Directors’ & Officers’ Liability Insurance Employers’ Liability Insurance
2021年度版
2016年9月
改正医療法対応
北海道医師会
役員賠償責任保険
使用者賠償責任保険
Directors’ & Officers’ Liability Insurance Employers’ Liability Insurance
団体制度のご案内
募集要項
保険契約者
一般社団法人 北海道医師会
加入対象者(ご加入いただける方)
【役員賠償責任保険】
北海道医師会会員が理事長となっている医療法人
【使用者賠償責任保険】
北海道医師会会員、会員が理事長となっている医療法人
被保険者(保険の補償を受けられる方)
【役員賠償責任保険】
ご加入医療法人の全ての役員(理事長・理事・監事を含みます。)
【使用者賠償責任保険】
政府労災保険に加入している北海道医師会の会員事業主
保険期間
2021年10月1日午後4時~2022年10月1日午後4時
※中途加入は、随時受け付けております。
申込締切日
2021年8月20日
一般社団法★北海道医師会株式会社メディコ北海道損害保険ジャパン株式会社
1.医療法人の役員の損害賠償に対する補償として
医療法改正
ご存知ですか?
2016年9月の第7次改正医療法の施行より、医療法人に対して厳格なガバナンスに関する規定が設けられ、医療法人の役員の皆さまの法律上の賠償責任が明確化されたことから、「社員」「第三者」から役員が賠償責任を追及されやすくなると予想されています。
これを受けて今般、医師会員の皆さまが安心して業務を遂行していただけるように、
「北海道医師会 医療法人役員賠償責任保険 団体制度」
をご用意しております。
ぜひこの機会にご加入をご検討ください。
第7次改正医療法(2016年9月施行)により医療法人役員の責任が明確化されました!
責任の種類 | x x | |
医療法人に対する責任(義務) | 善管注意義務 | 役員として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。 |
xx義務 | 役員として法令・定款、社員総会決議を遵守して、法人のためにxxに業務を遂行しなければならない。 | |
競業避止義務 | 役員が競業取引を行う場合には、事前に社員総会の承認を得なければならない。 | |
利益相反取引回避義務 | 役員が利益相反取引を行う場合には、事前に社員総会の承認を得なければならない。 | |
監視・監督義務 | 他の役員の行為が法令・定款を遵守し、かつ適正になされていることを監視しなければならない。 | |
第三者に対する責任 | 一般不法行為責任 | 故意または過失により他人の権利を侵害したものはその損害を賠償しなければならない。 |
第三者に対する損害賠償責任 | 役員がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、 その役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 |
1
保険の概要(役員賠償責任保険)
医療法人の役員の皆さまが、役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に損害賠償請求を提起された場合において、法律上の損害賠償責任・争訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
役員の医療法人に対する責任
社員代表訴訟
医療法人の役員が善管注意義務やxx義務等に違反し法人に損害を与えた場合に、社員が医療法人に代わって役員に対して損害賠償を求める訴えを提起するものです。
法人訴訟
医療法人の役員が善管注意義務やxx義務等に違反し医療法人に損害を与えた場合に、医療法人が損害賠償を求める訴えを提起するものです。
役員の第三者に対する責任
第三者訴訟
医療法人の役員が第三者(取引先等)に損害を与えた場合に、第三者が民法第709条や医療法第48条を根拠として損害賠償を求める訴えを提起するものです。
医療法人社団と医療法人財団とでは、補償内容が異なりますのでご注意ください。
社 員
医療法人の役員を取り❹く賠償リスク
理事長・理事・監事等
「社員代表訴訟」による損害賠償請求
医療法人
損害賠償(保険対象)
任務懈怠、利益相反取引等
第三者
不法行為等に基づく損害賠償請求
所定の条件あり
損害賠償(保険対象)
保険制度の仕組み
保険契約者
一般社団法人 北海道医師会
加入対象者
北海道医師会会員が理事長となっている医療法人
被保険者(注)
ご加入医療法人の全ての役員(理事長・理事・監事を含みます。)
支払限度額
5,000万円・1億円・3億円の3種類からご選択いただけます。
自己負担額
なし
(注)退任された役員および保険期間中に新たに選任された役員も被保険者となります。ただし、遡及日以前に退任された役員は対象外となります。また、役員が亡くなられた場合には、その相続人または相続財産法人を、役員が破産された場合にはその破産管財人を被保険者とみなします。
