Contract
保守業務委託一般仕様書
阪神水道企業x
xx 2 年 5 月 1 日適用
目次
1. この保守業務委託一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は、阪神水道企業団(以下「発注者」という。)が発注する水処理構造物、機械設備、電気設備、水質試験、建築設備、資産維持、廃棄物処理の保守に適用するものとする。
ただし、他業務委託の契約図書において本一般仕様書を適用する旨の記載がある場合は、この限りではない。
2. 受注者は、一般仕様書の適用にあたって、「阪神水道企業団工事監督規程」及び「阪神水道企業団工事検査規程」に準拠した監督・検査体制のもとで、業務委託契約約款の原則に基づく業務体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査にあたっては、地方自治法第 234 条の2に基づくものであることを認識しなければならない。
3. この一般仕様書に定めのない事項は、別に定める特記仕様書による。
4. すべての契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。ただし、契約図書に相違が有る場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番とし、これにより難い場合は発注者と協議する。
(1) 契約書
(2) 設計図書(設計書、特記仕様書、図面、質問回答書)
(3) 一般仕様書
この一般仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
1. 「監督員」とは、契約書に基づき発注者が受注者に通知した者をいう。
2. 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
3. 「設計図書」とは、設計書、特記仕様書、図面、質問回答書をいう。
4. 「仕様書」とは、各業務に共通する一般仕様書と業務委託ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5. 「特記仕様書」とは、一般仕様書を補足し、委託業務ごとに作成する明細又は固有の技術的要求を定める図書をいう。
6. 「質問回答書」とは、設計書及び仕様書に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
7. 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面、及び受注者が提出し監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
8. 「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、業務に必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
9. 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
10. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
11.「提出」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
12. 「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
13. 「報告」とは、受注者が監督員に対し、業務の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
14. 「通知」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し業務の実施に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15. 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電信、ファクシミリ及びEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。なお、電子納品を行う場合は、別途監督員と協議する。
16. 「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
17. 「立会い」とは、契約図書に示された項目において監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
18. 「検査員」とは、契約書の規定に基づき、完成検査等を行うために発注者が定めた者をいう。
19. 「完成検査」とは、検査員が契約書に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
20. 「出来高検査」とは、検査員が指定された区分ごとにその出来高について検査を行うことをいう。
21. 「同等以上の品質」とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督員の承諾した品質をいう。
22. 「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
23. 「業務着手日」とは、契約日の翌日とする。
24. 「SI」とは、国際単位系をいう。
25. 「JIS 規格」とは、日本産業規格をいう。
26. 「JWWA 規格」とは、日本水道協会規格をいう。
27. 「JDPA 規格」とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。
28. 「WSP 規格」とは、日本水道鋼管協会規格をいう。
業務の施行に当たっては、関係法令等を遵守する。
また、その適用及び運用は、受注者の責任において行う。
なお、ここに列記した法令等以外の法令等についても、施行に当たり関連する場合は、遵守するとともに、法令等の制定又は改廃がなされた場合は、適法に施行するよう対処する。
【関係法令等】
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)
(3) 水道法(昭和32年法律第177号)
(4) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)
(5) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
(6) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(8) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(9) 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
(10) じん肺法(昭和35年法律第30号)
(11) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(12) 下水道法(昭和33年法律第79号)
(13) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(14) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(15) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(16) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(17) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
(18) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
(19) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)
(20) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
(21) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)
(22) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)
(23) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)
(24) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
(25) 消防法(昭和23年法律第186号)
(26) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
(27) 道路交通法(昭和35年法律第105号)
(28) 道路運送法(昭和26年法律第183号)
(29) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
(30) 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(31) 計量法(平成4年法律第51号)
(32) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)
(33) 製造物責任法(平成6年法律第85号)
(34) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)
(35) 電波法(昭和25年法律第131号)
(36) 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)
(37) 電気事業法(昭和39年法律第170号)
(38) 警備業法(昭和47年法律第117号)
(39) 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)
(40) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(41) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(42) 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)
(43) 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年建設事務次官通達)
1. 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。
2. 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続及び特記仕様書で指定する官公署等の検査に必要な手続については、受注者が行う。
また、受注者は、前項に規定する届出等を行うに当たって、その内容を記載した文書により事前に監督員と協議する。
なお、届出等の結果については、速やかに監督員に報告し、その写しを提出する。
3. 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資器材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。
また、受注者は、官公署等の検査に立会う。
なお、所轄官公署等の立会いが法令で定められている検査又は検定の手数料及び所轄官公署等への必要な届出及び許認可申請に係る手数料等は、発注者が負担する。
4. 監督員の確認又は監督員の立会いを受けるに当たっては、その確認又は立会いに必要な資器材及び労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。
5. 業務の施行に必要な電力及び用水は、特記仕様書により示された場合に限り受注者の負担とする。
6. 業務の施行に必要な材料、工具、計測機器、業務用機械器具等の資器材は、受注者の負担とする。ただし、特記仕様書により、発注者が支給又は貸与するものについては、この限りでない。
また、発注者が貸与したものについては、受注者は、善良な管理者の注意をもって、当該資器材を使用する。
7. 業務の施行に必要な消耗品及び油脂等は、受注者の負担とする。
ただし、特記仕様書により、発注者が支給するものについては、この限りでない。
1. 発注者及び当該施設に関する業務上知り得た秘密を第三者に漏らしはならない。このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
2. また、契約図書を業務の施行のために使用する目的以外で第三者に使用させ、又はその内容を伝達してはならない。ただし、市販されている場合又はあらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
1. 受託者は、業務の着手及び完成に当たっては、発注者の契約書に定めるもの他、下記の書類を提出しなければならない。ただし、発注者が求めないものについては監督員の指示による。なお、承諾された事項を変更しようとするときは、その都度承諾を受けなければならない。
(1) 業務着手届 (2) 契約期間中の定期(通常)作業日程表 (3) 現場代理人届
(4) 現場代理人経歴書 (5) 作業要領書 (6) 業務報告書 (7) 業務完了届 (8) 請求書
2. 受託者が、発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
1. 契約図書、作業要領書及び監督員の指示に従って適切に行うこと。
2. 設備等の機能維持を図るために、当該機器の点検整備を行い、必要により、併せて劣化、摩耗等について技術的評価を行うものとする。
3. 受注者は、業務委託の目的を十分理解した上で、当該業務を施行する。
4. 受注者は、発注者の施設、設備、業務内容等を把握し、業務を円滑に施行する。
5. 業務を行うに当たっては、その対象又は周辺に適切な養生を行い、汚損等の損害を与えた場合は、速やかに受注者の責任において復旧する。
