Contract
入 札 説 明 書 【電子入札対象案件】
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「xxx台団地(建替)第3期第2住宅建設工事」に係る入札公告に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 平成 27 年 10 月 13 日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 関東地域担当本部長 xx xxxxx新宿区西新宿六丁目5番1号
3 工事概要
(1) 工 事 名 xxx台団地(建替)第3期第2住宅建設工事
(2) 工事場所 xx県柏市xxx台二丁目
(3) 工事内容
共同住宅 166 戸 付属建物 延べ床面積 約 12,960 ㎡
① A-3号棟 RC造 地上10 階建 70 戸 延べ床面積 約4,010 ㎡
② B-1号棟 RC造 地上8階建 61 戸 延べ床面積 約4,030㎡
③ B-2号棟 RC造 地上5階建 35 戸 延べ床面積 約1,930 ㎡
④ 立体駐車場 S造1棟 延べ床面積 約2,680㎡
⑤ ゴミ置場 RC造2棟 延べ床面積約60 ㎡
⑥ 駐輪場 S造14棟 延べ床面積約230 ㎡
⑦ 開閉器xx RC造1棟 延べ床面積約20 ㎡
(4) 工 期 平成 28 年7月から平成 30 年3月まで(予定)。
(5) 工事の実施形態
① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙7「設計・施工に関する覚書」(別冊「設計条件書」による。)を交換し、実施設計図書を作成する。
③ 上記②の実施設計図書が完成したときは、別紙7「設計・施工に関する覚書」に基づき、工事請負契約を締結する。
④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
⑤ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、4(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑥ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に単価見積書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた単価見積書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の試行工事である。
なお、本工事の落札者は、単価見積書の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
⑦ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び単価見積書の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長
(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札チームに「紙入札方式参加承諾書」を2部提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→
「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)
4 競争参加資格
次の(1)から(18)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(19)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(20)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより1に示す工事(以下「本工事」という。)に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における平成 27・28 年度の一般競争参加資格について建築工事の認定を受けている者であること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)
(3) 当機構東日本地区における平成27・28 年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200 点(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150 点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が 1,200 点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150 点)以上であること。)
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 申請書、資料及び単価見積書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、申請書、資料及び単価見積書の提出期限日前1年以内の期間において 60 点未満のものがないこと。
(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 総合評価に係る「施工計画」等が適正であること。
(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約 書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこ れに準ずる者、を参照。)
(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(12) 次の①又は②に掲げる条件を満たすこと。
① 単独申込みの場合は、次のイ及びロに掲げる条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合は次のイ~ハに掲げる条件を満たすこと。)
イ 公告日の前日までに完了した、RC造又はSRC造の6階以上の共同住宅における新築設計実績を有し、一級建築士事務所登録のある者(共同企業体としての実績は、代表者の場合のものに限る。)
ただし、設計業者が申込者の一員となる場合は、ハの条件による。
なお、構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、構造上主要な部分にプレキャスト部材を使った設計実績であること。
ロ 平成17年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡を済ませた同種工事
※の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。)
※ 同種工事とは、RC造又はSRC造の6階以上かつ、100 戸以上の共同住宅の新築施工実績をいう。
ハ 設計業者を申込者の一員とする場合には、次のa及びbの条件を満たす者。
a 当機構関東地区における平成27・28年度建築設計に係る一般競争参加資格の認定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者。
b 上記イの設計実績を有する者。
② 共同申込みの場合は、次のイ及びロに掲げる条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合は次のイ~ハに掲げる条件を満たすこと。)
イ 共同企業体の代表者は上記(12)①イ及びロの実績を有すること。
ロ 共同企業体の代表者以外の構成員については、上記(12)①ロのうち「100戸以上」を削除した実績を有すること。
ハ 設計業者を申込者の一員とする場合には、上記(12)①ハの条件を満たすこと。
(13) 次に掲げる基準を全て満たすxx技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること
(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。)。
① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成 17 年度から公告日の前日までの期間に、単独申込み及び共同申込みの代表者にあっては上記(12)①ロに掲げる工事について、上記(13)①の有資格者としての経験を有する者
(共同申込みの代表者以外にあっては上記(12)①ロ又は(12)②ロに掲げる工事について、上記(13)①の有資格者としての経験を有する者)であること。ただし、次のa 及びb に掲げる基準を全て満たさない場合は、同種の工事の経験とはみなさない。
a 同種工事の着工時点で上記(13)①の資格を有していること。
b 同種工事の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書、資料及び単価見積書の提出日以前に 3 か月以上の雇用関係があることをいう。
(14) 高層住宅建物に係る設計計画が適正であること。(共同申込みの場合は、共同企業体として設計計画が適正であること。)
(15) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「かし処理体制」が整備されていること。
② 構造上主要な部分部(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。
(16) 平成25 年4 月1 日から資料の提出期限までの間に当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が 68 点未満である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。
① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(17) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を 1 名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
(18) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
(19) 共同企業体の構成基準
共同企業体の構成は、(1)から(18)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②によ
り構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、3者以内とする。
① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては、30%以上、3者で構成される場合にあっては、20%以上であること。
② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。
(20) 共同企業体としての資格の認定申請等
① 認定申請
本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記8(1)の申請書、資料及び単価見積書の提出に先立ち、当機構指定様式による「共同請負入札参加資格審査申請書」及び「特定建設工事共同企業体協定書」等(様式については7(1)に問い合わせること)を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに提出し てください。)
なお、下記8(1)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。
② 認定資格の有効期限
認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
5 設計業務等の受託者等
(1) 上記4(8)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社アークポイント(本店所在地 xxxxx区)
株式会社総合設備計画(本店所在地 xxxxx区)
株式会社ムラシマ事務所(本店所在地 xxxxxx区)
(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の
①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の
100 分の 50 を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6 総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準
本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。
(2) 総合評価の方法
上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点 100 点を与え、さらに、良好な提案等に上記(1)により加算点(最大 40 点)を与える。
(3) 落札者の決定方法
入札参加者は「入札価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
・評価値=(標準点+加算点)/入札価格
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合 した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20 点を減ずるものとする。
(5) 落札者が提案し当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるも
のであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と請負業者間で施工計画・技術提案の履行に係る覚書を交換するものとする。
7 担当本部等
(1) 平成 27・28 年度一般競争参加資格の認定に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部 経理チーム 電話 00-0000-0000
(2) 公募条件に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
工務検査部 工務チーム 電話 00-0000-0000
(3) 設計図書等及び単価見積書に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
設計部 ストック設計第2チーム 電話 00-0000-0000
(4) 入札手続きに関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部 首都圏入札チーム 電話 00-0000-0000
8 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書、資料及び単価見積書を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料及び単価見積書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(4)から(18)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2) 及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書、資料及び単価見積書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 申請書(入札説明書様式1)の提出方法、期間及び場所
