Contract
新最終処分場長期包括運営業務委託事業契約書
(案)
令和 2 年 7 月 1 日
x x x x x 全 組 合
新最終処分場長期包括運営業務委託事業契約書(案)
1 委 託 名 新最終処分場長期包括運営業務委託
2 | 契 約 期 間 | 始期 | 本事業契約締結日 |
終期 | 令和14年3月31日(運営期間10年間) |
3 契 約 金 額 金 ● 円
(うち消費税の額 金 ● 円)内訳
運営固定費 :金 ● 円運営変動費 :金 ● 円
4 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、xx環境保全組合(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(契約日)令和2年12月●日
発注者
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxxx環境保全組合
組合長 xx xx
受注者1
[受注者名]
[住所]
[役職・氏名]
1 受注者が SPC ではない場合を想定し、本契約書案を作成しています。受注者として SPC が設立される場合には、第1条の定義に必要な修正を行い、兼業禁止や監査役・会計監査人の設置に関する規定を設ける等の調整を行います。
目 次
第1章 総則 1
第1条 | (定義) | 1 |
第2条 | (準拠法及び解釈) | 3 |
第3条 | (通知等) | 3 |
第4条 | (通貨) | 3 |
第5条 | (計量単位) | 3 |
第6条 | (期間の計算) | 3 |
第7条 | (契約保証金) | 3 |
第8条 | (解釈等) | 4 |
第2章 運営・維持管理業務 4
第9条 | (委託業務の範囲) | 4 |
第10条 | (契約期間) | 4 |
第11条 | (善管注意義務) | 4 |
第12条 | (許認可の取得) | 4 |
第13条 | (再委託等の禁止) | 5 |
第14条 | (関連法令等の遵守) | 5 |
第15条 | (発注者の責任) | 5 |
第16条 | (指示監督等) | 5 |
第17条 | (災害発生時の協力) | 5 |
第18条 | (保険) | 6 |
第19条 | (運営・維持管理業務の開始の遅延) | 6 |
2節 運営体制 6 第20条 (業務実施体制の整備) 7 | ||
第21条 | (従業員の確保) | 7 |
第22条 | (連絡体制の整備) | 7 |
第23条 | (試運転及び運転指導) | 7 |
3節 運営・維持管理業務の実施 7 第24条 (運営・維持管理業務の実施) 7 | ||
第25条 | (埋立廃棄物の受入れ等) | 8 |
第1節 総則 4
第
第
第26条 | (埋立不適物の取扱い) | 8 |
第27条 | (運営マニュアル) | 8 |
第28条 | (事業実施計画書) | 8 |
第29条 | (運転管理業務に係る計画書) | 9 |
第30条 | (維持管理業務に係る計画書) | 9 |
第31条 | (月間業務完了報告書) | 9 |
第32条 | (その他の計画書及び報告書) | 10 |
第33条 | (免責の否定等) | 10 |
第34条 | (精密機能調査) | 10 |
第35条 | (搬出物) | 10 |
第4節 モニタリング 10
第36条 (モニタリング) 11
第5節 異常事態等への対応及び運営・維持管理業務委託費の減額 11
第37条 | (異常事態等への対応) | 11 |
第38条 | (停止期間中等の埋立廃棄物及び浸出水の処理) | 11 |
第39条 | (臨機の措置) | 12 |
第40条 | (費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額) | 12 |
第41条 | (運転停止を伴わない業務水準の未達成等の発生に対する運営固定費の減額) | 12 |
第42条 | (提案組合内発注金額未達減額措置) | 13 |
第6節 水質 13
第43条 (水質の変動により基準値を遵守できない場合) 13
第7節 環境管理基準 13
第44条 (環境管理基準値を遵守できない場合) 13
第3章 運営・維持管理業務委託費の支払い 13
第45条 | (運営・維持管理業務委託費) | 14 |
第46条 | (運営・維持管理業務委託費の支払い等) | 14 |
第47条 | (運営・維持管理業務委託費の見直し) | 14 |
第4章 要求水準書の変更 14
第48条 (要求水準書の変更) 14
第5章 危険の負担等 15
第49条 | (所有権) | 15 |
第50条 | (第三者の損害) | 15 |
第51条 | (法令変更) | 15 |
第52条 | (不可抗力) | 16 |
第53条 | (不可抗力による負担) | 16 |
第54条 | (周辺住民対応) | 16 |
第6章 損害賠償等 16
第55条 (損害賠償等) 17
第7章 運営期間の終了 17
第56条 (運営期間終了時の取扱い) 17
第8章 解除 17
第57条 | (受注者の債務不履行) | 17 |
第58条 | (発注者の解除) | 17 |
第59条 | (違約金) | 18 |
第60条 | (委託業務の一部解除) | 229 |
第61条 | (受注者の解除) | 22 |
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 22
第62条 | (特許xx) | 22 |
第63条 | (著作権の利用等) | 22 |
第64条 | (著作xxの譲渡禁止) | 21 |
第65条 | (著作権の侵害防止) | 21 |
第66条 | (秘密保持義務) | 21 |
第67条 | (個人情報の保護) | 22 |
第 10 章 補則 22
第68条 | (受注者の権利義務の譲渡) | 22 |
第69条 | (遅延利息) | 22 |
第70条 | (管轄裁判所) | 22 |
第71条 | (本事業契約に定めのない事項) | 22 |
別紙1 | 保険の詳細 23 | |
別紙2 | モニタリング及び運営・維持管理業務委託費の減額 24 | |
別紙3 | 運営・維持管理業務委託費の支払方法 25 | |
別紙4 | 特許xx 26 |
新最終処分場長期包括運営業務委託事業契約約款第1章 総則
(定義)
第1条 本事業契約における用語の定義は、本事業契約中に別途定義される用語を除き、次のとおりとする。
(1)「異常事態」とは、本件施設が要求性能を備えていない事態をいう。
(2)「埋立廃棄物」とは、①新環境工場(ごみ処理施設)から本件施設に搬入された焼却灰及び飛灰処理物並びに②再資源化工場から本件施設に搬入された不燃性破砕残渣及び不燃性資源残渣を個別に又は総称していう。
(3)「埋立不適物」とは、遮水シート、保護マット及びガス抜きxxの埋立地構造物を破損するおそれのあるものをいう。
(4)「運営・維持管理業務」とは、本事業のうち、本事業契約第9条第1項に規定される、本件施設の運営・維持管理に係る業務をいう。
(5)「運営・維持管理業務委託費」とは、発注者が本事業契約に従い受注者に支払う、運営固定費と運営変動費の合計金額(消費税を含む。)をいう。
(6)「運営開始日」とは、令和4年4月1日をいう。 (7)「運営完了日」とは、令和14年3月31日をいう。
(8)「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
(9)「運営固定費」とは、運営・維持管理業務委託費のうち、埋立廃棄物量、浸出水の処理量及び流入水質並びに焼却灰及び飛灰処理物運搬量の多寡に関係なく発注者が受注者に支払うものをいう。
(10)「運営準備期間」とは、本事業契約締結日から令和4年3月31日までの期間をいう。 (11)「運営変動費」とは、運営・維持管理業務委託費のうち、浸出水の処理量及び流入水質並
びに焼却灰及び飛灰処理物運搬量に応じて発注者が受注者に支払うものをいう。 (12)「運営保証対象額」とは、運営・維持管理業務委託費の令和4年度における総額の10分の
1に相当する金額をいう。なお、運営変動費は、計画年間運搬量、計画年間浸出水処理量及び計画流入水質に基づいて算出する。本事業契約の規定に基づき、運営・維持管理業務委託費が改定された場合には、当該改定後の当該改定のなされた一会計年度における運営・維持管理業務委託費として算出される総額の10分の1に相当する金額とする。
(13)「会計年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。 (14)「環境美化センター」とは、再資源化工場、楽善埋立処分場、事務局施設及びその関連施
