文具類共通】の水準1を満たすこと、かつ、芯が交換できること。 | ||
【水準2】 | ||
○インクに、重金属、有害物質、及び有毒性・発がん性・生殖毒性・環境影響を有する | ||
化学物質を含んでいないこと。 | ||
マーキングペ | 【水準2】 | |
ン | ○消耗品が交換又は補充できること。 | |
○インクに、重金属、有害物質、及び有毒性・発がん性・生殖毒性・環境影響を有する | ||
化学物質を含んでいないこと。 | ||
鉛筆 | ||
〔テープ類〕 | ||
セロハンテー | 【水準1】 | |
プ | ●【文具類共通】のとおり。ただし、①アの再生プラスチック割合は40%、ポストコン | |
シューマ材料からなる再生プラスチック割合は20%、①ウ(1)の古紙パルプ配合率は | ||
50%と読み替えること。 | ||
●巻き芯には、再生紙を使用すること。 | ||
布粘着テープ | 【水準1】 ●テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P19を参照するこ と。 |
〔紙製品〕 | ||
事務用封筒 | 【水準1】 | ■詳細は「環境物品等の調達の |
(紙製) | ●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用され | 推進に関する基本方針(令和4年 |
る場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地 | 2月)」(国基準)P22を参照するこ | |
域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ | と。 | |
し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林 | ||
地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 | ||
ノート | 【水準1】 | ■詳細は「環境物品等の調達の |
●古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用され | 推進に関する基本方針(令和4年 | |
る場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地 | 2月)」(国基準)P23を参照するこ | |
域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ | と。 | |
し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林 | ||
地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 | ||
●塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下であり、塗工されてい | ||
ないものについては白色度が70%程度以下であること。 | ||
付箋 | 【水準1】 ●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以 上であること(粘着部分を除く。)。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の20%以上使用されていること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P23を参照すること。 |
【水準2】 ○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 | ||
インデックス | ||
プリンターラベル |
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(2022年4月1日施行)
〔ファイル類〕 | ||
ファイル | 【水準1】 ●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以 上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造された バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文 具類共通の判断の基準を満たすこと。ただし、透明ポケット式ファイルにあっては、主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラス チック重量の20%以上使用されていること。 【水準2】 ○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P21を参照すること。 ・「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォル ダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。 |
クロース表紙 | 【水準1】 ①【文具類共通】のとおり ②表紙芯材板紙には再生紙を使用すること | |
〔その他〕 | ||
文書保存箱 | 【水準1】 古紙パルプ配合率80%以上であること。 | |
定規 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P17~21を参照すること。 | |
のり(液状、澱粉のり)(補充用を含む) | 【文具類共通】は容器に適用 【水準2】 ○内容物が補充できること。 | |
のり(固形・ テープ)(補充用を含む) | 【文具類共通】は容器に適用 【水準2】 ○消耗品が交換できること。 | |
はさみ | 【水準2】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 | |
連射式クリップ | 【水準1】 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く)。ただし、ポストコン シューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、【文具類共通】の水準1を満たすこと。 | |
修正液、修正テープ | 【水準1】 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く)。ただし、ポストコン シューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、【文具類共通】の水準1を満たすこと。 | |
【水準2】 ○消耗品が交換できること。 | ||
スタンプ台、朱肉 | 【水準1】 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く)。ただし、ポストコン シューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、【文具類共通】の水準1を満たすこと。 | |
【水準2】 ○インク又は液が補充できること。 |
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(2022年4月1日施行)
ステープラー (汎用型) | 【水準1】 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(機構部分を除く。)。それ以外の場合にあっては、【文具類共通】の【水準1】を満たすこと。 【水準2】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P18を参照すること。 ■汎用型とは、JIS S 6036の2.に規定するステープラつづり針の種類10号を使用するハンディタイプのものをいう。 ■汎用型以外は、針を用いない方式のものを含む。 |
ステープラー (汎用型以外) | 【水準2】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 | |
塗料 | 【水準1】 ①建築物内装用 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、VOC含有量1%以下(鉄部用は5%以下)の水性塗料であること。 ②建築物外装用 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、粉体・無溶剤系塗料、水性塗料又はVOC含有量が30%以下の低VOC塗料(溶剤系)であること。 【水準2】 ①建築物外装用 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、粉体・無溶剤系塗料、又は水性塗料であること。 ②構造物用(建築物内装用及び外装用を除く。) 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、粉体・無溶剤系塗料、水性塗料、又はVOC含有量が30%以下の低VOC塗料(溶剤系)であること。 | |
ダストブロワー | 【水準1】 フロン類が使用されていないこと。 ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。 | ■詳細は、「環境物品等の調達 の推進に関する基本方針(令和4年2月)」(国基準)P20を参照すること。 ■水準1において使用できる物質は、二酸化炭素、ジメチルエーテル及びハイドロフルオロオレフィン (HFO1234ze)等。 |
チョーク | 【水準1】 ●再生材料が10%以上使用されていること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P25を参照すること。 |
グラウンド用白線 | 【水準1】 ●再生材料が70%以上使用されていること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P25を参照すること。 |
テープ印字機等用カセット | 【水準1】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①【文具類共通】の判断の基準を満たすこと。 ②次の要件を満たすこと。 ア.使用済み製品にテープ部分(リボンを含む。)を再充填し、必要に応じて消耗部品を交換できることが、包装、同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに表記されていること。 イ.通常の使用条件により、5回以上繰り返して使用することが可能であること。ウ.工場で再充填される製品は、使用済み製品の回収システムがあること。 エ.工場で再充填される製品は、回収した製品の部品の再資源化率(使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程に投入された製品の重量又は回収したカートリッジ等の重量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品の重量の割合をいう。)が製品全体の重量(インクを除く。)の95%以上であること。また、回収した製品の部品のうち再使用又は再生使用できない部分は、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立されないこと。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P24を参照すること。 |
テープ印字機等用テープ | 【水準1】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①【文具類共通】の判断の基準を満たすこと。 ②テープ部分を交換することでテープ印字機等をそのまま使用できること。 | ■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年 2月)」(国基準)P24を参照すること。 |