業務の終了にあたっては、適宜、当該業務範囲を後片付け及び清掃する。
6. 設備の停止及び切替えが必要な場合は、発注者が操作を行う。ただし、監督員と協議し、承諾を得た場合は、監督員立会いの下で受注者が行うことができる。
7. 受注者は、業務の施行上発注者の業務等に支障を及ぼす停電、断水、設備の停止等を必要とする作業を行う場合は、詳細な実施計画及び作業手順書を作成し、監督員と協議を行い、承諾を得る。
なお、受注者は、作業を行う際には監督員と共に作業手順を確認し、事故のないよう確実に作業を行う。
8. 前項の作業に伴い切り離した操作スイッチ類は、「操作禁止札」等の表示を行う。
9. 受注者は、業務中に機器の異常箇所を発見したときは、速やかに監督員へ連絡するとともに、業務報告書にその内容を明記する。
10. 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う。
11. 浄水場は、水道施設が稼働中であるため、業務関係者は監督員の許可なく所定の場所以外みだりに立ち入ってはならない。また、水道法に基づく衛生管理等、すべての関係者にxxxxをはかること。
12. 業務写真用看板には日付を記載すること。
13. 業務に従事するすべての作業員は社名入り保安帽を着用するなどにより、対外的にその責任を明確にすること。
1. 受注者は、業務責任者を定め業務責任者届により監督員に提出する。
2. 業務責任者は、監督員との連絡を密にし、適正な業務の施行に努める。
3. 業務責任者は、自ら業務を行うことができる。
1. 受注者は、業務の施行に先立ち、指定する期日までに、次項(1)、(4)及び(5)について監督員と協議の上、作業要領書を作成し、監督員に提出する。また、作業要領書を変更する場合も同様とする。
2. 作業要領書には、次の事項を記載する。
(1) 業務概要
(2) 契約期間中の定期(通常)作業日程表
(3) 定期並びに随時(通常並びに緊急時)作業における体制表
(4) 主要業務従事者一覧表(資格,現場代理人経歴書等含む)
(5) 緊急時の体制及び対応
(6) その他監督員が指定した事項
1. 作業時間は、「阪神水道の休日を定める条例(平成3年条例第1号)」に定める休日を除く日における午前8時 45 分から午後5時 30 分までとする。ただし、これによりがたい場合は、特記仕様書による。
2. 受注者は、前項の規程にかかわらず、発注者が受注者に作業を要請した場合、又は受注者が作業実施を申請し、発注者がこれを承諾した場合は作業を行うことができる。
1. 受注者は、業務着手前に業務方法、その他業務に係る具体的な事項について、監督員と打合せを行い、業務を安全かつ円滑に施行するよう努める。
2. 受注者は、前項の打合せについて議事録を作成し、指定する期日までに監督員に提出する。
1. 受注者は、特記仕様書で指定する単位区分ごとに、技術的見地から機器の状況を確認・記録し、速やかに業務報告書を提出する。
2. その他、業務上必要な事項について、速やかに提出する。
1. 受注者は、業務の施行に必要な安全管理の全てについて、責任を持って実施する。
2. 受注者は、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)、酸素欠乏症等防止規則(昭和 47 年労働省令第 42 号)等に定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害発生の防止に努める。
3. 受注者は、業務中の万一の事故等に備え、緊急時における連絡先、人員招集、資器材調達等必要な体制を整備する。
4. 受注者は、業務中の安全対策を統括する責任者として「安全責任者」を定める。
安全責任者は、業務従事者に対して、事故防止を図るための安全教育を行うとともに、安全対策を明確にし、業務中の注意事項及び緊急時対策を熟知させておく。
5. 酸素欠乏危険場所での業務に当たっては、換気設備、酸素濃度測定器、ガス検知器、警報器、避難用具、救急用具等を常備するとともに、酸素欠乏作業xx者を置くなどして、事故の防止に万全の対策を講じる。
6. 受注者は、公道上で業務に当たる場合、官公署の指示、条件等を遵守し、交通保安対策を講じる。
7. 受注者は、必要に応じて防護さく、標識等により作業箇所を区分する措置を講じ、危険箇所への立入りや接触を防止する。
8. 受注者は、足場通路、作業床端部、開口部等の墜落・転落危険箇所に必要な強度の手すり、囲い、覆い等を設置する。
また、墜落・転落のおそれのある作業については、必要に応じて防護網の設置、安全帯の着用等を行うとともに、作業員に対して、事前に安全教育を実施するなどの墜落・転落防止措置を講じる。
1. 本庁を除く施設内(取水場、浄水場、ポンプ場等の敷地内をいう。以下「施設内」という。)にて業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)に対し、水道法第 21 条に基づく健康診断(以下「検便」という。)の実施内容について定める。
ただし、次の各号に掲げる者は除外する。
(1) 施設内に立ち入る日数が、1か月間のうち、延べ7日以内である場合(潜水作業を行う者を除く)
(2) 施設内に立ち入る範囲が、管理事務所などの水に触れないことが明確な場所に限定される場合
2. 受注者(業務従事者の雇用主又は実施者をいう。)は、検便対象者に対し、業務を開始する前に保健所等の検査資格を有する機関において 4 項に規定する項目の検便を実施しなければならない。ただし、施設内で業務に従事する日から起算して6か月前までの間に、発注者において、前段に規定する検便を実施している場合は、その結果報告書の提出をもって検便の実施にかえることができる。
(1) 検便は、6か月ごとに実施しなければならない。
(2) 受注者は、自己の負担により業務従事者への検便を実施し、その結果報告書を監督員に提出しなければならない。
3. 検便の検査項目は、赤痢、腸チフス、パラチフス、その他必要により指示する項目とする。
4. 検便の結果、陽性反応を示した者を確認した場合、受注者は速やかに監督員へ報告するとともに、当該業務従事者の検査結果が陰性反応を示すまでの間、当該従事者を施設内で業務に従事させてはならない。
5. 検便対象者のうち、海外渡航後などで病原性微生物による感染が疑わしい症状等が出た場合は、速やかに医療機関において検査を行い、感染が確認された場合には、治療の後、完全に治癒したことを証明する書面を監督員に提出し、指示を受けなければならない。
6. その他、記載がない事項については、その都度、監督員と協議し、決定する。
1. 受注者は、災害、事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置をとるとともに、監督員に連絡し、二次災害の防止に努める。事後、速やかにその経緯を記録し、監督員に提出する。
1. 受注者は、当該施設に関する別契約の受注者、工事受注者等と相互に協力し合い、当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。
2. 特に、災害、事故等の緊急時には、別契約の受注者等と連携し、適切な措置を速やかに採る。
1. 受注者は、特記仕様書の定めにより、業務従事者控室及び計測機器等保管場所を使用する場合は、監督員の指示を受ける。
2. また、受注者は善良な管理者の注意をもって、当該控室及び保管場所を使用する。
3. なお、これらに汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧する。
1. 業務の実施に先立ち、使用する資器材、消耗品、油脂等については、監督員の確認を得る。
2. 前項のうち、資器材及び消耗品については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含有するものは使用しない。
1. 支給品及び使用許可された資器材等がある場合は、適時、数量を確認し、盗難、紛失、損傷等のないよう、適切な管理を行う。
1. 受注者は、産業廃棄物が搬出される業務に当たっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに、監督員に提示する。
2. 受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成 14 年5月国土交通事務次官通達)、「再生資源の利用の促進について」(平成3年 10 月建設大臣官房技術審議官通達)、「建設
汚泥の再利用に関するガイドライン」(平成 18 年6月国土交通省事務次官通達)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図る。
1. 受注者は、自動車等を運転する者に対して荷待ち等で駐車及び停車をするときは、エンジンの停止(アイドリング・ストップ)を行うよう適切な措置を講じる。
2. 受注者は、ディーゼルエンジン仕様の自動車、建設機械等を使用する場合は、JIS 規格に合った軽油を使用する。
1. 受注者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、業務の一部を委任し、又は委託する場合には、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 受注者が、業務全体の総合的な企画、指導及び調整をする。
(2) 再委託する事業者(以下「協力事業者」という)は、当該委託業務の施行能力を有する。
(3) 競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中又は排除措置期間中でない。
1. 受託に当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合(協力事業者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。)は、「阪神水道企業団契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成 23 年 11 月)」に基づき、監督員への報告及び管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をする。
受注者は業務完了時に業務報告書を作成し、以下について報告すること。報告書(完成図書)の製本形式については、発注者のホームページを参照すること。詳細については監督員より別途、指示を行う。
1. 業務報告書
業務報告書には次のものを含む。
(1) 日誌(業務の日々の記録)
(2) 特記仕様書等で要求した記録類
(3) 打合せ簿(協議書)等
(4) 業務記録写真(必要により、業務のxx後)
(5) その他
2. 電子データ
業務報告書の内容を電子データとし、CD等に収納したもの。
完成図書の完成をもって、業務完了届を提出可能とする。
検査の種類は、次のとおりである。
1. 完成検査
業務が完了したことを確認するために行う検査をいう。
2. 出来高検査
特記仕様書で指定された単位区分ごとの業務終了後、確認するために行う検査をいう。
検査員が、業務報告書及び業務完了届の内容を契約図書等に基づき確認する。
取水ポンプ場取水口清掃業務に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. xx取水場取水口
2. 淀川取水場取水口
1. フローティングネット除塵工
フローティングネット除塵工は、取水口スクリーン、フローティングネットの除塵作業、堆砂調査を行うもので、施行時期については、監督員が指示する。
2. 取水口周辺水草除去工
(1) xx・淀川取水口周辺の水草等を潜水作業により除去するものとする。
(2) xx取水口(3・4期及び5期)は、潜水作業によりスクリーンの点検・清掃、及び取水口周辺の堆砂調査を行う。
3. 取水口除塵工
(1) 平常時の作業は、陸上より取水口スクリーンの除塵を行うものとする。
(2) 緊急時の陸上作業は、取水口スクリーンの水位差がつき閉塞気味の時緊急で除塵を行うものとする。
(3) 大雨・台風後潜水作業は取水口スクリーンの除塵に加え、取水口周辺に滞留した流木・ゴミ等を収集するものとする。
(4) 緊急時の除塵作業の場合は、発注者の要請により直ちに除塵作業準備を整え、指定取水場へ急行するものとする。
(5) 大雨・台風時陸上作業は、xx3・4期取水口のオイルフェンス保持棒を、高水位が予想される場合に取外し、その後平常水位に戻った場合に取付けるものとする。
4. 取水口周辺清掃工
(1) 周辺除草工は、河川敷・接合井の雑草刈込み、集草を行うもので施工場所、施工時期については、その都度監督員が指示する。
(2) 周辺清掃工は、取水口、占用地周辺の清掃を行うものである。
5. ゴミ処分工
(1) ゴミ処分工は、取水口周辺除草、フローティングネット除塵、取水口除塵、大雨・台風後処分等で発生したゴミの処分を行うものである。
(2) 沈砂池ゴミ処分工は、沈砂池除塵機で陸上げしたゴミ及び構内で発生したゴミの搬出作業を、xx期(6 月 16 日~10 月 15 日)は週 1 回。それ以外は 2 週に 1 回行うものである。
(3) xx及び淀川取水場で沈砂池ゴミを収集した際は集積場をxxに清掃すること。
(4) 上記の搬出作業は、1台のゴミ収集車で効率よく行うことを基本とする。
(5) 受注者は、作業着手前に発注者の監督員と十分打合せを行うものとする。
本業務は、猪名川浄水場並びに尼崎浄水場のオゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室の清掃を行う。
1. 猪名川浄水場
(1) オゾン接触槽(散気方式)
(2) 活性炭吸着槽圧力室
2. 尼崎浄水場
(1) オゾン接触槽(下方注入式)
(2) 活性炭吸着槽圧力室
1. 受注者は、契約後作業要領書を直ちに提出し、業務打合せと事前確認を十分に行うこと。
2. 本業務委託は稼働している浄水施設の作業であり処理水量が決まっているため、契約期間中の定期(通常)作業日程は1槽/日(オゾン接触槽、活性炭圧力室とも)の施行を基本とする。また、施行の際に別途工事と競合する場合には、再度打合せを行うこと。
