Contract
実施 平成11年7月1日
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第2章 専用サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第4条 専用サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第3章 専用サービスの提供区域等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第5条 専用サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第1節 一般専用サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第6条 一般専用サービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第7条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第8条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第9条 共同専用契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第10条 専用回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第11条 専用申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第12条 専用申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第13条 専用契約者数の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第14条 品目の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第15条 専用回線の2線式と4線式の区別の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第16条 専用回線の分岐 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第17条 専用回線の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第18条 専用回線の異経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第19条 専用回線の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第20条 専用回線の利用休止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第21条 一般専用サービス利用権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第22条 契約者が行う専用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第23条 当社が行う専用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第24条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条 高速ディジタル伝送サービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第26条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第27条 専用回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第28条 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第29条 専用回線の分岐 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第30条 削除
第31条 通信又は保守の態様による細目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第32条 多重アクセスの提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第33条 回線自動切替の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第33条の2 専用回線の利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第33条の3 当社が行う専用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第34条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第3節 削除
第35条 削除第36条 削除第37条 削除第38条 削除第39条 削除第40条 削除第41条 削除第42条 削除第43条 削除
第4節 IPルーティング網接続専用サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第44条 IPルーティング網接続専用サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第45条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第45条の2 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第46条 IPルーティング網接続専用サービス区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第46条の2 専用申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第47条 種類等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第47条の2 当社が行う専用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第48条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第4節の2 DSL等接続専用サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条の2 DSL等接続専用サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条の3 DSL等接続専用サービスの細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条の4 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条の5 専用申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条の6 専用回線の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条の7 DSL等接続専用サービス利用権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第48条の8 当社が行う専用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第48条の9 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第5節 その他の専用サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第1款 無線専用サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第49条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第50条 専用申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第51条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第52条 削除第53条 削除第54条 削除第55条 削除第56条 削除第57条 削除第58条 削除第59条 削除第60条 削除第61条 削除
第5章 端末設備の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第62条 端末設備の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第63条 端末設備の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第64条 端末設備の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第6章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第65条 当社又は他社の電気通信回線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第66条 他社接続回線の相互接続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第67条 同上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第68条 同上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第69条 同上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第7章 利用中止及び利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第70条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第71条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第8章 専用回線の利用の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第72条 専用回線の利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第9章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第73条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第74条 専用料の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第75条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第76条 施設設置負担金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第77条 工事費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第78条 線路設置費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第79条 設備費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第3節 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第80条 料金の計算方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第81条 料金等支払いの連帯責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第4節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第82条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第83条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第5節 他社料金設定回線の料金の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第84条 他社料金設定回線の料金の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第84条の2 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第84条の3 協定事業者が定める料金等の滞納通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第7節 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第84条の4 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第10章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第85条 専用契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第86条 専用契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第87条 修理又は復旧の順位等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第11章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第88条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第89条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第12章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第90条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第91条 利用に係る専用契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第92条 同上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第93条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・28第94条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第95条 削除
第96条 専用契約者の氏名の通知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第97条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第98条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回
収代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第99条 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回
収代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第100条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第101条 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第13章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第102条 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
別記
1 専用サービスの提供区域等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
2 専用契約者の地位の承継 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
3 専用契約者の氏名等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
4 他社料金設定回線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
5 他社料金設定回線の料金の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
7 自営端末設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
9 自営電気通信設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
11 当社の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
11の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額
よりも過小であった場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
12 利用権に関する事項の証明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
13 支払証明書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
15 新聞社等の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
16 技術資料の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
料金表
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第1類 一般専用サービスに関する専用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 第2類 高速ディジタル伝送サービスに関する専用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
第3類 削除
第4類 IPルーティング網接続専用サービスに関する専
用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80第4類の2 DSL等接続専用サービスに関する専用料・・・・・・・・・・・・・・・・・82 第5類 その他の専用サービスに関する専用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 第6類 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87第1 施設設置負担金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 第2 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 第3 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 第4 設備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
第3表 削除
第4表 附帯サービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101第1 証明手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101第2 支払証明書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
料金表別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
1 削除
2 削除
3 削除
4 削除
5 高額利用に係る基本額の割引の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102
6 学校に限定した基本額の割引の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
(約款の適用)
第1条 当社は、この専用サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、専用サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、専用契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 専用契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線(電話網等に係る取扱所交換設備に収容される契約者回線(DSL等接続専用サービスの利用回線型サービスにおいて使用するものを除きます。)を除きます。)を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
3の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
4 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により専用サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
5 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約(臨時専用契約となるものを除きます。) |
6 臨時専用契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受けるための契約 |
7 専用申込 | 専用契約又は臨時専用契約の申込み |
8 専用申込者 | 専用申込をした者 |
9 専用契約者 | 当社と専用契約又は臨時専用契約を締結している者 |
10 専用回線 | 専用契約又は臨時専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
11 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
12 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
13 役務区間合算料金設定事業者 | 協定事業者であって、役務区間合算料金(当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて設定する料金をいいます。以下同じとします。)を設定する者 |
14 接続専用回線 | 相互接続点に少なくともその一端が終端する専用回線 |
15 他社料金設定回線 | 接続専用回線であって、役務区間合算料金設定事業者がその料金を設定しているもの |
16 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
16の2 DSL方式 | 専用回線において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、16の3欄に規定するDS L方式に起因する事象となる場合があるもの |
16の3 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
17 端末設備 | 専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)において、又は専用回線の終端に接続される電気通信設備(協定事業者が設置するものを含みます。)を介して接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 専用回線等 | 専用回線及び当社が別に定めるもの (注)本欄に規定する当社が別に定めるものは、当社が設置する端末設備とします。 |
19 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
22 分岐 | 1の専用契約又は臨時専用契約に係る専用回線の中途から専用契約者が指定する場所までの間に専用回線を設置すること |
23 分岐回線 | 専用回線のうち、分岐により設置する部分 |
24 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
25 警察機関 | 警察法(昭和29年法律第162号)に規定する警察庁又は都道府県警察の機関 |
26 消防機関 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する国又は地方公共団体の消防の機関 |
27 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。一般専用サービス
高速ディジタル伝送サービス削除
IPルーティング網接続専用サービス DSL等接続専用サービス
その他の専用サービス無線専用サービス
第3章 専用サービスの提供区域等
(専用サービスの提供区域等)
第5条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第1節 一般専用サービスに係る契約
(一般専用サービスの品目)
第6条 一般専用サービスには、料金表に規定する品目があります。
(契約の種別)
第7条 一般専用サービスに係る契約には、次の種別があります。専用契約
臨時専用契約
(契約の単位)
第8条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約(臨時専用契約を含みます。以下
(共同専用契約)
第9条 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約(以下「共同専用契約」といいます。)を締結します。
