Contract
「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」
に係る一般競争入札(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2024年6月14日
目 次
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2024年6月14日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。なお、入札金額は総価とし、「様式3 別紙 入札内訳書」に基づき、積算の上 「Ⅲ.仕様書」に記載する業務にかかる費用をすべて含むものとする。
③ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.本業務に係る資料等の閲覧及び貸与について
入札者は、入札書の作成に必要な場合に限り、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲2を参照)を提出した後、機構と協議の上、本業務に係る資料等(別掲1を参照)を閲覧することができる。資料等については、本入札のみに利用すること、かつ、利用後はただちに責任をもって破棄することを条件に貸与する。閲覧を希望する者は、事前に17.(4)担当部署へ電子メールにより依頼すること。受付期間は2024年6月14日(金)から6月20日(木)までとする。
5.入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しない。
6.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入のうえ、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2024年6月14日(金)から6月19日(水) 17時00分まで
(3) 担当部署
17. (4)のとおり
7. 入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2024年6月21日(金)から6月24日(月)
持参の場合の受付時間は、10時00分から17時00分(12時30分から13時30分の間は除く。)とし、郵送の場合は必着とする
(2) 提出期限
2024年6月24日(月) 17時00分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. |
提出書類 |
部数 |
|
① |
委任状(代理人に委任する場合) |
様式2 |
1通 |
② |
入札書(封緘) |
様式3 |
1通 |
③ |
入札書等受理票 |
様式4 |
1通 |
④ |
適合証明書 |
様式5 |
1通 |
⑤ |
令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し 【上記の資格を有しない場合】 登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し
※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から3か月以内のものに限る。 |
- |
1通 |
(4) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載するとともに「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日16時までに
17.(4)の担当部署宛に電子メールで連絡すること。連絡がない場合は受領できない場合がある。
② 入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
17. (4)のとおり。
※持参の場合、13階総合受付にて対応する。
8.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2024年6月26日(水) 11時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 会議室A
9.入札保証金及び契約保証金
全額免除
10.支払いの条件
各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、受理した月の翌月末日までに支払うものとする。
11.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx x
12.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
13.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
14.落札者の決定方法
機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.契約書作成の要否
要
16.契約条項
契約書(案)による。
17.その他
(1) 入札情報の開示
契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出
落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約グループ 担当:xx、xx
電話番号 :03-5978-7502
電子メール:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(4) 仕様書に関する照会先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 国家資格・試験部
登録・講習グループ 担当:xx、xxx
電話番号:03-5978-7506
電子メール:xxxx-xxxx-xxxxx@xxx.xx.xx
以上
【別掲1】
本業務に関する閲覧可能な資料一覧
本業務に関する閲覧可能な資料は以下の通りである。
・機構が利用するクラウドサービスの項目一覧と予定数量表
【別掲2】
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx x x
秘密保持誓約書
当社は、「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」に関する手続において、貴機構から閲覧を許可された情報のうち、公知の情報以外(以下「秘密情報」という。)の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。
記
1.秘密情報を本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。
2.秘密情報は本入札のためのみに利用し、かつ、利用後はただちに責任をもって破棄致します。
3.当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。
以上
(住所)
(会社名)
(代表者名) 印
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5) 実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
Ⅱ.契約書(案)
20○○情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と、○○○○○(以下「乙」という。)は、以下の各条項に従い○○○○○の利用に係る契約を締結する。
1.件名 情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務
2.契約金額 第8条で定める別紙料金表のとおり。
3.契約期間 契約締結日から令和7年7月31日までとする。
4.契約保証金 全額免除