設(①計量設備、②駐車場、③外構施設、④植栽、⑤合併処理浄化槽、⑥構内道路、⑦搬入道路、⑧交通安全設備、⑨外灯、⑩給水設備及び⑪受水槽等の施設・設備等を総称していう。)を総称していう。
(15)「基本協定」とは、発注者及び受注者が、本事業契約の締結に関して締結した令和2年12月●日付新最終処分場長期包括運営業務委託基本協定書をいう。
(16)「計画年間運搬量」とは、要求水準書第1章第2節記載の一会計年度あたりの焼却灰及び飛灰処理物の計画運搬量をいう。
(17)「計画年間処理量」とは、要求水準書第1章第2節記載の一会計年度あたりの埋立廃棄物の計画処理量をいう。
(18)「計画年間浸出水処理量」とは、要求水準書第1章第2節記載の一日あたりの浸出水量(25 )を1年間(365日間とする。)処理した場合の年間処理量(9,125 )をいう。
(19)「計画流入水質」とは、要求水準書第1章第2節記載の本件施設の計画流入水質をいう。 (20)「建設工事請負契約」とは、建設工事請負契約(新環境工場(ごみ処理施設))及び建設
工事請負契約(本件施設)を個別に又は総称していう。
(21)「建設工事請負契約(新環境工場(ごみ処理施設))」とは、新環境工場(ごみ処理施設)に係る発注者と日立造船株式会社の間の平成30年3月9日付新環境工場(ごみ処理施設)整備及び運営事業建設工事請負契約書(その後の変更を含む。)をいう。
(22)「建設工事請負契約(本件施設)」とは、本件施設に係る発注者と三井住友建設株式会社の間の平成30年8月24日付公共工事請負仮契約書(同当事者間の令和2年3月10日付公共工事請負変更契約書に基づく変更その他のその後の変更を含む。)及び発注者と共和・xxx特定建設工事共同企業体の間の平成30年11月19日付新最終処分場浸出水処理施設建設工事建設工事請負契約書(同当事者間の令和2年3月10日付公共工事請負変更契約書に基づく変更その他のその後の変更を含む。)を個別に又は総称していう。
(23)「建設事業者」とは、建設事業者(新環境工場(ごみ処理施設))及び建設事業者(本件施設)を個別に又は総称していう。
(24)「建設事業者(新環境工場(ごみ処理施設))」とは、日立造船株式会社をいう。
(25)「建設事業者(本件施設)」とは、 三井住友建設株式会社及び共和・xxx特定建設工事共同企業体を個別に又は総称していう。
(26)「構成市町」とは、xx市、xx市、xx町及び菊陽町を個別に又は総称していう。 (27)「再資源化工場」とは、xx環境保全組合立環境美化センター再資源化工場をいう。 (28)「事業提案書」とは、本事業の入札において、受注者が提出した応募書類一式をいう。 (29)「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25
年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
(30)「新環境工場(ごみ処理施設)」とは、発注者が建設工事請負契約(新環境工場(ごみ処理施設))に基づきxx市幾xxに建設している新たなごみ処理施設をいう。
(31)「入札説明書等」とは、発注者が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した令和
2年7月1日付の入札説明書(発注者が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)及び令和2年8月●日付で公表した質問回答(ただし、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
(32)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(33)「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、本事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しない。
(34)「本件施設」とは、発注者が建設工事請負契約(本件施設)に基づきxx市幾xxに建設している新たな埋立処分場をいう。かかる新たな埋立処分場は、埋立地、浸出水処理施設及び関連施設(①門・囲障設備、②駐車場・駐輪場、③外構設備、④植栽、⑤構内道路、
⑥外灯及び⑦上下流観測xxxの施設・設備を総称していう。以下同じ。)から構成される。
(35)「要求水準書」とは、発注者が本事業の入札において公表した新最終処分場長期包括運営業務委託要求水準書並びにこれに係る質問回答(発注者が令和2年8月●日付で公表したもの)をいう。
(36)「要求性能」とは、本件施設の竣工時点において、本件施設に係る実施設計図書及び施設
完成図(竣工図及び竣工図取扱説明書を総称していう。以下同じ。)により示される、本件施設が備えているべき性能及び機能をいう。
(37)「楽善埋立処分場」とは、xx環境保全組合立環境美化センター楽善埋立処分場をいう。
(準拠法及び解釈)
第2条 本事業契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本事業契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本事業契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本事業契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本事業契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本事業契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、本事業契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本事業契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第7条 受注者は、運営開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4)本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本事業契約期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、常に運営保証対象額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付し、当該履行保証保険契約書の写しを提出したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 運営保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することがで
きる。
(解釈等)
第8条 発注者及び受注者は、本事業契約と共に、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。
第2章 運営・維持管理業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 発注者は、運営期間において、次の各号に掲げる業務(以下「運営・維持管理業務」と総称する。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。運営・維持管理業務の詳細は要求水準書の定めるところによる。
(1)運転管理業務 (2)維持管理業務 (3)測定管理業務 (4)安全衛生管理業務 (5)防災管理業務 (6)関連業務
(7)情報管理業務
2 受注者は、運営準備期間中において、自らの費用と責任により、本件施設について要求性能の具備を確認することができる。かかる確認の結果、要求性能が具備されていないと判断した場合、受注者は、運営準備期間中、発注者と協議することができる。
(契約期間)
第10条 本事業契約の契約期間は、本事業契約締結日から運営完了日までとする。受注者は、本件施設について運営開始日から運営完了日までの期間、運営・維持管理業務を行う。
(善管注意義務)