(専用回線の終端)
第10条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(専用申込の方法)
第11条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
専用サービスの種類及び品目回線数
専用回線の終端の場所通信方式の種類
その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第12条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又
は怠るおそれがあるとき。
接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(専用契約者数の変更)
第13条 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第11条(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目の変更)
第14条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の2線式と4線式の区別の変更)
第15条 専用契約者は、その専用回線について、2線式と4線式の区別の変更の請求をすることができます。
ただし、専用サービスの品目の変更を伴う場合は、その変更の請求に含めて取り扱います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の分岐)
第16条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の移転)
第17条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の異経路)
第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(専用回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(専用回線の利用休止)
第20条 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、専用回線(利用開始以後、30日以上経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止(その専用回線を他に転用することを条件として、その専用回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 専用回線の利用休止期間(その専用回線を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるものとし、5年を限度とします。
3 専用回線の利用休止期間が5年を経過した後、専用契約者が新たに専用回線の利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年間を経過した日から起算してさらに5年を経過したときは、その契約は解除されたものとします。
(一般専用サービス利用権の譲渡)
第21条 一般専用サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいて一般専用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 一般専用サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により契約事務を行う専用サービス取扱所に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に
代えることができます。
3 当社は、前項の規定により一般専用サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
一般専用サービス利用権を譲り受けようとする者が一般専用サービスの料金又
は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
共同専用契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべての専用契約者の同意がないとき。
接続専用回線に係る一般専用サービス利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその接続専用回線に接続される他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 一般専用サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者が行う専用契約の解除)
第22条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第23条 当社は、第71条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解 除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、専用契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第24条 一般専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記
2及び3に定めるところによります。
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約
(高速ディジタル伝送サービスの品目)
第25条 高速ディジタル伝送サービス(48kbit/s以上の符号伝送が可能な専用サービスであって、IPルーティング網接続専用サービス又はDSL等接続専用サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第26条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
専用契約
臨時専用契約
2 高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約には、次の区分があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 分 | 内 容 |
プラン1 | 料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要するもの |
プラン2 | プラン1以外のもの |
(専用回線の終端)
第27条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを専用回線の終端(相互接続点の部分を含みます。)とします。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(最低利用期間)
第28条 高速ディジタル伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に利用休止、専用契約の解除、分岐回線の廃止、専用サービスの品目の変更、料金表第1表に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。
(専用回線の分岐)
第29条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第30条 削除
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第31条 専用契約者は、その専用回線(臨時専用契約に基づいて設置されるものを除き ます。)について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(多重アクセスの提供)
第32条 専用契約者は、多重アクセス(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線については、その多重アクセスを利用する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その多重アクセスに係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数の高速ディジタル伝送サービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 専用契約者は、前項の請求に当たっては、料金表第1表(料金)に規定する伝送速度の区分を、あらかじめ指定していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線自動切替の提供)
第33条 専用契約者は、回線自動切替(その専用回線(当社が別に定めるものを除きます。)とその専用回線に係る分岐回線(その専用回線の終端と同一の場所に終端があるものに限ります。)との間で回線を自動的に切り替えることをいいます。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1表(料金)に規定する64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なものに限ります。)のもの及びエコノミークラスのものとします。
(専用回線の利用休止)
第33条の2 当社は、専用契約者(プラン1の専用回線に係る者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、専用回線(利用開始以後、30日以上経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止を行います。
2 専用回線の利用休止期間は、30日を超えるものとし、5年を限度とします。
3 専用回線の利用休止期間が5年を経過した後、専用契約者が新たに専用回線の利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年間を経過した日から起算してさらに5年を経過したときは、その契約は解除されたものとします。
(当社が行う専用契約の解除)
第33条の3 当社は、次の場合には、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
第71条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について専用契約者が、なおその事実を解消しないとき。
DSL方式に起因する事象が生じている専用回線について、回線収容替え(専用回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を実施してもなおその状況が改善されないとき又は他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替えを行うことができないときであって、第12条(専用申込の承諾)第3項の各号の規定に該当するとき。
2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、専用契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第34条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡、契約者が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 削除第35条 削除
第36条 削除第37条 削除第38条 削除第39条 削除第40条 削除第41条 削除第42条 削除第43条 削除
第4節 IPルーティング網接続専用サービスに係る契約
(IPルーティング網接続専用サービスの種類等)
第44条 IPルーティング網接続専用サービス(協定事業者の電気通信設備と接続するために利用することが可能な専用サービスであって、相互接続点(その専用回線の終端に対向する装置が設置される専用サービス取扱所内にある場合に限ります。)と契約の申込者が指定する場所との間において提供するもののうち、DSL等接続専用サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する種類及び通信又は保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第45条 IPルーティング網接続専用サービスについては、臨時専用契約は締結しません。
第45条の2 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約を締結します。この場合、専用契約者は、1の専用契約につき1人とします。
(IPルーティング網接続専用サービス区域)
第46条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIPルーティング網接続専用サービス区域を設定します。
2 当社は、IPルーティング網接続専用サービス区域を表示する図表をそのIPルーティング網接続専用サービス区域内の契約事務を行う専用サービス取扱所において閲覧に供します。
(専用申込の承諾)
第46条の2 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がないと
き。
専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(種類等の変更)
第47条 専用契約者は、その専用回線について、種類及び通信又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行う専用契約の解除)
第47条の2 当社は、次の場合には、そのIPルーティング網接続専用サービスに係る専用契約を解除することがあります。
第71条(利用停止)の規定により専用回線等の利用を停止された専用契約者が、なおその事実を解消しないとき。
専用回線について、相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は相互接続点(専用回線の終端によるものを除きます。)の所在場所の変更若しくは廃止により、専用契約者が専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、専用契約者がその専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断又は第67条(他社接続回線の相互接続等)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
前号において専用契約者が専用回線の移転又は他社接続回線接続変更の請求を行った場合について、それぞれ移転先又は変更後の他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ専用契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第48条 専用申込の方法、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時
中断、利用権の譲渡及び契約者が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場合に、専用回線の終端については、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、IPルーティング網接続専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4節の2 DSL等接続専用サービスに係る契約
(DSL等接続専用サービスの種類)
第48条の2 DSL等接続専用サービス(DSL方式を利用した通信等を行うことが可能な専用サービスであって、相互接続点(その専用回線の終端に対向する装置が設置される専用サービス取扱所内等にある場合に限ります。以下この条において同じとします。)と契約の申込者が指定する場所との間において提供するものをいいます。以下同じとします。)には、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
利用回線型サービス | 利用回線(電話サービス契約約款に規定する加入電話契約又は臨時加入電話契約に係る契約者回線(その加入電話契約者又は臨時電話加入契約者が専用契約者と同一の者となるものに限ります。)であって、DSL等接続専用サービスの専用契約に係るものをいいます。以下同じとします。)を使用して提供するもの |
契約者回線型サービス | 相互接続点と契約の申込者が指定する場所との間に当社が電気通信回線を設置して提供するもの |
(DSL等接続専用サービスの細目)
第48条の3 DSL等接続専用サービスには、料金表に規定する通信又は保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第48条の4 DSL等接続専用サービスについては、臨時専用契約は締結しません。
(専用申込の方法)
第48条の5 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
専用サービスの種類及び細目専用回線の終端の場所
利用回線型サービスについては、利用回線に係る電話番号
その専用回線等と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類等
その専用回線等と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
その他申込みの内容を特定するための事項
2 DSL等接続専用サービスに係る専用契約の申込みについては、その通信について DSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
(専用回線の移転)
第48条の6 専用契約者(契約者回線型サービスに係る者に限ります。)は、専用回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(DSL等接続専用サービス利用権の譲渡)
第48条の7 DSL等接続専用サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいてDS L等接続専用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、
2 DSL等接続専用サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により契約事務を行う専用サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりDSL等接続専用サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
DSL等接続専用サービス利用権を譲り受けようとする者がDSL等接続専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
その譲渡がその専用回線に接続される他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
利用回線型サービスに係るDSL等接続専用サービス利用権の譲渡が、その利用回線に係る加入電話に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
利用回線型サービスに係るDSL等接続専用サービス利用権を譲り受けようとする者がその専用契約に係る加入電話に関する権利を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
4 DSL等接続専用サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していたDSL等接続専用サービスに係る一切の権利及び義務(第84条の4(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
(当社が行う専用契約の解除)
第48条の8 当社は、次の場合には、そのDSL等接続専用サービスに係る専用契約を解除することがあります。
第71条(利用停止)の規定により専用回線等の利用を停止された専用契約者が、なおその事実を解消しないとき。
専用回線について、相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は相互接続点(専用回線の終端によるものを除きます。)の所在場所の変更若しくは廃止により、専用契約者が専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、その専用回線の移転又は専用回線の利用の一時中断の請求を行わないとき。
前号において専用契約者が専用回線の移転又は他社接続回線接続変更の請求を行った場合について、それぞれ移転先又は変更後の他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
当社が別に定める専用回線について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替えを行うことができないとき。
2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その専用契約を解除します。
利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
当社がその専用回線に係る電気通信設備を撤去するとき。この場合において、その電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
4 当社は、前3項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ専用契約者にそのことを通知します。
(注)本条第3項第1号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
利用回線について、加入電話契約の解除があったとき。
利用回線について、加入電話に関する権利の譲渡があった場合であって、DSL等接続専用サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
利用回線について、利用休止があったとき。
利用回線が、移転等によりDSL等接続専用サービスの提供区域外となったとき。
(その他の提供条件)
第48条の9 専用回線の終端、専用申込の承諾、専用契約の異経路、専用回線の利用の一時中断及び契約者が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場合に、通信又は保守の態様による細目の変更の取扱いについては、高速ディジタル伝送サービスの場合に、契約の単位の取扱いについては、IPルーティング網接続専用サービスの場合に準じるものとします。
2 前項に規定するほか、DSL等接続専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5節 その他の専用サービスに係る契約第1款 無線専用サービスに係る契約
(契約の種別)
第49条 無線専用サービス(無線設備(無線設備に附属する有線連絡線を含みます。以下同じとします。)による専用サービス又は当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める無線専用サービスに係る専用回線と接続して提供する専用サービスをいいます。以下同じとします。)については、臨時専用契約は締結しません。
(専用申込の承諾)
第50条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、次の専用申込に限り承諾します。
移動体に設置する無線局との間の専用申込(移動体に設置する無線送受信設備及び端末設備を専用申込者が設置する場合に限ります。)
同時通報を行うための専用申込
多数地点間の通信を行うための専用申込(専用区間が数区間にわたるため、有線電気通信設備によっては構成できない又は構成することが不適当と認められる場合に限ります。)
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
極超短波又は短波による専用申込であるとき。
申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。専用申込者が専用サービスに関する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠
り、又は怠るおそれがあるとき。
接続専用回線に係る専用申込にあっては、その有線連絡線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(その他の提供条件)
第51条 契約の単位、共同専用契約、専用回線の終端、専用申込の方法、専用契約者数 の変更、専用回線の2線式と4線式の区別の変更、専用回線の分岐、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡、契約者が行う専用契 約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場 合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、無線専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるものとします。
第52条 削除第53条 削除第54条 削除第55条 削除第56条 削除第57条 削除第58条 削除第59条 削除第60条 削除第61条 削除
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第62条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注1)当社は、その専用回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時端末設備(専用契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、当社が端末設備を提供している専用回線の利用休止があったときは、その端末設備を廃止します。
(端末設備の移転)
第63条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第64条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第65条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続等)
第66条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は相互接続点への移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
