2. 甲は、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(以下「クレジット端末」といい、甲の POS も含む。)を設置した場合、本契約のほか、クレジット端 末の使用規則及びその取扱規則(以下「使用規則等」という。)に従い、クレジット端末を使用し、前項の手続きに代え以下の手続きを行います。但し、クレジット端末が売上 票を発行する機能を有しない場合には、本項(2)までの手続きの上、前項(3)(4)以下の手続きを行います。
《セゾン》カード加盟店規約
第 1 条(加盟店)
本規約を承認のうえ、株式会社クレディセゾン(以下「乙」という。)に加盟を申込み、乙が加盟を認めた法人又は個人を加盟店(以下「甲」という。)とします。
2. 甲は、本契約に基づきクレジットカードによる販売(以下「信用販売」という。)を行う店舗・施設を指定のうえ、予め乙に届出し、承認を得ます(以下乙の本承認を得た店舗・施設を「カード取扱店」という。)。乙の承認のない店舗・施設で信用販売はできません。
3. 甲がカード取扱店で販売委託先、テナント等の第三者に信用販売を行わせるときは、予め乙にその旨を届出て、その承認を得ます。
4. 前項の乙の承認の有無にかかわらず、甲がカード取扱店で第三者に信用販売を行わせた場合には、第三者の行為は甲の行為とみなし、本契約を適用します。
5. 甲は、カード取扱店の内外の見易いところに、乙所定の加盟店標識を掲示します。
第 2 条(取扱カード)
甲は、カード取扱店で下記各号記載のクレジットカードのうち乙指定のクレジットカード(以下「カード」という。)を所持するカード会員(以下「会員」という。)がカードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店が行う信用販売を求めた場合には、本契約に従い信用販売を行います。
(1)乙が発行するクレジットカード及び乙が発行代行業務を行うクレジットカード
(2)乙が加盟又は提携する組識に加盟する日本国内及び日本国外の会社(以下「加盟会社」という)が発行するクレジットカード
2. 乙は、甲に通知することにより前項のカードの種類を追加、削除、変更できるものとします。
第 3 条(信用販売の方法)
甲は、会員からカードの提示による信用販売の申込があった場合、以下の手続きを行います。
(1)カードの真偽の確認。
(2)有効期限の確認及び無効通知との照合による、カードの有効性の確認。
(3)カード用印字機による、乙所定の売上票へのカード券面にエンボスされた会員番号、会員氏名、有効期限の転写。
(4)売上票への加盟店名、加盟店番号、売場名、取扱者名、会員の指定する支払方法、売上日付、金額、品名、型式、数量等の記入。
2. 甲は、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(以下「クレジット端末」といい、甲の POS も含む。)を設置した場合、本契約のほか、クレジット端末の使用規則及びその取扱規則(以下「使用規則等」という。)に従い、クレジット端末を使用し、前項の手続きに代え以下の手続きを行います。但し、クレジット端末が売上票を発行する機能を有しない場合には、本項(2)までの手続きの上、前項(3)(4)以下の手続きを行います。
(1)カードの真偽の確認。
(2)会員番号、会員の指定する支払方法、金額等のクレジット端末への入力による、カードが有効であることの確認。
(3)クレジット端末から売上票の発行を受け売上票への売場名、取扱者名の記入及び、以下の事項の確認。
①カード券面にエンボスされた会員氏名と売上票に印字された会員氏名の一致。
②カード券面にエンボスされた会員番号と売上票に印字された会員番号の一致。
3. 第 1 項又は第 2 項の手続きの後には、それに加え以下の手続きを行います。
(1)売上票の所定欄への会員の署名の取得。
(2)カード裏面にされた会員の署名と前号により取得した署名の一致の確認。
(3)売上票の控え又は、売上票に記載した内容を表す書面の交付。
4. 乙が認める場合には、前項に定める手続を、会員にクレジット端末に暗証番号の入力を求め、当該暗証番号を当該端末機を通じて乙が真正と判定する手続に代えることができるものとします。
5.クレジット端末が、故障、回線の障害、その他の原因により使用できない場合には、第 1 項の手続きのうえ、
第 5 条第 1 項の信用販売限度額にかかわらず、全ての信用販売につき承認を得るものとします。
第 4 条(無効カード等の取り扱い)
前条の手続きにおいて下記各号に該当した場合、甲は、信用販売を中止し、カード(本項においては、第 2 条第 1 項に定義されたカードのほか、偽造、変造されたクレジットカードを含む。)を回収のうえ直ちに乙に連絡し、乙の指示に従います。
(1) 乙より当該カードが無効である旨通知されたとき。
(2) 前条第 1 項(1)又は第 2 項(1)において明らかに偽造、変造と判断できるカードを提示されたとき又は、破損したカードを提示されたとき。
(3) 前条第 2 項(3)①又は②の不一致若しくは、第 3 項(2)が明らかに不一致のとき。
(4) 前条第 4 項の会員が入力した暗証番号を真正でないと乙が判断したとき。
