Contract
国立大学法人宇都宮大学(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は、以下の項目に掲げる共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施に関し、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(契約項目表)
1.研究題目 | |||||
2.研究の目的及び内容 | |||||
3.研究分担 (※研究代表者) (◎共同研究員) | 区分 | 氏名 | 所属・職名 | 本研究における役割 | |
甲 | ※ | ||||
乙 | |||||
4.研究実施場所 | |||||
5.研究期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | ||||
6.研究経費の負担 (消費税額及び地方消費税額を含む。) | 区分 | 研究料 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
甲 | 円 | 円 | 円 | ||
乙 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
7.施設及び設備 | 区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称・規格 | 数量 | ||||
甲 | |||||
乙 |
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第5条に定める実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位並びに外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する契約項目表3項記載の者及び第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、契約項目表3項及び第4条第3項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、契約項目表1項及び2項記載の共同研究を実施するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約項目表5項記載の期間とする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表3項に掲げる者を各々の施設において本共同研究
に参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を共同研究員として受け入れることができる。
3 甲及び乙は、自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知し、相手方の書面による承諾を得なければならない。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果に関する報告書(以下「実績報告書」という。)を、本契約終了日の翌日から起算して30日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本契約終了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表6項記載の研究経費を負担するものとし、本共同研究に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 甲は、甲の施設・設備を本共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
二 乙は、本共同研究遂行のために、前号により甲が負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅費、産学官連携研究員等の人件費、消耗品費、その他利用費等の本共同研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)と本共同研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額の間接的な経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
三 乙は第4条第2項に定める共同研究員を甲の施設に派遣する場合、甲に研究料を支払うものとする。
四 甲は、必要に応じ、自己の予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができるものとする。
2 前項第2号により乙が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の20%に相当する額を標準とする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、契約項目表6項記載の研究経費のうち、研究料並びに乙に係る直接経費及び間接経費を、甲の発行する請求書により、契約締結日から起算して30日後の日までに納付しなければならない。
2 乙は前項の期日までに納付しないときは、その翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(研究経費の経理)
第9条 前条第1項の規定により納付された研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 契約項目表6項記載の研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとす
る。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、契約項目表7項記載の甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から契約項目表7項記載の乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用することができる。この場合において、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は契約内容の変更)
第12条 天災その他の不可抗力、又は研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究の中止又は研究期間の延長その他の変更をすることができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(本契約の終了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本契約を終了し、又は前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第
8条第1項の規定により納付された研究経費(間接経費及び研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 研究期間の延長により、第8条第1項の規定により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、乙は甲と協議の上、不足する研究経費の負担について決定するものとする。
3 甲は、本契約を終了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を終了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合におい て、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2 甲又は乙は、本共同研究の実施に伴い生じた発明等が甲又は乙いずれか一方に属する研究担当者のみによる場合、それぞれ単独で出願等の手続きを行うものとする。ただし、前項の規定にしたがい、当該発明等に係る知的財産権出願等の前にあらかじめ乙又は甲の文書による確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
3 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を希望する場合、日本における出願を行った日から9ヶ月以内に相手方に通知するものとし、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとす る。
(甲に単独帰属する知的財産権)
