(MICE 簡易測定モデル:観光庁を含む)
仕様書
第1 委託件名
東京におけるガストロノミーツーリズムの在り方等に係る調査・提案業務委託
第 2 契約期間
契約確定の日の翌日から令和6年3月15日まで
第3 履行場所
東京の食の魅力発信 2023 実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が指定する場所
第4 事業目的等
東京の食は世界的に高い評価を受けている。東京はいわゆるミシュランガイド星付店の数が世界で最も多い都市であり、食の国際的なアワードであるアジアベストレストラン 50 においても 2023 年には7店舗がランクインする等、飲食店・料理人のレベルが非常に高い。訪日外国人が訪日前に最も期待していたことの第1位は「日本食を食べること」という調査結果もある。
食と観光は密接に関連するテーマであり、食を観光資源として活かしていく方策のひとつが、ガストロノミーツーリズムである。ガストロノミーツーリズムは、海外の諸都市において主要な誘客コンテンツとして機能しており、東京においても、今後の可能性を模索していく必要がある。
以上の背景を踏まえ、本業務委託は、東京におけるガストロノミーツーリズムの在り方等について、諸外国からの訪都旅行者(インバウンド)の一層の獲得に資するため、海外の先進事例に関する調査等を行うことを通じて「東京の食」の観光資源としての価値を高めるための知見を得ることを目的と して実施する。
※ ガストロノミーツーリズム
ガストロノミーツーリズムとは、「その土地の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などによって育まれた食を楽しみ、その土地の食文化に触れることを目的としたツーリズム」であり、地域の伝統や多様性をサポートするだけでなく、文化の発信、地方経済の発展、持続可能な観光の実現等にも資するもの(観光庁ホームページより引用)
※ 東京の食
本仕様書でいう「東京の食」とは、東京の飲食店が提供する飲食物のみを指すものではなく、東京の文化的・歴史的・社会的特性や、それによって育まれた東京の食文化全般を含む。
第5 受託要件
国、都道府県、政令指定都市及び公的機関(日本政府観光局、日本貿易振興機構、観光協会等)等を契約の相手方とし、観光やインバウンド獲得の視点から「食」や「日本の食文化」についての国内外への市場調査、国内外プロモーション業務又は戦略策定支援業務等の受託実績があること。
第6 委託内容
1 全体運営
受託者は本業務委託(以下、「本事業という」。)の履行にあたり、以下の(1)~(4)に留意しながら進めること。
(1) 受託者は、東京が有している観光資源としての食の魅力を伝え、また高めることで、訪都者の継続的な増加につなげることが本事業の上位目標であると理解した上で、本事業を実施すること。なお本事業で対象とする「東京の食」とは、飲食物並びにそれを提供する飲食店等だけを指すものではなく、東京における多様な食文化を指す。
(2) 受託者は、本事業を効率的に履行するための体制を整えること。
(3) 受託者は、本事業実施に先立ち、スケジュール等詳細を明らかにした事業計画書を作成し、契約締結後 2 週間以内に提出して実行委員会の承認を得ること。
(4) 「食」及び「インバウンド」に関する国際機関、政府当局、その他民間企業・団体等が発表した調査・統計、出版物、インターネット情報等に関し、本事業の遂行に有為な資料等が存在する場合は、積極的に本事業における分析に取り込むものとし、実調査は既存の資料等ではカバーできない領域を重点的に行うよう設計すること。
(5) 本事業にかかる調査・分析手法および戦略案等について、調査等の進捗を含め、実行委員会に協議・報告・提案を行いながら進めること。なお、受託者は月に二度以上本事業の実施にかかる打ち合わせを実行委員会との間に設けること。
2 東京におけるガストロノミーツーリズムの在り方等に関する調査
受託者は「東京の食」の観光資源としての価値を高め、インバウンドの一層の獲得につなげるため、以下の調査等を行うこと。
(1) ガストロノミーツーリズムの海外先進事例調査
