Contract
収入印紙
貼 付
修繕請負契約書
xx第 号
内容調査済
1 修 繕 件 名
2 修 繕 場 所
3 履 行 期 x xx 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
4 請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円
5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等
修繕が、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第13条の規定に基づき記載する解体工事に要する費用等は、別紙「法第13条及び省令第4条に基づく書面」のとおり
上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
発注者と受注者は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 | 稲城市 代表者 | 稲城市長 | ㊞ |
請 負 者 | 住 所 氏 名 | ㊞ |
(総則)
第1条 稲城市及び請負者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(別冊の質疑応答書、図面等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、稲城市が仕様書において指定する修繕(以下「修繕」という。)を契約書記載の修繕請負契約の期間(以下「履行期間」という。)内に完了するものとし、稲城市は、その請負代金を支払うものとする。
3 請負者は、この約款及び仕様書に特別の定めがある場合又は稲城市と請負者の間で協議がある場合を除き、修繕を完了するために必要な一切の手段をその責任において定める。
4 修繕材料の品質については、仕様書に定めるところによる。仕様書にその品質が明示されていない材料にあっては、中等の品質を有するものとする。
5 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 請負者は、この契約に係る業務に従事する者の労働環境及び賃金水準を適正に確保しなければならない。
7 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面又はこれに準ずる情報通信の技術を利用する方法を用いて行われなければならない。
8 この契約の履行に関して稲城市と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して稲城市と請負者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
11 この約款及び仕様書における期間の定めについては、この約款及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、稲城市役所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、修繕の目的物(以下「目的物」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 請負者は、修繕の全部又は主たる部分を第三者(以下「下請負人」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、下請負人に修繕の一部を委託することができる。下請負人が更に第三者へ委託を行う場合についても、同様とする。
3 前項の場合において、請負者は、この契約において請負者が負う義務を下請負人にも遵守させるものとし、下請負人の行為について、稲城市に対して全ての責任を負うものとする。
4 前2項の場合において、請負者は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、稲城市の区域内に本店、支店、事業所又は事務所を有する事業者を下請負人とするよう努めなければならない。
(下請負人の通知)
第4条 稲城市は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第5条 請負者は、修繕に当たり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、稲城市がその材料、方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、稲城市は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第6条 請負者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について稲城市に報告しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第7条 稲城市が請負者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 稲城市は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、稲城市の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに稲城市に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、稲城市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに稲城市に通知しなければならない。
5 稲城市は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若し
くは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能に係る仕様書の定めを変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 稲城市は、前項に規定するほか、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期に係る仕様書の定めを変更することができる。
7 稲城市は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、仕様書に定めるところにより、修繕の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を稲城市に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、稲城市の指定した期間内に、当該支給材料若しくは貸与品と同等以上の性能を有する代品を納め、当該支給材料若しくは貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて当該支給材料若しくは貸与品について生じた損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、稲城市の指示に従わなければならない。
(用地の確保等)
第8条 稲城市は、仕様書において定められた修繕の実施上必要な用地(以下「用地等」という。)を請負者が修繕の実施上必要とする日(仕様書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 修繕の完了、仕様書の変更等により用地等が不要となった場合において、当該用地等に請負者が所有又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該用地等を修復し、取片付けて、稲城市に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、稲城市は、請負者に代わって当該物件を処分し、用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、稲城市の処分、修復及び取片付けについて異議を申し出ることができず、また、稲城市の処分、修復及び取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する請負者の執るべき措置の期限、方法等については、稲城市が請負者の意見を聴いて定める。
(仕様書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第9条 請負者は、修繕の完了部分が仕様書に適合しない場合において、稲城市がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が稲城市の指示その他の稲城市の責めに帰すべき事由によるものであって、必要があると認められるときは、稲城市は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 稲城市は、修繕の完了部分が仕様書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、修繕の完了部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は請負者の負担とする。
(条件変更等)
第10条 請負者は、修繕の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに稲城市に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、質疑応答書等の記載が一致しないこと。ただし、これらの優先順位が定められている場合を除く。
⑵ 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 仕様書の表示が明確でないこと。