第16条 本共同研究の結果生じた発明等が第14条第2項又は第3項但し書きの規定によ
り甲に単独帰属したときは、乙は、甲と協議のxxx知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)につき、次に掲げるものの一つを選択することができる。
一 甲から乙への知的財産権の譲渡二 甲から乙への独占実施権の付与三 甲から乙への通常実施権の付与
2 甲及び乙は、乙が前項第1号の規定による譲渡を選択したときは、別に定める譲渡契約を締結する。
3 甲及び乙は、乙が第1項第2号の規定による独占実施権の付与を選択したときは、別に定める独占実施権付与の予約契約を締結する。前記契約には、甲が第三者に実施権を付与することができないことによる甲への補償等について定めなければならない。
4 甲及び乙は、乙が第1項第3号の規定による通常実施権の付与を選択したときは、別に定める実施契約を締結する。
(甲に単独帰属する知的財産権の登録)
第17条 第14条第2項又は第3項但し書きにより甲に単独帰属する知的財産権が設定登録されたときは、乙は、甲と協議のxxx知的財産権につき、次に掲げるものの一つを選択することができる(乙が前条第1項第1号を選択した場合を除く。)。
一 甲から乙への知的財産権の譲渡二 甲から乙への独占実施権の付与三 甲から乙への通常実施権の付与
2 甲及び乙は、乙が前項第1号の規定による譲渡を選択したときは、別に定める譲渡契約を締結する。
3 甲及び乙は、乙が第1項第2号の規定による独占実施権の付与を選択したときは、必要に応じ別に定める独占実施権付与契約又は専用実施権設定契約を締結する。前記契約に は、甲が第三者に実施権を付与することができないことによる甲への補償等について定めなければならない。
4 甲及び乙は、乙が第1項第3号の規定による通常実施権の付与を選択したときは、別に定める実施契約を締結する。
(共有に係る知的財産権)
第18条 本共同研究の結果生じた発明等が第14条第3項により甲及び乙が共有することとなった知的財産権につき、乙は、甲と協議のxxx共有に係る知的財産権の持分につ き、次に掲げるものの一つを選択するものとする。
一 甲の共有持分の乙への譲渡
二 甲による第三者への実施権付与の禁止
三 甲による第三者への実施権付与についての同意
2 甲及び乙は、乙が前項第1号の規定による譲渡を選択したときは、別に定める持分譲渡契約を締結する。
3 甲及び乙は、乙が第1項第2号の規定による実施権付与の禁止を選択したときは、第1
4条第3項に規定する共同出願等契約に、甲が第三者に実施権を付与することができないことによる甲への補償として、甲乙協議の上定める実施料を甲に支払う。なお、知的財産権に関する出願等費用及び特許料等(以下「出願等の費用」という。)は乙の負担とす
る。
4 乙は、第1項第3号の規定による実施権付与についての同意を選択した場合、無償で当該知的財産権の実施をすることができる。ただし、乙は、当該知的財産権により著しい利益を得た場合には、甲に、その貢献度を参酌して対価を支払う。
(第三者に対する実施の許諾)
第19条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に単独帰属する知的財産権を、第16条第3項又は第17条第3項に規定する契約の締結後、その第3年次以降において正当な理由なく実施しないときは、その活用を図るため、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の第三者に対し、当該知的財産権の通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定は、前条第3項において、乙又は乙の指定する者が、甲及び乙の共有に係る知的財産権を本契約終了日の翌日から起算して3年以内に正当な理由なく実施しないときについても準用する。
(実施料)
第20条 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、その許諾者の如何にかかわらず当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(特許料等)
第21条 甲及び乙は、特段の定めがある場合を除き、共有に係る出願等の費用をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
2 甲又は乙は、出願等の費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を乙又は甲に譲渡することができる。この場合、甲又は乙はその旨の譲渡証書を乙又は甲に提出するものとする。
(情報交換)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本契約終了後又は本共同研究中止後、相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、契約項目表3項記載の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から、本契約終了又は本共同研究中止の日の翌日から起算して3年後までとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長
し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第24条 甲及び乙は、本契約終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度の末日)の翌日から起算して6ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」とい う。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知を受理した日から14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなければならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本契約終了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第25条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第26条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費を同項に定める期日までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告を行った日から30日以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲及び乙(その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
一 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
一 前項第1号の確約に反する申告をしたことが判明した場合二 前項第2号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 三 前項第3号の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わない。
(損害賠償)
第28x xxx乙は、前2条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者の故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第29条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第6条、第13条から第25条まで、第28条及び第31条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第30条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第31条 本契約に関する訴えは、知的財産権に関するものは東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とし、その他のものは宇都宮地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和○年○月○日(締結日)
(甲)栃木県xxx市峰町350国立大学法人宇都宮大学 分任契約担当役
学術研究部長 ○○ ○○ 印
(乙)住所
社名
代表者職名・氏名 印