Contract
様式第5号
ときがわ町分譲地売買契約書
売主 ときがわ町長 xxxx(以下「売主」という。)と買主 (以下「買主」という。)とは、ときがわ町宅地分譲に関して、次の条項により売買契約を締結する。
(本物件)
第1条 売主は以下の物件(以下「本物件」という。)を買主に売り渡し、買主はこれを買い受ける。
売買物件の表示
所在地 | 地目 | 地積 | 摘要 |
ときがわ町大字 字 番 | ㎡ | 宅地番号 |
(xxxxの義務)
第2条 売主及び買主は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買代金)
第3条 本物件の売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 買主は、本契約締結と同時に、契約保証金として前条に記載する売買代金のうち 10%相当額を売主に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 18 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金は、無利息にて前条に定める売買代金の一部に充当する。
(売買代金の支払い)
第5条 買主は、売買代金を本契約締結の日から 90 日以内に、売主の発行する納入通知書により売主に支払わなければならない。ただし、売主は、特別の事情があると認める場合には、30 日を限度として支払いの期限を延長することができる。
2 振込手数料、その他支払いに係る費用は買主の負担とする。
(登記嘱託請求書等)
第6条 買主は、前条第1項の売買代金支払いの際に、あらかじめ所有権移転登記に要する登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を売主に提出する。
(所有権の移転)
第7条 本物件の所有権は、買主が売買代金を完納した時に買主に移転する。
2 前項の規定による所有権移転の登記及び第 13 条に定める買戻し権の特約登記の手続きは、同時に売主が行うものとする。
(本物件の引渡し)
第8条 前条第1項の規定により本物件の所有権が買主に移転したときに、買主に物件の引渡しがあったものとする。
(危険負担)
第9条 前条の規定による本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責めに帰すことのできない事由により本物件が滅失した場合には、買主は本契約を解除することができる。
2 前条の規定による本物件の引渡し前に、前項の事由により本物件がき損した場合には、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この修復のために引渡し期日が延期されても、買主は、売主に対し異議を述べることができない。
3 売主は、前項による修復が困難なとき、又は過大な費用を要するときは、本契約を解除することができるものとし、買主は本物件のき損により契約の目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
4 第1項又は前項により本契約が解除された場合、売主は、受領済の契約保証金を無利息で遅滞なく買主に返還するものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 買主は、本契約締結後、本物件に面積の不足その他種類・品質・数量に関してこの契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、売主に対して売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(用途等の制限)
第 11 条 買主は、本物件を自ら居住する為の住宅(附帯施設を含む。)の住宅建築用地以外の用途に使用してはならない。ただし、住宅部分の割合が2分の1以下にならない範囲で併用住宅とすることができるものとし、その場合は、建築前に売主と協議するものとする。
(権利の制限)
第 12 条 買主は、第7条第1項の所有権移転の日から 10 年を経過するまでの間は、本物件の所有権、地上権、使用貸借権、賃借権その他の使用収益を目的とした権利の設定又は移転をしてはならない。ただし、売主の承認を受けた場合は、この限りでない。
(買戻し権)
第 13 条 売主は、買主が前条の規定に違反したときは、本物件を買戻しすることができる。
2 前項の規定による買戻しができる期間は、本契約締結の日から 10 年間とし、買戻し特約の登記を行うものとする。
3 買主は、前項の買戻し特約期間が満了したときは、売主に買戻し特約登記の抹消を請求することができる。ただし、抹消登記にかかる費用は、買主の負担とする。
(買戻権の行使)
第 14 条 売主は、第 13 条第1項に定める買戻権を行使するときは、契約保証金を差し引いた売買代金を、買主に返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 売主が買戻しを行う土地に、質権、抵当xxの権利が設定されているとき又は構築物があるときは、買主が費用負担し、これらの権利を抹消し又は構築物を除去するものとする。ただし、買主が費用負担できない場合は売主が行い、当該費用は、前項に規定する返還金から差し引くものとする。
3 売主は、買戻権を行使するときは、買主が負担した契約の費用及び所有権移転登記にかかる費用は返還しない。
4 売主は、買戻権を行使するときは、買主が本物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 15 条 売主は、買主が第5条第1項の規定に違反したとき、若しくは本契約締結後2年以内に自ら居住する為の住宅の建築を完了しなかったとき、若しくは住宅の完成後本物件所在地に住民票の住所を移転しなかったとき、又は公募の際の資格に虚偽が判明した場合に本契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合、若しくは本契約締結後、買主が自己の都合により契約を解除した場合、又は本契約条項に違反した場合は、契約保証金は返還しないものとする。
3 契約を解除した場合、所有権の移転登記は売主が行い、登記に要する費用は買主が負担するものとする。
(返還金等)
第 16 条 売主は、前条第1項の規定により契約を解除した場合、又は本契約締結後、買主が自己の都合により契約を解除した場合、同条第2項に定める契約保証金を差し引いた売買代金を、買主に返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 契約を解除した場合、第 14 条第2項から第4項までの規定はこれを準用する。
(買主の原状回復義務)
第 17 条 買主は、第 15 条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、売主の指定する期日までに本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売主が本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 買主は、前項ただし書の場合において、本物件が滅失又はき損しているときは、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売主に支払わなければならない。また、買主の責めに帰すべき事由により売主に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を売主に支払わなければならない。
3 買主は、第1項に定めるところにより本物件を売主に返還するときは、売主の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を売主に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 売主は、買主が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第 19 条 売主は、第 16 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、買主が
第 17 条第2項又は前条に定める損害賠償金を売主に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 20 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて買主の負担とする。
(疑義の決定)
第 21 条 本契約に関し疑義があるときは、売主と買主が協議のうえ、決定する。
(裁判管轄)
第 22 条 本契約に関する訴えの管轄は、ときがわ町の所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 4年 2月 日
xxxxxxxxxxxxxxx0000xx
売主
ときがわ町長 x x x x
買主