Contract
収入印紙
( 2部のうち
1部のみ)
令 和 元 年 度第 1 1 1 1 1 号
ソフトウェア製作契約書
契 | 約 | 件 | 名 | |||
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ 円也 (うち消費税及び地方消費税額 | ¥-) | |
納 | 入 | 場 | 所 | 仕様書のとおり | ||
納 | 入 | 期 | 限 | 令和○○年○○月○○日 | ||
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | 免除 | |
特 | 約 | 条 | 項 | ― | ||
原 | 産 | 国 | ― |
上記契約を履行するにつき、
国立研究開発法人情報通信研究機構契約担当 ◯◯ ◯◯ を甲とし
を乙として、
次の条項により契約する。(以下、「本契約」という。)
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上、各1通を保管する。
令和〇〇年○○月○○日 | xxxxxxxxxxx0-0-0 国立研究開発法人 情報通信研究機構 契約担当〇〇 〇〇 〇〇 | |
甲 | ||
印 | ||
乙 | ||
印 |
(総則)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書並びに仕様書に添付された図書(以下、「仕様書等」という。)に定めるソフトウェア及び成果物等(以下、「ソフトウェア」という。)を上記納入期限欄記載の納期までに甲の指定する場所に納入し、甲は、上記記載の契約金額(以下、「代金」という。)を乙に支払うものとする。
2 乙は、契約締結後速やかに、仕様書に基づく価格内訳明細書及び作成工程表を作成し、甲に提出する。
(権利義務の譲渡禁止等)
第2条 乙は、本契約の地位を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に承継させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(代理人)
第3条 乙は、本契約に関し代理人を選任する場合は、あらかじめ書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の場合において、代理人の行為はすべて乙の行為とみなすものとする。
(再委託等)
第4条 乙は、本契約の全部を第三者(以下本条において「再委託先」という。)に再委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合で、乙が、あらかじめ再委託先の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、又は再委託先が第三者(以下「再々委託先」という。)に再々委託する場合以降も同様に甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項を再委託先との間でも約定しなければならない。
4 本契約の一部について、再委託先が再々委託を行う場合においては、乙は、本契約を遵守するために必要な事項を再々委託先にも約定させるものとし、再々委託先以降の委託先がさらに委託をする場合にも、全て同様とする。
5 乙は、本契約の一部を再委託した場合は、本件業務に関する再委託先(再委託先の再々委託以降の委託が行われているときは、再委託先及び再々委託先以降の委託先)の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。
(仕様書等の疑義)
第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
2 乙は、前項の指示が不当又は不適当である場合には、速やかに甲に異議を申し立てたうえ、甲乙協議しなければならない。
(納入場所への持ち込み)
第6条 乙は、製作を完了したソフトウェアが、第7条に定める完成検査(以下、「完成検査」という。)に合格したのちでなければ、ソフトウェアを納入場所へ持ち込んではならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾がある場合は、完成検査前又は製作未了のソフトウェアを納入場所へ持ち込むことができる。
2 乙は、前項ただし書の定めにより、完成検査前又は製作未了のソフトウェアを納入場所へ持ち込んだ場合において、乙が製作作業等を行うにあたっては、作業場所・作業時間等につき甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、第1項ただし書の定めにより完成検査前又は製作未了のソフトウェアを納入場所へ持ち込んだ場合においても、乙の責任において当該ソフトウェアを保管・管理するもの
とする。
(完成検査)
第7条 乙は、ソフトウェアが完成し又は完成が近いと見込まれるときは、事前に甲に対してその旨を通知し、甲と協議のうえ、完成検査を行う日程等を決定するものとする。
2 甲は、甲が検査を行うものとして定めた職員(以下、「検査職員」という。)に、甲の定めるところにより、ソフトウェアが本契約及び仕様書等に適合するか否かその他瑕疵が存しないか等について検査をさせ(以下、「完成検査」という。合格又は不合格の判定をするものとする。
3 検査職員は、検査を開始した日から10日以内に、検査を完了したうえ、その結果を乙に対して通知しなければならない。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
5 乙は、完成検査に立ち会うものとする。検査に立ち会わない場合は、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 検査に関する費用は、代金に含まれるものとする。
(再検査)