第11条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業契約及び要求水準書の各条項の規定により、本件施設の運営・維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 受注者は、運営開始日までに、本件施設の運営・維持管理業務その他受注者が本事業契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 受注者は、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合には、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託は、全て受注者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。受注者は、前項の規定により運営・維持管理業務の委託を行った場合、当該委託に係る契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく発注者に提出する。
4 受注者は、成果物(受注者が本事業契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいい、未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(関連法令等の遵守)
第14条 受注者は、本件施設の運営・維持管理業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)を含む関連法令及び関連規制並びに発注者が毎年度定める一般廃棄物処理実施計画を遵守しなければならない。
2 受注者は、運営期間中、本事業に係る環境影響評価書を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第15条 発注者は、運営期間において、本件施設を所有し当該施設を稼動させて埋立廃棄物及び浸出水の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、発注者は、次の各号に示す事項を自己の責任において行う。
(1)運営モニタリング(第36条に定めるモニタリングをいう。)
(2)再資源化工場から発生する不燃性破砕残渣及び不燃性資源残渣(以下、個別又は総称して「不燃性残渣」という。)に係る要求水準書第1章第2節表1-3に掲げられた発注者の業務
(3)新環境工場(ごみ処理施設)から発生する焼却灰及び飛灰処理物(以下、個別に又は総称して「焼却灰等」という。)に係る要求水準書第1章第2節表1-3に掲げられた発注者の業務
(4)本件施設から発生する乾燥塩及び汚泥に係る要求水準書第1章第2節表1-3に掲げられた発注者の業務
(5)その他前各号を実施する上で必要な業務
(指示監督等)
第16条 発注者は、本事業契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営・維持管理業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運営・維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
(災害発生時の協力)
第17条 受注者は、震災その他不測の事態により多数の廃棄物が発生し、その処理を発注者が実施する場合、その処理に協力する。この場合、発注者と受注者は、受注者の協力に係る費用に
ついて、協議により定める。
(保険)
第18条 受注者は、運営・維持管理業務の実施にあたり、別紙1記載の条件を充足する第三者への損害賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受注者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(運営・維持管理業務の開始の遅延)
第19条 受注者は、本件施設について、それぞれ第12条の規定による許認可の取得及び第21条第
2項に定める有資格者の確保を完了し、本件施設については第28条第1項の事業実施計画書に対する発注者の承諾を得ない限り、運営・維持管理業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本件施設について、運営・維持管理業務を運営開始日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(遅延に係る施設に関する当該年度の委託料総額(運営変動費については計画年間運搬量、計画年間浸出水処理量及び計画流入水質による))
×(国の債権管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項にいう「財務大臣の定める率」)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
4 本件施設又は新環境工場(ごみ処理施設)の全部又は一部について、建設工事請負契約に基づく業務の進行が遅延し、運営開始日が令和4年4月1日より変更される場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
5 前項の場合(本条第2項に該当する場合を除く。)、受注者は、前項の協議により新たに定められた運営開始日の前日まで、運営・維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
6 前項に基づき受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の運営・維持管理業務につき、変更後の運営開始日の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
7 前項の規定にかかわらず、第4項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の運営開始日の前日までに、受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第51条ないし第53条の規定に従う。
第2節 運営体制
(業務実施体制の整備)
第20条 受注者は、運営・維持管理業務の実施のため、本事業契約及び要求水準書に定めるところに従い、第9条第1項各号に掲げる各業務に係る運営管理体制を整備する。この場合、受注者は、整備した運営管理体制について速やかに発注者に報告し、発注者の承諾を得なくてはならない。体制の内容に変更があった場合も同様とする。
(従業員の確保)
第21条 受注者は、本件施設の運営・維持管理業務の開始までに、本件施設の運営・維持管理業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本事業契約の終了まで、これを維持する。
2 従業員には、廃棄物処理施設技術管理者(最終処分場)その他の運営・維持管理業務を実施するために必要な資格を有する者が含まれるものとし、受注者は、運営・維持管理業務の開始までにその必要人数を確保する。また、本事業契約の終了まで、これを維持する。
3 受注者は、廃棄物処理施設技術管理者(最終処分場)の資格を有する者を、運営・維持管理業務の総括責任者として配置しなければならない。かかる総括責任者は、要求水準書に定めるところに従い、その職務を遂行する。
4 運営・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者については、法令等の範囲内において、兼任させることができる。
5 受注者は、運営・維持管理業務の開始までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに発注者に通知し、発注者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(連絡体制の整備)
第22条 受注者は、平常時及び緊急時の発注者への連絡体制を整備し、発注者に報告しなければならない。連絡体制を変更した場合も同様とする。
(試運転及び運転指導)
第23条 受注者は、建設事業者(本件施設)が実施する本件施設の試運転に協力しなければならない。
2 受注者は、第21条第2項の規定にかかわらず、建設事業者(本件施設)が実施する本件施設の試運転に必要な資格を有する者を、試運転時に配置する。
3 受注者は、従業員に、建設事業者(本件施設)が建設工事請負契約(本件施設)に基づき実施する運転指導を受けさせなければならない。
4 前項に定めるもののほか、受注者は、運営・維持管理業務の開始までに建設事業者と十分に協議し、運営・維持管理業務の円滑な実施に必要と認められる事項を実施しなければならない。
第3節 運営・維持管理業務の実施
(運営・維持管理業務の実施)
第24条 受注者は、運営期間中、本事業契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に基づき、本件施設において運営・維持管理業務を行う。
(埋立廃棄物の受入れ等)
