Contract
業 務 委 託 契 約 書 (案)
1 業務名称 肥前鹿島駅周辺整備に係る駅周辺エリア空間デザインプロデュース業務
2 業務内容 別記1仕様書に定めるとおり
3 履行期間 契約締結の日から令和5年7月28日まで
4 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
上記業務の委託について、委託者 佐賀県(以下「甲」という。)と受託者○○○(以下「乙」という。)との間において、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 仕様書等に明記されていない事項については、甲乙協議して定める。
3 甲は、頭書の委託業務の履行の対価として、頭書の契約金額を業務委託料として支払うものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は、契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付する。
(乙の履行義務等)
第3条 乙は、仕様書及び本契約書に基づき、自己の責任において、頭書の契約金額をもって、履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。
2 委託業務の完了までに生じる必要な費用及び労力についての損失は、全て乙の負担とし、完了前に履行不能となった場合には、乙は当該不能となった部分に相当する業務委託料の請求をすることはできない。ただし、当該履行不能が甲の責に帰すべき事由による場合においては、この限りではない。
(再委託)
第4条 乙は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。
2 乙は、主たる部分以外の業務などの一部を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
3 前項により、主たる部分以外の業務などの一部を第三者に再委託する場合、乙は、当該委託に係る業務遂行能力を持ち、第 20 条第1項第4号に規定する契約解除要件に該当しない者を責任を持って選定することとし、委託先及び委託の範囲については事前に書面により甲と協議しなければならない。
4 乙は、前項による協議を行う場合、乙が再委託を行う予定の者から甲が定める様式により、暴力団等と関係がない旨の誓約書を提出させ、添付しなければならない。
5 乙は、乙が再委託を行う者に本契約書に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して責任を負担することを条件とし、その旨を乙及び当該委託を受けた者の連名により
明記した書面を第3項の協議に係る書面に添付するものとする。
6 乙から委託を受けた者は、さらに他の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(委託業務の調査等)
第5条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の実施状況その他必要な事項について調査し、又は乙に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修補)
第6条 甲は、委託業務が仕様書に適合しないことが判明したときは、乙に対して第 12 条第
2項に定める検査完了の日から、1年間についてその不適合部分の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合においては、そのために契約金額を増額し、又は履行期限を延長することはできない。
(業務内容の変更等)
第7条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、又は履行期限を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項における変更が、甲の責に帰する場合において、乙が著しい損害を受けたときは、乙は甲に対し損害賠償を請求することができる。ただし、賠償請求できる損害額は、当該変更又は一時中止による直接損害に限られ、得べかりし利益、間接損害、弁護士費用等は含まれないものとする。
(履行期限の延長)
第8条 乙は、天災地変その他自己の責によらない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は甲乙協議して決する。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第9条 履行期限内に経済事情の激変又は予期することのできない理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(管理義務)
第 10 条 乙は、委託業務の履行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。) については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延損害金)
第 11 条 甲は、乙の責に帰する理由により履行期限内に委託業務を完了しないときは、その期限の翌日から遅延日数に応じ、契約金額に対し、年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延損害金として徴収する。
(完了報告書の提出及び検査)
第 12 x xは、仕様書及び本契約書に定めるところにより、業務が完了したときは、遅滞な
く委託業務完了届に必要な成果物等を添えて業務履行の確認を甲に求めなければならない。
2 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して 10 日以内に確認のための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の検査の結果、成果物等の修補を要する場合は、乙は速やかに所定の修補を行い、再検査を受けなければならない。
(契約金額の支払い)
第 13 条 乙は、前条第2項又は第3項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 甲の責に帰する事由により第1項に係る業務委託料が、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
4 甲は、第1項の規定にかかわらず、乙の請求に基づき、業務委託料の10分の3以内の額の前金払ができるものとする。
(権利の帰属)
第14 条 仕様書に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物等は、甲の所有とする。
2 成果物等を、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、成果物等を公表することができる。この甲の公表権について、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前から保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 成果物等及び前項の資料等に、乙が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報等を含む。)が含まれていた場合は、乙に留保されるが、甲は成果物等を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 甲は、保守業務又は改修業務を第三者へ委託する場合には、前項に規定する知的財産権を除き成果物等を開示又は翻案することができる。
7 乙及び甲は、本条の規定に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、そ
の損害を賠償しなければならない。
(著作者人格権)
第 15 x xは、乙の有する所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、甲から請求があったときは速やかに甲の請求に従い、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。
(工業所有権)