第8条 乙は、完成検査の結果、ソフトウェアが不合格となった場合は、第11条の規定により値引受領をする場合を除き、甲の指示するところに従い、当該ソフトウェアについて補修等を行い、甲の再検査を受けなければならない。この場合において履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができない。
2 乙は、不合格となったソフトウェアが納入場所に存在する場合には、甲からの要求に応じて、乙の費用において当該ソフトウェア等を納入場所から引き取らなければならない。
3 前項の場合において、乙が相当期間内に当該ソフトウェアを引き取らないときは、甲は、乙の費用において当該ソフトウェアを返送し、他に保管を託し、又は廃棄することができる。
4 前各項に定めるもののほか、再検査の手続き等については、前条の定めを準用する。
(納入の通知)
第9条 乙は、ソフトウェアを納入しようとするときは、あらかじめ、納入予定日その他必要な事項を甲に申し出て、その承認を受けるものとする。完成検査前又は製作未了のソフトウェアを納入場所へ持ち込んだ後に完成検査に合格し、当該ソフトウェアを納入しようとするときも同様である。
(納入の届出)
第10条 乙は、ソフトウェアを納入する場合は、納品書に検査合格証等を添付して、甲に届出るものとする。完成検査前又は製作未了のソフトウェアを納入場所へ持ち込んだ後に完成検査に合格し、当該ソフトウェアを納入しようとするときも同様である。
(値引受領)
第11条 甲は、納入検査の結果不合格となったソフトウェアについて、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について甲乙別途協議のうえ合意した額を減額し、その納入を認めることができる。
(所有権の移転)
第12条 ソフトウェアの所有権は、当該ソフトウェアが完成検査に合格し、又は前条の規定により甲が当該ソフトウェアを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。
(知的財産権の取扱)
第13条 ソフトウェアの著作権(著作xx第27条及び第28条に規定される権利を含む。)、ソフトウェアを開発する過程で生じた発明等に関する特許権その他の知的財産権(特許そ の他の知的財産権を受ける権利を含む。)及びソフトウェアを開発する過程で生じたノウ ハウ等に関する権利(以下、著作権、特許権その他の知的財産権及びノウハウ等に関する 権利を総称して、「特許xx」という。)は、当該ソフトウェアが完成検査に合格し、又は 第11条の規定により甲が当該ソフトウェアを受領したときに、甲に移転するものとする。その対価は、代金に含まれるものとする。
2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。
3 第1項の場合において、乙は、甲の求めにより、甲がソフトウェアに関して特許xxの出願、登録その他の手続を行うのに必要な協力をしなければならない。
4 乙は、ソフトウェアに関し、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し著作者人格権を行使しない。また乙は、甲の書面による事前の同意なしに当該ソフトウェアを公表しないものとする。
5 乙又は第三者が本契約締結前から権利を保有し、かつ本契約締結以前に甲の書面による同意を得て留保した特許xxがソフトウェアの中に含まれている場合、乙は当該ソフトウェアの完成検査に合格したとき又は第11条の規定により甲が当該ソフトウェアを受領したときに、乙は甲に対して、当該特許xxの非独占的な実施権、使用権、再実施・再許諾権その他一切の利用を許諾又は再許諾しなければならない。その対価は代金に含まれるものとする。
6 本契約締結後、甲がその権利を留保することにつき同意していない特許xxがソフトウェアの中に含まれていることが判明した場合については、その権利関係に関しては甲乙協議のうえ当該ソフトウェアの納入時までにその取り扱いを定めるものとする。この場合において甲が特許xxの留保に同意したときは、前項の規定を準用するものとする(ただし、代金の変更が必要な場合には甲乙協議のうえ変更するものとする。)。
7 乙が本条第1項により甲に移転した特許xx(ただし、乙に権利が留保されているものを除く。)の全部又は一部を自ら利用することを甲に申し出た場合には、甲は甲乙協議のうえ乙に対しこれを許諾することができる。この場合、当該許諾に関する諸条件については、別途甲乙間において締結される「使用許諾契約」に定めるところによるものとする。なお、乙が当該特許xxを第三者に使用させ、又は第三者に対して頒布・販売しようとするときについては、第33条の定めるところによるものとする。
8 乙は、特許xxにつき、産業技術力強化法第19条第1項の適用を甲に求めるときは、その旨、同法19条第1項各号の条件を遵守する旨及びその他甲が指定する内容(甲が当該特許xxを利用しようとする場合に、乙が甲に当該特許xxを無償で利用する権利を許諾する旨を含むが、これに限られない。)を明記した書面を甲に対して提出しなければならない。甲がその適用を認めるときは、第1項ないし前項の規定は適用しない。
(第三者の知的財産権)
第14条 乙は、ソフトウェアの製作にあたり、第三者の保有する特許xxを侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、ソフトウェアの使用、収益及び処分が第三者の特許xxを侵害していないことを甲に対して保証するものとする。
3 ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害するとして、第三者から甲又は乙に対して、何らかの請求、異議申立てがなされ、又は訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、乙は自己の責任と負担において一切を解決するものとする。ただし、当該侵害が仕様書等又は甲の指示に起因する場合で、乙がその仕様、指示等が不適切であることを通知していたときは、この限りでない。
4 甲又は乙は、第三者から前項に定める請求、異議申立て又は訴訟提起等を受けた場合は速やかに相手方に通知することとする。
