Contract
収 入
印 紙
別紙-1(免税事業者用)
保安林整備業務委託契約書
委託番 号 事 業 名事業箇 所 | 24-36230-0033 保育0601業務 西白河地区白河市表郷金山字鍋沢地内 | |
事業期 間 | 着手 令和 6年 月完成 令和 6年 11月 | 日 29日 |
委託金 額 | 金 | 円也 |
契約保証金 | 金 | 円也 |
上記の事業について発注者 福島県 と、 受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和 6年 月 日発 注 者 福島県
福島県県南農林事務所長 會田 充茂 印
受 注 | 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
連帯保証人 住 所
氏 名 印
収 入
印 紙
別紙-2(課税事業者用)
保安林整備業務委託契約書
委託番 号 事 業 名事業箇 所 | 24-36230-0033 保育0601業務 西白河地区白河市表郷金山字鍋沢地内 | |
事業期 間 | 着手 令和 6年 月完成 令和 6年 11月 | 日 29日 |
委託金 額 | 金 | 円也 |
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税相当額 金 円也)
契約保証金 金 円也
上記の事業について発注者 福島県 と、 受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和 6年 月 日発 注 者 福島県
福島県県南農林事務所長 會田 充茂 印
受 注 | 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
連帯保証人 住 所
氏 名 印
条 項
(総 則)
第1条 受注者は、別冊設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づき、頭書の委託料をもって頭書の期間内に誠意をもって委託事業を完成させなければならない。
2 設計図書に明示されないもので必要軽微なものについては、受注者は発注者の指示に従うものとする。
(業務の着手)
第2条 受注者は、この契約の締結後5日以内に着手届(様式1)を発注者に提出しなければならない。
(施工計画書)
第3条 受注者は、この契約の締結後14日以内に設計図書に基づいて、施工計画書(共通仕様書
(農林水産土木工事編)参照)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 施工計画書のうち計画工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
A
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に又はその直前までに委託金額の5/100以上の額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。また、消費税の課税事業者である旨の課税事業者届出書を提出しなければならない。
2 前項の契約保証金から生じた利子は、発注者に帰属するものとする。
3 発注者が第24条第1項の第1号から第4号までの規定により契約を解除したとき又は受注者の責に帰すべき理由により、この契約がその効力を失ったときは、第1項の契約保証金は発注者に帰属するものとする。
B
4 法令又は、この契約の定めるところにより発注者が受注者に損害賠償を請求することができることとなった場合において契約保証金の額が、損害賠償請求額に満たないときはその差額を発注者が受注者に支払うべき委託代金のうちから控除するものとし、なお不足するときは受注者から追徴するものとする。
第4条 発注者は、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第229条の規定に基づき、受注者が納入しなければならない契約保証金の納付を免除する。
第5条 受注者は、この契約の履行に関し、債務不履行の場合の遅延利息、違約金及びその他の損害金の支払いを行い、自己に代わって自らその事業等を完成することを保証する連帯保証人を立てなければならない。
ただし、前条の契約保証金等を納付した場合は、連帯保証人を要しない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、書面による発注者の承認を得ないでこの契約によって生ずる権利及び義務をいかなる方法をもってするかを問わず第三者に譲渡し、承継し、又は一括して委任し、若しくは下請させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、事業の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負
わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 受注者は下請を行う場合、発注者に下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知
(様式2)を行わなければならない。
(監 督 員)
第9条 発注者は、委託事業に関し、自己に代わって監督又は指示する監督員をおき、その旨を受注者に通知(様式3)するものとする。
2 監督員は、この契約並びに設計書、仕様書等により定められた事項の範囲内において必要な監督を行い、第10条に規定する現場代理人に対して指示を与える等の職務を行うものとする。
3 監督員は、受注者の現場代理人、使用人又は労務者で事業実行上不適格と認められる者であるときは、その理由を明示して受注者にその交替を求めることができる。
(現場代理人)
第10条 受注者は、委託事業の実施について、自己に代わって現場の管理を司る現場代理人(「競争入札の方法により森林整備業務の委託契約を締結しようとする場合における当該競争入札に参加する者に必要な資格等を定める件」(平成18年福島県告示第551号)第1の第6号に掲げるもの)をおかなければならない。
2 受注者は、前項により、現場代理人をおいたときは、速やかにその住所、氏名及びその他必要事項について記入した書面をもって発注者に通知(様式4)しなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、業務委託金額の変更、事業期間の変更、業務委託代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者が現場代理人をおかないときは、第3項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、受注者が業務を施工するために使用している下請負人、労働者等で業務の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対
して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(条件変更等)
