Contract
岐阜県医療機能再編支援事業委託業務 仕様書
1 業務目的等
岐阜県地域医療構想の実現に資する県内病院の機能再編に当たり、県内病院の経営傾向を分析し、機能再編の推進及び実行に向けた支援を行う。
2 業務名
岐阜県医療機能再編支援事業委託業務
3 委託業務期間
契約締結の日から令和 3 年 3 月 31 日(水)まで
4 委託業務内容
(1)県内病院の経営傾向分析業務
県内病院※が機能再編を検討するに当たって有用な情報を得るための経営傾向分析を行うこと。
※病院とは医療法上の一般病床又は療養病床を有する病院とする。
①県内病院の経営傾向分析
(ア)財務内容分析による経営傾向分析
県内病院の財務内容を、カテゴリー別(県全域、2 次医療圏ごと、病床規模別、医療機能別、設立主体別等)及び個別病院別に分析し、全国のデータ等と比較検証することで県内病院の経営傾向を分析すること。
(イ)病院の医療提供状況と財務内容との相関分析
病院の医療提供を表す項目(1日平均入院患者数、病床利用率、平均在院 日数等)のうち、財務内容と高い相関関係にある項目を検証し、病院毎に比 較検証することで、病院の医療提供状況と財務内容との相関分析を行うこと。
※分析内容については、県と協議の上行うものとし、適宜県からの求めに応じて分析を行うこと。
※分析においては、病院の直前の会計年度の決算状況によるとともに、国等のオープンデータは最新のものを使用すること。(想定されるデータ:事業報告書、病床機能報告等)
(ウ)県で準備するデータ
・平成27,28,29,30年度及び令和元年度病床機能報告データ
(岐阜県分)
・岐阜県が保有する県内病院の事業報告書(直前決算分)
②報告書及び概要説明資料の作成
①の結果を取りまとめた報告書及び概要説明資料を作成すること。報告書の作成に当たっては、関係者が県内病院の機能再編を検討するに当たって経営傾向を把握する際に分かりやすく、かつ、有用な資料となるよう必要な工夫を行うこと。その際、県の指示があった場合には、これに従って作成すること。
③研修会の開催支援
県が県内病院を対象とした機能再編に向けた研修会を開催するに当たり、下記の支援業務を行うこと。
【研修会の目的】
県内病院に対し、県内病院の経営傾向を踏まえつつ、少子高齢化を見据えた機能再編の必要性について理解を深めることを目的とする。
併せて、機能再編を行う病院に対する支援策について説明する。
(ア)業務内容
・研修会において、①の分析結果を説明する際に必要となる資料を、県の求めに応じて作成し、必要部数を印刷すること。
・県の求めに応じて研修会に参加し、資料内容等について説明を行うこと。
・研修会の申込みを受付けること。また、申込者名簿を作成すること。
・受託者は、研修会の実施に向けて必要な事前準備、当日の研修会管理を行うこと。
・研修会の実施にあたって、会場設営、受付、会場整理及び片付け等を行うこと。
(イ)対象者
・関係団体(医師会・病院協会)、岐阜県内の病院及び県内市町村の関係者等。
・参加者数の目標は以下のとおりとする。
圏域名 | 参加人数(目標) |
岐阜 | 90 |
西濃 | 50 |
xx | 70 |
xx | 40 |
飛騨 | 30 |
・会場の定員を超える申し込みがあった場合は、県と協議すること。
(ウ)回数
岐阜、西濃、xx、xx、飛騨の5圏域で各1回、計5回開催すること。
(エ)会場
・会場の選定に当たっては、アクセス、参加者の利便性、施設状況などを総合的に勘案すること。
・会場については、事前に県へ協議すること。
(オ)開催日時
・各回 2 時間程度(休憩時間を含む)とすること。
・開催日時については、事前に県へ協議すること。
④病院への情報提供
県内病院から希望があった場合には、①により当該病院の経営傾向を分析した結果を活用し、各病院が、カテゴリー別の経営傾向と自院の経営傾向を比較、検証する際に分かりやすく、かつ、有用な資料の提供を行うこと。また、同内容を県へ提出すること。その際、他病院の経営状況が特定されることのないよう注意すること。
(2)機能再編を行う病院への支援業務
業務の実施に当たっては、地域医療構想を十分理解し、地域医療構想に資する機能再編の実施のための支援を行うこと。
また、業務の実施に当たっては、契約終了日までに業務報告書の提出が可能となるスケジュールにより実施すること。
①個別経営コンサルティング業務(5事例)
機能再編を検討する病院に対し、地域医療構想に沿った機能再編案の提示及び機能再編後の将来収支シミュレーションの実施を行うこと。
本業務の実施に当たっては、上記(1)①の分析結果及び県からの提供データ、国等のオープンデータを活用して行うものとする。
・本業務は、県が募集、選定した病院※につき実施することとするが、募集にあたっては、必要に応じて病院への働きかけ等を行うこと。
※新公立病院改革プランを作成した17病院または公的医療機関等202
5プランを作成した15病院とするが、必要に応じてその他の病院を募集、選定する場合がある。
・「機能再編案」とは、2025 年(令和 7 年)、更に 2025 年以降に向けた病院にとって有用とされる機能再編の案をいい、仕様書4(1)の内容を踏まえ作成したものをいう。
・機能再編案は、平成28年7月に策定した岐阜県地域医療構想に沿った内容であり、かつ、急性期病床から回復期病床中心への移行、または稼働病床数の10%(小数点以下切り捨て)以上の削減を要件とすること。なお、案の作成にあたっては、事前に県と協議すること。
・機能再編案の提示に際しては、病院経営の継続性、持続性を考慮し、機能転換や減床により病院収入に減少があった場合でも一定の利益を確保できる 機能再編案とすること。
・機能再編案の作成に際しては、関係者との意見交換の場を設けるなど病院等関係者の意向を確認した上で行うこと。
・機能再編案は、客観的データに基づき実現可能性・納得性のあるものとし、
1病院につき2パターン以上の案を提示すること。
・機能再編案の作成に当たっては、少なくとも、以下の病床区分ごとの病床数を提示し、病院が内容を検討する際に分かりやすく、かつ、有用な資料となるよう必要な工夫を行うこと。
【機能再編案の病床区分】
病床機能報告における「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」に区分すること。