第67条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第68条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線(他社料金設定回線に係るものに限ります。)の契約解除により、専用契約者(IPルーティング網接続専用サービスに係る者及びDSL等接続専用サービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その接続専用回線について、接続休止(その接続専用回線を他に転用することを条件として、その接続専用回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめその接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
第69条 当社は、相互接続点の所在場所等について、当社が指定する専用サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第70条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
第69条(他社接続回線の相互接続等)の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
第72条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。 DSL等接続専用サービスに係る利用回線型サービスについて、利用回線に係る
電話サービスの利用中止を行ったとき。
当社が別に定める専用回線について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第71条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第84条の4(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないと
料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
第91条(利用に係る専用契約者の義務)又は第92条(利用に係る専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第8章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第72条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第73条 当社が提供する専用サービスの料金は、専用料及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事費、線
路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する専用料は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、回線専用料、回線終端装置専用料、配線設備専用料及び機械専用料等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(専用料の支払義務)
第74条 専用契約者は、その専用契約(臨時専用契約を含みます。以下同じとします。)に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除又は分岐回線若しくは端末設備の廃止等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する専用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの専用料の支払いは、次によります。
次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、4欄に該当する場合又はDSL方式を利用した専用回線等においてDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表第1表に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
区 分 時 間 | |
、、又は 12時間以外の場合 | |
高速ディジタル伝 1時間送サービスの場合 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその専用サービスについての料金 |
3 専用回線の利用休止をしたと | 専用回線の利用休止をした日から起算し、 |
き。 | 再び利用できる状態とした日の前日までの |
日数に対応するその専用回線についての料 | |
金 | |
4 専用回線等の移転又は他社接続 | 利用できなくなった日から起算し、再び利 |
回線接続変更に伴って、専用回線 | 用できる状態とした日の前日までの期間に |
等を利用できなくなった期間が生 | 対応するその専用回線等(その専用回線等 |
じたとき(専用契約者の都合によ | の一部を利用できなかった場合は、その部 |
り、専用回線等を利用しなかった | 分に限ります。)についての料金 |
場合であって、その専用回線等を | |
保留したときを除きます。)。 |
削除 | 削除 |
IPルーティング網接続専用サービ スの場合 | 24時間 |
DSL等接続専用サービスの場合 | 24時間 |
3 前項の規定にかかわらず、当社が別に定める専用回線等に係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金の支払いを要します。
前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理 | そのことを当社が知った時刻以後の利用 |
由により、接続専用回線と相互に | できなかった時間(第2項第2号の表の1 |
接続する他社接続回線を全く利用 | 欄に規定する時間の倍数である部分に限り |
できない状態(その他社接続回線 | ます。)に対応するその接続専用回線(当社 |
による全ての通信に著しい支障が | が設置する端末設備を含みます。)につい |
生じ、全く利用できない状態と同 | ての料金 |
程度の状態となる場合を含みま | |
す。以下この条において同じとし | |
ます。)が生じた場合に、そのこと | |
を当社が知った時刻から起算し | |
て、第2項第2号の表の1欄に規 | |
定する時間以上その状態が連続し | |
たとき。 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線 (当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
備考 この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の電気通信事業者が設置する電気通信回線(事業法施行規則第2条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。以下この備考において「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰すべき理由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。 |
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
6 他社料金設定回線に係る専用料の支払義務については、前5項の規定にかかわらず、第5節(他社料金設定回線の料金の取扱い等)に規定するところによります。
(注)本条第3項に規定する当社が別に定める専用回線等は、臨時専用契約に係る専用回線等以外のものであって、料金表第1表(料金)に規定する高速ディジタル伝送サービスの高速品目(エコノミークラスに係るものを除きます。)及びATM専用サービスの通常クラスの専用回線等とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第75条 専用契約者は、専用サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第6類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(施設設置負担金の支払義務)
第76条 専用契約者は、専用申込又は専用サービスの品目の変更、専用回線の移転、通信又は保守の態様による細目の変更、専用回線の2線式から4線式への区別の変更若しくは専用回線の分岐の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置又は専用サービスの品目の変更等の工事の完了前にその工事に係る専用契約の解除又は請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその施設設置負担金が支払われているときは、当社は、その施設設置負担金を返還します。
(工事費の支払義務)
第77条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第78条 専用契約者は、次の場合には料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
専用回線の終端が電話加入区域外となる専用申込(専用回線の分岐の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
専用回線の終端が電話加入区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更又は専用回線の2線式から4線式への区別の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
移転後の専用回線の終端が電話加入区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(電話加入区域外における専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第79条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する専用申込又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第4(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第80条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記11の2に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第81条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、専用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第82条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第83条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日
を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、法定利率の割合(専用契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内(当社が別に定める場合は、支払期日の翌日から起算して15日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)本条に規定する年当たりの割合は、当社が別に定める場合に限り、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 他社料金設定回線の料金の取扱い等
(他社料金設定回線の料金の取扱い等)
第84条 接続専用回線のうち別記4に定めるものについては、他社料金設定回線とし、その専用契約者は、相互接続協定に基づき役務区間合算料金設定事業者の契約約款等に定めるところにより、その専用料の支払いを要します。
2 前項の場合において、役務区間合算料金設定事業者及びその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第84条の2 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結している専用契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、専用契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社の料金とみなし、当社の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款の規定に準じて取り扱います。
(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
第84条の3 専用契約者は、専用契約者が第84条(他社料金設定回線の料金の取扱い等)の規定により、協定事業者が定める他社料金設定回線の料金のうち当社が請求することとなる料金及び前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第84条の4
(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第7節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第84条の4 専用契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなっ た料金その他の債務に係る債権(第84条(他社料金設定回線の料金の取扱い等)の規 定により、協定事業者が定める他社料金設定回線の料金のうち当社が請求することと なる料金に係る債権及び第84条の2(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により 当社が譲り受けた債権を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、専用契約者への個別の通知又は譲渡承認 の請求を省略するものとします。
第10章 保守
(専用契約者の維持責任)
第85条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信
(専用契約者の切分責任)
第86条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線及び当社が別に定める電気通信回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定める電気通信回線は、当社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する支店代行電話の契約者回線とします。
(修理又は復旧の順位等)
第87条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第72条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
(責任の制限)
第88条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は役務区間合算料金設定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、役務区間合算料金設定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第74条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(その専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第1項に規定する専用回線等が全く利用できない状態には、DSL方式に起因する事象は含みません。
(注2)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第89条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変 更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(専用サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第90条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第91条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、
分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自 営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第92条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第85条(専用契約者の維持責任)イ 第86条 (専用契約者の切分責任)ウ 別記7(自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記9(自営電気通信設備の接続等)
カ 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第93条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第94条 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスにおける基本的な技術的事項及び専用サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
第95条 削除
(専用契約者の氏名の通知等)
第96条 専用契約者は、協定事業者(その専用契約者が専用サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその専用契約者の氏名及び住所等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 専用契約者は、当社が専用区間等その契約者に関する情報を、当社の委託により専用サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 専用契約者は、当社が第84条の4(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその専用契約者の氏名、住所及び電話番号等、料金
の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第71条(利用停止)の規定に基づきその専用サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 専用契約者は、当社が第84条の4(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその専用サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第97条 専用契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第98条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。 以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第99条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第100条 専用サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11に定めるところによります。
(閲覧)
第101条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第102条 専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12から14に定めるところによります。
1 専用サービスの提供区域等
当社の専用サービスは、次に掲げる都道府県の区域内の当社が別に定める区域において提供します。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
都 道 府 県 の 区 域
当社の専用サービスは、同一の都道府県の区域における専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、専用回線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供します。
2 専用契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書類を添えて、契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、 の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
から の規定にかかわらず、DSL等接続専用サービス(利用回線型サービス に限ります。)に係る専用契約者の地位の承継において の届出がないときは、当 社は、そのDSL等接続専用サービスに係る利用回線の加入電話契約者の地位の承 継の届出をもって、その専用契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 他社料金設定回線
当社は、当社が別に定める協定事業者の契約に基づき設置される電気通信設備と接続する接続専用回線について、他社料金設定回線として取り扱います。
5 他社料金設定回線の料金の取扱い等
他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線と接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線に係る協定事業者(その他社接続回線が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この別記5において同じとします。)の契約約款等(卸電気通信役務の提供に関する契約を含みます。以下この別記5において同じとします。)に定めるところによります。
の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
及び の規定にかかわらず、他社料金設定回線が当社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する支店代行電話の契約者回線と接続する他社接続回線と接続する場合の料金については、その他社料金設定回線、他社接続回線及び支店代行電話とを合わせて定めるものとし、その支店代行電話を提供する当社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。この場合において、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その支店
代行電話を提供する当社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。
から の規定にかかわらず、他社料金設定回線の料金のうち、次に掲げる料金については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
ア 専用回線の終端が電話加入区域外にあるときの加算額(DSL等接続専用サービスに係るものを除きます。)
イ 専用回線が異経路によるものであるときの加算額ウ 回線終端装置専用料
エ 配線設備専用料(IPルーティング網接続専用サービスに係るものを除きます。)
オ 機械専用料
カ その他料金表に別段の定めがある専用料
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
ただし、専用契約者から要請があったときは、当社は、その専用回線等の設置場所を提供することがあります。
当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
専用契約者は、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)がその専用サービスを利用する上で必要な工事を行うことがあります。
7 自営端末設備の接続
専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
11の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
専用契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第74条(専用料の支払義務)から第79条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 専用契約の申込みの承諾年月日
イ 専用契約者の住所又は居所及び氏名ウ 専用回線の終端のある場所
エ その専用サービスの種類及び品目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
利害関係人は、前項の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
専用契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
13 支払証明書の発行
当社は、専用契約者等(第84条の4(債権の譲渡)の規定に基づき、当社がその債権を譲渡した専用サービスに係る者を除きます。以下、この別記13において同じとします。)から請求があったときは、当社が指定する専用サービス取扱所において、その専用サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この別記13において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
専用契約者(第84条の4(債権の譲渡)の規定に基づき、当社がその債権を譲渡した専用サービスに係る者を除きます。以下、この別記13において同じとします。)は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