(5) 信用販売の申込をした者の挙動その他が不審で、当該カードの会員でないと判断したとき。
(6) 前号までのほか信用販売の申込が明らかに不審と判断できるとき。
2. 乙は、前項のカードの回収自体についての会員又はカードを提示した者との紛議に限り責任を負うものとし、甲が前項に従ったことにより、会員又はカードを提示した者、その他の第三者により損害を生じさせられたときでも、乙は一切責めを負いません。
第 5 条(信用販売限度額)
甲が、同一日、同一売場で同一の会員に行える信用販売の総額(送料、税金を含む。)は、乙が予め定める金額(以下「信用販売限度額」という。)の範囲内とします。なお、乙は同一の売場で、特定の商品又はサービスについて信用販売限度額を個別に定めることがあります。
2. 乙は、甲に通知することにより前項の信用販売限度額を引き下げることがあります。
3. 甲が信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合は、その都度事前に乙の承認をとるものとし、売上票に承認番号を記入します。但し、クレジット端末により自動的に乙の承認を取得する場合には、これ
によります。
第 6 条(会員の支払方法)
甲の取り扱う会員の支払方法は、1 回払い、2 回払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス
2 回払いの 5 種類とします。但し、カードが国外の会社の発行したものであるときは、1 回払いに限りま
す。なお、ボーナス一括払い及びボーナス 2 回払いは、次の期間に取り扱うものとします。
(1)毎年 3 月 1 日から当年 6 月 15 日迄(夏期)
(2)毎年 9 月 1 日から当年 11 月 15 日迄(冬期)
第 7 条(商品の引渡し等)
甲は、信用販売後直ちに商品の引渡し又は、サービスの提供を行います。なお、商品を会員の住所に
送付する等の場合には、会員に商品の引渡日又はサービスの提供日を記載した書面を交付します。
第 8 条(立替金の請求)
甲は、次項を除き、信用販売を行った売上票を、5 日毎に取りまとめ乙所定の売上集計票(兼請求書)を添付して乙宛送付して立替金を請求します。なお、乙の承認を得て売上票を乙所定のMT、FD 等の記録媒体(以下売上票と総称して「売上票等」という。)に代えることができます。
2. 第 3 条第 2 項によるクレジット端末が信用販売の件数、金額の情報(以下「データ」という。)を伝送する機能を有する場合には、データの伝送により請求を行います。
3. 前項の方法の場合、甲及び乙は、毎日所定の時間、方法でクレジット端末に記録され、承認を受けた信用販売の件数、金額と、乙が承認をした信用販売の件数、金額の記録との一致を確認し(以下「カウンター交換」という。)、不一致のときには、直ちに相手方に通知し不一致の原因を究明します。但し、別途乙が承認した場合には、カウンター交換を省略できます。
4. 前項の一致確認後、甲は信用販売の件数、金額が売上票とも一致することを確認します。但し、カウンター交換を省略する場合には、クレジット端末に記録され、承認を受けた信用販売の件数、金額と売上票の一致を確認します。
5. 売上票等又はデータが乙に到着した時に成立し効力を生じます。但し、カウンター交換の場合には、カウンター交換による一致が確認された時に成立し効力が生じます。
6. 下記各号に該当する信用販売分の立替金の請求は、乙から拒絶されても異議ないものとします。
(1)本契約所定の手続又は規定に違反して行われた信用販売。
(2)信用販売が取消し又は解除されたものであるとき、若しくは第 12 条第 1 項により乙が会員から信用販売分のカード利用代金の支払を拒絶されているとき。
(3)乙が加盟又は提携する組識、若しくは加盟会社が正当な理由により当該売上に異議を唱えたとき。
(4)第 22 条(9)ないし(12)に該当し、乙が立替金の二重払いの危険が生じていると判断したとき。
(5)信用販売を行った日から 2 ヶ月以上経過した立替金の請求であるとき。
(6)会員と通謀し信用販売を仮装、その他立替金の請求に疑義があるとき。
(7)その他立替xの請求の正当性に疑義があるとき。
第 9 条(立替金の支払い)
乙は、甲からの請求を下記の締切日に集計し、算出した信用販売代金合計額から、所定の手数料を差し引いた金額を下記の支払日(但し、金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に別途甲の指定する金融機関口座に振込む方法により支払います。但し、ボーナス 2 回払いは、所定手数料のほか、ボーナス 2 回払いの信用販売代金額の半額に 4.2%を乗じた金額を別途差し引きます。なお、手数料の算出上円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てます。
(1)ボーナス一括払い及びボーナス 2 回払い
3 月 1 日から 6 月 15 日迄の信用販売分を 7 月末日に、9 月 1 日から 11 月 15 日迄の信用販売
分を 12 月末日にそれぞれ支払う。
(2)前号以外の支払方法