3. 清掃作業は、オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室ともに1槽毎の施行とし、原則として2槽以上の並行作業は認めない。ただし、猪名川浄水場Ⅲ系活性炭吸着槽は分割された2槽で1槽分とする。
4. 猪名川浄水場オゾン接触槽清掃時において、槽内には多数のオゾン散気管が設置されている。これら散気管は浄水処理にとって非常に重要な設備であるため清掃時には細心の注意を払うこと。
5. オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室へは、水抜き完了後に送風機による十分な換気を行った後、監督員立会いのもと安全確認を行ったうえで入室すること。また、換気は作業中も継続すること。
6. 本業務で使用する洗浄ホース(ノズル付)、ブラシ類、ウェス等清掃用具並びに投光器
(投光器台含む)、送風機、水中ポンプ、電工ドラム、梯子、防毒マスク等は受注者において用意すること。
7. 各槽共清掃作業前に堆積物を確認し、その分類及び堆積量を報告した後に処分を行うこと。
8. オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃で発生したゴミや活性炭等を適切に処分す ること。また、発注者で別途発生した使用済み粒状活性炭の処分について申し入れを 行うことがある。処分の時期及び処分量については発注者と十分な打合せを行うこと。
9. オゾン接触槽の清掃は、床面をブラシ類及び圧力水で水洗いし、側壁は圧力水での水洗いを実施する。点検窓や配管はウェス等で汚れを取ること。
10. 活性炭吸着槽圧力室の清掃は、床面及び側壁をブラシ類及び圧力水で水洗いし、上部スリット板の清掃をすること。また、xxの際は監督員指示のもと消泡作業を行うこと。
11. 受注者は経験と技術、施行能力を十分駆使することはもちろん、作業の安全を守ることについても十分配慮しなければならない。
本業務は、沈砂池、沈澱池及び排水池排泥業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. xx取水場
(1) xxx
(2) 排水池
2. 淀川取水場
(1) xxx
(2) 排水ピット
3. 猪名川浄水場
(1) 沈澱池
(2) 排水池・浮上分離槽
4. 尼崎浄水場
(1) 排水池・浮上分離槽・ろ液槽
1. 沈砂池排泥工
(1) 沈砂池・流入弁室・ポンプ井に付着している藻類・カワヒバリ貝等の清掃は、圧力水で丁寧に除去、清掃を行うこと。
(2) 沈砂池の水抜き作業に伴う弁操作及び、沈砂池排水池の水抜き作業に際しての水中ポンプの設置は、受注者が行うものとする。詳細については、監督員の指示に従うこと。
(3) 清掃作業により発生した付着物及び、堆積物は全てバキューム車で吸引し、監督員の指示に従い、猪名川浄水場の天日乾燥池まで運搬すること。また、運搬途中において、道路上に泥水等がこぼれないよう十分点検を行い、かつ安全運転に努めること。
(4) 本業務において発注者より電力及び用水を支給するとした場合は、既存施設への影響を防止するための適切な処置を行う。
(5) 工事用電力及び工事用給排水に基づいてコンセント等を使用する場合は、発注者の承諾を得た上で適切な地絡保護装置等を取り付け、電気事故の余波を防止する。
2. 沈澱池排泥工
(1) 沈澱池の排泥作業は、原則1日1池とする。
(2) 排泥作業は、監督員の指示に従い、トラフをデッキブラシ、ナイロンたわし等で清掃後傾斜管に付着した藻類を圧力水にて取り除き、下部のスラッジ掻き寄せ機及び側壁等の清掃を行うこと。また、フロック形成池、熟成帯も併せて行うこと。
(3) 排泥・清掃作業中のスラッジは、職員により集泥ポンプを手動運転し濃縮槽へ送泥処理するため、監督員との連絡は密に取り、その指示に従って作業を行うこと。
(4) 沈澱池関係の弁操作は、監督員と十分な打合せの上、注意して行うこと。
3. 排水池排泥工(浮上分離槽、ろ液槽含む)
(1) 清掃時は、雑排水が常時排水池へ流入しているため、施行中は土のう等で流入防止に努め、発動発電機を使用し水中ポンプで隣接する排水池へ排水すること。
(2) 清掃作業により発生した堆積物は、全てバキューム車で吸引し、監督員の指示に従い猪名川浄水場の天日乾燥池まで運搬すること。また、運搬途中において道路上に泥水等がこぼれないよう十分点検を行い、安全運転に努めること。
本業務は、猪名川浄水場の沈澱池トラフ及び傾斜管の清掃を行うものとする。
1. 猪名川浄水場
(1) 沈澱池トラフ
(2) 沈澱池傾斜管
1. 清掃の作業順序については、原則、月毎に渡す清掃作業計画表に基づく作業とする。
2. トラフ・傾斜管清掃作業は、沈澱池のトラフ・傾斜管・阻流板・側壁及び混和池側壁を圧力水とデッキブラシ、ナイロンたわし等により清掃を行うもので、沈澱池1池清掃を1回分とする。なお、清掃は休止状態で行うため、抜水・張水・通水作業に関しては、監督員の指示に従うこと。
3. トラフ清掃作業は、トラフのみの清掃を行うもので、沈澱池4池清掃を1回分とする。なお、緊急に清掃の必要が生じた場合は、協議するものとする。
本業務は、オゾン設備機器保守業務委託に関するもので、その内容は次のとおりとする。
オゾン設備全体が対象となり、次のものとなる。
1. 猪名川浄水場
(1) オゾン発生器
(2) 吸気ブロワ
(3) 除湿機
(4) 排オゾン処理装置
(5) N2O5除去装置
(6) オゾン注人装置
(7) 冷却水ポンプ
(8) オ-トストレーナ
(9) 熱交換器ユニット
(10) 濃度計関係(発生オゾン濃度計,排オゾン濃度計,排気オゾン濃度計,オゾン漏洩検知器)
(11) 制御盤関係(共通計装制御盤-1,共通計装制御盤-2,N2O5除去装置共通制御盤,オゾン発生装置制御盤,計装盤,アクティブフィルター盤,アクティブフィルター変圧器盤,オゾナイザ用変圧器盤,高周波インバータ盤,除湿機制御盤,冷却水ポンプ盤,ブロワ機側盤,排オゾン処理装置制御盤)
2. 尼崎浄水場
(1) 原料酸素流量計
(2) 原料酸素濃度計
(3) オゾン発生器
(4) 排オゾン処理装置
(5) 冷却水ポンプ
(6) xx循環ポンプ
(7) オ-トストレーナ
(8) 熱交換器
(9) 供給露天計
(10) 濃度計関係(発生オゾン濃度計,排オゾン濃度計,排気オゾン濃度計,オゾン漏洩検知器)
(11) 制御盤関係(共通計装制御盤-1,共通計装制御盤-2,オゾン発生装置制御盤,計装盤,アクティブフィルター盤,アクティブフィルター変圧器盤,オゾナイザ用変圧器盤,高 周波インバータ盤、冷却水ポンプ盤,排オゾン処理装置制御盤)
1. 付帯設備を含め、事故・故障などにより発注者の要請があれば、受注者は指定時間内に技術者を派遣するものとする。
2. 保守作業で交換が必要な部品がある場合は、発注者と協議の上、施行すること。
3. 各機器の作業内容は、次のとおりである。
機器名称 | 作業内容 | |
原料酸素流量計 | ・外観点検 | |
・計器指示値点検* | ||
・原料酸素用弁類点検* | ||
原料酸素濃度計 | ・外観点検 | |
・計器指示値点検* | ||
吸気ブロワ | 本体 | ・外観点検 |
・潤滑油量点検及び補充* | ||
・電流値点検 | ||
・振動、異音の有無 | ||
・冷却水量確認 | ||
機側盤 | ・外観点検 | |
・計装指示値点検* | ||
・表示灯の状態点検 | ||
・異音、異臭の有無 | ||
除湿機 | 本体 | ・外観点検 |
・冷凍機油、潤滑油量点検及び補充* | ||
・電流値点検 | ||
・振動、異音の有無 | ||
機側盤 | ・外観点検 | |
・計装指示値点検* | ||
・表示灯の状態点検 | ||
・異音、異臭の有無 | ||
・冷却水量確認 | ||
オゾン発生器 | ・外観点検 | |
・内圧、風量点検及び調整* | ||
・放電状態確認 | ||
・膨張タンク水位* | ||
・漏洩の確認 | ||
(注入配管及び外部よりの碍子貫通部確認含む) | ||
排オゾン処理装置 | 本体 | ・外観点検 |
・充填剤の点検 | ||
・ファンの点検及びグリス補充* | ||
・振動、異音の有無 | ||
機側盤 | ・外観点検 | |
・計装指示値点検* | ||
・表示灯の状態点検 | ||
・異音、異臭の有無 | ||
熱交換器 | ・外観点検 | |
・xx温度、冷却水温度の点検 |
機器名称 | 作業内容 | |
・xx流量、冷却水流量、圧力の点検 | ||
・振動、異音の有無 | ||
冷却水ポンプ | 本体 | ・外観点検 |
・振動、異音の有無 | ||
・軸封水量の点検* | ||
機側盤 | ・外観点検 | |
・計装指示値点検* | ||
・表示灯の状態点検 | ||
・異音、異臭の有無 | ||
・冷却水量確認 | ||
オート ストレーナ | 本体 | ・外観点検 |
・振動、異音の有無 | ||
・軸封水量の点検* | ||
・サイクロ減速機点検及びグリス補充* | ||
・差圧計指示値点検 | ||
機側盤 | ・外観点検 | |
・表示灯の状態点検 | ||
・異音、異臭の有無 | ||
N2O5 除去装置 | 本体 | ・外観点検 |
・水漏れ、エアー漏れの有無 | ||
機側盤 | ・外観点検 | |
・異音、異臭の有無 | ||
オゾン濃度計(発生、排、排気) | ・外観点検 | |
・計器指示値点検* | ||
・フィルタの点検 | ||
・オゾン臭の有無 | ||
オゾン漏洩検知器 | ・外観点検 | |
・計器指示値点検* | ||
・フィルタの点検 | ||
・オゾン臭の有無 | ||
制御盤 | ・外観点検 | |
・計器指示値点検* | ||
・表示灯の状態点検 | ||
・異音、異臭の有無 | ||
・フィルタの清掃 | ||
・冷却ファンの点検 |
*必要に応じ補充、調整等を行う。
4. 絶縁抵抗測定
測定箇所は、次のとおりである。
(1) 猪名川浄水場
接続機器名 | 配線仕様 | 摘要 | |
自 | 至 | ||
オゾン発生装置制御盤 | インバータ制御盤 | 600V CV 3.5sq-3C | |
アクティブフィルター盤 | 600V CV 3.5sq-3C | ||
除湿機制御盤 | 600V CV 100sq-3C |
吸気ブロワ | 600V CV 60sq-3C | ||
xx循環ポンプ | 600V CV 8sq-3C | ||
オゾナイザ用変圧器盤 | 600V CV 3.5sq-3C | ||
除湿機制御盤 | 冷凍機 | ||
再生ブロワ | |||
ヒータ | |||
排オゾン処理装置制御盤 | 予熱ヒータ | ||
ヒータ1 | |||
ヒータ2 | |||
排オゾンファン | |||
冷却水ポンプ制御盤 | 冷却水ポンプ |
(2) 尼崎浄水場
接続機器名 | 配線仕様 | 摘要 | |
自 | 至 | ||
オゾン発生装置制御盤 | xx循環ポンプ | CV 8sq-3C | |
オゾン流出弁 | |||
発生器入口弁 | |||
排オゾン処理装置制御盤 | 排オゾンファン | ||
ヒータ | |||
流入弁 | |||
冷却水ポンプ制御盤 | 冷却水ポンプ | CV 8sq-3C | |
ストレーナ現場操作盤 | オートストレーナ | CV 3.5sq-3C |
本業務は、尼崎浄水場に設置された冷凍機設備の保守業務委託に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. 温水焚冷凍機
2. 蒸気吸収冷凍機
3. 直焚吸収冷温水機
4. プレート形熱交換器
5. ポンプ
6. 送風機
7. 硬水軟化装置
8. ガス検知警報装置
9. 電動三方弁
10. 電動二方弁
冷凍機保守業務委託の作業内容は次のとおりとする。
1. 暖房開始時(1回/年)
作業内容 | |
①直焚吸収冷温水機 | 総合外観点検 |
気密状況点検及び運転記録チェック | |
操作盤切替及び点検(電気系統点検等) | |
絶縁抵抗測定(溶液・冷媒ポンプ・モータ等) | |
弁類切替及び点検 | |
燃焼装置点検調整 ア)バーナー・遮断弁点検及び調整 イ)燃料系統点検 | |
保護リレー点検調整 | |
膨張タンクボールタップ作動確認 | |
膨張タンク内の点検(状況により水抜き、清掃) | |
冷却水・冷温水ポンプ軸封水部及び軸受部点検 | |
冷却水・冷温水ポンプの振動、騒音等確認 | |
冷却水のpH測定及び水質管理 | |
②空調機 ・送風機 ・熱交換器 | 絶縁抵抗測定 |
ファンベルト交換 | |
振動、騒音確認 | |
自動制御装置点検 | |
熱交換器の外観点検及び効率確認 | |
③試運転調整工 | ① ②の運転状況確認、調整 |
2. 暖房稼働中(1回/年)
作業内容 | |
①直焚吸収冷温水機 | 総合外観点検 |
気密状況点検及び運転記録チェック | |
操作盤点検(電気系統点検等) | |
弁類点検 | |
燃焼装置点検調整 ア)バーナー・遮断弁点検及び調整イ)燃料系統点検 | |
保護リレー点検調整 | |
膨張タンク内の点検(状況により水抜き、清掃) | |
冷却水・冷温水ポンプ軸封水部及び軸受部点検 | |
冷却水・冷温水ポンプの圧力、振動、騒音等確認 | |
冷却水・冷温水配管点検 | |
②空調機 ・送風機 ・熱交換器 | ファンベルト点検 |
振動、騒音確認 | |
自動制御装置点検 | |
熱交換器の外観点検及び効率確認 |
3. 冷房開始時(1回/年)
作業内容 | |
①直焚吸収冷温水機 ②温水焚冷凍機 ③蒸気吸収冷凍機 | 総合外観点検 |
気密状況点検及び運転記録チェック | |
操作盤切替及び点検(電気系統点検等) | |
絶縁抵抗測定(溶液・冷媒ポンプ・モータ等) |
作業内容 | |
弁類切替及び点検 | |
燃焼装置点検調整 ア)バーナー・遮断弁点検及び調整イ)燃料系統点検 | |
溶液及び冷媒量の点検調整 | |
溶液ポンプ及び冷媒ポンプ点検(電流値測定等) | |
保護リレー点検調整 | |
凝集器、吸収器内のブラッシング洗浄 | |
膨張タンクボールタップ作動確認 | |
膨張タンク内の点検(状況により水抜き、清掃) | |
冷温水ポンプ軸封水部及び軸受部点検 | |
冷温水ポンプの圧力、振動、騒音等確認 | |
冷温水配管点検 | |
ストレーナの点検清掃 | |
冷却水のpH測定及び水質管理 | |
④空調機 ・送風機 ・熱交換器 | 絶縁抵抗測定 |