提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。(添付する書類は、様式1「競争参加資格確認申請書」のみでよい。)
ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。この場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分 を加えた所定の料金(392 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出し て下さい。
提出期間:平成 27 年 10 月 13 日(火)から平成 27 年 11 月 13 日(金)までの土曜日、日曜日及
び祝日を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで。
提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、7(2)に写しを提出する。紙入札による場合は、原本を7(2)に提出する。
② 資料(入札説明書様式1~7及び添付資料)、単価見積書様式8及び設計提案書(8(3)
⑩による)の提出方法、期間及び場所
提出方法:資料及び単価見積書は、予め提出日時を3営業日前までに7(2)に電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
提出期間:上記①と同じ。
提出場所:上記①の紙入札による場所と同じ。
③ ヒアリングの日時、場所及び参加者日 時:平成 27 年 11 月 26 日(木)
資料及び単価見積書提出時とは別に日程調整を行う。場 所:7(3)に同じ。
参加者:単価見積書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。
(2) 申請書は、様式1により作成すること。
(3) 資料及び単価見積書は、次に従い作成すること。(別紙3「申請書類作成の手引き」を参照。)なお、下記④の同種工事の施工実績及び⑤の配置予定技術者の同種工事の施工実績につい
ては、平成 17 年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 平成 27・28 年度建設工事競争参加資格認定通知書の写し
「建築工事」の認定を受けていることが確認できること。
② 上記4(11)に係る建設業許可通知書の写しを添付すること。
③ 設計実績
上記4(12)①イに掲げる資格があることを判断できる設計実績を様式2に記載し、設計に係る契約書、設計図書等の写しを添付すること。記載する設計実績の件数は 1 件でよい。
④ 企業及び配置技術者の同種工事の施工実績等
上記4(12)及び(13)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式3に記載し、関連する資料を添付すること。
また、上記6(1)に掲げる同種工事の施工実績に係る「企業の技術力」、「予定配置技術者」
について、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。
なお、共同申込みの場合は、本資料の別紙2に示す「a 企業の技術力」④記載の按分方法による算出とし、各構成員において必要に応じて、5件以上提出してもよい。
⑤ 配置予定技術者
4(13)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を様式4に記載し、関連する資料を添付すること。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の施工実績を記載することもできる。(ただし、配置予定の技術者ごとに別紙1に記載のある予定配置技術者の評価項目⑦~⑨の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。共同申込みの場合は、代表者の予定配置技術者の中から合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。)
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
落札者は、記載した配置予定の技術者を本工事の現場に専任で配置すること。なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。
⑥ 施工体制について
上記4(15)に掲げる体制があることを判断できることを様式5に記載すること。
⑦ 企業の技術力、予定配置技術者及び施工計画
上記6(1)に掲げる「企業の技術力」について、様式6に記入し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。
また、「施工計画」については様式7に記入及び電子データ等(Microsoft Word2010 形式以下作成、文字は 10 ポイント以上)により提出すること。
なお、「施工計画」に関する提案の作成に当たっては、別紙2「「c.施工計画」に係る提案作成について」を参照すること。
⑧ ISO9001・14001 の認証を取得している場合には、登録証の写しを提出すること。また、それに加え、環境報告書又は社会貢献活動に係る取組みの公表を行っている場合はその写しも添付すること。
⑨ 契約書等の写し
上記④の同種工事の施工実績及び上記⑤の配置予定技術者の資格・同種工事の施工実績が確認できる書類(免許証、資格者証、契約書、設計図書の一部)及び従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき届出の書類等の写しを提出すること。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合、上記内容が確認できるもの(工事カルテ、設計図書の一部等)の写しを提出することをもって代えることができる。
なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法
(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
※ 民間工事に関するすべての書類については、原本確認、契約相手方への問合せを行うことがある。
⑩ 設計計画
上記4(14)に掲げる適格性については、設計提案書により確認する。設計提案書は「設計条件書」に基づき作成し、上記8(1)②により提出すること。
⑪ 単価見積書
別紙6「単価見積書作成要領」に基づき、作成すること。
(4) 機構が配置予定の技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書、資料及び単価見積書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成 27 年 12 月 15 日(火)(予定)までに電子入札システム(紙入札方式により申請した場合は書面。)にて通知する。
(6) その他
① 申請書、資料及び単価見積書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ただし、単価見積書については、今後の工事発注に活用することがある。
③ 提出された申請書、資料及び単価見積書は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書、資料及び単価見積書の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書、資料及び単価見積書に関する問い合わせ先:上記7に同じ。
⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式は Word2010形式以下、Excel2010 形式以下、PDF 形式又は画像ファイル(JPEG 形式及び GIF 形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。
(7) 保険に関すること
上記4(18)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書様式 10 を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
①「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
②「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
③「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
①「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し
②「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し
9 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
① 提出期限:平成 27 年 12 月 24 日(木)午後4時
② 提出場所:上記7(4)に同じ。(書面を持参する場合。)
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、平成 28 年1月4日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。)により回答する。
ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は、上記(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)
10 再苦情申立て
(1) 9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日
(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:〒163-1382
xxx新宿区西新宿6-5-1(新宿アイランドタワー16 階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部 総務・法務チーム 電話 00-0000-0000
② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)
(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。
(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等入手先は、上記(1)①に同じ。
11 公募条件、総合評価方式、単価見積書、設計図面等に対する質問・回答及び追加説明
(1) 公募条件、総合評価方式及び単価見積書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(別紙4)及び電子データ(Microsoft Excel2010 形式作成)により提出すること。
① 質問
提出期間:平成 27 年 10 月 13 日(火)から平成 27 年 10 月 23 日(金)までの土曜日及び日曜日
を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで。提出場所:7(2)に同じ。
提出方法:書面及び電子データは持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 回答
回答期間:平成 27 年 11 月2日(月)から平成 27 年 11 月 13 日(金)までの土曜日及び日曜日
を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで。回答場所:上記7(3)に同じ(設計部入口掲示板)。
(2) 設計図面等に対する質問がある場合は、次に従い、書面(別紙4)及び電子データ(Microsoft Excel 作成)を用い電子入札システムにより提出すること。
① 質問
提出期間:平成 27 年 10 月 13 日(火)から平成 28 年1月5日(火)までの土曜日、日曜日、祝
日及び年末年始(平成 27 年 12 月 29 日から平成 28 年1月4日まで)を除く毎日、
午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで。提出場所:上記7(4)に同じ。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を7(3)に持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 回答
回答期間:平成 28 年1月 14 日(木)から平成 28 年1月 26 日(火)までの土曜日及び日曜日を
除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで。回答場所:電子入札システム及び上記7(3)(設計部入口閲覧コーナー)。
(3) 入札説明書の追加説明
入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。
12 入札書の提出日時、開札日時及び場所等
(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法
受付日時:平成 28 年1月 27 日(水) 午前 10 時から正午まで提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、首都圏入札チーム(上記7(4)参照)に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 開札の日時及び場所
開札日時:平成 28 年1月 28 日(木)午後2時(予定)開札場所:〒163-1382
xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室
(3) その他
紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)
13 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部首都圏入札チームに持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/xxxxx.xxxx)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 当該工事において、入札に参加する者が関係法人(関係法人が代表者となる共同企業体を
を含む)1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
14 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 請負代金額の 10 分の3以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、低入札調査価格を受けた者との契約についても、契約の保証の額を請負代金額の 10分の3以上とする。
15 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した「工事費内訳書」の提出を求める。電子入札による場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