月 1 回の精算の場合は、毎月末日に締切り翌月末日、月 2 回の精算の場合は、毎月 15 日及び末日に締切り、15 日締切分は同月末日に、末日締切り分は翌月 15 日にそれぞれ支払う。
第 10 条(商品の所有権)
甲が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、乙が当該商品の立替金を支払ったときに、甲から乙に移転します。
2. 前項にかかわらず、第 14 条に基づき立替金の返戻又は、次回以降の立替金からの差し引かれた場合には、当該商品の所有権はそのときに乙から甲に復帰します。
第 11 条(信用販売の取消又は解除)
甲が信用販売の取消又は解除を行う場合には、予め乙の承認を得たうえで乙所定の方法によるものとし、会員に対し直接当該信用販売代金相当額の金銭の支払いは行いません。
第 12 条(苦情処理対応等)
甲は、信用販売による会員への商品の引き渡し、サービスの提供、引渡した商品及び、提供したサービスの瑕疵、アフターサービスその他信用販売に関する一切の責任を負担し、それが原因で会員との間に紛議が生じた場合には遅滞なくその解決に努めます。
2. 乙が会員から信用販売に関する苦情を受け、当該苦情の内容が消費者の利益の保護に反すると判断した場合、乙は当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、甲に調査をするものとし、甲は当該調査に必要な協力をするものとします。
3. 前各項の紛議が 60 日間経過しても解決しない場合、xは当該立替金の請求を取消し、既に立替金を受領済みのときには、当該立替金相当額を乙に返戻します。
第 13 条(その他遵守事項)
甲は、以下各号に定める事項を遵守します。
(1)加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を遵守すること。
(2)乙の商標を乙の承諾なく使用しないこと。
(3)本契約上の地位及び本契約に基づく債権を第三者に譲渡又は担保に供しないこと。
(4)加盟店標識、本契約に基づく信用販売のため乙から預かった売上票、売上集計票等を第三者に
引渡したり担保に供しないこと。
(5)有効なカードを提示した会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金払い要求を行わないこと。
(6)有効なカードを提示した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金払い顧客と異なる代金を請求するなど、会員に不利となる差別的な取扱いを行わないこと。
(7)金銀等の地金、煙草等の専売品、切手・印紙、商品券等を乙の承諾なく信用販売の対象としないこと。なお、乙は甲への通知により信用販売の対象としない商品の追加、削除、変更ができる。
(8)特定商取引法に定める連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引及びこれに類する取引、公序良俗違反等の無効や取消の可能性のある信用販売を行わないこと。
(9)現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として売上票を利用しないこと。
(10)売上票への分割記載、金額訂正、売上日付の不実記載等を行わないこと。
(11)紛失、盗難、偽造、変造されたカードに起因する売上が発生し、乙が甲にカードの使用状況などの調査協力を求めたときには、これに協力すること。なお、この協力には、カード取扱店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む。
(12)前号のほか、乙が甲にカードの使用状況などの調査協力を求めたとき、これに協力すること。
第 14 条(立替金の返戻)
乙から甲に支払われた立替金についての信用販売が下記各号の一つにでも該当した場合、当該立替金相当額及び乙が当該会員から得られた手数料等相当額を、甲が乙に直ちに支払うか、乙が次回以降に甲に支払うべき立替金から差し引くかいずれかを、乙は任意に選択できます。
(1) 第 8 条第 6 項(1)から(4)及び(6)、(7)のとき。
(2) 甲の信用状態が悪化し、乙又は加盟会社が、甲でのカード利用代金の支払を会員から拒絶されるおそれが生じたとき。
第 15 条(機密保持)
甲は、本契約の締結及び履行により知り得た乙固有の業務と技術上の秘密を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、本契約の目的に必要な限り使用し、第三者に開示又は漏洩しません。
2. 前項にかかわらず、甲が本契約の業務を第三者に委託するうえで前項の事項を開示する必要がある場合、目的外使用禁止義務及び守秘義務を委託先に課したうえで委託業務に必要な事項に限り開示できます。
3. 委託先が前項の義務に反し、乙に損害を生じさせた場合には、甲の義務違反とし、これを賠償します。
4. 本条の規定は、本契約終了後も、その効力を有します。
第 16 条(カード情報の適切な管理)
甲は、本契約の締結及び履行により知り得た会員のカード番号、氏名、有効期限等の情報(以下「カード情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理し、カード情報が紛失、漏洩等(以下「事故」という。)しないための安全管理措置を講じるものします。