第13条 受注者は、事業の実施にあたり、契約の内容と現場の状態が一致しないときは発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 前項の理由により、事業内容の変更又は設計書の訂正がなされた場合は、次条第1項及び第
2項の規定を準用する。
(契約の変更)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、事業計画及び設計を変更することができる。こ の場合において必要があると認められるときは、事業期間若しくは委託金額を変更(様式5)し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 事業期間又は委託金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による事業期間の延長)
第15条 受注者は、天災その他受注者の責に帰することができない理由により、契約期間中に業務を完成する見込みがないときは、書面をもって発注者に事業期間の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害負担)
第16条 委託事業の実施に関し、発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、委託事業が完成したときは、発注者に対し、契約履行期限内に完成届(様式
6)を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完成届を受理したときは、受理日から起算して10日以内に受注者の立会のもとに検査しなければならない。
3 発注者は、委託業務の完成確認と同時に当該委託業務の引渡しを受けるものとする。
4 第2項の検査の結果、不合格となり、発注者が手直しを命じたときは、受注者は、遅滞なく当該手直しを行うものとし、これに要する経費は受注者の負担とする。
5 受注者は、前項により命じられた手直しを完成したときは、発注者に完成届けを提出し、再検査を受けなければならない。
この場合における再検査の期日については、第2項の規定を準用する。
(委託代金の請求等)
第18条 受注者は、前条第2項又は第5項の規定による検査に合格したときは、書面により委託代金を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により委託代金の請求があったときは、受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(前 金 払)
第19条 受注者は、委託代金額が50万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の事業完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において委託代金額の10分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、委託代金が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、委託代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第18条または第21条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを請求することができる。
(前払金の使用等)
第20条 受注者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部 分 払)
第21条 受注者は、発注者に対し、次の各号の要件を満たしたときは、1回限り部分払の請求(様式7)をすることができる。
一 委託金額が100万円以上であるとき。
二 事業完成部分に対する代価が委託金額の10分の5を超えているとき。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又はこの事業で搬入済みの材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は前項の場合において、受注者の立ち会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合の検査期限は第17条第2項の規定を準用する。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、前項の規定により部分払の請求があったときは、第17条第2項の規定に準じて中間検査を行い、出来高金額の10分の9の範囲内(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)で支払うものとする。
この場合の支払い期限は、第18条第2項の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第23条 受注者の責に帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了できない場合において、当該期限後において完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延利息を徴収して当該期限を延長することができる。
2 発注者は、前項の規定により履行期限を延長することとしたときは、その旨を受注者に通知するとともに当該期限の延長に関する契約を受注者との間に締結するものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
3 第1項の規定による遅延利息は、当初の履行期限(第14条第1項及び第15条の規定による履行期限の変更があったときは、その期限とする。)から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、委託代金の額に年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
4 発注者の責に帰すべき事由により第18条第2項の規定による委託代金の支払が遅れたときは、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、委託代金の額に年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
5 第1項及び前項の規定に定める遅延利息の額の計算につき第3項及び前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(契約の解除)
第24条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、委託事業の契約を解除することができる。