ファンベルト点検 | |
振動、騒音確認 | |
自動制御装置点検 | |
熱交換器の外観点検及び効率確認 | |
⑤冷却水装置 ・冷却水ポンプ | 絶縁抵抗測定 |
冷却水ポンプ軸封水部及び軸受部点検 | |
冷却水ポンプの圧力、振動、騒音等確認 | |
冷却水配管点検 | |
ストレーナの点検清掃 | |
給水系統点検 | |
⑥試運転調整工 | ①~⑤の運転状況確認、調整 |
4. 冷房稼働中(1回/年)
作業内容 | |
①直焚吸収冷温水機 ②温水焚冷凍機 ③蒸気吸収冷凍機 | 総合外観点検 |
気密状況点検及び運転記録チェック | |
操作盤点検(電気系統点検等) | |
弁類点検 | |
燃焼装置点検調整 ア)バーナー・遮断弁点検及び調整 イ)燃料系統点検 | |
溶液及び冷媒量の点検調整 | |
溶液ポンプ及び冷媒ポンプ点検(電流値測定等) | |
保護リレー点検調整 | |
膨張タンク内の点検(状況により水抜き、清掃) | |
冷温水ポンプ軸封水部及び軸受部点検 | |
冷温水ポンプの圧力、振動、騒音等確認 | |
冷温水配管点検 | |
④空調機 ・送風機 ・熱交換器 | ファンベルト点検 |
振動、騒音確認 | |
自動制御装置点検 |
熱交換器の外観点検及び効率確認 | |
⑤冷却水装置 ・冷却水ポンフ | 冷却水ポンプ軸封水部及び軸受部点検 |
冷却水ポンプの圧力、振動、騒音等確認 | |
冷却水配管点検 | |
給水系統点検 |
5. その他点検工
(1) 下記消耗部品の補充及び交換(随時)補充用溶液、冷媒、ランプ、ヒューズ等
(2) その他保守作業で監督員が必要と認める点検については協議のうえ行うこと。
(3) 事故・故障などにより発注者の要請があれば、受注者は指定時間内に技術者を派遣するものとする。
6. 補機点検工
(1) 硬水軟化装置点検工
イオン交換樹脂(56㍑)、エゼクタースロート、ノズル等の取替及び調整を行うこと。
(2) ガス検知警報装置点検工
保安電源の取替、ガス検知警報のテストを行うこと。
(3) 蒸気圧力調整弁点検工
圧力調整弁の分解・点検・清掃及び調整を行うこと。
(4) 上記点検整備の時期については、監督員と協議のうえ決定すること。
7. 自動制御装置点検整備工
電動弁用バルブモータの絶縁抵抗、ルート動作試験を行うこと。
本業務は、脱水処理業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. 集泥ポンプ設備
2. スラッジ濃縮槽設備
3. 脱水設備
4. 電気計装設備
5. ケーキ搬出設備
6. ケーキ仮置場設備
1. 脱水機運転管理業務
本業務は、施設のフローシート及び設備内容、機器の操作取扱いに熟知し、適正な運転管理により、所定の脱水処理(沈澱池集泥作業、濃縮槽・調整槽におけるスラッジ濃縮処理、機械脱水処理、天日乾燥処理)を行わなければならない。
区分 | 業務内容 | 実施頻度 | |
脱水機運転管理業務 | 沈澱池集泥作業 | 沈澱池集泥作業前点検 | 毎回 |
運転条件確認(集泥時間の設定) | 毎回 | ||
集泥濃縮槽のxxxゲート、xxxホース閉確認 | 直前 | ||
集泥監視盤による集泥ポンプ運転 | 1~3回/週 | ||
集泥運転中の操作盤の監視(濃縮槽も含む) | 1~3回/週 | ||
集泥後の操作盤、濃縮槽の液位確認 | 1~3回/週 | ||
集泥作業、日誌記録 | 1~3回/週 | ||
濃縮槽作業 | xxxポンプの運転操作 | 毎日 | |
濃縮槽の集泥準備、濃縮槽スラッジ液位確認 | 毎日 | ||
濃縮槽の集泥作業後のxx水位の確認 | 1~3回/週 | ||
濃縮槽より調整槽へのスラッジポンプ運転確認 | 毎日 | ||
濃縮槽計装盤機械脱水給泥弁の確認 | 毎日 | ||
濃縮槽計装盤集泥仕切弁の確認 | 毎日 | ||
スラッジポンプ操作(集泥槽切替) | 毎回 | ||
スラッジ濃度計の水洗浄 | 1回/週 | ||
調整槽のかき寄せ機の可動確認 | 毎日 | ||
濃縮槽引き抜き作業、日誌記録 | 毎日 | ||
差圧計の水洗浄 | 1回/週 | ||
処 機理 械作 脱業 水 | 脱水機運転及びMGP操作盤の監視 | 毎日 | |
ろ過圧入運転の記録 | 毎日 | ||
脱水機圧入運転後、ろ液排水ポンプの監視 | 毎日 | ||
脱水機運転中、空気圧縮機の監視 | 毎日 | ||
水機運転管理業務 | 機械脱水処理作業 | 脱水機運転中、スラッジ圧入槽の監視 | 毎日 |
脱水機運転中、スラッジ圧入ポンプの監視 | 毎日 | ||
脱水機運転中、圧力水差圧槽の監視 | 毎日 | ||
脱水機運転中、油圧装置の監視 | 毎日 | ||
脱水機運転中、屋外ろ液排水ポンプの監視 | 毎日 | ||
脱水機運転中、屋内ろ液排水ポンプの監視 | 毎日 | ||
排水処理運転日誌記録 | 毎日 | ||
スラッジ濃度測定(午前・午後) | 2回/日 | ||
脱水機排出運転前ケーキヤードの巡視 | 毎日 | ||
脱水機ケーキ排出確認及び監視 | 毎日 | ||
脱水機排出工程ろ板駆動監視 | 毎日 | ||
脱水機コンベアの駆動監視 | 毎日 | ||
排出ケーキの含水率測定記録 | 毎日 | ||
脱水機ろ布洗浄運転操作及び監視 | 毎日 | ||
脱水機ろ布洗浄台車及び洗浄水監視 | 毎日 | ||
脱水機ろ布洗浄ポンプ、洗浄配管の監視 | 毎日 | ||
脱水機ろ布洗浄ノズル交換、洗浄 | 1回/年 | ||
天日乾燥作業 | 排泥工事に関わる濃縮槽作業前点検、機器巡視 | 適時 | |
濃縮槽の排泥作業後のxx水位の確認 | 適時 | ||
濃縮槽より天日乾燥池へ送泥ポンプ運転 | 適時 | ||
スラッジポンプ操作(スラッジ送泥天日乾燥池の確認) | 適時 | ||
濃縮槽計装天日乾燥池給泥弁の確認 | 適時 | ||
天日乾燥池の上澄水、せき板の巡視 | 毎日 | ||
日誌記録 | 適時 |
2. 現場管理業務
脱水機処理業務に、必要とする現場管理業務は以下のとおりである。
区分 | 業務内容 | 実施頻度 | |
現場管理業務 | 設 沈備 澱 池 | 集泥設備点検 | 毎日 |
排泥作業時及び排泥後、集泥ポンプ操作による水抜き | 都度 | ||
濃縮槽設備 | 濃縮槽、機器巡視点検 | 毎日 | |
濃縮槽のかき寄せ機の可動確認 | 毎日 | ||
濃縮槽xxxの回収、ゲート操作及び終業時確認 | 毎日 | ||
濃縮槽xxxの回収、xxxホース仕切弁操作及び監視 | 毎日 | ||
濃縮槽1階床清掃 | 1回/週 | ||
濃縮槽スラッジ濃度計水洗浄 | 1回/週 | ||
濃縮槽及び調整槽の浮きゴミ撤去 | 毎日 | ||
調整槽のxxx抜き及び流入槽スクリーンの水洗い | 1回/週 | ||
濃縮槽の排泥作業(指定日) | 1回/年 | ||
調整槽の排泥作業(指定日) | 1回/年 | ||
排水処理棟 | 排水処理設備、配管機器、巡視点検 | 2回/日 | |
エアーコンプレッサー点検 | 2回/日 | ||
脱水機コンベア周辺の清掃 | 毎日 | ||
脱水機コンベア集水桝、水洗い | 1回/週 | ||
ケーキヤード場内清掃 | 毎日 | ||
ケーキヤード付近集水桝泥上げ | 1回/2ヶ月 | ||
屋外排水ピット(スラッジ、ケーキ)清掃 | 1回/2ヶ月 | ||
排水処理棟内、屋内排水ピットの排泥作業 | 1回/年 | ||
ケー 業 キ 仮 置作 | 排出ケーキの仮置作業(指定場所へ) | 適時 | |
ショベルローダの燃料補給 | 都度 | ||
ショベルローダの月次自主検査 | 11回/年 | ||
作 そ業 の 他 | 作業に関わるエリアにおける清掃、施錠等 | 適時 |
本業務は、発電機設備の保守点検を行い、常に適正な状態で使用できるようにすることを目的とする。
尼崎浄水場設置のコジェネレーション発電機設備を対象とする。
1. 発電機
2. ガスエンジン機関
3. 排ガスボイラ
4. 熱交換器
5. ガス圧縮機
6. 排気ファン
1. ガスエンジン点検整備工
・ ガスエンジン点検整備表
A点検 | B点検 | C点検 | |
エアーエレメント | ○ | ◎ | ◎ |
エンジンオイル | ○ | ◎ | ◎ |
オイルエレメント | ◎ | ◎ | |
バルブクリアランス | 点検調整 | 点検調整 | 点検調整 |
Vベルト | ○ | ◎ | ◎ |
ミストガスライン | ○ | ○ | ○ |
デミスタフィルタ | ◎ | ◎ | |
点火プラグコード | ○ | ○ | ◎ |
点火プラグ | 点検調整 | 点検調整 | 点検調整 |
点火コイル | ○ | ||
ガバナコネクターxxxx | ○ | ○ | ○ |
スロットルカップリング | ○ | ○ | ○ |
J/W冷却水 | ○ | ○ | ○ |
I/C冷却水 | ○ | ○ | ○ |
始動用バッテリー | ○ | ○ | |
マグネチックピックアップ | ○ | ||
副室ガスコンプレッサー | ○ | ||
発電機、各制御盤 | ○ | ||
コンプレッション | 計測 | 計測 | 計測 |
発電機グリス | 補給 | 補給 |
(備考)◎印交換、○印点検
2. 排ガスボイラ点検工(点検8月)
3. 排ガスボイラ点検整備工(簡易点検 10 月)
(1) 分解・点検・清掃工
(2) 試運転調整工
4. 排ガスボイラ整備工(法定点検整備2月)
(1) 分解・点検・清掃工
(2) 整備・組立工
(3) 試運転調整工
・ 排ガスボイラ点検整備表
項目 | 簡易点検 | 法定点検整備 | 備考 | |
蒸気 ボ | 缶水チェック | 〇 | 〇 | 缶内スケール、 腐食のチェック |
水管外部チェック | 〇 | 〇 | 外部腐食、煤付 着のチェック |
イラ | ゲージガラスパッキン | ◎ | ◎ | |
ゲージガラス | ◎ | ◎ | ||
電極保持器 | ◎ | ◎ | ||
電極棒掃除 | 〇 | 〇 | ||
ストレーナ関係掃除 | 〇 | 〇 | ||
熱交換器 | 〇 | 〇 | ||
水管内部チェック | 〇 | 〇 | ||
グランドパッキン、パッキン類 | ◎ | ◎ | ||
制御関係 | 〇 | |||
排ガスタンパー点検 | 〇 | 〇 | ||
排ガスタンパー作動チェック | 〇 | 〇 | ||
補修塗装 | 〇 | |||
安全弁点検 | 〇 | |||
性能検査 | 〇 |
(備考)◎印交換、○印点検
本業務は、情報通信設備保守業務委託に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. 電話通信設備
2. ネットワーク設備
1. 定期保守作業は、筐体及び機器の清掃点検調整、システムデータのバックアップとし、通信機器については、総合通信確認として、異常ログの解析、通信トラフィックの簡易診断、重要なセキュリティホール対策などネットワーク維持に必要な保守を実施すること。保守対象機器で構成されるネットワーク上においてコンピュータウイルス、スパイウェア、その他攻撃性のあるマルウェア等の悪質な不正プログラム(以下、マルウェア等と称す)の感染が疑われた場合は、迅速に監督員に報告すると共に、感染有無の確認を行うこと。
2. 保守作業で交換が必要な部品がある場合は、監督員と協議の上施行すること。また、保守対象機器で構成されるネットワーク上においてマルウェア等の感染が確定した場合は、その痕跡を保存し、対応策を協議するものとする。
3. 年間契約の継続が必要なソフトウェアの契約更新を行うこと。
4. 対象機器の故障により破損したデータの復旧は、受注者の責任において行うこと。
5. 作業に当たっては、発注者が定める『阪神水道企業団情報セキュリティーポリシー』を遵守すること。
本業務は、情報管理設備保守業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. 台帳管理サーバ装置
2. 緊急情報管理機能サーバ装置
3. ファイルサーバ装置
4. ラック
1. 情報管理設備の保守点検内容は次のとおりとする。
(1) ハードディスクに故障及び異常が確認された場合のサーバ用ハードディスクの取替え。
(2) ハードディスクの空き容量を調べ、必要に応じて空き容量確保の作業を行うこと。
(3) 保守点検終了後、機器毎の再起動を行うこと。
2. 試験調整の内容は次のとおりである。
(1) システム、アプリケーション及びデータファイルの保存1式
(2) システム、アプリケーション及びデータファイルの復元1式
3. 緊急時には、速やかにシステムを復旧し通常運用できる体制をとること。また、システムの電源断及び、投入時は監督員の立会いのもと行うこと。
4. 本設備は、業務に関わる重要な機器であるので、監督員と十分に打合せを行ったうえ、損傷を与えないよう施行すること。万一、損傷を与えた場合は、受注者の責任において修理又は取替えを行うこと。
5. 本設備停止日時は、業務に影響があるため事前に業務スケジュール及び、タイムスケジュールについて監督員と詳細な打合せを行い、作業要領書を作成、提出し企業団監督員の承諾を得ること。
6. 点検時発見された不具合については、監督員へ報告し、対処について協議を行うこと。
7. 作業終了後、監督員立会いのもと総合調整を行い、不具合があると監督員が判断した場合、受注者は遅滞なくやり直しを行うこと。
8. 作業に当たっては、発注者が定める『阪神水道企業団情報セキュリティーポリシー』を遵守すること。
本業務は、計装設備機器保守業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
対象となる事業場及び配水池等は次のとおりである。
1. xx取水場
2. 淀川取水場
3. 猪名川浄水場
4. 尼崎浄水場
5. 甲東ポンプ場
6. 西宮ポンプ場
7. xx調整池
8. xx量xx
9. xxxxx
10. 西天井川管理坑
11. 芦屋調整池
12. xx管理坑
13. xxxxx
14. 夙川管理坑
15. xx岩調整池
16. xx岩量xx
17. 甲陽園管理坑
18. 上ヶ原量xx
19. xx浄水場
20. xxポンプ室
21. xx谷水道施設
1. 定期保守作業は、年1回とする。
ただし、原水水質連続監視装置(xx)は年2回とし、巡回点検は 10 回とする。