2. 甲はカード情報の適切な管理のため、本契約の履行に必要な範囲に限り、カード情報を保有、利用するものとします。
3. 甲は、カード情報を電磁的な方法で保有、利用する場合は、前各項のほか乙がホームページで公表するPCI基準を遵守するよう努めるものとします。
4. カード情報について事故が発生又は発生のおそれがある場合は直ちに乙に連絡するとともに、乙の指
導のもと不正利用防止措置及び再発防止策を講じるものとします。
5. 甲は、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第 1 項ないし第 3 項で甲が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故が発生又は発生のおそれがある場合は、直ちに、乙に連絡するとともに、乙の指導のも と当該委託先について不正利用防止措置及び再発防止策を講じるものとします。
6. xxx甲の委託先に起因する事故により乙に損害が発生した場合は、甲はその損害(事故に起因した第三者からの請求、乙の会員への通知、カードの再発行等に要した費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含む。)を賠償するものとします。
7. 本条の規定は、本契約終了後も、その効力を有します。
第 17 条(表明・保証)
甲は、甲、甲の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む、本条では総称して「甲」という。)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体若しくは暴力団と関係する右翼団体
その他の団体、又は当該団体の構成員、準構成員、所属する者
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある者、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けた又はそのおそれのある者、その他これらに類する反社会的勢力と関係がある又はその疑いがある者
2. 甲が、前項の定めに違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると乙が判断した場合、乙はただちに本契約を解除することができるものとし、これにより乙又は加盟会社に損害が生じた場合は、甲は当該損害を賠償するものとします。
3. 甲が、第 1 項の定めに違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると乙が判断した場合、乙は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、甲に対する立替金の支払の全部又は一部を保留又は拒絶することができるものとします。
第 18 条(情報機関への登録と利用等についての同意)甲は、下記各号に予め同意します。
(1)甲が本契約に違反した場合、乙が他のクレジット会社に当該事実を通知すること。
(2)乙が第三者から甲に関する情報の提供を受けこれを利用すること。
(3)乙から請求を受けた場合、直ちに甲の業務及び財産の状況を記載した書面を提出すること及び、その他乙が必要と認めた甲の業務及び財産の状況に関する調査に協力すること。
(4)本契約に基づき生じた甲に関する客観的事実を、乙の参加する機関に登録されること並びに、当該機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が、甲に関する加盟入会審査及び本契約締結後の管理のため当該機関の参加会員によって利用されること。
(5)乙の参加する機関に登録されている甲に関する情報を乙が利用すること。
第 19 条(届出事項の変更)
甲は乙に対して届出ている商号、屋号、代表者名、所在地、カード取扱店、業種、連絡先、指定金融機関口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合又は、甲の営業が、許可、登録、届出等を要する場合で、これらに異動が生じたときは、直ちに乙所定の方法で届出ます。
2. 前項の届出がないために、乙からの通知又はその他添付書類、加盟店立替金が延着し、又は到着しなかった場合にも、通常甲に到着すべき時に到着したものとみなします。
第 20 条(本契約の変更等)
乙は本契約の一部又は全部を変更することがあります。変更の手続きは、乙が甲に変更事項を通知し、甲がその後会員に信用販売を行ったときに、甲は変更を承認したものとします。
第 21 条(解約)
甲又は乙は、書面で 3 ヶ月前迄に相手方に対し予告することで本契約を解約できます。
第 22 条(解除)
甲が下記各号の一つにでも該当した場合、乙は本契約を直ちに解除できます。なお、これにより乙に
損害が生じたときには、本条による解除後といえども甲は賠償の責めを負います。
(1)加盟店申込書に虚偽の記入があったことが判明したとき。
(2)本契約上の地位又は本契約に基づく債権を第三者に譲渡若しくは担保に供したとき。