一 受注者の責に帰すべき理由により契約期間内に委託事業が完成しないとき、又はこの委託事業を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由がないのに着手期日を過ぎても委託事業に着手しないとき。三 受注者が、契約の解除を申し出たとき。
四 契約に違反し、その違反によって契約の目的が達成することができないと認められるとき。五 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に業務委託料債権を譲渡したとき。
六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は森林整備業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により当該契約を解除したときは、発注者は、履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該検査に合格した部分に相当する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 第1項の第1号から第4号までの規定により当該契約が解除されたときは、受注者は委託代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(天災地変、不可抗力による無償延期等)
第25条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、頭書の履行期限までに完了できないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を附して期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申し出をすることができる。この場合において、発注者は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第23条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。
(天災地変、不可抗力による損害)
第26条 委託業務の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(この条において「不可抗力」という。)により、業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは機械器具(この条において「業務目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者はその事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、資材、機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。」)のうち、業務委託料相当額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 業務に係る材料に関する損害
損害を受けた業務に係る材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力に よる損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「業務委託料相当額の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の
1を超える額から 既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(談合による損害賠償)
第27条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、第24条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、受注者はこれを納付しなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による
排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
ただし、上記一及び二のうち命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日付け公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合、その他発注者が特に認める場合はこの限りでない。
(連帯保証人)
第28条 発注者は、第24条第1項各号又は第27条第1項各号の一に該当するときは、連帯保証人に対して委託事業を完成すべきことを請求することができる。
2 連帯保証人は、前項の請求があったときは、第6条の規定にかかわらず、この契約に基づく受注者の権利及び義務の一切を承継する。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聞かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
2 前項の場合、受注者はそのとった措置内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止、その他事業執行上特に必要があるときは、受注者に対し、臨機の措置を求めることができる。
4 受注者が、第1項又は第3項により当該措置に要した経費のうち、受注者が委託金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。
(個人情報の保護)
第30条 発注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(補則)
第31条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(紛争の解決方法)
第32条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争については、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 受注者は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 受注者は、発注者より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を発注者に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第8 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について発注者の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第9 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 10 発注者は、受注者が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(権利義務の譲渡等に伴う措置)