専用契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
一般専用サービス
1 一般専用サービスに係る専用回線の概要
2 一般専用サービスに係る専用回線の基本的な伝送特性伝送損失
減衰ひずみ雑音
符号誤り率
3 専用サービス取扱所相互間の専用回線以外の専用回線の特性減衰定数
位相定数
インピーダンス
高速ディジタル伝送サービス、IPルーティング網接続専用サービス及びDSL等接続専用サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件
電気的条件論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)がその専用契約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
料金月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等があったとき。
料金月の初日以外の日に専用契約の解除又は分岐回線若しくは端末設備の廃止等があったとき。
料金月の初日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等を行い、その日にその専用契約の解除又は分岐回線若しくは端末設備の廃止等があったとき。
料金月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の表又は同条第4項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、専用契約 者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 第74条(専用料の支払義務)から第79条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)9において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(接続専用回線に係る料金の適用の例外)
11 接続専用回線であって、その両端に端末設備が接続される形態に相当するものについては、接続専用回線以外の専用回線に係る料金を適用します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 一般専用サービスに関する専用料
第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
品 名 | 内 容 | ||
帯 域 品 目 | 自由利用 | 3.4kHz | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの |
3.4kHz(S) | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なものであって、伝送特性に関する補正をしたもの | ||
目的利用 | 音声伝送 | 通常の音声伝送(通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送するものとします。)のみに利用することが可能なもの | |
符号品目 | 50b/s | 50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | |
備考 目的利用の品目及び符号品目に係る専用サービスは、各品名及び内容欄に掲げる用途のみに利用することができるものとします。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次表のとおり品目を定めます。 |
専用契約者の区分 | ア 「警察・消防」とは、1の専用回線について、警察機関又は消防機関がその事業のためのみに利用する場合をいいます。 イ 「新聞・放送・通信社」とは、1の専用回線について、別記15に定める新聞社、放送事業者又は通信社が利用する場合であって、新聞社にあっては日刊新聞紙の発行の事業、放送事業者にあっては放送事業、通信社にあっては新聞社又は放送事業者にニュース(別記15に規定するニュースを いいます。)を供給する事業のためのみに利用する場合をい |
回線距離の測
定
います。
区 分 | 回線距離の測定方法 | |
ア その専用回線の回線距離測定局が同一の単位料金区域(電話サービス契約約款に規定するものをい い ます。以下同じとします。)内にある場合 | (ア) その専用回線を分岐していない場合 | その専用回線の双方の終端 (相互接続点におけるものを含みます。以下同じとします。)の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 |
(イ) その専用回線の終端の回線距離測定局においてのみその専用回線を分岐している場合 | ||
(ウ) その専用回線を分岐している場合で(イ)以外の場合 | その分岐か所の回線距離測定局(その専用回線の双方の終端の回線距離測定局を除きます。)経由のその専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離の合計により測定します。 | |
イ その専用回線の回線距離測定局がそれぞれ異なる単位料金区域内にある場合 | (ア) その専用回線を分岐していない場合 | その専用回線の双方の終端の回線距離測定局が所属する単位料金区域内の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画の番号に基づいて、次の算式により測定します。 縦軸の方 2 形区画番×2号の数差 横軸の方 2 + 形区画番×2号の数差 =回線距離 |
(イ) その専用回線の双方の終端の回線距離測定局が所属する単位料金区域内の専用サービス取扱所においてのみその専用回線を分岐している場合 | ||
(ウ) その専用回線を分岐している場合で(イ)以外の場合 | その分岐か所の回線距離測定局(その専用回線の双方の終端の回線距離測定局が所属する単位料金区域内のものを除きます。)が所属す |
ウ 「一般」とは、ア又はイに該当しない場合をいいます。回線距離は、次のとおり測定します。
る単位料金区域内の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画経由のその専用回線の双方の終端の回線距離測定局が所属する単位料金区域内の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画の番号に基づいて、上欄の算式と同様の算式により算出して得た回線距離(それぞれの回線距離について算出して得た結果に1km未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。)の合計により測定します。
備考
1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用サービス取扱所をいいます。
2 回線距離測定局は、次のとおり定めます。
区 分 | 回線距離測定局 |
専用回線の終端又は分岐か所が電話加入区域(電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)内にある場合 | ア その電話加入区域に収容区域(電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)が定められていない場合 その電話加入区域内の専用サービス取扱所(2以上あるときは、当社が指定するもの) |
イ その電話加入区域に収容区域が定められている場合 その専用回線の終端又は分岐か所のある収容区域内の専用サービス取扱所(2以上あるときは、当社が指定するもの) | |
専用回線の終端又は分岐か所が電話加入区域外にある場合 | 当社が指定する専用サービス取扱所 |
3 その専用回線を分岐している場合において、その分
岐か所が専用サービス取扱所以外の場所であるときは、その分岐か所の回線距離測定局においてその専用回線を分岐しているものとみなします。 4 分岐回線の回線距離測定に当たっては、この表中「専用回線」とあるのは「分岐回線」と読み替え、分岐か所にもその分岐回線の終端があるものとみなし、分岐か所の回線距離測定局をその終端の回線距離測定局とみなします。 | |
専用回線の双方の終端の回線距離測定局が同一となる場合の料金の適用 | 音声伝送、3.4kHz及び符号品目の専用回線について、専用回線(分岐回線以外の部分に限ります。)の双方の終端の回線距離測定局が同一となる場合には、距離区分が「0kmのもの」の基本回線専用料を適用します。 |
同一の建物内に終始する専用回線の料金の適用 | 同一の建物内に終始する専用回線の基本額は、この表の欄の規定にかかわらず、次のとおりとします。 ア 3.4kHz、音声伝送及び符号品目に係るもの 月額 イ その他の品目に係るもの 月額 |
回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 | 電話加入区域若しくは収容区域の設定・変更、専用サービス取扱所の指定の変更、回線距離測定局の位置の変更、接続専用回線に関する相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転工事により、その専用回線の終端又は分岐か所の回線距離測定局の変更があったときは、基本額を再算定します。 |
専用回線の終端が電話加入区域外にある場合の加算額の適用 | ア 専用回線の終端が電話加入区域外にある場合の加算額は、専用サービス取扱所相互間の専用回線以外の専用回線のうち、電話加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤、無線引込みの場合は無線送受信装置)をいいます。以下同じとします。)までの間の線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 イ その専用回線が異経路によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 |
異経路による | ア 異経路による専用回線に係る加算額は、その専用回線の |
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
基本回線専用料 | 専用回線1回線ごとに | その専用回線の品目に応じ、回線距離が「0kmのもの」の基本回線専用料の2分の1 |
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
基本回線専用料 | 専用回線1回線ごとに | その専用回線の品目に応じ、回線距離が「10kmまでのもの」の基本回線専用料の2分の1 |
専用回線の料金の適用 | 終端が直接収容されている専用サービス取扱所が所属する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が設定されているときは、その専用サービス取扱所が所属する収容区域とします。)を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について適用します。 イ 異経路による専用回線に係る加算額については、異経路の線路について法定耐用年数を経過したときは、再算定します。 |
復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の回線専用料の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更した場合の回線専用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
削除 | 削除 |
接続専用回線の料金(加算額)の適用 | 接続専用回線に係る加算額(4線式引込線に係るものに限ります。)は、その接続専用回線に係る相互接続点の部分については適用しません。 |
専用回線に関する料金の減額等 | 帯域品目及び符号品目の基本額については、2-1の額から引込線(専用回線のうち、引込柱から保安器、配線盤、回線終端装置等までの間の線路(保安器及びアース棒を含みます。)をいいます。以下同じとします。)1回線ごとに月額70円(税込価格 77円)を減額して適用します。 |
削除 | 削除 |
高額利用に係る基本額の割引の適用 | 当社は、料金表別表5に規定するところにより高額利用に係る基本額の割引を適用します。 |
屋内配線専用料の適用 | 屋内配線専用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 専用回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 |
2 料金額
2-1 基本額
2-1-1 分岐回線以外の部分帯域品目
ア 自由利用
(ア) 3.4kHzのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・通信社 | ||||
回 線 距 離 | 0kmのもの | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
9,240円) | 9,240円) | 9,240円) | ||||
10kmまでのもの | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
13,200円) | 13,200円) | 13,200円) | ||||
20 | 〃 | 27,000円 | 23,000円 | 25,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
29,700円) | 25,300円) | 27,500円) | ||||
30 | 〃 | 55,000円 | 44,000円 | 50,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
60,500円) | 48,400円) | 55,000円) | ||||
40 | 〃 | 75,000円 | 57,000円 | 66,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
82,500円) | 62,700円) | 72,600円) | ||||
50 | 〃 | 80,000円 | 61,000円 | 70,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
88,000円) | 67,100円) | 77,000円) | ||||
60 | 〃 | 84,000円 | 64,000円 | 74,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
92,400円) | 70,400円) | 81,400円) | ||||
70 | 〃 | 106,000円 | 67,000円 | 85,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
116,600円) | 73,700円) | 93,500円) | ||||
80 | 〃 | 128,000円 | 69,000円 | 96,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
140,800円) | 75,900円) | 105,600円) | ||||
90 | 〃 | 131,000円 | 70,000円 | 99,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
144,100円) | 77,000円) | 108,900円) |
100 | 〃 | 134,000円 | 72,000円 | 101,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
147,400円) | 79,200円) | 111,100円) | |||
120 | 〃 | 136,000円 | 73,000円 | 102,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
149,600円) | 80,300円) | 112,200円) | |||
140 | 〃 | 139,000円 | 74,000円 | 105,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
152,900円) | 81,400円) | 115,500円) | |||
160 | 〃 | 142,000円 | 75,000円 | 107,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
156,200円) | 82,500円) | 117,700円) | |||
180 | 〃 | 145,000円 | 76,000円 | 109,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
159,500円) | 83,600円) | 119,900円) | |||
200 | 〃 | 148,000円 | 77,000円 | 111,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
162,800円) | 84,700円) | 122,100円) | |||
220 | 〃 | 151,000円 | 78,000円 | 114,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
166,100円) | 85,800円) | 125,400円) | |||
240 | 〃 | 153,000円 | 79,000円 | 116,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
168,300円) | 86,900円) | 127,600円) | |||
240kmを超えるもの | 153,000円(税込 | 79,000円(税込 | 116,000円(税込 | ||
価格 168,300 | 価格 86,900円) | 価格 127,600 | |||
円) に240km を | に240kmを超え | 円) に240km を | |||
超える20kmま | る20kmまでご | 超える20kmま | |||
で ご と に | とに900 円(税 | で ご と に | |||
1,700円(税込 | 込 価 格 990 | 1,300円(税込 | |||
価 格 1,870 | 円) を加えた | 価 格 1,430 | |||
円) を加えた | 額 | 円) を加えた | |||
額 | 額 | ||||
備考 1 3.4kHzの専用サービスを符号伝送に利用する場合、当社は、その符号伝送速度に関して保証するものではありませんが、特に4,800bit/s(分岐のある専用回線を利用する場合は、2,400bit/s)を超える符号伝送に利用する場合 (標準的な変復調装置を用いた場合とします。)は、十分な品質が得られないことがありますので、あらかじめ了承のうえ利用していただきます。 2 直流・交流方式により符号伝送を行う専用サービスは3.4kHzの専用サービスとして提供し、その専用回線が1の電話加入区域内に終始する場合に限り提供します。 |
(イ) 3.4kHz(S)のもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・通信社 | ||||
回 線 距 離 | 10kmまでのもの | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
16,500円) | 16,500円) | 16,500円) | ||||
20 | 〃 | 34,000円 | 29,000円 | 31,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
37,400円) | 31,900円) | 34,100円) | ||||
30 | 〃 | 68,000円 | 55,000円 | 62,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
74,800円) | 60,500円) | 68,200円) | ||||
40 | 〃 | 90,000円 | 70,000円 | 80,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
99,000円) | 77,000円) | 88,000円) | ||||
50 | 〃 | 96,000円 | 74,000円 | 85,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
105,600円) | 81,400円) | 93,500円) | ||||
60 | 〃 | 102,000円 | 77,000円 | 89,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
112,200円) | 84,700円) | 97,900円) | ||||
70 | 〃 | 129,000円 | 82,000円 | 110,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
141,900円) | 90,200円) | 121,000円) | ||||
80 | 〃 | 155,000円 | 86,000円 | 120,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
170,500円) | 94,600円) | 132,000円) | ||||
90 | 〃 | 158,000円 | 88,000円 | 121,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
173,800円) | 96,800円) | 133,100円) | ||||
100 | 〃 | 161,000円 | 90,000円 | 123,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
177,100円) | 99,000円) | 135,300円) | ||||
120 | 〃 | 165,000円 | 92,000円 | 125,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
181,500円) | 101,200円) | 137,500円) | ||||
140 | 〃 | 170,000円 | 93,000円 | 129,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
187,000円) | 102,300円) | 141,900円) |
160 | 〃 | 175,000円 | 94,000円 | 132,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
192,500円) | 103,400円) | 145,200円) | |||
180 | 〃 | 180,000円 | 95,000円 | 136,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
198,000円) | 104,500円) | 149,600円) | |||
200 | 〃 | 184,000円 | 96,000円 | 139,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
202,400円) | 105,600円) | 152,900円) | |||
220 | 〃 | 188,000円 | 97,000円 | 143,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
206,800円) | 106,700円) | 157,300円) | |||
240 | 〃 | 192,000円 | 98,000円 | 146,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
211,200円) | 107,800円) | 160,600円) | |||
240kmを超えるもの | 192,000円(税込 | 98,000円(税込 | 146,000円(税込 | ||
価格 211,200 | 価格 107,800 | 価格 160,600 | |||
円) に240km を | 円) に240km を | 円) に240km を | |||
超える20kmま | 超える20kmま | 超える20kmま | |||
で ご と に | で ご と に | で ご と に | |||
2,100円(税込 | 1,100円(税込 | 1,600円(税込 | |||
価 格 2,310 | 価 格 1,210 | 価 格 1,760 | |||
円) を加えた | 円) を加えた | 円) を加えた | |||
額 | 額 | 額 | |||
備考 標準的な変復調装置を用いた場合、おおむね9,600bit/s以下の符号伝送が可能なものとします。 |
イ 目的利用
(ア) 音声伝送のもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・通信社 | ||||
回 線 距 離 | 0kmのもの | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
7,700円) | 7,700円) | 7,700円) | ||||
10kmまでのもの | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
11,000円) | 11,000円) | 11,000円) | ||||
20 | 〃 | 22,000円 | 19,000円 | 20,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
24,200円) | 20,900円) | 22,000円) | ||||
30 | 〃 | 45,000円 | 36,000円 | 40,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
49,500円) | 39,600円) | 44,000円) | ||||
40 | 〃 | 62,000円 | 47,000円 | 54,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
68,200円) | 51,700円) | 59,400円) | ||||
50 | 〃 | 66,000円 | 50,000円 | 58,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
