【あなたの会社】(以下、「担保権者」)、及び【株式会社A 社】(以下、「担保権設定者」)は、平成●年●月●日(以下、「本契約締結日」という。)、以下のとおり債権譲渡担保設定契約
債権譲渡担保設定契約書
【あなたの会社】(以下、「担保権者」)、及び【株式会社A 社】(以下、「担保権設定者」)は、平成●年●月●日(以下、「本契約締結日」という。)、以下のとおり債権譲渡担保設定契約
(以下、「本契約」)を締結した。
第 1 条(本件債権譲渡)
担保権設定者は、平成●年●月●日付で担保権者及び担保権設定者との間で締結された、売買基本契約書に基づき、担保権者が担保権設定者に対して現在有し又は将来有する一切の債権(以下、「本件被担保債権」)を担保するため、担保権設定者が本契約締結日現在有し又は将来取得する下記債権(以下、「譲渡対象債権」という。)を担保権者に対して譲渡(以下、「本件債権譲渡」という。)する。
記
債権発生原因:担保権設定者及び株式会社 B 社(以下、「本件債務者」という。)との間で締結される商品売買契約
債権 の種 類:上記売買契約に基づく売掛債権始 期:本契約締結日
終 期:本契約締結日から 2 年
【コメント:このひな形では、A 社が B 社に対して、今後 2 年間の間に取得する売掛債 権をまとめて担保にとることを想定したものです。】
第 2 条(対抗要件の具備)
【コメント:このひな形では、対抗要件の具備方法として、債権譲渡特例法による登記を
本件債権譲渡に係る第三者対抗要件の具備は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第 4 条 1 項の登記により行うものとし、本契約締結日において、担保権設定者はかかる登記に必要な書類として担保権者が要求する一切の書類を担保権者に対して交付する。なお、登記の存続期間は、本契約締結日から 2 年とする。
用いることを想定したものです。】
第 3 条(譲渡禁止特約の不存在)
担保権設定者は担保権者に対して、担保権設定者及び本件債務者の間で譲渡対象債権の譲渡を禁止する旨の合意が存在しないことを表明し保証する。
【コメント:このひな形では、A 社が B 社に対して有する売掛金については、譲渡禁止 特約の定めがない旨、A 社から回答を得た場合を想定しています。】
第 4 条(譲渡対象債権の取立)
本件被担保債権について担保権設定者が期限の利益を喪失し、その旨を担保権者が担保権設定者に通知するまでは、担保権設定者は譲渡対象債権の取立をすることができる。
第5条(譲渡対象債権に関する報告)
担保権設定者は、毎月月末時点における譲渡対象債権の残高及び当月の回収状況について、翌月●日までに担保権者に報告をする。
第6条(誓約事項)
担保権設定者は、本契約締結日以降、譲渡対象債権を譲渡又は担保に提供してはならない。
第7条(合意管轄)
本契約に関して発生する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関し当事者間に疑義が発生した場合には、担保権者及び担保権設定者は、協議を行い、その対応を決定する。
本契約成立を証するため、本契約書原本を 1 通作成し、担保権者、担保権設定者は署名押印の上、担保権者が原本を、担保権設定者が写しを保有する。
平成●年●月●日
(担保権者)
印
住所
商号
(担保権設定者)
住所
印
氏名