2. 甲は、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(以下「クレジット端末」といい、甲の POS も含む。)を設置した場合、本契約のほか、クレジット端 末の使用規則及びその取扱規則(以下「使用規則等」という。)に従い、クレジット端末を使用し、前項の手続きに代え以下の手続きを行います。但し、クレジット端末が売上 票を発行する機能を有しない場合には、本項(2)までの手続きの上、前項(3)(4)以下の手続きを行います。