・『出資申込書』FAX による申し込み(第一次受付期間のみ)のいずれかの方法で出資申込を行ってください。出資申込をした募集馬の出資が可能な場合、愛馬会法人は、 顧客に対して『出資証書』、『自動振替通知書』を送付します。また、顧客が出資手続き完了した日の属する月の翌月から原則として毎月10日に、当該出資馬に係る費用を記 載した『精算書』を顧客に対して送付します。
ユニオンオーナーズクラブ会員規約
競走用馬ファンドの契約成立前(時)の書面
ご出資頂く前に本書面を必ずお読み頂き、契約内容を充分ご理解の上お申し込みください
発行:株式会社ユニオンオ-ナ-ズクラブ
(作成年月日:2024年6月1日)
目 次
1.クラブ法人及びxxx法人 P3
⑴クラブ法人 P3
⑵xxx法人 P3
2.顧客から出資された財産の運用形態 P3
3.商品投資受益権の販売に関する事項 P3
⑴入会及び出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び
方法等 P3
⑵商品投資受益権の名称 P4
⑶会員資格の喪失 P4
⑷販売総額及び口数 P5
⑸販売単位 P5
⑹出資申込期間及び取扱場所 P5
⑺競走馬出資金のポイント制度 P5
4.xxx法人が顧客から徴収する月会費及び追加出資金の
徴収の方法 P5
⑴月会費 P5
⑵維持費出資金 P5
⑶保険料出資金 P6
⑷海外遠征出資金 P7
⑸祝賀会費用出資金 P7
5.匿名組合損益の帰属 P7
6.顧客への利益分配金に対する課税方法及び税率 P7
⑴顧客が個人の場合 P7
⑵顧客が法人の場合 P7
7.匿名組合契約期間に関する事項 P7
8.匿名組合契約の変更に関する事項 P7
9.匿名組合契約の解除に関する事項 P7
⑴解約の可否及びその条件 P7
⑵解約の方法 P7
⑶解約申込期間 P8
⑷解約によるファンドへの影響 P8
⑸クーリングオフについて P8
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 P8
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する
事項 P8
⑴商品投資の内容及び投資制限 P8
⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に
欠ける投資対象への投資の有無 P8
⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 P8
⑷運用開始予定日について P8
⑸運用終了予定日について P8
⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 P9
⑺顧客から出資された財産の分別管理 P9
12.金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の
範囲 P9
⑴金融商品取引契約の種類 P9
⑵事業報告書の縦覧について P9
⑶顧客から出資された財産の所有関係 P9
⑷顧客の第三者に対する責任の範囲 P9
⑸出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に
関する事項について P9
⑹顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に
伴う代金の受領権 P10
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料に
ついて P11
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく
利益分配金への区分方法 P11
15.競走用馬ファンドの支払金・精算金(引退時)の分配方法
及び分配時期に関する事項 P11
⑴月次分配 P12
⑵年次分配 P12
⑶引退精算分配 P12
⑷支払い・精算に関する繰延及び留保 P12
16.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 P12
⑴期間運用報告書 P12
⑵期末報告書・確定申告用資料 P12
17.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 P12
18.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び
損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の
監査を受ける予定の有無 P12
19.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する
裁判所の名称及び住所 P12
20.金融商品取引契約に係る法令等の概要 P12
21.当該出資馬の海外遠征について P13
22.NAR入厩予定馬及びJRA入厩予定馬のNARへの
競走馬登録・在籍について P13
⑴NAR入厩予定馬の運用について P13
⑵NAR入厩予定馬のJRAの競走への出走について P13
⑶JRA入厩予定馬のNARへの競走馬登録・在籍について…P13
⑷引退、運用終了の判断とその後について P13
23.個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について P13
24.苦情処理措置及び紛争解決措置について P14
25.反社会的勢力の排除について P14
1.クラブ法人及びxxx法人
⑴クラブ法人
・商号:株式会社ヒダカ、ブリーダーズ、ユニオン
・住所:xxxxxxxxxxxxxxx0xx0x0x
・代表者:xxxx
・登録番号: 北海道財務局長(金商)第22号
・資本金:5,000万円
・主要株主:xxxx
・他に行っている事業:該当なし
⑵xxx法人
・商号:株式会社ユニオンオーナーズクラブ
・住所:xxxxxxxxxxxxxxx0xx0x0x
・代表者:x x
・登録番号:北海道財務局長(金商)第23号
・資本金:1,200万円
・主要株主:x x
・他に行っている事業:該当なし
・加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会
2.顧客から出資された財産の運用形態
本運用形態について、顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)は、xxx法人から日本中央競馬会(以下JRA)及び地方競馬全国協会(以下NAR)に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資され、当該クラブ法人によりJRA等(※NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「22.NAR入厩予定馬及びJRA入厩予定馬のNARへの競走馬登録・在籍について」記載のとおり)の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)を、クラブ法人はxxx法人に対して支払い、支払いを受けたxxx法人は、出資口数に応じて算出し、顧客に対して支払うものです。獲得賞金分配対象額は、一定の基準(※後述「14」参照)に従い出資返戻金と利益分配金に区分します。
xxx法人は、この分配作業を月次において行い、顧客に支払います(以下「月次分配」という)。獲得賞金分配対象額のうち、 JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。また、xxx法人と顧客も匿名組合契約を締結していることから、xxx法人から顧客に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して源泉徴収されます(以下「xxx法人の源泉徴収」という)。
「JRA等の源泉徴収」はクラブ法人に帰属し、「クラブ法人の源泉徴収」はxxx法人に帰属しますが、両法人が、それぞれ決算において法人税額に充当し精算を受けた後、xxx法人は、ク
ラブ法人の行った当該精算分を含め、これら源泉精算相当額を顧客に支払うものとし、この分配作業を年次において行い、一定の基準(※後述「14.」参照)に従い、出資返戻金と利益分配金に区分計算して顧客に支払います(以下「年次分配」という)。また「xxx法人のxxxx」は顧客に帰属します。
当該出資馬について、やむを得ない理由により、JRA等の競走馬登録を抹消するなどの事由で引退した際、分配金のある場合にxxx法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「14.」参照)に従い、出資返戻金と利益分配金に区分計算して顧客に支払います(以下「引退精算分配」という)。
従って、本金融商品取引契約は、顧客が、当該出資馬の馬代金及び維持費相当額並びに保険料相当額を出資し、xxx法人から現物出資されたクラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等について、xxx法人が、月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により顧客に支払うものです。
xxx法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる決算を確定し、期末における当期損益分配額を顧客に通知します。
3.商品投資受益権の販売に関する事項