表1 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準
工程 | 項 目 | 基 準 | |
製版 | デジタル化 | 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上であること。 | |
廃液及び製版フィルム からの銀回収 | 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルム から銀の回収を行っていること。 | ||
刷版 | 印刷版の再使用又はリ サイクル | 印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いること。 | |
印刷 | オフセット | VOC の発生抑制 | 次のいずれかの対策を講じていること。 ・水なし印刷システムを導入していること。 ・湿し水循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。 ・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。 ・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC の発生抑制 策を講じていること。 |
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を 設置し、適切に運転管理していること。 | |||
製紙原料へのリサイク ル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上であること。 | ||
デジタ ル | 印刷機の環境負荷低減 | 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っていること。 | |
製紙原料等へのリサイ クル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上であること。 | ||
表面加工 | VOC の発生抑制 | アルコール類を濃度 30%未満で使用していること。 | |
製紙原料等へのリサイ クル | 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上であること。 | ||
製本加工 | 騒音・振動抑制 | 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい ること。 | |
製紙原料へのリサイク ル | 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上であること。 |
備考) 1 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
5 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機
材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
表2 資材確認票(兼 資材使用証明書)
xxx○○局長 殿 件名:
作成年月日: 年 月 日
資 材 確 認 票(兼 資材使用証明書)
○○印刷株式会社
( )本件印刷物の製作に当たっては、下記の印刷資材を使用します。(契約時)
( )下記の印刷資材を使用して本件印刷物を製作したことを証明します。(納品時)
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | 本文 | |||||
表紙 | ||||||
見返し | ||||||
カバー | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
AまたはBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
CまたはDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
注1 インキ類の「資材の種類」欄には、ノンVOCインキ、リサイクル対応型UVインキ、バイオマスを含有したインキの別を記入してください。
注2 「備考」欄には、用紙の総合評価値、バージンパルプの合法性、インキのNL適合等を記入してください。
表3 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書
作成年月日: 年 月 日
xxx○○局長 殿
件名
オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書
○○印刷株式会社
下記のとおり、各工程において環境に配慮して印刷物を製作したことを証明します。
また、印刷工程を外部発注した場合において、外注先が基準を遵守したことを証明します。
工程 ( 該 当 に ○) | 実現 | 基準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしてい る等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ /該当せず | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置 し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 80%以上である。 | ||
デジタル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙 原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が 70%以上である。 |
備考) 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。なお、(一社)日本印刷産業連合会によるグリーンプリンティング認定制度による認定を受けた工場で印刷された場合には、認定証の写しの提出をもって表3の提出に代えることができる。
別紙3
デジタルサイネージ掲出に係るファイル形式
1. 大型ディスプレイ
①動画コンテンツ
データ形式 :WMV(WindowsMediaVideo.9)形式または MP4(H.264/MPEG-4 AVC)形式ビットレート :10M bps CBR
フレームレート:29.97fps
描写方式 :ノンインタレース方式
サ イ ズ : 16:9(アスペクト比)、横 1920 ピクセル×縦 1080 ピクセル
②静止画コンテンツ
データ形式 :JPEG 形式解 像 度 :72dpi 以上
モ ー ド :RGB(Mac で制作する場合デフォルトが CMYK となります)フレーム数 :1
サ イ ズ : 16:9(アスペクト比)
横 1920 ピクセル×縦 1080 ピクセル
横 3840 ピクセル×縦 2160 ピクセル
2. 小型ディスプレイ
①動画コンテンツ
データ形式 :WMV(WindowsMediaVideo.9) 形式または MP4(H.264/MPEG 4 AVC) 形式ビットレート :10M bps CBR
フレームレート:29.97fps
描写方式 :ノンインタレース方式
サ イ ズ : 9:16 (アスペクト比 、 横 1080 ピクセル×縦 1920 ピクセル
②静止画コンテンツ
データ方式 :JPEG 形式解 像 度 :72dpi 以上
モ ー ド :RGB Ma c で制作する場合デフォルトが CMYK となります)フレーム数 :1
サ イ ズ : 9:16 (アスペクト比)、横 1080 ピクセル×縦 1920 ピクセル
別添1
個人情報に関する特記事項
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下「財団」という。)の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、財団が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が財団に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報の全てをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「xxx個人情報の保護に関する条例」(平成 2 年xxx条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ財団の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき財団に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第
3第1項ただし書きにより財団が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、財団から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、財団の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、財団から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、財団から要求があった場合には、前項の管理記録を財団に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 財団から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの。
2 財団は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(財団の検査監督権)
第9 財団は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、財団から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため財団から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに財団に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、全て消去しなければならない。
2 第2第1項ただし書きにより財団が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め財団に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって財団に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに財団に報告し、都の指示に従わなければならない。
(財団の解除権)
第 13 財団は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
別添2
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下「財団」という。)サイバーセキュリティ基本方針及び財団サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
別添2
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、
別添2
滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
別添2
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。