Contract
【名古屋芸術大学美術・デザイン学部同窓会規約】
■第1章 総則
(目的)第1条
本会は会員の交誼を親密にし、あわせて芸術的教養や技術を深め文化の創造と発展に貢献する人材の育成並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
(名称)第2条
本会を名古屋芸術大学美術・デザイン学部同窓会という。
(事務局)第3条
本会の事務局をxxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxxxxxxに置く。
(地方支部)第4条
本会に地方支部を置くことができる。地方支部の細則については別に定める。
(事業)第5条
本会は第1条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.会報及び会員名簿の発行
2.展覧会 ・ 講習会 ・ 講演会及び研究会の開催並びに後援
3.大学行事及び在学生への教育 ・ 研究に対する後援 ・ 援助
4.ホームページの運営
5.その他必要なる事業
■第2章 会則
(会員)第6条
会員の種類及びその資格は下記のとおりである。
1.普通会員
名古屋芸術大学美術・デザイン学部を卒業した者または本学に在学したことのある者の中で役員会において推薦または承認した者。
2.準会員
名古屋芸術大学美術・デザイン学部在学中の者。
3.賛助会員
名古屋芸術大学の現職員(但し1項の普通会員を除く)。
4.特別会員
名古屋芸術大学の旧職員(但し1項 ・ 2項の普通会員、賛助会員を除く)及び本会の役員会において推薦または承認した者。
(会費)第7条
会員は所定の会費を収めるものとする(但し賛助会員 ・ 特別会員を除く)。会費は終身会費として総会で定められた金額を収める。
(除名)第8条
会員で本会の名誉を毀損し、または秩序を乱す行為があった場合は、役員会の議決を経てこれを除名することができる。
(役員)第9条
本会に下記の役員を置く。
1.会長 1 名、普通会員より互選する。
2.副会長 2~3 名、普通会員より互選する。
3.理事長 1 名、理事より選出する。
4.理事若干名、学内教職員の会員より会長が委嘱する。
5.評議員若干名、普通会員より互選する。
6.会計 2~3 名、会員より会長が委嘱する。
7.書記 2 名、会員より会長が委嘱する。
8.監事 2 名、会員より 1 名、外部より 1 名の識者を会長が委嘱する。
9.顧問若干名、会長が委嘱する。
(会長)第 10 条
会長は本会を代表し、会務を統括する。
(副会長)第 11 条
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(理事長)第 12 条
1.理事長は会長、副会長を補佐し、会務を審議するとともに本会に関する重要な会務を行う。
2.理事長は会長の委嘱により、総会、役員会の手配を行う。
(理事)第 13 条
1.理事は本会に関する業務を執行する。
2.理事は役員会を構成し、会務を審議するとともに本会に関する重要な会務を行う。
(評議員)第 14 条
1.評議員は本会に関する業務を執行する。
2.評議員はその他の役員と役員会を構成し、会務を審議するとともに本会に関する重要な事項を議決する。
(監事)第 15 条
監事は会長の委嘱により総会提出前の財産目録及び前年度決算・次年度予算等を監査する。
(任期)第 16 条
役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。欠員によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員任期満了後も後任者の就任するまでその会務を行う。
(解任)第 17 条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会において解任することが出来る。
1.心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問)第 18 条
1.本会に顧問若干名を置くことが出来る。
2.顧問は賛助会員もしくは、特別会員より、役員会の議決を経て会長が委嘱する。
3.顧問は随時会長の諮問に応じるとともに、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
(名誉会長)第 19 条
1.本会に名誉会長を置くことが出来る。
2.名誉会長は会長経験者より、役員会の議決を経て会長が委嘱する。
■第3章 会議
(会議)第 20 条
会議を分け、役員会、分科会及び総会とする。
1.役員会
・会長が必要に応じて招集し、本会に関する業務を執行する。
・役員会の議決は役員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意をもってする。
2.分科会
・会長は、必要に応じて招集し、分科会の担当する業務を執行する。
・分科会は役員会にて任命された役員が担当し、議決は役員会にて決定する。
3.総会
・総会を分けて通常総会と臨時総会にする。
:通常総会/毎年1回会長が招集する。
:臨時総会/会長が認めた時及び会員相当数の要求により役員会の議決を経たとき、会長はこれを招集する。
・総会の議決は出席者の過半数をもってする。(但し委任状も有効票として取り扱う)可否同数なるときは議長の決とするところによる。
■第4章 資産及び会計
(資産)第 21 条
本会の資産は下記の各項よりなる。
1.本会設立当時の資産
2.本会の事業または資産より生ずる収入
3.会費
4.寄付金
5.その他の収入
(資産管理)第 22 条
本会の資産は役員会の責任に於いて管理する。
(会計 ・ 事業年度)第 23 条
本会の会計ならびに事業年度は毎年 10 月1日より始まり9月 30 日に終わるものとする。
(予算・決算)第 24 条
予算は年度開始前に役員会の議決を経て定め、決算は年度終了後直ちに調整し財産目録及び事業報告と共に総会の承認を要する。
■第5章 解散
(解散)第 25 条
本会が解散する時は、会員総数の3分の2以上の同意を要する。
(残余財産)第 26 条
本会が解散し残余財産のある時、その処分は会員総数の3分の2以上の同意を要する。
■第6章 補則
(規約にない細目)第 27 条
この会則に規約のない細目は、役員会の議決を経て決定する。
■附則
本規約は昭和 63 年 1 月 3 日より施行する。
平成 2 年 11 月 17 日一部改定
平成 14 年 11 月 2 日一部改定
平成 27 年 11 月 15 日一部改定
■同窓会地方支部細則(美術・デザイン学部)第1条
総則第4条の定めるところにより、本会に地方支部(北海道・ 東北・ 関東・ 中部・ 北陸・ 近畿 ・ 中国 ・ 四国 ・ 九州)を置くことが出来る。名称は名古屋芸術大学美術・デザイン学部同窓会○○○支部と称する。
第2条
各地方支部は、さらに府県を最小規模として県支部を置くことが出来る。地方支部及び県支部は本会の目的と同一の目的を有し、本会との連絡を図る。
第3条
地方支部及び県支部に関する規則は、当該地方支部で定める。第4条
地方支部及び県支部は、本会に下記の事項を連絡するものとする。
1.事務所・規則 ・ 役員を定めた時、または変更した時
2.会員の異動
3.事業
4.その他本会との連絡に必要な事項第5条
地方支部ならびに県支部に要する経費は、当該地方支部において負担する。第6条
外国における本会地方支部の設置は、第1条-第4条の規程を遵用する。
■附則
この細則はxxx年 11 月 11 日より施行する。
平成 14 年 11 月2日一部改定