Contract
貸渡約款
平成20年8 月1 日
第1章総則
第1条(約款の適用)
第2章貸渡契約
第2条(予約)
第3条(貸渡契約の締結) 第4条(貸渡契約の成立等)第5条(貸渡契約の解除)
第6条(丌可抗力事由による貸渡契約の中途終了)第7条(中途解約)
第8条(借受条件の変更)
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
第3章貸渡自動車
第10条(開始日時等)第11条(貸渡方法等)
第4章貸渡料金
第12条(貸渡料金)
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
第5章責任
第14条(定期点検整備)第15条(日常点検整備)
第16条(借受人の管理責任)第17条(禁止行為)
第18条(自動車貸xxの携帯義務等)第19条(賠償責任)
第6章自動車事故の処置等
第20条(事故処理)第21条(補償)
第22条(故障等の処置等)
第23条(丌可抗力事由による免責)
第7章取消し、払戻し等
第24条(予約の取消し等)
第25条(中途解約手数料)第26条(貸渡料金の払戻し)
第8章返還
第27条(レンタカーの確認等)
第28条(レンタカーの返還時期等)第29条(レンタカーの返還場所等)
第30条(レンタカーが返還されない場合の処置)第31条(信用情報の登録と利用の合意)
第9章会員制
第32条(会員制)
第33条(会員契約の締結および変更・解除)第34条(予約及び貸渡契約の締結)
第35条(会員制貸渡自動車)第36条(会員制貸渡料金)
第10章雑則
第37条(遅延損害金)第38条(契約の細則)第39条(管轄裁判所)
附則
本内容に変更が生じた場合は当方からの連絡の有無に関わらず、随時追加及び変更が出来るものとし当ホームページ上にて随時更新されるものとする。
第1章総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい う。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款の定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2 章貸渡契約
(予約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場 所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 当社は前項の予約に応ずるにあたって、別に定める予約申込金を申し受けることができるものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約
(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1 項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
5 1回の貸渡しの最大日時は、6日と12時間までとし同一車種を連続で借りる事は出来ないものとする。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより、貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けることができるものとします。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、貸渡契約を締結し当社が借受人にレンタカーを引き渡したとき成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より
高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は第2 項による代替xxxxxの貸渡し申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することが できるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納し ないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9 条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用丌能となった 場合には、第22 条第3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(丌可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の丌可抗力の事由により、レンタカーが使用丌能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは当社は第4 条により受領した貸渡料金を返納したものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3 条第2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないもとのします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8) 法人及び法人より依頼のあった個人のとき。第3 章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条 当社は、第3 条第2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47 条の2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカー に整備丌良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備丌良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事 務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
4 当社は、レンタカーに位置・車両状況を監視する装置を付けることがあります。第4 章貸渡料金
(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び兵庫総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
3 免許交付後1年以内の方に関しまして保険免責金として通常料金10%加算いたします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2 条による予約をした後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章責任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受け期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道
路運送車両法第47 条の2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任はレンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
3 当方に報告の上道路交通法に違反した場合、全責任を借受人が負うものとする。
(禁止行為)
第17条 借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(7) 当社の会員証の貸不及び偽像を行った場合。
(8) 上記のいずれかの行為をした場合、理由の如何に関わらず、即刻会員資格を取り消しし損害賠償を請求いたします。
(自動車貸xxの携帯義務等)
第18条 借受人は、xxxxxの借受期間中、第11 条第3 項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を不えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第20条 借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定められるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) | 対人賠償 | 1 | 名限度額 | 無制限 |
(2) | 対物賠償 | 1 | 事故限度額 | 1000万円 (免責額5 万円) |
(3) | 車両補償 | 1 | 事故限度額 | 時価額 (免責額10 万円) |
(4) 搭乗者補償 1 名限度額 死亡 500万円 後遺障害 500万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受け期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用丌能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害(精神的苦痛等をふくむ)について当社に請求できないものとします。
(丌可抗力事由による免責)
第23条 当社は、天災その他の丌可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人 の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社 の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の丌可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損
害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。第7 章取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第24条 借受人は、第2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は、第2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2 条の予約があったにもかかわらず、前2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約
申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7 条第1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)} x50%
(貸渡料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払戻すものとし
(1) 第5 条第2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第6 条第1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第7 条第1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章返還
(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社はレンタカーの返還に当たって、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、xxxxxの返還に当たって、xxxxx内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条 借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8 条第1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第8 条第1 項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとし
ます。
違約料=超過時間数x超過料金単価x50% (但しこの場合は超過分は通常料金とする)
(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3 条第2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8 条第1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8 条第1 項による当社の承諾をうけることなく、第3 条第2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料= 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
x50%
(レンタカーが返還されない場合の処置)
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから12 時間を経過しても前条第1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還要求に応じないとき、又は借受
人の所在が丌明のときは、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をするなど法的手続を含む必要な措置をとることができるものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第31条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9 章 会員制
(会員制)
第32条 当社は、特定の車両もしくは車種(以下「会員制車両もしくは車種」)の貸し渡し
.
ことがあります。
2 前項の会員契約を締結した会員のみが、会員制車両もしくは車種について第2 条にある予約および第3 条にある貸渡契約締結の申込みを行うことができるものとし ます。
3 当社は会員による第2 条予約および第3 条貸渡契約締結の申込みの有無にかかわらず年ごとに年会費・10500円(税込み)を受領することができるものとします。
4 会員は年毎の年会費を、契約月から12ヶ月後の月末までに当社に支払うことで1年間の契約延長が出来るものとします。
(会員契約の締結および変更・解除)
第33条 会員希望者は所定の申込書を当社に提出し、会員契約の申し込みをするものとします。
2 当社は他の会員による会員制車両もしくは車種の正常な利用に支障が生じる等の正当な理由がない限り会員契約を締結します。
3 会員は当社に文書による申し出を行うことによりいつでも会員契約を解約するこ
とができるものとしますが、年会費と入会金の返金はその期間によらず一切出来ません
4 会員は第1 項の所定の申込書に記載された内容に変更が生じ、またそのおそれが生じたときはその旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
5 他の会員の正常な利用に支障が生じると当社が判断したとき当社は当該会員の会員契約を解除することができるものとします。
6 会員が第32 条3 項にある年会費を契約期間が過ぎて2 ヶ月以上支払わなかった場合、会員契約は解約されます。
(予約及び貸渡契約の締結)
第34条 会員が会員制車両もしくは車種を借りるに当って、第32 条の基本契約とは別に第
2 条の予約および第3 条貸渡契約の締結を行うものとします。
(会員制貸渡自動車)
第35条 当社は会員に会員契約にて定めた会員制車両もしくは車種を貸し渡すものとします。
2 当社は会員契約にて定めた会員制車両もしくは車種を会員以外に貸し渡さないものとします。
(会員制貸渡料金)
第36条 当社が会員制車両もしくは車種の貸し渡しにより会員から受領する第4 条の貸渡料金は、貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 前項の貸し渡しの料金の額は、第4 条の貸し渡し手続きの完了から、第27 条返還手続きの完了までの時間、および走行距離に応じた貸し渡し料金及び貸し渡しに付 帯する付帯料金の合計額とします。
第10 章 雑則
(遅延損害金)
第37条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率
15%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第38条 当社は、この約款の実施に当り、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合 も同様とします。
(管轄裁判所)
第39条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則本約款は、平成20 年8 月1日から施行します。
(以上)