2. 適宜保守作業は、対象計器の故障等に関して、発注者から要請があったとき、速やかに実施すること。
3. 定期保守作業は、計器の単体点検調整及び、ル-プ試験とする。
4. 保守作業の報告書は、発注者が指定する試験成績表及び点検表を提出すること。
5. 保守作業で交換が必要な部品がある場合は、別途協議の上、施行すること。
6. 原水水質連続監視装置(xx)、魚類監視装置(xx、淀川)、油膜検知装置(xx、淀川)の定期保守作業は、定期部品交換作業を含み、交換部品は別途支給とする。
7. 作業に当たっては、発注者が定める『阪神水道企業団情報セキュリティーポリシー』を遵守すること。
本業務は、監視制御及び情報処理装置保守業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. 猪名川浄水場
(1) 監視制御設備
① LCD監視制御装置(管理室、事務所)
② エンジニアリング装置(ソフト作業室)
③ 制御装置盤
④ 光通信装置盤
⑤ 大型マルチスクリーン
⑥ リモ-トメンテナンス(システム監視サービス)
(2) 浄水場間情報管理サーバ
① 情報処理系サーバ(帳票管理装置)
② 情報管理系サーバ(TSEサーバ)
(3) 情報処理系端末機
① 運転支援PC(管理室、ソフト作業室)
② 機器管理装置PC(ソフト作業室)
③ 帳票用PC(管理室、ソフト作業室、事務所)
④ カラーハードコピー(管理室、ソフト作業室)
⑤ 帳票用プリンタ(管理室、ソフト作業室、事務所)
(4) 無停電電源装置
① 無停電電源装置
2. 尼崎浄水場
(1) 計算機制御設備
① オペコンターミナル(管理室)
② システムターミナル(計算機室)
③ 制御ステーション
④ 通信ステーション
⑤ リモ-トメンテナンス・サポ-ト
(2) 無停電電源装置
① 無停電電源装置
(3) 浄水場間情報管理サーバ
① 情報処理系サーバ(帳票管理装置)
② 情報管理系サーバ
(4) 情報処理系端末機
① 設備管理用ワークステーション(管理室)
② 帳票用端末(管理室、計算機室)
③ 情報管理用(管理室)
(5) プリンタ
① メッセージプリンタ(管理室)
② カラーハードコピー(管理室)
③ 帳票用プリンタ(管理室)
1. 定期点検(システム停止状態で実施)
(1) 各キュ-ビクル、分解清掃、各ボ-ド目視点検、ファン動作の確認。
(2) オペコンターミナル、分解清掃、各ボ-ド目視点検、ファン動作の確認。
(3) プリンタ/ハ-ドコピ-、分解清掃、注油、グリスアップ、各ボ-ド目視点検、ファン動作の確認。
(4) 各入出力の動作及び精度確認。
(5) オペコンターミナル、(CPU,HDD,DVD)DC電圧の測定。
(6) プリンタ/ハ-ドコピ-、自己診断による印字動作の確認。
(7) AC入力電圧の確認。
(8) システムによる各ON-LINE動作の確認。
2. 巡回点検(システム稼働状態で実施)
(1) 各キュ-ビクル、内外部、フィルタ清掃、ファン動作確認。
(2) オペコンターミナル、内外部、フィルタ清掃、ファン動作確認。
(3) プリンタ/ハ-ドコピ-、清掃、自己診断による印字動作の確認。
(4) DAT/MO/CTM/FDD/DVDヘッドクリ-ニング、各動作確認。
(5) システムによる各ON-LINE動作の確認。
3. 作業に当たっては、発注者が定める『阪神水道企業団情報セキュリティーポリシー』を遵守すること。
本業務は、テレメータ設備機器保守業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
対象となる事業場及び配水池等は次のとおりである。
1. xx取水場
2. 淀川取水場
3. 猪名川浄水場
4. 尼崎浄水場
5. 甲東ポンプ場
6. 西宮ポンプ場
7. xx調整池
8. 本庁舎
9. xx量xx
10. xxxxx
11. xxxxx
12. 芦屋調整池
13. xx岩受xx
14. xx浄水場
15. 夙川管理坑
16. xxポンプ室
17. xx浄水場
18. xx送水ポンプ室
19. 甲陽園管理坑
1. 定期保守作業は、2ヶ月に1回実施する。
2. 精密点検作業は、毎年1回実施する
3. 適宜保守作業は、対象機器の故障等に関して、発注者から要請があった時、速やかに実施すること。
4. 定期保守作業は、子局・親局設備の単体点検調整とする。また、テレコンは子局・親局との相互試験調整を実施すること。
5. 保守作業の報告書は、発注者が指定する試験成績書及び点検表を提出すること。
6. 保守作業で交換が必要な部品がある場合は、別途、発注者と協議のうえ施行すること。
7. 作業に当たっては、発注者が定める『阪神水道企業団情報セキュリティーポリシー』を遵守すること。
本業務は、送水センター設備保守業務委託並びに送水センター設備点検整備工事の作業に関するものである。
送水センター及び各事業場を運転制御している遠隔監視制御システムを対象とする。
1. xx取水場
(1) 監視制御装置
(2) コントローラ
(3) 入出力装置
(4) 手動設定器
(5) ゲートウェイ装置
(6) ノード装置
(7) 無停電電源装置
(8) ルータ
(9) ITV制御装置
(10) 帳票端末
(11) プリンタ
2. 淀川取水場
(1) 監視制御装置
(2) コントローラ
(3) 入出力装置
(4) 手動設定器
(5) ゲートウェイ装置
(6) ノード装置
(7) 無停電電源装置
(8) ルータ
(9) ITV制御装置
(10) 帳票端末
(11) プリンタ
3. 猪名川浄水場
(1) 監視制御装置
(2) コントローラ
(3) 入出力装置
(4) 手動設定器
(5) ゲートウェイ装置
(6) ノード装置
(7) 無停電電源装置
(8) ルータ
(9) ITV制御装置
4. 尼崎浄水場
(1) コントローラ
(2) 入出力装置
(3) 手動設定器
(4) ゲートウェイ装置
(5) ノード装置
(6) 無停電電源装置
(7) ルータ
(8) ITV制御装置
5. 甲東ポンプ場
(1) 監視制御装置
(2) コントローラ
(3) 入出力装置
(4) 手動設定器
(5) 大型スクリーン
(6) スクリーンサーバ
(7) 映像切替装置
(8) データベース装置
(9) Webサーバ
(10) ファイヤーウォール装置
(11) ゲートウェイ装置
(12) ノード装置
(13) 無停電電源装置
(14) ルータ
(15) ITV制御装置
6. 西宮ポンプ場(MACTUS-530GRX)
(1) 監視制御装置
(2) コントローラ
(3) 入出力装置
(4) 手動設定器
(5) ゲートウェイ装置
(6) ノード装置
(7) 無停電電源装置
(8) ルータ
(9) ITV制御装置
1. 受注者の定期保守作業詳細は、関係する規格や基準及び、受注者の社内基準に準ずるものとする。
2. 調査工の障害時調査対応は、対象機器の故障等に関して、発注者から要請があった時、速やかに実施すること。
3. 保守作業で交換が必要な部品がある場合は、別途監督員と協議を行い施行すること。
4. 対象機器の故障により破損したデータの復旧は、受注者の責任において行うこと。
5. 作業に当たっては、発注者が定める『阪神水道企業団情報セキュリティーポリシー』を遵守すること。
本業務は、水質分析計の年間保守を行い、常に適正な状態で使用できるようにすることを目的とする。
水質試験所に設置する次の水質分析計とする。
1. ガスクロマトグラフ質量分析計
2. 高速液体クロマトグラフ
3. ポストカラムイオンクロマトグラフ
4. 全有機炭素測定計
5. 分光光度計
6. 分光蛍光光度計
7. 液体クロマトグラフ・ダンデム型質量分析計
(機器構成)
(1) タンデム型質量分析計
(2) 液体クロマトグラフ分析計
(3) 窒素ガス発生装置
1. 点検業務
定期点検時に技術員を派遣し、機器の点検・修繕、部品交換、調整その他を行い、機器が正常な状態で継続して使用できるよう作業を行うこと。
2. 性能確認および報告
機器の精度・感度に関わる業務を行った場合は、感度確認を行うこと。
業務が完了したときは、その都度、業務内容、性能確認結果、納品した部品と消耗品及び交換部品の詳細なリストを記載した報告書を提出し、発注者の確認を受けなければならない。
本業務は消防設備保守業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
対象となる事業場等は次のとおりである。
1. xx取水場
2. 淀川取水場
3. 猪名川浄水場
4. 水質試験所
5. 尼崎浄水場
6. 甲東ポンプ場
7. 西宮ポンプ場
8. xx調整池
9. xxポンプ場
10. 本庁舎
11. xxx管理坑
点検作業の内容は次の事項とし、消防用設備等の種類に応じ別に定められた消防法の基準に従い確認を行うものとする。
なお、点検業務は年2回行う。1回目は総合点検、2回目は機器点検とする。
1. 総合点検
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能について判別する。
2. 機器点検
(1) 消防設備等の機器の適正な配置、損傷の有無、その他主として外観から判別する。
(2) 消防設備等の機器の機能については外観及び簡易な操作により判別する。
(3) 消火器の点検については外観点検を実施し、製造から3年(化学泡、酸アルカリ消火器は1年)を経過したもの、又は外観点検により異常が認められた場合は機能点検を実施する。
(4) 感知器点検時において作動不可の場合は、監督員に報告し、在庫品と交換した後、作動試験を行い、作動の有無を確認すること。なお、感知器交換時に使用する脱着器は各メーカーにより異なるため受注者において事前に用意しておくこと。
(5) 消防設備等の正常な作動について判別し、不具合があった場合は原因調査を行うこと。また、修理が必要な時については、監督員と協議を行うこと。
本業務は、冷暖房機保守業務委託及び空調機器整備作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
対象となる事業場及び配水池は次のとおりである。
1. xx取水場
2. 淀川取水場
3. 猪名川浄水場
4. 水質試験所
5. 尼崎浄水場
6. 甲東ポンプ場
7. 西宮ポンプ場
8. xx調整池
9. 本庁舎
1. 冷(暖)房開始前の点検、調整
(1) 室外機
① 外板及び内部点検清掃
② ドレン排水状態確認
③ ユニット各部の異音・振動点検、発錆の有無確認
④ 冷媒ガス漏れ点検
⑤ 架台及び接続部の確認
⑥ 絶縁抵抗測定
⑦ その他不具合調整
(2) 室内機
① フィルタ掃除
② 絶縁抵抗・吸込温度・吸出温度測定
③ ドレンパン点検及び清掃
④ ドレン排水管の詰まり・水漏れ・ドレンポンプ動作確認
⑤ ファン及びガス漏れ点検
⑥ ユニット各部の異音・振動点検、発錆の有無確認
⑦ 外板及び内部点検清掃
⑧ その他不具合調整
(3) ロスナイ換気装置
① エアフィルターの清掃
② 送風機点検(ベルト、軸受)
③ ユニット各部の異音・振動点検、発錆の有無確認
④ その他不具合調整
2. 冷(暖)房中間点検、保全作業
(1) 室外機
① フィルタ清掃(監督員が必要と判断した場合のみ)
② 外板及び内部点検清掃
③ ドレン排水状態確認
④ ユニット各部の異音・振動点検、発錆の有無確認
⑤ 冷媒ガス漏れ点検
⑥ 架台及び接続部の確認
⑦ 絶縁抵抗測定
⑧ その他不具合調整
(2) 室内機
① 絶縁抵抗・吸込温度・吸出温度測定
② ドレンパン点検
③ ドレン排水管の詰まり・水漏れ・ドレンポンプ動作確認
④ ファン及びガス漏れ点検
⑤ ユニット各部の異音・振動点検、発錆の有無確認
⑥ 外板及び内部点検清掃
⑦ その他不具合調整
(3) ロスナイ換気装置
① エアフィルター清掃(監督員が必要と判断した場合のみ)
② 送風機点検(Vベルト、軸受)
③ ユニット各部の異音・振動点検、発錆の有無確認
④ その他不具合調整
(4) その他
① 点検期間以外で監督員が室内機フィルタ清掃を必要と判断した場合は速やかに清掃作業を行うこと。
3. 下記作業及び部品取替えは本契約に含まれるものとする。
(1) ドレン排水管洗浄作業
(2) その他軽微なもの
(3) 第一種特定製品については、フロン排出抑制法に従って必要な対応を行うこと。
4. 下記の作業は本契約外とし、発注者の負担とする。
(1) 各機器の交換及びオーバーホール
室内機ファン、ロスナイ換気装置のフィルタ、エレメント等、冷媒配管
5. 点検作業回数
(1) 冷房開始前の点検、運転調整1回
(2) 冷房中間点検、保全作業1回
(3) 暖房開始前の点検、運転調整1回
(4) 暖房中間点検、保全作業1回合計4回
エレベータ設備保守業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
1. 猪名川浄水場
(1) 管理棟
2. 尼崎浄水場
(1) 管理本館
(2) 活性炭処理棟
3. 本庁舎
1. 猪名川浄水場
(1) 点検
監視装置による遠隔定期診断及び、月1回の技術員による巡回点検にてエレベータ各部の点検、必要に応じた調整・注油を行う。点検対象装置は以下のとおり。
① 機械室
xx機、電動機、電動発電機、調速機、フロアコントローラ、制御盤
② かご
運転状態、外部への連絡装置、停電灯装置、内装、照明、ファン、操作盤、表示ランプ、かごの戸、敷居、戸閉め安全装置
③ かご上
環境状況、リミットスイッチ、かご上機器
④ 乗場
戸の開閉状態、乗場の戸・敷居、ドアインターロックスイッチ、乗り場ボタン・表示ランプ
⑤ 昇降路ピット
環境状況、・各種ワイヤーロープ、リミットスイッチ及びファイナンシャルスイッチ、レールウェート
⑥ その他
地震時管制運転装置、その他必要装置地震時
(2) 整備
設備の稼動状態に適応した整備を行うものとし次の消耗品については、受注者の負担とする。
主電動機及び扉開閉用電動機用カーボン刷毛、リミットスイッチ、ドアスイッチ接点、ヒューズ類、補充用油脂類(作動油、マシン油、グリス類)、ウェス
点検の結果、修理又は取替えを必要とするものについては別途打合せによるものとする。
(3) 遠隔監視診断
遠隔監視診断を行い、異常及び不具合発生時は技術員の派遣を行い適切な処置を行うこと。
(4) 性能検査
日本クレーン協会兵庫検査事務所の性能検査受付手続及び検査受検までの一切を検査有効期限が失効する前までに行うこと。なお、詳細については、監督員と打合せを行うこと。