⑷ 目的物の形状、材質、状態、修繕実施上の制約その他の仕様書に示された自然的又は人為的な条件と実際の条件が一致しないこと。
⑸ 仕様書で明示されていない条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 稲城市は、前項の規定による確認を請求され、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 稲城市は、請負者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 稲城市は、第2項の調査により、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、仕様書を訂正する必要があるものは、稲城市が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し仕様書を変更する場合であって、修繕内容の変更を伴うものは、稲城市が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し仕様書を変更する場合であって、修繕内容の変更を伴わないものは、稲城市と請負者とが協議して稲城市が行う。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは、稲城市は、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第11条 稲城市は、仕様書を変更する旨及びその変更の内容を請負者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、稲城市は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(修繕の一時中止)
第12条 稲城市は、必要があると認めるときは、請負者と協議の上、修繕の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 請負者は、前項の規定により修繕を一時中止した場合において、履行期間内に修繕を完了することができないときは、稲城市に対し、その理由を詳記した書面により、履行期間の延長を求めることができる。この場合において、稲城市は、当該求めを相当と認めるときは、請負者と協議の上、履行期間を延長するものとする。
3 前項前段に規定する申出は、履行期間内に行わなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(事情変更による中断)
第13条 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令の制定改廃、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故その他の不可抗力により、業務の全部又は一部の履行に遅滞を生じ、又は履行が不能に陥った場合においては、稲城市及び請負者のいずれもその責めを負わない。ただし、稲城市及び請負者は、これらの事由により修繕の実施に支障が生じたときは、当該事由の発生した旨等を速やかに相手方に通知するとともに、回復するために最善の措置を講ずるよう努めるものとする。
(請負者の請求による履行期間の延長)
第14条 請負者は、その責めに帰さざる事由により履行期間内に修繕を完了することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、履行期間の延長を求めることができる。この場合において、稲城市は当該求めを適当と認めるときは、請負者と協議の上、履行期間を延長するものとする。
(稲城市の請求による履行期間の短縮等)
第15条 稲城市は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、請負者に履行期間の短縮変更を請求することができる。
2 稲城市は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、請負者に対し、通常必要とされる期間に満たない期間への変更を請求することができる。
3 稲城市は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(臨機の措置)
第16条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ稲城市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、その措置の内容を直ちに稲城市に通知しなければならない。
3 稲城市は、災害防止その他の特に必要な事由があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 第1項又は前項の規定による臨機の措置に要した費用は請負者の負担とする。ただし、請負代金額の範囲内において請負者が負担することが適当でないと認められる部分については、稲城市が負担する。
(一般的損害)
第17条 請負者が第21条第2項に規定する検査に合格する前に、修繕に関して目的物、仮設物、機械器具等に生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第19条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 請負者は、修繕の実施に伴い第三者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負う。ただし、その損害のうち稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市が負担するものとし、その額は稲城市と請負者とが協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の修繕に伴い通常避けることができない事由により第三者に損害を及ぼしたときは、稲城市がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、修繕につき請負者が善良な管理者の注意を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前2項に掲げる場合その他の修繕の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、稲城市及び請負者で協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第19条 請負者が第21条第2項に規定する検査に合格する前に、第13条に規定する不可抗力により、目的物、仮設物、機械器具等に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を稲城市に通知しなければならない。
2 稲城市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を稲城市に請求することができる。
4 前項に規定する損害の額については、稲城市と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、請負者に通知する。
(請負代金額の変更に代える仕様書の変更)
第20条 稲城市は、第5条、第7条、第9条から第12条まで、第15条から第17条まで又は前条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて、仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、稲城市と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、稲城市が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、稲城市が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、稲城市に通知することができる。
(検査)
第21条 請負者は、修繕を完了したときは、直ちに稲城市に通知し、その検査を受けなければならない。
2 稲城市は、前項に規定する通知を受けたときは、その日から14日以内に検査を行わなければならない。この場合において、稲城市は、あらかじめ請負者に対し、検査を行う日時を通知しなければならない。
3 請負者は、稲城市の行う検査に立ち会わなければならない。ただし、稲城市が請負者に立会いを求めても請負者が応じないときは、稲城市は、請負者の立会いを得ずに検査を行うことができる。この場合において、請負者は、その検査結果について異議を申立てることができない。
4 検査に要する費用は、全て請負者の負担とする。
5 修繕は、第2項本文に規定する検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分について完了したものと見なす。
(修補)
第22条 稲城市は、前条第2項に規定する検査をした場合において、当該検査に合格しないときは、請負者に対し、相当の日数を指定して、当該合格しない部分の修補を命ずることができる。この場合において、当該修補に要する費用は、請負者の負担とする。
2 前項の規定による修補が完了した場合における当該修補部分の検査については、前条の規定を準用する。
(引渡し)
第23条 修繕目的物の引渡しは、第21条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に合格した時点をもって完了したものとみなす。
(請負代金の支払)