縮小てん補割合
100%
遡及日
ご加入初年度契約の保険期間の開始日より10年前の応当日
約款・付帯特約
会社役員賠償責任保険普通保険約款、会社役員賠償責任保険追加特約条項、医療法人特約条項、権限を逸脱した行為等に起因する損害賠償請求不担保特約条項、日付データ処理等に関する不担保特約条項、専門職業危険不担保特約条項
(医療法人用)、会計監査人担保特約条項(医療法人用)、訴訟対応費用特約条項、法人訴訟担保特約条項(医療法人用)、公告費用担保特約条項(医療法人用)、会社補助参加担保特約条項(医療法人用)、先行行為担保特約条項、雇用慣行賠償責任担保特約条項
お支払いする保険金の種類
法律上の損害賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償金についてはお支払いの対象とはなりません。
判決金額、和解金等
❶ 損害賠償金
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または法人の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)をいいます。なお、争訟費用については、免責条項に該当するおそれがないかぎり、紛争の解決に先だって支払うことができます。
訴訟費用、和解・調停費用、弁護士に支払う着手金・報酬金、これらに付随する調査費用等
❷ 争訟費用
想定される事故例
グループ会社A社(営利目的のメディカルサービス法人)を支援するため、無担保貸付および債務保証をしたところ、A社が倒産したため融資が回収不能となった。法人に損害を与えたとして、理事に対して善管注意義務違反があるとされ、訴訟が起こされた。 | 経理担当の病院職員がxxに渡り横領していたことが監査で発覚、法人に数千万円の損害が発生していた。経理担当理事のほか、監視業務を怠っていたとして現職の理事に加えて元理事・監事も訴えられた。 |
入院患者が、提供されるサービスに不満を感じていたところ、法人で従業員の使い込みが発覚した。患者から、役員に対して、十分な患者へのサービスが提供されていないのは、役員の任務怠慢であるとして損害賠償請求を起こした。 | xx、法人が取引を続けてきた院内売店業者との契約を、法人側が一方的に解除した。一方的な契約解除により、院内売店業者が損失を被ったとして損害賠償請求がなされた。 |
上司によるセクシャルハラスメント行為の被害を受けた従業員が、セクシャルハラスメント行為を見逃した担当理事に対して損害賠償請求を起こした。 | 管理職への昇進を見送られているのは性差別によるものだとして、クリニックにxx勤務する女性従業員が、担当理事に対して経済的損失の賠償を求めた。 |
※上記のように賠償責任が認められる事案だけでなく、提起された賠償請求に対して過失(責任)がないことを争うための争訟費用も保険金支払いの対象となります。
(例)役員に対して「いいががり」のような訴訟が起こされた。事実無根の個人的恨みからの訴訟であったため、賠償請求は退けたが多額の訴訟費用を負担することとなった。
補償内容(特約条項別)
訴訟対応費用担保特約条項
• 被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合、またはなされる「おそれ」がある場合に、被保険者が支出する各種費用(文書作成費用、会社使用人の超過勤務手当、文書の翻訳費用等)を訴訟費用の一部として補償します。
公告費用担保特約条項
• 訴訟が提起された場合において、以下の公告費用を補償します。
①責任軽減公告費用
②不提訴理由通知費用
③訴訟告知受理公告費用
会社補助参加担保特約条項
• 社員代表訴訟などによる損害賠償請求がなされた場合において、医療法人が被保険者を補助するために訴訟参加した際の、会社補助参加費用を補償します。
雇用慣行賠償責任担保特約条項
• 職場におけるセクハラ、xxxx、あるいは不当解雇といった雇用に関わる不当な行為を理由に被保険者(法人役員など個人)に対して提起された雇用慣行賠償リスクを補償します。(個人被保険者に対してだけではなく、法人に対して雇用慣行損害賠償請求が同時に提起される事も想定されますが、本保険においては法人に対する雇用慣行損害賠償請求は対象外となります。法人に対する補償を併せてご希望の場合には、雇用慣行賠償責任保険のご加入が別途必要となります。)
支払限度額と年間保険料
支払限度額とは、保険期間を通じて損保ジャパンがお支払いする保険金の最高限度額です。法律上の損害賠償金および争訟費用の合算額に対してこの限度額が適用されます。
直近の会計年度における事業収入により以下のとおりとなります。《一医療法人あたり(役員数を問いません。)》
※カッコ内の保険料は、役員個人にご負担いただく内訳保険料です。詳しくは下記の 参考 をご確認ください。
医療法人社団の場合
