Contract
収入印紙
200 円
公有財産賃貸借契約書( 案)
賃貸人 堺市(以下「甲」という。)と賃借人 (以下「乙」という。)は、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第 1 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(物件の表示)
物件の表示 | 区分 | 貸付面積 | 摘要 |
南区役所第 2 駐車場 xxxxxxx 0 x 0 x 0 x | 駐車場 | ㎡ | うち回収ボックスの面積 ㎡ |
茶山台駐車場 xxxxxxx 0 x 0 x 0 | 駐車場 | ㎡ | うち回収ボックスの面積 ㎡ |
第 2 条 甲は、次に掲げる物件(以下「当該物件」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを借り受け、貸付料を甲に納入するものとする。
(使用目的)
第 3 条 乙は、当該物件を飲料自動販売機(以下「自動販売機」という。)の設置場所として使用しなければならない。
(貸付期間)
第 4 条 本契約の期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。
2 乙は貸付期間満了後、引き続き当該物件を借り受けようとするときは、貸付期間満了の 4 か月前までに甲と協議するものとする。甲が貸付の更新を行って支障がないと認めたときは、1 回に限り契約を甲と締結することができる。
(貸付料)
第 5 条 当該物件の自動販売機設置に係る貸付料は、年額金 , 円(消費税及び地方消 費税額を含む。)とする。
(貸付料の納入方法及び期限)
第 6 条 乙は、前条の貸付料を甲の発行する納入通知書により、その指定する納入期限までに全額納入しなければならない。
(遅延利息)
第 7 条 乙は、貸付料を指定する納入期限までに納入しなかった場合は、納入期限の翌日から納入のあった日までの期間について、堺市財産規則(昭和 39 年規則第 6 号)第 32 条第 4 項に定める遅延利息の特例として附則に定める割合で計算した金額(100 円未満の端数があるとき、又は当該金額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として甲に納入しなければならない。
(仕様書の遵守)
第 8 条 乙は、自動販売機の設置にあたっては、別記仕様書の事項を遵守しなければならない。
(xxxx等の禁止)
第 9 条 乙は、当該物件における自動販売機の設置場所を第三者に転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。
(使用上の制限)
第 10 条 乙は、当該物件の現状を変更し、又は工作物を設置してはならない。但し、特に承認を受けたときは、この限りではない。
(物件保全義務)
第 11 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって当該物件の維持保全に努めなければならない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当した場合は、催告その他何らの手続を用いないで本契約を解除することができる。
(1) 本契約の期間中に、甲において当該物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき、又は本契約の期間内に履行の見込みがないとき。
(3) 本契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき
(4) 乙の著しく社会的信用を損なう行為等により、自動販売機設置業者としてふさわしくないと甲が判断したとき。
(5) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法律第 77 号)第 2条第 6 号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例施行規則(平成 24 年規則第 108 号)第 3条各号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(6) 本契約に定める義務に違反する行為が認められたとき。
2 乙は、本契約の期間満了前に契約を解除しようとするときは、本契約の期間中、甲に対し毎年 4月 1 日から 10 月 31 日までに書面で協議を申し出なければならない。この場合の解除の日は、解除することを決定した日から起算して 4 か月を経過する日の属する月の末日とする。
(損失補償)
第 13 条 甲は、前条(第 1 項第 1 号を除く。)の解除によって生じた損失を一切補償しない。
(原状回復の義務)
第 14 条 乙は、第 4 条に規定する本契約の期間が満了したとき、甲が第 12 条の規定により本契約を解除したときは、速やかに自己の負担において、当該物件を原状に回復して返還しなければならない。但し、甲が原状に回復する必要がないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
(費用の支出及び請求権の放棄)
第 15 条 本契約の期間中に当該物件に支出した一切の費用は、理由のいかんを問わず、すべて乙の負担とし、乙は、当該物件を返還するときに、これを甲に請求することができない。
(損害賠償)
第 16 x xは、その責めに帰すべき事由により当該物件の全部又は一部を滅失し、若しくはき損したときは、甲の指示に従い速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(貸付料の改定)
第 17 条 甲は、税法の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動したときは、改正以降における貸付料は変動後の税率により計算した額に改定するものとする。
2 乙は、前項の改定により生じた貸付料の差額を甲の発行する納入通知書により、その指定する納入期限までに納入しなければならない。
(貸付料の不還付)
第 18 条 甲において、当該物件を公用又は公共用に供するため本契約を解除し、又は変更したとき、若しくは、乙の責めに帰することのできない理由により当該物件の使用の開始又は継続ができないときを除き、既納の貸付料は、還付しない。
2 甲は、第 12 条第 2 項の規定により本契約を解除した場合であっても、既納の貸付料は、還付しない。
(法令の遵守)
第 19 条 甲乙両者は、本契約に定めるもののほか、堺市財産規則(昭和 39 年規則第 6 号)その他法令に定める事項を誠実に遵守しなければならない。
(契約の費用)
第 20 条 本契約に要する一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(契約保証金)
第 21 条 乙に納付させる本契約の契約保証金は、堺市契約規則(昭和 50 年規則第 27 号)第 30 条の 2 第 2 号の規定により免除とする。
(疑義の決定)
第 22 条 本契約に関し疑義のある事項又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
「甲」 | 住 所 | xxxxxxx 0 x 0 x | |
名 称 | 堺 市 | ||
代表者 | 堺市長 xx xx | ○印 |
「乙」 住 所名 称代表者