第25条 再資源化工場から発生する不燃性残渣は、本件施設内の、受注者によりあらかじめ指定された場所に搬入されるものとする。また、受注者は、新環境工場(ごみ処理施設)から発生する焼却灰等を適正かつ安全に運搬し、本件施設又は楽善埋立処分場内の発注者によりあらかじめ指定された場所に搬入する。
2 受注者は、本件施設に搬入される埋立廃棄物が、本件施設において受入可能な量を超えるおそれがある場合、又は、浸出水が、本件施設において貯留可能な量を超えるおそれがある場合、発注者に報告し、発注者の指示を受ける。
3 前項の場合、受注者は、埋立廃棄物が本件施設において受入可能な量を超えた原因又は浸出水が本件施設において貯留可能な量を超えた原因が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにしたときは、発注者に対し、発注者の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払いを求めることができる。
(埋立不適物の取扱い)
第26条 受注者は、埋立不適物を埋立してはならず、埋立廃棄物に埋立不適物が混入されていないことを確認の上、埋立作業を行うものとする。
2 受注者は、埋立廃棄物の中から埋立不適物を発見した場合、発注者に報告するとともに、埋立不適物の取扱いについて発注者と協議する。
3 埋立不適物の混入により本件施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用を要する場合は、受注者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった埋立不適物が、発注者が本件施設に搬入した不燃性残渣物又は受注者が新環境工場(ごみ処理施設)において回収した焼却灰等に混入していたものであり、かつ受注者において当該埋立不適物を発見することが不可能であったことを受注者が明らかにし、発注者が合理的と判断したときは、発注者が当該費用を負担する。
(運営マニュアル)
第27条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営開始日までに、発注者と協議の上本件施設についての運営マニュアルを作成の上、発注者に提出して、その内容につき承諾を得なければならない。
2 運営マニュアルには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)受付・搬入管理マニュアル
(2)埋立管理マニュアル (3)運転管理マニュアル (4)運搬業務マニュアル (5)維持管理マニュアル (6)測定管理マニュアル (7)緊急対応マニュアル
(8)その他関連業務マニュアル
3 受注者は、運営期間終了まで、必要に応じて、発注者の承諾を得て運営マニュアルの改定を行い、常に最新版を保管し、改定の都度、最新版を発注者に提出する。
(事業実施計画書)
第28条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営準備期間内に、運営・維持管理業務について発注者との協議により決定した必要事項を記載した事業実施計画書を作成して発注者
に提出し、その承諾を得なければならない。
2 事業実施計画書の必要事項に、本事業契約又は要求水準書の定めるところに従い作成される各種マニュアル、計画書又は報告書の全部又は一部が含まれる場合、かかるマニュアル、計画書又は報告書が本事業契約又は要求水準書に定めるところに従い新たに作成され、更新され又は変更されたときは、当該作成、更新又は変更後のマニュアル、計画書又は報告書の全部又は一部をもって、事業実施計画書の内容とする。
(運転管理業務に係る計画書)
第29条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎年10月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌会計年度の年間搬入計画書、年間埋立・散水計画書、年間運転計画書及び年間運搬業務計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項に定める各計画書の内容を承諾するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も必要な改善提案を行うことができる。
3 受注者は、前項の規定による発注者からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、当該計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た計画書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
4 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎月20日までに(ただし、運営期間の最初の月については運営期間の開始前に)翌月の月間搬入計画書、月間運転計画書及び月間運搬業務計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の各計画書を作成した場合に準用する。
6 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営期間の開始前に、一般廃棄物の最終処分場に係る維持管理計画(廃掃法第9条の3第5項に定める計画をいう。)を参考に、本件施設の維持管理方法について維持管理計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
7 受注者は、前各項に従い作成し、発注者が承諾した各計画書に変更が生じる場合、速やかに発注者に報告する。
(維持管理業務に係る計画書)
第30条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎年10月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌会計年度の点検・検査実施計画書、補修実施計画書及び設備更新実施計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営期間の開始前に、運営期間を通じた本件施設の点検・検査実施計画書、補修実施計画書及び設備更新実施計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前各項の各計画書に従い維持管理業務を実施する。
4 受注者は、第2項の各計画書を、前項に基づき維持管理業務を実施した結果を踏まえ毎年度更新し、発注者の承諾を得なければならない。
5 受注者は、補修工事又は設備更新工事の実施に先立ち、それぞれ補修工事施工計画書又は設備更新工事施工計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
6 受注者は、前項の各計画書に従い補修工事又は更新工事を実施する。
(月間業務完了報告書)
第31条 受注者は、運営・維持管理業務の履行の結果をまとめた月間業務完了報告書を作成し、
翌月10日までに発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により月間業務完了報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、月間業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に受注者に通知する。
3 前項の場合、受注者は、発注者が承諾しなかった月間業務完了報告書及びそれに付属する資料を改訂して再提出する。ただし、受注者は、当該月間業務完了報告書が承諾されなかったことについて、意見を述べることができる。
4 受注者は、当該月間業務完了報告書が承諾されなかった場合、指摘事項を踏まえて月間業務完了報告書の補足、修正又は変更を行う。この場合、受注者は、補足、修正又は変更を経た月間業務完了報告書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
(その他の計画書及び報告書)
第32条 受注者は、前5条に定めるもののほか、要求水準書に定めるところに従い、各種マニュアル、計画書及び報告書を作成して発注者に提出し、その承諾を得た上で保管しなければならない。
(免責の否定等)
第33条 受注者は、本事業契約及び要求水準書に基づき作成したマニュアル及び計画書に従い、運営・維持管理業務を実施する。ただし、受注者は、運営・維持管理業務を実施した結果、本件施設が要求性能を備えなくなった場合に、本事業契約に従い作成したマニュアル及び計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(精密機能調査)