⑴入会及び出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
①新規に入会する顧客の場合
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、xxx法人へ入会して頂く必要があります(※20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者、非居住者(外国籍に限る)、日本の金融機関に口座開設のない者(外国籍に限る)、日本に本店もしくは支店のない外国法人、日本の金融機関に口座開設のない外国法人は入会できません)ので、以下に定める所定の手続きを行ってください。
ⅰ出資申込の方法等
顧客は、本書面を熟読の上、
・ホームページの出資申込フォームからの申し込み
・電話による申し込み
のいずれかの方法で出資申込を行ってください。
出資申込をした募集馬の出資が可能な場合、xxx法人は、直ちに顧客に対して『請求書』を送付しますので、顧客は当該『請求書』の発行日から 7 日以内に、当該『請求書』に記載されている金額をxxx法人指定の金融機関口座に振り込んでください
(振込手数料は顧客の負担となります)。募集締め切り間際(2歳
5下旬など)のお申し込みについては、xxx法人が別途指定した期日までに、xxx法人指定の金融機関口座に振り込んでください。また、顧客は出資申込をした日から 7 日以内に、別添の
『入会・出資申込書』に必要事項を記入し、指定箇所に押印の上、犯罪収益移転防止法による『本人確認書類』、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による
『マイナンバー確認書類』及び『身元確認書類』(法定調書作成事務に使用)を添えてxxx法人に送付してください。
xxx法人は、別添『入会・出資申込書』、犯罪収益移転防止法による『本人確認書類』、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による『マイナンバー確認書類』及び『身元確認書類』の到着及び入金確認後、顧客に対して『出資証書』、『領収書』を『本人確認書類』記載の住所に送付することにより入会・出資手続き完了(契約成立)となります。また、顧客が入会・出資手続き完了した日の属する月の翌月から原則として毎月10日に、当該出資馬に係る費用を記載した『精算書』を顧客に対して送付します。
ⅱ『請求書』に記載予定の項目
○入会金:22,000円(税込)
○月会費:3,300円(税込。顧客が出資申込をした日の属する月(以下「申込月」という)分)
○競走馬出資金:一括払いの場合には全額。 分割払いの場合には申込月分。 分割払回数は1歳から募集する馬については最大10回まで可能。 また、 当歳から募集する馬については最大20回まで可能。 ただし、 申込月から当該出資馬が2歳5月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、 分割払いの回数を短縮しなければならない場合があります。 ※例えば、 xxxが2歳1月の場合にあっては、 分割払回数は5回となります。なお、競走馬出資金の分割払いをしている顧客 にあっては、当該出資馬が分割払期間中に死亡による保険対象事故により引退した場合、xxx法人は引退した翌月以降の請求を停止します。死亡
保険金により競走馬出資金の補填をしますので、それ以降の競走馬出資金支払義務は消滅することになります。ただし、当該出資馬が分割払期間中に死亡による保険対象事故以外の理由(疾病等)により引退した場合には、それ以降も競走馬出資金支払義務が発生致しますのでご了承ください。
ⅲ入会後に顧客からお支払い頂く出資金等及び自動引落等の方法について
・以下の出資金等の自動引落については、申込月の2ヶ月後(※例えば、 3/31に出資申込をした場合には5/10から自動引落を開始)の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、 顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
○維持費出資金: ※後述 「4. ⑵」 参照。
○保険料出資金: ※後述 「4. ⑶」 参照。
・以下の出資金等の自動引落については、申込月の3ヶ月後(※例えば、3/31に出資申込をした場合には6/10から自動引落を開始)の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
○月会費:※後述「4. ⑴」参照。申込月分の翌月以降の分。
○分割払競走馬出資金:2回目以降の分割払金。
②既に会員になっている顧客の場合
ⅰ出資申込の方法等
顧客は、本書面を熟読の上、
・ホームページの出資申込フォームからの申し込み
・電話による申し込み
・『出資申込書』送付による申し込み(第一次受付期間のみ)
・『出資申込書』FAX による申し込み(第一次受付期間のみ)のいずれかの方法で出資申込を行ってください。出資申込をした募集馬の出資が可能な場合、xxx法人は、顧客に対して『出資証書』、『自動振替通知書』を送付します。また、顧客が出資手続き完了した日の属する月の翌月から原則として毎月10日に、当該出資馬に係る費用を記載した『精算書』を顧客に対して送付します。
ⅱ『自動振替通知書』に記載予定の項目
○競走馬出資金:一括払いの場合には全額。 分割払いの場合には申込月分。 分割払回数は1歳から募集する馬については最大10回まで可能。 また、 当歳から募集する馬については最大20回まで可能。 ただし、 申込月から当該出資馬が2歳5月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、 分割払いの回数を短縮しなければならない場合があります。 ※例えば、 xxxが2歳1月の場合にあっては、 分割払回数は5回となります。なお、競走馬出資金の分割払いをしている顧客 にあっては、当該出資馬が分割払期間中に死亡による保険対象事故により引退した場合、xxx法人は引退した翌月以降の請求を停止します。死亡
保険金により競走馬出資金の補填をしますので、それ以降の競走馬出資金支払義務は消滅することになります。ただし、当該出資馬が分割払期間中に死亡による保険対象事故以外の理由(疾病等)により引退した場合には、それ以降も競走馬出資金支払義務が発生致しますのでご了承ください。
○維持費出資金:※後述「4. ⑵」参照。
○保険料出資金:※後述「4. ⑶」参照。
ⅲ当該出資馬に関して顧客からお支払い頂く出資金等及び自動引落等の方法について
以下の出資金等の自動引落については、申込月の2ヶ月後の 10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させて頂きます。
○分割払競走馬出資金:2回目以降の分割払金。
○維持費出資金:※後述「4. ⑵」参照。
○保険料出資金:※後述「4. ⑶」参照。
⑵商品投資受益権の名称
各募集馬パンフレットをご覧ください。
⑶会員資格の喪失
①顧客が入会後、「3. ⑴①」記載の入会できない項目に該当した場合には、「会員資格」が失効します。また、顧客が、支払義務が発生している競走馬出資金、月会費、維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金について、xx
x法人に対して支払わなければならない期日から2ヶ月以上滞納した場合、並びに顧客が、本書面の「12. ⑷」の記載内容及び下記の事項に違反した場合には、顧客が所有する「会員資格」の失効を求める場合があります。
②会員資格が失効した場合、顧客が有していた分配請求権並びに出資馬に対する一切の権利も消滅致します(納入済の出資金は一切返金されません)。また、顧客は「会員資格」が失効した日の属する月分までの月会費、 競走馬出資金、 維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金を負担するものとします。また、 かかる滞納が繰り返される場合、 新たな出資申込を受け付けかねる場合がありますことをご承知おきください。
③以下の事項に抵触したと認められた場合、「会員資格」の失効を求める場合があります。
・xxx法人以外の関係各所に、みだりに訪問、或いは接触し迷惑行為を行った場合
・xxx法人が顧客に付与しているホームページ等のユーザー ID、パスワードを公表漏洩し、不正に使用したと認められた場合
・会報誌、ホームページ等、xxx法人に権利が属するものを無断で複製・転載等した場合
・クラブ法人、xxx法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)、または、公共の場において誹謗中傷と受け取られる内容の発言・記述等を行い、社会的評価を低下させ、クラブ法人及びxxx法人に不利益をもたらし、また、その可能性があると認められた場合
・xxx法人がその都度定めるルール(口取り参加・牧場見学等)に違反し、xxx法人並びに関係者に明らかに迷惑を及ぼしたと認められた場合
・xxx法人、クラブ法人とあたかも密接な係わり合いのあるよう公表し、事業目的に利用する等の迷惑行為をした場合
・匿名組合契約上の地位または商品投資受益権などの諸権利を悪用して事業等の行為をした場合
⑷販売総額及び口数
1頭当たりの販売総額及び1頭当たりの募集口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので募集馬パンフレットをご覧ください。
