組合は、民間の事業者の有する経営能力及び技術的能力を活用し、効率的な本事業の実施を図るため、本事業を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法 律」に準じて、公設民営方式(DBO方式(Design:設計、Build:施工、Operate:運営))により実施することとした。
新ごみ処理施設整備・運営事業
基本協定書(案)
平成29年4月
xx広域施設組合
新ごみ処理施設整備・運営事業基本協定書
新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、xx広域施設組合 (以下「組合」という。)、及び代表企業を[●](以下「代表企業」という。)とし、その他の構成員を[●]及び[●](以下「構成員」といい、代表企業と構成員を「出資企業」と総称する。)とし、協力企業を[●]及び[●](以下「協力企業」という。)とする●グループ(以下、
●グループを構成する代表企業、構成員及び協力企業を「本件落札者」と総称する。)は、次の条項により、この基本協定を締結する。
前文
組合は、民間の事業者の有する経営能力及び技術的能力を活用し、効率的な本事業の実施を図るため、本事業を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に準じて、公設民営方式(DBO方式(Design:設計、Build:施工、Operate:運営))により実施することとした。
組合は、総合評価方式による一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)により本事業に係る業務の実施者の募集を実施し、●グループを落札者として決定した。組合と●グループは、本事業にかかる事業者募集の募集要項に従い、この基本協定を締結することとした。
組合と本件落札者は、かかる経緯のもと、各々対等な立場における合意に基づいて、次のとおり本事業に関する基本的な事項についてこの基本協定を締結する。
第1条 この基本協定は、本事業に関し●グループが落札者として選定されたことを確認し、組合と本件落札者又は運営事業者(第4条に定める運営事業者をいう。)との間での建設工事請負契約(仮契約を含む。以下「建設工事請負契約」という。)及び運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)の締結並びに本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的として、組合及び本件落札者の義務について必要な事項を定めるものとする。
2 この基本協定で特に定義されない用語のうち、要求水準書(本事業の総合評価一般競争入札において組合が公表した要求水準書をいう。以下同じ。)で使用されているものは、要求水準書で有する意味と同様の意味を有する。
第2条 組合は、本事業が民間のノウハウ及び資金等を活用するPFI事業に準じたDBO事業として実施することを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 本件落札者は、本事業が一般廃棄物の処理施設の整備・運営を主な内容とする公共性の高い事業であることを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本施設(本事業により整備されるごみ焼却施設、不燃物処理施設及びその他の関連施設をいう。以下同じ。)の設計・建設の期間は、建設工事請負契約に係る組合の議会の議決のあった日から平成33年2月末日までとする。ただし、建設工事請負契約の規定により工期を変更できるものとする。
2 本施設の運営業務の業務委託期間は平成33年3月1日から平成53年3月31日までとする。ただし、運営業務委託契約の規定により期間を変更できるものとする。
3 本施設の竣工が第1項に定める日よりも遅れるときは、これに従い運営業務の委託期間の開始日も変更されるものとする。
第4条 出資企業は、この基本協定締結後、速やかに、次に掲げる要件を満たす会社を設立し、運営事業者に係る商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付の写しを添えて、組合にその設立を別紙1に定める内容により報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社とすること。
(2) 運営事業者の本店所在地は安曇野市内とすること。
(3) 本事業のうち本施設の運営業務の実施のみを目的とすること。
(4) 会社法第326条第2項に従い監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めを置いていること。
(5) 会社法第108条第2項各号に定める事項に関する定款の定めを置いていないこと。
(6) 運営事業者の株主の構成及び出資額は、別紙2に記載するとおりとすること。
2 出資者は、運営事業者の取締役が選任され、又は改選されたとき、その他商業登記の 登記事項に変更があったときは、運営事業者をしてこれを組合に報告させるものとする。
第5条 出資者は、この基本協定が効力を失うまでの期間において、次の事項を組合に対して誓約し、遵守する。
(1) この基本協定締結以後の運営事業者の株主の構成及び出資額は、別紙2に記載するとおりとし、必要な新株を引き受けること。ただし、組合の承諾を受けたときは、この限りでない。
(2) 組合の事前の承諾なくしてその保有する運営事業者発行の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(3) 株式保有割合は、常に次の要件を満たすこと。
(ア) 落札者の代表企業の議決権付普通株式の保有割合が設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(イ) 落札者のうち、[ごみ焼却施設にかかる]プラントの設計・建設を行う企業の議決権付普通株式の保有割合が、設立時から事業期間を通じて100分の20を超えるものとすること。)
