Contract
一般社団法人日本再生可能エネルギー事業者協議会賛助会員規約
本規約は、一般社団法人日本再生可能エネルギー事業者協議会(以下、「当協会」という。)の賛助会員の権利義務、入退会等、当協会の運営並びに賛助会員活動の基本事項について定めるものである。
(賛助会員規約の適用)
第1条 本規約に規定する内容により、当協会は運営される。
(賛助会員)
第2条 賛助会員は、当協会の目的に賛同して事業を賛助するために入会の申し込みをし、入会登録に必要な条件を満たしていると当協会より認められた法人又は個人をいう。
(入会申込)
第3条 当協会に賛助会員として入会を申し込む場合、当協会所定の書式による会員入会申込書に必要事項を記入し、当協会事務局に提出することとする。
2.当協会は、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めない場合がある。
(1) 入会申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者が本規約又は当協会で定める各種規定に違反するおそれのある場合
(3) その他、当協会が入会を適当でないと判断した場合
(入会金及び会費)
第4条 賛助会員の入会金及び年会費は、当面の間無償とする。
2.当協会は、賛助会員への事前の通知をもって、入会金及び年会費を設定し、又は変更することができるものとする。
(有効期限)
第5条 賛助会員資格は、当協会が入会申込書を受領し、その入会を承認した月の翌月1日から付与されるものとし、以降本規約第10条乃至第12条に該当した場合を除き、自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(サービスの提供)
第6条 当協会は、本規約に基づき、賛助会員に対し別途定めるサービスを提供する。
(譲渡禁止)
第7条 賛助会員たる権利及び義務につき、第三者に譲渡又は移転し、あるいは担保に供することはできない。
(賛助会員情報)
第8条 当協会は、賛助会員が登録した情報を適正に管理することとする。
2.当協会の設立目的を達成するため外部委託等を必要とする場合、当協会は、外部委託先と秘密保持契約を締結したうえ、外部委託先に賛助会員情報を提供することができるものとする。
(変更の届出)
第9条 賛助会員は、登録した賛助会員情報に変更が生じた場合、遅滞なくその旨及び変更後の事項を、当協会に対して書面その他の方法をもって通知する。
2.前項の届出を行わなかったことにより生じる賛助会員の不利益については、当協会は一切の責任を負わない。
(退会)
第10条 賛助会員は、当協会所定の書式により届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
2.賛助会員が死亡した場合、賛助会員資格は喪失し、相続等により承継されることはない。
(除名)
第11条 賛助会員につき次の各号に該当する場合、当協会の事務局において以下の各号を確認したときは賛助会員を除名させることができる。
(1) 本規約又は当協会で定める各種規定に違反した場合
(2) 当協会の商標権、著作権その他財産、プライバシーを侵害した場合又はそのおそれのある行為をした場合
(3) 当協会に対し虚偽の事項を報告した場合
(4) 当協会の名誉を著しく傷付けたと当協会が判断した場合
(5) その他当協会が賛助会員として不適当と判断した場合
(反社会的勢力の排除)
第12条 当協会は、賛助会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな った時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関 係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、賛助会員を退会さ せることができる。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.当協会は、賛助会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、賛助会員を退会させることができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当協会の信用を棄損し、又は当協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(著作権)
第13条 当協会によって製作される著作物の著作権は、全て当協会に帰属する。
2.当協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版 その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することはできない。
(禁止行為)
第14条 賛助会員は無断で当協会の名称及び賛助会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
(損害賠償)
第15条 賛助会員が、本規約その他当協会で定める各種規定に違反し、又はそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該賛助会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。
(免責)
第16条 当協会は、賛助会員に提供するサービスの利用により発生した賛助会員の損害等に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(規約の変更)
第17条 本規約は、当協会理事の過半数の一致により改廃することができ、賛助会員の同意なく適宜変更することができる。
2.本規約を変更した場合、当協会は適宜賛助会員に対してその旨通知することとする。
(訴訟管轄)
第18条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属管轄裁判所とする。
(附則)
1 本規約は、平成31年2月27日より実施する。