⑸販売単位
xxx法人では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。
⑹出資申込期間及び取扱場所
①申込期間
各募集馬へのお申し込みは、第一次受付期間において募集口数を超える申し込みがあった場合は抽選となります。以後の申し込みは先着順とし、売出日(売出を開始する日で、各募集馬パンフレット等に明記)から、2歳5月末午後 5 時までとします。
ただし、以下の項目のいずれかに該当した場合には、その該当
した時点で申し込みを締め切ります。
・競走馬登録を行うためにxxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資した場合
・募集口数が満口になった時点
②申込取扱場所
お申し込みは、xxx法人の営業所において営業時間内に受け付けています。また、インタ-ネットでは、xxx法人ホームページ上の出資申込フォームにて随時受け付けていますが、営業時間が過ぎている場合は翌営業日のお取り扱いとなる場合がございますので、ご注意ください。
⑺競走馬出資金のポイント制度
競走馬出資金の納入金額に応じて、新規出資する際に競走馬出資金の金額に充当することができるポイントが付与されます。ポイントの付与率等詳細については、募集馬パンフレットをご覧ください。
4.xxx法人が顧客から徴収する月会費及び追加出資金の徴収の方法
xxx法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて自動引落をする該当月の前月の原則10日に、顧客に対して『精算書』を送付します。
⑴月会費(※新規に会員になられる方のみお読みください)
当該経費は、xxx法人の運営費及び会報誌の購読料に充てられるもので、申込月分から支払義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月1名につき3,300円(税込)の費用をお支払い頂くこととなります。なお、当該出資馬が全て引退し、出資馬がいない場合も、退会のお申し出がない限り、月会費はお支払い頂きますので、ご注意ください。
①申込月分のお支払い方法
xxx法人から送付された『請求書』の発行日から 7 日以内に、xxx法人指定の金融機関口座に振り込んでください。募集締め切り間際(2歳5月下旬など)のお申し込みについては、xxx法人が別途指定した期日までに、xxx法人指定の金融機関口座に振り込んでください。
②申込月の翌月分以降のお支払い方法
xxxの3ヶ月後(※例えば、3/31に出資申込をした場合には 6/10から自動引落が開始)の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させて頂きます。
⑵維持費出資金
当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのものであって、当該出資馬が2歳1月に到達した月分から顧客の支払義務が発生します。なお、クラブ法人が出費する維持費には、一般の馬主慣行に従って行った祝賀会費用、記念品制作等の実費の合計額(賞金の10%を超えない範囲)が含まれます。
JRA入厩予定馬については、これを 1 頭当たり月額60万円と設定し、 各募集口数で除したものが 1 口当たりの維持費出資金額
となります。
NAR入厩予定馬(※後述「22.」参照)については、これを
1頭当たり月額40万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金額となります。
JRA入厩予定馬がNARへ競走馬登録・在籍する場合(※後述「22.」参照)については、JRAの競走馬登録を抹消した日の属する月(JRA未登録馬については、クラブ法人がNAR転籍を判断した月)の翌月から 1 頭当たり月額40万円と設定し、J RA再登録が決定した馬については、NAR競走馬登録を抹消した日の属する月から1頭当たり月額60万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金額となります。また、 JRAの競走馬登録を抹消した日の属する月(JRA未登録馬については、クラブ法人がNAR転籍を判断した月)の翌月と、N AR競走馬登録を抹消した日の属する月が同月の場合、月額60万円と設定します。
①申込月が当該出資馬2歳1月までの場合のお支払い方法
当該出資馬の2歳3月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させて頂きます。
②申込月が当該出資馬の2歳2月以降の場合のお支払い方法
申込月の2ヶ月後の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させて頂きます。ただし、初回の自動引落に限定して、2歳1月分から申込月分までの額をまとめて自動引落させて頂きます。
⑶保険料出資金
当該追加出資金は、当該出資馬(JRA入厩予定馬及びNAR入厩予定馬)を民間の損保会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に2歳1月1日より加入させるための出資金です。保険年度は1月1日に始まり12月31日までとします。
2歳馬の保険料出資金に係る顧客の支払義務は、当該出資馬が
1歳10月に到達した月から発生します。また、3歳馬以降の保険料相当額に係る顧客の支払義務は当該馬齢に達する前年の10月に発生しますので、当該出資馬が競走馬登録を抹消するまでの間、顧客が当該出資馬の保険料相当額を出資口数に応じて負担します。支払義務発生後に顧客が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間保険料相当額は、顧客に負担して頂きます。
なお、2歳馬の保険料相当額に係る顧客のお支払い方法は以下のとおりです。また、3歳馬以降の保険料相当額の自動引落については、当該馬齢に到達する前年の12月に年間保険料相当額の自動引落をさせて頂きます。
①申込月が当該出資馬1歳10月までの場合のお支払い方法
当該出資馬の1歳12月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動引落をさせて頂きます。
②申込月が当該出資馬1歳 11 月以降の場合のお支払い方法
申込月の2ヶ月後の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動引落をさせて頂きます。
③その他
愛馬会法人から競走用馬の現物出資を受けたクラブ法人は、保
険約款に従って保険会社の指定獣医師の証明により、当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。
ⅰ保険金額は、 2歳馬及び3歳馬については競走馬出資金の100%、
4歳馬以降は70%を保険金額とします。
ⅱ年間の保険料は、競走馬出資金の3.0%(本書面作成日現在)となっています。
ⅲ当該出資馬の引退により、競走馬保険を保険期間において途中解約したときに、保険会社より支払われる解約返戻金があった場合は、引退精算分配時に精算されます。
ⅳ分割払いにて申込まれた顧客については、分割払期間中に死亡による保険対象事故が発生した場合、引退した日の属する月までに支払義務の生じる競走馬出資金相当額分の保険金の支払を受けることが可能です。
ⅴ競走馬保険は死亡保険ですが、本書面作成日現在、保険料の増額を伴わない限度で、競走能力喪失見舞金特約及び、傷害または疾病により未出走で引退する場合の特約(能失・未出走特約)、障害競走出走特約、手術見舞金特約、屈腱炎補償特約を付加しています。
・未出走馬において、競走能力喪失(骨折・脱きゅう・外傷または腱断裂)の診断を受けた場合、保険金額の20%が支払われます。ただし、日本中央競馬馬主相互会の事故見舞金支給要件に該当しない場合は、保険金額の50%が支払われます。
・未出走馬において、競走能力喪失(骨折・脱きゅう・外傷または腱断裂)以外の傷害または疾病により、中央競馬3歳未勝利戦の番組終了時までに完治の見込みがない状態にあることで引退する場合、保険金額の20%が支払われます。
・既出走馬において、競走能力喪失(骨折・脱きゅう・外傷または腱断裂)の診断を受けた場合、保険金額の20%が支払われます。
・当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース出走のために当該競馬場に搬入され、レース終了後、当該競馬場から搬出された時までの間(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含む)、前記ⅰ及びⅵの他の特約で支払われる金額の10%に変更となります。
上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、腫瘍摘出手術、帝王切開、関節鏡手術(離断性骨軟骨症につ いては、腫脹や跛行など臨床症状がある場合に限る)、外傷 手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、切開、ドレナージ(洗 浄)手術、骨折内部固定手術、腱、靭帯切断手術
・「手術見舞金特約」として、傷害または疾病により、全身麻酔下で下記記載の外科手術を受けた場合には、保険金額の 3%が支われます。ただし300万円を超えない金額とします。また、同一の傷害や疾病を直接の原因として複数回手術を受けた場合、2回目以降の手術に対しては対象となりません。「手術見舞金特約」の適用は、保険加入期間(1月1日~ 12月31日)に対して1回が限度となります。