第24条 請負者は、第21条第2項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、稲城市に対し、請負代金の支払を請求することができる。
2 稲城市は、前項に規定する請求があったときは、その日から30日以内の期間(以下、「約定期間」という。)に請負代金を支払わなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 稲城市が、その責めに帰すべき事由により第21条第2項の期間内に検査を行わないときは、その期限を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 稲城市は、第2項の期間内に請負代金を支払わないときは、請負者に対し、遅延日数に応じ、支払代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払代金の請求が稲城市に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日の割合とする。以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。ただし、第2項の期間に請負代金を支払わないことにつき第13条に規定する不可抗力その他の特別の事由がある場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第25条 稲城市は、第21条第2項(第22条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に合格した後、その修繕が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を認めたときは、請負者に対し、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、稲城市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、請負者は、稲城市に不相当な負担を課すものでないときは、稲城市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、稲城市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完をないときは、稲城市は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求する事ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を
した目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、稲城市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、同項に規定する検査に合格した後、2年
(請負者の故意又は重大な過失により生じた瑕疵については、10年)以内に行わなければならない。
5 稲城市は、修繕の目的物が第1項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に、第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、修繕の契約不適合が支給材料の性質又は稲城市の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第26条 稲城市は、請負者が、自らの責めに帰すべき事由により履行期間内に修繕を完了することができない場合において、履行期間を相当期間延長することによって修繕を完了する見込みがあると認めるときは、当該相当期間にわたり、履行期間を延長することができる。
2 前項の場合において、稲城市の請求があったときは、請負者は稲城市に対し、その履行遅滞についての遅延違約金を支払わなければならない。この場合における遅延違約金の額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。)とする。
(稲城市の催告による解除権)
第27条 稲城市は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
⑵ 履行期間内(前条第1項の規定により、履行期間を延長したときは、当該延長後の履行期間とする。)に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(稲城市の催告によらない解除権)
第28条 稲城市は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、請負者に対し何らの催告をせず、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、稲城市は、請負者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 修繕を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑵ 請負者又はその代理人若しくは使用人が、修繕の実施を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者又はその代理人若しくは使用人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 修繕の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が修繕の履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、稲城市が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑺ 請負者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行にあたり不正な行為をしたとき。
⑻ 請負者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、この契約に基づく稲城市の調査、監査、検査等の実施を妨げたとき。
⑼ 請負者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
⑽ 請負者の法人の役員又は使用人(個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが、実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している社員をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑾ 請負者の法人の役員又は使用人がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を供与し、又はこれらに準ずる行為によって暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑿ 請負者の法人の役員又は使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
⒀ 請負者の法人の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
⒁ 請負者の法人の役員又は使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が第10号から前号までのい
ずれかに該当するものであることを知りながらその者と契約を締結したと認められるとき。
⒂ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方が第10号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⒃ 請負者が、第10号から第14号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、稲城市が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
⒄ xx取引委員会が、請負者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⒅ 請負者(請負者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条に規定する罪を犯し、刑に処されることが確定したとき。
(稲城市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第26条各号又は前条各号に定める場合が稲城市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、稲城市は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第30条 稲城市は、第27条又は第28条の規定によるほか、請負者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、請負者に損害が生じたときは、稲城市は当該損害の発生について故意又は重大な過失がある場合に限り、その損害(直接かつ現実に生じた通常の損害に限る。)を賠償しなければならない。
(請負者の催告による解除権)