72,600円) | 55,000円) | 63,800円) | ||||
60 | 〃 | 70,000円 | 53,000円 | 61,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
77,000円) | 58,300円) | 67,100円) | ||||
70 | 〃 | 87,000円 | 55,000円 | 70,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
95,700円) | 60,500円) | 77,000円) | ||||
80 | 〃 | 105,000円 | 56,000円 | 79,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
115,500円) | 61,600円) | 86,900円) | ||||
90 | 〃 | 107,000円 | 57,000円 | 81,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
117,700円) | 62,700円) | 89,100円) | ||||
100 | 〃 | 109,000円 | 58,000円 | 82,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
119,900円) | 63,800円) | 90,200円) | ||||
120 | 〃 | 112,000円 | 60,000円 | 84,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
123,200円) | 66,000円) | 92,400円) |
140 | 〃 | 115,000円 | 61,000円 | 87,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
126,500円) | 67,100円) | 95,700円) | |||
160 | 〃 | 118,000円 | 62,000円 | 89,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
129,800円) | 68,200円) | 97,900円) | |||
180 | 〃 | 121,000円 | 63,000円 | 91,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
133,100円) | 69,300円) | 100,100円) | |||
200 | 〃 | 124,000円 | 64,000円 | 93,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
136,400円) | 70,400円) | 102,300円) | |||
220 | 〃 | 126,000円 | 65,000円 | 95,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
138,600円) | 71,500円) | 104,500円) | |||
240 | 〃 | 128,000円 | 66,000円 | 96,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
140,800円) | 72,600円) | 105,600円) | |||
240kmを超えるもの | 128,000円(税込 | 66,000円(税込 | 96,000円(税込 | ||
価格 140,800 | 価格 72,600円) | 価格 105,600 | |||
円) に240km を | に240kmを超え | 円) に240km を | |||
超える20kmま | る20kmまでご | 超える20kmま | |||
で ご と に | とに700 円(税 | で ご と に | |||
1,400円(税込 | 込 価 格 770 | 1,100円(税込 | |||
価 格 1,540 | 円) を加えた | 価 格 1,210 | |||
円) を加えた | 額 | 円) を加えた | |||
額 | 額 | ||||
備考 特殊な直流信号を通常の音声伝送のために重畳して利用する専用サービスは音声伝送の専用サービスとして提供し、その専用回線が1の電話加入区域内に終始する場合に限り提供します。 |
(イ) 削除
符号品目
ア 50b/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・通信社 | ||||
回 線 距 離 | 0kmのもの | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
4,620円) | 4,620円) | 4,620円) | ||||
10kmまでのもの | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
8,470円) | 8,470円) | 8,470円) | ||||
20 | 〃 | 13,700円 | 11,600円 | 12,700円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
15,070円) | 12,760円) | 13,970円) | ||||
30 | 〃 | 18,000円 | 14,600円 | 15,800円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
19,800円) | 16,060円) | 17,380円) | ||||
60 | 〃 | 20,000円 | 15,000円 | 18,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
22,000円) | 16,500円) | 19,800円) | ||||
120 | 〃 | 35,000円 | 18,000円 | 26,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
38,500円) | 19,800円) | 28,600円) | ||||
240 | 〃 | 56,000円 | 28,000円 | 42,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
61,600円) | 30,800円) | 46,200円) | ||||
360 | 〃 | 80,000円 | 40,000円 | 60,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
88,000円) | 44,000円) | 66,000円) | ||||
500 | 〃 | 96,000円 | 48,000円 | 72,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
105,600円) | 52,800円) | 79,200円) | ||||
750 | 〃 | 105,000円 | 53,000円 | 79,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
115,500円) | 58,300円) | 86,900円) | ||||
1,000 | 〃 | 110,000円 | 55,000円 | 83,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
121,000円) | 60,500円) | 91,300円) | ||||
1,500 | 〃 | 120,000円 | 60,000円 | 90,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
132,000円) | 66,000円) | 99,000円) |
2,000 | 〃 | 130,000円 | 65,000円 | 98,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
143,000円) | 71,500円) | 107,800円) | |||
2,500 | 〃 | 150,000円 | 75,000円 | 110,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
165,000円) | 82,500円) | 121,000円) | |||
3,000 | 〃 | 155,000円 | 78,000円 | 115,000円 | |
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
170,500円) | 85,800円) | 126,500円) | |||
3,000kmを超えるもの | 160,000円 | 80,000円 | 120,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | |||
176,000円) | 88,000円) | 132,000円) | |||
備考 特殊な直流方式により符号伝送を行うものは50b/sの専用サービスとして提供し、その専用回線が1の電話加入区域内に終始する場合に限り提供します。 |
イ 削除
ウ 削除
エ 削除
2-1-2 分岐回線の部分
分岐回線専用料又は分岐料 分岐回線1回線ごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
その分岐回線の終端の回線距離測定局とその分岐か所の回線距離測定局とが同一である分岐回線の場合の分岐回線専用料 | ア 3.4kHz、音声伝送及び符号品目の専用回線については、その専用回線の品目に応じ、2-1-1の回線距離が「0 kmのもの」の基本回線専用料の2分の1 イ 3.4kHz(S)の専用回線については、その専用回線の品目に応じ、2-1-1の回線距離が「10kmまでのもの」の基本回線専用料の2分の1 |
その他の分岐回線の場合の分岐回線専用料 | その専用回線の品目に応じ、その分岐回線の終端の回線距離測定局と分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距離に対応する2-1-1の基本回線専用料と同額 ただし、その専用回線の双方の終端の回線距離測定局がそれぞれ異なる電話加入区域内にある場合において、その分岐回線の終端の回線距離測定局が所属する電話加入区域とその分岐か所の回線距離測定局が所属する電話加入区域とが同一であるときは、その専用回線の品目に応じ、上欄に規定する料金額と同額とします。 |
分岐回線について、分岐回線専用料のほかに分岐料として支払いを要する料金(専用サービス取扱所において分岐装置により分岐する場合に限ります。) | 3.4kHz、3.4kHz(S)又は音声伝送に関するもの 9,000円(税込価格 9,900円) |
備考 専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の限度内で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、その専用回線の分岐の請求をすることができます。 ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 その専用回線が1の電話加入区域内に終始するものであるとき(3.4kHzの専用回線であって符号伝送以外の用途に利用するもの及び音声伝送の専用回線の場合を除きます。)。 分岐回線をさらに分岐するとき。 |
2-2 加算額
2-2-1 専用回線の終端が電話加入区域外にあるとき(2-2-2に該当する場合を除きます)。
基本回線専用料又は分岐回線専用料 月額
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
2線式の場合 | 4線式の場合 | |||||||
区域外線路 | 専用回線の各終端につき区域外線路100mまでごとに | 55円(税込価格 60.5円) | 110円(税込価格 121円) |
2-2-2 その専用回線が異経路によるものであるとき。
基本回線専用料又は分岐回線専用料 月額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-2-3 引込線の部分が4線式のとき。
基本回線専用料又は分岐回線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
4線式引込線 | 引込線1回線ごとに | 2,500円 (税込価格 2,750円) |
2-2-4 | 削除 | |
2-2-5 | 削除 | |
2-2-6 | 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 | |
配線設備専用料 | 月額 |
料 | 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
配線(屋内配 | 専用回線の終端と宅内機器と | 1配線ごとに | 60円 |
線専用料) | の間又はその宅内機器相互間 | (税込価格 66円) | |
に設置する線条(ジャック及 | |||
びローゼットを含みます。) |
2-2-7 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機械専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
加入電話の宅内機器と同一の宅内機器 | その宅内機器を加入電話の宅内機器とみなした場合に適用される料金額と同額 |
第2 臨時専用契約に関するもの
基本回線専用料、分岐回線専用料、分岐料、配線設備専用料又は機械専用料 日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の10分の1(加入電話の宅内機器と同一の宅内機器にあっては、その宅内機器を加入電話の宅内機器とみなした場合に適用される料金額と同額)
第2類 高速ディジタル伝送サービスに関する専用料第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
品 名 | 内 容 | |
高 速 品 目 | 64kb/s | 64kbit/s又は48kbit/sの符号伝送が可能なもの |
128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
192kb/s | 192kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
256kb/s | 256kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
384kb/s | 384kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
768kb/s | 768kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1Mb/s | 1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4.5Mb/s | 4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6Mb/s | 6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 専用契約の区分がプラン1のものは、以下の品目に限り提供します。 64kb/sから1Mb/s、3Mb/s又は4.5Mb/sの品目 1.5Mb/sの品目であって通常クラスのもの 1.5Mb/sの品目であってエコノミークラスのもの(保守の区別がタイプ2の他社料金設定回線のものとして利用する場合に限ります。) 6Mb/sの品目であって通常クラスのもの 2 専用契約の区分がプラン2のものは、1.5Mb/s又は 6Mb/sの品目であってエコノミークラスのものの品目に限り提供します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次表のとおり品目を定めます。 |
細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次表のとおり保守の態様による細目を定めます。 ア サービスクラスによる区別 区 別 内 容通常クラス 下記以外のもの エコノミークラス 故障の監視を回線単位で行わない もの |
備考 サービスクラスによる区別は、64kb/s、128kb/s、 1.5Mb/s又は6Mb/sの品目のものにあります。 イ 保守の区別 | |
回線距離の測定 | 回線距離の測定については、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。 |
最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 高速ディジタル伝送サービスには、臨時専用契約に係るもの、64kb/s及び128kb/sの品目に係るもの並びに異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 ただし、長期継続利用に係るものについては、(長期継続利用に係る基本額の適用)のコに規定する額の支払いを要することとなった場合は、イからカの規定は適用しません。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に利用休止又は専用契約 |
区 | 別 | 内 容 |
タイプ1 | タイプ | 平日(月曜日から金曜日までの日(国 |
1-1 | 民の祝日に関する法律(昭和23年法 | |
律第178号)の規定により休日とされ | ||
た日、1月2日及び1月3日を除き | ||
ます。)をいいます。以下同じとしま | ||
す。)の午前9時から午後5時までの | ||
時間帯以外の時刻又は平日以外の日 | ||
に、その専用回線について修理又は | ||
復旧の請求を受け付けたときに、平 | ||
日の午前9時から午後5時までの時 | ||
間帯(その受け付けた時刻以後の直 | ||
近のものとします。)においてその修 | ||
理又は復旧を行うもの | ||
タイプ | 午前9時から午後5時までの時間帯 | |
1-2 | 以外の時刻に、その専用回線につい | |
て修理又は復旧の請求を受け付けた | ||
ときに、午前9時から午後5時まで | ||
の時間帯(その受け付けた時刻以後 | ||
の直近のものとします。)においてそ | ||
の修理又は復旧を行うもの | ||
タイプ2 | タイプ1以外のもの | |
備考 1 保守の区別は、エコノミークラスのものにあります。 2 第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の 1欄に規定する時間については、タイプ1は24時間、タイプ2は12時間とします。 3 タイプ1-1のものについては、他社料金設定回線(その両端に端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)として利用する場合に限り提供します。 |
の解除があった場合は、第74条(専用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線専用料(基本額の部分とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に分岐回線の廃止、専用サービスの品目若しくはサービスクラスによる区別の変更、中継回線の伝送速度の上限に係る区分の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更前の回線専用料の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。)から、変更後の回線専用料の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。)を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ イ又はウの場合に、その専用回線の設置場所において専用回線の新設、専用契約の解除、専用回線の休止、分岐回線の廃止、品目若しくはサービスクラスによる区別の変更又は移転を同時に行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の回線専用料を合算して行います。 オ ウ又はエの場合に、専用契約の解除等と同時に他社料金設定回線を新設するとき又は移転等と同時にその専用回線が他社料金設定回線となるときの残額の算定は、新設又は変更後の専用回線を他社料金設定回線以外のものとみなした場合に適用される回線専用料を新設又は変更後の回線専用料とみなして行います。 カ イ、ウ及びエの規定にかかわらず、他社料金設定回線について、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除等があった場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |
削除 | 削除 |
学校に限定した基本額の割引の適用 | 当社は、料金表別表6に規定するところにより学校に限定した基本額の割引を適用します。 |
専用回線に関する料金の減額等 | 専用回線の基本額については、2-1の額(この表の欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から引込線1回線ごとに次の額を減額し、減額した専用回線のうち1.5Mb/sの品目のうちエコノミークラスであってプラン2のもの及び6Mb/sの品目のうちエコノミークラスのものの基本額については、引込線1回線ごとに2-2-4(当社が提供する配線設備を利用しているときの加算額)と同額を加算して適用します。 |
他社料金設定 | 1.5Mb/sの品目であってエコノミークラスのうちプラン2及 |
品 目 | 基本額の減額(月額) |
64kb/s又は128kb/s | 70円(税込価格 77円) |
その他の品目 | 2,000円(税込価格 2,200円) |
回線の料金(基本額)の適用 | び6Mb/sの品目であってエコノミークラスの他社料金設定回線に係る基本額の一部については、当社が定めるものとし、その額は引込線1回線ごとに月額2,000円(税込価格 2,200円)とします。 |
多重アクセスを利用している場合の料金の適用 | ア 多重アクセスには、次の伝送速度の区分があります。 イ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の基本額については、2-1の額から次の額を減額し、同一の多重アクセスを利用する専用回線のうち1の専用回線(他社料金設定回線を含みます。)について、月額18,000円(税込価格 19,800円)(同一の多重アクセスを利用するすべての専用回線が128kb/s以下のものであるときは、月額2,430円(税込価格 2,673円))を加算して適用します。 ウ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の区域外線路の加算額は、同一の多重アクセスを利用する専用回線について、1の専用回線を除く他の専用回線については、支払いを要しません。 エ 多重アクセスを利用している場合の回線接続装置の機械専用料は、その専用回線の多重アクセスの伝送速度に対応した回線接続装置の機械専用料を適用します。 |
専用サービス取扱所内を終端とする専用回線に係る基本額の適用 | 高速品目の専用回線(エコノミークラスのものを除きます。)であって、その終端の場所を専用サービス取扱所(その専用回線の終端に対向する装置が設置される専用サービス取扱所に限ります。)内とするものの基本額については、2-1の額から専用サービス取扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。 |
長期継続利用 | ア 当社は、専用契約者(臨時専用契約者を除きます。以下 |
伝送速度の区分 | 内 容 |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sまでの多重化が可能なもの |
6Mb/s | 6.144Mbit/sまでの多重化が可能なもの |
備考 当社は、64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なもの)及びエコノミークラスのもの以外の専用回線について、1の多重アクセスを利用する専用回線の品目の伝送速度の合計が192kbit/s以上となる場合に限り多重アクセスを提供します。 |
品 目 | 基本額の減額(月額) |
64kb/s又は128kb/s | 2,430円(税込価格 2,673円) |
その他の品目 | 18,000円(税込価格 19,800円) |
品 目 | 基本額の減額(月額) |
64kb/s又は128kb/s | 14,500円(税込価格 15,950円) |
その他の品目 | 64,500円(税込価格 70,950円) |
に係る基本額の適用
この欄において同じとします。)から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本額については、2-1の額(この表の 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表に規定する種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。
種 類 | 継続して利 用する期間 | 基本額の減額(月額) | |
3年利用 | 3年間 | 2-1の額に0.07を乗じて得た額 | |
6年利用 | Ⅰ型 | 6年間 | 2-1の額に0.11を乗じて得た額 |
備考 1 3年利用及び6年利用Ⅰ型の長期継続利用に係る専用回線については、この表に規定する期間の経過後においても、2-1の額からそれぞれこの表に規定する額を減額して適用します。 2 前項の規定を適用している専用回線について、利用休止又は新たに長期継続利用の申出があった場合は、前項の取扱いを廃止します。 |
イ 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用期間には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、利用休止又はその専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 削除
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、3年利用から6年利用への種類の変更に限り行うことができます。