2. 尼崎浄水場
(1) 点検
監視装置による遠隔定期診断及び、月1回の技術員による巡回点検にてエレベータ各部の点検、必要に応じた調整・注油を行う。点検対象装置は以下のとおり。
① 機械室
環境状況、制御盤、電動機、油圧機器
② かご
運転状態、外部への連絡装置、停電灯装置、内装、照明、ファン、操作盤、表示ランプ、かごの戸、敷居、戸閉め安全装置
③ かご上
環境状況、戸の開閉装置、ガイドシュー・ローラ、給油機、かご上機器
④ 乗場
戸の開閉状態、乗場の戸・敷居、ドアインターロックスイッチ、乗り場ボタン・表示ランプ
⑤ 昇降路ピット
環境状況、かご・おもり吊り車、主・調速機ロープ、ガイドレールリミットスイッチ、非常停止装置、移動ケーブル、調速機、プランジャー・シリンダー、テンションプーリ、緩衝器、昇降路・ピット内機器、かご下機器
⑥ その他
地震時管制運転装置、火災時管制運転装置、停電時自動着床装置その他必要装置
(2) 整備
設備の稼動状態に適応した整備を行うものとし次の消耗品については、受注者の負担とする。
カーボンコンタクト及びフィンガー、カーボンブラシ、ランプ類(発光ダイオードを除く)、ヒューズ類、補充用油脂類一切(作動油、マシン油、グリス類)、ウェス。点検の結果、修理又は取替えを必要とするものについては別途打合せによる。
(3) 遠隔監視診断
遠隔監視診断を行い、異常及び不具合発生時は技術員の派遣を行い適切な処置を行うこと。
(4) 定期検査
受注者は、年1回、建築基準法に基づき、保守点検で実施する点検・整備及び遠隔監視診断を行った後、検査報告済証受領に必要とする関係官公庁等への書類届出を迅速・確実に行うこと。
3. 本庁舎
(1) 点検
監視装置による遠隔定期診断及び、月1回の技術員による巡回点検にてエレベータ各部の点検、必要に応じた調整・注油を行う。点検対象装置は以下のとおり。
① 機械室
環境状況、制御盤、電動機、油圧機器
② かご
運転状態、外部への連絡装置、停電灯装置、内装、照明、ファン、操作盤、表示ランプ、かごの戸、敷居、戸閉め安全装置
③ かご上
環境状況、戸の開閉装置、ガイドシュー・ローラ、給油機、かご上機器
④ 乗場
戸の開閉状態、乗場の戸・敷居、ドアインターロックスイッチ、乗り場ボタン・表示ランプ
⑤ 昇降路ピット
環境状況、かご・おもり吊り車、主・調速機ロープ、ガイドレールリミットスイッチ、非常停止装置、移動ケーブル、調速機、プランジャー・シリンダー、テンションプーリ、緩衝器、昇降路・ピット内機器、かご下機器
⑥ その他
地震時管制運転装置、火災時管制運転装置、停電時自動着床装置その他必要装置
(2) 整備
設備の稼動状態に適応した整備を行うものとし次の消耗品については、受注者の負担とする。
カーボンコンタクト及びフィンガー、カーボンブラシ、ランプ類(発光ダイオードを除く)、ヒューズ類、補充用油脂類一切(作動油、マシン油、グリス類)、ウェス。点検の結果、修理又は取替えを必要とするものについては別途打合せによる。
(3) 遠隔監視診断
遠隔監視診断を行い、異常及び不具合発生時は技術員の派遣を行い適切な処置を行うこと。
(4) 定期検査
受注者は、年1回、建築基準法に基づき、保守点検で実施する点検・整備及び遠隔監視診断を行った後、検査報告済証受領に必要とする関係官公庁等への書類届出を迅速・確実に行うこと。
本業務は施設給排水設備保守業務委託の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
対象となる施設は次のとおりである。
1. xx取水場
(1) 給水タンク
(2) 排水管
2. 淀川取水場
(1) 給水タンク
(2) 排水管
3. 猪名川浄水場
(1) 下水排水ピット
(2) 排水管
4. 水質試験所
(1) 排水管
5. 尼崎浄水場
(1) 下水排水ピット
(2) 排水管
6. 甲東ポンプ場
(1) 下水排水ピット
(2) 排水管
7. 西宮ポンプ場
(1) 排水管
8. 本庁舎
(1) 給水タンク
(2) 排水管
1. 給水タンク清掃点検
受水タンク | 高置タンク | 消火タンク | ||||
大道取水場 | FRP 製 | 1.50m3 | ― | ― | ― | ― |
淀川取水場 | FRP 製 | 1.50m3 | ― | ― | ― | ― |
本庁舎 | FRP 製 | 9.00m3 | FC 製 | 6.00m3 | FC 製 | 6.00m3 |
(1) 水道法施行規則第55条(管理基準)に基づき、施設の給水タンクも飲料水用受水タンク及び高置タンクの清掃点検を行う。
(2) 給水タンク及び高置タンク内の清掃は次亜塩素酸ナトリウム溶液により消毒すること。なお、次亜塩素酸ナトリウム溶液は濃度が濃いため、皮膚に付けたり吸い込まないようにゴム手袋、マスク等を着用し、安全を図ること。
(3) 清掃作業時の着衣及び器具類は清掃専用のものとし、不衛生なものの使用は絶対に避けること。
(4) 槽に入る前の着衣及び器具類の消毒は確実に行うとともに、随時消毒を実施し清潔を保つこと。
(5) 清掃時は外部からの汚水及びゴミ等の有害物質が浸透しないよう養生しながら作業を行うこと。
(6) 清掃作業終了後は、色度・濁度・臭気・味及び残留塩素の測定を行い、当企業団水質試験所の水質検査により合否を判定する。
(7) 受水タンク内に張り水した後は、揚水ポンプを運転し受水タンク内のボールタップ及び高置タンク内の電極と揚水ポンプとの連動性の確認を必ず行うこと。
(8) タンク内に溶剤等を落下させた場合は、受注者の責任において槽内を洗浄すること。
(9) 揚水ポンプの異常の有無及び電流値、吐出圧力等は報告書にまとめて提出すること。
2. 下水排水ピット清掃点検
排水ピット内洗浄 | 汚水ポンプ点検工 | マンホール内洗浄 | |
猪名川浄水場 | 2,000×2,000×1,500 | 2 台 | ― |
2,000×2,000×1,500 | 2 台 | ― | |
尼崎浄水場 | 1,000×2,000×500 | 4 台 | φ600×1,500×12 箇所 |
φ300×1,000×8 箇所 | |||
甲東ポンプ場 | 2,000×1,500×1,500 | 2 台 | ― |
(1) 排水ピット及びマンホール内の汚物を汲み取り高圧水にて洗浄した後、ピット内の点検を行う。
(2) また、水中ポンプにあっては、絶縁抵抗測定及び組み合わせ試験を行う。
(3) ピット内は、隅々まで高圧水にて洗浄した後、バキューム車により汚泥を汲み上げること。
(4) マンホール内は、点検した後、隅々まで高圧水にて水洗いを行うこと。
(5) 猪名川及び尼崎浄水場で汲み上げた汚泥は尼崎市へ、甲東ポンプ場で汲み上げた汚泥は西宮市へ、それぞれ処分すること。
(6) 尼崎浄水場は隣接するホームセンターの駐車場にマンホールがあるため、ホームセンター内での作業についてはホームセンターが開店する時間までに全て終了させること。
(7) 作業完了後は、汚水ポンプ(水中ポンプ)を運転(手動及び自動交互)してポンプの異常の有無及び絶縁抵抗測定値、電流値等を報告書にまとめて提出すること。
3. 排水管洗浄
便所数(小便器数) | シンク台数 | 浴室数(シャワー) | 洗面台数 | |
大道取水場 | 2(6) | 2 | 1 | 3 |
淀川取水場 | 1(2) | 1 | 1 | 3 |
猪名川浄水場 | 8(19) | 6 | 2 | 17 |
尼崎浄水場 | 7(10) | 3 | 1 | 10 |
水質試験所 | 2(3) | 1 | 1 | 2 |
甲東ポンプ場 | 3(7) | 1 | 1 | 7 |
西宮ポンプ場 | 1(3) | 0 | 1 | 2 |
本庁舎 | 6(8) | 5 | (2) | 9 |
(1) 対象施設の便所の床排水管、シンク台、浴室及び洗面台(洗濯機)の排水管について高圧洗浄を行う。
また、施設の小便器については、全て専用薬品により尿結石の除去を行う。
(2) 排水管及び雑排水管は、全て高圧水洗浄を施すが、既存の配管類は経年劣化が著しいため、洗浄圧力には十分注意して作業すること。
(3) 洗浄中の配管類損傷については、受注者の責任において早急に修復するものとする。
(4) 各施設の小便器については、専用薬品により尿結石を丁寧に取除くこと。
4. 緊急時対応
(1) 委託期間中に、給排水設備等(全施設を対象)において事故・故障が発生した場合は、発注者の指示により速やかに技術者を派遣すること。
5. 共通事項
(1) 受注者が本業務の作業を行ったときは、遅滞なく作業記録簿又は、作業日誌に作業記録、設備状況等を記入の上、監督員に提出し承諾を受けること。
(2) 発注者の施設内では、監督員の指示に従うものとする。
(3) 業務委託対象施設において、輻輳する別途工事が予定されている場合は、作業日が重ならないよう日程調整をし、発注者の承諾を得ること。
(4) 清掃点検及び排水管洗浄の施工時期については、発注者の指示による。
なお、状況により、給水タンク清掃点検及び排水管洗浄工については工事を行わない場合がある。
(5) 委託期間中に、給排水設備等(発注者の全施設を対象)において不具合や緊急を要する事象が発生した場合は、発注者の指示により速やかに修理を行うこと。
(6) 本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、発注者、受注者協議の上定めるものとする。
(7) 点検作業で交換が必要な部品がある場合は、発注者と協議のうえ施工すること。
(8) 本庁舎の給水タンク清掃点検作業及び排水管洗浄を行う場合は、休日に行うものとする。
本業務は、発注者の警備対象施設に警備員を配備し、昼夜間の警備業務を行うものとする。
警備場所
1. 猪名川浄水場
2. 尼崎浄水場
1. 業務委託範囲
(1) 不法侵入者等の初期対応(退去命令等)
(2) 機械警備装置の管理(操作器の警備・解除、異常時の連絡等)
(3) 機械警備業務受注者並びに運転管理業務受注者との連携、連絡調整
(4) 場内の巡視(24時間で5回以上)
(5) 来訪者対応
(6) 事故時における関係先への通報、連絡調整
(7) 警備実施事項の報告
2. 警備業務時間
受注者は、警備業務時間内において、猪名川浄水場並びに尼崎浄水場で人的警備を行う。また、来訪者対応を行う。
(1) 常駐警備午前8時00分~翌午前8時00分 24時間1ポスト(昼間1名、夜間1名但し、
1名待機)
(2) 受付業務午前9時00分~午後5時00分 1名(祝日除く月曜日から金曜日)
3. 服務及び規律
受注者は、業務従事者に次にあげる事項を厳格に守らせること。
(1) 受注者は、業務従事者に制服と胸に名札を着用させるとともに、掲示用写真入り名簿を当該浄水場に提出すること。
(2) 業務従事者は、周辺住民との接点的役割もあり、発注者イメージにも繋がることを十分認識し、自覚しなければならない。
(3) 来訪者へは、礼儀正しく、懇切丁寧に対応すること。
(4) 業務従事者は、猪名川・尼崎浄水場が水道施設であることを十分認識し、衛生上の注意を怠らず、常に清潔を心掛けること。
(5) 飲酒及び酒気を帯びて従事してはならない。
(6) 警備業務記録等、業務の履行に必要な書類を常に整理し、監督員が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。
4. 異常時の措置
(1) 施設に不法侵入者を発見した場合は、速やかに初期対応を実施し、適切な措置を講じると共に、その内容を当該浄水場へ報告しなければならない。
(2) 夜間及び休日に異常を発見した場合は、緊急連絡表に基づいて連絡し、その指示に従わ
なければならない。
(3) 機械警備装置の警報発報時は、機械警備業務受注者と連絡調整し、場合によっては、連携して、事態の確認及び措置を行うこと。
(4) 機械警備業務受注者との情報は、運転管理業務受注者とも共有し、対応すること。
(5) 受注者は、機械警備を含む警備業務の異常時の対応を行ったときは、報告書を作成し、提出すること。
5. 業務詳細
(1) 巡視業務は、場内を確実かつ効率的に巡回できるように行うこと。また、巡回ルートを作成し、業務従事者の巡回行動を把握すること。なお、巡回ルートは、複数とし、巡回時間を固定しないこと。
(2) 巡視業務は、巡回ルートに従い、場内の環境維持、火気の有無、戸締り、不審者等への警戒業務にあたり、その状況を警備日誌に毎日記載し、浄水管理事務所担当者の検印を受けること。
(3) 業務従事者は、警備員室において、執務を行い、訪問者、電話の対応、入退場管理、機械警備の管理等を行う。また、訪問者を応対する職員へ電話で報告すること。
(4) 警備体制の変更等で生じる新規業務従事者には、受注者がマニュアルを作成し、責任を持って、教育を行い、指導すること。なお、教育後に、教育実施報告書を監督員へ提出して確認後、業務に従事させること。
(5) 業務時間による業務従事者の交替時には、警備日誌で引継ぎを行う。なお、重要な連絡事項においては、現場で補足説明を行う等、万全を期すること。
(6) 警備員室は、常に整理整頓して清潔にしておくこと。
(7) 警備員室に火元責任者及び業務責任者を明示し、緊急連絡表を掲示すること。
(8) 機械警備発報記録書や警備計画書等、警備業務に必要な書類を作成し、年度毎に管理すること。
6. その他
(1) 受注者は、業務開始までに、従事者に警備業法21条に定める教育を行うと共に、健康診断の結果を提出し、滞りなく配備すること。
(2) 入退場を記録する際に、工事業者等に見られる1日の入退場が多い人物及び車両は、最初の入場と最後の退場のみを記録し、許可証を発行して携帯させ、入退場時に明示させて管理すること。
(3) 許可証は、数種類を用意して管理し、偽造を防止すること。
(4) 受注者は、警備員室に連絡用外線電話を設置すること。電話回線は、受注者名義の回線を使用する。また、電話機及び回線の設置費用並びに契約期間内の電話使用料については、受注者が負担することとし、回線工事施工の際は、監督員と協議を行うこと。なお、内線電話については、発注者の負担とする。
本業務は、発注者が定める警備対象施設に警備装置を設置し、電話回線を使用して信号の監視を
行う機械警備システム(オンライン警備)である。
取水場
1. xx取水場*1
2. 淀川取水場浄水場
1. 猪名川浄水場*2
2. 尼崎浄水場ポンプ場
1. 甲東ポンプ場
2. 西宮ポンプ場配水池等