(3)第 14 条に反して立替金の返戻に応じなかったとき。
(4)乙以外のクレジットカード会社との取引を含め信用販売制度の悪用が判明したとき。
(5)第 16 条各項に違反した場合、又は第 16 条第 1 項に定める安全管理措置を怠ったことによりカード情報に係る事故が発生したとき。
(6)営業に免許、登録を要する場合で、これらの取消処分、その他の行政処分を受けたとき。
(7)取扱商品、サービス又は、販売方法等について行政処分、行政指導を受けたとき。
(8)取扱商品、サービス又は、販売方法等その他について乙の加盟店として不適当と乙が判断したとき。
(9)自ら振出又は裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき。
(10)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(11)破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき。
(12)前三号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
(13)会員からの苦情等により、甲が加盟店として不適当と乙が判断したとき。
(14)その他本契約の違反等により、甲が加盟店として不適当と乙が判断したとき。
(15)カードによる信用販売が 1 年以上ないとき。
第 23 条(契約終了後の措置)
理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、下記各号の通り扱います。
(1)契約終了日までに行われた信用販売は本契約に従い取り扱う。
(2)甲は直ちに乙の加盟店標識をとりはずすとともに、乙から本契約に基づく信用販売のために交付された売上票、売上集計票などを乙に返還する。なお、この際に生じる費用は全て甲が負担する。
(3)クレジット端末が設置されているときには、使用規則等に定めるところに従う。
第 24 条(規定外事項)
本契約に定めのない事務処理上の事項については、乙が別に定める取扱要領等によります。
第 25 条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用します。
第 26 条(合意管轄裁判所)
甲と乙との間に訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
< 《セゾン》カード会員優待サービス規約 >
第 1 条(提携企業)
本規約を承認のうえ、株式会社クレディセゾン(以下「乙」という)に優待サービス提携を申込み、乙が提携を認めた加盟店を優待サービス提携加盟店(以下「甲」という)とします。
第 2 条(優待サービスの対象者)
① 甲は、乙の発行するクレジットカード(以下「カード」という)の会員が甲よりカードによる信用販売を受ける場合に、サービス(以下「優待サービス」という)を提供するものとします。
② 甲は、優待サービスの内容を変更する場合には、遅滞なく乙に連絡するものとします。
第 3 条(承諾事項)
甲は、下記各号につき予め承諾致します。
① 乙が、乙の運営するホームページ上に表面記載の紹介記事、優待情報を編集のうえ掲載すること。(以下「掲載情報」という)
② 乙が編集した掲載情報の編集内容を変更することがあること。
③ 掲載情報に誤記・誤植があった場合に速やかな修正を行なう以上の責任を負わないこと。
④ 掲載情報の掲載を中止することがあること。
第 4 条(冊子への掲載)
① 乙は前条のホームページ上への掲載に加えて、表面記載の紹介記事、優待情報を冊子に掲載
することができるものとします。
② 乙は前項の冊子への掲載を為すにあたり前条の規定に準じて表面記載の紹介記事、優待情報を取り扱うものとします。
第 5 条(問い合わせ等)
優待サービスに関する問い合わせ、苦情等は、甲の責任において処理するものとします。
第 6 条(有効期限)
本規約の有効期限は、甲乙間の加盟店契約に従うものとします。但し、3 ヶ月前に相手方に対し予告
することにより本規約のみを解消することもできるものとします。
第 7 条(規定外事項)
本規約に定めのない事項については甲乙協議のうえ定めるものとします。
<加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則>
第 1 条(情報の収集・保有・利用の同意)
甲(加盟店契約申込者を含む、以下同じ。)及び甲の代表者は、乙が第 1 項記載の目的の遂行に必要な範囲
内で、第 2 項に定める範囲の情報を収集し、利用することに同意します。
1.利用目的
割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するための加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のため。
2.乙が収集・登録及び利用する情報の範囲
① 加盟店取引の申込書に甲が記載した加盟店名称、郵便番号、加盟店住所、電話番号、CAT番号、甲の代表者氏名、代表者生年月日及び申込書以外で甲が乙に届出た事項
② 加盟店取引に関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