・「屈腱炎補償特約」として、屈腱炎の最大損傷部位損傷率(腱全体の横断面積に対する損傷面積の割合)が 25%以上の診断を受けた場合、保険金額の 20%が支払われます。ただし、再発した
屈腱炎に対しては対象となりません。
ⅵ保険加入に際しては、当該出資馬の健康状態を理由として保険加入が出来ない場合や、限定条件付きの競走馬保険となる場合があります。
⑷海外遠征出資金
当該追加出資金は、当該出資馬が海外における競走に出走するために生じた、輸送費、帯同人件費、登録料、保険料、その他必要経費について、当該出資馬の海外遠征時の競走成績に関わりなく、顧客は、これを出資口数に応じて支払義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込額を、またはレース後に費用相当額を、顧客は追加出資します。
⑸祝賀会費用出資金
当該出資馬が重賞競走に出走して優勝した際、祝賀会を行う場合があり、顧客は、愛馬会法人の案内に従って祝賀会を主催します。祝賀会費用(賞金の10%を超えない範囲)は、維持費出資金を充当しますが、維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込みがある場合には、祝賀会の費用実費額を、または、概算による費用見込額を当該追加出資金として、顧客は出資口数に応じて追加出資します。
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数に応じて顧客に帰属します。
6.顧客への利益分配金に対する課税方法及び税率
⑴顧客が個人の場合
個人顧客(愛馬会法人の個人会員)が「2. 及び14.」で定める獲得賞金分配対象額の内、利益分配金として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、雑所得として他の所得と合算され、通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)。
また、運用期間中に生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。なお、運用終了時に生じた損失金は雑所得(公的年金等を除く)内での損益通算は可能ですが、他の所得とは損益通算できません。
競走馬出資金に対するポイント、贈呈などの割引を受けた金額は、運用開始年度の利益として雑所得内で損益通算されます。
⑵顧客が法人の場合
法人顧客(愛馬会法人の法人会員)が「2. 及び14.」で定める獲得賞金分配対象額の内、利益分配金として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の
場合、当該損失金は当該法人顧客の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
また、運用終了時に利益分配金として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、運用終了時に生じた損失金については法人税率の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
競走馬出資金に対するポイント、贈呈などの割引を受けた金額は、運用開始年度の利益となります。
7.匿名組合契約期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日(『出資証書』に記載)から、当該出資馬の引退後、顧客に対して出資口数に応じて精算金等の支払いが完了した期日
(クラブ法人、愛馬会法人の両法人の決算において発生した源泉精算相当額を、年次において一定の基準(※後述「14.」参照)に従い、出資返戻金と利益分配金に区分計算して顧客に分配が完了した日)をもって、匿名組合契約は解除するものとします。
8.匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として顧客に対して同意を得た上で変更を行いますが、配付物等によりお知らせさせて頂くこともございます。
また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においては、その法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
9.匿名組合契約の解除に関する事項
⑴解約の可否及びその条件
顧客は、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。
ただし、その際に顧客には、当該出資馬に対する一切の権利を放棄して頂くとともに、『出資証書』を愛馬会法人に対して返還して頂きます。
また、本匿名組合は、JRA等の競馬に出走する競走用馬等を投資対象とする競走用馬ファンドのため、顧客が納付した入会金、競走馬出資金、月会費、維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金は、返金されませんし、顧客は、当該出資馬の未精算となっている支払金及び精算金についても受領することはできません。
⑵解約の方法
顧客が当該出資馬の解約を行う場合には、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、
海外遠征出資金、祝賀会費用出資金を支払った上で、愛馬会法人に2ヶ月以上前に連絡の後、書面にて自署、押印の上、『出資証書』を愛馬会法人に送付頂き、同時に愛馬会法人を退会する場合は『会員証』も返還し、手続きを完了するものとします。
⑶解約申込期間
顧客の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は、匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
⑷解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約または解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
⑸クーリングオフについて
以下の場合、クーリングオフ(解除)することができ、顧客が出資金をお支払済みの場合、全額を速やかにお返し致します。ただし、顧客が納入の際に負担した振込手数料については、愛馬会法人で負担致しかねますので予めご承知おきください。
また、顧客が営業のためまたは営業としてのご契約については、当該クーリングオフ制度は適用できません。
出資申込をした日(『出資申込書』送付による申し込みの場合は、愛馬会法人に到着した日)から7日を経過するまでの間、顧客は愛馬会法人に電話、書面などの方法で連絡することにより、出資申込をクーリングオフ(解除)することができます。この場合、当該出資申込解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。ただし、第一次受付期間及び2歳5月における出資申込は、クーリングオフ(解除)することができません。また、クーリングオフ(解除)が頻繁に行われる顧客に対して、愛馬会法人は、新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
顧客は、原則として匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に譲渡することはできません。また、顧客は、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に対し、質入れ、その他担保設定の処分をすることもできません。 ただし、以下の場合、譲渡することができます。
①顧客が、相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡を希望する場合、事前に愛馬会法人へ通知することにより、譲渡することができます。
②無償放棄の上、愛馬会法人に譲渡(本書面の「9. ⑴解約の可否及びその条件」が適用となります)することができます。
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
⑴商品投資の内容及び投資制限
顧客から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4二記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14条及び第 22 条に基づき、JRAまたはNARが行う登録を受けまたは受けようとする競走用馬)に限定して投
資を行います。
⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用には、顧客が出資する維持費出資金等を充当します。顧客が出資した維持費出資金等で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、顧客に帰属します。出資馬の利益分配金の計算段階で当該借入金額を算入しますので、顧客に対して負担を求めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配金、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。よって、利益分配金、出資返戻金については、顧客に対して分配金として支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。
