委 託 場 所 (仮称)片町四番組海側地区第一種市街地再開発事業 対象予定地区(約 0.4ha)金沢市片町 2 丁目の一部 履 行 期 間 契約締結の日から 2020 年 3 月末日まで
業 務 委 託 契 約 書
委 託 業 務 名 2019 年 (仮称)片町四番組海側地区第一種市街地再開発事業
基本計画案策定業務
委 | 託 | 場 | 所 | (仮称)片町四番組海側地区第一種市街地再開発事業 |
対象予定地区(約 0.4ha) xxxxx 0 丁目の一部 | ||||
履 | 行 | 期 | 間 | 契約締結の日から 2020 年 3 月末日まで |
業 務 委 託 料 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税額 ¥○,○○○,○○○円
支 払 条 件 請求日の翌月末日までに一括払い
委託者 片町四番組海側地区市街地再開発準備組合(以下「甲」という。)と受託者 ○○(以下「乙」という。)とは、 標記業務委託について、次の条項により契約を締結する。
(x x)
第1条 甲及び乙は、この契約書に定めるもののほか、別添「仕様書」に従い、契約を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、委託業務(以下「業務」)という。)の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務の調査等)
第4条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第5条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができ る。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(履行期間の延長)
第6条 乙は、その責に帰すことのできない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なく、その理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(損害のため必要が生じた経費の負担)
第7条 業務の処理に関し発生した損害のために必要が生じた経費は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においては、その損害のため必要が生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から遅滞なく成果品について検査を行わなければならない。この場合において、甲は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を準用する。
4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、成果品を甲に引渡すものとする。
(権利の帰属)
第9条 この契約の成果品に係る一切の権利は、甲に帰属する。
2 甲はこの契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(業務委託料の支払)
第10条 乙は甲に対して、第8条の規定による検査に合格したとき、業務委託料の支払を請求する。
2 甲は、前項の支払請求があったときは、請求日の翌月末日までに支払わなければならない。
(解除)
第11条 次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 当該業務の入札時において、乙が提出した調書等の書類に虚偽があったとき。
二 乙の責に帰する理由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
三 前号のほか、甲又は乙がこの契約に違反し、その違反が甲乙の信頼関係を毀損するにいたったとき。
四 社会情勢の変化、その他やむを得ない事情により業務が完了しない場合は、甲乙協議及び合意の上、必要があるときは、契約を解除することができる。
(秘密の保持)
第12条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(印紙の負担)
第13条 甲及び乙は、それぞれの負担において各自が保有する本契約書に印紙を貼付するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第14条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らまたはその役員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。
2 乙は甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)乙が本業務の一部に関し委任、または請け負わせる第三者(以下「再委託先」という。)が反社会的勢力であることを知って、下請負契約を締結しないこと。
(2)再委託先が反社会的勢力であることが判明した場合は、乙は直ちに当該再委託契約を解除し、反社会的勢力の遮断を図ること。
3 甲及び乙は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して本契約の締結及び履行をするものであることを確認する。
4 甲または乙の一方について第1項の確約に反する事実が判明した場合、その相手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができる。
5 甲は乙について第2項の確約に反する事実が判明した場合、甲は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができる。
6 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じる損害について、一切の請求を行わないものとし、解除権行使者は解除原因者に対し、解除により生じる損害について、請求できる。
(契約外の事項)
第15条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について、疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
2019年 月 日
委託者(甲) xx県xx市片町2丁目1-1 羽岡ビル4階片町四番組海側地区市街地再開発準備組合
理 事 長 xx x
受託者(乙)