Contract
かいなん市民温水プール
名 称
第 1 条 本教室の名称は、市民水泳教室といいます。(以下「本教室」といいます)
運 営
第 2 条 本教室の運営・管理(会員資格の得喪変更、受講料等の収受、会員規約の制定・改廃等)は、海南市民温水プール指定管理者 特定非営利活動法人海南市水泳協会(以下「水泳協会」といいます)が行います。
目 的
第 3 条 本教室は海南市民温水プールを利用し会員の健康維持・増進を図るとともに、地域の水泳普及に貢献するこ
入会資格
とを目的とします。
第 4 条 ①本教室に入会できる方は、クラスごとに定められた各要件を満たし、本教室の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます)
②刺👉、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、会員のプール利用に支障を来す可能性がある方、その他水泳協会が不適当と認める方は入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
入会手続
第 5 条 ①本教室に入会する方は所定の入会手続きを行い、水泳協会の承認を得たうえ、定める受講料等をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
②入会する本人が未xx者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約にも基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
会員資格停止及び除名
第 6 条 水泳協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができます。
一 本教室の受講料等を3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合、除名以前の受講料等は全て納入していただきます。)二 海南市民温水プールの施設及び設備を故意に毀損したとき。
三 本規約に違反したとき。
四 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
五 伝染病等他人に伝染、感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
六 水泳協会が社会通念に照らし、本教室会員としてふさわしくないと認めたとき。
会員資格の譲渡禁止
第 7 条 会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
会員証(カード)
第 8 条 水泳協会は会員に対して、会員証を発行します。なお、会員が本教室を受講する際には会員証を提示しなけ
ればなりません。(紛失等による会員証の再発行には、再発行手数料が必要になります。)
受講料等の支払
第 9 条 会員は水泳協会が定める受講料等を所定の方法で支払わなければなりません。受講料等の金額、支払期限及び支払方法等は水泳協会が定めるものとします。
(受講料等は、会員が本教室の会員資格を有する限り、実際に受講してない場合も支払い義務が発生します。)
退 会
第10条 会員は各月組の指定日までに水泳協会に所定の退会届を提出することにより、その月組限りで退会することができます。原則として、電話等での退会は受け付けません。指定日を過ぎた場合は翌月組扱いになります。なお、水泳協会が退会届を受領しない限り受講料等の支払義務は発生するものとします。
実施日程
第 11 条 本教室は、※月組単位の受講になり、別紙(市民水泳教室カレンダー)に表記する日程で実施します。ただ
教室の中止
し、施設の安全管理面から緊急を要する工事等が発生した場合に、日程を変更する場合があります。
※ひと月組=(1 回/週)×4週
第 12 条 本教室は次の事由により受講時間の一部または全部を中止する場合があります。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本教室の業務遂行に支障があるとき。二 施設及び設備の緊急工事等が発生したとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化があったとき。四 その他中止の必要があると認められるとき。
変更事項
第 13 条 会員は住所または連絡先等、入会申込書記入事項に変更があった場合は、速やかに水泳協会へ届け出るものとします。
受講料等の改定
第 14 条 水泳協会は会員が負担する受講料等を改定することができます。この場合水泳協会は改定日の 1 ヶ月以上前までに、館内掲示等で会員に告知するもとします。
細 則
第 15 条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、水泳協会が定めるものとします。
改 定
第 16 条 本規約の改定及び変更は水泳協会により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までに、その内容を館内掲示などで会員に告知するものとします。
附 則
第 17 条 本規約は 2017 年 4 月 1 日より施行します。
個人情報保護方針について
〔個人情報の管理〕
水泳協会は、海南市個人情報保護条例及びその他関係法令を遵守し、保有する個人情報の安全管理の為、必要かつ適切な措置を講じます。
〔利用目的と収集範囲〕
水泳協会は、予め個人情報を利用する目的を明確にし、個人情報を取扱う事務を遂行する為、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により個人情報を収集します。
〔個人情報の利用〕
水泳協会は、利用目的の範囲内でのみ個人情報を利用します。
〔第三者への提供〕
水泳協会は、海南市個人情報保護条例及びその他関係法令に基づき、利用目的以外に水泳協会以外の者に個人情報を提供しません。
〔個人情報の開示〕
お預かりした個人情報は、正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第三者に提供・開示しません。但し、予め水泳協会との間で秘密保持契約を締結している業務委託先、及び関係会社に必要な範囲内において開示する場合、法令に基づき水泳協会が開示を求められた場合、司法または行政機関から開示を求められた場合はこの限りではありません。また教室受講者からお預かりした個人情報の確認を、ご本人が希望される場合は、合理的な範囲で対応します。