第 11 受注者は、第7条第3項に基づき個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法
(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)に委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 12 受注者又は受注者の従事者(受注者の再委託先及び受注者の再委託先の従 事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故
が発生した場合、受注者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が受注者に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受注者は遅滞なく発注者の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 13 業務に関する個人情報について、受注者による取扱いが著しく不適切であると発注者が認めたときは、発注者はこの契約の全部又は一部を解除すること ができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
別紙- 3
課税事業者届出書
(和暦) 年 月 日
福島県 農林事務所長
( 受注者) 住所
氏名
下記の期間については、消費税法の課税事業者( 同法第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者ではない) であるのでその旨届出ます。
記
課 税 期 間 | 自 | (和暦) | 年 | 月 | 日 |
至 | (和暦) | 年 | 月 | 日 |
様式1
(和暦) 年 月 日
福島県 農林事務所長
( 受注者) 住所
氏名
着 手 届
(和暦)年 月 日付け契約の(和暦)年度 事業については、(和暦)年 月 日着手しましたので届けます。
記
1 | 事 | 業 | 箇 | 所 | ||||
2 | 事 | 業 | 面 | 積 | ||||
3 | 事 | 業 | 期 | 間 | ( 着手) (和暦) | 年 | 月 | 日 |
( 完成) (和暦) | 年 | 月 | 日 | |||||
4 | 委 | 託 | 金 | 額 |
5 現場代理人
様式2
下 請 通 知 書
年 月 日
福島県 農林事務所長
( 受注者)
名称 代表者
年 月 日契約の 委託事業について下記のとおり通知し
ます。
業者 | 番 | |||
下請業者 | 番号 2 | |||
番号 3 | ||||
番号 4 | ||||
( 記入上の注意)
1 全ての下請関係について記載すること。
2 「 下請契約金額」 の欄は、2 次以下の下請契約についても契約金額を記載すること。
3 「直上の元請の番号」の欄は、その事業を発注した業者の番号を記載すること。
4 記載欄が不足する場合は複数枚あってもかまわない。
5 下請契約日から1 4 日以内に提出すること。
様式3
番 号
(和暦) 年 月 日
(受注者)住所
氏名 様
福島県 農林事務所長
監 督 員 通 知 書
(和暦)年 月 日付け契約の(和暦)年度 事業について、下記のとおり監督員を通知します。
記
1 事 業 箇 所
2 監 督 員 ( 職 氏名)
様式4
現場代理人通知書
当初・変更
( 和暦) 年 月 日契約を締結した、 業務(事業期間 (和暦)年月 日~ (和暦)年 月 日)について、保安林整備業務委託契約書条項
第10条の規定に基づき、本件委託業務の現場代理人を下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて通知します。
福島県 農林事務所長
(和暦) 年 月 日
住所
受注者
氏名
記
現場代理人
氏 | 名 | 権 限 | ||
( 年 | 月 | 日生) | 1 2 | 条項第1 0 条第3 項に規定する権限のすべて 上記のうち を除く |
( 注) 1 該当する事項の番号を〇で囲むこと
2 氏名は現場代理人となる者が自署すること
3 現場代理人をおかず、現場代理人の職務を受注者が執行する場合は、現場代理人の欄に受注者の氏名、生年月日を記入
《監督員確認欄》
職 | 氏名 | 職 | 氏名 |
確認月日 | 確認結果 | 確認月日 | 確認結果 |
現場確認の結果、上記記載事項に相違 1 ない 2 ある | 現場確認の結果、上記記載事項に相違 1 ない 2 ある |
様式5
収
入
印
紙
保安林整備業務委託変更契約書
(和暦) 年 月 日付けで契約した福島県 (市町村)大字 字 地内の
(委託番号)(和暦) 年度 事業を下記のとおり変更する。記
1 完成年月日の(和暦) 年 月 日とあるのを(和暦) 年 月 日とする。
2 委託契約金額を 円増額(減額)する。うち取引に係る消費税額
及び地方消費税相当額 金 円也
3 変更事業内容(別冊設計図書のとおり)
4 その他は原契約書のとおりとする。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印のうえそれぞれ1通を保有するものとする。
(和暦) 年 | 月 | 日 | ||
発 | 注 者 | 福島県福島県 | 農林事務所長 | 印 |
受 | 注 者 | 住 所 | ||
氏 名 | 印 | |||
連帯保証人 | 住氏 | 所名 | 印 |
様式6
(和暦) 年 月 日
福島県 農林事務所長
( 受注者) 住所
氏名
完 成 届
(和暦)年 月 日付け契約の(和暦)年度 事業については、(和暦) 年 月 日完成しましたので届けます。
記 | |||||||
1 | 委 | 託 番 | 号 | ||||
2 | 事 | 業 | 名 | ||||
3 | 事 | 業 箇 | 所 | ||||
4 | 事 | 業 面 | 積 | ||||
5 | 事 | 業 期 | 間 | ( 着手) (和暦) | 年 | 月 | 日 |
( 完成) (和暦) | 年 | 月 | 日 | ||||
6 | 委 | 託 金 | 額 |
様式7
部分払申請書
(和暦) 年 月 日
福島県 農林事務所長
住所
受注者
氏名
住所
連帯保証人
氏名
下記により部分払いをしてください。
番号 | ||
事業名称 | ||
事業数量 | ||
事業箇所 | ||
事業期間 | 着手年月日 | (和暦) 年 月 日 |
完成年月日 | (和暦) 年 月 日 | |
契約年月日 | ||
部分払の約定 | 保安林整備業務委託契約書条項第21条 | |
委託金額 | ¥ | |
受領済額(前払金) | ¥ | |
部分払申請額 | ¥ |
添付書類:出来高金額を記載した委託費内訳明細書(任意様式)