Contract
(案)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 2 | 工 工 | 事 事 場 | 名 所 | xx川地区 大剣谷 復旧治山工事 徳島県 xx市 木屋平 字 xxカケ |
3 | 工 | 期 | 平成 年 月 日 から平成 28 年 2 月 26 日 まで |
4 請負 代金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
5 契約保証金額
請負代金額の10分の
1以上
6 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕建設工事紛争審査会
8 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除の区分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選 | 択 | 条 | 項 | |||
請負代金内訳書 | 要 | 第3条 | |||||||||
不要 | |||||||||||
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | ||||||||||
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | ||||||||||
銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 | 第4条第1項第3号 | ||||||||||
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | ||||||||||
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | ||||||||||
[専任 | ] | xx技術者 | 第10条第1項第2号 | ||||||||
[ | ] | 監理技術者 | 第10条第1項第2号 | ||||||||
× | 支給材料及び貸与品 | 第15条 | |||||||||
前金払 | 第34条第1項 | ||||||||||
中間前金払 | 第34条第4項 | ||||||||||
部分払 | 回以内 | 第37条 | |||||||||
× | 部分払の対象となる工場製品 | 第37条 | |||||||||
× | 国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第39条 | |||||||||
× | 瑕疵の修補又は損害賠償の請求 | 1年以内 | 第44条 | ||||||||
○ | 2年以内 |
[注]国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙1を添付する。
9 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり
(注) 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。
10 特 約 事 項 (1) 火災警防
受注者は防火管理責任者を定め発注者に届出し、作業場に掲示するとともに火災警防体制の整備その他必要な措置をしなければならない。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び、国有xx事業工事請負契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日 | ||
発 注 者(住 | 所) xxxxxxxxxxx000-0 | |
(氏 | 名) 分任支出負担行為担当官 xxxx管理署長 x x | 印 |
受 注 者(住 | 所) | |
(氏 | 名) |
別紙2
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 | x | x | 分 別 解 体 等 の 方 法 | |||
① | 仮設 | 仮設工事 *□ 有 □ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
② | 土工 | 土工事 □* 有 □ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
③ | 基礎 | 基礎工事 □ 有 □* | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
④ | 本体構造 | 本体構造の工事 *□ 有 □ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤ | 本体付属品 | 本体付属品の工事 □ 有 □* 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑥ ( | その他 | ) | その他の工事 □ 有 *□ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)運搬費を含む。
工 事 名
工 種 別 数 量 内 訳 書
xx川地区 大剣谷 復旧治山工事
工 | 種 | 数 量 | 単 位 | 備 考 |
№3・4コンクリート流路工(底部張石) | 356.00 | m3 | ||
特殊モルタル吹付工 | 272.60 | m2 | ||
仮施設 (仮設工) | 1.00 | 式 | ||
計 | ||||
共 通 仮 設 費 | ||||
現 場 x x 費 | ||||
一般管理費等 | ||||
計 | ||||
合 | 計 | |||
消費税等相当額 | ||||
合 | 計 | |||
総 | 計 | |||
現場説明書
○契約の保証について
(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
(ア) 保管金領収証書は、「(保管金取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「(歳入歳出外現金出納官吏(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付き国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書
(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「(保管有価証券取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の利付き国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「((森林管理局・署等名)取扱xx官(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載されている工事名が記載されるように申し込むこと。
-1-
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期限は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保 証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の契約の内容として工事名の欄には、工事請負契約書に記載されている工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保証会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証書の宛名の欄は、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容として工事名の欄には、工事請負契約書に記載されている工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。
(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保証会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてよいものとする。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。
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イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(昭和60年12月25日付け60xx管第386号林野庁長官通達)第4の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級により2等級以上下位である者を含む場合を除く。
(3) 低入札価格調査を受けたものとの契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の
2以内とする。なお、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
(4)一次下請業者への支払について
一次下請負業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。
○ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定に基づく対象建設工事の届出に係る事項の説明等について
(1) 法律第9条に規定する対象建設工事について、受注者は法律第10条第1項第1号から5号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を発注者に対し交付して説明するものとする。
○ 工事標識(受注者、発注者等明記されたもの)は、地域材を使用した木製とする。
○ 重機関係の搬入方法について
○ | 該当する |
該当しない |
※ 該当する場合
自走搬入 | |
○ | 分解搬入(鉄索搬入) |
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○ 鉄索関係について
○ | 該当する |
該当しない |
○ 残土処理について
別紙、平面図等による。
○ | 該当する |
該当しない |
○ 労賃の通勤補正について
※ 該当する場合
○ | 架設・撤去費を計上しているので、工事完成後は撤去すること。 |
工事完成後も存置するので、撤去費は計上していない。次回の入札で架設した者以外の者が受注した場合でも、 受注者にこの施設を使用させること。 | |
架設・撤去費を計上しているが、工事の途中で工事完成後も存置させることが確定した場合は、請負金額から撤去費を減額する。 | |
別紙誓約書のとおり、落札者はこの施設を使用して施工すること。 |
※ 該当する場合
3 %
補正率
○ 労働安全衛生規則第575条の9「土石流危険河川」について
○ | 該当する |
該当しない |
※ 該当する場合
渓 | 床 | 勾 | 配 | 18 | % |
上流の集水面積 | 30.30 ha | ||||
計画xx流量 | 8 | m3/s |
○ 産廃物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物等の処理について
該当する | |
○ | 該当しない |
※ 該当する場合
産 廃 物 名 | 中 間 処 理 場 | 最 終 処 分 場 |
○ レディーミクストコンクリート小型車割増について
○ | 該当する |
該当しない |
※ 該当する場合
コンクリートの種類 | 石xx胴込 |
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○ 設計単価期
○ 工 事 区 分
○ 施 工 地 域
4月
治山・地滑り防止工事山間僻地及び離島
○ その他
入札執行回数は、原則として2回とする。
○ 余裕期間を見込んだ工事について
本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るための余裕期間を見込んでいます。なお、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出する ものとする。
○ xx技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
建設業法第26条に定める工事現場にxx技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という。)の専任を要しない期間については、以下のとおりとする。
(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、監理技術者等の工事現場への専任を要しないものとする。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
(2) 工事完成後に、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない。
○ 建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて(建設業法施行令第27条第2項)
工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり、相互に調整を要する工事で、かつ、工事の施工管理区域の間隔が10km程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。
なお、この場合において、xx技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について原則2件程度とする。(監理技術者は対象としない。)
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治山工事標準仕様書
○平成6年6月1日付け6xx第55号により制定
○平成15年5月26日付け15四治第6号により一部改正
○平成19年4月20日付け19四治第15号により一部改正
○平成20年4月18日付け20四治第17号により一部改正
○平成21年5月12日付け21四治第13号により一部改正
○平成22年4月13日付け22四治第16号により一部改正
○平成23年4月11日付け23四治第16号により一部改正
○平成23年11月7日付け23四治第16号により一部改正
○平成24年4月12日付け24四治第9号により一部改正
○平成25年4月8日付け25四治第7号により一部改正
四国森林管理局
(所在証明)
治山工事標準仕様書は平成 年度 月分第 号証に四国森林管理局支出計算書の証拠書類として添付提出済。
治山工事特記仕様書
別紙のとおり。
四国森林管理局
1 公共事業労務費調査に対する協力
(1)本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなければ ならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が事後に行う指導等の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工事経過後においても、同様とする。
(3)公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製、保存する等、行わなければならない。
(4)受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
2 安全・訓練等に関する特記仕様書
(1)安全・訓練等の実施
本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後原則として作業員全員の参加による月当たり4時間以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し、安全・訓練等を実施するものとする。
① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育
② 本工事内容等の周知徹底
③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
④ 本工事における災害対策訓練
⑤ 本工事現場で予想される事故対策
⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項
(2)安全・訓練等に関する施工計画の作成
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
(3)安全・訓練等の実施状況報告
安全・訓練等の実施状況をビデオ・写真・工事日誌等に記録し、提出するものとする。
3 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況について、所定の様式により提出することができる。
-1-
4 工事カルテの作成について
(1)工事カルテは、工事請負代金額が500万以上の工事について、契約時(工期及び技術者の変更があった場合はその都度)及び完成時に作成し、監督職員に提出のうえその承認を受けるものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
(2)本工事完成時には、当該工事カルテを入力したフロッピーディスク、又は、データシートを(財)日本建設情報総合センターに送付し、これを登録するとともにその結果を監督職員に報告するものとする。
5 建設物リサイクルに関する事項
(1)当工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第10
4号)に基づく分別解体等及び特定建設廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事であるため、再資源利用計画書及び再資源利用推進計画書を作成し、工事着手前に発注者に提出すること。
また、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等報告書を発注者に提出すること。
6 労働災害防止対策に関する事項
(1)請負事業体(治山・林道事業)が実施すべき労働災害防止対策を遵守すること。
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7 レディーミクストコンクリート等
第 1 条 x x
レディーミクストコンクリートは、JIS A5308の規格に適合し、コンクリート品質管理に従って適正に管理しなければならない。
第 2 条 種 別
レディーミクストコンクリートの種別は、標準品とし、次のとおり指定する。
1 標 準 品
適 要 工 種 | コンクリートの 種 類 | 呼 び 強 度 | スランプ | 粗 骨 材最大寸法 | セメントの種類 | 水セメント比 |