■病床機能報告における医療機能
区 分 | x x |
高度急性期 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて診療密度 が特に高い医療を提供する機能 |
急性期 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて医療を提供する機能 |
回復期 | 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能等 |
慢性期 | 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 |
・将来収支シミュレーションについては、機能再編を行わなかった場合及びそれぞれの機能再編案ごとに行うこと。
・将来収支シミュレーションは、2021 年(令和 3 年)から 2040 年(令和 22年)までの各年度について行うこと。
・将来収支シミュレーション提示に当たっては、病院が内容を検討する際に分かりやすく、かつ、有用な資料となるよう必要な工夫を行うこと。
・将来収支シミュレーションの実施に当たっては、直前の決算状況を踏まえ、診療報酬については最新の改訂の内容を反映すること。
②機能再編プラン作成支援業務(2事例)
①を実施した病院のうち希望する病院に対し、①により提示した案をベースとして、病院の実情や地域における役割等を踏まえた機能再編の内容及び機能再編に向けた人員配置や施設設備整備等機能再編に際し病院において必要と なる対応策を記載した機能再編プランの作成支援を行い、病院からの希望に応じて病院組織内の意思決定支援を行う。
本事業の実施に当たっては、病院へのヒアリングを行うなど病院の意向を十分に踏まえた上で行うこと。
・本業務は、①の個別経営コンサルにより提示した機能再編案に基づき機能再編を行う病院のうち、県が認めた病院につき実施すること。
・「機能再編プラン」とは、病院が今後地域において担う機能、役割を担うために実施する機能再編の具体的な方向性を示すものをいう。
・「機能再編プラン」は、病院の意向を反映し作成するものとし、急性期病床から回復期病床中心への移行、あるいは稼働病床数の10%(小数点以下切り捨て)以上の削減を要件とすること。また、機能再編後に病院が地域において担う機能、病床区分ごとの病床数、将来収支、機能再編に際し病院において必要となる対応策等(人員配置、施設整備、資金調達等)、おおまかなスケジュールについて明示すること。
・機能再編プランの作成支援に当たっては、病院の現状(規模、病床の構成、人員配置、施設基準取得状況等)の把握に努め、今後地域で求められる役割を十分考慮すること。
・機能再編プランの作成に当たり、必要に応じ病院内部の意思決定について支援を行うこと。
・機能再編プランは、県と協議の上作成し、作成した機能再編プランは、地域医療構想等調整会議その他これに類する会議(以下、「調整会議等」という。)の意見を聴くこと。また、必要に応じ調整会議等に出席すること。ただし、
プラン作成後契約終了日までに調整会議等が開催されない場合は機能再編プランの資料完成をもって本業務が完了したものとみなす。
・調整会議等により修正が必要とされた場合は、その内容につき必要な修正を行うこと。
③機能再編実行支援業務(1事例)
病院が機能再編を行うための具体的手順を示した実行計画の作成支援を行う。
・本業務は、県が選定した病院の機能再編について行うこと。
・「機能再編実行計画」とは、機能再編プランを実現するにあたっての具体的な手順を示すものをいう。
・機能再編実行計画には、人員配置計画や施設整備等のスケジュール等を明示すること。
・「機能再編実行計画」の作成支援に当たっては、対象病院の意向を聴取し、実行可能な内容、スケジュールとすること。
④業務報告書の作成
①~③の実施内容について報告書を作成すること。
5 成果物の提出
成果品を以下のとおり作成し、5部、電子媒体(エクセル、ワード、PDF等)一式を県に提出すること。
(1)成果品について
ア 4(1)②に規定する報告書及び概要説明資料イ 4(1)③に規定する研修会資料
ウ 4(1)④に規定する提供資料 エ 4(2)④に規定する業務報告書
(2)提出期限
ア 令和2年10月31日 イ 研修会開催日の一週間前
ウ 業務完了後2週間以内と契約終了日のうちいずれか早い日エ 業務完了後2週間以内と契約終了日のうちいずれか早い日
6 業務の実施体制
本業務の実施にあたっては、総括責任者を1名、実務担当者を2名以上配置すること。ただし、総括責任者と実務担当者の兼務は妨げないものとする。
7 業務の実施計画
契約締結後、受託者は速やかに業務実施計画を作成し、県の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、県及び外部有識者等と十分協議したうえで行うこと。
8 委託業務上の留意点
(1)病院等から費用は徴収しないこと。
(2)本業務に係る経費については、他の業務に関する経費と明確に区分して経理すること。
(3)委託経費により調達する資機材については、リースあるいはレンタルとすること。
(4)業務の遂行について、県の求めにより、随時報告すること。
(5)委託契約金額の支払いは、履行期間終了後「委託業務完了届」の提出及び完了検査終了後とする。ただし、業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は概算払いを請求することができるものとし、請求方法等の詳細は、契約締結時に県と協議のうえ決定するものとする。
(6)概算払いを請求するときは、精算報告書を提出すること。
9 著作権の取扱いについて
4(1)②~④及び4(2)④については、別記1の著作xx取扱特記事項のとおりとする。
10 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令等の遵守
受託者は、本業務を実施するにあたり、関係法令等を遵守する。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、自身が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)立入検査等