⑸運用終了予定日について
愛馬会法人は、クラブ法人に対して現物出資された当該出資馬について下記①②のとおり、使用期限を定めています。当該出資馬の運用終了予定日は、馬体状況及び競走成績を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、JRA等の競走用馬としての登録の抹消並びに同会に競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続(本書面において「引退」という)を行いますので、未定です。
当該出資馬の引退後は、クラブ法人が処分します。クラブ法人が当該出資馬の引退を決定した場合、愛馬会法人は、その決定を速やかに顧客に通知します。運用終了については、クラブ法人、愛馬会法人の両法人の決算において発生した源泉精算相当額を、年次において一定の基準(※後述「14.」参照)に従い、出資返戻金と利益分配金に区分計算して顧客に分配が完了した日をもって運用終了日とします。
また、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の場合については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が、馬体状況を考慮の上、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続(本書面において「引退」という)を行い、その後、第三者へ処分を行うこととなりますので、運用終了予定年月日は未定です。処分が決定した場合、その決定を速やかに顧客に通知します。
①牡馬(去勢馬を含む)の場合
競走用馬としての使用期限はありません。
②牝馬の場合
当該出資馬が牝馬の場合には、6歳2月末日を使用期限とします。ただし、6歳3月以降も現役を続行する場合があります。 その場合、 愛馬会法人はクラブ法人の決定を受けて、顧客に対し事前にその旨を通知し、顧客は、6歳3月以降も匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり12月31日に終了するものとし、毎年12月31日を決算日とします。
⑺顧客から出資された財産の分別管理
金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の規定に基づき、クラブ法人、愛馬会法人は、それぞれの固有の財産(営業者口座にて管理)と顧客から出資された財産(ファンド運用口座にて管理)を分別して適切な資産管理を行います。また顧客から出資された財産は、帳簿等によりファンドごとに区分して管理を行います。
○愛馬会法人の営業者口座に関する事項
北洋銀行 静内支店 普通預金 518429株式会社ユニオンオーナーズクラブ
※上記の口座は、振込先口座ではありませんのでご注意ください。
①顧客からの出資金について
顧客が負担する競走馬出資金は、愛馬会法人の固有財産より先行して牧場等へ仮払いします。よって、顧客から支払われる競走馬出資金は、愛馬会法人の営業者口座にて受け、愛馬会法人が負担した仮払金に充当されます。
顧客が負担する維持費出資金は、愛馬会法人の固有財産より先行してクラブ法人の営業者口座へ仮払いし、クラブ法人が厩舎等へ実際に要した預託料を支払います。維持費出資金と預託料等の合計額を差し引いて算出した金額に余剰がある場合には、クラブ法人のファンド運用口座にて、精算されるまで適切に管理します。よって、顧客から支払われる維持費出資金は、愛馬会法人の営業者口座にて受け、愛馬会法人が負担した仮払金に充当されます。
顧客が負担する保険料出資金は、愛馬会法人の固有財産より先行してクラブ法人の営業者口座へ仮払いし、クラブ法人が民間の損保会社へ支払います。よって、顧客から支払われる保険料出資金は、愛馬会法人の営業者口座にて受け、愛馬会法人が負担した仮払金に充当されます。
②顧客への分配金について
当該出資馬が獲得した賞金等は、クラブ法人のファンド運用口座にて受け、顧客へ分配されるまで適切に管理します。顧客への分配金支払日の前日に、クラブ法人のファンド運用口座より愛馬会法人のファンド運用口座へ支払われ、分配金支払日に愛馬会法
人のファンド運用口座より顧客へ支払われます。
12.金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
⑴金融商品取引契約の種類
商法第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約束する契約です。
⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条の2に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が提出する事業報告書は、事業年度終了4ヶ月後から1年間縦覧することができます。この縦覧に関して顧客は、通常の営業時間中に、愛馬会法人の営業所にて行えます。
⑶顧客から出資された財産の所有関係
顧客から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。当該愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等に競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者への処分を行うものとします。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への処分については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行うものとします。
⑷顧客の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の顧客は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した顧客は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、顧客は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。顧客の当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
⑸出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関す
る事項について
獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、当該出資馬に出資した元本が保証されたものではありません。
また、当該出資馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する顧客の損失負担は2歳の到達時期(1月1日)より発生します。従って、2歳の到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、当該出資馬の競走馬出資金及び保険料出資金は、顧客に対して全額返金されます。
⑹顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権
以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された顧客または分割払いを完納した顧客が所有します。
ただし、当該出資馬の競走馬出資金を分割払いしている顧客の場合であって、分割払期間中に死亡による保険対象事故が発生した場合に限り、引退した日の属する月までに支払義務の生じる競走馬出資金相当額分の死亡保険金に限り受領権が発生します。
①賞金等の受領権
顧客が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)に、競走取り止め交付金、賞品売却益(消費税抜き。※後述「③ⅰ」参照)、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等を加えた額(本書面において「賞金等」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人から愛馬会法人に分配される際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、進上金、消費税及びクラブ法人営業手数料の各項目の合計額、及び愛馬会法人が顧客に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額
(本書面において「支払金」という)にあります。
ただし、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税(※後述「③ⅴ」参照)、並びにクラブ法人から愛馬会法人に分配される際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述「③ⅵ」参照)は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算または還付後に顧客に分配する方法により、次の②に掲げる、クラブ法人源泉税精算金、愛馬会源泉税精算金として分配しますので、顧客に受領権があります。
