事務事業名 現 況 具体的な調整方針 頴 娃 町 知 覧 町 川 辺 町 電話番号区画 電話料金算出の際,同一の単位料金区域(MA)に属する電話同士での通話が「市内通話」として取り扱われる。 MAは数個の市町村ごとに1つ設定され,1つの市町村を2つ以上のMAに分割することはない。 電話料金算出の際,同一の単位料金区域(MA)に属する電話同士での通話が「市内通話」として取り扱われる。 MAは数個の市町村ごとに1つ設定され,1つの市町村を2つ以上のMAに分割することはない。...
協議第 45 号
その他事業(電話番号区画)の取扱いについて〔協定項目 40〕
その他事業(電話番号区画)の取扱いについて,次のとおり提案する。
電話番号区画については,現行のとおりxxに引き継がれるため,合併後,更なる広域区画での再編を要望し,変更できるよう隣接市及び関係機関と調整する。
平成 18 年 11 月9日提出
南薩三町合併協議会会長 xx xx
南薩三町合併協議会の調整内容
【調整方針】
電話番号区画については,現行のとおりxxに引き継がれるため,合併後,更なる広域区画での再編を要望し,変更できるよう隣接市及び関係機関と調整する。
協定項目40 その他事業(電話番号区画)の取扱い
事務事業名 | 現 況 | 具体的な調整方針 | ||
x x 町 | 知 覧 町 | 川 辺 町 | ||
電話番号区画 | 電話料金算出の際,同一の単位料金区域 (MA)に属する電話同士での通話が 「市内通話」として取り扱われる。 MAは数個の市町村ごとに1つ設定 され,1つの市町村を2つ以上のMAに分割することはない。 | 電話料金算出の際,同一の単位料金区域 (MA)に属する電話同士での通話が 「市内通話」として取り扱われる。 MAは数個の市町村ごとに1つ設定 され,1つの市町村を2つ以上のMAに分割することはない。 | 電話料金算出の際,同一の単位料金区域 (MA)に属する電話同士での通話が 「市内通話」として取り扱われる。 MAは数個の市町村ごとに1つ設定 され,1つの市町村を2つ以上のMAに分割することはない。 | 電話番号区画については,現行のとおりxxに引き継がれるため,合併後,更なる広域区画での再編を要望し,変更できるよう隣接市及び関係機関と調整する。 |
・単位料金区域 指宿市,xx町,鹿児島市(旧喜入町域) *MA とは、市内通話料金(平日昼間 3分 8.5 円[税込 8.925 円])で通話できる区域のことです。 | ・単位料金区域 南さつま市(含む旧金峰町),枕崎市,知覧町,xx町 | ・単位料金区域 南さつま市(含む旧金峰町),枕崎市,知覧町,xx町 | ||
[課題・変更要件] xxで1つのMAであるべきだが,現在は,xx町~知覧町及びxx町は,県内市外通話扱い(平日昼間3分20円)であり,合併後速やかに市内通話扱いになるようMAの変更を要望する必要がある。 ・番号区画変更要件 1,行政区域に合せる変更であること。 2,当該地域の自治体からの要望であること。 ・当該自治体の住民の合意が認められること。 *全加入者の要望である旨の自治体からの要望書及び地元商工会・自治会等の合意書により住民の合意とみなす。 3,関係電気通信事業者(NTT西日本)において技術的に対応可能であること |
参考資料
市町村合併に伴う番号区画の変更への基本的な考え方
総務省(報道資料)h17.10.20
総務省では、市町村合併に伴う番号区画の変更に関し、原則として以下の要件を充たすものについては、番号区画の変更(告示改正)の対応を行っています。
1) 行政区域に合わせる変更であること
2) 当該地域の自治体からの要望であること
- 当該自治体の住民の合意があると認められること
(※) 全加入者の要望である旨の自治体からの要望書及び地元商工会・自治会等の合意書により住民の合意と見なします。
- 当該自治体が十分な周知広報を行うこと
3) 関係電気通信事業者(NTT東西等)において技術的に対応可能であること
なお、一般的に番号区画変更には以下のようなメリット及びデメリットの双方が考えられます。