(4) 前条第1項第1号から第5号までに反する内容の株主総会の議決提案に賛成しないこと。
第6条 組合及び本件落札者は、建設工事請負契約及び運営業務委託契約(以下「事業契約」と総称する。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
第7条 事業契約の締結前であっても、本件落札者は、本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、組合は、必要かつ可能な範囲で本件落札者に対して協力するものとする。
2 前項の協力の結果は、全ての事業契約締結後、必要に応じ、前項の準備行為にかかる本事業の各業務を担当する者に速やかに引き継ぐものとする。
第8x xx29年●月中に組合と建設請負事業者(落札者のうち[●]をいう。以下同じ。)は、建設工事請負契約の仮契約を締結し、建設工事請負契約の組合議会の議決を経て、建設工事請負契約の本契約を締結するよう、それぞれ最大限の努力をするものとする。
2 平成29年●月中に、組合と運営事業者は運営業務委託契約の仮契約を締結し、建設工 事請負契約の組合議会の議決を経たときは、運営業務委託契約の本契約を締結するよう、それぞれ最大限の努力をするものとする。
3 組合及び本件落札者は、前2項の契約の締結後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
第9条 本件落札者のいずれかの者が、建設工事請負契約に係る組合議会の議決を経るまでに安曇野市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成27年3月31日告示第110号)に基づく入札参加停止の措置を受けた場合は、次のとおりとする。
(1) 本件落札者のうち出資企業が入札参加停止の措置を受けたときは、組合は、事業契約を締結せず、この基本協定を含めて締結済みの事業契約を解除する。
(2) 本件落札者のうち協力企業が入札参加停止の措置を受けたときは、組合は、事業契約を締結せず、この基本協定を含めて締結済みの事業契約を解除する。ただし、指名停止等の措置を受けた協力企業の変更又は本件落札者からの脱退の申し出があり、これについて組合が認めたときは、この基本協定を解除せず、本事業を続行する。
2 前項本文に定める場合において、組合に損害が生じたときは、事業契約の締結、不締結又は解除にかかわらず、組合は、本件落札者に対して損害の賠償を請求できるものとする。
第10条 第20条第1項に該当する場合を除き、本件落札者のいずれかの者の責めに帰すべき事由により事業契約の全部又はいずれかを締結しないとき(全ての事業契約の締結に至る前に締結済みのものが解除されることを含み、前条第1項第1号による場合及び第 21条第1項による場合を含む。)は、組合は、賠償金として、本件落札者の落札価格の [100分の5]に相当する額を本件落札者から徴収できるものとする。
2 本件落札者は、組合に生じた損害の額が前項に規定する賠償金の額を超えるときは、その超過分を組合に賠償しなければならない。
3 本件落札者は、第1項の賠償金及び前項の損害の賠償金を、共同連帯して支払わなければならない。
第11条 建設工事請負契約の締結について組合議会で可決されなかった場合その他事由のいかんを問わず、事業契約の締結に至らなかった場合は、既に組合及び本件落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第9条、第10条及び第20条に規定する金額の請求を除き、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
第12条 本事業の実施において、本件落札者は、それぞれ次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 本施設の設計・建設は、建設請負事業者が組成する特定建設工事共同企業体が行う。特定建設工事共同企業体の代表企業は[●]とする。
(2) 本施設のごみ焼却施設にかかるプラント部分の設計及び建設は、[●]が行う。
(3) 本施設の不燃物処理施設にかかるプラント部分の設計及び建設は、[●]が行う。
(4) 本施設(ごみ焼却施設及び不燃物処理施設にかかるプラント部分を除く。)の設計は、[●]が行う。
(5) 本施設(ごみ焼却施設及び不燃物処理施設にかかるプラント部分を除く。)の建設は、[●]が行う。
(6) 本施設のごみ焼却施設の運営・維持管理業務は、[●]がその主たる業務を行う。
(7) 本施設の不燃物処理施設の運営・維持管理業務は、[●]がその主たる業務を行う。
(8) 代表企業は、前各号に規定された業務の全体統括及び調整を行うほか、運営業務委託契約の期間中の運営事業者への技術その他に関する支援を行う。
2 本件落札者が前項の役割を担い、業務実施責任を負担するための契約構成は、別紙4のとおりとする。
第13条 本施設の設計・建設に係る業務の概要は、要求水準書(本事業の総合評価一般競争入札による事業者選定手続において組合が公表した要求水準書をいう。以下同じ。)に定めるとおりとする。
2 建設請負事業者は、組合との建設工事請負契約締結後、速やかにその業務に着手し、設計・建設期間の終了日までに本施設を竣工させ、組合に引き渡す。
3 前各項のほか、本施設の設計・建設に係る契約条件の詳細は、建設工事請負契約による。
第14条 本施設の運営業務に係る業務の概要は、要求水準書に定めるとおりとする。
2 組合は運営業務を運営事業者に委託し、出資企業は運営事業者が次に掲げる業務を実施できるよう努めるものとする。
(1) 運営業務委託契約締結後、本施設の正式稼働までに、本施設の運営業務にかかる必要な準備を行い、業務委託期間において運営業務を実施すること。
(2) 運営業務委託契約に基づき委託を受ける業務を実施するための資格者、人員等を確保すること。