保険期間:1年・一括払
医療法人財団の場合
保険期間:1年・一括払
事業収入 | 支払限度額 | ||
5,000万円 | 1億円 | 3億円 | |
年間保険料 | |||
3億円以下 | 42,000円 (3,000円) | 59,000円 (4,000円) | 87,000円 (6,000円) |
10億円以下 | 44,000円 (3,000円) | 62,000円 (4,000円) | 92,000円 (6,000円) |
30億円以下 | 48,000円 (3,000円) | 67,000円 (4,000円) | 101,000円 (7,000円) |
50億円以下 | 52,000円 (3,000円) | 74,000円 (5,000円) | 110,000円 (7,000円) |
100億円以下 | 64,000円 (4,000円) | 90,000円 (6,000円) | 133,000円 (9,000円) |
200億円以下 | 76,000円 (5,000円) | 106,000円 (7,000円) | 157,000円 (10,000円) |
200億円超 | メディコ北海道または損保ジャパンまでお問い合わせください。 |
事業収入 | 支払限度額 | ||
5,000万円 | 1億円 | 3億円 | |
年間保険料 | |||
3億円以下 | 26,000円 (3,000円) | 36,000円 (4,000円) | 55,000円 (7,000円) |
10億円以下 | 27,000円 (3,000円) | 38,000円 (4,000円) | 59,000円 (8,000円) |
30億円以下 | 30,000円 (3,000円) | 42,000円 (5,000円) | 63,000円 (8,000円) |
50億円以下 | 33,000円 (4,000円) | 46,000円 (5,000円) | 70,000円 (9,000円) |
100億円以下 | 39,000円 (4,000円) | 55,000円 (6,000円) | 84,000円 (11,000円) |
200億円以下 | 47,000円 (5,000円) | 65,000円 (7,000円) | 100,000円 (13,000円) |
200億円超 | メディコ北海道または損保ジャパンまでお問い合わせください。 |
※中途加入の保険料は、年間保険料×加入月数/12(1円単位を四捨五入して10円単位)となります。
普通保険約款部分 保険料:法人負担
社員代表訴訟特約条項部分法人訴訟担保特約条項部分
保険料:役員個人負担
保険料:役員個人負担
… A 🅑 C 🅔 を補償
… D を補償
… F を補償
参 考 保険料の一部個人負担について
下記以外の損害賠償請求
社員代表訴訟
法人訴訟
民間企業向け役員賠償責任保険において、「保険料を全額会社負担にて『株主代表訴訟敗訴のケース』を補償することは役員のxx義務に違反する」との問題指摘を受けていました。そこで、役員が法人に対して法律上の損害賠償責任を負担すること(社員代表訴訟敗訴の場合等)によって被る損害については、普通保険約款(基本補償)部分から切り離して特約化し、その特約保険料を役員個人が負担する方式を採ることにより問題解決を図っています。医療法人向け役員賠償責任保険においても同様の対応を行っております。各役員の分担については、各医療法人さまにおいて検討いただくこととなります。一般的には人数割り(均等割方式)、役員報酬に比例して分担(報酬比例方式)、役職に応じた分担(グループ方式)の3つの方法ですが、検討にあたっては顧問税理士等に相談ください。
役員勝訴
役員敗訴または和解
(法律上の賠償責任の負担)
A 争訟費用の負担 | 🅑 損害賠償金および 争訟費用の負担 |
C 争訟費用の負担 | D 損害賠償金および 争訟費用の負担 |
🅔 争訟費用の負担 | F 損害賠償金および 争訟費用の負担 |
2.従業員の政府労災補償の補完として
対応はできていますか? 労災リスク
病院やクリニックの経営をおびやかす危険性をはらむ「労災リスク」。
時には賠償金額が億単位にのぼることもあります。近年、医療機関ではうつ病などの精神障害による労災請求は増加
傾向にあり、北海道内でも医療機関側の使用者責任(安全配慮義務違反)を認めた事例が発生しています。増加する損害賠償請求から病院・クリニックを守るため、ぜひこの機会に使用者賠償責任保険へのご加入をご検討ください。
近年の労災請求の現状(心の病の増加)
■近年、従業員の心の病による労災請求が急増しており、精神障害や過労死への配慮も
安全配慮義務の一環として労働契約法第5条に明文化されています(平成20年3月施行)。
■厚生労働省の調べによると、業種(中分類)別での精神障害による労災請求件数において、「医療業」は全産業中、2番目に多い結果となっています。
【例】医師が過労によりうつ病を患い自殺
過重労働による過労が原因
(労災)ではないでしょうか…
納得できない!!