第 16 条 本件業務に関連して乙が行った発明、考案及び意匠の創作に関する工業所有権(工業所有権を受ける権利を含む。)は、甲乙間の特段の合意がない限り、甲の所有とする。
(権利不行使の保証)
第 17 条 甲又は甲の指定する者が、成果物等を用いて本件業務及び本件業務の目的に沿った
事業(本件契約終了後の事業を含む。)を実施するに当たり、乙は前条の規定による合意により乙が所有する工業所有権に基づいて、甲又は甲の指定する者に対し、自ら権利侵害であるとの主張をせず、又は乙の従業員及び再委託された場合における再委託先の従業員に権利侵害の主張をさせないことを保証する。
2 乙が前条の工業所有権を第三者に承継させる場合に、乙は、当該承継人から甲又は甲の指定する者に対し、権利侵害の主張をさせない旨保証する。
3 本条の規定は、本件契約の終了又は解除後も効力を有する。
(第三者の権利侵害)
第 18 条 乙は、甲に対して、成果物等が第三者の著作権、工業所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 成果物等が第三者の著作xxを侵害しているとして、乙と第三者との間に紛争が生じた場合には、乙は、甲に対し、その事実関係を速やかに通知しなければならない。
3 前項の場合、乙は、乙の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 19 x xは、甲の書面による承諾なくして、本契約及び本契約に関連して生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
(甲の契約解除権)
第 20 条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰する理由により、履行期限内に業務の完了の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第4条の規定に違反したとき。
(3)xxxその使用人が検査又は監督に際し、職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4)自己又は自社の役員等が、次のアからキまでのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(5)前各号のほか、契約不履行のおそれがあると認めるとき。
(乙の契約解除権)
第 21 条 乙は、甲が本契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
(違約金)
第 22 条 甲は、乙が第 20 条の各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契
約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を徴収する。
2 前項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
3 乙は、甲が前条の規定により契約を解除した場合は、相応の違約金を請求できるものとし、その金額は甲乙協議の上決定するものとする。
(指揮命令等)
第 23 x xは、乙の職員に対する業務の遂行、労働時間、企業秩序の維持・確保等に関する指示等の管理を自ら行い、業務の処理について使用者としての労働関係法規上の全ての責任を負うものとする。
(情報提供等)
第 24 条 甲は、乙が本契約履行のために必要な県の情報及び資料の提供に協力する。
2 乙は、前項の規定により提供された情報等を委託業務の目的以外に使用してはならない。また、甲が提供した資料は善良な管理のもとに保管し、契約終了までに甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾又は指示があったものについてはこの限りではない。
(機密保持)
第 25 条 乙及び乙の使用人は、委託業務の実施に関して知り得た情報を機密情報として扱うものとし、他の目的に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に定めがない限り次の各号の情報を機密情報として扱わない。
(1)第三者から入手した情報で守秘義務を負うことなく正当に入手した情報及び開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
(2)甲又は第三者から開示された情報によらずして、独自に開発した情報
(3)公知のもの、又は甲若しくは第三者から得た後、自己の責によらないで公知となった情報
3 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記2
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
4 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため甲の情報資産を取り扱う場合は、別記3「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
5 甲は、乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反した場合は、乙から契約金額の 100 分の 10 に相当する違約金を徴収する。
6 乙は、前項の場合において、甲に違約金を超える金額の損害がある場合は、当該金額から違約金を控除した額を甲に賠償しなければならない。
7 乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反したことにより、第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が第5項の規定により違約金を徴収することを妨げない。
(契約終了時の業務の引継、移行支援等)
第 26 条 本契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約期間が終了した場合には、乙は当該業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講じ、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 データの移行、消去など、前項の必要な措置又は支援の具体的な内容については、別記2及び仕様書等によるものとし、仕様書等に定めのないものについては甲乙協議の上、定め
る。
(損害賠償)
第 27 条 乙は、第 14 条第7項並びに第 25 条第6項及び同条第7項に定めるほか、その責に帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、前項、第 14 条第7項、第 25 条第6項及び同条第7項の規定による賠償金の請求を受けた場合において、甲の定める期限までに支払わないときは、期限の翌日から賠償金支払日までの日数に応じて、賠償金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(存続事項)
第 28 条 本契約終了後も、第5条(委託業務の調査等)、第 14 条(権利の帰属)、第 15 条(著作者人格権)、第 16 条(工業所有権)、第 18 条(第三者の権利侵害)、第 25 条(機密保持)、第 27 条(損害賠償)及び本条は有効に存続するものとする。
(費用の負担)
第 29 条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 30 条 本契約に関し紛争が生じた場合は日本の法律を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。本契約に関する調停、訴訟等は、佐賀地方裁判所又は佐賀簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第31 条 本契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、当該者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 月 日
甲 佐賀県佐賀市xxx丁目1番59号佐賀県地域交流部
交通政策課長 xx xx
乙 〇〇
〇〇