1. xx谷接合井
2. xx調整池
3. 甲陽園管理坑
4. xx岩受xx
5. xx岩調整池
6. 芦屋調整池
7. xx管理坑
8. xxポンプ室
9. 芦屋川管理坑
10. 高座川管理坑
11. xxxxx*3
12. 西天xx管理坑1期・3期接合井
13. 天神川管理坑
14. 六甲接合井
15. xx量xx導水管路管理坑
1. xx川管理坑
2. xx管理坑
3. xxx管理坑
4. 浜管理坑
5. xx川管理坑
6. 田能管理坑送水管路管理坑
1. 藻川管理坑
2. xx管理坑
3. 夙川管理坑
*1xx管理坑含む
*2水質試験所、猪名川管理坑含む
*3風呂ノ川管理坑含む
1. 業務委託受注者の資格
(1) 受注者は、警備業法に定める時間内に機械警備を行う施設へ到着出来る待機所を有するものとする。
(2) 警報発報時の即応体制強化のため、警備隊員の連携、応援体制が整備されていること。
(3) 機械警備を熟知し、実績がある者。
2. 業務委託範囲
(1) 不法侵入者等、警備発報時の状態確認
(2) 侵入者の身柄確保
(3) 緊急時における当該事業場、所轄警察への連絡及び監督員への報告
(4) 浄水場警備(猪名川・尼崎浄水場)との連携、連絡調整
(5) 警備実施事項の報告
(6) 機械警備装置の点検整備の計画・実施・報告(設置及び交換修理含む)
(7) 機械警備切り替え時における打合せ等の調整
(8) 施設警戒時(テロ・台風等)の臨時召集要請への対応
1. 警備基準時間
受注者は警備基準時間内において、発注者の各施設にある警備装置の警備開始信号を受けた時に警備を開始し、発注者の各施設にある警備装置の警備解除信号を受けたときに警備を終了する。
(1) xx・淀川取水場、猪名川・尼崎浄水場、甲東ポンプ場平日午後6時 00 分~翌午前8時 30 分
土、日、祝日終日
(2) 西宮ポンプ場、他無人施設(配水池、接合井、管理坑等)終日
2. 警備装置
(1) 業務遂行のため必要とする警備装置等は、受注者が設置し、受注者の所有に属する。また、これに要する一切の経費は受注者が負担する。
(2) 電話回線については、受注者名義の回線を使用する。なお、回線の設置費用及び契約期間内の電話使用料については、受注者が負担すること。
(3) 警備装置等を撤去する際は、監督員と十分打合せを行い、調整により決定した作業工程に基づき行うこと。なお、工程に変更が生じた場合も同様とする。
3. 身分の明示
受注者は、従事者に制服と胸に名札を着用させるとともに、写真入り身分証明書を所持し、身分を求められた場合は、明示して証明すること。
(1) 警備装置の設置は、添付図面の警備対象箇所を機械警備できるようにすること。工事施工に際して不具合が生じた場合は、受注者は発注者と協議し、警備を行う上で最善の方法で実施すること。
(2) 各警備箇所に設置された警備装置は、不法侵入等の異常があれば受注者の中央監視センターに警報信号を送信し、中央監視センターは受信後、直ちに緊急対処要員に連絡を行い、事態の対応にあたること。
(3) 受注者は、事故発生の際、ただちに口頭で当該施設の連絡先へ報告すると共に、後刻書面をもって、監督員に報告すること。ただし、緊急時は早急に口頭で監督員へ報告すること。
(4) 受注者は、警備装置を常に円滑に運用できるように、1年に1回以上点検し、点検結果は、報告書として発注者に提出すること。
(5) 点検の結果、警備装置に不具合がある場合は、受注者は速やかに修理、取り替えを行うこと。
(6) 警備装置の不具合又は完全に調整できない等で、基準時間内に行う正常な機械警備が出来ない場合(停電含む)は、修復までの間、警備員の人的警備に替えるものとする。なお、一部警備装置の解除についても原則認めない。
(7) xx、淀川取水場の両取水口で何らかの事故等が発生した場合や不法侵入者等の対策として、発注者が提供する取水口監視カメラの映像で画像警戒し、発見後直ちに緊急対処要員に連絡を行い、事態の対応にあたること。また、中央監視センターにおいては、映像を基に警戒を怠らないこと。
4. 警備装置仕様
(1) 機械警備装置は、各棟、屋外施設ごとに設置し、個別に警備開始、解除が可能なシステムとする。各棟、屋外施設においては、外周に赤外線センサー等を設置し、施設の扉や窓、シャッター等に開閉センサー(警報発信装置)及び室内に人感センサーを設置する。
(2) 警備装置の機能は、次の①~⑤のとおりとする。
① 開始と解除を行う操作機器は、非接触型とすること。
② 操作機器は、同一の金属製キーボックスに納め、露出させてはならない。また、腐食性の気体による特異な環境下においては、十分な措置を施すこと。
③ 操作機器は、各施設の正門に設置し、警備の開始と解除が行えること。
④ 開始と解除の操作方法は、すべての操作機器について、共通化を図ること。
⑤ 操作において、音声案内の機能を付属すること。
⑥ 誤操作防止と操作行程の確認用として、操作機器に、視認機能を付属すること。
(3) 停電・断線により、警備装置への給電が停止した場合、電源バックアップとして、自動で内臓バッテリーへ切り替わり、警備を継続するシステムとすること。
(4) 猪名川・尼崎浄水場に設置する中央制御盤(警備信号を中央監視センターに自動送信する)は、警備員室に設置し、盤面に警報発報場所が明確に認識できるよう各棟、屋外施設毎に表示できるものとする。なお、管理室には警報発報箇所が識別できる表示盤を設置すること。
(5) 警備業法の規定に基づき施設の警備を行うこと。また、警備業法第43条の規定に基づく機械警備業者の即応体制に関する規則を順守し、機械警備業務の適正を図ること。ただし、即応体制が執れず定められた時間(発報から25分以内)を超えた場合は、理由書を作成し改善策を示すこと。理由書は、社内決裁したものを提出し、改善策を速やかに履行すること。
(6) 警報発報時の連絡先(緊急時含む)は、下記のとおりとする。
No. | 警報発報施設 | 連絡先 |
1 | xx取水場、xx取水口、xx管理坑 | xx取水場 |
2 | 淀川取水場、淀川取水口 淀川取水場 | |
3 | 猪名川浄水場、水質試験所、各管理坑(*1) | 浄水管理事務所 |
4 | 尼崎浄水場 | 尼崎浄水場 |
5 備考 | 甲東ポンプ場、西宮ポンプ場、他施設(*2) | 送水センター |
*1管理坑(xx川、xx、xxx、浜、xx川、田能、藻川、xx、猪名川)
*2xx谷接合井、xx調整池、xx岩受xx、xx岩調整池、芦屋調整池、xxポンプ室、xxxxx、六甲接合井、xx量xx、管理坑(甲陽園、夙川、xx、芦屋川、高座川、風呂ノ川、天神川、西天xx)
5. その他
(1) 各施設の警備開始、解除に使用する操作キーは、受注者の負担において、監督員の指示どおりに準備すること。
(2) 契約終了となり、警備装置等を撤去する際は、監督員と十分に打合せを行い、調整により決定した作業工程に基づき行うこと。なお、工程に変更が生じた場合も同様とする。
(3) 機器選定及び機器設置位置について、問題が生じる場合や警備上有効な対策がある場合は、監督員と協議し、施設を守る最善の警備が行えるようにすること。
(4) 業務期間内において、警備上有効な技術(ドローン対策等)を検討し、警備を行う上で最も適した方法を監督員と協議し、積極的な意見交換を行うこと。
本業務は、本庁舎及び敷地内の清掃業務について定める。
本庁舎及び敷地内
1. 通常清掃
(1) Pタイルの床はポリッシャー又は特殊モップ等で、またカーペットの床は掃除機を使用し、じんあいの除去を行うこと。
(2) 低い所の壁、棚及び階段手すり等は、ちり払いの後、拭き掃除を行うこと。
(3) 洗面台、鏡、大小便器等は、中性洗剤等により掃除を行うこと。
(4) 敷地内の落ち葉、土砂等の除去を行うこと。
(5) 窓ガラスは中性洗剤等により掃除を行い、拭きむらや拭き残しがない事の確認を行うこと。外側は除く。
(6) 各出入口に備え付けてあるマットは、泥、ちり等を十分取り除き、適宜洗浄の上、乾燥後、備え付けを行うこと。
(7) トイレットペーパー等の消耗品の補充を行うこと。
(8) 吸い殻、茶殻、じんあい及び紙くず等を神戸市の指定袋に袋詰めした上で、毎日所定の場所へ搬出を行うこと。
(9) その他、特に目についた汚染箇所の清掃を行うこと。
2. OAフロア及び廊下・階段部分等カーペット洗浄
(1) OAフロア及び廊下・階段部分等のカーペット洗浄は年1回実施し、作業日時は事前に監督員と調整の上、発注者の業務に支障がない時間内に行うこと。
(2) OAフロア及び廊下・階段部分等のカーペットは、専用掃除用具を使用し、じんあい等の除去を行うこと。
本業務は、本館及び設備棟清掃業務について定める。
1. xx取水場
2. 淀川取水場
3. 猪名川浄水場
4. 尼崎浄水場
5. 水質試験所
1. 注意事項
対象事業場は水道施設である為、使用する洗剤やワックスなどについては事前に成分表などを提出し、監督員の承諾をえること。また、洗浄廃水やワックスなどは構内側溝に流さず原則持ち帰りとする。
2. 床面清掃
(1) ワックス掛けの必要のない床については、床面洗剤にて洗浄後、水分を完全に拭きとること。電気盤の設置してある箇所については、水の使用を極力少なくすると共に、道具を盤に当てたりすることの無いよう注意して作業を行うこと。
(2) Pタイル及び塩ビシートの清掃については、床面洗剤を使用し、汚れた樹脂ワックスを剥離洗浄した後、水洗いされたモップ等で汚水を完全に拭きとること。その後、十分に床面を乾燥させてから清潔なモップで樹脂ワックスを2回均等に塗布すること。
(3) タイルカーペットの清掃については、専用洗剤、真空掃除機等で表面の土砂及び埃を除去し、シミや固形状の汚れは素材を損傷させないよう最適の資材及び技法をもって、可能な限りこれを除去すること。
(4) 器具等の移動を行った時は、元の位置に戻すこと。
3. 窓ガラス清掃
(1) 清掃の方法は窓ガラスを磨き、サッシも丁寧に拭くこと。
(2) 器具等の移動を行った時は、元の位置に戻すこと。
4. 換気用フィルタ清掃
(1) 換気用フィルタを取り外し清掃すること。その際、落下による事故や機器破損等がないように十分注意すること。また、取り外しが困難なフィルタについては、高圧洗浄機などを用いて清掃を行うこと。
(2) 換気用フィルタの水洗浄後は、汚水が飛散しないよう、十分乾燥させてから取り付けを行うこと。また、フィルタ取り付け部ガラリの清掃も併せて行うこと。
5. その他清掃
(1) 施工箇所周辺のドアは、ウェス等で簡易な清掃を行うこと。
(2) コンクリート床面、防塵塗装床面及び階段の清掃はモップ、ほうき及び掃除機等で行うこと。
(3) 本委託における作業範囲は、添付図に示す箇所であり、それ以外の施設へは立ち入らないこと。
(4) 施工箇所内にある制御盤及び操作盤等の設備には触れないよう十分注意すること。また、電気室内では水分の使用は最小限とすること。
(5) 水質試験所内にある分析計器については、いずれも精密機器であるため触れないよう十分注意すること。
6. 清掃日
1回目及び2回目の清掃時期については、監督員と打合せを行い決定すること。
また、職員が常駐している箇所の床面清掃については、土曜日、日曜日及び祝日に行うが、業務上支障がない箇所については平日に行うこと。
本業務は、各事業場の管理棟の清掃業務について定める。
1. xx取水場及び淀川取水場
(1) 管理棟建物
(2) 構内清掃
① 管理棟周辺
② 旧管理棟周辺
③ 正門周辺
2. 猪名川浄水場
(1) 管理棟建物
① 5回/週…1階玄関ホール、廊下、事務所、給湯室、トイレ(男女、多目的)
2階ホール、西側廊下、管理室
② 3回/週…1階出入口備え付けマット、南階段、北階段、更衣室(男女)
2階更衣室、南階段、北階段、洗濯室、乾燥室、トイレ、東側廊下、xx廊下、エレベータホール3階大小会議室、ホール、前室、階段、給湯室、トイレ
③ 1回/週…2階乾燥室、北会議室、給湯室、風呂場
3階給湯室、エレベータホール、廊下
3. 尼崎浄水場
(1) 管理棟建物
① 5回/週…1階風除室・ホワイエ、2階風除室・エントランスホール・曲がり階段
・西側廊下・食堂・給湯室
② 3回/週…1階~4階トイレ
③ 2回/週…1階廊下・給湯室、2階事務室・控室・応接室・東側廊下・東側入口、
3階EVホール・廊下・給湯室・エレベータ内・東西階段
④ 1回/週…1階大会議室・工作室・南側コンクリート・屋上ガーデン・2階中小会議室・男女ロッカー室・3階中央管理室・渡り廊下、ピュアハウス
⑤ 1回/月…1階会議室、3階計算機室、4階EVホール・廊下
(2) 構内外清掃
① 2回/週…xx施設、見学者ルート、外周等
4. 水質試験所
(1) 管理棟建物
① 2回/週…各階 廊下、トイレ(男女)、給湯室、階段、窓、その他
1階 事務室、その他
2階 会議室、更衣室、その他
建物周囲 玄関及びxx出入り口周辺、溝部分、その他
② 1回/月…試験室
1階 理化学試験室、微量分析室、有機溶剤室、原子吸光室、液クロ室、トイレ
2階 物理分析室、天秤室、生物化学試験室、検鏡室、ガスクロ室、培養室、細菌試験室、無臭室、トイレ
その他 放射線測定室
1. xx及び淀川取水場の清掃
(管理棟)
(1) 各清掃場所については、ほうき・モップ・掃除機等を使用し、塵埃の除去を行うこと。
(2) 低い所の壁、棚及び階段手すり等は、ちり払いの後、拭き掃除を行うこと。
(3) 各出入口に備え付けてあるマットは、泥、ちり等を充分取り除き、適宜洗浄のうえ、乾燥後、備え付けを行うこと。
(4) 茶殻、塵埃及び紙くず等を袋詰めしたうえで、所定の場所へ搬出を行うこと。
(5) その他、特に目についた箇所の清掃を行うこと。
(6) 洗面台、鏡、大小便器等は、中性洗剤等により掃除を行うこと。
(7) トイレットペーパー等の消耗品の補充を行うこと。
(構内)
(1) 各清掃場所については、ほうき・クマデ等を使用し、落ち葉、泥の除去を行うこと。
(2) 収集したxxは、所定の場所へ搬出を行うこと。(ゴミ収集バケット、籠、一輪車は貸与する)
(3) その他、特に目についた箇所の清掃を行うこと。
(4) 外周清掃は毎月外周1辺を行い、回収できない廃棄物等がある場合は監督員に報告すること。
2. 猪名川浄水場の清掃
(1) 廊下、階段は、モップ等で清掃すること。
(2) 低い所の壁、棚及び階段手すり等は、ちり払いの後、拭き掃除を行うこと。