訴訟
労災ではありません
遺族
病院側
■精神障害の請求件数の多い業種
(中分類の上位7業種)
業種(大分類) | 業種(中分類) | 件数 | |
1 | 医療、福祉 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 167 |
2 | 医療、福祉 | 医療業 | 134 |
3 | 運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業 | 84 |
4 | 建設業 | 総合工事業 | 59 |
4 | 情報通信業 | 情報サービス業 | 59 |
6 | 宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店 | 54 |
7 | 製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 47 |
※出典:厚生労働省 平成28年度「過労死等の労災補償状況」より
医療機関において使用者責任が問われた事例
■医療機関が使用者責任を問われた事例は数多く発生しており、賠償額が高額となる事例も散見されます。
広島高裁
(平成27年3月18日判決)
病院に勤務していた男性医師が、過重労働や上司らのパワハラによってうつ病を発病し自殺したとして、遺族が死亡慰謝料等の損害元金等の支払いを求めた事例
【認容損害額】 逸失利益:1億98万円慰謝料:2,500万円 弁護士費用:910万円 【損益相殺(給付済みであり損害額から差引くもの)】遺族補償一時金:▲3,497万円 |
【認容損害額】 逸失利益:4,002万円慰謝料:2,200万円 弁護士費用:540万円 【損益相殺(給付済みであり損害額から差引くもの)】遺族補償一時金:▲898万円 |
【認容損害額】 逸失利益:8,641万円…①慰謝料:2,200万円…② 葬祭費用:150万円…③ 過失相殺:上記①〜③の合計額▲30%弁護士費用:600万円 【損益相殺(給付済みであり損害額から差引くもの)】なし |
【認容損害額】 逸失利益:7,311万円…①慰謝料:2,500万円…② 葬祭費用:150万円…③ 過失相殺:上記①〜③の合計額▲30%弁護士費用:700万円 【損益相殺(給付済みであり損害額から差引くもの)】なし |
裁判所名 概 要 賠償額 (枠内は内訳)
1億11万円
札幌高裁
(平成25年 1月21日判決)
大阪高裁
(平成20年2月26日判決)
病院勤務の麻酔科医が急性心不全により死亡したのは、病院における長時間かつ過重な業務が原因であるとして、病院側に安全配慮義務違反による債務不履行責任を認めた事例
女性臨床検査技師が自殺したのは過重な業務によりうつ病を発症したことによるとして、遺族の使用者に対する安全配慮義務違反による損害賠償請求が認められた事例
5,844万円
7,744万円
大阪地裁
(平成19年5月28日判決)
病院に勤務していた女性医師が自殺していたことにつき、被告病院では過重な業務が原因であるとして、被告病院の損害賠償責任が認められた事例
※女性医師のうつ病が悪化し、自殺する危険性が顕在化した段階においても同人の業務軽減措置がとられず、安全配慮義務違反(使用者責任)も認容
7,673万円
保険の概要(使用者賠償責任保険)
使用者賠償責任保険は、被用者が被った業務上災害(労働災害)が使用者側(貴社)の責任で発生した場合に、政府労災保険等からの保険給付(法定外補償がある場合は政府労災保険等からの支給額に法定外補償額を加えた給付額)を超える額の損害賠償請求がその被用者またはその遺族よりなされたときに、貴社が法律上の賠償責任を負担することによって支払う損害賠償金および解決のために支出する費用等を保険金として貴社にお支払いする保険です。
お支払いする保険金の種類
① 損害賠償金
下記①から③の合算額を超過した部分の損害賠償の金額を賠償保険金としてお支払いします。また、賠償保険金のお支払いは政府労災の認定を受けた場合にかぎります。使用者賠償責任条項の賠償保険金は、損害賠償金が以下の金額を超える場合に、その超過額についてのみ(自己負担額の設定がある場合は、超過額から自己負担額を差し引いた額についてのみ)、てん補限度額を限度としてお支払いします。
①政府労災からの給付金
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険等からの支払われるべき金額
③(a)使用者が法定外補償規定を定めている場合はその規定に基づき支払われるべき金額
(b)法定外補償規定がない場合でも、政府労災の上乗せとなる労働災害総合保険契約の法定外補償条項を締結している場合はその法定外補償条項により支払われるべき金額
お支払いする賠償保険金の範囲は、逸失利益・休業損失・慰謝料等となります。
② 費用保険金
損保ジャパンの同意を得て支出した下記の争訟費用等を費用保険金としてお支払いします。
①弁護士報酬を含む争訟・和解・調停または仲裁に要した費用
②示談交渉に要した費用
③解決のための損保ジャパンへの協力費用
保険料例(保険期間1年)
ケース1 売上高(事業収益)1億円、賃金総額2,780万円(※1)の診療所
(※1) 日本医師会「TKC 医業経営指標に基づく経営動態分析」より、診療所の2014年度人件費率平均値を使用
ケース1 売上高(事業収益)10億円、賃金総額5.4億円(※2)の病院
(※2) 厚生労働省「平成26年度病院経営管理指標」より、一般病院の人件費率平均値を使用
保険料計算にあたり、お手元に準備していただく書類と必要な情報
●直近会計年度の「賃金総額(注1,2)」
(注1)直近会計年度の労働局に提出する資料「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」に記載されています。
(注2)役員報酬を含みません。
④第三者への損害賠償請求が可能な場合の権利の保全・行使に要する費用
補償プランと保険料例
補償プラン A |
1名につき 5,000万円 |
1事故につき 1億円 |
補償プラン B |
1名につき 1億円 |
1事故につき 2億円 |
プラン A | 年間保険料 16,440円 |
プラン B | 年間保険料 18,690円 |
プラン A | 年間保険料 319,480円 |
プラン B | 年間保険料 363,040円 |
保険金をお支払いできない主な場合
1. 役員賠償責任保険
(1)次に掲げる事由または行為に起因する一連の賠償請求に対しては、保険金をお支払いしません。