②その他の受領権
顧客が所有する前記①以外の受領権は、維持費精算金(※後述
「③ⅱ」参照)、事故見舞金、抹消給付金・付加金(※後述「③ⅲ」参照)、売却代金(消費税抜き。※後述「③ⅳ」参照)、クラブ法人源泉税精算金(※後述「③ⅴ」参照)、愛馬会法人源泉税精算金
(※後述「③ⅵ」参照)、保険金(保険事故により支給された額または解約返戻金)の各項目の合計額を合算した額等(本書面において「精算金」という)から構成されます。
③注意事項
ⅰ賞品売却益の算出について
クラブ法人が馬主としてJRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した金製品、宝飾品等の賞品(後述「ⅶ」に該当するのもを除く)については、入札方式とし、最高入札額を記入頂いた顧客に対して落札した金額となります。希望者がない場合に
は、クラブ法人が市中価格の60%の範囲内で売却先を探しますが、賞品によっては売却価格がその範囲を下回る場合があります。売却が可能となった場合にはその代金となります。それぞれ、消費税控除後の金額が分配されます。
ⅱ維持費精算金の計算
維持費の精算金は、顧客から預託されている維持費出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額を差し引いて算出した金額となります。その算出した精算額に余剰がある場合には顧客に支払います。不足がある場合には、他の分配から充当させて頂きます。他の分配から充当後も不足がある場合には、顧客に対して負担を求めることとなります。
ⅲ事故見舞金、抹消給付金・付加金について
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。
また、抹消給付金・付加金の支給規程は、当該出資馬について生涯1度の給付となります。
ⅳ当該出資馬の売却代金の算出
・牡馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金となります。また、種牡馬となる場合には、その売却代金の 60%相当額となります。それぞれ、消費税控除後の金額が分配されます。
・牝馬については、提供者が買い戻しを希望する場合、募集総額の10%(税込)で提供者が買い戻した代金となります。提供者が買い戻しを希望しない場合は、第三者に売却できた場合に、その売却代金となります。それぞれ、消費税控除後の金額が分配されます。
・当該出資馬の売却先決定に至る間の経費等(売却に至らなかった場合を含む)は、顧客が出資する維持費出資金を充当します。
ⅴクラブ法人源泉税精算金 JRA等がクラブ法人に賞金を支払うときに控除した源泉徴収
所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉税精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、顧客に支払います(後述「15. ⑵」参照)。
ⅵ愛馬会法人源泉税精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に控除した匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後の愛馬会法人源泉税は、愛馬会法人源泉税精算金として、愛馬会法人が顧客に支払います(後述「15. ⑵」参照)。
ⅶ顧客にはない受領権
・冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(NARの競走に優勝した場合に協賛者から授与される賞品や、地方競馬指定交流競走における日本中央競馬会理事長賞等を含む)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、優勝記念メダル(一般競走)及び優勝 DVD 等。
・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行った際に、還付金
が生じた場合の金額。
・診療費補助金、装蹄費補助金
・市場取引馬について、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額(管理報酬)をJRA等により控除されて支払いを受けます。また、クラブ法人は、JRA等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除した額(獲得賞金分配対象額)から⑤に掲げる額を控除し、愛馬会法人に支払います。支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して出資口数に応じて顧客に対して支払います。
①進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、特別出走手当及び付加賞を除いた額)の20%に、付加賞の5%を加算した額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(ただし、特別出走手当及び付加賞を除いた額)の22%に、付加賞の7%を加算した額が支払われます。
②JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配金×0.2042
※当該源泉税は、愛馬会法人源泉税精算金として、愛馬会法人の決算において、法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥愛馬会法人が顧客に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、愛馬会法人が利益分配金を支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が顧客に支払う利益分配金×0.2042
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配金への区分方法
獲得賞金分配対象額(※前述「13」参照)の内、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とする。
①賞金獲得時における競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
②賞金分配月の前月末簿価
○賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・取得価額の算出
取得価額=競走馬の募集価額×100/110
・減価償却累計額の算出
取得価額÷48×2歳4月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の算出
取得価額-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2+60 万円))×0.1021
※当該源泉税は、クラブ法人源泉税精算金として、クラブ法人
の決算において、法人税額に充当精算後に年次分配します。
③消費税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金-進上金-クラブ法人営業手数料)×10/110
※1円未満は切り捨て。
④クラブ法人営業手数料
当該項目は、JRA等から支払われた賞金(ただし、特別出走手当は除く)の3%の額を、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
⑤クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、クラブ法人が利益分配金を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配金から源泉徴収
獲得賞金分配対象額の内、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配金となります。
15.競走用馬ファンドの支払金・精算金(引退時)の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、支払金・精算金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該支払金・精算金のうち、利益分配金(※前述「14」参照)にかかる源泉徴収所得税を控除して出資口数に応じて顧客に支払います。いずれも、顧客指定の金融機関口座へ振り込むと共に、原則として同月10日に顧客に対して『分配金通知書』を送付します。
なお、本項の分配方法の名称における分配は、支払い・精算方法を意味します。
⑴月次分配
出走により得た賞金及び賞金以外の受領権(賞品売却益、競走取り止め交付金)に係る項目の獲得賞金分配対象額は、その出走、受領の属する月の翌月30日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に支払います。
ただし、NARの競走に当該月の21日以降に出走した場合、出走した日の属する月の翌々月30日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に支払います。
⑵年次分配