(3) 洗面台、鏡、大小便器等は、中性洗剤等により掃除を行うこと。
(4) 各出入口に備え付けてあるマットは、泥、ちり等を充分取り除き、適宜洗浄のうえ、乾燥後、備え付けを行うこと。
(5) トイレットペーパー等の消耗品の補充を行うこと。
(6) 茶殻、塵埃及び紙くず等を袋詰めしたうえで、毎日所定の場所へ搬出を行うこと。
(7) その他、特に目についた箇所の清掃を行うこと。
(8) 風呂場(脱衣所、浴室)
① 脱衣所は、床面の拭き掃き掃除を行う。
② 浴室・浴槽については専用洗剤にて清掃を行うこと。
③ 排水溝についてはゴミの除去を行う事。
(9) 事務所・各階更衣室・3階大会議室・小会議室・(床材仕様:タイルカーペット)
(床清掃)
① 真空掃除機等で土砂・埃を除去すること。
② シミや固着状の汚れは、素材を損傷させぬよう最適の資材・技法を組合せながら可能な限りこれを除去すること。
(その他清掃)
① 屑籠内、不要物の処理を行うこと。
② 備品、会議机等の埃・手垢等は、布タオルで水拭き及び乾拭きを行うこと。
3. 尼崎浄水場の清掃
(1) エントランスホール・ホワイエ等(床材仕様:大理石、磁器タイル)
(床清掃)
① 自在箒・ダストクロス等により、土砂・埃を除去すること。
② 固く絞ったモップによる水拭き(汚れのひどい場合は洗剤拭き)を行うこと。
③ 固着物による汚れは、ケレン等にて除去すること。
(その他清掃)
① 除塵マット類は、真空掃除機等で吸塵清掃を行うこと。
② 自動扉溝のゴミ・土砂類は真空掃除機等で吸塵清掃を行い、固着物がある場合は溝専用ヘラ等にて除去すること。
③ ガラスドア及び周辺把手部分は、水拭き(汚れに応じて洗剤拭き)後、乾拭きを行うこと。
④ 灰皿の吸い殻を処理し、容器外観も汚れの度合いに応じて清掃を行うこと。
⑤ エントランスホールに設置されている椅子は、汚れに応じ清掃を行うこと。
⑥ その他、特に目に付いた箇所を中心として行い、来館者に不快感を与えないように注意深く清掃を行うこと。
(2) 階段・廊下(床材仕様:塩ビシート)
(床清掃)
① 自在箒・ダストクロス等により、土砂・埃を除去すること。
② 固く絞ったモップによる水拭き(汚れのひどい場合は洗剤拭き)を行うこと。
③ 固着物による汚れは、ケレン等にて除去すること。
(その他清掃)
① 手摺り部分についても、布タオル等により拭き掃除を行う。
② ガラスドア及び周辺把手部分は、水拭き(汚れに応じて洗剤拭き)後、乾拭きを行うこと。
③ エレベータホールに設置されている椅子は、汚れに応じ清掃を行うこと。
(3) エレベータ(床材仕様:ビニールシート)
(床清掃)
① 自在箒・ダストクロス等により、土砂・埃を除去すること。
② 固く絞ったモップによる水拭き(汚れのひどい場合は洗剤拭き)を行うこと。
③ 固着物による汚れは、ケレン等にて除去すること。
(その他清掃)
① 各階開閉扉溝のゴミ・埃類は真空掃除機で取り除き、固着物等がある場合は、溝専用ヘラ等にて除去すること。
② 篭内操作スイッチ周辺の金属部分については、布タオル等により手垢等の拭き掃除を行う。また、壁面・鏡・扉も同様に拭き掃除を行うこと。
③ 各階扉・側方枠・昇降表示灯周辺は、布タオル等により手垢等の拭き掃除を行うこと。
(4) 湯沸し室・トイレ(床材仕様:塩ビシート、磁器タイル)
(床清掃)
① 自在箒・ダストクロス等により、土砂・埃を除去すること。
② 固く絞ったモップによる水拭き(汚れのひどい場合は洗剤拭き)を行うこと。
③ 固着物による汚れは、ケレン等にて除去すること。
(その他清掃)
① 洗面台・鏡・流し台は、中性洗剤等により清掃を行い、水にてすすぎ洗いを行った後、乾拭きを行うこと。
② 大小便器は、中性洗剤を塗布しスポンジ等で擦り洗いを行い、水を流してすすぎ洗
いを行った後、乾拭きを行うこと。
③ 汚物入れの不要物を処理し、容器を拭きあげること。
④ 扉・間仕切りは、水拭き後、乾拭きを行う。汚れの著しい場合は、中性洗剤を使用し清掃を行うこと。
⑤ その他、特に目に付いた汚染箇所を中心として行い、来館者に不快感を与えないように注意深く清掃を行うこと。
⑥ 場内全てのトイレットペーパー及び手洗い用石鹸水等は受注者が補充すること。
(5) 事務室・会議室・活性炭処理棟ピュアハウス・ロッカーxx(床材仕様:Pタイル)
(床清掃)
① 自在箒・ダストクロス等により、土砂・埃を除去すること。
② 固く絞ったモップによる水拭き(汚れのひどい場合は洗剤拭き)を行うこと。
③ 固着物による汚れは、ケレン等にて除去すること。
(その他清掃)
① 屑籠内、不要物の処理を行うこと。
② 展示物、備品、会議机等の埃・手垢等は、布タオルで水拭き及び乾拭きを行うこと。
(6) 大会議室・管理室(床材仕様:タイルカーペット)
(床清掃)
① 真空掃除機等で土砂・埃を除去すること。
② シミや固着状の汚れは、素材を損傷させぬよう最適の資材・技法を組合せながら可能な限りこれを除去すること。
(その他清掃)
① 屑籠内、不要物の処理を行うこと。
② 備品、会議机等の埃・手垢等は、布タオルで水拭き及び乾拭きを行うこと。
(7) パーティション
① 中性洗剤等をガラス面に充分塗布し、スクイジー等で拭きあげ、洗浄後は乾燥した布タオルを使用し下部に溜まった汚水を取り除くこと。
② スチール部を布タオルにて拭き清掃を行うこと。
③ 拭きむら、拭き残しが無いように充分確認すること。
(8) 1階・3階屋上庭園等
① シダ箒にて落ち葉、土砂等を除去する。また、必要に応じ水洗いを行うこと。
(9) 構内外清掃
① 場内・外のゴミ・落ち葉拾い等を行うこと。
② xx施設の清掃を行うこと。
③ 見学者ルート上の施設清掃(手摺拭き・見学者用窓拭き等)を行うこと。
④ 送配水ポンプ棟のトイレ清掃を行うこと。
⑤ 本館東側のゴミ集積所の清掃を行うこと。
4. 水質試験所の清掃
(1) 建物内及び建物周辺の清掃
① ビニールシートの床は特殊モップ等で、畳の床は掃除機を使用し、塵埃の除去を行うこと。
② 低い所の壁、窓枠、桟、棚及び階段手すり等は、ちり払いの後、拭き掃除を行うこと。
③ 洗面台、鏡、大小便器等は、中性洗剤等により掃除を行うこと。
④ 建物周囲の落ち葉、土砂等の除去を行うこと。
⑤ 窓ガラスは中性洗剤等により掃除を行い、拭きむらや拭き残しがない事の確認を行うこと。
⑥ 各出入口に備え付けてあるマットは、泥、ちり等を十分取り除き、適宜洗浄のうえ乾燥後、備え付けを行うこと。
⑦ トイレットペーパー等の消耗品の補充を行うこと。
⑧ 吸い殻、茶殻、塵埃及び紙くず等を指定袋に袋詰めして、所定の場所へ搬出を行うこと。
⑨ その他、特に目についた箇所の清掃を行うこと。
各事業所が発注する除草及び樹木剪定業務委託に適用するものとする。
1. 本庁舎
2. xx取水場
3. 淀川取水場
4. 猪名川浄水場
5. 尼崎浄水場
6. 甲東ポンプ場
7. 西宮ポンプ場
8. その他、調整池、その他施設等
1. 各施設の作業実施時期は、監督員の指示に従い実施すること。
2. 本業務にあたっては、植栽維持作業に 10 年以上の経験を有するものを配置すること。
3. 複数回の実施を設定している箇所の2回目以降は、状況に応じて実施しない可能性があるので、監督員の指示があるまで実施しないこと。
4. 尼崎浄水場の第1回目の除草、樹木剪定業務並びに猪名川浄水場の水路清掃工は5月末日までに完了させること。
5. 樹木剪定は、原則として監督員の指示する時期に実施することとするが、緊急的に実施する必要が生じた場合、指示を受けた後、約1週間以内に実施すること。
6. 本業務実施にあたっては、作業箇所周囲の安全に十分に配慮するとともに、伐木時等、特に安全確保が必要な場合は、標識や交通誘導員を配置するなど必要な安全対策を講じること。
7. 本業務対象箇所内における空き缶及びゴミ等の回収は、業務作業に含むものとする。
8. 本業務対象事業場内において、スズメバチ等の害虫及びその巣が発見された場合は、監督員と相談の上、駆除を行うこと。
9. 本業務の実施により発生した廃棄物の処分については、下表に示す公共処分場の中から監督員の承諾を得た施設へ搬入すること。
また、一覧にない処分場を使用する場合は、監督員の承諾を得ること。
処分場一覧表
作業市域 | 施設名称 | 廃棄物種別 |
大阪市 | 大阪市環境局東淀川工場 | 草・樹木 |
豊中市 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 草 |
尼崎市 | 尼崎市環境市民局環境部クリーンセンター | 草・樹木 |
西宮市 | 西宮市西部総合処理センター (有)xx商店 | 草・樹木 土砂 |
芦屋市 | 芦屋市環境処理センター | 草・樹木・土砂 |
神戸市 | 神戸xxクリーンセンター 兵庫県土砂再利用事業(協)東灘基地ユーコー商事(株) | 草・樹木土砂 土砂 |
10. 大阪市域での処分については、監督員の立会いができない場合は、大阪市公認収集業者へ委託を行うこと。
本業務書は、「xx地区斜面監視システム保守業務委託」の作業に関するもので、その内容は次のとおりとする。
本業務の対象施設は、xx調整池 管理棟に設置した地下水位、傾斜、間隙水圧、降雨量、地下水排水量、地震動の6項目の測定器とデータ管理及び警報装置等を含む。
1. 保守点検作業(定期点検)は、年2回実施とする。
(実施時期:5月/11 月頃を予定)作業内容は次のとおりとする。
・計測機器の点検
・現地観測局装置等の点検
・電源・伝送路の点検
・清掃および、小規模な補修作業
・監視局、観測局、測定機器の総合調整
・報告書作成
2. 緊急保守点検作業は、年3回を計上する。
作業内容は次のとおりとする。
・故障時の原因調査及び復旧作業
・自然現象に対する対応
・報告書作成
3. 報告書とりまとめ
・年次保守点検業務報告書作成(電子成果品含む)
保守点検作業で部品交換が必要な場合は、発注者と協議のうえ施行すること。
本業務は、天日乾燥池の乾燥ケーキ仮搬出及び乾燥池、スラッジ溜の整備を行う。
猪名川浄水場天日乾燥池、及びスラッジ溜
1. 乾燥ケーキ仮搬出工
(1) 本業務は、天日乾燥xxのケーキを池外に搬出し、場内指定場所(ケーキ仮置き場)に仮置きするものであり、天日乾燥xxでの使用重機は、乾燥床保護のためゴム製キャタピラ付とすること。
(2) ケーキの集積に当って乾燥床に損傷(削り取り等による)又は、不xxのないように施行すること。
(3) 場内指定場所(ケーキ仮置場)での作業については、監督員の指示に従うこと。
(4) 仮搬出ケーキに除草作業で取り残した草、ゴミ等が含まれる場合は選別し、除草工で発生した草等と共に適正な処理を行うこと。
(5) ケーキを仮搬出する際に通行した道路及びケーキ仮置場・天日乾燥池周辺は、作業終了毎に清掃作業を実施すること。
(6) ケーキ集積の際、乾燥床の掻き取りを併せて行うが、掻き取り厚は30mmを標準とする。
(7) 仮搬出する号池及び施行期間は、天日乾燥池の乾燥状態を監督員が判断するので、その指示があるまで施行してはならない。また、全池工程毎に監督員が立会いし確認を行うこと。
2. 乾燥池整備工
乾燥池整備に従事する作業員は、経験と知識を有した者とすること。また、乾燥池の整備は仮搬出終了後直ちに行い、監督員の承諾を得ること。
(1) 補砂工
天日乾燥池の施工であり、補砂厚は 30mm とするが、A-6については 35mm とすること。
3. 角落し整備工
ケーキ仮搬出対象池の施工とするが、角落し材の交換は傷みが激しい物や監督員が指示したものを取替える。なお、主な使用材料は以下のとおりである。
角落し材を枠に沿って積み上げ、ビニールフィルムをかぶせる。枠と角落し材の隙間にヤーンを押し込み止水する。漏水防止の為、その周りにスクリーニングスで盛り土をする。
また、スラッジ溜りについては、角落し材の積み上げのみとする。
4. 除草工
天日乾燥池の除草作業は、人力による除草を行うこと。また、使用中の乾燥池についても、周辺通行上の障害となる箇所については、作業可能な範囲で除草作業を行うこと。
5. 清掃工
天日乾燥池、スラッジ溜及び周辺側溝の清掃を行う。施行時期、内容については監督員の指示によるものとする。
[取水場]
1. xx取水場*1 大阪府大阪市東淀川区xxx2-9-20
2. 淀川取水場 大阪府大阪市淀川区西xx2-1-27
3. 淀川取水口 大阪府大阪市淀川区柴島2丁目295番地先
[浄水場]
4. 猪名川浄水場*2 兵庫県尼崎市田能5-11-1
5. 尼崎浄水場 兵庫県尼崎市南xx町4-5-65
[ポンプ場]
6. 甲東ポンプ場 兵庫県西宮市xxx3-2-53
7. 西宮ポンプ場 兵庫県西宮市室川町2-32
[配水池等]
8. xx谷接合x xx県西宮市xx町42番1号
9. xx調整x xx県西宮市xx町35番地
10. 甲陽園管理坑 兵庫県西宮市甲陽園xx町10番2号
11. xx岩受xx xx県西宮市角石町15
12. xx岩調整x xx県西宮市毘沙門町9
13. 芦屋調整x xx県西宮市xx町2
14. xx管理坑 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15番地
15. 奥谷ポンプx xx県芦屋市朝日ケ丘町14番地
16. 芦屋川管理坑 兵庫県芦屋市xx1-1
17. 高座川管理坑 兵庫県芦屋市三条町3番地先
18. xxxxx*3 兵庫県神戸市東灘区xxxxx613
19. 西天xx管理坑
1期・3期接合x xx県神戸市東灘区xx町xx字xxx塚
20. 天神川管理坑 兵庫県神戸市東灘区xx山手5丁目4番
21. 六甲接合x xx県神戸市灘区xx北町3-11-2
22. xx量xx xx県神戸市灘区xx北町60
[導水管路管理坑]
23. xx川管理坑 大阪府xx市西御旅町4833番3
24. xx管理坑 大阪府xx市xx町58番
25. 江の木管理坑 大阪府xx市江の木町17番3
26. 浜管理坑 大阪府豊中市浜2丁目650番1
27. xx川管理坑 大阪府豊中市xxx1丁目58
28. 田能管理坑 兵庫県尼崎市田能3丁目22番6
[送水管路管理坑]
29. 藻川管理坑 兵庫県尼崎市xxx1丁目449番7
30. xx管理坑 兵庫県伊丹市xx西ノ口道ノ上77番4
31. 夙川管理坑 兵庫県西宮市毘沙門町50番地
[事務庁舎]
32. 本庁舎 神戸市東灘区xx本3丁目20-1
*1xx管理坑含む
*2水質試験所、猪名川管理坑含む
*3風呂ノ川管理坑含む