Contract
制定日:2021 年 8 月 3 日
らいきゃくん販売パートナー契約書
株式会社オフィスゲート(以下「甲」)と販売代理店パートナー(以下「乙」)とは、「らいきゃくん販売パートナー契約」(以下本約款)に基づき代理店パートナー契約(以下「本契約」という)を締結する。
第 1 条(目 的)
甲は乙を、甲の製品らいきゃくん(以下「本製品」という)の販売代理店として指名し、乙は甲の代理店として、本製品を継続的に販売するものとする。
第 2 条(申し込み)
本契約に基づき甲の販売パートナー契約の締結を希望するもの(以下申請者)は、本契約に同意の上、甲の所定の手続きに従って申し込みを行うものとする。なお、販売パートナーは申し込みを行った時点を以て、本契約内容に同意したものとみなす。
第 3 条(契約の成立)
販売パートナー契約は、申請者が当社指定の手続きによって申し込みを行い、甲が当該申し込みを承諾の上、その旨を電子メールまたは書面にて申請者に通知し、同電子メールまたは書面が申請者に到達した時点で成立するものとする。なお、xは申請者から申し込みを受けた後、申請者について審査をする場合があり、当該審査の結果により申し込みを承諾しない場合がある。
また、xが承諾を行った場合でも、申請者が申し込みにおいて虚偽の事実を申告したことが判明した場合には、甲は直ちに契約を解除できるものとする。
第 4 条(有効期間)
本契約は、契約開始日より 1 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 1 ヵ月前までに、甲乙
いずれからも別段の申し出がないときは、さらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
第 5 条(販売手数料)
乙の販売手数料は別途資料にて定める。料金支払いは乙により顧客から回収した金額より既定の金額を甲に支払う、または甲により顧客から回収した金額より既定の金額をインセンティブとして支払うものとする。
第 6 条(販売報告)
乙は、本製品を販売した場合都度、甲に既定の販売報告書により報告をするものとする。
第 4 条(第三者の知的財産権の侵害)
本製品に関して、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置xx(以下「知的財産xx」という)に関する紛争が生じたときは、甲がその責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。
第 7 条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に漏洩してはならない。
第 8 条(譲渡の禁止)
乙は、本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
第 9 条(期限の利益の喪失)
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約および個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。
1. 本契約または個別契約の条項に違反したとき
2. 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が一通でも不渡となったとき
3. 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
4. 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
5. 解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
6. 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第 10 条(契約解除)
1. 甲または乙は、相手方が前条2号ないし8号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
2. 相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
第 11 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当
事者は責任を負わない。
第 12 条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の代理店である旨を表示してはならない。