フロンティア・マネジメントは、当会社についてDCF法及び類似会社比較法による算定、三泉シヤーについても同様にDCF法及び類似会社比較法による算定を行いました。 なお、DCF法による算定の基礎として、当会社がフロンティア・マネジメントに提供した当会社の将来の利益計画は黒字化を見込んだ事業再生計画(以下、「本事業再生計画 」といいます。)を前提にしており、大幅な増益を
(三泉シヤーとの株式交換)
会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に規定する書類
(株式交換に係る事前開示事項)
平成 25 年 6月3日
xxxxxxxxxxx0x 00 x株式会社xx製鋼所
1
平成 25 年 6月3日 株式会社xx製鋼所と三泉シヤー株式会社との株式交換に関する事前開示事項
株式会社xx製鋼所
代表取締役 x x x x
当会社は、平成25年7月9日を効力発生日として、当会社を株式交換完全親株式会社、三泉シヤー株式会社(本店所在地:xxxxxxxxxxxx0x00x)(以下、「三泉シヤー」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」)をいたします。この株式交換に関する会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に定める事前開示事項は、次のとおりです。
1.株式交換契約の内容
別紙1「株式交換契約書(写)」をご参照ください。
2.交換対価の相当性に関する事項
(1)三泉シヤーの株主に対して当会社が交付する株式の割当ての内容 (ア) 割当比率
三泉シヤーの株式1株に対し、当会社の普通株式63株が交付される予定です。ただし、当会社が保有する三泉シヤーの株式22,800株については、株式交換による株式の割当てを行いません。
(イ) 株式交換により交付する株式数
当会社は上記割当比率に従って、新株発行により株式を交付する予定です。その結果、合計6,123,600株の新株式が交付される予定です。ただし、xxxxxが反対株主の株式買取請求等の適法な事由によって取得することとなる自己株式の消却等の理由により今後修正される可能性があります。
(2)株式交換比率の算定根拠等 (ア) 算定の基礎
本株式交換における株式交換比率については、そのxx性・妥当性を確保するため、当会社は、当会社及び三泉シヤーから独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、フロンティア・マネジメント株式会社(以下、「フロンティア・マネジメント」といいます。)を株式交換比率の算定に関する第三者算定機関として選定しました。なお、xxxxxについては、xxxxxの判断により、第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼していません。
なお、当会社は第三者算定機関より本株式交換における株式交換比率のxx性について意見(フェアネス・オピニオン)は取得しておりません。
フロンティア・マネジメントは、当会社についてDCF法及び類似会社比較法による算定、三泉シヤーについても同様にDCF法及び類似会社比較法による算定を行いました。なお、DCF法による算定の基礎として、当会社がフロンティア・マネジメントに提供した当会社の将来の利益計画は黒字化を見込んだ事業再生計画(以下、「本事業再生計画」といいます。)を前提にしており、大幅な増益を
2
見込んでおります。これは、厚板工場休止など不採算商品・事業からの撤退等により組織のスリム化を徹底するとともに、xxの多様化による安価な輸入主原料への切り替え、工場運営の効率化、及び組織運営体制・人事政策の改革等を実施するなど徹底的なコスト削減に加え、三泉シヤーとの業務統合によりグループ経営の効率化を行うことにより業績が向上すると考えたためです。また、xxxxxがフロンティア・マネジメントに提供した将来の利益計画は、概ね足元の収益状況を前提にしており、大幅な増益または減益は見込んでおりません。各手法における算定結果は以下のとおりです。後記の株式交換比率の算定レンジは、三泉シヤーの普通株式1株に割当てられる当会社の普通株式数のレンジを記載したものです。
採用手法 | 株式交換比率の算定レンジ(三泉シヤーの普通株 式1株に割当てる当会社普通株式の数) |
DCF 法 | 76~130 |
類似会社比較法 | 45~79 |
なお、フロンティア・マネジメントは、本事業再生計画で想定されている債権放棄(約602億円)(以下、「本債権放棄」といいます。)及び第三者割当増資(約90億円)(以下、「本第三者割当増資」といいます。)に関する情報は、株価に著しい影響を及ぼす可能性が想定されることから、評価時点における市場株価が必ずしも当会社の普通株式価値を反映すると判断できないことを理由として、当会社の株式価値算定に際しては、市場株価平均法を採用しておりません。
フロンティア・マネジメントは、株式交換比率の算定に際して、当会社及び三泉シヤーから提供を受けた情報、一般に公開された情報等を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、当会社、三泉シヤー及びそれらの関係会社の資産または負債(偶発債務を含みます。)について、個別の資産及び負債の分析並びに評価を含め、独自に評価、鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。加えて当会社及びxxxxxの財務予測(利益計画その他の情報を含みます。)については、当会社及び三泉シヤーの経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に検討または作成されたことを前提としております。