第34条 受注者は、3年に1回以上、精密機能検査(廃掃法施行規則第5条第1項に定める検査をいう。以下同じ。)に準じた調査(以下「精密機能調査」という。)及び1年に1回以上、機能検査(廃掃法施行規則第4条の5第1項第14号に定める検査をいう。以下同じ。)に準じた調査(以下「機能調査」という。)を実施し、速やかに当該調査の結果に係る報告書を発注者に提出しなければならない。
2 精密機能調査及び機能調査に係る費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、第1項に基づき実施した精密機能調査及び機能調査の結果を踏まえ、本事業契約に基づき作成する各種計画書の見直しを行う。
4 受注者は、運営期間中、精密機能調査及び機能調査に係る履歴を電子データとして保存するとともに、本事業終了後、発注者に無償で譲渡しなければならない。
(搬出物)
第35条 受注者は、要求水準書の定めるところに従い本件施設から発生する乾燥塩については、発注者による搬出及び計量について必要な協力(搬出先である処理業者の受入基準を満たすために必要な乾燥塩の性状や搬出形態の調整等を含む。)を行わなければならない。
2 受注者は、要求水準書の定めるところに従い本件施設から発生する脱水汚泥については、発注者による計量について必要な協力を行わなければならない。
第4節 モニタリング
(モニタリング)
第36条 発注者は、自己の費用において、受注者により、要求水準書及び事業提案書並びに事業実施計画書(以下「要求水準書等」という。)に基づいた適正かつ確実な運営・維持管理業務が実施されているかを監視し、測定し、評価(以下「モニタリング」という。)する。
2 発注者は、前項のモニタリングにより、本事業契約及び要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置(運転停止命令、是正勧告、運営・維持管理業務委託費の減額等を含むが、これらに限られない。)をとることができる。
3 発注者が前項の措置をとることは、本事業契約に基づく発注者の解除権行使を妨げない。第5節 異常事態等への対応及び運営・維持管理業務委託費の減額
(異常事態等への対応)
第37条 受注者は、本件施設の運営・維持管理業務の実施中に異常事態が発生したときは、本事業契約に従い、運転を停止し、又は次項若しくは第3項に基づく対応を実施しなければならない。
2 発注者及び受注者は、運営・維持管理業務の実施は継続できるものの、受注者の運営・維持管理業務の水準が本事業契約及び要求水準書等に規定する業務水準に達していない(以下「業務水準の未達成」という。)又は受注者が本事業契約に基づく債務を履行していない(以下、業務水準の未達成と併せて「業務水準の未達成等」という。)と発注者が判断した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、運営・維持管理業務の改善に努める。
(1)発注者による業務水準の未達成等に係る是正勧告
(2)受注者による業務水準の未達成等に至った原因と責任の究明
(3)受注者による追加計測結果等を踏まえた業務改善計画の作成及び提出並びに発注者による承諾
(4)受注者による業務改善作業及び発注者による業務改善作業完了確認
3 発注者及び受注者は、本件施設の運営・維持管理業務の実施中における異常事態の発生、計画外の運転停止及びその他受注者の本事業契約に基づく債務の不履行等により、本件施設の全部又は一部の運転が停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。以下、かかる停止をもたらした事由を「停止事由」という。)、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本件施設の運転再開に努める。
(1)受注者による停止事由が発生した原因と責任の究明 (2)受注者による復旧計画の提案及び発注者による承諾
(3)受注者による改善作業及び発注者による改善作業完了確認 (4)受注者による本件施設の試運転
(5)発注者による運転データの確認 (6)本件施設の運転再開
(停止期間中等の埋立廃棄物及び浸出水の処理)
第38条 異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は計画年間処理量の全量の受入れができない状態に陥った場合、受注者は、速やかに発注者に報告し、埋立廃棄物の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。
(1)受注者は、発注者に対する報告を行った場合、容量を超えた埋立廃棄物を処理できる代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、発注者の確認を受け、当該緊
急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(2)本件施設が運転を再開した場合は、本件施設において処理を行う。
2 異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は計画年間浸出水処理量の全量の処理ができない状態に陥り、浸出水を本件施設に貯留できない場合、受注者は、速やかに発注者に報告し、浸出水の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。
(1)受注者は、発注者に対する報告を行った場合、自らの責任においてかかる浸出水の処理先を確保し、発注者の確認を受け、かかる処理先により処理を行う。
(2)本件施設が運転を再開した場合は、本件施設において処理を行う。
(臨機の措置)
第39条 受注者は、事故、災害等の防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害等の防止その他本件施設の運転を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は発注者が、当該措置に要した費用のうち、受注者が運営・維持管理業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
(費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額)
第40条 停止事由に係る対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない埋立廃棄物を他の最終処分場まで運搬し、これを処理する費用、処理及び貯留できない浸出水を他の処理先により処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下同じ。)は、全て受注者が負担する。ただし、当該停止事由の発生の原因について、受注者の責めに帰すべき事由でないことを受注者が明らかにした場合は発注者が、当該費用を負担する。
2 前項の規定により、停止事由に係る対応に要する費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者及び受注者が協議により定める。
3 停止事由の発生により、受注者が本件施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)は、別紙2に従い運営・維持管理業務委託費のうちの運営固定費を減額する。ただし、当該停止事由の発生が、不可抗力又は受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち、本件施設の全部又は一部の運転停止により支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
4 受注者は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による停止事由の発生又は本件施設の全部又は一部の運転停止と相当因果関係を有する発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
(運転停止を伴わない業務水準の未達成等の発生に対する運営固定費の減額)
第41条 業務水準の未達成等が発生したと発注者が判断した場合(前条第3項の場合を除く。)には、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額する。
2 受注者は、前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により業務水準の未達成等が発生した場合には、当該業務水準の未達成等の発生と相当因果関係を有する損害を、発注者に賠償しなければならない。