(適用及び目的)
第1条 本契約条項は、本利用契約に適用するものとし、乙は本業務を別紙仕様書に記載された条件に適合するよう実施しなければならない。
(予定利用量)
第2条 仕様書等に記載された本業務のうち、クラウドサービスの提供に係る予定利用量は本契約期間の利用見込みを示したものであり、実際の利用に増減が生じることがあっても、乙は異議の主張ができないものとする。
(権利義務の譲渡)
第3条 乙は、本契約によって生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再請負の禁止等)
第4条 乙は、本業務の全部を第三者に請け負わせてはならない。
2 乙は、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請け負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。ただし、クラウドサービス提供業務に関する再請負の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制の提出については、この限りでない。
3 前項に基づき、乙は本業務の一部を再請負先に請け負わせた場合においても、委任又は請け負わせた業務に伴う再請負先の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、第2項に基づく再請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び再請負の禁止について、再請負先と約定しなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の再請負がxxであっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。
6 乙は、再請負先に変更が生じたときは、書面により甲に届け出なければならない。
(クラウドサービス提供業務の責任範囲等)
第5条 乙が本業務のうちクラウドサービスの提供業務を第三者へ再請負を託する場合において、本契約に基づき乙が甲に対する責任の範囲等について明確化又は限定が必要と判断したときは、前条第2項で届け出る書面とは別に、別添様式第1に当該第三者が乙に対し負う責任の範囲等を記入の上、甲に提出し、当該第三者に対し再請負をする前に、甲の承諾を得るものとする。
2 乙が前項の手続により甲の承認を得た第三者に対しクラウドサービスの提供業務を再請負した場合、乙は、甲に対し、当該第三者の行為を監督する義務及び当該第三者が乙に対し負うのと同一の義務のみを負うものとする。なお、前項の書類を提出しない場合においても、本契約における仕様書等に記載している当該第三者に対する義務は負うものとする。
(責任者の選任)
第6x xは、本業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、本業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(検査)
第7条 甲は、各々の納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 各々の納入物件について、前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 本業務は、2025年7月分の納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(対価の支払)
第8条 甲は、乙に対し、別紙料金表に記載の方法により算定される本業務に対する対価(1円未満は切り捨て)に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満は切り捨て))を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日(以下「約定日」という。)までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 本業務において乙が甲に対し提供した個別のサービス内容について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容(甲が仕様書等に従い個別に発注したサービス内容も含む。以下、本条において同じ。)に適合しないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物若しくは代替サービスの提供、又は不足分の提供による履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)を請求することができる。なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。
2 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、乙に対して第1項に定める履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件業務の性質又は仕様書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3 項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求及び解除権の行使を妨げないものとする。
5 本件業務において乙が甲に対し提供した個別のサービス内容又は成果物の種類又は品質が甲の仕様書等の内容に適合しない場合については、甲が不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由として、履行追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使できないものとする。ただし、乙がサービス及び成果物の提供の時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。
6 第1項に定める履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(遅延利息)
第10条 甲が第8条の約定日内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第11条 第12条第1項、第2項及び第3項の規定により本契約を解除したときは、甲は、契約金額(契約の解除が一部である場合には解除した部分に係る金額)の100分の10に相当する額を徴収することができる。
2 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに本契約を完了できないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除等)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)重大な過失又は背信行為があったとき
(2)仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てを受けたとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
2 甲は、乙の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、書面をもって乙に対し、その事実発生以後の契約部分の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに本契約を完了しないか、又は履行期限までに本契約を完了する見込みがないと甲が認めたとき
(2)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき
(3)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき
4 前項の規定により本契約の一部を解除する場合、乙は、それまでの成果物を甲に引き渡し、甲は引渡しを受けた成果物に相当する対価を乙に支払うものとする。
5 いずれの当事者の責にも帰すことができない事由により、本契約の全部又は一部が遂行不可能となったときは、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。本契約の一部を解除する場合、乙は、それまでの成果物を甲に引き渡し、甲は引渡しを受けた成果物に相当する対価を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第13条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、契約期間の終了日から1年間とする。
(情報セキュリティの確保)
第14条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
2 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
3 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。
4 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
5 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
6 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
7 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
8 乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
9 乙は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
2 本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(資料等の管理)
第16条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(要管理対策区域への入室)
第17条 乙は、本契約履行のため甲の指定する要管理対策区域(以下「管理区域等」という。)に立ち入る場合、事前に立入りの許可を得ることとし、甲の定める様式のバッジ等の貸与を受けるものとする。
2 乙は、管理区域等に立ち入る場合、貸与されたバッジ等を着用し、所定の入退室の手続を行わなければならない。
3 乙に特別な事由のある場合は、管理区域等に立ち入る権限を与えられた甲の立会いを条件とし、バッジ等の着用なしに立ち入ることができるものとする。
4 乙は、貸与されたバッジ等を紛失、き損等の事故がないよう管理し、事故が発生した場合は遅滞なく書面をもって甲に報告し、指示に従うものとする。
(秘密保持)
第18条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(契約書の解釈)
第19条 甲又は乙は、本契約の締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変、公租公課の改定その他の事情の変化により、本契約の内容が著しく不合理であると認められる場合は、契約の内容の変更を申し入れることができるものとする。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(法律、規格等の遵守)
第20条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2024年○○月○○日
x xxxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx x
x ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事務所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別紙)
契約書第8条に係る料金表
(1) AWS使用料(従量課金、単価契約)
項目 |
予定数量 |
税抜単価(定価) |
割引/割増率 |
※入札金額の積算に用いた「機構が利用するクラウドサービスの項目一覧と予定数量表」を基に作成する想定。閲覧方法は「Ⅰ.4.本業務に係る資料等の閲覧及び貸与について」参照。 |
(2) Trend Cloud One使用料(従量課金、単価契約)
項目 |
予定数量 |
税抜単価(単価) |
割引/割増率 |
※入札金額の積算に用いた「機構が利用するクラウドサービスの項目一覧と予定数量表」を基に作成する想定。閲覧方法は「Ⅰ.4.本業務に係る資料等の閲覧及び貸与について」参照。 |
(3) テクニカルサポート費用(月額固定)
項目 |
利用期間 |
税抜単価 |
テクニカルサポート |
12か月分 |
円/月 |
(4) 既存アカウントの移管にかかる費用(必要な場合のみ)
項目 |
数量 |
金額 |
既存アカウントの移管手続き |
一式 |
円 |
注1 支払請求書は消費税を含む毎月の本件業務の合計代金を日本円で請求するものとする。
注2 外貨支払いによるクラウドサービスを利用する場合は、乙は請求時に毎月の為替レートを明示する。毎月の為替レートの適用基準は以下とする。(例:毎月の〇〇〇銀行公表の月中平均値)
注3 (1)(2)は、契約期間内に利用するサービス費用の税抜価格(定価)から所定の割引(又は割増)率に基づいた単価において契約する。
注4 (1)(2)は、割引(又は割増)率がクラウドサービスの項目によって変わる場合は、項目ごとに割引(又は割増)率を提示するものとする。
注5 (1)(2)は、契約期間中に項目の変更等が生じた場合には、変更前のどの項目に紐づくかを示し、当該項目と同等以上の割引率を申し出て機構の了承を得ること。なお、項目の追加や税抜価格(定価)の変更等においても同様の扱いとする。
注6 各金額について、1 円未満の端数は認めない。
【料金表作成の留意事項】
・ 落札事業者は、本紙に基づき、クラウドサービスの利用料金(AWS使用料及びTrend Cloud One使用料)に係る代金の内訳等(単価表)を作成すること。
・ 提出方法は、紙媒体及び電子媒体(エクセル)によるものとする。
1 単価表作成の留意事項
(1) 「税抜単価(定価)」は、クラウドサービス事業者が定めるサービス毎の単価(算定式を含む)を記載すること。なお、サービス毎の税抜単価(定価)は、全て同一時点のものとする。
(2) 「税抜単価(定価)」は、サービスの利用状況によって、単価や計算式等が異なることも想定されるため、表の様式内の細分化や、別表にすることも可とする。
(3) 「税抜単価(定価)」の課金方式や対象OS、コスト要素等によって、単価(算定式を含む)のパターンが複数になる場合は、利用が想定される組み合わせの単価(算定式を含む)について記載すること。
(4) 料金表における「税抜単価(定価)」は、為替レートに影響を受けないクラウドサービス事業者が提供する通貨とし、税抜の記載とする。
※外貨支払いによるクラウドサービスを利用する場合、請求時に毎月の為替レートを明示すること。
※為替レートに含まれる金融機関の為替手数料のほかに、クラウドサービス事業者が為替手数料名目で手数料を加えることが出来ない点に注意すること。
(5) 「割引/割増率」は、サービス毎の「税抜単価(定価)」に対する割引率若しくは割増率とし、仮に、契約期間内において、クラウドサービス事業者の単価(算定式を含む)の変更があった場合においても固定した割引若しくは割増率とする。