(イ) 算定の経緯
当会社はフロンティア・マネジメントによる分析結果を参考にし、三泉シヤーは当会社株式の市場株価のほか、当会社及び三泉シヤーの財務状況、業績動向等を総合的に勘案し、株式交換比率を検討しました。その結果を受けて、両社で株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、平成25年3月28日に、最終的に上記「2.(1)(ア) 割当比率」記載の株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。
(ウ) 算定機関との関係
フロンティア・マネジメントは、当会社及び三泉シヤーとは独立した算定機関であり、関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
3
(エ) xx性を担保するための措置
三泉シヤーは、当会社の連結子会社であることから、株式交換比率のxx性・妥当性を確保するため、当会社は独立した第三者算定機関を選定し、株式交換比率の算定を依頼しました。第三者算定機関として、当会社はフロンティア・マネジメントに株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果の報告を受けました。その後、当会社はかかる算定結果を参考に、慎重に交渉・協議を行い、その結果合意された株式交換比率により本株式交換を行うこととしました。なお、当会社は、第三者算定機関より株式交換比率のxx性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
(オ) 利益相反を回避するための措置
三泉シヤーは、利益相反を回避するため、以下の措置を講じております。 当会社取締役又は従業員と株式交換契約を行う三泉シヤーにおける兼任状況については、当会社の従業員であるxxxx樹がxxxxxの非常勤取締役に就任しておりますが、本株式交換について、利益が相反するおそれがあり、三泉シヤーにおける意思決定のxx性及び中立性を保つ観点から、三泉シヤーの取締役会における本株式交換に係る審議及び決議には参加しておらず、また、三泉シヤーの立場において、本株式交換に係る当会社との協議及び交渉にも参加しておりません。また、当会社の常勤監査役であるxxxxがxxxxxの非常勤監査役に就任しておりますが、三泉シヤーにおける意思決定のxx性及び中立性を保つ観点から、xxxxxの取締役会に係る審議に参加しておらず、当該取締役会の決議に対して意見を述べておりません。
3.交換対価として当会社の株式を選択した理由
当会社及び三泉シヤーは、本株式交換の交換対価として、株式交換完全親会社である当会社の普通株式を選択いたしました。
当会社及び三泉シヤーは、当会社の普通株式は東京証券取引所に上場されており、本株式交換後、市場において取引機会が確保されることが可能であること等から、相当であると考えております。
4.当会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項
本株式交換に際して増加する当会社の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は以下のとおりです。
資本金: 0円
資本準備金:法令に従い増加しなければならない資本準備金の額の最低限度額利益準備金:0円
上記資本金及び準備金の額に関する事項の定めは、当会社グループの資本政策及び当会社の事業再生計画に鑑み相当であると判断します。
5.三泉シヤーの最終事業年度に係る計算書類等に関する事項
別紙2「三泉シヤーの最終事業年度に係る計算書類等に関する事項」をご参照ください。
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6.三泉シヤーの最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時決算書類等がある場合の当該臨時計算書類等の内容
該当事項はありません。
7.三泉シヤーにおいて最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときのその内容
該当事項はありません。
8.当会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときのその内容
該当事項はありません。
9.会社法799条1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親株式会社の債務
(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
会社法799条第1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者が存在しないため、該当事項はありません。
別紙1 株式交換契約書(写)
株式交換契約書
株式会社xx製鋼所(以下、「甲」という。)及び三泉シヤー株式会社(以下、「乙」という。)は、平成 25 年 3 月 28 日(以下、「本契約締結日」という。)付で、以下のとおり株式交換契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(株式交換)