なお、紙入札方式による場合は、入札書と合わせて持参するものとする。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、別添3工事費内訳書記載例に示す記載方法を参考にして種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。)を作成すること。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)x xxxの全部又は一部が提出されていない場合
ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合
ニ 白紙である場合
ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)
へ 内訳書が特定できない場合
ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合
ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合
③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合
④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合
ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合
ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
⑤ その他未提出又は不備がある場合
(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
16 開札
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。入札参加者が紙入札方式による場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。)
17 入札の無効
本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び単価見積書に虚偽
の記載をした者のした入札、別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく単価見積書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本部長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記
4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法
(1) 上記6(3)による。
(2) 上記6(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第 9 条第 2 項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙5確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
また、調査基準価格を下回った場合、追加資料等の提出を求める。資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
19 支払条件 前金払 40%以内、中間前金払又は部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。
ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第 34 条第1項中「10 分の4」を「10 分の2」に、第5項中「10 分の4」を「10 分の2」に、「10 分の6」を
「10 分の4」に、第6項中「10 分の5」を「10 分の3」に、「10 分の6」を「10 分の4」に読み替えるものとする。
20 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
21 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、当機構ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入札・契約情報」に掲載されている別冊入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び別冊契約書案並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
※ 別冊入札心得及び別冊契約書案については、都市再生機構HP xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxx。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日までを除く毎日、午前9時 15 分から午後5時 40 分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(6) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
電子入札システムヘルプデスク ℡03-5606-1752
電子入札ホームページ xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先
ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記
7へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札システム及び紙入札方式が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(10) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・業務の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、次のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
③ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
④ 当機構との間の取引高
⑤ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上
⑥ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
3) 当機構に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
(11) 落札者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結し、「個人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければならない。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→個人情報等の保護に関する特約条項、を参照。)
以 上
【添付資料】
別紙1 | |
別紙2 | |
別紙3 | |
別紙4 | |
別紙5 | |
別紙6 | |
別紙7 | |
様式1~7 | |
様式8 | |
様式9 | |
様式 10 | |
別添1 | |
別添2 | |
別添3 |
・ 評価項目、評価基準及び配点
・ 「c施工計画」に係る提案作成について
・ 申請書類作成の手引き
・ 質問書様式
・ (低入札契約調査に関する)確認書
・ 単価見積書作成要領
・ 設計・施工に関する覚書
・ 競争参加資格確認申請書様式
・ 単価見積書様式
・ 実績価格調査票
・ 適用除外誓約書
・ 個人情報等の保護に関する特約条項
・ 個人情報に係る取扱い説明書
・ 工事費内訳書記載例
別紙1
評価項目、評価基準及び配点
分類 | 評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
a企業の技術力 | ①過去5年間(注 2)におけるUR工事の同種工事に係る工事成績評定点の平均点 ※ JV の場合は、本工事の出資比率に応じて按分して算出( 小数点第1位で四捨五入) | 70点以上 | 3 | /11 |
65点以上70点未満 | 1 | |||
65点未満又は工事実績なし | 0 | |||
②過去5年間(注 2)におけるUR工事の同種工事に係る優秀工事施工業者表彰の有無 ※ JV の場合は、構成員のうちの1社でよい | 実績あり | 2 | ||
実績なし | 0 | |||
③過去5年間(注 2)における同種工事の国、都道府県及び政令指定都市による優秀工事施工業者表彰の有無及び過去2年間(注 2)の機構のその他の表彰(注 8)の有無 ※ JV の場合は、構成員のうちの1社でよい | いずれの実績もあり | 2 | ||
いずれかの実績あり | 1 | |||
実績なし | 0 | |||
④過去5年間(注 2)における同種工事に係る施工実績 ※ UR 工事、民間工事問わず ※ JV の場合は、本工事の出資比率に応じて按分して算出( 小数点第1位で四捨五入) | 5件以上 | 1 | ||
5件未満 | 0 | |||
⑤ISO9001 の取組状況 ※ JV の場合は、構成員のうちの1社でよい | ISO9001 の認証を取得済み | 1 | ||
ISO9001 の認証を未取得 | 0 | |||
⑥企業の地球環境配慮への取組み ※ JV の場合は、構成員のうちの1社でよい | ISO14001 認証の取得済みに加え、環境報告書の 公表を行っている | 2 | ||
ISO14001 の認証を取得済み | 1 | |||
ISO14001 の認証を未取得 | 0 | |||
b予定配置技術者 | ⑦過去5年間(注 2)におけるUR工事の同種工事に係る工事成績評定点の平均点 | 70点以上 | 2 | /5 |
65点以上70点未満 | 1 | |||
65点未満又は工事実績なし | 0 | |||
⑧過去10年間(注 2)におけるUR工事の同種工事に係る優秀工事施工業者表彰の有無 | 実績あり | 2 | ||
実績なし | 0 | |||
⑨同種工事の施工実績 | 過去1年間(注 2)に実績あり | 1 | ||
過去2~10年間の実績あり (入札説明書に示す最低要件) | 0 | |||
c施工計画 | ⑩品質管理に係る施工計画 | 評価できる 【建築工事 (構造躯体4項目×2点、構造躯体以外2項目×1点)】 【電気・機械設備工事 (2項目×1点)×2】 | 14 | /14 |
評価しないまたは不適切 | 0 | |||
⑪工事現場における環境配慮への取組み | 評価できる(10項目×1点) | 10 | /10 | |
評価しないまたは不適切 | 0 | |||
40 点 |
注 1) 入札参加者は、①~⑨の項目については、各評価基準に該当していることを確認できる資料を提出する。
注 2) 過去 1(2・5・10)年間とは、当該工事掲示日の 1(2・5・10)年前同日を含む年度初め(4月1日)から掲示日前日までの間に契約工期が終了した工事とする。注 3) UR 工事の実績がない社が JV 構成員の場合、工事成績評定店の按分の際の得点は、60 点として計算を行う。
注 4) 表彰、成績評定点については、注 2)のうち、掲示日の前日までに通知された工事とする。注 5) 同種工事とは、入札説明書 4(12)に示す工事をいう。
注 6) ISO 認証取得状況については、①登録証の写し、②当該工事を実際に施工する組織が認証取得対象となっている組織に含まれていることを示す資料、③認証されている事業活動が当該工事の内容に一致していることを示す資料を添付すること。
ただし、②及び③については、①の登録証の写しによってその内容が確認できる場合は、提出する必要はない。
注 7) b 予定配置技術者の⑦~⑨について、「現場代理人」、「xx技術者」又は、「監理技術者」として従事したものとする。ただし、対象建築物の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
注 8) UR のその他の表彰とは、「機構の街づくり等事業貢献者への表彰」を指し、支社等及び部門を問わない。
「c.施工計画」に係る提案作成について
⑩ 品質管理に係る施工計画(計 14 点) | |
項目設定の趣旨 | 当該建築物の施工品質を確保するための提案を求める。 |
評価する提案 | 標準案を超える、施工品質確保に資する提案 |
標準案 | 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す 内容。 |
主に求める提案 | (1)建築工事(構造躯体における施工品質確保に係る提案) (4項目×2点((評価2点、評価せず0点)) ○ 施工時のひび割れの制御に係る提案 ○ コンクリートの品質管理体制の補強・拡充に係る提案 ○ 乾燥収縮及び自己歪低減に係る提案 ○ 鉄筋、型枠に係る提案 ○ 基幹技術者※の配置に係る提案 ○ その他、施工品質確保に係る提案 |
(2)建築工事(構造躯体以外における施工品質確保に係る提案) (2項目×1点(評価1点、評価せず0点)) ○ 防水の施工品質確保に係る提案 ○ 当該現場独自の組織的な品質確保に係る提案 ○ 基幹技術者※の配置に係る提案 ○ その他、施工品質確保に係る提案 ・遮音・換気性能に係る提案 ・断熱・防露性能に係る提案 | |
(3)電気設備工事における施工品質確保に係る提案 (2項目×1点(評価1点、評価せず0点)) ○ 新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案 ○ 誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案 ○ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案 ○ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案 ○ 基幹技術者※の配置に係る提案 ○ その他、施工品質確保に係る提案 | |
(4)機械設備工事における施工品質確保に係る提案 (2項目×1点(評価1点、評価せず0点)) ○ 新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案 ○ 誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案 ○ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案 ○ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案 ○ 基幹技術者※の配置に係る提案 ○ その他、施工品質確保に係る提案 |
※ 基幹技能者
・(1)に係る基幹技能者の配置の提案については2点、(2)~(4)については1点とする。なお、(1)に係る基幹技能者とは以下のとおり。
・コンクリート圧送基幹技能者
・プレストレストコンクリート工事基幹技能者
・鉄筋基幹技能者
・圧接基幹技能者
・型枠基幹技能者
・複数の職種の基幹技能者の配置に係る提案があった場合も1提案とみなし、(1)に係る基幹技能者を含む場合は2点、その他の場合は1点とする。
・基幹技能者は当該工種の工事期間中は常駐するものとする。
➃ 工事現場における環境配慮への取組み(計 10 点) | |
項目設定の趣旨 | 工事現場又は周辺環境に配慮するための提案を求める。 |