第31条 請負者は、稲城市がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第32条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲城市に対し、何らの催告をせず、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、請負者は、稲城市に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 第11条の規定により仕様書を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第12条の規定により修繕を一時中止した場合において、その中止の期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、その一時中止が修繕の一部のみに止まる場合は、その一部を除いた他の部分の修繕が完了した後3月を経過しても、なおその一時中止が解除されないとき。
⑶ 稲城市の責めに帰すべき事由により、この契約の全部の履行が不能となったとき。
2 第30条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第31条又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第34条 稲城市は、この契約が修繕の完了前に解除された、又は請負者がその債務の履行を拒否し、若しくは請負者の債務について履行不能となった場合において、請負者が既に修繕を完了した部分があるときは、当該部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を支払うものとする。
2 前項の場合において、検査に要する費用は、請負者の負担とする。
3 請負者は、この契約が修繕の完了前に解除された、又は請負者がその債務の履行を拒否し、若しくは請負者の債務について履行不能となった場合において、支給材料があるときは、第1項の検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを稲城市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は第1項の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、この契約が修繕の完了前に解除された、又は請負者がその債務の履行を拒否し、若しくは請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を稲城市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、当該貸与品と同等以上の性能を有する代品を納め、当該貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて当該貸与品について生じた損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、この契約が修繕の完了前に解除された、又は請負者がその債務の履行を拒否し、若しくは請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となった場合において、用地等に請負者が所有又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、用地等を修復し、取り片付けて、稲城市に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、請負者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、稲城市は、請負者に代わって当該物件を処分し、用地等を修復又は取片
付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、稲城市の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、稲城市の処分、修復又は取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者の執るべき措置の期限、方法等については、稲城市が請負者の意見を聴いて定める。ただし、これに限らず、契約の解除が第27条、第28条又は第30条の規定によるときは稲城市が定め、前条の規定によるときは、請負者が稲城市の意見を聴いて定めるものとする。
8 修繕の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、稲城市及び請負者が民法の規定に従って協議して定める。
(稲城市の損害賠償請求等)
第35条 稲城市は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に修繕を完了することができないとき。
⑵ 修繕の目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第27条又は第28条の規定により、修繕の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 請負者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、稲城市が契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の10分の3に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
⑴ 第27条又は第28条の規定により、修繕の完了前この契約が解除されたとき。
⑵ 修繕の完了前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(賠償金等の徴収)
第36条 稲城市は、請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金等の全部又は一部を稲城市の指定する期間内に支払わないときは、当該賠償金、損害金、違約金等の残額に、当該指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの日数に応じ遅延利息の率に基づいて計算した利息と、稲城市の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合においては、稲城市は、請負者から遅延日数につき遅延利息の率に基づいて計算した額の延滞金を徴収する。
(相殺)
第37条 稲城市は、請負者に対し、金銭債権を有するときは、請負者が稲城市に対して有する請負代金請求権その他債権と相殺することができるものとし、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(自動車の使用に関する特則)
第38条 請負者は、この契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する条例(平成12年xxx条例第215号)その他の法令又は条例等に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用しなければならない。
2 稲城市は、請負者が使用し、又は使用させる自動車が前項の規制に適合するものであることを確認する必要があると認めるときは、請負者に対し、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明等の提示又は写しの提出を求めることができる。この場合において、請負者は速やかに当該求めに応じなければならない。
3 請負者は、この契約に当たって使用する、又は使用させる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けている車両を使用しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第39条 この契約の全部又は一部に産業廃棄物の処理が含まれる場合には、稲城市及び請負者は、この契約の締結後直ちに契約の目的たる廃棄物の処理に関する契約を締結するとともに、自らの責任により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき当該産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 前項に規定する廃棄物の処理に関する契約の締結に当たっては、xxxが指定する「産業廃棄物処理委託モデル契約書」又はこれに準ずる書面を用いるものとする。この場合において、排出事業者は稲城市とし、相手方たる収集運搬業者は請負者(請負者が廃棄物の種類に応じた収集運搬業又は処分(中間処理)業の許可を得ていない場合は、稲城市及び請負者で協議して選定した事業者)とする。
3 第1項の場合において、稲城市は、この契約に係る産業廃棄物の引渡しと同時に、当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付するものとする。
4 請負者は、前項に規定する運搬又は処分を受託した者からマニフェストの写しの送付があったときは、当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了したことを確認の上、当該写しの一部を稲城市に送付するものとする。
(個人情報の取扱いに関する事項)
第40条 請負者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約を履行するための個人情報の取扱いにあたっては、稲城市個人情報保護条例(平成15年稲城市条例第25号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(補則)
第41条 この契約に係る仕様書の記載事項の解釈について疑義を生じ、又は仕様書に定めのない事項については、稲城市と請負者とが協議の上、これを決する。