1. 甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社として株式交換(以下、「本株式交換」という。)を行う。
2. 本株式交換にかかる株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所は、それぞれ以下のとおりである。
(1) 株式交換完全親会社
商号:株式会社xx製鋼所
住所:大阪市大正区船町一丁目1番 66 号
(2) 株式交換完全子会社
商号:三泉シヤー株式会社
住所:xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
第 2 条(株式交換に際して交付する株式の数及びその割当てに関する事項)
1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下、「基準時」という。)における乙の株式(甲の有するものを除く。)の合計に 63 を乗じて得た数の株式を交付し、これを基準時における株主名簿に記載又は記録された乙の各株主(甲を除く。)に対して、その有する乙の株式1株につき甲の株式 63 株の割合をもって割り当てる。但し、会社法第 785 条の規定に基づきその有する株式の買取りを請求した乙の株主については、当該株主に代えて、乙が当該株式の株主として記載又は記録されているものとみなす。
2. 甲は、本株式交換に際して、普通株式を新株として発行し、前項に定める乙の各株主(甲を除く。)に対する割当てを行うものとする。
第 3 条(株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項)
本株式交換により増加する甲の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は、次のとおりとする。但し、効力発生日(本株式交換がその効力を生ずる日をいう。以下同じ。)に至るまでの間における事情の変更により、甲及び乙が協議し合意の上、これを変更することができる。
(1) 資本金 :金0円
(2) 資本準備金:法令に従い増加しなければならない資本準備金の額の最低限度額
(3) 利益準備金:金0円
第 4 条(効力発生日)
効力発生日は、平成 25 年 7 月 9 日とする。但し、本株式交換の手続の進行に応じ、必要がある場合には、甲及び乙が協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。
第 5 条(善管注意義務)
甲及び乙は、本契約締結日以降効力発生日に至るまでの間、それぞれ善良なる管理者としての注意をもってその業務の執行及び財産の管理運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為をする場合には、予め甲乙協議し合意の上、これを
行うものとする。甲及び乙は、本契約締結日以降効力発生日に至るまでの間、互いに、相手方の財産管理又は事業維持・継続について、本契約の目的及び株式会社地域経済活性化支援機構に対して甲が提出した事業再生計画を達成するために必要な協力を行うものとし、同事業再生計画に反する行為を行わないものとする。
第 6 条(株式交換承認総会)
甲は、平成 25 年 6 月 18 日に株主総会を開催し、本契約の承認及び本株式交換に必
要な事項に関する承認を求め、乙は平成 25 年 6 月 18 日までに株主総会を開催し、本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する承認を求める。
第 7 条(株式交換条件の変更及び本契約の解除)
本契約締結日以降効力発生日に至るまでの間に、甲又は乙の財産状態又は経営成績に重大な変動が発生し又は判明した場合、本契約に従った本株式交換の実行に重大な支障となりうる事象が発生し又は判明した場合その他本株式交換の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙は、誠実に協議し合意の上、本契約を変更し又は解除することができる。
第 8 条(費用負担)
本契約の締結及び本契約に関連して必要となる公告、登記その他の費用は、甲及び乙がそれぞれ負担する。
第 9 条(本契約の効力)
本契約は、本契約締結日以降効力発生日の前日までに、甲又は乙の株主総会において、本契約及び本株式交換に必要な事項の承認が得られない場合には、自動的にその効力を失う。
第 10 条(協議事項)
本契約に定めるもののほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙で協議の上、これを定める。
第 11 条(管轄裁判所)
本契約及び本株式交換に関する一切の紛争については、甲及び乙が誠実に協議し、解決に当たるものとするが、かかる協議が整わない場合には、大阪地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約書成立の証として、甲及び乙は、xx2通を作成しそれぞれ署名又は記名押印の上、各1通を保有する。
平成 25 年3月 28 日
甲:大阪市大正区船町一丁目1番 66 号株式会社xx製鋼所
代表取締役社長 x x x x㊞
乙:xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x三泉シヤー株式会社