③ 加盟店取引に関する契約開始日及び取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
④包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑤個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために
必要な調査の事実及び事由
⑥包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
⑦利用者等の保護に欠ける行為に該当し、乙又は顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する
客観的事実に関する情報。
⑧ 顧客(契約済みのものに限らない)から乙及び乙が加盟する加盟店情報交換センター(以下「センタ
ー」という。)加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑨ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑩ センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑪ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
第 2 条(共同利用の同意)
甲及び甲の代表者は、乙が、第 5 項のセンターに第 2 項に定める情報項目を登録すること、また、当該センタ
ーに登録されている情報があるときは、第 1 項に定める目的の範囲内でセンターの加盟会員会社がその情報を利用することに同意します。
1.共同利用の目的
割賦販売法第 35 条の 20 及び第 35 条の 21 に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するために行う加盟店情報交換制度加盟会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等のため。
2.共同利用する情報の内容
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、乙又は顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
⑤ 顧客(契約済みのものに限らない。)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑦ センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑧ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑨ 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
3. 登録期間
登録された日から 5 年
4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
0.xxxxxxxxxxxxx 及び運用責任者
・社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
xxxxxxxxxxxx 00-0
住友生命xxxxxxxx 0 x
TEL 00-0000-0000
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 甲の代表者は、乙及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします
2.万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、乙並びにセンターは、速やかに訂
正又は削除に応じるものとします。
(1)センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先第 2 条第 5 項に記載のとおりとします。
(2)乙に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
TEL 00-0000-0000
第4条(本同意条項に不同意の場合)
乙は加盟店が各取引のお申込みに必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本契約のお申込みを承諾しないことがあります。
第 5 条(本契約が不成立の場合)
甲は、本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、第 1 条及び第2 条に基づき一定期間利用されることに同意します。なお、本文の場合それ以外に利用されません。
第 6 条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、加盟店の住所地及び乙の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は乙所定の手続きにより変更することができます。