流路工 | 普通 | 18(N/mm2) | 8 | 40mm | 高炉セメント(BB) | 60%以下 |
石xx胴込コンクリート | 普通 | 18(N/mm2) | 8 | 40mm | 高炉セメント(BB) | 60%以下 |
1 特 注 品
適 要 工 種 | コンクリートの 種 類 | 呼 び 強 度 | スランプ | 粗 骨 材最大寸法 | セメントの種類 |
空 気 量 | 呼び強度を保証する材齢 | 混和材料の種類 |
第 3 条 打設計画及び搬入計画
レディーミクストコンクリート打設計画は、運搬車の容量、運搬時間、打設設備等を総合的に勘案して立案するものとする。
また、日々の打設に当たっては生産者との間で搬入計画について充分協議しなければならない。
第 4 条 養生資材
コンクリートの養生は養生マットによって行うものとする。
第 5 条 そ の 他
荷卸し地点より後のコンクリートの取扱いは、治山工事仕様書に従って実施しなければならない。なお、高炉セメント(BB)の型枠存置日数は5日以上とする。
第 6 条 その他資材
資 材 名 | 規 格 |
第 7 条 治山ダム工の型枠
地域材を使用した木製型枠(まく板、合板)とする。
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8 建設機械に関する事項
1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「森林整備事業建設機械経費積算要領の制度について(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械の使用に努めるものとする。ただし、別表1に記載している諸元、機関・出力を有する建設機械については、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合で、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。この場合、監督職員と協議するものとする。
2 排出ガス対策型建設機械を使用した場合は、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
3 対象機種一覧
一 般 工 事 用 建 設 機 械 | 備 考 |
・バックホウ | ディーゼルエンジン |
・トラクタショベル(車輪式) | (エンジン出力7,5kw |
・ブルドーザ | 以上260kw以下) |
・発動発電機(可搬式) | を搭載した建設機械に限 |
・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット | る。 |
(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別 | |
に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭 | |
載しているもの;油圧ハンマー、バイブロハンマー、油圧 | |
式鋼管圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削 | |
機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 | |
全回転オールケーシング掘削機) | |
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ | |
・ホイルクレーン |
備 考
道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。
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9 持続可能な森林経営から生産された合法材の利用促進に関する事項について
第1条 木材
本工事の施工に係る木材については、次によるものとする
①間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
②前記①の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を、監督職員に提出し確認をうけること。
③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。
第2条 工事看板等
①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。
②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。
10 保険の付保及び事故の補償
(1)受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
(2)受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
(3)受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。
11 部分払について
本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指す。
なお、詳細は、「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。
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12 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
本工事に係る建設資材の調達について、需給状況のひっ迫が生じ、当該調達地域外から資材を調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用については、証明書類等を監督職員に提出するものとする。
13 余裕期間を見込んだ工事について
本工事が余裕期間を見込んだ工事である場合、受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行わなければならない。
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別表1
排出ガス対策型該当建設機械
名 称 | 諸 元 | 機 関 ・ 出 力 | 備 考 | ||
バックホウ [クローラ型] | 山積0.28m3 平積0.20m3 | ディーゼルエンジン | 41.0 | kw | |
山積0.45m3 平積0.35m3 | 60.0 | ||||
山積0.50m3 平積0.40m3 | 64.0 | ||||
山積0.60m3 平積0.50m3 | 74.0 | ||||
山積0.80m3 平積0.60m3 | 104.0 | ||||
山積0.45m3 平積0.35m3 | 60.0 | クレーン仕様 | |||
山積0.80m3 平積0.60m3 | 104.0 | クレーン仕様 | |||
空気圧縮機 | 1.7m3/min | 可搬式・スクリュー型・エンジン掛 | 13.0 | kw | |
2.0m3/min | 15.0 | ||||
2.5m3/min | 19.0 | ||||
3.5~3.7m3/min | 26.0 | ||||
5.0m3/min | 39.0 | ||||
7.5m3/min | 59.0 | ||||
10.5~11.0m3/min | 78.0 | ||||
14.2m3/min | 107.0 | ||||
17.0m3/min | 135.0 | ||||
18.0~19.0m3/min | 140.0 | ||||
20.0~21.0m3/min | 152.0 | ||||
発動発電機 | 10kvA | 可搬式・ディーゼルエンジン駆動 | 13.0 | kw | |
13/15kvA | 17.0 | ||||
17/20kvA | 19.0 | ||||
20/25kvA | 23.0 | ||||
35kvA | 33.0 | ||||
37/45kvA | 42.0 | ||||
50/60kvA | 57.0 | ||||
65/75kvA | 69.0 | ||||
100kvA | 92.0 | ||||
100/125kvA | 117.0 | ||||
125/150kvA | 134.0 | ||||
ブルドーザー | 3~4t | ディーゼルエンジン | 29.0 | kw | |
6~8t | 53.0 | ||||
9t | 67.0 | ||||
10~12t | 78.0 | ||||
13~16t | 100.0 | ||||
ホイールローダ (トラクターショベル) | 普通 0.34~0.35m3 | ディーゼルエンジン | 21.0 | kw | |
普通 0.6m3 | 28.0 | ||||
普通 0.8m3 | 42.0 | ||||
普通 0.9~1.0m3 | 55.0 | ||||
普通 1.2m3 | 62.0 | ||||
普通 1.3~1.4m3 | 63.0 | ||||
普通 1.5~1.7m3 | 81.0 | ||||
ロードローラ[マカダム] | 10~12t | ディーゼルエンジン | 56.0 | kw | |
振動ローラ | 搭乗式コンバインド型 3~4t | 20.0 |
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