県は、事業の執行の適正を期するために必要があるときは、受託者に対して報告させ、又は事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行うことができる。
11 業務の継続が困難となった場合の措置について
受託者との委託契約期間中において、受託者による業務の継続が困難となった場合には、県は契約を解除できるものとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約を解除できるものとする。そのために、県に損害が生じた場合は、受託者が賠
償するものとする。
なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、業務の引継を行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、契約の解除等により次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータを遅滞なく提供すること。
12 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)履行期間の延長変更の請求
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
13 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打ち合わせにより、県及び受託者双方合意の上、決定する。なお、提案内容は、提案者が実施可能なものであることを前提とするが、提案内容の全てを採用して契約締結するとは限らないものとする。
(2)契約締結後、業務の実施に当たっては、県と十分協議したうえで行うものとする。
(3)県は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は委託料の範囲内において仕様書の変更に応じるものとする。
(4)委託事業の成果物等の第三者への提供や内容の転載及び研究目的の使用について、受託者は県に協議し了解を得た場合に行うことができる。
(5)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
<別記1>
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 成果品が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は乙に帰属する。
2 成果品に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該 著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、甲又は乙が第三者より利用許諾を 得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 成果品が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
2 成果品の作成のために乙が提供した成果品に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
一 原稿
二 イラスト三 写真
四 地図
五 図表
3 前二項に関し、次のいずれかの者に成果品及び当該成果品に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を乙に譲渡させるものとする。
一 乙の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 乙は、甲に対し、成果品及び当該成果品に係る原稿、原画、写真その他の素材
(以下「成果品等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、成果品等が著作物に該当する場合において、当該成果品等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 乙は、甲に対し、成果品等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 乙は、発注者に対し、成果品等の電子データ一式が入った納入物を当該成果品の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の成果品等の電子データが入った納入物の所有権は、当該成果品の引渡し時に甲に移転する。
甲 岐阜県
乙 受託者
<別記2>
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必 要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所
(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければ ならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下
「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしては ならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及び そのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去し
たときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第
2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面
を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契 約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲 に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲に
その損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は岐阜県を、「乙」は受託者を指す。