評価する提案 | 標準案を超える、環境配慮に資する提案。 |
標準案 | 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す 内容。 |
主に求める提案 | 10 項目×1点(評価1点、評価せず0点) (1)近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案 ○ 騒音、振動低減・防止に関する取組み ○ 粉塵低減・防止に関する取組み (2)工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案 ○ 建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)の認定取得 ○ その他安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案 (3)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案 (4)その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案 (5)その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案 ○ 近隣周辺へのイメージアップ、貢献に関する取組み ○ 近隣周辺への安全に関する取組み |
総合評価に係る提案作成の注意点について
「c 施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。
「評価」 | 以下、すべてを満たす場合に「評価」する。 ① 標準案を超えている内容であること ・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。 ② 複数の要素を含まないこと ・提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。 ・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。 ③ 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等) ・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。 ④ 実施内容による効果が明確であること ・提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)具体的に記載すること。効果の記載が明確でないものは評価しない。 ・対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。(入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く) ・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。 ⑤ 監督員・検査員による履行確認が可能であること ・履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。 ・社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料及び議事録の監督員への提出等)も記載すること。 ⑥ 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること ・効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。 ⑦ 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件化においてのみ実施するもの等は評価しない。) ・提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。 ・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。 |
「評価せず」または 「不適切」 | 以下に該当する場合は、「評価せず」または「不適切」と判定する場合がある。 ① 一般に普及していると判断される提案 ② 実施しても効果が低いと想定される提案 ③ 設計図書等のとおり適切に施工されれば十分である提案 ④ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案 ⑤ 工期変更に係る提案 |
・ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。(「提案なし」として提出すること。)
・ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20 点を減ずるものとする。
申請書類作成の手引き
「xxx台(建替)第3期第2住宅建設工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、以下に基づき作成、提出してください。
1 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」)の提出について
(1)申請書のうち様式1のみは入札説明書8(1)①のとおり電子入札システムにより提出ください。
(2)申請書のすべては説明できる方が持参ください。
(3)提出部数は、申請書は1部とします。
(4)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。
2 申請書の添付資料に関する留意事項
① 記載方法全般
・添付する書類は「写し」で構いません。
・様式記載内容について、添付書類中の該当箇所に「赤マーク」を記載してください。(契約書、設計図書等)
② CORINS 登録
・対象工事の戸数については、CORINS 登録内容だけでは確認できない場合が多いため、CORINS に記載がない場合、設計図書等は必ず添付してください。
・CORINS 登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは必ず添付してください。
③ 書類の省略
・CORINS 登録済の場合、契約書、設計図書、履行期間、受注形態等が確認できるものとして、工事カルテ・設計図書の一部等の添付に代えることができます。
④ 配置技術者の同種工事施工実績
・従事期間の確認書類(CORINS 登録の写しまたは従事経歴書及び対象工事の工程表など)は必ず提出して下さい。
⑤ 民間工事の取扱い
・民間工事について請負契約書の写しの提出が不可能な場合、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出してください。(民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)
⑥ 「c 施工計画」様式7
・電子データ等(Microsoft Word2010 形式以下作成、文字 10 ポイント以上、CD に保存)も提出してください。
⑦ 添付資料の構成
「施工実績」に添付する書類で確認する内容は以下のとおりです。様式に記載する各項目が確認できる書類を添付してください。なお、すべてのページを添付する必要はなく、確認する内容が記載されているページを適宜抜粋して添付書類としてください。
・施工実績
添付書類の例 | 確認する内容(様式表紙に記載) |
契約書 | 施工者、工事名称、工期、施工場所 |
設計図書(建物概要、各階平面図、立面 図等) | 設計者、設計名称、建物概要(構造、用途、階数、戸 数) |
CORINS | 工事名称、工期、施工場所、配置技術者、JV 構成等 |
JV 協定書 | JV 構成比率 |
様式1(電子データ)
3 申請書のセット方法
(1)電子入札システムによるもの
PDF形式で作成してください。申請日の記入、社判等の押印をした上、カラースキャナーで読み込み提出してください。
(2)持参によるもの 様式1、様式2~8、その他(経営規模等評価結果通知書の写し等)
経営規模等評価結果通知書等
単価見積書
総合評価(c 施工計画)
総合評価(a 企業技術力-ISO 等)施工体制
配置予定技術者(資格・従事状況)同種工事の施工実績
設計実績
競争参加資格確認申請書
CD には、工事名、会社名を印刷、
またはラベルを貼ること。
名刺
その他
様式8
様式7
様式6
様式5
様式4
様式3
様式2
様式1
○ 様式1は、電子入札システムで提出した場合は申請書の写しを、紙入札の場合は原本を添付して下さい。
○ 様式1~8、その他の順に綴じて下さい。
なお、添付する資料のうち、施工実績に係る資料については、工事1件毎に関連書類一式
(契約書、設計図書、工事成績評定通知書等)をまとめ「実績 No.●」というインデックスを付け、巻末に一括添付して下さい。また、様式2の「実績No」欄には、該当工事の No を記載して下さい。
○ A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入してください。
○ 提出書類は、原則A4版とします。判別が困難なようであれば、A3版(A4サイズにZ折綴込み)としてください。なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付してください。(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-してください。)
○ 各様式両面印刷として下さい。
○ 各様式の最初ページにインデックスを付けてください。
○ ファイルの裏表紙に名刺を添付してください。
4 その他留意事項
本部長の承諾を得て、紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(392 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。なお、資料を提出した確認が必要な場合には、様式1の写しに機構受付印を押して返却しますので、持参時に様式1の写しを用意し、その旨申し出て下さい。
5 提出期間及び場所
入札説明書8(1)②による。
6 持参資料の提出・問合せ先
xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 工務検査部工務チーム 電話 00-0000-0000
以 上
別紙4
質問書
工事名: ◯◯団地第○住宅建築工事競争参加申請者名: ◯◯建設
No | 図面番号 | 質疑 | 回答 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
20
確 認 書
独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容
発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者で確認する。
第2 確認事項の履行
受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化
発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記
1 契約対象工事名 :
2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)
平成○○年○○月○○日
発注者 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 ○○ ○○ ㊞
受注者 社名
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
低入札価格調査による確認事項
低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 | ○○○に関すること。 | |
① △▽▲▼ | 記載要領 1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することと | |
② ◇◆◇◆ ③ ・・・・ | し、別紙については任意の様式としても構わない。 2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、 | |
材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、 | ||
2 | ◎◎◎に関すること。 | 確認方法を考慮した記載方法を工夫する。 |
3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。
① △▽▲▼
② ◇◆◇◆
③ ・・・・
3 ※※※に関すること。
以 上
入札参加者 殿
平成 27 年 10 月 13 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
単価見積書作成要領
xxx台(建替)第3期第2住宅建設工事に関する単価見積書の作成については、入札公告時に掲示する掲示文、入札説明書等及び入札(見積)心得書の記載事項及び本要領に基づき作成し提出して下さい。
記
1. 作成方法
(1) 設計図書他交付資料に基づき、疑義を質問書にて明らかにした上で単価見積書を作成してください。
(2) 単価見積書は交付資料の CD データに格納された「単価見積書様式」に準じて作成してください。又、様式は詳細内容(名称、摘要、数量、単位、単価、金額、備考)を具備している様式で作成してください。
(3) 単価見積書内にて一式計上となる項目は可能な限り詳細内訳書を別添するか、摘要欄又は備考欄に金額の根拠を明記してください。
(4) 単価見積書の作成は下記内容に基づいて作成してください。
1) 共通事項
・各労務単価を記入してください。
・下請経費等を含まない単価としてください。
2) 建築、電気設備、機械設備に係る工事
・単価見積書様式に単価を記入してください。
・単価見積書の備考欄に※がある場合にはそちらの○欄も記入ください。
・専門下請工事による諸経費は、各単価に含んでください。
3) 土木、造園に係る工事
・単価見積書様式にある工種項目ごとに、材工にて計上してください。
・専門下請工事による諸経費は、各単価に含まないでください。
・間接工事費等の諸経費は、様式項目のとおり計上してください。
・単価見積書の備考欄に※がある場合にはそちらも記入ください。
(5) 単価見積書の内容によって、さらに詳細な見積内訳の提出を求める場合があります。特に、平常時の施工価格を著しく上回る項目については、可能な限り根拠資料の準備をお
願いします。
2. 提出書類
① 単価見積書 A4版1部
② 上記 Excel データ(CD-R) 1枚
3. 提出期限
平成 27 年 11 月 13 日(金) 午後4時まで
4. 提出場所
〒163-1382 xxx新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部工務チーム
電話 03-5323-2439
5. 提出方法
入札説明書によること。
6. 作成にあたっての注意事項
(1) 提出内容に不備・不明事項等ある場合には採用できない場合もあります。
(2) 単価見積書作成にあたっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行わないこと。また、競争を制限する目的で他の者と価格についていかなる相談も行わずに見積り書を提出すること。
(3) 提出された単価見積書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が認められる場合は、開札後、確認できる資料を追加で求めるか、又はヒアリング等により内容を確認する場合があります。