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の基本額については、その種 類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、 変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更 前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して 算出します。
ク 削除
ケ 削除
コ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に分岐回線の廃止若しくは他社料金設定回線への変更によりその専用契約に係る基本額の合計額が減少した場
合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 基本額の合計額が減少した場合 | 残余の期間に対応する基本額差額 (減少前の基本額から減少後の基本額を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の基本額に0.35を乗じて得た額 |
サ 専用契約者は、専用契約(最低利用期間内であるものを除きます。)について、コの規定を適用しないこととする申出を行う場合には、次に規定する旧長期継続利用契約群及び新長期継続利用契約群を指定をしていただきます。
(ア) 旧長期継続利用契約群
その専用契約及びその専用契約者が指定する契約(現に長期継続利用に係る料金の適用を受けている専用契約
(他社料金設定回線に係るものを除きます。)に限ります。)により構成されるもの
(イ) 新長期継続利用契約群
①及び②に規定する契約のうちその専用契約者が指定するものにより構成されるもの
① 旧長期継続利用契約群を構成する契約であって、新たに長期継続利用の適用の開始があるもの
② 旧長期継続利用契約群を構成する契約の解除と同時に契約の申込みがあり当社が承諾した専用契約(他社料金設定回線に係るものを除きます。)であって、契約の申込みと同時に長期継続利用に係る料金の適用を受けることとなるもの
(注)サに規定する当社が別に定める契約は、LAN型通信網サービス契約約款に規定するLAN型通信網契約又はデータ伝送サービス契約約款に規定するデータ伝送契約とします。
シ 当社は、サの申出が次のすべてに該当する場合には、コの規定を適用しません。
(ア) 新長期継続利用契約群を構成する契約に係る終端の場所の数が、旧長期継続利用契約群を構成する契約に係る終端の場所の数以上となるとき。
(イ) 新長期継続利用契約群を構成するすべての契約の長期継続利用期間が、旧長期継続利用契約群に係るすべて の契約の長期継続利用期間の残余の期間(新長期継続利 用契約群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の 適用が開始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始 した日における残余の期間とします。)以上となるとき。 (ウ) 旧長期継続利用契約群及び新長期継続利用契約群を構成するすべての契約に係る契約者が、サの申出を行っ
た専用契約者(その専用契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当社の基準に適合する者(その契約者相互間の同意がある場合に限ります。)を含みます。)と同一であるとき。 | |
高額利用に係る基本額の割引の適用 | 当社は、料金表別表5に規定するところにより高額利用に係る基本額の割引を適用します。 |
サービス品質に係る料金の適用(SLA) | ア 当社は、高速品目(エコノミークラスに係るものを除きます。)の専用回線等(臨時専用契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)について、その専用回線等に係る専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合(第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の1又は2(第68条(他社接続回線の相互接続等)に規定する接続休止となるとき又は第70条 (利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその専用回線等の利用の中止をあらかじめその専用契約者に通知した場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続したときに、第74条第2項第2号の表の1又は2の規定に代えて、SLA基準額(その専用回線等を全く利用できない状態が回復した時点における料金月の基本額(この表の欄までの適用による場合は、適用した後の基本額とします。以下この欄において同じとします。)及び加算額の合計額(料金表通則2(料金の計算方法等)の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則2及び3(料金の計算方法等)の規定に基づき算出した額とします。以下この欄において同じとします。)をいいます。以下この欄において同じとします。)からイに規定する料金(以下この欄において「SLA料金額」といいます。)を減額して適用します。 イ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減額率を乗じて得た額とします。 ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又は (イ)に規定する料金額を上限として適用します。 |
アに規定する状態が連続した時間 (故障回復時間) | SLA減額率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
(ア) (イ)以外の場合 その料金月の基本額及び加算額の合計額 (イ) その料金月が専用回線等の提供を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にその専用回線等の提供を開始した場合 その料金月及び翌料金月の基本額及び加算額の合計額ウ ア及びイの規定により算出したSLA料金額が第74条 (専用料の支払義務)第2項第2号の表の1又は2の規定により支払を要しない料金として算出した額に満たない場合には、ア及びイの規定にかかわらず、第74条第2項第2号の定めるところによります。 | |
回線距離測定局の変更その他の場合における料金の適用 | ア 回線距離測定局の変更があった場合、異経路による場合及び復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金の適用については、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。 イ 専用回線の終端が電話加入区域外にある場合の加算額については以下のとおりとします。 (ア) (イ)以外のもの 専用回線の終端が電話加入区域外(特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供が可能な区域を除きます。)にある場合の加算額は、専用サービス取扱所相互間の専用回線以外の専用回線のうち、区域外線路について適用します。 (イ) 品目が64kb/s若しくは128kb/sのもの又はその専用回線が異経路によるもの 一般専用サービスの場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
2-1 基本額
2-1-1 分岐回線以外の部分高速品目
ア 64kb/sのもの
(ア) (イ)以外のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 77,000円(税込価格 84,700円) | 28,000円(税込価格 30,800円) | 31,000円(税込価格 34,100円) | ||
30 | 〃 | 113,000円(税込価格 124,300円) | 42,000円(税込価格 46,200円) | 45,000円(税込価格 49,500円) | ||
40 | 〃 | 129,000円(税込価格 141,900円) | 44,000円(税込価格 48,400円) | 47,000円(税込価格 51,700円) | ||
50 | 〃 | 132,000円(税込価格 145,200円) | 45,000円(税込価格 49,500円) | 48,000円(税込価格 52,800円) | ||
60 | 〃 | 134,000円(税込価格 147,400円) | 47,000円(税込価格 51,700円) | 50,000円(税込価格 55,000円) | ||
70 | 〃 | 136,000円(税込価格 149,600円) | 49,000円(税込価格 53,900円) | 52,000円(税込価格 57,200円) | ||
80 | 〃 | 138,000円(税込価格 151,800円) | 50,000円(税込価格 55,000円) | 53,000円(税込価格 58,300円) | ||
90 | 〃 | 139,000円(税込価格 152,900円) | 52,000円(税込価格 57,200円) | 55,000円(税込価格 60,500円) | ||
90kmを超えるもの | 140,000円(税込価格 154,000円) | 54,000円(税込価格 59,400円) | 57,000円(税込価格 62,700円) |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 54,000円(税込価格 59,400円) | 19,000円(税込価格 20,900円) | 22,000円(税込価格 24,200円) |
30 〃 | 67,000円(税込価格 73,700円) | 27,000円(税込価格 29,700円) | 30,000円(税込価格 33,000円) | |
40 〃 | 68,000円(税込価格 74,800円) | 28,500円(税込価格 31,350円) | 31,500円(税込価格 34,650円) | |
50 〃 | 70,000円(税込価格 77,000円) | 30,000円(税込価格 33,000円) | 33,000円(税込価格 36,300円) | |
60 〃 | 71,000円(税込価格 78,100円) | 31,500円(税込価格 34,650円) | 34,500円(税込価格 37,950円) | |
70 〃 | 73,000円(税込価格 80,300円) | 33,000円(税込価格 36,300円) | 36,000円(税込価格 39,600円) | |
80 〃 | 74,000円(税込価格 81,400円) | 35,000円(税込価格 38,500円) | 38,000円(税込価格 41,800円) | |
90 〃 | 76,000円(税込価格 83,600円) | 37,000円(税込価格 40,700円) | 40,000円(税込価格 44,000円) | |
90kmを超えるもの | 77,000円(税込価格 84,700円) | 38,000円(税込価格 41,800円) | 41,000円(税込価格 45,100円) | |
備考 48kbit/sの符号伝送が可能なものについては、サービスクラスがエコノミークラスのものであって保守の区別がタイプ2の他社料金設定回線として利用する場合に限り提供します。 |
イ 128kb/sのもの
(ア) (イ)以外のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 90,000円(税込価格 99,000円) | 38,000円(税込価格 41,800円) | 41,000円(税込価格 45,100円) |
30 〃 | 142,000円(税込価格 156,200円) | 64,000円(税込価格 70,400円) | 67,000円(税込価格 73,700円) | |
40 〃 | 149,000円(税込価格 163,900円) | 70,000円(税込価格 77,000円) | 73,000円(税込価格 80,300円) | |
50 〃 | 154,000円(税込価格 169,400円) | 73,000円(税込価格 80,300円) | 76,000円(税込価格 83,600円) | |
60 〃 | 158,000円(税込価格 173,800円) | 76,000円(税込価格 83,600円) | 80,000円(税込価格 88,000円) | |
70 〃 | 162,000円(税込価格 178,200円) | 79,000円(税込価格 86,900円) | 83,000円(税込価格 91,300円) | |
80 〃 | 165,000円(税込価格 181,500円) | 82,000円(税込価格 90,200円) | 86,000円(税込価格 94,600円) | |
90 〃 | 168,000円(税込価格 184,800円) | 86,000円(税込価格 94,600円) | 90,000円(税込価格 99,000円) | |
90kmを超えるもの | 171,000円(税込価格 188,100円) | 89,000円(税込価格 97,900円) | 93,000円(税込価格 102,300円) |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 68,000円(税込価格 74,800円) | 30,000円(税込価格 33,000円) | 33,000円(税込価格 36,300円) |
30 〃 | 78,000円(税込価格 85,800円) | 44,000円(税込価格 48,400円) | 47,000円(税込価格 51,700円) | |
40 〃 | 82,000円(税込価格 90,200円) | 50,000円(税込価格 55,000円) | 53,000円(税込価格 58,300円) | |
50 〃 | 84,000円(税込価格 92,400円) | 53,000円(税込価格 58,300円) | 56,000円(税込価格 61,600円) | |
60 〃 | 87,000円(税込価格 95,700円) | 56,000円(税込価格 61,600円) | 59,000円(税込価格 64,900円) | |
70 〃 | 90,000円(税込価格 99,000円) | 60,000円(税込価格 66,000円) | 63,000円(税込価格 69,300円) | |
80 〃 | 93,000円(税込価格 102,300円) | 63,000円(税込価格 69,300円) | 66,000円(税込価格 72,600円) | |
90 〃 | 96,000円(税込価格 105,600円) | 66,000円(税込価格 72,600円) | 69,000円(税込価格 75,900円) | |
90kmを超えるもの | 99,000円(税込価格 108,900円) | 69,000円(税込価格 75,900円) | 73,000円(税込価格 80,300円) |
ウ 192kb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 135,000円(税込価格 148,500円) | 130,000円(税込価格 143,000円) | ||
30 | 〃 | 205,000円(税込価格 225,500円) | 178,000円(税込価格 195,800円) | ||
40 | 〃 | 245,000円(税込価格 269,500円) | 184,000円(税込価格 202,400円) | ||
50 | 〃 | 260,000円(税込価格 286,000円) | 188,000円(税込価格 206,800円) | ||
60 | 〃 | 285,000円(税込価格 313,500円) | 192,000円(税込価格 211,200円) | ||
70 | 〃 | 306,000円(税込価格 336,600円) | 196,000円(税込価格 215,600円) | ||
80 | 〃 | 318,000円(税込価格 349,800円) | 201,000円(税込価格 221,100円) | ||
90 | 〃 | 328,000円(税込価格 360,800円) | 205,000円(税込価格 225,500円) | ||
90kmを超えるもの | 336,000円(税込価格 369,600円) | 209,000円(税込価格 229,900円) |
エ 256kb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 168,000円(税込価格 184,800円) | 147,000円(税込価格 161,700円) | ||
30 | 〃 | 251,000円(税込価格 276,100円) | 190,000円(税込価格 209,000円) | ||
40 | 〃 | 294,000円(税込価格 323,400円) | 197,000円(税込価格 216,700円) | ||
50 | 〃 | 310,000円(税込価格 341,000円) | 202,000円(税込価格 222,200円) | ||
60 | 〃 | 337,000円(税込価格 370,700円) | 208,000円(税込価格 228,800円) | ||
70 | 〃 | 359,000円(税込価格 394,900円) | 213,000円(税込価格 234,300円) | ||
80 | 〃 | 372,000円(税込価格 409,200円) | 219,000円(税込価格 240,900円) | ||
90 | 〃 | 382,000円(税込価格 420,200円) | 225,000円(税込価格 247,500円) | ||
90kmを超えるもの | 391,000円(税込価格 430,100円) | 230,000円(税込価格 253,000円) |
オ 384kb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 196,000円(税込価格 215,600円) | 173,000円(税込価格 190,300円) | ||
30 | 〃 | 314,000円(税込価格 345,400円) | 212,000円(税込価格 233,200円) | ||
40 | 〃 | 358,000円(税込価格 393,800円) | 222,000円(税込価格 244,200円) | ||
50 | 〃 | 374,000円(税込価格 411,400円) | 230,000円(税込価格 253,000円) | ||
60 | 〃 | 399,000円(税込価格 438,900円) | 239,000円(税込価格 262,900円) | ||
70 | 〃 | 420,000円(税込価格 462,000円) | 247,000円(税込価格 271,700円) | ||
80 | 〃 | 436,000円(税込価格 479,600円) | 255,000円(税込価格 280,500円) | ||
90 | 〃 | 446,000円(税込価格 490,600円) | 264,000円(税込価格 290,400円) | ||
90kmを超えるもの | 452,000円(税込価格 497,200円) | 272,000円(税込価格 299,200円) |
カ 512kb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 213,000円(税込価格 234,300円) | 194,000円(税込価格 213,400円) | ||
30 | 〃 | 362,000円(税込価格 398,200円) | 233,000円(税込価格 256,300円) | ||
40 | 〃 | 410,000円(税込価格 451,000円) | 247,000円(税込価格 271,700円) | ||
50 | 〃 | 425,000円(税込価格 467,500円) | 258,000円(税込価格 283,800円) | ||
60 | 〃 | 457,000円(税込価格 502,700円) | 269,000円(税込価格 295,900円) | ||
70 | 〃 | 473,000円(税込価格 520,300円) | 280,000円(税込価格 308,000円) | ||
80 | 〃 | 488,000円(税込価格 536,800円) | 291,000円(税込価格 320,100円) | ||
90 | 〃 | 499,000円(税込価格 548,900円) | 302,000円(税込価格 332,200円) | ||
90kmを超えるもの | 509,000円(税込価格 559,900円) | 313,000円(税込価格 344,300円) |
キ 768kb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 248,000円(税込価格 272,800円) | 229,000円(税込価格 251,900円) | ||
30 | 〃 | 452,000円(税込価格 497,200円) | 275,000円(税込価格 302,500円) | ||
40 | 〃 | 494,000円(税込価格 543,400円) | 295,000円(税込価格 324,500円) | ||
50 | 〃 | 515,000円(税込価格 566,500円) | 311,000円(税込価格 342,100円) | ||
60 | 〃 | 546,000円(税込価格 600,600円) | 327,000円(税込価格 359,700円) | ||
70 | 〃 | 567,000円(税込価格 623,700円) | 343,000円(税込価格 377,300円) | ||
80 | 〃 | 583,000円(税込価格 641,300円) | 359,000円(税込価格 394,900円) | ||
90 | 〃 | 599,000円(税込価格 658,900円) | 375,000円(税込価格 412,500円) | ||
90kmを超えるもの | 614,000円(税込価格 675,400円) | 391,000円(税込価格 430,100円) |
ク 1Mb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 284,000円(税込価格 312,400円) | 276,000円(税込価格 303,600円) | ||
30 | 〃 | 541,000円(税込価格 595,100円) | 334,000円(税込価格 367,400円) | ||
40 | 〃 | 593,000円(税込価格 652,300円) | 363,000円(税込価格 399,300円) | ||
50 | 〃 | 630,000円(税込価格 693,000円) | 386,000円(税込価格 424,600円) | ||
60 | 〃 | 667,000円(税込価格 733,700円) | 409,000円(税込価格 449,900円) | ||
70 | 〃 | 693,000円(税込価格 762,300円) | 432,000円(税込価格 475,200円) | ||
80 | 〃 | 719,000円(税込価格 790,900円) | 455,000円(税込価格 500,500円) | ||
90 | 〃 | 746,000円(税込価格 820,600円) | 478,000円(税込価格 525,800円) | ||
90kmを超えるもの | 767,000円(税込価格 843,700円) | 501,000円(税込価格 551,100円) |
ケ 1.5Mb/sのもの
(ア) (イ)以外のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 319,000円(税込価格 350,900円) | 152,000円(税込価格 167,200円) | 162,000円(税込価格 178,200円) | ||
30 | 〃 | 618,000円(税込価格 679,800円) | 342,000円(税込価格 376,200円) | 352,000円(税込価格 387,200円) | ||
40 | 〃 | 685,000円(税込価格 753,500円) | 343,000円(税込価格 377,300円) | 359,000円(税込価格 394,900円) | ||
50 | 〃 | 736,000円(税込価格 809,600円) | 366,000円(税込価格 402,600円) | 383,000円(税込価格 421,300円) | ||
60 | 〃 | 778,000円(税込価格 855,800円) | 388,000円(税込価格 426,800円) | 407,000円(税込価格 447,700円) | ||
70 | 〃 | 819,000円(税込価格 900,900円) | 411,000円(税込価格 452,100円) | 431,000円(税込価格 474,100円) | ||
80 | 〃 | 850,000円(税込価格 935,000円) | 434,000円(税込価格 477,400円) | 455,000円(税込価格 500,500円) | ||
90 | 〃 | 881,000円(税込価格 969,100円) | 457,000円(税込価格 502,700円) | 479,000円(税込価格 526,900円) | ||
90kmを超えるもの | 912,000円(税込価格 1,003,200 円) | 479,000円(税込価格 526,900円) | 502,000円(税込価格 552,200円) | |||
備考 1 1.5Mb/sの品目であって、サービスクラスがエコノミークラスのもの(接続専用回線のエコノミークラスのもの(プラン1のものを除きます。)を含みます。)に係る専用契約者が指定することのできる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その専用サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内に限ります。 2 当社は、1に規定する専用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 326,000円(税込価格 358,600円) | 151,000円(税込価格 166,100円) | 161,000円(税込価格 177,100円) | ||
30 | 〃 | 398,000円(税込価格 437,800円) | 225,000円(税込価格 247,500円) | 235,000円(税込価格 258,500円) | ||
40 | 〃 | 435,000円(税込価格 478,500円) | 282,000円(税込価格 310,200円) | 295,000円(税込価格 324,500円) | ||
50 | 〃 | 465,000円(税込価格 511,500円) | 305,000円(税込価格 335,500円) | 319,000円(税込価格 350,900円) | ||