(※)については各事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用され、その適用の判断は被保険者ごとに個別に行います。
●被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと(※)
●被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)(※)
●法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為(※)
●被保険者に報酬または賞与等が違法に支払われたこと(※)
●被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと(※)
●次の者に対する違法な利益の供与(※)
①政治団体、公務員または取引先の会社役員、従業員等(それらの者の代理人、代表者または家族およびそれらの者と関係のある団体等を含みます。)
②利益を供与することが違法とされるその他の者
●遡及日(注)より前に行われた行為
(注)遡及日とは初年度加入日より10年前の応当日をいいます。
●遡及日より前に法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実
●この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為(※)
●この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられた行為
●直接であると間接であるとを問わず、核物質の危険性またはあらゆる形態の放射線汚染 など
(2)次に掲げるものに対する損害賠償請求に対しては、保険金をお支払いしません。
●身体の障害(疾病または死亡を含みます。)または精神的苦痛
●財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)
●口頭または文書による誹謗、中傷または他のプライバシーを侵害する行為による人格権侵害 など
(3)次に掲げる損害賠償請求に起因する損害に対しては保険金はお支払いしません。
●記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち、記名子会社が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める子法人に該当していなかった間に行われた行為に起因する損害賠償請求
●他の被保険者または貴法人もしくは貴法人の子法人からなされた損害賠償請求、ならびに、社員代表訴訟であるか否かを問わず、被保険者または貴法人もしくは貴法人の子法人が関与して、貴法人もしくは貴法人の子法人の議決権を
所有する者によってなされた損害賠償請求
●法人の議決権総数につき、10パーセント以上を直接・間接を問わず所有する者からなされた損害賠償請求
●直接・間接を問わず、知的所有権訴訟に起因する損害賠償請求
●直接・間接を問わず、コンピュータ、集積回路およびそれを内蔵する機器が日付データを認識できないこと等(いわゆる「2000年問題」)に起因する損害賠償請求 など
(4)保険期間中に次の取引が行われた場合には、取引の発効日の後に行われた行為に起因する損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が
被る損害に対しては保険金をお支払いしません。
①記名法人が第三者と合併すること、または記名法人の資産のすべてを第三者に譲渡すること。
②第三者が、記名法人の議決権総数の50パーセントを超える議決権を取得すること
(5)雇用慣行賠償責任特約
被保険者に対してなされた次に掲げる損害賠償請求に起因する損害については、保険金をお支払いしません。
●労働争議、労働交渉もしくは団体交渉その他争議により発生する事業所、工場等の閉鎖、職場放棄、抗議行動、ストライキまたはこれらに類似の行為に伴いなされた記名法人の雇用行為に起因する損害賠償請求
●法令に違反することを被保険者が認識しながら(注1)行った行為に起因する損害賠償請求
●被保険者の犯罪行為(注2)に起因する損害賠償請求
●記名法人の事業の縮小(注3)、倒産、破産、会社更生法に基づく更生手続もしくはこれらに類する倒産手続きまたは他の事業者等との合併、吸収および買収に伴いなされた記名法人の雇用行為に起因する損害賠償請求
●セクシャル・ハラスメントに起因して被保険者に損害賠償請求がなされた場合において、性的な行動または性的な内容の発言を行った被保険者個人に対する損害賠償請求 など
(注1)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2)犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
(注3)事業の縮小
特定事業部門からの撤退または事業所、工場等の閉鎖をいいます。
2. 使用者賠償責任保険
(1)次の事由に起因する被用者の身体の障害については、保険金をお支払いしません。
●貴社または事業場の責任者の故意に起因する被用者の身体障害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する被用者の身体障害
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被用者の身体障害
●核燃料物質等の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用に起因する被用
者の身体障害
●風土病に起因する被用者の身体障害
●石綿(アスベスト)または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する被用者の身体障害
など
(2)次に該当する損害賠償金または費用に対しては、保険金をお支払いしません。
●被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または規定がなければ貴社が負担し
ない損害賠償
●同居の親族に対する損害賠償金または費用(個人事業主の場合)
(3)労災保険法等によって給付を行った保険者(国家)が貴社に費用の請求をすることによって、貴社が負担する金額については保険金をお支払いしません。