クラブ法人並びに愛馬会法人の決算期間を計算期間(6月1日から翌年5月31日)とし、当該計算期間内に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時にクラブ法人が徴収される源泉徴収所得税はクラブ法人源泉税精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払う際に、匿名組合の利益分配に対して愛馬会法人が徴収される源泉徴収所得税は愛馬会法人源泉税精算金として、当該計算期間終了後の9月30日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に顧客に支払います。年次分配における顧客の分配請求権は支払い月前月8月に生じます。そのため、受益権は支払い月前月の8月に、当該出資馬の権利を有している顧客にあります。
また、当該計算期間中に引退精算分配により生じた愛馬会法人源泉税精算金も他の精算金発生馬と同様に、当該計算期間終了後の9月30日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に顧客に支払います。
⑶引退精算分配
当該出資馬の引退に際して、売却代金、保険金、事故見舞金、抹消給付金・付加金、維持費精算金は、引退精算分配の方法により支払います。原則として当該出資馬が引退した日の属する月から
3ヶ月後の30日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に顧客に支払います。ただし、当該出資馬の引退後に祝賀会を行う場合、引退精算分配の時期及び顧客への支払日を変更する場合があります。引退精算分配における顧客の分配請求権は、引退時に生じます。
⑷支払い・精算に関する繰延及び留保
①支払金・精算金の繰延
愛馬会法人は、原則として顧客への1回あたりの振込金額が
1千円に満たない場合には預り金とし、 上記⑴、⑵、⑶は適用除外となり、振込金額が1千円以上になったときに、顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。
ただし、顧客が希望する場合には、1千円未満であっても顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。また、1千円以上であっても顧客が希望する場合には引き続き繰延します。
②支払金・精算金の留保
顧客が、納入期限の到来した月会費、維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る競走馬出資金が未納になっている場合は、当該顧客に対する支払金・精算金は留保します。
16.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
⑴期間運用報告書
愛馬会法人は、当該出資馬に関わる『分配金通知書』及び『精算書』を原則として毎月10日に顧客に対し通知します。
⑵期末報告書・確定申告用資料
当該出資馬の運用状況については、『期末報告書』及び『確定申告用資料』を毎年12月末日の計算期間終了時から3ヶ月以内に顧客に対し通知します。
なお、「期末報告書」の内容については下記のとおりになります。
・募集総額
・1口あたりの出資額
・当該報告書の作成日及び前回の報告書の作成日
・計算期間末の純資産総額及び一口当たりの純資産額
・計算期間中における運用の経過
・計算期間の当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書、純資産変動計算書
・前記に掲げる書面に対する公認会計士または監査法人の監査の有無
・運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び計算期間中における解約件数
・計算期間中の配当の総額及び計算期間中における1口あたりの配当の金額
17.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項
前記「16.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
18.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
19.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
札幌地方裁判所〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目
20.金融商品取引契約に係る法令等の概要
この金融商品取引契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、顧客に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬 法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
21.当該出資馬の海外遠征について
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合は、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会法人は顧客に対してその旨を通知します。遠征の必要経費(※前述「4. ⑷」参照)については、顧客は遠征馬の競走成績に関わりなく、顧客に負担義務があります。また、賞金等の受益権は顧客にあります。海外遠征では、クラブ法人の賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、愛馬会法人は、収入費用が確定し次第、分配・追加出資等の事務を行います。
海外遠征の場合、進上金の取り扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用します。また、JRA交付の褒賞金については、これを進上金の対象とします。
22.NAR入厩予定馬及びJRA入厩予定馬のNARへの競走馬登録・在籍について
⑴NAR入厩予定馬の運用について
NAR入厩予定馬は、NARに競走馬登録して、NARの競走
(在籍は北海道、南関東〔浦和・船橋・大井・川崎〕、兵庫〔園田・姫路〕に限定)に出走させます。顧客は、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系等については、主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。
⑵NAR入厩予定馬のJRAの競走への出走について
NAR入厩予定馬は、NARにおける認定競走または指定競走に優勝すること等によって、JRAの競走に出走する場合があります。
⑶JRA入厩予定馬のNARへの競走馬登録・在籍について
JRA入厩予定馬は、JRAの競走馬登録を行い、JRAの競走において運用することを基本としますが、NARの競走馬登録を行ってNARの競走に出走させることで運用する場合があります。原則として、下記の①、②の場合に適用となります。
当該出資馬をJRA・NARのいずれかに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、愛馬会法人を通じてホームページ等にて顧客にお知らせします。したがって、顧客は、出資馬がJRA・NARのいずれかに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、
また、賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系等については、主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。
①当該出資馬がJRAの 3 勝クラス以上馬の場合であって、より多くの収益を期待してNARに転籍する場合
②当該出資馬がJRA未出走・未勝利馬の場合であって、NARに転籍してJRAが競走用馬として再登録するために定めた条件をクリアーし、その後JRAに再登録することを目的とする場合
⑷引退、運用終了の判断とその後について
JRA、NARの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA、N ARに競走馬登録を行わないことをもって、引退、運用終了(匿名組合契約終了)とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。したがって、 JRA入厩予定馬において、当該出資馬が未出走・未勝利馬の場合、NARへの転籍は必ずしも行われるものではありません。また、NARに転籍後、NARにて運用中に、引退、運用終了(匿名組合契約終了)とする判断をとる場合がありますので、JRAの再登録は必ずしも行われるものではありません。また、愛馬会法人と顧客との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、第三者もしくは営業者(クラブ法人、愛馬会法人)に関わりのある生産牧場(提供者)に譲渡され、競走用馬として使用される場合があることを当該出資馬の顧客は了承するものとします。クラブ法人は、係る匿名組合契約終了とする判断について、顧客の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)。
23.個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について