3 前2項のほか、運営業務に係る契約条件の詳細は、運営業務委託契約による。
第15条 代表企業は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償義務 及び違約金支払義務(以下、総称して「主たる債務」という。)の履行を保証するものとし、運営業務委託契約の締結と同時に、別紙3に定める内容の保証書を作成し、組合に提出 しなければならない。
2 前項の保証の額は、第3項に定める保証債務上限額から第4項に定める保証債務履行累積額を控除した金額とする。
3 保証債務上限額は、運営業務委託契約に基づく全契約期間の業務委託費の総額(変動費については、計画処理量に基づき算出する。)の200分の1に相当する額とする。
4 保証債務履行累積額は、保証債務の履行請求のあった日までに、当該日以前の組合の保証債務履行の請求に基づき代表企業が支払った金額の総計とする。ただし、次の各号に定める場合に代表企業が支払った金額を除く。
(1) 当該保証債務に係る主たる債務が代表企業の故意又は過失により発生したものである場合
(2) 当該保証債務に係る主たる債務が運営事業者と受託企業(運営事業者から運営業務の全部又は一部の実施の委託を受けた者をいう。)との契約において受託企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合
(3) 当該保証債務に係る主たる債務が運営業務委託契約の解除による違約金の支払債務である場合
5 組合は、業務委託期間の変更、延長、業務委託費の変更その他運営業務委託契約又は主たる債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を代表企業に対して通知しなければならない。なお、本条に基づく保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
6 組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、代表企業に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付するものとする。
7 代表企業は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の支払いを完了しなければならない。
8 代表企業は、組合の承認を受けた場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務がすべて履行されるまで、代表企業が保証債務を履行したことにより、運営事業者に対する求償権及び代位によって取得した権利を行使することができない。
第16条 本件落札者のうち建設請負事業者については建設工事請負契約が定める瑕疵担保期間の終了まで、本件落札者のうち出資者(代表企業が出資者に該当するときは、代表企業を含む。)については運営業務の業務委託期間の終了まで、それぞれ会社法上要求される計算書類及びその附属明細書の写し又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)上要求される有価証券報告書の写しを、当該企業の毎会計年度終了後3か月以内に組合に
提出しなければならない。なお、当該企業が会計監査人設置会社でない場合、監査法人 又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属書類を組合に提出するものとする。
第17条 組合及び本件落札者は、他の当事者の承諾なくこの基本協定上の権利義務について第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第18条 組合及び本件落札者は、この基本協定の義務を履行せず、その責めに帰すべき事由により他の当事者に損害を与えた場合は、その責めを負うべき者がその損害を賠償しなければならない。
第19条 組合及び本件落札者は、この基本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ、責任をもって管理し、この基本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、組合又は本件落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び本件落札者が、この基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、組合及び本件落札者は、次の場合に限り相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、第1号の場合及び相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 運営事業者に開示する場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(3) 法令等に従い開示が要求される場合
(4) 権限ある官公署の命令に従う場合
(5) 組合と本件落札者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザー又は本件落札者と守秘義務契約を締結した本件落札者の下請企業に開示する場合
(6) 組合が本施設の維持管理・運営に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託す
る場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