(甲の知的財産権)
第15条 本契約の締結は、乙に対して甲の保有する特許xxを譲渡し、又は使用・実施を許諾するものと解釈されてはならない。ただし、ソフトウェアの開発に必要不可欠な場合において使用・実施する場合はこの限りではない。
2 甲が、甲の特許xxについて別途、文書による合意に基づき、乙に対し使用・実施等を認めた場合には、前項の規定にかかわらず、その文書による合意の定めるところに従う。
(代金の請求及び支払)
第16条 乙は、完成検査に合格し又は第11条の合意がなされたソフトウェアを甲に納入した後、適法な支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、当月末締め翌月末(以下、「約定期間」という。)に代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第17条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を支払遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由が継続する期間は、約定期間に算入せず、又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の定めにより計算した金額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第7条第3項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日の翌日から起算して合否の判定をした日までの日数(以下、「遅延日数」という。)は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延日数が約定期間の日数を超える場合は、支払請求書を受理した日の経過をもって約定期間は満了したものとみなし、甲はその超える日数に応じ、第1項に準じて、遅延利息を、乙に対して支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 乙は、納期までに義務を履行できないときは、あらかじめその理由及び納入予定日を甲に申し出て、納期の猶予を申請することができる。この場合において、甲は納期を猶予しても契約の目的の達成に支障がなく、納期の猶予を認めることが相当であると認めるときは、これを承認することができる。
2 乙は、前項の規定により納期の猶予を認められたか否かを問わず、納期の翌日から起算してソフトウェア納入の日までの日数に応じて、代金に第17条第1項に定める率を乗じて得た遅延損害金を、甲の指定する期間内に、甲に支払うものとする。ただし、その額が
100円未満であるとき、又は履行遅滞が天災地変等やむを得ない理由によるものであるときは、この限りではない。
3 乙は、前項の規定による遅延損害金のほかに第30条第1項の規定による違約金が生じたときは、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。ただし、第28条の規定により本契約の全部が解除された場合には、遅延損害金は納期の翌日から解除日の前日までの期間にて算出するものとする。
4 第30条第2項の規定は前各項に準用する。この場合、第30条第2項の「違約金の額」との文言は、「第18条第2項に定める遅延損害金及び第30条第 1 項に定める違約金の合計額」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第19条 乙が、次号に掲げる場合のいずれかに該当したとき(以下、「談合等不正行為があった場合」という。)は、乙は、甲の請求に基づき、代金(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の代金)の10分の1に相当する額を違約金として第30条の違約金とは別に、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第6条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号、同条第2号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の
2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行 い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。( 確定した当該納付命令が独占禁 止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項、第90条第
1号、第95条第1項第1号、同項第3号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、第17条第1項に定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(ソフトウェア納入不能等の通知)
第20条 乙は、理由のいかんを問わず、ソフトウェアを納入できないおそれが生じた場合、又はソフトウェアの納入が納期に間に合わないおそれが生じた場合には直ちに甲にその旨を通知するものとする。
(危険負担)
第21条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、ソフトウェアを納入することができなくなった場合は、乙はソフトウェアの納入の義務を免れるものとし、甲はその代金の支払義務を免れるものとする。
(瑕疵担保責任)
第22条 甲は、ソフトウェアについて、所有権移転の日から起算して1年以内に瑕疵のあることを発見したときは、乙に対し通知し、次に定めるいずれかの措置をとることができ、乙はこれに応じなければならない。なお、本条においては、ソフトウェアの品質・性能が、仕様書等に照らして不完全な部分がある場合を含めて「瑕疵」という。