60 | 〃 | 494,000円(税込価格 543,400円) | 327,000円(税込価格 359,700円) | 343,000円(税込価格 377,300円) | ||
70 | 〃 | 524,000円(税込価格 576,400円) | 350,000円(税込価格 385,000円) | 367,000円(税込価格 403,700円) | ||
80 | 〃 | 554,000円(税込価格 609,400円) | 373,000円(税込価格 410,300円) | 391,000円(税込価格 430,100円) | ||
90 | 〃 | 583,000円(税込価格 641,300円) | 395,000円(税込価格 434,500円) | 415,000円(税込価格 456,500円) | ||
90kmを超えるもの | 613,000円(税込価格 674,300円) | 418,000円(税込価格 459,800円) | 439,000円(税込価格 482,900円) |
コ 3Mb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 515,000円(税込 | 555,000円(税込 | ||
価格 566,500円) | 価格 610,500円) | ||||
30 | 〃 | 1,082,000円 | 685,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,190,200円) | 753,500円) | ||||
40 | 〃 | 1,197,000円 | 750,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,316,700円) | 825,000円) | ||||
50 | 〃 | 1,292,000円 | 802,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,421,200円) | 882,200円) | ||||
60 | 〃 | 1,376,000円 | 854,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,513,600円) | 939,400円) | ||||
70 | 〃 | 1,439,000円 | 906,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,582,900円) | 996,600円) | ||||
80 | 〃 | 1,502,000円 | 957,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,652,200円) | 1,052,700円) | ||||
90 | 〃 | 1,544,000円 | 1,010,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,698,400円) | 1,111,000円) | ||||
90kmを超えるもの | 1,596,000円 | 1,060,000円 | |||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,755,600円) | 1,166,000円) |
サ 4.5Mb/sのもの
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
右欄以外のとき | その専用回線が接続専用回線であるとき | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 583,000円(税込 | 674,000円(税込 | ||
価格 641,300円) | 価格 741,400円) | ||||
30 | 〃 | 1,302,000円 | 843,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,432,200円) | 927,300円) | ||||
40 | 〃 | 1,470,000円 | 929,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,617,000円) | 1,021,900円) | ||||
50 | 〃 | 1,586,000円 | 999,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,744,600円) | 1,098,900円) | ||||
60 | 〃 | 1,691,000円 | 1,070,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,860,100円) | 1,177,000円) | ||||
70 | 〃 | 1,775,000円 | 1,140,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
1,952,500円) | 1,254,000円) | ||||
80 | 〃 | 1,859,000円 | 1,210,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
2,044,900円) | 1,331,000円) | ||||
90 | 〃 | 1,922,000円 | 1,280,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
2,114,200円) | 1,408,000円) | ||||
90kmを超えるもの | 1,995,000円 | 1,340,000円 | |||
(税込価格 | (税込価格 | ||||
2,194,500円) | 1,474,000円) |
シ 6Mb/sのもの
(ア) (イ)以外のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 709,000円 | 376,000円 | 395,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
779,900円) | 413,600円) | 434,500円) | ||||
30 | 〃 | 1,586,000円 | 752,000円 | 791,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,744,600円) | 827,200円) | 870,100円) | ||||
40 | 〃 | 1,785,000円 | 877,000円 | 921,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,963,500円) | 964,700円) | 1,013,100円) | ||||
50 | 〃 | 1,932,000円 | 938,000円 | 986,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
2,125,200円) | 1,031,800円) | 1,084,600円) | ||||
60 | 〃 | 2,048,000円 | 998,000円 | 1,048,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
2,252,800円) | 1,097,800円) | 1,152,800円) | ||||
70 | 〃 | 2,163,000円 | 1,057,000円 | 1,111,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
2,379,300円) | 1,162,700円) | 1,222,100円) | ||||
80 | 〃 | 2,247,000円 | 1,117,000円 | 1,173,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
2,471,700円) | 1,228,700円) | 1,290,300円) | ||||
90 | 〃 | 2,342,000円 | 1,177,000円 | 1,236,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
2,576,200円) | 1,294,700円) | 1,359,600円) | ||||
90kmを超えるもの | 2,415,000円 | 1,236,000円 | 1,298,000円 | |||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
2,656,500円) | 1,359,600円) | 1,427,800円) | ||||
備考 1 6Mb/sの品目であって、サービスクラスがエコノミークラスのもの(接続専用回線のエコノミークラスのものを含みます。)に係る専用契約者が指定することのできる専用回線の終端の場所は、専用サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その専用サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内に限ります。 2 当社は、1に規定する専用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 824,000円 | 295,000円 | 310,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
906,400円) | 324,500円) | 341,000円) | ||||
30 | 〃 | 1,030,000円 | 496,000円 | 521,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,133,000円) | 545,600円) | 573,100円) | ||||
40 | 〃 | 1,130,000円 | 598,000円 | 628,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,243,000円) | 657,800円) | 690,800円) | ||||
50 | 〃 | 1,210,000円 | 658,000円 | 691,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,331,000円) | 723,800円) | 760,100円) | ||||
60 | 〃 | 1,290,000円 | 718,000円 | 753,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,419,000円) | 789,800円) | 828,300円) | ||||
70 | 〃 | 1,380,000円 | 777,000円 | 816,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,518,000円) | 854,700円) | 897,600円) | ||||
80 | 〃 | 1,460,000円 | 837,000円 | 878,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,606,000円) | 920,700円) | 965,800円) | ||||
90 | 〃 | 1,540,000円 | 897,000円 | 941,000円 | ||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,694,000円) | 986,700円) | 1,035,100円) | ||||
90kmを超えるもの | 1,630,000円 | 956,000円 | 1,003,000円 | |||
(税込価格 | (税込価格 | (税込価格 | ||||
1,793,000円) | 1,051,600円) | 1,103,300円) |
削除
2-1-2 分岐回線の部分
分岐回線専用料 分岐回線1回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
高 速 品 目 | その分岐回線の終端 | その専用回線の品目に応じ、2-1-1の回線距離が |
の回線距離測定局と | 「15kmまでのもの」の基本回線専用料の2分の1 | |
その分岐か所の回線 | ||
距離測定局とが同一 | ||
である分岐回線の場 | ||
合の分岐回線専用料 | ||
備考 専用契約者(第33条(回線自動切替の提供)に規定する回線自動切替を利用する者に限ります。)は、専用サービスの品目ごとに当社が定める分岐の数の限度内で分岐回線の終端の場所を指定して、その専用回線の分岐の請求をすることができます。 ただし、分岐回線をさらに分岐する請求をすることができません。 |
2-2 加算額
2-2-1 専用回線の終端が電話加入区域外にあるとき(2-2-2に該当する場合を除きます。)
基本回線専用料又は分岐回線専用料 月額
料金種別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なものを除きます。)又は 128kb/s | その他の品目等 | ||||
区域外線路 | 専用回線の各終端につき区域外線路100mまでごとに | 55円 (税込価格 60.5円) | 110円 (税込価格 121 円) |
2-2-2 その専用回線が異経路によるものであるとき。
基本回線専用料又は分岐回線専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-2-3 回線終端装置の部分
回線終端装置専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
1.5Mb/s用のもの | 1台ごとに | 9,500円 |
(エコノミークラスのもの) | (税込価格 | |
10,450円) | ||
6Mb/s用のもの | 1台ごとに | 9,500円 |
(エコノミークラスのもの) | (税込価格 | |
10,450円) |
2-2-4 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
配線設備専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
配線(屋内配 | 64kb/s又は128kb/s用のもの | 1配線ごとに | 60円 |
線専用料) | (税込価格 66円) | ||
192kb/s、256kb/s、 | 1配線ごとに | 2,000円 | |
384kb/s、512kb/s、 | (税込価格 | ||
768kb/s、1Mb/s、 | 2,200円) | ||
1.5Mb/s、3Mb/s、 | |||
4.5Mb/s又は6Mb/s用のもの |
2-2-5 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機械専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額 | ||
回 線 接 続 装 置 | 64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なものを除きます。)又は128 kb/s用のもの | 下記以外のもの | 1台ごとに | 1,700円 (税込価格 1,870円) |
Yインタフェース変換用 | 1台ごとに | 3,500円 (税込価格 3,850円) | ||
64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なもの)用のもの | 1台ごとに | 3,700円 (税込価格 4,070円) | ||
192kb/s、256kb/s、 384kb/s、512kb/s、 768kb/s又は1Mb/s用のもの | 下記以外のもの | 1台ごとに | 19,000円 (税込価格 20,900円) | |
Yインタフェース変換用 | 1台ごとに | 21,000円 (税込価格 23,100円) | ||
1.5Mb/s用のもの | 下記以外のもの | 1台ごとに | 19,000円 (税込価格 20,900円) | |
Yインタフェース変換用 | 1台ごとに | 21,000円 (税込価格 23,100円) | ||
総合ディジタル通信サービスに係る回線接続装置と同一のもの | 1台ごとに | 12,000円 (税込価格 13,200円) | ||
3Mb/s、4.5Mb/s又は 6Mb/s用のもの | 下記以外のもの | 1台ごとに | 21,000円 (税込価格 23,100円) | |
Yインタフェース変換用 | 1台ごとに | 24,000円 (税込価格 26,400円) | ||
備考 | 64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なもの)用のものについては、次の種類があります。 Xシリーズインタフェース用 Vシリーズインタフェース用 |
基本回線専用料、分岐回線専用料、回線終端装置専用料、配線設備専用料
又は機械専用料 日額
備考 臨時専用契約は、高速品目の専用回線による場合に限り締結します。
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の10分の1
第3類 削除
種 類 | 内 容 |
第3種サービス | 光ファイバによる伝送路設備のみにより提供するもの |
第4種サービス | 専用契約者が指定する場所内の建物又は工作物において、協定事業者が設置する電気通信設備(当社が指定する専用サービス取扱所において当社が設置する電気通信設備に対向して設置されるものとします。)と接続して提供するもの |
備考 1 専用契約者が指定することができる終端の場所は、 IPルーティング網接続専用サービス区域内に限ります。 2 IPルーティング網接続専用サービスは、他社料金設定回線として利用する場合に限り提供します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
IPルーティング網接続専用サービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IPルーティング網接続専用サービスの需要と供給の見込み等を考慮してIPルーティング網接続専用サービス区域を設定します。 |
種類に係る料金の適用 | 当社は、次表のとおり種類を定めます。 |
細目に係る料金の適用 | 当社は、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 保守の区別 区 別 内 容 タイプ1 タイプ 平日の午前9時から午後5時までの 1-1 時間帯以外の時刻又は平日以外の日に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、平日の午前9時から午後5時までの時間帯 (その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの タイプ 午前9時から午後5時までの時間帯 1-2 以外の時刻に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 タイプ1以外のもの | |
異経路による専用回線の料金等の適用 | 異経路による専用回線の料金の適用及び復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金の適用については、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
基本回線専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路に係る加算額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 |
区 別 | 内 容 | |
メニュー1 | 当社が電話サービスに使用する周波数帯域と、DSL等接続専用サービスに使用する周波数帯域を多重又は分離して提供するサービス | |
メニュー 2 | メニュー 2-1 | メニュー1以外のものであって、その専用回線に係る相互接続点が専用サービス取扱所内にあるもの |
メニュー 2-2 | メニュー1以外のものであって、メニュー2-1以外のもの | |
備考 1 メニュー1のものについては、利用回線型サービスに限り提供します。 2 メニュー2-2のものについては、他社料金設定回線として利用する場合に限り提供します。 3 DSL等接続専用サービスに係る伝送速度その他の通信等の条件については、この約款に定めるほか協定事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様による細目 イ 保守の態様による細目 区 別 内 容 タイプ1 タイプ 平日の午前9時から午後5時までの 1-1 時間帯以外の時刻又は平日以外の日に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、平日の午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの タイプ 午前9時から午後5時までの時間帯 1-2 以外の時刻に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの タイプ2 タイプ1以外のもの |
備考 1 タイプ1-1のものについては、契約者回線型サービスであって、他社料金設定回線として利用する場合に限り提供します。 2 タイプ1-2のものについては、メニュー2-2の契約者回線型サービスには提供しません。 3 タイプ2のものについては、メニュー2-1の契約者回線型サービスに限り提供します。 | |
異経路による専用回線の料金の適用 | 異経路による場合の料金の適用については、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。 |
DSL等接続専用サービスに関する料金の適用除外 | DSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は他社接続回線接続変更により、リンク未確立状態(DSL方式に起因する事象であって、専用回線の終端に接続される変復調装置(以下「DSLモデム」といいます。)とそのDS Lモデムと対向して設置される変復調装置との間における通信が全く利用できない状態をいいます。以下同じとします。)となった場合(協定事業者からの相互接続協定に基づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。)であって、そのDSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は他社接続回線接続変更の日の翌日から起算して20日以内に、専用契約者からその旨の申出があり、その専用契約の解除又は専用回線の移転若しくは他社接続回線接続変更の請求が行われた場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、リンク未確立状態の期間に係る専用料は適用しません。 |
2 料金額
2-1 基本額
基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
利用回線型サービスに係るもの | メニュー1 | 590円 (税込価格 649円) |
メニュー2―1 | 300円 (税込価格 330円) | |
契約者回線型サービスに係るもの | 2,100円 (税込価格 2,310円) | |
備考 専用契約者が指定することのできる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その専用サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内に限ります。ただし、電話加入区域外の回線設備を新たに設置しない場合又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域内である場合であって、当社が別に定める協定事業者との相互接続点に終端する接続専用回線については、この限りでありません。 |
2-2 加算額
2-2-1 その専用回線が異経路によるものであるとき
基本回線専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-2-2 端末設備に係るもの
当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機械専用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料 金 種 別 | 料 金 額 | |
利用回線型サービス | メニュー1 | 帯域分離多重装置(スプリッタ) | 50円 (税込価格 55円) |
第5類 その他の専用サービスに関する専用料無線専用サービスに関する専用料
1 適用
区 分 | 内 容 |
他社料金設定回線の料金(基本額)の適用 | 他社料金設定回線に係る基本額のうち、無線設備の部分については、当社が定めるものとします。 |
その他の料金の適用 | その他の料金の適用については、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
専用料
料 金 種 別 | 料 金 額 |
専用回線等 | 別に定める実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 |
種 別 | 内 容 |
契約料 | 専用契約(DSL等接続専用サービスに係るものに限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | 専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利の譲渡の承認の請求をし、その承認を受けたときに支払いを要する料金 |
契約者数変更手数料 | 専用契約者数の変更の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
区 分 | 内 容 |
手続きに関する料金の適用 | ア 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 イ 手続きに関する料金は、接続専用回線(IPルーティング接続専用サービス及びDSL等接続専用サービスに係るものを除きます。)には適用しません。 |