〔参考〕市町村合併に伴う番号区画変更のメリット/デメリット
メリット | デメリット |
1) 同一市町村内に通話する際に市外局番を省略可能となる。 2) 同一市町村内への通話が、区域内通話となる。 | 1) 市外局番のみならず市内局番や加入者番号まで変更になる可能性がある。 2) 基本料金や通話料が変更となり、料金負担増となる可能性がある。 3) 加入者の自己負担により看板・名刺等の更新を行う必要がある。 4) 周知が不十分な場合、電話が繋がらなくなる等の可能性がある。 |
合併後,市外局番が同一でない地域を有することとなった先進事例
番号 | 県名 | xx名称 | 構成市町 | 合併 期日 | 合併方式 | 市外局番の状況 | 担当部署 | 検討状況又は現状 |
1 | 静岡県 | 静岡市 (政令市) | ・静岡市 ・xx市 | 2003 /4/1 | 編入合併 | ・旧静岡市 :054-△△△ ・旧xx市 :0543-△△ | 企画部広域行政課 | 旧xx市の区域を桁ずらしの方法で、統一予定(2007/2/1) 0543-△△ → 054-3 △△ 旧xx市と同じ単位料金区域で あったxx町・xx町も同時に局番変更となる。 |
2 | 茨城県 | 日立市 | ・日立市 ・十王町 | 2004 /11/1 | 編入合併 | 日立市 :0294-△△十王町 :0293-32 - :0293-20 - | 合併協議会 | 旧十王町市外局番を変更を実施 (2005/12/4) 0293-32-△△△△ ↓ 0294-39-△△△△ 0293-20-△△△△ ↓ 0294-20-△△△△ |
3 | 愛知県 | xx市 (中核市) | ・xx市 ・xx町 ・小原村 ・xx町 ・旭町 ・稲武町 ・下xx | 2005 /4/1 | 編入合併 | ・旧xx市・旧xx町・旧小原村・旧xx町・旧旭町 :0565-△△ ・旧稲武町 :0536-△△ ・旧下xx :0564- △△ | 企画課 | 旧稲武町及び旧下xxについて、市外局番及び市内局番が変更と なる。(2007/4/1) ・旧稲武町 :0536-△△ → 056 5-□□ ・旧下xx :0564-△△ → 056 5-□□ |
4 | xx県 | xx市 | ・xx市 ・xx村 ・xx町 ・xx町 | 2006 /2/1 | 編入合併 | ・xx市 ・xx村 ・xx町 :0776-△△ ・xx町 :07797-△ | 合併前の 市町村 | 旧xx町について、市外局番及び市内局番が変更となる。(200 7/4/1) ・旧xx町 :07797-△ → 077 6-□□ |
5 | xxx | xxxx | ・xxxx ・xxx ・xxx ・xxx ・田主丸町 | 2005 /2/1 | 編入合併 | 野町・城島町・三潴町 :0942-△△ ・田主丸町 :0943-△△ | 当該地域の負担増に配慮して、当分の間統一は行わない予定。 | |
6 | 長崎県 | 長崎市 | ・長崎市 ・香焼町 ・伊王島町 ・高島町 ・野母崎町 ・三和町 ・xx町 | 2005 /1/4 | 編入合併 | ・長崎市・香焼町 ・伊王島町・高島町 ・野母崎町・三和町 :095-△△△ ・xx町 :0959-△△ | 合併協議会長名でNTTへ、料金体系のみを長崎市内と同一にするよう申し入れを行った。 当面、局番統一行わない予定。 | |
7 | 鹿児島県 | 曽於市 | ・xx町 ・xx町 ・xx町 | 2005/ 7/1 | 新設合併 | ・xx町 :099-△△△ ・xx町・xx町 :0986-△△ | xx県の局番と鹿児島県の局番が混在しているため統一は難しい状況。 | |
8 | 鹿児島市 | ・鹿児島市 ・xx町 ・松元町 ・桜島町 ・xx町 ・喜入町 | 2004/ 11/1 | 編入合併 | ・鹿児島市・xx町 ・松元町・桜島町 ・xx町 :099-△△△ ・喜入町 :0993-△△ | 旧喜入地区のみが該当,喜入支所が主になり現在調整中。 |