(1)瑕疵あるソフトウェアを乙の責任と費用負担で、甲の定める期間内に修補すべきことを乙に対し請求すること。
(2)甲の定める期間内に乙の責任と費用負担で仕様書等に適合した代替プログラムの納入をすべきことを乙に対し請求すること。
(3)瑕疵あるソフトウェアを乙の責任と費用負担で、甲が修補し、又は第三者をして修補させること。ただし、第三者をして修補せしめる場合は、事前に乙と協議するものとする。
(4)代金の減額を請求すること。具体的な減額の額については甲乙協議のうえ定めるものとする。
(5)前各号に定める方法では、契約の目的を達することができない場合は、契約の全部又は一部を解除すること。この場合、甲は返還すべきソフトウェアが既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
2 甲は、前項の措置のほか、乙に対し、ソフトウェアの瑕疵により甲に生じた損害の賠償を求めることができる。
3 第1項に定める期間を経過した後であっても、ソフトウェアの瑕疵が重大であり甲に重大な影響を与える場合及び当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失に基づく場合には、第2項の規定を準用する。
4 第1項に定める期間を経過した後であって、前項の規定に該当しない場合であっても、甲が乙に対し、第1項第1号から第3号に定める措置を請求した場合、乙は協議に応ずるものとする。この場合、その対価は甲乙協議して定めるものとする。
5 乙は、ソフトウェアの所有権が移転した後、甲に責ある事由によりソフトウェアが損傷した場合、乙はその瑕疵につき、何らの責任を負わないものとする。
(技術調査)
第23条 乙は、ソフトウェアの所有権移転の日から起算して1年以内に甲の請求があった場合は、当該ソフトウェアを含む甲が使用するシステムの正常な機能を維持するために必要な技術調査(以下、「技術調査」という。)を行わなければならない。
2 技術調査の対価は甲乙協議のうえ決定するものとする。ただし、技術調査の結果、ソフトウェアに瑕疵が発見された場合には、技術調査の費用は乙の負担とする(当該瑕疵が甲
の責めに基づく場合はこの限りではない。)。
3 乙は、前項に定める期間を経過した後であっても、甲から技術調査についての請求があった場合、乙は協議に応じるものとする。
(技術情報提供)
第24条 乙は、ソフトウェアに関する保守・点検、操作等に必要な資料及び情報を甲が乙に対して要求した場合、合理的な範囲においてこれに応じなければならない。
2 前項の対価は代金に含まれるものとし、甲は、前項の規定により乙が提供した資料・情報を、ソフトウェアの保守・点検、操作等に必要な範囲において複製又は改変して無償で使用できるものとする。
3 甲は、第1項の規定により乙が甲に提供する資料及び情報について、乙から理由を示した機密保持の要求があったときは、別途機密保持契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第25条 甲及び乙は、本契約に関する業務遂行の過程において相手方より提供を受けた営業上又は技術上その他の業務上の情報のうち、次の各号に該当するもの及び本契約・仕様書等に関する情報(以下、まとめて「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的達成以外の目的に使用してはならない。
(1)開示者が書面その他の有形的方法(CD-R等の媒体、電子メール及びファクシミリを含むが、これらに限られない。)により開示する情報であって、開示者により秘密である旨が表示されたもの。
(2)開示者が口頭、プロジェクタその他の無形的方法により開示する情報であって、かかる開示時に秘密である旨を受領者に通知し、その後10日以内にその内容を書面にて受領者に通知したもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わない。
(1)開示時に既に公知であった情報又は開示者から取得した後受領者の責によらず公知となった情報。
(2)開示者から取得したとき受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報。
(3)受領者が第三者から適法に取得した情報。
(4)受領者が秘密情報に依拠することなく開発した情報。
(5)開示者が秘密情報から除外することに書面により同意した情報。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、第1項の「第三者」に該当しないものとする。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、xxx等法律上秘密保持義務を負担する者
(以下、「アドバイザー」という。)に相談する必要がある場合における、当該アドバイザー。
(2)法律上の根拠に基づき官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う必要がある場合における、当該公的機関。
4 甲及び乙は、本契約の終了後30日以内に、開示者から受領した相手方の秘密情報及びそれらの複製物を、当該開示者の指示に従い、廃棄又は返却しなければならない。
5 本条の規定は、本契約の終了後であっても、相手方から秘密情報を入手した日から5年間なお有効に存続するものとする。
6 甲は、本契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(仕様書等の変更)
第26条 甲は、仕様書等の変更が必要であるときは、甲乙協議のうえ、書面により仕様書等の変更を行うものとする。仕様書等の変更に伴い契約金額、納期、その他本契約に定める諸条件を変更する場合には、甲乙協議のうえ、書面により契約条件の変更を行うものとする。
(契約金額の変更)
第27条 甲及び乙は、本契約締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提と