第20条 組合は、本件落札者のいずれかの者が本事業にかかる総合評価一般競争入札による事業者選定手続に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、事業契約を締結せず、又は締結済みの事業契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙のいずれかの者に対して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) xx取引委員会が乙のいずれかの者に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙のいずれかの者の代表者、役員又は使用人について、刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号に規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 本件落札者のいずれかの者が、本事業の総合評価一般競争入札による事業者選定手続に関し、前項各号のいずれかに該当したときは、本件落札者は、特定事業契約の締結、不締結又は解除にかかわらず、本件落札者の落札価格(事業契約締結後は、事業契約の契約金額(変更契約をしている場合は変更後の契約金額。以下同じ。)とする。)の合計額の100分の10に相当する金額を損害賠償金として組合が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、組合に生じた損害額(提案金額と自由かつxxな競争によって形成されたであろう適正価格との差額)が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、組合がその超える分について本件落札者に請求することを妨げるものではない。
4 第2項の損害賠償金及び前項の損害については、組合の請求を受けたときは、本件落札者が共同連帯して支払うものとする。
第21条 本件落札者のいずれかの者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合はこの基本協定を解除することができる。
(1) 役員等(本件落札者のいずれかの者が法人である場合にはその役員又はその支店 若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号にお いて同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 本件落札者のいずれかの者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、組合が当該者に対して当該契約の解除を求め、当該者がこれに従わなかったとき。
2 組合は、この基本協定を解除したときは、事業契約を締結せず、又は締結済みの事業契約を解除する。
3 本条の適用は、この基本協定の締結から第8条第1項に基づき組合と運営事業者が運営業務委託契約を締結したときまでとする。
第22条 この基本協定に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第23条 この基本協定の期間は、契約締結の日から運営業務委託契約の契約期間末日までとする。
第24条 この基本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本協定及び関連書類、書面による通知は、日本語で作成される。また、この基本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この基本協定の変更は、書面で行うものとする。
第25条 この基本協定に定めのない事項については、xx広域施設組合財務規則(平成10年規則第3号)によるほか、組合及び本件落札者が別途協議して定めることとする。
この基本協定の締結の証として、本書●通を作成し、組合及び本件落札者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
(締結日)平成 年 月 日
xx広域施設組合
代表者 xx広域組合 管理者 ●
●グループ代表企業
[住所]
[事業者名]
[代表者]
構成員 [住所]
[事業者名]
[代表者]
構成員 [住所]
[事業者名]
[代表者]
協力企業 [住所]
[事業者名]
[代表者]
協力企業 [住所]
[事業者名]
[代表者]
別紙1
報告書
xx広域施設組合 管理者 様
新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、その事業者選定にかかる総合評価一般競争入札の手続において落札者に選定された●グループの代表企業である[●]並びに構成員である[●]及び[●]は、組合と●グループが平成●年●月●日付けで締結した本事業にかかる基本協定書(以下「基本協定書」という。)に基づき本事業のうち本施設の運営業務のみを実施する会社を設立したので下記のとおり報告いたします。なお、本報告書において用いられる用語は、特に本報告書で定められるものを除き、基本協定書において定められるものと同様の意味を有するものとします。
平成●年●月●日
[代表企業]
[構成員]
[構成員]
記
1 設立した会社
会社の名称:
設立日:平成●年●月●日本店所在地:
役員等: 代表取締役取締役
取締役監査役
会計監査人
2 株主の表明
本報告書の作成者であり運営事業者の株主である[●]、[●]及び[●]は、組合に対し、運営事業者について次の事項がxxであることを表明します。
(1) 運営事業者は、会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社です。
(2) 運営事業者の本店所在地は、安曇野市内です。
(3) 運営事業者は、本事業のうち本施設の運営業務の実施のみを目的としています。
(4) 会社法第326条第2項に従い監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めを置いています。
(5) 会社法第108条第2項各号に定める事項に関する定款の定めを置いていません。
(6) 運営事業者の資本金、発行済株式総数、株主の構成及び出資額は次のとおりです。資本金額: ●円
