Contract
xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
燃料化物売買契約書( 案)
xx市
千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
1 事業名 xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
2 履行場所 xxxxxxxxx 000 xx内
千葉市南部浄化センター
3 契約締結期間 令和 5 年 3 月__日から令和 31 年 3 月 31 日まで
4 契約金額 燃料化物1トン当たり\________
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \_______)
5 契約保証金 免除
本事業に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和 5 年 3 月__日付基本
契約書(以下「基本契約」という。)第 7 条第 2 項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな燃料化物売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と_________
____との間の建設工事請負契約及び運営業務委託契約(基本契約第 7 条第 1 項及び第 2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自 1 通を保有する。
令和 5 年 3 月__日
収 入
印 紙
発注者 xx市
代表者 xx市長
受注者
(目的)
燃料化物売買契約条項
第1条 この契約は、発注者を売主とし、受注者を買主とする燃料化物(燃料化施設により製造される燃料化物をいう。以下同じ。)の売買に関し、発注者及び受注者の合意事項を定めることを目的とする。
2 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、要求水準書等(要求水準書その他入札説明書等並 びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、入札説明書等に基 づき実施された対面での対話において発注者が書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本条項並びに要求水準書等及び事 業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約要 求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水 準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が 要求水準書等に優先するものとする。
3 受注者は、この契約の有効期間の全期間において、燃料化物の適切な利用が継続されることがxx市におけるバイオマスエネルギーとしての下水汚泥の有効利用及び温室効果ガス排出量の削減に寄与するものであることを認識しかつ了解しており、燃料化物の買取り及び燃料化物の代替燃料等としての利用を確保するものとする。
4 発注者及び受注者は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
5 この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
8 発注者及び受注者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、この契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、命令、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。
9 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計算単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48
号)が規定するところによるものとする。
12 この契約の定めるところに従って受注者が発注者に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した発注者の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、要求水準書等に別段の定めがない限り、発注者が別途指定するところに従うものとする。
(燃料化物の授受)
第2条 発注者は燃料化物を製造後遅滞なく受注者に有価にて提供し、受注者は、提供された燃
料化物が燃料化物の規格を満たしていない場合を除き、燃料化施設において製造された燃料化物を全量買い取るものとし、速やかに引き取るものとする。
2 燃料化物の所有権は、運営業務委託契約に基づく業務の遂行過程で燃料化物を要求水準書等に定める計量設備で計量した時点で発注者から受注者に移転されるものとし、その時点で発注者による受注者に対する引渡しが完了したとみなされるものとする。
3 受注者は、この契約に基づき発注者から買い取る燃料化物の全量を事業提案書に基づき売却し、事業提案書に定める燃料化物有効利用企業(以下「燃料化物有効利用企業」という。)をして事業提案書に従って利用させるものとし、そのための契約を燃料化物有効利用企業と締結するものとする。
4 発注者は、燃料化物の品質に関し、如何なる保証も行わず、運営業務委託契約に基づき発注 者が脱水汚泥の性状等により責任を負う場合を除き、燃料化物の品質、性状及び内容等並びに それらを原因として生じた損害等(燃料化物有効利用企業に生じた損害等を含む。)について、何ら契約不適合責任その他の如何なる責任も負わない。
(燃料化物の価格)
第3条 燃料化物の価格は、1トン当たり___円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、前条第1項及び第2項の定めるところに従って発注者から受注者に対して引渡され、所有権が移転した燃料化物の全量について、受注者は、発注者に対し、別紙1のとおり売買代金を支払うものとする。
2 前項の価格は、別紙2のとおり、見直されるものとする。但し、1トンあたり 100 円を下回る価格に変更することはできないものとする。
(実績確認)
第4条 発注者が燃料化物有効利用企業における利用状況その他燃料化物利用に係る実績の確認を行う場合には、受注者はこれに協力する。
(天災事変等の場合)
第5条 天災事変その他やむを得ない事由のためにこの契約に基づく受注者による燃料化物の買取りの継続が不可能又は著しく困難となった場合(燃料化物有効利用企業における利用状況その他燃料化物利用に係る実績がこの契約に基づく買取量を下回る場合を除く。以下「買取継続阻害事由」という。)、受注者は、発注者に対して速やかに、買取継続阻害事由と今後の見込みの詳細についてそれらを基礎づける資料を付して通知のうえ、発注者及び受注者は、この契約又は要求水準書等若しくは事業提案書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項についての協議を申し入れることができる。
2 受注者が前項の定めるところに従って申し入れた日から 60 日以内に協議が調わない場合、発注者は、受注者に対して、買取継続阻害事由に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。受注者は、当該指図に従うものとし、また、当該指図において発注者が発注者による全部又は一部の負担を条件として定めない限り、その損害、損失又は費用をすべて負担するものとする。
(有効期間)
第6条 この契約の有効期間は契約締結の日から令和 31 年3月 31 日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、この契約に受注者が違反したときは、この契約を解除することができるものとし、当該解除により受注者又は燃料化物有効利用企業その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合、又は締結している建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが解除された場合、この契約は当該日付をもって終了する。ただし、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。なお、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合、又は締結している建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが発注者により解除された場合、これにより受注者又は燃料化物有効利用企業その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
(その他)
第7条この契約に定めるもののほか、受注者は、xx市契約規則(昭和 40 年千葉市規則第3号)その他関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者の間で協議して定めるものとする。
以上
別紙1 (第3条第1項関連)燃料化物の売買方法について
[●:入札説明書添付資料9に基づき規定する。]
別紙2 (第3条第2項関連)
物価変動等による燃料化物の価格の見直し
(許容割合設定)
1 2及び3の見直しにより行う燃料化物の価格と前回見直し時の燃料化物の価格との差額が後者の±1.5 パーセントを超える場合は、見直しを行うものとする。
(算定式)
2 燃料化物の価格については、次式に従って変化率により見直しを行うものとする。なお、金額については、円未満切捨てとする。
Y=X×(1.0+変化率)
Y :見直し後の燃料化物の価格 X :見直し前の燃料化物の価格
変化率:前回見直し時(初めて価格の見直しを行う場合にあっては、契約締結日を含む月の1日時点で公表されている指標の直近 12 か月平均値)から下記に示す指標直近 12 か月平均値の変化率(小数点第2位未満切捨て)から、±1.5 パーセントを超える率とする。
変化率の指標は、次のとおりとする。なお、当該指標は、事業提案書に基づく提案内容について合理性及び妥当性があると発注者が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
費目 | 変化率として用いる指標 |
石炭製品 | 消費税を除く国内企業物価指数の石炭製品(日本銀行調査統計局) |
(見直し時期)
3 毎年8月に翌年4月から始まる次年度の売買価格を見直す。受注者は、変化率の各指標について調べ、売買価格の見直しの発生の有無にかかわらず、毎年、発注者へ書面により提出すること。
(例外的な見直し方法の採用)
4 2による見直し方法が適当でないと発注者が認めた場合は、発注者と受注者が協議のうえで別途見直し方法を定めるものとする。
以 上