(4) 提出された単価見積書の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料(参考様式9)を工事契約後速やかに提出していただきます。
以 上
( 性能発注用)
設計・施工に関する覚書
1 2 | 工事名称 工事場所 | |||
3 | 予定工期 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○建設株式会社【及び○ ○ 設計事務所】とは、受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。
〔注:【 】は、設計専業業者を申込者の一員とする場合のみ記載する。以下同じ。〕
この覚書交換の証として、本書2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
〔注: 設計専業業者を申込者の一員とする場合は、3 通とする。〕
年 | 月 | 日 | ||
発注者受注者 【( 設計者) | 住住住 | 所氏 所氏 所氏 | 名名 名 | 印印 印】 |
( 総則) |
第1 条 発注者及び受注者は、頭書の工事が円滑に推進できるよう努めるものとする。
( 実施設計)
第2 条 受注者は、 別添1 実施設計業務に係る確認書( 以下「確認書」という。) を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、この覚書交換後速やかに実施設計業務を開始し、○ 年○ 月○ 日までに実施設計図書( 確認書の設計条件書による)を完成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により提出された実施設計図書について、設計の完了を確認するため、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は実施設計図書が前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を設計の完了とみなして同項の規定を適用する。
4 発注者は、実施設計の完了確認後に行う次条の工事請負契約締結後、工事請負契約における前金払又は部分払の規定に基づき、 確認書に規定する設計費を受注者
【( 設計者を除く。以下、 この項において同じ 。)】に支払う。こ の場合において、受注者は設計費の請求に際して、受注者から設計者への支払金額及び時期を示した書面を発注者に対して提示し、設計者は発注者に対する設計費の請求を受注者に委任するものとする。
( 工事請負契約の締結)
第3 条 発注者及び受注者【( 設計者を除く。以下、この条において同じ。)】は、前条の規定により実施設計図書を完成したときは、入札書に記載された金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額( 確認書に示す設計費を含むものとする。以下「工事請負代金額」という。)をもって、工事請負契約書により、工事請負契約を締結するものとする。
( 著作権の権利等)
第4 条 実施設計図書に関する著作権その他の権利は、引き渡し時に受注者から発注者に譲渡するものとする。
2 発注者又は受注者は、実施設計図書に関する著作権その他の権利を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、受注者又は発注者の承諾又は同意を得た場合、並びに、第三者が当該工事の目的物の引き渡しを受ける自治体の場合には、この限りではない。
(解除に関する事項)
第5条 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することができる。
2 前項の解除に関する取扱いのうち、実施設計業務に関することについては、確認書の定めによるものとする。
( その他)
第6 条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別添1
実施設計業務に係る確認書
1 履行期間 覚書による
2 設計費 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
[注:この覚書に記載する設計費は、落札決定後、発注者と受注者が協議の上決定する。]
3 支払条件 覚書による
4 建築士法 (昭和2 5 年法律第2 0 2 号) 第2 2 条の3 の3 に定める記載事項 別添2 のとおり
( 総則)
第1 条 発注者及び受注者は、この確認書( 頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計条件書( 別冊の設計条件書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計条件書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等( 本確認書及び設計条件書をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、この確認書等に記載の業務( 以下「業務」という。)を覚書第2 条第1項に規定する履行期間( 以下「履行期間」という。)内に完了し、確認書等の目的物
( 以下「成果物」という。) を発注者に引き渡すものとし、発注者は、覚書第2 条第
4 項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この確認書等に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りで
ない。
2 受注者は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 秘密の保持)
第4 条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
( 著作権の帰属)
第5 条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。)が著作xx( 昭和45 年法律第48号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第9 条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
( 著作物等の利用の許諾)
第6 条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を1 棟( 成果物が2 以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1 棟ずつ) 完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
( 著作者人格権の制限)
第7 条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1 項及び第20条第1 項の権利を行使しないものとする。
( 著作xxの譲渡禁止)
第8 条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2 章及び第3 章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。
( 著作権の侵害の防止)
第9 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が
その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
( 一括再委託等の禁止)
第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計条件書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計条件書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 特許xxの使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計条件書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 管理技術者)
第12条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、第13条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの覚書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第13条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に受注者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第14条 受注者は、設計条件書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計条件書に
定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計条件書に定めるところにより、業務の完了、設計条件書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 設計条件書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受注者は、業務の内容が設計条件書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計条件書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計条件書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計条件書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計条件書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計条件書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計条件書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計条件書等の変更)
第18条 発注者は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計条件書又は業務に関する指示( 以下この条において「設計条件書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計条件書等を変更することができる。この場合にお
いて、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この確認書等の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第20条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 設計費の変更方法等)
第23条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受け
た場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害)
第24条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計条件書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額( 設計条件書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 設計費の変更に代える設計条件書の変更)
第26条 発注者は、第11条、第16条から第21条まで、又は第24条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計条件書を変更することができる。この場合において、設計条件書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に 通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費 用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 瑕疵担保)
第27条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、覚書第2 条第2 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2 年以内に行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知って
いたときは、この限りでない。
6 第1 項の規定は、成果物の瑕疵が設計条件書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第28条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計費から、遅延日数に応じ、年( 365日当たり)5 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365 日当たり) 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第28条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、設計費( この覚書締結後、設計費の変更があった場合には、変更後の設計費) の10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この覚書に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 。
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この覚書に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第
1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この覚書が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この覚書に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6 又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第 95条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、
当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
( 発注者の解除権)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この覚書を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認
められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、この覚書に違反し、その違反によりこの覚書の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第31条第1 項の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。
六 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ
るとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの覚書が解除された場合においては、受注者は、設計費の10分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1 項及び第2 項の規定によるほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第31条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この覚書を解除することができる。
一 第18条の規定により設計条件書を変更したため設計費が3 分の2 以上減少した
とき。
二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5 ( 履行期間の10分の
5 が6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの覚書に違反し、その違反によってこの覚書の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除の効果)
第32条 この覚書が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
( 解除に伴う措置)
第33条 受注者は、この覚書が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この覚書の解除が第29 条によるときは発注者が定め、第30 条又は第31条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 賠償金等の徴収)
第34条 受注者が、この覚書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年( 365日当たり)5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年( 365 日当たり) 5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 紛争の解決)
第35条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第13条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 明治23年法律第29号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭
和26年法律第222号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 契約外の事項)
第36条 この確認書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
以 上
( 別添2 ) 建築士法(昭和2 5 年法律第2 0 2 号)第2 2 条の3 の3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
設計業務の一部を委託する場合の委託先
[委託する業務の概要]
[委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分]
[開設者の氏名又は名称(法人の場合は法人名称及び代表者の氏名)]
競争参加資格確認申請書 平成 年 月 日 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x 申 請 者 住 所 商 号 代表者氏名担当者名 電話・ F A X Email 平成27年10月13日付けで掲示のありました「 xxx台( 建替)第3 期第2 住宅建設工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則( 平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号) 第331 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記 様式2 「設計実績」に係る資料 様式3 「同種工事の施工実績」に係る資料様式4 「配置予定技術者」 に係る資料 様式5 「施工体制」に係る資料 様式6 「ISO9001 ・地球環境配慮への取組み」 に係る資料様式7 「施工計画」に係る資料 様式8 単価見積書様式 | |
様 式 1添 付 書 類 | ・ 建 設 業 許 可 通 知 書 ( ※ 1 ) ・ 平 成 2 7 ・ 2 8 年 度 の 競 争 参 加 資 格 認 定 通 知 書 |
・ 紙 入 札 方 式 に て 入 札 に 参 加 す る 場 合 は 、返 信 用 封 筒 と し て 表 に 申 請 者 の 住 所・ 会 社 名 ・ 担 当 者 を 記 載 し 、簡易 書 留 料 金 を 加 え た 所 定 の 料 金 ( 3 9 2 円 ) の 切 手 を 貼 っ た 長 3 号 封 筒 を 申 請 書 と 併 せ て 提 出 す る 。( 電 子 入札 で 参 加 す る 場 合 は 必 要 あ り ま せ ん 。)
※ 1 本 工 事 に 対 応 す る 建 設 業 法 許 可 業 種 に 係 る 営 業 年 数 5 年 以 上 を 確 認 す る も の と し て 、現 在 及 び 前 回 の 建設 業 許 可 通 知 書 を 添 付 し て く だ さ い 。
< 様 式 添 付 書 類 の 共 通 事 項 >
・ 添 付 す る 書 類 は「 写 し 」 で 構 い ま せ ん 。 ま た 、 様 式 に 記 載 す る 項 目 に 対 応 す る 添 付 書 類 の 該 当 箇 所 に「 赤 マー ク 」 を 記 載 く だ さ い 。
「設計実績」※ 1 に係る資料
会社名(企業体名) | |
会社名 [ 代 表 ・ 代 表 以 外 ・ 設 計 業 者 ] |
設計名称等※ 2 | 実績 No※ 5 | |||
設計名称 | ||||
発注機関名 | ||||
計画地 | ||||
契約金額 | 総額 百万円 | |||
受注形態※ 3 | [ 単独・設計共同体( 出資比率 | % )] | ||
履行期間 | 平成 年 月 日~ 平成 年 | 月 | 日 | |
設計概要※ 2 | ( 複 数 棟 の 場 合 棟 別 に 記 載 ) [ R C 造・S R C 造] 階建 | 戸 | ||
性能評価書等※ 4 (P C 使用の場合) | 認定日 平成 年 月 | 日 | ||
別 記 様 式 2 添 x x 料 | ・ 設 計 名 称 等 、 設 計 概 要 が 確 認 で き る 書 類 ※ 2 ・ 設 計 共 同 体 協 定 書 ※ 3 ・ 性 能 評 価 書 等 ※ 4 |
・ J V で の 申 請 の 場 合 で も 、 1 者 の 提 出 で よ い 。
※ 1 高 層 住 x x 物 ( R C ま た は S R C の 6 階 以 上 の 住 x x 物 ) の 設 計 実 績 を 記 載 す る 。
※ 2 設 計 名 称 等 及 び 設 計 概 要 が 確 認 で き る 契 約 書 、 設 計 図 書 の 一 部 等 を 添 付 す る 。
※ 3 設 計 共 同 体 の 構 成 員 と し て の 実 績 の 場 合 、 設 計 共 同 体 協 定 書 を 添 付 す る 。
※ 4 構 造 上 主 要 な 部 分 ( 柱 、 梁 ま た は 耐 震 壁 ) に プ レ キ ャ ス ト コ ン ク リ ー ト 部 材 を 使 用 す る 場 合 は 、( 一 社 ) プレ ハ ブ 建 築 協 会 の 「 P C 部 材 品 質 認 定 規 程 」 に 基 づ き 、 認 定 を 受 け た 工 場 で 製 造 さ れ た も の と す る 。
※ 5 巻 末 に 一 括 添 付 し た 設 計 ・ x x 実 績 に 係 る 資 料 の う ち 、 該 当 す る 工 事 の N o を 記 載 す る 。
「同種工事の施工実績」に係る資料
申請者
工事件名<工事概要>※ 1 ( 発注者) | 工期始 ~ 工期終 | 配置技術者 ※ 2 | 表彰 ※ 3 | U R 工事成績評定 ※ 4 | 添付書類 ※ 5 | N O |
○ ○ マンション新築工事 <RC 造共同住宅5 階建 50戸・ 6 階建 60 戸 計 110戸>( ○ ○ 県○ ○ 市) | H22.4.1 ~ H24.7.1 | 施工太郎 | ○ ○ 市 | - | ・ J V 協定書 ・ 契約書 ・ 設計図書 ・ 表彰状 ・ 従事経歴書 | ① |
△ △ マンション新築工事 <RC 造共同住宅 12 階建 200 戸>( U R ○ ○ 支社) | H22.4.1 ~ H23.5.30 | 工事xx | UR ○ ○ 支社 | 70 点 | ・ CORINS ・ 表彰状 ・工事成績評定通知書 | ② |
<企業> 過去5 年における同種工事実績○ 件 < 配置技術者> 過去1 年間における同種工事実績○ 件 | 国等 表彰○件 UR x x ○件 | 平均点 ○ 点 |
※ 1 平 成 1 7 年 度 か ら 掲 示 日 の 前 日 ま で の 期 間( 過 去 1 0 年 ) の う ち 、 元 請 け と し て 完 成 後 引 渡 を 済 ま せ た 同 種工 事 の 実 績 に つ い て 記 載 す る 。( 入 札 説 明 書 4 ( 1 2 ) x x 。1 契 約 に 複 数 棟 含 む 場 合 、6 階 以 上 の み の 建 物 の 戸数 を 対 象 と し ま す 。)
※ 2 ※ 1 の う ち 、今 回 工 事 の 予 定 配 置 技 術 者 が 一 級 建 築 士 又 は 1 級 建 築 x x x 理 技 士 の 資 格 等 を 有 し た 当 該 工事 の 技 術 者 と し て の 実 績 の 場 合 、 氏 名 を 記 載 す る 。 な お 、 配 置 予 定 の 技 術 者 と し て 複 数 の 候 補 技 術 者 を 記 載す る こ と も で き ま す 。
※ 3 ※ 1 の う ち 、 過 去 1 0 年 間 に お い て 「 国 、 x x 府 県 及 び x x 市 」 又 は 「 U R 」 の 優 x x 事 x x 者 x x 等 の実 績 の 場 合 記 載 す る 。( な お 、 企 業 の 技 術 力 の 評 価 対 象 は 過 去 5 年 間 又 は 2 年 間 の 実 績 )
※ 4 ※ 1 の う ち 、 過 去 5 年 間 に お い て U R 工 事 に つ い て 工 事 成 績 評 定 点 を 記 載 し 、「 工 事 成 績 評 定 通 知 書 」 を添 付 す る 。
※ 5 表 の 各 項 目 の 根 拠 と な る 書 類 を 申 請 書 の 巻 末 に 一 括 添 付 し 、 添 付 書 類 の 該 当 箇 所 に「 赤 マ ー ク 」 を 記 載 する 。( 会 社 名 、 工 事 名 称 、 工 事 工 期 、 建 物 概 要 ( R C 造 共 同 住 宅 ( ○ 階 建 以 上 )) 等 が 分 か る 書 類 。) な お 、 C O R IN S に 登 録 済 の 場 合 、 契 約 書 等 に 替 え て 、 工 事 カ ル テ 、 設 計 図 書 等 の 添 付 に 替 え る こ と が で き る 。( 添 付書 類 の 構 成 に つ い て は 「 x x の 手 引 き 」 を x x く だ さ い 。)
・ 建 設 共 同 企 業 体 で の 実 績 の 場 合 、 協 定 書 を 添 付 す る 。
・ 必 要 に 応 じ て 行 を 加 除 く だ さ い 。
「配置予定技術者」に係る資料( 資格・従事状況)
申請者
氏名・ 職制 | ふ り が な 氏名: ( 生年月日: 昭和 年( 19 ) 月 日) | ||||||
一級建築士 | 登録年月日: 昭和・ 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
登録番号 :( | ) | ||||||
1 級建築施工管理技士 | 登録年月日: 昭和・ 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
法令による免許 | 登録番号 :( | ) | |||||
※ 1 | 監理技術者資格者証 | 交付年月日: 昭和・ 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
交付番号 :( | ) | ||||||
監理技術者講習修了証 | 修了年月日: 昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | |||
修了証番号 :( | ) | ||||||
現在の従事状況※ 3 | 工事件名 | ||||||
発注者名 | |||||||
施工場所 | |||||||
工 | 期 | 平成 年 月 | 日 ~ 平成 年 | 月 | 日 | ||
添 付 書 類 | ・ 法 令 に よ る 免 許 ※ 1 ・ 雇 用 関 係 を 証 明 で き る 書 類 ※ 2 |
※ 1 一 級 建 築 士 ま た は 1 級 建 築 x x x 理 技 士 等 の 免 x x ま た は 合 格 証 明 書 等 を 添 付 す る 。
※ 1 監 理 技 術 者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 x x 証 を 添 付 す る 。 な お 、 配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 と し て 、 監 理技 術 者 又 は x x 技 術 者 と な り う る 国 家 資 格 等 で あ れ ば 、 上 記 以 外 で も 記 入 す る こ と 。
※ 2 雇 用 を 証 明 す る 書 類 と し て 、 健 x 保 険 証 、 雇 用 保 険 証 ま た は 在 籍 証 明 書 等 を 添 付 す る 。
※ 3 現 在 従 事 し て い る 工 事 が な い 場 合 に は 、 工 事 件 名 欄 に 、 現 在 の 所 属 及 び 役 職 を 記 入 す る 。
※ 複 数 の 候 補 技 術 者 を 記 載 す る こ と も で き る が 、 そ の 場 合 は 本 様 式 を 複 数 x x す る こ と 。
「施工体制」に係る資料(かし処理体制)
申請者
かし処理体制
機構 かし処理窓口
( 依頼・指示)
かし処理受付( 担当窓口)
xxx : ○ ○ 建設東京支店営繕部サービス課 ( TEL○ ○ ○ -○ ○ ○ )
神奈川・ 埼玉 : ○ ○ 建設関東支店工事部工事課 ( TEL○ ○ ○ -○ ○ ○ )
応 急 処 置 の 実 施
( 代 x x )
担 当 者 決 定
( x x 担 当 所 長 )
か し 調 査 ( 現 状 調 査 )
x x( お 客 様 )連 絡
か し x x 把 握 及 び 原 因 x x
x し 補 修 計 画 の x x
・ x x 方 法 検 討
・ x x 工 期 検 討
・ 設 計 検 討
機 構
か し 処 理 担 当
( 承 認 )
か し 補 修 計 画 の 決 定 及 び 承 認
( 報 告 )