愛馬会法人は、顧客と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失または毀損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について充分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いを致します。ただし、法令に基づく場合、または人の生命、身体または財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面でお知らせ致します。
①募集馬パンフレット・精算書・会報等の愛馬会法人からの各種送付物に係る事項
②月会費・競走馬出資金等引き落とし、及び分配金の振り込みに係る事項
③当該出資馬の生産者と当該出資馬に出資した顧客との親睦を深めることを目的として個人情報(氏名、性別、住所・居所、電話番号、職業)を紙媒体形式で提供すること
(※なお、顧客からの求めがあれば直ちに、当該顧客分の個人情報の提供を停止致します)
④愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人
情報を旅行代理店へ連絡すること
⑤イベント等の各種案内
⑥顧客からの求めに応じて商品を発送する際に、業者に対して発送に必要な個人情報を連絡すること
⑦その他、愛馬会法人の活動に必要な範囲内に限り第三者へ個人情報を提供すること
24.苦情処理措置及び紛争解決措置について
第二種金融商品取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置については、本社、東京事務所窓口において対応しますが、解決に至らない場合または、顧客より紛争解決機関の利用を希望される場合は、「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」が行う手続きに従って、その解決に努めます。当社が加入している
「一般社団法人 第二種金融商品取引業協会」は、「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」に対して紛争解決の委託を行っています。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 TEL:0120-64-5005
25.反社会的勢力の排除について
愛馬会法人は、顧客が次のいずれかの各号に該当する場合には入会及び契約の締結には応じないものとします。また、顧客が次のい
ずれかの各号に該当する場合に、何らの催告を要せず、愛馬会法人は、顧客が所有する 「会員資格」 を失効できるものとします。 その場合、顧客が有していた分配請求権並びに出資馬に対する一切の権利も消滅致します(納入済の出資金は一切返金されません)。また、顧客は「会員資格」が失効した日の属する月分までの月会費、 競走馬出資金、 維持費出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金、保険料出資金を負担するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下
「反社会的勢力等」という)
②反社会的勢力等が、経営を支配していると認められる関係を有すること
③反社会的勢力等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤前記②、③、④に準ずる関係を有すること
⑥顧客自らまたは第三者を利用して、当社、及び当社役職員等に対し、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な行為、または脅迫的言辞を用いるなどした場合
⑦顧客自らまたは第三者を利用して、当社、及び当社役職員等の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
⑧前記⑥、⑦に準ずる行為を行った場合
【注意事項】
●競走用馬ファンドは、当該出資馬をJRA等に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走させることにより賞金等を取得し、当該賞金等から諸経費を控除した額(獲得賞金分配対象額)をクラブ法人は利益分配金にかかる源泉徴収所得税(※利益分配金の20.42%)を控除して、愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、利益分配金にかかる源泉徴収所得税(※利益分配金の20.42%)を控除して、当該控除後の額を出資口数に応じて算出し、顧客に対して支払うというファンドスキームです。獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、顧客が出資した元本の全額は戻りません。また、募集馬パンフレットに記載している入厩先は変更になる場合がございます。また、競走用馬によっては競馬に出走することなく運用終了(引退)してしまうこともあるため、当該配当金による元本の収益が保証されているものでもありません。
●本書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により金融商品取引契約の締結等をしようとする顧客に契約が成立するまでの間に交付するために作成されたものです。また、本書面は、金融商品取引法第37条の4の規定により、金融商品取引契約が成立したときに、顧客に対し、遅延なく、本書面を交付しなければならないこととされております。本書面を熟読し、競走用馬ファンドの特徴とリスクをよくご理解の上、投資をご検討ください。
●以下の場合、クーリングオフ(解除)することができ、顧客が出資金をお支払済みの場合、全額を速やかにお返し致します。ただし、顧客が納入の際に負担した振込手数料については、愛馬会法人で負担致しかねますので予めご承知おきください。また、顧客が営業のためまたは営業としてのご契約については、当該クーリングオフ制度は適用できません。
出資申込をした日(『出資申込書』送付による申し込みの場合は、愛馬会法人に到着した日)から7日を経過するまでの間、顧客は愛馬会法人に電話、書面などの方法で連絡することにより、出資申込をクーリングオフ(解除)することができます。この場合、当該出資申込解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。ただし、第一次受付期間及び2歳5月における出資申込は、クーリングオフ(解除)することができません。また、クーリングオフ(解除)が頻繁に行われる顧客に対して、愛馬会法人は、新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。
●金融商品取引法第47条の2に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が提出する事業報告書は、事業年度終了4ヶ月後から1年間縦覧することができます。
●本書面は、本書面作成日現在の法令に基づき作成されています。法令等の改正により取扱いが変更される可能性があります。
競走用馬ファンド勧誘方針
1.弊社においては社内管理体制の下、代表者を始めとした役員及び全従業員は、関係法令を遵守し、お客様に対しては適正な勧誘を行います。また、弊社以外の者に勧誘を行わせることも致しません。
2.弊社は競走用馬ファンドに関する知識・経験が浅いお客様に対しては、それぞれお客様の状況に対応したJR A等やファンドの仕組み等に関する適切な知識や情報を誠実にご提供致します。また、充分ご理解頂いた上でお申し込みまたはご契約頂くことを基本としています。
3.弊社は、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を行うことが困難と判断される者、破産者等、並びに暴力団関係者、競馬関与禁(停)止者、厩舎関係者に対しては、 一切の勧誘を行わないことは勿論、顧客とは致しません。また、資力の乏しいお客様に対しては、積極的な勧誘行為は慎みます。
4.弊社の勧誘方法は、原則として電子媒体または紙媒体で行い、お客様からの問い合わせに対しては、ご意向とご実情を踏まえて誠実に対応させて頂きます。
5.弊社は、お客様が迷惑となるような時間帯での勧誘行為、あるいは執拗な勧誘は絶対に行いません。また、契約の締結及び契約の継続をしない旨の意思表示を示したお客様に対しては、以後の勧誘及び迷惑を覚えさせるような行為は絶対に行いません。
6.弊社は、お客様に対して威圧的な態度で対応することは絶対に行いません。また、事実と異なる情報、またはあたかも事実であると誤解させるような情報、利益が生ずることが確実であると誤認させるような情報等の提供は絶対に行いません。
7.弊社の勧誘やお客様からの資料請求等によって得られた個人情報については、お客様の承諾を得ずに他の目的に使用することを致しません。
顧客が愛馬会法人営業所に連絡、問い合せ等を行う場合、来社、書面、電話、FAX、電子メールをご利用ください。電話の際は、営業時間内にお願い致します。来社の際は、事前にご連絡頂きますようお願い致します。また、ご連絡の際は、必ず会員番号(既会員の方のみ)とお名前を明記、或いはお申し出くださいますようお願い致します。各営業所の連絡先は下記の通りです
【本
〒056-0016 北海道日高郡新ひだか町静内本町1-2-1 TEL 0146-42-7611 FAX 0146-43-2390
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