なった諸条件に変動が生じた場合は、甲乙協議のうえ、代金その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)仕様書等その他本契約条件の変更。
(2)税法その他法令の制定又は改廃。
(3)天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他甲がやむを得ないと認めた理由に基づく製造条件の変更。
2 前項の規定により代金を変更するときは、価格内訳明細書に記載する価格を基準として変更後の代金を算出するものとし、これにより難い場合には、甲乙協議してその金額を変更するものとする。
(甲の解除権)
第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、なんらの通知・催告を要せず、ただちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、当該解除権を行使するか否かに関わらず、乙が本契約に基づき負う一切の債務につき、期限の利益を喪失するものとする。
(1)本契約に違反したとき。
(2)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき。
(3)自ら振出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てがあったとき又は清算手続(特別清算手続を含む。)に入ったとき。
(6)解散したとき。
(7)事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(8)甲の信用を著しく失墜させる行為を行った場合。
(9)甲に対する背信的行為があった場合。
(10)談合等不正行為があった場合。
(11)その他、前各号に準ずる事情がある場合。
(属性要件に基づく契約解除)
第28条の2 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらの準じる者)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下、この号において)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ)、暴力団関係企業、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)若しくはそれに準じる者であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)乙が下請契約又は再委託その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、
何ら賠償ないし補償することは要しない。
(乙の解除権)
第29x xは、xがその責めに帰すべき理由により本契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第30条 甲が、第28条及び第28条の2の規定により、本契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の 100分の20に相当する金額を違約金として甲に対して支払わなければならない。ただし、その額が10
0円未満であるときはこの限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第31条 甲又は乙は、第28条、第28条の2又は第29条に基づき、本契約を解除し、又は相手方が本契約に違反したときは、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができる。損害の算定にあたっては、自らの義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除くものとする。
(支払代金の相殺)
第32条 甲が乙に対する債権を有するときは、甲はこの債権と代金とを相殺することができる。
(外販)
第33条 乙がソフトウェアの全部又は一部を第三者に頒布・販売するときは、甲乙誠実に協議するものとし、甲がこれを認めるときは別途契約を締結するものとする。ただし、第1
3条第8項の規定に基づき、甲が産業技術力強化法第19条第1項の規定を適用した場合にはこの限りではない。
(調査)
第34条 甲は、ソフトウェアの製作の実態を確認する必要がある場合又は本契約に基づいて生じた損害賠償、違約金、その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 甲が前項の調査を行う場合には、あらかじめ乙に通知するものとする。また、乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
3 甲は乙に第28条の2の各号に該当する事情があるかどうかの判断のために、調査する必要があると認める場合にも、本条第1項、第2項の例によるものとする。
(虚偽の資料提出に対する違約金)
第35条 乙が甲に対して虚偽の価格内訳明細書等を提出し、それによって契約履行後甲に過払いが生じた時点で、乙は、価格内訳明細書等作成時点の適正な情報に基づき計算される金額と契約金額との差額の二倍の額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙による虚偽の資料の提出が乙の故意又は重過失に基づくものでない場合は、この限りでない。
2 前項の違約金の支払いは、 損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
3 乙が故意又は重過失により虚偽の資料を提出した場合、甲は、乙をその後の契約相手方としないことができる。
(紛争の解決)
第36条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判管轄)
第37条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。