また、労災事故であっても貴社に賠償責任の生じない事故(たとえば企業外の第三者の過失による自動車事故など)は、被用者またはその遺族に対し賠償する必要がないためこの保険のお支払いの対象になりません。
〔ご注意〕万一、損害賠償の事故が発生した場合には、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。また、被害者との間で賠償額を決定(示談)する場合には、必ず事前に損保ジャパンにご相談ください。損保ジャパンの承認がないまま被害者に対して損害賠償の全部または一部の承認をされた場合には、保険金のお支払いができない場合があります。
ご確認いただきたいこと
ご注意(役員賠償責任保険)
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる年間収益等のお客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出くだ
さい。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。
詳しくは取扱代理店まはた損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時(※)に終わります。
(※)加入依頼書等まはたセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約による異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
ご確認いただきたいこと
〈つづき〉
ご注意(使用者賠償責任保険)
●使用者賠償責任条項の賠償保険金は、損害賠償金が以下の金額の合計額を超える場合に、その超過額についてのみ(自己負担額の設定がある場合は、超過額から自己負担額を差し引いた額についてのみ)、てん補限度額を限度としてお支払いします。
◇政府労災保険等から支払われるべき金額
◇自動車損害賠償責任保険等から支払われるべき金額
◇法定外補償規定を定めている場合は、その規定に基づき支払われるべき金額
◇法定外補償規定を定めていない場合は、労働災害総合保険の法定外補償条項から支払われるべき金額
●以下の場合には、あらかじめ(注)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
①加入依頼書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
②法定外補償規定の新設または変更をする場合
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合には、損保ジャパンまで通知する必要はありません。)
●ご契約者の住所などを変更される場合にも、取扱代理店までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
●この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は直近の会計年度における賃金総額となっており、保険期間終了後の保険料の精算はありません。
ご注意(共通)
●加入者証は大切に保管してください。また、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても加入証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含め8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご加入にあたってのご注意(役員賠償責任保険)
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
〈告知事項〉
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできなことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
ご加入にあたってのご注意(使用者賠償責任)
●ご契約の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
●特に、保険料算出基礎数字となる平均被用者数、賃金総額、完成工事高、負担額等の保険料計算に関する事項につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(加入
依頼書および付属書類の記載事項すべて)について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
●保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)被保険者、対象とする被用者の範囲、他の保険契約等のことをいいます。
万一事故にあわれたら(役員賠償責任保険)
7. 左記の1. 〜6. のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
〈1〉事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
〈2〉上記〈1〉について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
〈3〉損害賠償の請求の内容
2. 他人に損害賠償の請求することができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3. 損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4. 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの証人を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5. 損害賠償の請求について訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6. 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害倍賞責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