(提案組合内発注金額未達減額措置)
第42条 受注者は、毎会計年度末日経過後速やかに、当該会計年度に係る実績組合内発注金額(事業提案書において受注者が提案した確認方法に基づき算出されるものをいう。以下同じ。)を算出し、提案組合内発注金額(事業提案書において受注者が提案した、当該会計年度に係る提案組合内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した組合内発注金額達成状況報告書を発注者に提出する。
2 発注者は、組合内発注金額達成状況報告書により、当該会計年度に係る実績組合内発注金額が提案組合内発注金額を下回っていることが確認された場合、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額することができる。ただし、提案組合内発注金額の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。
第6節 水質
(水質の変動により基準値を遵守できない場合)
第43条 受注者が、本件施設における流入水質が計画流入水質から大幅に逸脱し、要求性能を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、要求性能を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の規定による確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画流入水質を算出し、受注者と協議の上、要求性能を満たすための本件施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。発注者は当該工事を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の規定による協議によって決定された本件施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本件施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本件施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを負わない。
4 第2項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第39条及び第40条の規定にかかわらず、発注者の負担とする。
第7節 環境管理基準
(環境管理基準値を遵守できない場合)
第44条 受注者は、地下水等検査項目(要求水準書第1章第2節記載の表1-14に掲げられた項目のうち、電気伝導率及び塩化物イオンを除いた項目をいう。)について一年に一回以上計測し、また電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上計測し、かかる計測の結果、環境管理基準(要求水準書第5章第2節に従い定められた環境管理基準をいう。以下同じ。)を超過した水質の悪化が認められた場合(かかる水質悪化の原因が本件施設以外にあることが明らかである場合を除く。)には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置について発注者と協議すること。
第3章 運営・維持管理業務委託費の支払い
(運営・維持管理業務委託費)
第45条 発注者は、受注者に対し、運営期間中、別紙3に定めるところにより算定される金額を、運営・維持管理業務委託費として、受注者に支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、運営固定費について、本事業契約の規定による減額を行うことができる。
(運営・維持管理業務委託費の支払い等)
第46条 発注者は、受注者に対して、別紙3に定めるところにより、受注者の業務遂行の対価として、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内に、本事業契約の規定により減額される場合を除き、運営・維持管理業務委託費を支払わなければならない。
2 受注者は、第31条の月間業務完了報告書に係る発注者の承諾を得た後、当該月間業務完了報告書に基づいた運営・維持管理業務委託費の請求書を作成し、運営・維持管理業務委託費の支払いを発注者に請求する。
(運営・維持管理業務委託費の見直し)
第47条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、運営固定費及び運営変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙3に定めるところによる。
第4章 要求水準書の変更
(要求水準書の変更)
第48条 運営期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)発注者は、本事業契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に求めることができる。
(2)受注者は、前号の規定による発注者の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3)発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、運営・維持管理業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、発注者は本事業契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、本事業契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に求めることができる。かかる場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営・維持管理業務委託費の支払額の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者が本事業契約に基づき作成したマニュアル及び各種計画書(以下「運営マニュアル等」という。)を、それぞれ適切に変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
第5章 危険の負担等
(所有権)
第49条 本件施設の所有権は、発注者に属する。また、本件施設の更新等を行った場合においても、本件施設の所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第50条 受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営・維持管理業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、発注者及び受注者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず受注者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは受注者が当該損害額を当該第三者に対して支払う。発注者は、受注者からの請求に基づき、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を受注者に対して支払う。
(法令変更)
第51条 受注者は、本事業契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本事業契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本事業契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営・維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本事業契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本件施設の運営・維持管理業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変 更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
6 前2項の場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