名称 | 保有株式 | 出資額 |
[代表企業] | ●株 | ●円 |
[出資企業] | ●株 | ●円 |
[出資企業] | ●株 | ●円 |
発行済株式総数: ●株株主内訳:
3 株主の誓約
運営事業者の株主である[●]、[●]及び[●]は、保有株式について基本協定書が効力を失うまでの間、次の事項を遵守することを組合に対して誓約します。
(1) 基本協定締結以後の運営事業者の株主の構成及び出資額は、基本協定書添付の別紙1に記載するとおりとし、必要な新株を引き受けることとします。ただし、組合の承諾を受けたときは、この限りでありません。
(2) 組合の事前の承諾なくしてその保有する運営事業者発行の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行いません。
(3) 株式保有割合は、次の要件を満たすこととします。
ア 代表企業は運営事業者の株式を保有するものとし、その保有割合は常に100分の 50を超えることとします。
イ 出資企業のうち、基本協定書第12条第2号に規定する役割を担う企業及び同条第
6号の役割を担う企業は、常に運営事業者の株式を保有することとします。
(4) 上記2の第1号から第5号に定める内容に反する定款変更にかかる株主総会の議決提案に賛成しないこととします。
4 この報告書に次の書類を添付します。
・運営事業者の商業登記の全部事項証明書
・運営事業者の定款(代表取締役による原本証明書付)
別紙2
運営事業者の資本金及び株主構成
1. 設立時
運営事業者の資本金の額 | ●円 |
運営事業者の発行済株式の総数 | ●株 |
出資者 (代表企業) | |
商号 | 【商号】 |
所在地 | 【住所】 |
出資額 | 【○○○○】 |
引き受ける株式の総数 | 【○○○○】 |
出資者 (構成員) | |
商号 | 【商号】 |
所在地 | 【住所】 |
出資額 | 【○○○○】 |
引き受ける株式の総数 | 【○○○○】 |
出資者 (構成員) | |
商号 | 【商号】 |
所在地 | 【住所】 |
出資額 | 【○○○○】 |
引き受ける株式の総数 | 【○○○○】 |
※ 提案書の内容に基づいて記載します。
2. その後の資本金及び株主構成
※ 提案書の内容に基づき上記1.の記載例に従って記載します。
別紙3
保証書
xx広域施設組合 管理者 様
[代表企業](以下「当社」という。)は、新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関し、xx広域施設組合(以下「組合」という。)と本事業の総合評価一般競争入札による手続において落札者に選定された●グループが平成●年●月●日付で締結した基本協定書第15条に基づき、本保証書を組合に差し入れます。なお、本保証書において用いられる用語は、特に本保証書で定められるものを除き、基本協定書において定められるものと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 当社は、本保証書に定められた条件に従い、組合と[運営事業者](以下「運営事業者」という。)が平成●年●月●日付けで締結した運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務 (以下、総称して「主たる債務」という。)の履行を運営事業者と連帯して保証します。
(保証の額)
第2条 前条の保証の額は、次条に定める保証債務上限額から第4条に定める保証債務履行累積額を控除した金額とします。
(保証上限額)
第3条 保証債務上限額は、運営業務委託契約に基づく全契約期間の業務委託費の総額 (変動費については計画処理量に基づき算出する)の●分の1に相当する額とします。
(保証債務履行累積額)
第4条 保証債務履行累積額は、保証債務の履行請求のあった日までに、当該日以前の組合の保証債務履行の請求に基づき当社がこの保証書に基づいて支払った金額の総計とします。ただし、次の各号に定める場合に当社が支払った金額を除くこととします。
(1) 当該保証債務に係る主たる債務が当社の故意又は過失により発生したものである場合
(2) 当該保証債務に係る主たる債務が運営事業者と受託企業(運営事業者から運営業務の全部又は一部の実施の委託を受けた者をいう。)との契約において受託企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合
(3) 当該保証債務に係る主たる債務が運営業務委託契約の解除による違約金の支払債務である場合
(運営業務委託契約の変更)
第5条 組合は、業務委託期間の変更、延長、業務委託費の変更その他運営業務委託契約又は主たる債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を当社に対して通知するものとします。その場合、本保証書に基づく保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
(保証履行の請求)
第6条 組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、当社に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付するものとするものとします。当社は、かかる保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の支払いを完了します。
(保証履行による代位)
第7条 当社は、組合の同意がある場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務がすべて履行されるまで、当社が保証債務を履行したことにより、運営事業者に対する求償権及び代位によって取得した権利を行使することができないものとします。
平成●年●月●日
[代表企業]住所:
名称: 代表者:
別紙4
契約構成
*募集要項及び落札者の提案に基づいて記載します。