1. 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類(保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等)
2. 被保険者が損害倍賞責任を負担することが確認できる書類(示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等)
(注)損害賠償請求の内容または損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
万一事故にあわれたら(役員賠償責任保険) (つづき)
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による調査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
左記①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
(つづき)
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、左記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被保険者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
万一事故にあわれたら(使用者賠償責任保険)
4. 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5. 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6. 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7. 前記1から6のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●万一事故が発生した場合は、以下を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下を履行しなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
〈1〉事故発生の日時、場所および状況ならびに身体障害を被った被用者の住所・氏名・身体の障害の程度
〈2〉損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
2.身体障害の発生および拡大の防止に努めてください。
3. 第三者に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳細につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故(災害)の日時、原因および状況等が確認できる書類 | 災害状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、政府労災、政府労災保険等の給付 請求書(写)、政府労災保険等の支給決定通知書(写) など |
③ | 身体の障害に対する補償の額、身体の障害の程度および身体の障害の範囲などが確認できる書類 | 診断書(死亡診断書)、死体検案書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する 書類、休業損害証明書、源泉徴収票、法定外補償規定(写)、補償金受領証 など |
④ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書 など |
(注)事故(災害)の内容(ケガの程度)または身体の障害に対する補償の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。
事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
(注)この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●使用者賠償責任条項の保険金請求権に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店までお問い合わせください。
万一事故にあわれたら(共通)
【窓口:事故サポートセンター】0000-000-000
〈受付時間〉平日/ 午後5時〜翌日午前9時
土日祝日(12月31日〜1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
■個人情報の取扱いについて
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午後9時15分〜午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
●このパンフレットは、概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https:// xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公
※ご加入いただく際は、加入依頼書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入手続きについて
①「加入依頼書」に必要事項を記入し、取扱代理店までFAX にてご送付ください。 FAX番号:011-210-7172 (取扱代理店:株式会社メディコ北海道)
② 保険料は国民健康保険診療報酬より引去りします。
③ 加入者証は大切に保管してください。「加入者証」は、保険責任開始月の翌月中旬頃に送付する予定です。
お問い合わせ先
●取扱代理店 株式会社メディコ北海道
〒000x0000 xxxxxxxxx0xx xxxxxxx0x
XXL 011−232−8878 FAX 011−210−7172 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 札幌支店法人第一支社
〒000x0000 xxxxxxx0xx0xx0
XXL 011−281−6144 FAX 011−210−6308 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)