契約料の適用に関する特例 | ア 他社料金設定回線に係る専用契約については、第2(料金額)の規定にかかわらず、契約料は適用しません。 イ DSL等接続専用サービスの提供の開始により、リンク未確立状態となった場合(協定事業者からの相互接続協定に基づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。)であって、そのDSL等接続専用サービスの提供の開始の日の翌日から起算して20日以内に、専用契約者からその旨の申出があり、専用契約の解除が行われた場合は、 2(料金額)の規定にかかわらず、契約料は適用しません。ただし、特定協定事業者(当社が別に定める協定事業者 をいいます。以下同じとします。)に係る他社接続回線と相 互に接続する場合は、この限りでありません。 |
第2 料金額
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) | ||||||
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) | ||||||
契約者数変更手数料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) |
第2表 工事に関する費用(附帯サービスに関するものを除きます。)第1 施設設置負担金
1 適用
区 分 | 内 容 |
施設設置負担金の適用 | ア 施設設置負担金は、一般専用サービス又は高速ディジタル伝送サービス(臨時専用契約及び高速ディジタル伝送サービスのプラン2の専用契約に係るものを除きます。)について適用します。 イ アに規定するほか、次に掲げる部分については、施設設置負担金を適用しません。 (ア) 削除 (イ) 異経路に係る設備費の支払いを要することとなる部分 (ウ) 接続専用回線の相互接続点(当社が別に定めるもの以外のものであって、端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)の部分 (エ) 当社と当社の提供する卸電気通信役務に関する契約を締結している電気通信事業者との間で、その契約を相互接続協定に変更することにより提供する接続専用回線の終端の部分 (オ) 高速ディジタル伝送サービスの高速品目の専用回線のうち専用サービス取扱所(その専用回線の終端に対向する装置が設置される専用サービス取扱所に限ります。)内に終端する部分 (カ) 専用契約(西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する専用契約を含みます。)を解除すると同時に、これに相当する専用契約を締結する場合(解除された専用契約が西日本電信電話株式会社に係るものである場合は、その事実を西日本電信電話株式会社からの通知により確認できた場合に限ります。)はその専用回線の終端の部分 |
施設設置負担金の差額負担 | ア 専用申込者が現に契約している当社の電気通信サービスに係る契約(臨時専用契約その他30日以内の期間を指定して当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約を除きます。)の解除(その専用申込者が電気通信事業者の場合は、当社とその電気通信事業者との間で締結された協定等(相互接続協定及び卸電気通信役務の提供に関する契約をいいます。以下において同じとします。)における、当社の契約約款により提供される当社の電気通信サービスの契約の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同じとします。)と同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。 ただし、専用サービス取扱所から引込柱までの間の電気通信回線について新設の工事(2線式の電気通信回線から 4線式のものに変更する工事を除きます。)を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 |
施設設置負担 新たに提供を 解除する電気金の額(残額 受ける専用サ 通信サービスがあるときに ービスに係る に係る契約を限ります。) 専用契約を締 新たに締結し 結したものと たとみなした = みなした場合 - 場合の施設設の施設設置負 置負担金(協 担金の額 定等における施設設置負担金に相当するものを含みます。)の額 イ アの場合において、専用申込者が現に利用している専用回線の引込線が4線式の場合に、その引込線1回線を専用申込のあった専用回線の2線式の引込線2回線として利用するときに、その引込線1回線を専用申込のあった専用回線の引込線2回線として利用できるときの施設設置負担金の額は、次のとおりとします。 施設設置負担 新設する専用 廃止する専用金の額(残額 回線の施設設 回線を新設すがあるときに 置負担金の合 るときの施設限ります。) 計額 設置負担金(協 = - 定等における施設設置負担金に相当するものを含みます。)の額 ウ 専用サービスの品目の変更、専用回線の移転、専用回線の2線式から4線式への区別の変更、高速ディジタル伝送サービスのサービスクラスの変更(1.5Mb/sの品目のうちエコノミークラスであってプラン2に係る変更の場合を除きます。)の場合の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。 施設設置負担 変更又は移転 変更又は移転金の額(残額 後の専用回線 前の専用回線があるときに = を新設すると - を新設すると限ります。) きの施設設置 きの施設設置 負担金の額 負担金の額 | |
50b/sの分岐回線の施設設置負担金の適用 | 50b/sの分岐回線の施設設置負担金は、引込線の線式にかかわらず、2線式とみなして適用します。 |
多重アクセスの利用の開始又は廃止の場合の施設設置負担金の適用 | ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の施設設置負担金は、2(施設設置負担金の額)の規定にかかわらず、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回線のうち、1の専用回線(その専用回線が64kb/s又は128kb/sのものである場合はこれを192kb/sのものとみなします。)について |
のみ、その品目の施設設置負担金を適用します。 ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回線について、施設設置負担金を支払って設置された専用回線があるときは、多重アクセスの利用に伴う施設設置負担金の支払いは要しません。この場合において、施設設置負担金を支払って設置された専用回線が64kb/s 又は 128kb/sのもののみであるときの施設設置負担金は、 192kb/sの専用回線を新設したものとみなした場合の施設設置負担金の額とその専用回線を新設したものとみなした場合の施設設置負担金の額との差額の支払いを要します。 イ 多重アクセスの利用の廃止があった場合は、その廃止のあった専用回線について、施設設置負担金の支払いを要します。 ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が施設設置負担金を支払って設置されたものであるときは、この限りでありません。 |
2 施設設置負担金の額
施設設置負担金 引込線1回線ごとに
区 | 分 | 施設設置負担金の額 | ||
一般専用サービス | 2線式の場合 | (税込価格 | 36,000円 39,600円) | |
4線式の場合 | (税込価格 | 51,000円 56,100円) | ||
高速ディジタル伝送サービス | 64kb/s品目 | 48kbit/sの伝送が可能なもの | (税込価格 | 51,000円 56,100円) |
64kbit/sの伝送が可能なもの | (税込価格 | 36,000円 39,600円) | ||
128kb/s品目 | (税込価格 | 36,000円 39,600円) | ||
その他の品目 | (税込価格 | 51,000円 56,100円) |
一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、IPルーティング網接続専用サービス及びDSL等接続専用サービスに関するもの
1 適用
区 分 | 内 容 |
工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費、配線保護工事費、回線調整工事費、契約者回線等変更工事費、時刻指定工事費、工事の着手等に関する工事費及び契約申込の承諾の日等に行う工事費を合計して算定します。 |
基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、専用回線変更工事、回線調整(保安器の変更(専用回線の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事(配線経路構築及び配線保護の工事は含みません。)及び機器工事に関する工事費の合計額が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 ただし、施設設置負担金又は設備費(以下この表において「施設設置負担金等」といいます。)の支払いを要する工事の場合であって、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事を伴わないときは、基本工事費は適用しません。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は、基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用します。 |
回線接続等工事費、専用回線変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費及び配線保護工事費の適用 | 回線接続等工事費、専用回線変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費及び配線保護工事費は、次の場合に適用します。 区 分 回線接続等工事費等の適用 ア 回線接続 専用サービス取扱所の主配線盤等にお等工事費 いて専用回線の接続等の工事を要する 場合に適用します。 ただし、 施設設置負担金等の支払いを要する工事又は施設設置負担金等の支払いを要する工事と同時に施工する工事については、この限りでありません。 |
移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用 | 移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
イ 専用回線変更工事費 | DSL等接続専用サービスに係る専用回線の設置に伴い、当社が別に定めるところにより専用回線に係る設備を変更する工事を要する場合に適用します。 |
ウ 回線調整工事費 | DSL等接続専用サービスに係る専用回線について、当社が別に定めるところにより回線調整(回線収容替え、ブリッジタップはずし(専用回線に係る伝送路設備が分岐している状態を、分岐していない状態にすることをいいます。以下同じとします。)又は保安器の変更等を行うことをいいます。以下同じとします。)を行った場合に適用します。 |
エ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
オ 屋内配線工事費 | 次の配線の工事を要する場合に適用します。 (ア) 専用回線の一端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 (イ) 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
カ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用します。 |
キ 配線経路構築工事費 | 高速ディジタル伝送サービス(64kb/s及び128kb/s の品目のものを除きます。)に係る専用回線の設置又は移転に伴い、その専用回線の終端のある構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事を要する場合に適用します。 |
ク 配線保護工事費 | 高速ディジタル伝送サービス(64kb/s及び128kb/s の品目のものを除きます。)に係る専用回線の設置又は移転に伴い、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線保護の工事を要する場合に適用します。 |
多重アクセス等に係る回線接続等工事費の適用 | 多重アクセス又は端末回線多重の利用に関する回線接続等工事費は、1の多重アクセス又は端末回線多重について、1の専用回線ごとに適用します。 |
回線内速度設定に係る回線接続等工事費の適用 | 回線内速度設定に係る回線接続等工事費は、2(工事費の額)の単位の規定によるほか、設定する速度単位ごとに適用します。 |
別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用 | 次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 ア 別棟との間の配線工事 イ 一般専用サービス又は高速ディジタル伝送サービスの臨時専用契約に係る配線工事 |
割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する専用申込又は請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 ア イ以外の場合 イ 配線経路構築工事又は配線保護工事に係るもの |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前 8時30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて1.3を乗じた額に 1,000円(税込価格 1,100円)を加算した額 |
午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて1.6を乗じた額に 1,000円(税込価格 1,100円)を加算した額 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前 8時30分から午後10時までとします。) | 配線経路構築工事費又は配線保護工事に1.3を乗じた額 |
午後10時から翌日の午前8時30分まで | 配線経路構築工事費又は配線保護工事に1.6を乗じた額 |
時刻指定工事費の適用 | ア 高速ディジタル伝送サービス(64kb/s及び128kb/sの品目のものを除きます。)及びIPルーティング網接続専用サービスに係る契約者回線について、契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 |
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
工事費の適用除外 | ア ローゼットからジャックへの変更の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 イ 他社料金設定回線(DSL等接続専用サービスに係るもの(メニュー2-2のものを除きます。)を除きます。)の相互接続点の部分については工事費を適用しません。 ウ DSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は他社接続回線接続変更により、リンク未確立状態となった場合(協定事業者からの相互接続協定に基づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。)であって、そのDSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は他社接続回線接続変更の日の翌日から起算して20日以内に、専用契約者からその旨の申出があり、その専用契約の解除又は専用回線の移転若しくは他社接続回線接続変更の請求が行われた場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費(リンク未確立状態となったDSL等接続専用サービスに係るもの及び他社接続回線接続変更 (協定事業者の変更を伴わないものであって、その他 |
指定時刻 | 工事費の額 |
午前9時から午後4時まで | 11,000円 (税込価格 12,100円) |
午後5時から午後9時まで | 18,000円 (税込価格 19,800円) |
午後10時から翌日の午前8時まで | 28,000円 (税込価格 30,800円) |
社接続回線接続変更前の他社接続回線に係るサービスの種類及び品目と同一の他社接続回線への他社接続回線接続変更に係るもの又はその移転前の専用回線の終端の場所への移転に係るものに限ります。))は適用しません。 ただし、特定協定事業者に係る他社接続回線と相互に接続する接続専用回線に係る工事の場合は、この限りでありません。 エ IPルーティング網接続専用サービスについては、 1(適用)及び2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費を適用しません。 | |
工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
加入電話の宅内機器と同一の宅内機器に係る工事費の適用 | その宅内機器を加入電話の宅内機器とみなして工事費を適用します。 |
2 工事費の額
専用回線の設置、専用サービスの品目の変更、サービスクラスの変更、 専用回線の2線式と4線式の区別の変更、端末回線の1芯式と2芯式の変更、専用回線の分岐、移転、多重アクセスの利用、端末回線多重の利用、回線 内速度設定の利用、専用回線変更、回線調整、回線終端装置の種類の変更 等、端末設備の設置、移転、他社接続回線接続変更又は回線相互接続に関 する工事
区 | 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
ア 基本工事費 | (ア) (イ)及び (ウ)以外の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 4,500円 (税込価格 4,950円) | |
加算額 | 1の工事ごとに | 3,500円 (税込価格 3,850円) | |||
回線調整に関する加算額 | 1の工事ごとに | 2,940円 (税込価格 3,234円) | |||
(イ) | 回線接続等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||
(ウ) 加入電話の宅内機器と同一の宅内機器の場合 | その宅内機器を加入電話の宅内機器とみなした場合に適用される基本工事費の額と同額 | ||||
イ 回線接続等工事費 | (ア) | (イ)以外の場合 | 引込線1回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
(イ) D SL等接続専用サービスに係るもの | ① ②以外のもの | 下記以外の場合 | 1専用回線ごとに | 1,200円 (税込価格 1,320円) | |
特定協定事業者に係る他社接続回線と相互に接続する接続専用回線に係る工事の場合 | 1専用回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |||
② 利用回線型サービスに係るもの (利用回線の設置又は移転に関する工事と同時 に施工 | 下記以外の場合 | 1専用回線ごとに | 2,050円 (税込価格 2,255円) | ||
特定協定事業者のうち当社が別に定めるものに係る他社接続回線と相互に接続する接続専用回線に係る工事の場合 | 1専用回線ごとに | 1,800円 (税込価格 1,980円) |
する場合を除きます。 | |||||
ウ | 専用回線変更工事費 | 1の工事ごとに | 4,600円 (税込価格 5,060円) | ||
エ 回線調整工事費 | (ア) 回線収容替えを行う場合 | 1の工事ごとに | 7,440円 (税込価格 8,184円) | ||
(イ) ブリッジタップはずしを行う場合 | 1の工事ごとに | 8,680円 (税込価格 9,548円) | |||
(ウ) 保安器の変更を行う場合 | 1の工事ごとに | 2,800円 (税込価格 3,080円) | |||
オ | 回線終端装置工事費 | 別に算定する実費 | |||
カ 屋内配線工事費 | (ア) 既設配線を利用しない場合 | ケーブル配線以外の配線 | 1配線ごとに | 4,800円 (税込価格 5,280円) | |
ケーブル配線 | 1配線ごとに | 16,300円 (税込価格 17,930円) | |||
(イ) 既設配線を利用する場合 | ケーブル配線以外の配線 | 1配線ごとに | 2,400円 (税込価格 2,640円) | ||
ケーブル配線 | 1配線ごとに | 9,600円 (税込価格 10,560円) | |||
キ 機器工事費 | 回線接続装置 | 別に算定する実費 | |||
加入電話の宅内機器と同一の宅内機器 | その宅内機器を加入電話の宅内機器とみなした場合に適用される機器工事費の額と同額 | ||||
ク 配線経路構築工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000円 (税込価格 15,400円) | ||
(イ) 専用契約者の申込み又は請求により、オの工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000円 (税込価格 29,700円) | |||
キ | 配線保護工事費 | 別に算定する実費 | |||
備考 1 当社は、回線調整について、その実施によりDSL方式に起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありません。 2 回線調整の結果、専用回線の通信の状態に全く改善が見られなかった場合 (協定事業者からの相互接続協定に基づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。)、基本工事費及び回線調整工事費は適用しません (保安器の変更に係るものを除きます。)。 |
専用回線等の利用の一時中断又は利用休止に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
ア 利用の一時中断又は利用休止の工事 | (ア) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
(イ) 回線接続等工事費 | 引込線1回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
イ 再利用の工事 | の工事費の額と同額 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、一般専用サービス又は高速ディジタル伝送サービスの区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の専用回線の一端が電話加入区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
線路設置費の差額負担 | ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事(2線式の電気通信回線から4線式のものに変更する工事を除きます。)を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を 解除する電気額(残額があ 受ける専用サ 通信サービスるときに限り ービスに係る に係る契約を ます。) = 専用契約を締 - 新たに締結し 結したものと たものとみな みなした場合 した場合の線 の線路設置費 路設置費の額の額 イ 前アの場合において、専用申込者が現に利用している専用回線の引込線が4線式の場合に、その引込線1回線を専用申込のあった専用回線の2線式の引込線2回線として利用するときに、その引込線1回線を専用申込のあった専用回線の引込線2回線として利用できるときは、線路設置費の支払いを要しません。 ウ 専用サービスの品目の変更又は専用回線の2線式から 4線式への区別の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 線路設置費の 変更後の専用 変更前の専用 額(残額があ = 回線を新設す - 回線を新設するときに限り るときの線路 るときの線路 ます。) 設置費の額 設置費の額 |
50b/sの分岐回線の線路設置費の適用 | 50b/sの分岐回線の線路設置費は、引込線の線式にかかわらず、2線式とみなして適用します。 |
多重アクセスの利用の開始又 は廃止の場合の | ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の線路設置費は、2 (線路設置費の額)の規定にかかわらず、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回線のうち、1の専用回線 |
線路設置費の適用 | (その専用回線が64kb/s又は128kb/sのものである場合は、これを192kb/sのものとみなします。)についてのみ、その品目の線路設置費を適用します。 ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回線について、線路設置費を支払って設置された専用回線があるとき又は同一の多重アクセスを利用している専用回線の一部の専用回線について、専用契約の解除若しくは移転があった場合であって、引き続き多重アクセスを利用するときは、多重アクセスの利用に伴う線路設置費の支払いは要しません。この場合において、線路設置費を支払って設置された専用回線が64kb/s又は128kb/sのもののみであるときの線路設置費は、192kb/sの専用回線を新設したものとみなした場合の線路設置費の額とその専用回線を新設したものとみなした場合の線路設置費の額との差額の支払いを要します。 イ 多重アクセスの利用を廃止し、引き続きその場所で専用回線を利用する場合は、その廃止のあった専用回線について、線路設置費の支払いを要します。 ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が線路設置費を支払って設置されたものであるときは、この限りでありません。 |
2 線路設置費の額
線路設置費
区 分 | 単 位 | 線路設置費の額 | |
一般専用サービス又は高速ディジタル伝送サービス(64kb/s又は128kb/sのものに限ります。) | 引込線1回線ごとに | 別に算定する実費 | |
高速ディジタル伝送サービス(64kb/ s及び128kb/s以外のものに限ります。) | 臨時専用契約以外のもの | 引込線1回線につき区域外線路 100mまでごとに | 18,000円 (税込価格 19,800円) |
臨時専用契約のもの | 引込線1回線につき区域外線路 100mまでごとに | 4,500円 (税込価格 4,950円) | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。 |