(6) 調達仕様書に記載のない新たなサービスが追加利用される場合は、同様のサービスと同等以上の割引率とする。
(別添様式第1:契約書第5条に基づき指定する書式)
申請書
当社が、クラウドサービスの提供業務を委託する____________ (以下「再請負先」といいます。)との契約において、その責任範囲等について以下のとおり規定しています。契約書第5条第1項に基づき当社の責任の範囲を明確にし、また、限定することを承認していただきたく、本書面をもって申請します。
法人名(乙)_________
代表者氏名__________
再請負先との契約内容 (責任範囲等) |
規定の理由 |
備 考 |
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|
※「再請負先との契約内容」は、具体的に記載すること(契約書の添付も可)。
※「規定の理由」は、クラウドサービスの提供業務の再請負に当たり当該契約内容を含む合理的な理由を説明すること
※ 入札時において同様の内容が提示されていること。
Ⅲ.仕様書
1.件名
情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務
2.契約期間
契約締結日~2025年7月31日
業務概要
本件は、情報処理安全確保支援士に必要不可欠なサービスを提供する「情報処理安全確保支援士講習管理システム」(以下、講習管理システム)の稼働基盤として、Amazon Web Services(以下、AWS)および付随するサービスについて調達を行うものである。機構と請負者、クラウドサービス事業者間の契約関係は図1のとおりとする。また、本仕様書におけるクラウドサービス事業者は、既に利用しているAWSとする。
図1 契約関係
4.利用期間及び対応期間
(1) 利用期間
2024年8月1日~2025年7月31日
(2) 対象サービスの稼働時間
24 時間 365 日
(3) 調達対象のサービス
AWS、Trend Cloud One
(別紙の利用サービス一覧を参照)
(4) 既存アカウントの移管手続き、引継ぎ等(必要な場合のみ)
既存アカウントの移管手続きを実施すること。また、次期請負者への引継ぎも業務実施期間内に実施すること。
(5)テクニカルサポート
請負者は、IPA及び講習管理システムの保守運用会社に対して、以下のテクニカルサポートを提供すること。
-
体制
テクニカルサポートエンジニアが在籍すること。
請負者は、会社としてまたは本業務のためにAWSとのエンタープライズサポートを契約しており、AWSと連携して問題が解決できる体制であること。
受付・対応時間
24時間365日
受付方法
Webフォームまたはメール
ただし、障害時等の緊急の場合は電話での対応を行うこと。
初回受付応答時間
発生中の障害(ビジネスへの影響大):1時間以内
発生中の障害:4時間以内
通常の問い合わせ:24時間以内対応内容
・AWSサービスや機能に対する問合せ
・障害に関する問合せ
(6)サービス提供条件
・請負者とクラウドサービス事業者との間の管理境界や責任分界を記した資料をIPAに提示すること。
・アカウントの譲渡による転出が可能であり、アカウント管理や課金管理等の引継ぎ等、円滑な移行のための支援について記した資料をIPAに提示すること。
5.納入関連
(1) 納入物件
① 導入時
アカウント情報等の利用に必要な情報に関する書類(電子データでもよい)と、導入手続きが完了したことを示す通知書を提出すること。
② 導入後(毎月)
毎月締めで、利用したサービスの月額費用の金額が確認できる書類(様式はIPAと調整)を提出すること。
(2) 納入期限
①2024年7月31日
②翌月月初7営業日
6.検査要件
本仕様書において要求する事項をすべて満たしているものであること。
7.知的財産権の帰属
・請負者は、本業務にて作成した資料等の著作物全ての著作権(著作xx第21条から第28条に定める権利を含む。以下同じ。)は、当該著作権をIPAに無償で譲渡しなければならない。ただし、請負者又は第三者が従前より権利を有する著作物についてはこの限りではない。
・請負者は、当該著作物の著作者に著作者人格権を行使させない措置を講ずること。
・請負者は、本業務の一部を第三者に委任し又は請負わせる場合、再請負人に対して委任又は請負わせた業務の履行により作成した資料等の著作物の著作権をIPAに無償で譲渡し、著作者に著作者人格権を行使させない措置を講ずること。
8.情報管理体制
(1)本事業で取り扱う情報に関し、以下の適切な情報管理体制を確保すること。
① 請負者は 本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面」(情報管理体制図)及び「情報取扱者名 簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、IPAの同意を得ること。(個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であってもIPAから求められた場合は速やかに提出すること。)なお 、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
② 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
③ 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしないこと。ただし、IPAの承認を得た場合は、この限りではない。
④ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予めIPAへ届出を行い、同意を得ること。
(2)履行完了後の情報の取扱い
IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
情報取扱者名簿(例)
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(しめい) 氏名 |
個人住所 (※5) |
生年月日 (※5) |
所属部署 |
役職 |
パスポート番号及び国籍 (※4) |
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情報管理責任者(※1) |
A |
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情報取扱管理者(※2) |
B |
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C |
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業務従事者(※3) |
D |
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E |
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再委託先 |
F |
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(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
情報管理体制図(例)
情報取扱者
【情報管理体制図に記載すべき事項】
・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)
・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料2】
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
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質問書枚数