か し 補 修 計 画 の 決 定 及 び 実 施
工 事 x x x 実 施
検 査 ・ 記 録
( か し 再 発 防 止 策 )
機 構
検 査 担 当
x 継 x x ( お 客 様 ) 立 会 い
N O
Y E S
か し 処 理 報 告 書 作 成
機 構
か し 処 理 担 当
か し 処 理 後 の 報 告
( 報 告 書 の 提 出 )
・ 上 図 を 参 考 と し て 、 以 下 ① ~ ③ を フ ロ ー チ ャ ー ト で 示 す こ と
① 機 構 か ら 申 し 入 れ る 「 か し 窓 口 」
② か し 処 理 ( 調 査 、 処 理 計 画 、 設 計 、 x x 、 検 査 及 び 記 録 )
③ か し 処 理 に お け る 機 構 へ の 「 報 告 窓 口 」
総合評価「a 企業の技術力」に係る資料(ISO 等)
申請者
ISO9001 取得 | ISO9001※ 1 [ 取得済( 会社名: )・未取得] |
企 業 の 地 球 環 境配 慮 へ の 取 り 組み | ISO14001※ 1 [ 取得済( 会社名: )・未取得] |
環境報告書の公表※ 2 ※ 3 [ あり ( 会社名: )・なし] | |
添 付 書 類 | ・ ISO 9 0 0 1 登 録 証 及 び 付 属 書 ・ ISO 1 4 0 0 登 録 証 及 び 付 属 書 ・ 環 境 報 告 書 の 公 表 が 確 認 で き る 書 類 ※ 1 ※ 2 |
※ 1 担 当 事 務 所 等 ( サ イ ト ) の 取 得 を 証 明 す る 資 料 を 添 付 す る 。
※ 2 自 社 の 環 境 報 告 書 及 び 様 式 6 - 2 又 は 様 式 6 - 3 「「 環 境 報 告 書 の 公 表 」 評 価 基 準 」 を 添 付 す る こ と 。
な お 、「「 環 境 報 告 書 の 公 表 」 評 価 基 準 」 を 満 た し て い る 場 合 、「 環 境 報 告 書 の 公 表 」 と し て 評 価 し ま す 。
※ 3 環 境 報 告 書 に つ い て は 、 環 x x 「 環 境 報 告 ガ イ ド ラ イ ン ( 2 0 0 7 年 版 )」 も し く は 「 環 境 報 告 ガ イ ド ラ イ ン
( 2 0 1 2 年 版 )」 の い ず れ か に 対 応 し て い る も の を 評 価 し ま す 。「「 環 境 報 告 書 の 公 表 」 評 価 基 準 」 は 自 社 の環 境 報 告 書 が 対 応 し て い る ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ た 様 式 を 選 択 し( 様 式 6 - 2 又 は 様 式 6 - 3 を 選 択 )、x x ・添 付 す る こ と 。
「 環 境 報 告 ガ イ ド ラ イ ン ( 2 0 0 7 版 ) 」 ( 環 x x ) h ttp ://w w w .e n v .g o .jp /p o lic y / re p o rt/ h 1 9 - 0 2 / ch p t 2 . p d f第 2 章 「 環 境 報 告 の 記 載 項 目 の 枠 組 み 」 ( 抜 粋 ) | 記 載 箇 所 ( 赤 マ ー ク ) と 概 要 ( 概 要 は 1 0 0 文 字 以 内 ) |
( 1 ) 基 本 的 項 目 ( B I, B a si c In fo rm a ti o n ) B I - 1 : 経 営 責 任 者 の 緒 言 B I - 2 : 報 告 に あ た っ て の 基 本 的 要 件 B I - 2 - 1 : 報 告 の 対 象 組 織 ・ 期 間 ・ 分 野 B I - 2 - 2 : 報 告 対 象 組 織 の 範 囲 と 環 x x 荷 の 捕 捉 状 況 B I - 3 : 事 業 の 概 況 ( 経 営 指 標 を 含 む ) B I - 4 : 環 境 報 告 の 概 要 B I - 4 - 1 : 主 要 な 指 標 等 の 一 覧 B I - 4 - 2: 事 業 活 動 に お け る 環 境 配 慮 の 取 組 に 関 す る 目 標 、計 画 及 び 実 績等 の 総 括 B I - 5 : 事 業 活 動 の マ テ リ ア ル バ ラ ン ス ( イ ン プ ッ ト 、 内 部 循 環 、 ア ウ ト プ ッ ト ) | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
( 2 ) 「 環 境 マ ネ ジ メ ン ト 等 の 環 境 経 営 に 関 す る 状 況 」 を 表 す 情 報 ・ 指 標 ( 環境 マ ネ ジ メ ン ト 指 標 : M P I, M a n a g e m e n t P e rfo rm a n ce In d ica t o rs) M P - 1 : 環 境 マ ネ ジ メ ン ト の 状 況 M P - 1 - 1 : 事 業 活 動 に お け る 環 境 配 慮 の 方 針 M P - 1 - 2 : 環 境 マ ネ ジ メ ン x x ス テ ム の 状 況 M P - 2 : 環 境 に 関 す る 規 制 の 遵 守 状 況 M P - 3 : 環 x x 計 情 報 M P - 4 : 環 境 に 配 慮 し た 投 融 資 の 状 況 M P - 5 : サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ジ メ ン ト 等 の 状 況 M P - 6 : グ リ ー ン 購 入 ・ x x の 状 況 M P - 7 : 環 境 に 配 慮 し た 新 技 術 、 D f E 等 の 研 究 開 発 の 状 況 M P - 8 : 環 境 に 配 慮 し た 輸 送 に 関 す る 状 況 M P - 9 : 生 物 x x 性 の 保 全 と 生 物 資 源 の 持 続 可 能 な 利 用 の 状 況 M P - 1 0 : 環 境 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 状 況 M P - 1 1 : 環 境 に 関 す る 社 会 貢 献 活 動 の 状 況 M P - 1 2 : 環 x x 荷 低 減 に 資 す る 製 品 ・ サ ー ビ ス の 状 況 | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
( 3 ) 「 事 業 活 動 に 伴 う 環 x x 荷 及 び そ の 低 減 に 向 け た 取 組 の 状 況 」 を 表 す 情報 ・ 指 標 ( オ ペ レ ー シ ョ ン 指 標 : O P I, O p e ra tio n a l P e r fo rm a n ce In d ica to rs ) 【 イ ン プ ッ ト 】 O P - 1 : 総 エ ネ ル ギ ー 投 入 量 及 び そ の 低 減 対 策 O P - 2 : 総 物 質 投 入 量 及 び そ の 低 減 対 策 O P - 3 : 水 資 源 投 入 量 及 び そ の 低 減 対 策 【 内 部 循 環 】 O P - 4 : 事 業 x x ア 内 で 循 環 的 利 用 を 行 っ て い る 物 質 量 等 【 ア ウ ト プ ッ ト 】 ( 製 品 ) O P - 5 : 総 製 品 生 産 量 又 は 総 商 品 販 売 量 ( 排 出 物 ・ 放 出 物 ) O P - 6 : 温 x x 果 ガ ス の 排 出 量 及 び そ の 低 減 対 策 O P - 7 : 大 気 汚 染 、 生 活 環 境 に 係 る 負 荷 量 及 び そ の 低 減 対 策 O P - 8 : 化 学 物 質 の 排 出 量 、 移 動 量 及 び そ の 低 減 対 策 O P - 9 : 廃 棄 物 等 総 排 出 量 、 廃 棄 物 最 終 処 分 量 及 び そ の 低 減 対 策 O P - 1 0 : 総 排 水 量 等 及 び そ の 低 減 対 策 | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
( 4 )「 環 境 配 慮 と 経 営 と の 関 連 状 況 」を 表 す 情 報 ・ 指 標 ( 環 x x 率 指 標 : E E I, E c o - E ffi cie n cy In d i ca to rs ) | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
( 5 )「 社 会 的 取 組 の 状 況 」 を 表 す 情 報 ・ 指 標 ( 社 会 パ フ ォ ー マ ン ス 指 標 : S P I, S o cia l P e rfo rm a n ce In d ica to rs) ① 労 働 x x 衛 生 に 関 す る 情 報 ・ 指 標 ② 雇 用 に 関 す る 情 報 ・ 指 標 ③ 人 権 に 関 す る 情 報 ・ 指 標 ④ 地 域 及 び 社 会 に 対 す る 貢 献 に 関 す る 情 報 ・ 指 標 ⑤ 企 業 統 治( コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ) ・ 企 業 x x ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス及 び x x 取 引 に 関 す る 情 報 ・ 指 標 ⑥ 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 情 報 ・ 指 標 ⑦ x x な 消 費 者 保 護 及 び 製 品 x x に 関 す る 情 報 ・ 指 標 ⑧ 企 業 の 社 会 的 側 面 に 関 す る 経 済 的 情 報 ・ 指 標 | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
公 表 媒 体 及 び 年 1 回 以 上 の 更 x | x 表 媒 体 : ○ ○ ○ 更 新 頻 度 : ○ 回 / 年 |
申請者
「「環境報告書」の公表」評価基準
「 環 境 報 告 ガ イ ド ラ イ ン ( 2 0 1 2 版 ) 」 ( 環 x x ) h ttp ://w w w .e n v .g o .jp /p o lic y / re p o rt/ h 2 4 - 0 1 / in d e x. h tm l 第 3 章 「 環 境 報 告 の 基 本 枠 組 み 」 ( 抜 粋 ) | 記 載 箇 所 ( 赤 マ ー ク ) と 概 要 ( 概 要 は 1 0 0 文 字 以 内 ) |
1 報 告 に あ た っ て の 基 本 的 要 件 報 告 対 象 組 織 の 範 囲 ( 捕 捉 率 等 を 含 む ) 、 報 告 対 象 期 間 、 報 告 方 針 、 公表 媒 体 の 方 針 等 を 記 載 し ま す 。 | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
2 経 営 責 任 者 の 緒 言 経 営 責 任 者 の 緒 言 に お い て 、 経 営 責 任 者 が 自 ら の 言 葉 で 、 環 境 配 慮 経 営 の 重 要 な 課 題 と 取 引 方 針 を 明 確 に 説 明 し 、 そ の 実 行 に つ い て 明 言 ( コ ミ ット ) し ま す 。 | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
3 . 環 境 報 告 の 概 要 ( 1 ) 環 境 配 慮 経 営 等 の 概 要 事 業 の 概 要 で 経 営 全 体 の 概 要 を 示 し た 上 で 、事 業 の 概 要 と の 関 連 に 留意 し て 、 主 と し て 全 体 的 な 環 境 配 慮 経 営 等 の 概 要 を x x に 記 載 し ま す 。 ( 2 ) K P I の 時 系 列 一 覧 事 業 者 が 設 定 し た K P I ( K e y P e rf o rm a n ce In d ica to rs : 主 要 業 績 評 価 指標 ) に つ い て 、 概 ね 過 去 5 年 間 を 一 覧 に て 記 載 し ま す 。 ( 3 ) 個 別 の 環 境 課 題 に 関 す る 対 応 総 括 個 別 の 環 境 課 題 の う ち 、特 に 重 要 な 環 境 課 題 へ の 報 告 対 象 期 間 に お け る 対 応 状 況 に つ い て 、 P D C A ( P la n - D o - C h e ck - A c t ) サ イ ク ル の 取 組 状 況が 分 か る よ う に 、 一 覧 表 形 式 で 総 括 し て 記 載 し ま す 。 | ( 1 ) |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 2 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 3 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
4 マ テ リ ア ル バ ラ ン ス 事 業 活 動 全 体 に お け る 物 質 や エ ネ ル ギ ー 等 の イ ン プ ッ ト 、 ア ウ ト プ ッ トを 把 握 す る マ テ リ ア ル バ ラ ン ス の 考 え 方 に 基 づ き 事 業 活 動 に よ る 成 果 と 環 x x 荷 を 捉 え ま す 。 | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
5 . 環 境 マ ネ ジ メ ン ト 等 の 環 境 配 慮 経 営 に 関 す る 状 況 ( 1 ) 環 境 配 慮 の 方 針 、 ビ ジ ョ ン 及 び 事 業 戦 略 等 環 境 配 慮 経 営 の 重 要 な 課 題 、環 境 配 慮 の 方 針 、ビ ジ ョ ン と そ の 戦 略 的対 応 に つ い て 、 環 境 へ の 影 x x や 規 制 動 x x の 背 景 情 報 と 関 連 付 け て 、説 明 し ま す 。 ( 2 ) 組 織 体 制 及 び ガ バ ナ ン ス の 状 況 環 境 配 慮 の 取 組 方 針 、ビ ジ ョ ン 及 び 事 業 戦 略 、環 境 配 慮 の 計 画 等 を 適切 に 実 行 す る た め に 、経 営 責 任 者 が 構 築 し た 環 境 配 慮 経 営 を 実 行 す る 組織 体 制 及 び そ の ガ バ ナ ン ス の 状 況 に つ い て 、 記 載 し ま す 。 ま た 、環 境 リス ク マ ネ ジ メ ン ト 体 制 や 環 境 に 関 す る 規 制 等 の 遵 守 状 況 に つ い て も 、記載 し ま す 。 ( 3 ) ス テ ー ク ホ ル ダ ー へ の 対 応 の 状 況 事 業 者 を 取 り 巻 く ス テ ー ク ホ ル ダ ー か ら の 要 請 や 期 待 等 へ の 対 応 状況 に つ い て 、 記 載 し ま す 。 ま た 、 環 境 に 関 す る 社 会 貢 献 活 動 等 ( 国 ・ 地方 公 共 団 体 等 と の 連 携 含 む ) に 関 し て 、考 え 方 や 実 施 状 況 等 に つ い て も併 せ て 記 載 し ま す 。 ( 4 ) バ リ ュ ー チ ェ ー ン に お け る 環 境 配 慮 等 の 取 組 状 況 原 料 x x か ら 廃 棄 に 至 る バ リ ュ ー チ ェ ー ン 全 体 に お け る 環 境 配 慮 等の 取 組 状 況 に つ い て 、 購 入 ・ x x 、 生 産 ・ 販 売 ・ 業 務 提 供 、 研 究 開 発 、輸 送 、資 源 ・ 不 動 産 開 発 / 投 資 等 、 廃 棄 物 処 理 / x x イ ク ル な ど の 活 動 別 等 に よ り 、 記 載 し ま す 。 | ( 1 ) |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 2 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 3 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 4 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