代表取締役社長 x x xx
以上
別紙2 三泉シヤーの最終事業年度に係る計算書類等に関する事項
第 56 期 事業報告
平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで
1 . 会社 の現況 に関 する事項
( 1 ) 事業 の経過 およびその成果
当会計年度における我が国経済は、東日本大震災による被害、 さらに原子力発電所被害による電力供給不足の長期化、新興 国経済の減速、およびタイの洪水などによって大きな制約を 受け、ことに欧州の債務危機などによる円高の影響のために、 輸出を主体とした民需の大幅な停滞が生じたこともあり、極 めて低水準で推移しました。
鉄鋼業界におきましては、震災の復興需要も本格化せず、民 間設備投資が低調であったため、国内需要については終始盛 り上がりに欠け、年度末に至ってようやく底打ち感が見えて きた状況です。価格動向については、年度初めの一時的な値 上がり傾向を除いて、 5 月をピークに長期間に渡って下落が 継続し、新年度を迎えて、初めて弱含みながらも落着きを見 たところです。
この市況の推移は当社経営にも甚大な影響を及ぼし、定尺品 の販売については、量、価格とも低位にあったため、概ね年 度を通じて、収益を得られぬ状況で終始しました。一方、限 界利益率の高い、加工品の販売に特に注力して参りxxxx 果、定尺品の損失を補うに足る収益を上げることができまし た。
当会計年度の売上数量は、前期比 2,200 トン減の 19,341 ト ン 、売上金額は 同 1 億 8 千 9 百万円減の 1 5 億 3 千 2 百万円、経常利益 同 1 千 7 百万円増の 4 百万円、当期純利益 同 3 千 3 百万円増の4
百万円となりました。
利益配当につきましては、当会計年度におきまして 2 期振り に黒字決算となりましたので、 1 株当たり 5 円の配当とさせて いただきます。
( 2 ) 対処 すべき課題
今後の見通しにつきましては、徐々に明確化してきxxxx 気の底入れ状況から、輸出の回復や震災復興需要の顕在化が 予想しうることなどを踏まえて、第 2 四半期以降の需要拡大 と価格水準の回復が期待できるものの、欧州の経済安定化が 未だ予断をゆるせぬ状態であること、xxxx情勢が非常に 不確定要素を孕んだものであることなど、国際情勢はまだま だ不安含みであり、我が国の経済回復のテンポがさらに遅れ る可能性は小さくありません。
このような状況の下で、当社としましては、現行の価格、販 売量水準においても確実に収益を上げられる、経営体制の構 築を最大の目標として、加工品販売のさらなる比率アップと 受注の安定化、縞鋼板規格品( CP400 )の需要喚起に努める など、当社扱い品の特色を活かした独自の販売方策に特に注 力してまいります。顧客の潜在ニーズに先回りして応えるこ とで、縞鋼板ユーザにとって不可欠の企業としての位置を確
固としたものとし、顧客とウイン・ウインの関係を築きます。 また、親会社であります、株式会社xx製鋼所の構造改革追 加施策についても、当社として可能な諸施策を協力して、あ xxは新規提案して鋭意推進することにより、グループと当 社の収益改善に最大限尽力してまいる所存です。
( 3 ) 設備投資等 の状況
当会計年度中に完成した主要設備
本社工場 特記すべき事項はありません。
( 4 ) 資金調達 の状況
特記すべき事項はありません。
( 5 ) 財産 および損益 の状況 の推移
第 53期 | 第 54期 | 第 55期 | 第 56期 ( 当期) | |
区 分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
売 上 高 ( 百 万 円 ) | 2,495 | 1,678 | 1,721 | 1,532 |
経 常 損 益 ( 百 万 円 ) | 23 | △ 24 | △ 13 | 4 |
当 期 純 損 益 ( 百 万 円 ) | 11 | △ 15 | △ 28 | 4 |
1株当り当期純損益 (円 ) | 91.97 | △ 127.63 | △ 238.85 | 37.39 |
x x 産 ( 百 万 円 ) | 1,575 | 1,373 | 1,558 | 1,439 |
純 資 産 ( 百 万 円 ) | 750 | 736 | 703 | 708 |
( 6 ) 主要 な事業内容
定尺縞鋼板の販売、縞切板加工品の製造販売
( 7 ) 主要 な事業所
大阪市浪速区xxxx丁目3番14号
本 社
( 8 ) 従業員 の状況
従 業 員 数 | 前期末比増減 | x x 年 齢 | 平均勤続年数 |
11名 | - | 48.0歳 | 7.5年 |
2 . 会社 の株式 に関 する事項
( 1 ) 会社が発行する株式の総数 120 , 000 株
( 2 ) 発 行 済 株 式 の 総 数 120 , 000 株
( 3 ) 株 主 数 5 名
株 主 名 | 当社への出資状況 | 当社の株 主へのx x状況 | |||||
持株数 | 議決権比 | 率 | 持株数 | 議決権比 | 率 | ||
株 | % | 株 | % | ||||
x x x 商 株 式 会 社 | 28,000 | 23.33 | --- | --- | |||
x x x 運 株 式 会 社 | 28,000 | 23.33 | --- | --- | |||
株式会社xx製鋼所 | 22,800 | 19.00 | --- | --- | |||