枚中/ 枚目
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年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:デジタル人材センター 国家資格・試験部 登録・講習グループ)
会 社 名:
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」(2024年6月14日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名 |
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ページ |
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項目名 |
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質問内容 |
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(1) 質問書(本様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地
所属・役職名
氏 名
|
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)
件 名 「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式3 別紙)
年 月 日
入 札 内 訳 書
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕 殿
所 在 地
商号 又は 名称
代 表 者 役職及び氏 名 印
1.件 名:「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」
2.積算内訳
(1) AWS使用料(従量課金、単価契約)
予定数量での税抜単価 (A) |
利用期間 (B) |
金額 (A×B) |
円/月 ※「機構が利用するクラウドサービスの項目一覧と予定数量表」にて算出した金額を記載すること。閲覧方法は「Ⅰ.4.本業務に係る資料等の閲覧及び貸与について」参照。 |
12か月分 |
円 |
(2) Trend Cloud One使用料(従量課金、単価契約)
予定数量での税抜単価 (A) |
利用期間 (B) |
金額 (A×B) |
円/月 ※「機構が利用するクラウドサービスの項目一覧と予定数量表」にて算出した金額を記載すること。閲覧方法は「Ⅰ.4.本業務に係る資料等の閲覧及び貸与について」参照。 |
12か月分 |
円 |
(3) テクニカルサポート費用(月額固定)
税抜月額 (A) |
利用期間 (B) |
金額(A×B) |
円/月 |
12か月分 |
円 |
(4) 既存アカウントの移管にかかる費用(必要な場合のみ)
数量 |
金額 |
一式 |
円 |
(5) 入札金額(入札書記載額)
入札金額((1)+(2)+(3)+(4)) |
円 (消費税及び地方消費税を除く。) |
注1 (1)(2)の為替換算は、見積もり時には157.24円/ドルとする。なお、「機構が利用するクラウドサービスの項目一覧と予定数量表」は本契約期間の利用見込みを示したものであり、実際の利用に増減が生じることがあっても、落札者は異議の主張ができないものとする。
注2 各金額について、1 円未満の端数は認めない。
注3 落札者の決定に当たっては、入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
注4 落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに本書を提出しなければならない。
(様式4)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日: 年 月 日
法 人 名: 所 在 地: 〒 担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL FAX |
【機構担当者使用欄】
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
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① |
委任状(委任する場合) |
1通 |
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② |
入札書(封緘) |
1通 |
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③ |
入札書等受理票 |
本通 |
― |
④ |
適合証明書 |
1通 |
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⑤ |
資格審査結果通知書の写し※ |
1通 |
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※又は登記簿謄本等の原本または写し。 |
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切り取り |
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受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名 「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」に関する提出資料
法人名(入札者が記載) :
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 国家資格・試験部 登録・講習グループ
担当者名: ㊞
(様式5)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕 殿
所 在 地
会 社 名
代表者氏名 印
「情報処理安全確保支援士講習管理システム稼働基盤の調達業務」(2024年6月14日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
適合証明書詳細一覧表
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仕様書の要件 |
詳細内容 |
適合 |
1 |
請負者は、AWSとエンタープライズサポートを契約しており、AWSと連携して問題が解決できる体制であること。 |
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2 |
テクニカルサポートの |
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3 |
AWSサービスや機能、障害に関する問合せに対応すること。 |
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4 |
請負者とクラウドサービス事業者との間の管理境界や責任分界を記した資料をIPAに提示すること。
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5 |
アカウントの譲渡による転出が可能であり、アカウント管理や課金管理等の引継ぎ等、円滑な移行のための支援について記した資料をIPAに提示すること。 |
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(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。