7 発注者が支払う運営・維持管理業務委託費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書、運営マニュアル等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営・維持管理業務実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書、運営マニュアル等の変更を行い、運営・維持管理業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から60日以内に整わないときは、発注者は本事業契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本事業契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、やむを得ないと発注者が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第52条 不可抗力により、いずれかの当事者が本事業契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本事業契約の履行の続行が可能となる時まで、本事業契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営・維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、発注者は本事業契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本事業契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、やむを得ないと発注者が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力による負担)
第53条 不可抗力による損害が生じた場合、本件施設の運営・維持管理業務に係る損害額及び増加費用額は発注者が負担する。
(周辺住民対応)
第54条 受注者は、要求水準書の定めるところに従い、本件施設の周辺住民に係る対応を行うものとする。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第55条 本件施設の運営・維持管理業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、本事業契約に従った運営・維持管理業務を実施せず、又はその他本事業契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本事業契約の規定による運営固定費の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第7章 運営期間の終了
(運営期間終了時の取扱い)
第56条 発注者及び受注者は、令和11年度以降、運営期間終了後の本件施設の取扱いについて協議する。
2 発注者は、本件施設の引渡しを受けるにあたり、次の各号に掲げる事項を検査する。 (1)本件施設に係る運営期間中の運転データ、用役データ、公害防止に係る各種データ、精
密機能調査結果及び本件施設の建設当初に実施した性能検査等を照らし合わせ、運営期間終了時の本件施設の性能が運営期間開始時と同等程度と認められること。
(2)本件施設に係る設備等に、大きな損傷がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年劣化によるものを含む。)を除く。
3 前項に基づく検査の結果、本件施設について運営期間終了後も継続して使用することに支障があると認められた場合には、受注者は、自己の費用により、改修等必要な対応を行う。
4 受注者は、発注者が運営・維持管理業務を行うにあたり支障がないよう、発注者が指示する内容の業務の引継ぎを行わなければならない。かかる引継ぎは、本件施設の取扱説明書(運営期間中に修正又は更新された場合、かかる修正又は更新後のものも含む。)、受注者が提案した本事業の仕様書及び本事業契約に基づき受注者が整備作成する図書の引継ぎを含む。
第8章 解除
(受注者の債務不履行)
第57条 発注者は、本事業契約に特に定める場合を除き、受注者がその責めに帰すべき事由により、本事業契約又は要求水準書に従った本件施設の運営ができなくなったときは、受注者に最長60日の猶予期間を与え、かかる猶予期間内における改善策の提出及び実施を求めることができる。ただし、受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(発注者の解除)
第58条 発注者は、必要と認めたときは、90日前に受注者に通知することにより、本事業契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本事業契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、運営・維持管理業務に着手すべき期日を過ぎても運営・維持管理業務に着手しないとき
(2)自己の責めに帰すべき事由により、運営期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
(3)運営・維持管理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4)受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(5)受注者が第61条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(6)受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本事業契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(7)本事業契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わず、発注者が前条の規定により最長60日(ただし、発注者が本事業契約の規定に基づき60日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内に本事業契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わないとき
(8)本事業を放棄したと認められるとき
(9)受注者に係る破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算その他これらに類する倒産手続いずれかの手続について、受注者の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は、受注者が、支払不能若しくは支払停止となったとき
(10)各種報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(11)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(12)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき(但し、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を設けて受注者に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されないときは、受注者に通知することにより本事業契約を解除することができる。
(1)受注者が、本件施設の維持管理に係る、発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2)受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第18条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、発注者は、受注者が付保すべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3)その他受注者が本事業契約の義務を履行しないとき
4 受注者は、本事業契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本件施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本件施設を発注者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第59条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営保証対象額に相当する金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。