6 . 事 業 活 動 に 伴 う 環 x x 荷 及 び 環 境 配 慮 等 の 取 組 に 関 す る 状 況 ( 1 ) 資 源 ・ エ ネ ル ギ ー の 投 入 状 況 総 エ ネ ル ギ ー 投 入 、総 物 質 投 入 、水 資 源 投 入 に 関 す る 数 値 情 報 と そ の低 減 対 策 な ど を 記 載 し ま す 。 ( 2 ) 資 x x の 循 環 的 利 用 の 状 況 ( 事 業 x x ア 内 ) x x イ ク ル し て い る 物 質 の 数 値 情 報 と 対 策 に つ い て 記 載 し ま す 。 ( 3 ) 生 産 物 ・ 環 x x 荷 の 産 出 ・ 排 出 等 の 状 況 総 製 品 生 産 量 又 は 総 商 品 販 売 量 等 、 温 x x 果 ガ ス の 排 出 、総 排 水 、大気 汚 染 、 生 活 環 境 に 係 る 負 荷 、 化 学 物 質 、 廃 棄 物 等 * 総 排 出 、 廃 棄 物 最終 処 分 、有 害 物 質 等 の 漏 出 に 関 す る 数 値 情 報 と そ の 対 策 な ど を 記 載 し ます 。 ( 4 ) 生 物 x x 性 の 保 全 と 生 物 資 源 の 持 続 可 能 な 利 用 の 状 況 生 物 x x 性 の 保 全 や 生 物 資 源 の 持 続 可 能 な 利 用 、遺 x x 源 か ら 得 ら れる 利 益 の x x な 配 分 に 関 す る 数 値 情 報 と そ の 対 策 な ど を 記 載 し ま す 。 | ( 1 ) |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 2 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 3 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
( 4 ) | |
( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ | |
( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
7 環 境 配 慮 経 営 の 経 済 ・ 社 会 的 側 面 に 関 す る 状 況 事 業 活 動 に 伴 い 発 生 す る 環 x x 荷 や 環 境 配 慮 等 の 取 組 の 状 況 に つ い て の 経 済 的 な 情 報 ・ 指 標 を 記 載 し ま す 。 | ( 記 載 箇 所 ) ○ ~ ○ ペ ー ジ ( 概 要 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
公 表 媒 体 及 び 年 1 回 以 上 の 更 x | x 表 媒 体 : ○ ○ ○ 更 新 頻 度 : ○ 回 / 年 |
総合評価「c 施工計画」に係る資料(品質監理)
会社名
(企業体名)
⑩ 品質管理に係る施工計画 | ||
(1)(建築工事)構造躯体における施工品質管理に係る提案(4項目まで×2点) | ||
1 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
2 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
3 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
4 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(2)(建築工事)構造躯体以外における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点) | ||
5 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
6 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ |
⑩ 品質管理に係る施工計画 | ||
(3)(電気設備工事)施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点) | ||
7 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
8 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(4)(機械設備工事)施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点) | ||
9 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
10 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ |
・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図) を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4 -1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で 300 文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
・(1 )は4項目まで、(2)~(4 )は2項目までの合計 10 項目とすること。
総合評価「c 施工計画」に係る資料(環境配慮)
会社名
(企業体名)
➃ 工事現場における環境配慮への取組み(10 項目まで×1点) | ||
(1)近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案 | ||
1 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
(2)工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案 | ||
2 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
3 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(3)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案 | ||
4 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
(4)その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案※ | ||
5 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
6 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ |
➃ 工事現場における環境配慮への取組み(10 項目まで×1点) | ||
(5)その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案 | ||
7 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
8 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) | ||
9 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
10 | <提案内容> ○○○○○○○○○○○○ <期待される効果> ○○○○○○○○○○○○ <標準案を超える理由> ○○○○○○○○○○○○ | |
(参考図) |
・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図) を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4 -1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で 300 文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
・(1 )~( 5)の5つそれぞれについて最低1項目、合計 10 項目までとすること。(表の構成を適宜修正すること。)
・「工事現場における環境配慮への取り組み」として、以下 4 項目を提案項目としてもよい。その場合、当該項目においては、「標準案を
超える理由」を割愛するとともに、「提案内容」「期待される効果」について、下表の内容を含めた合計 300 文字以内程度の記載とすること。
「提案内容」に含める内容 | 「期待される効果」に含める内容 |
3R活動の実施 ・●品目以上分別 ・リサイクル率●%以上 ・混合廃棄物原単位●[kg/m 2]以下 ※3 つ全て記載する ※具体的な実施内容を記載する | (記載の必要なし) |
使用する電力のうち、グリーン電力を ●%使用する | (記載の必要なし) |
●[kW]のxxxパネル設置 | (記載の必要なし) |
高効率照明を●●(設置場所)において ●%使用する。 | 発生する二酸化炭素を●[kg-CO2]削減する |
※様式8は別紙による
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部設計部担当部長 xx xx x
会 社 名
(参考)
平成○○年○○月○○日
現場代理人 印
実績価格調査票の提出について
標記について、xxx台団地(建替)第3期第2住宅建設工事の実績価格調査票を提出します。
1.見積もりの提出を求め活用する方式による項目等の事後確認
番号 | 科目 | 細目 (名称) | 摘 要 (仕 様) | 数量 | 見積価格(税抜) | 実績価格(税抜) | 備考 ※受 | ||
単価 ・価格 ※受 | 金 額 ※受 | 単価 ・価格 ※受 | 金 額 ※受 | ||||||
A1 A2 | 躯体 躯体 | 鉄筋コンクリート打放し型枠 コンクリート補修 | 呼び強度21-18- 25(20) ラーメン構造 中・高層用 一般(H<3.5m) | ○○㎡ ○○㎡ | ○○円 ○○円 | ○○○円 ○○○円 | ○○円 ○○円 | ○○○円 ○○○円 | ※見積価格と 実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載 |
A3 | 仕上 | 部分目違いばらい、コーン処理共R C上げ裏面以外 | ○○㎡ | ○○円 | ○○○円 | ○○円 | ○○○円 | ||
E1 | 電気配管設備 | 合成樹脂製可とう電線管CD | CD(16) コンクリート埋込 | ○○m | ○○円 | ○○○円 | ○○円 | ○○○円 | ※見積価格と 実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載 |
E2 | 電力 | ポリエチレンシース | EM-CET 100sq | ○○m | ○○円 | ○○○円 | ○○円 | ○○○円 | |
設備 | ケーブル | 床下配線 | |||||||
E3 | 電灯 | 照明器具 | LED タ ゙ ウ ン ラ イ ト | ○○個 | ○○円 | ○○○円 | ○○円 | ○○○円 | |
コンセント | 100形 |
【凡例】※受:受注者が記載する項目記載にあたっての留意事項
1)見積もりの提出を求める方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載のうえ、工事契約後速やかに提出をお願いいたします。
2)見積価格は、単価見積書に記載した価格を記入して下さい。
3)実績価格は、工事契約後に協力会社等と実際に契約した単価及び価格について記載して下さい。
独立行政法人都市再生機構
○○本部等
本部長等 ○○ ○○ 殿
住 所
商 号代表者
適用除外誓約書
平成 年 月 日
別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)
□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)
□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が平成 年 月 日付けで締結したxxx台団地(建替)第3期第2住宅建設工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(個人情報等)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第
2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報
三 受注者が業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報
四 受注者が業務に関して知り得た個人情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式
1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を他に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第10条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、保有する個人情報等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第11条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第12条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第13条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第14条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持ち出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。
(1) 送付及び持ち出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持ち出しの手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイ
ルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持ち出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
※別添3は別紙による