xx三星建材株式会社 | 21,200 | 17.67 | --- | --- | |||
三 星 商 事 株 式 会 社 | 20,000 | 16.67 | --- | --- |
( 4 ) その他株式 に関 する重要 な事項 該当事項はありません。
3 . 会社役員 に関 する事項
取締役 および監査役 の氏名等
地 | 位 | 氏 | 名 | 担当または主な職業 | ||||||
代表取締役社長 | x | x | x | |||||||
取 | 締 | 役 | x | x | x | 工場長 | ||||
取 | 締 | 役 | x | x | x | x | ㈱xx製鋼所 鋼板 ・薄 板営業部長 | |||
監 | 査 | 役 | x | x | x | x | ㈱xx製鋼所 | 監査役 |
貸 借 対 照 表
平成24年3月31日 現在
(単位:千円)
資 | 産 | の | 部 | 負 | 債 | の | 部 | ||||||
【 流 動 資 産 】 | 1,270,961 | 【 流 動 負 債 】 | 718,746 | ||||||||||
現 金 預 金 | 161,014 | 買 掛 金 | 676,604 | ||||||||||
受 取 手 形 | 60,490 | 未 払 費 用 | 31,754 | ||||||||||
売 掛 金 | 552,048 | 未 払 消 費 税 | 4,850 | ||||||||||
商 品 ・ 製 品 | 146,875 | 預 り 金 | 1,194 | ||||||||||
原材料・副産物 | 53,632 | 賞 与 引 当 金 | 4,132 | ||||||||||
前 払 費 用 | 1,669 | その他流動負債 | 210 | ||||||||||
300,000 | 【 固 定 負 債 】 | 12,711 | |||||||||||
その他流動資産 | 8 | 退職給付引当金 | 5,124 | ||||||||||
貸 倒 引 当 金 | △ | 4,777 | 繰 延 税 x x 債 | 3,461 | |||||||||
【 固 定 資 産 】 | 168,569 | 役員退職慰労引当金 | 4,125 | ||||||||||
【有形固定資産】 | 124,834 | 負 | 債 | 合 | 計 | 731,457 | |||||||
建物及び構築物 | 11,508 | ||||||||||||
機 械 装 置 | 23,158 | ||||||||||||
車 両 運 搬 具 | 0 | 純 | 資 | 産 | の | 部 | |||||||
工 具 器 具 備 品 | 6,264 | 【 株 主 資 本 】 【 資 本 金 】 【利益剰余金】 利 益 準 備 金別 途 積 立 金 【その他利益剰余金】 繰越利益剰余金 【評価・換算差額等】 【その他有価証券評価差額金】 | 701,736 | ||||||||||
土 地 | 83,902 | 60,000 | |||||||||||
【無形固定資産】 | 214 | 641,736 | |||||||||||
電 話 加 入 権 | 214 | 9,920 | |||||||||||
【投資その他の資産】 | 43,520 | 350,000 | |||||||||||
投 資 有 価 証 券 | 11,570 | 281,816 | |||||||||||
会 員 権 | 4,100 | 281,816 | |||||||||||
保 険 積 立 金 | 29,715 | 6,336 | |||||||||||
そ の 他 の 資 産 | 343 | 6,336 | |||||||||||
貸 倒 引 当 金 | △ | 2,210 | 純 | 資 | 産 | 合 | 計 | 708,073 | |||||
資 | 産 | 合 | 計 | 1,439,531 | 負債・純資産合計 | 1,439,531 |
(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。
損 益 計 算 書
自 平成23年4月 1日至 平成24年3月31日
(単位:千円)
科 目 | 金 | 額 | |
【 売 上 高 】 【 売 x x 価 】 売 x x x 【 販 売 費 及 び 一 般 x x 費 】営 業 利 【 営 業 x x 益 】受 取 利 貸 倒 引 当 金 戻そ の 他 の 収 【 営 業 外 費 用 】雑 損 経 x x 税 引 前 当 期 x x法 人 税 、 x x当 期 純 利 | 益 益 息入益 失益益税益 | 1,532,688 | |
1,401,003 | |||
131,684 | |||
129,999 | |||
1,685 | |||
2,312 | |||
747 | |||
161 | 3,220 | ||
214 | 214 | ||
4,691 | |||
4,691 | |||
205 | |||
4,486 |
(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
自 平成23年4月 1日至 平成24年3月31日
(単位:千円)
【 | 株 | 主 | 資 | 本 】 | ||||||
【 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 】 | ||||||
【資本金】 | 利益準備金 | 別途積立金 | 【その他利益剰余金】 | 利益剰余金合計 | 株主資本合計 | |||||