以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
(1)前条第2項又は第3項の規定により本事業契約が解除された場合
(2)受注者が本事業契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本事業契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、発注者に発生した損害が同項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
4 前条第2項若しくは第3項又は本条第2項の規定により契約が終了又は解除された場合は、契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第
1項の違約金に充当する。
5 第1項及び第3項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の運営・維持管理業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本条の規定による違約金を重ねて請求することはできない。
(委託業務の一部解除)
第60条 運営期間中、発注者は、発注者が利用する必要がないと判断した本件施設の設備の一部
(以下「不要設備」という。)に係る運営・維持管理業務の委託に関する部分につき、本事業契約を解除することができる。
2 発注者が、前項の規定により本事業契約を部分解除する場合には、受注者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについてのみ賠償する。
(受注者の解除)
第61条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業契約を解除することができる。 (1)第48条第1項第4号、第51条第9項、第52条第5項又は前条第1項の規定による部分解
除のため、契約金額が3分の2以上減じたとき
(2)発注者が、本事業契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき
2 受注者は、前項の規定により本事業契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第9章 特許権等、著作権及び秘密保持
(特許権等)
第62条 受注者は、受注者が本件施設を稼動させ、埋立廃棄物及び浸出水を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許権等の詳細は、別紙4に記載のとおりとする。ただし、発注者が当該技術等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務委託費が、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本事業契約終了後において、発注者が本件施設を稼動させ、埋立廃棄物及び浸出水を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第63条 発注者が本事業契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本事業契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第 20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本件施設の内容を公表すること
(2)本件施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了
後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第64条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第65条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第66条 発注者及び受注者は、本事業契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本事業契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本事業契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本事業契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が発注者の議会及び構成市町の各議会に開示する場合
(6)発注者が本件施設の運営及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又は係る第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
4 受注者は、運営・維持管理業務の遂行に際して、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)運営・維持管理業務を開始する際に、運営・維持管理業務の従事者に運営・維持管理業
務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を発注者へ提出すること
(2)運営・維持管理業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を発注者が指定した目的以外に使用せず、また、第三者に提供しないこと
(3)発注者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと
(4)発注者の許可なく関係資料を発注者が指定する場所以外へ持ち出さないこと
(5)運営・維持管理業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告すること
(6)運営・維持管理業務が完了したときは、直ちに関係資料を発注者に返還すること
(7)運営・維持管理業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去しなければならない。
(個人情報の保護)
第67条 受注者は、本事業契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、菊池環境保全組合個人情報保護条例(平成21年条例第2号)及び関係法令等を適用し、これらの規定に定めるところによるほか、これらの規定の内容を委託業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導しなければならない。
第10章 補則
(受注者の権利義務の譲渡)
第68条 受注者は、事前に発注者の承諾を得なければ、本事業契約上の地位及び本事業契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(遅延利息)
第69条 受注者が本事業契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件
(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める割合で計算した額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第70条 発注者及び受注者は、本事業契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、熊本地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本事業契約に定めのない事項)
第71条 本事業契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定める。
別紙1 保険の詳細
【入札説明書 添付資料-5による】
別紙2 モニタリング及び運営・維持管理業務委託費の減額
モニタリング及び運営・維持管理業務委託費の減額
【入札説明書 添付資料-4による】
別紙3 運営・維持管理業務委託費の支払方法
運営・維持管理業務委託費の支払方法
【入札説明書 添付資料-3による】
別紙4 特許権等
特許権等の使用