繰越利益剰余金 | ||||||||||
当期首残高 | 60,000 | 9,920 | 350,000 | 277,329 | 637,249 | 697,249 | ||||
当期変動額 | ||||||||||
剰余金の配当 | ||||||||||
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て | ||||||||||
当期純損益 | 4,486 | 4,486 | 4,486 | |||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||||
当期変動額合計 | 4,486 | 4,486 | 4,486 | |||||||
当期末残高 | 60,000 | 9,920 | 350,000 | 281,816 | 641,736 | 701,736 |
【評価・換算差額等】 | 純資産合計 | ||
【株式等評価差額金】 | 評価・換算差額合計 | ||
当期首残高 | 6,657 | 6,657 | 703,906 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | |||
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て | |||
当期純損益 | 4,486 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 320 | △ 320 | △ 320 |
当期変動額合計 | △ 320 | △ 320 | 4,166 |
当期末残高 | 6,336 | 6,336 | 708,073 |
(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。
[個別注記表]
Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) その他有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法によっております。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 ……… 移動平均法による原価法(貸借対照表
価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。
また、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、3年間
均等償却を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物及び構築物 … 8~38年
機械及び装置 … 2~14年
(会計処理基準に関する事項の変更)
平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)以外の有形固定資産については、従来、定率法によっておりましたが、当事業年度から、定額法に変更しております。
この結果、従来の方法によった場合と比べて、当事業年度の売上総利益が2,307千円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は、それぞれ2,314千円増加しております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以 内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、翌事業年度から費用処
理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給相当額を計上しております。
5. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引の内、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
6.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
Ⅱ 株主資本等変動計算書に関する注記
1.当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数普通株式 120,000 株
監 査 報 告 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第56期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
1.監査の方法及びその内容
私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を 受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社・事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表,
損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。
2.監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
平成24年6月6日
三泉シヤー 株式会社
監 査 役 xx xx ㊞
以 上