ガストロノミーツーリズムの最先端として注目されている「リマ(ペルー)」、ガストロノミーの世界で躍進著しい「バンコク(タイ)」について、その背景、最新の動向を調査し、報告すること。
(2) 食の最先端領域及びテーマにおける有識者調査等
「東京の食」の観光資源としての価値を一層高めるべく、「フードテック」「リジェネラティブ」「イノベーション」など、食の最先端領域における有識者に対しヒアリングを行い、他国の動向等と比較して、「東京の食」に加えていくべき要素を抽出し、報告すること。
(3) 世界的な食のアワード及びトップクラスの飲食店等が観光等に与える影響の調査・分析等
「東京の食」の魅力の海外への効果的な発信とインバウンドの獲得のために、世界的な食のア
ワード(以下、「アワード」という。)およびトップクラスの飲食店等(前述のアワードにランクされた飲食店やミシュランガイド掲載店等。以下、「トップレストラン等」という。)が観光に与える影響等について、有識者にヒアリングを行うとともに、関係資料等を調査・分析し報告すること。なおアワードについては、東京への招致によって期待される経済的な波及効果についても分析し、報告すること。
ア 本事業におけるアワードは東京に招致可能なものとする。
イ 本事業におけるアワードが対象とする料理のジャンルはオールジャンルとする(菓子やドリンクを含む)。
ウ 本事業におけるアワードには、ミシュランガイドと並び評される食のアワードである「ワールドベストレストラン 50」および「アジアベストレストラン 50」を含めること。
(4) 調査方法等
ア 前記(1)の調査方法はデスクリサーチ。(2)、(3)の調査方法はオンラインデプスインタビューの他、既存文献の分析等を想定している。
イ アワード招致にかかる経済波及効果は一般的なモデルを利用しての算出を想定している
(MICE 簡易測定モデル:観光庁を含む)
ウ 有識者へのヒアリングは前記(2)、(3)をあわせて 5 名程度とする。
3 東京におけるガストロノミーツーリズムの在り方等に関する施策提案
前記2の調査結果等を踏まえ、第4に記載の本事業の目的、特に海外からの「食」を主要な目的としたインバウンドの獲得のために、東京におけるガストロノミーツーリズム及び「東京の食」を観光資源としてより一層磨き上げていくために効果的な施策等について、提案を行うこと。
4 調査実施上の留意事項
(1) 本委託に係る調査の実施に当たっては、調査対象者に本調査の目的、意図、留意点等を説明し、調査への協力の意思等を確認した上で行うこと。
(2) 本調査を理由に、協力を強制しないこと。また、調査対象者に対して不快感、不信感等を抱かせないよう十分に配慮すること。
(3) 可能な限り各調査対象者の協力を得るよう努めるとともに、各調査対象者の意思を尊重し、感情を害しないよう十分に配慮すること。
5 賠償責任
本委託の履行にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の原因が、不可抗力、その他やむを得ない事由の時は、実行委員会と受託者が協議の上、その処理方法を決定する。
6 成果品
(1) 中間報告書
令和6年1月15日時点の各種調査状況に基づき、中間報告書を電子データにより提出すること。なお、電子データによる提出は以下によること。
ア 報告書の電子データは、Microsoft 社製 Word・Excel・PowerPoint 等により編集可能な形式及び PDF ファイルとする。
イ 格納媒体は原則 CD-R 又は DVD-R とする。収納ケース、CD-R 等に委託年度及び委託件名等を付記すること。
また、中間報告書の提出後、内容に不備等があった場合には、速やかに受託者の負担で修正などを行うこと。
(2) 最終報告書
本委託完了後に、以下の成果品として最終報告書を作成し、令和6年3月15日までに9に指定する場所に納入すること。
ア | 最終報告書(A4版カラー、中性紙、簡易製本したもの) | 5 部 |
イ | 最終報告書の電子データ(CD‐R 又は DVD‐R) | 3 部 |
ウ | 電子データの提出は以下によること。 |
(ア) 報告書の電子データは、Microsoft 社製 Word・Excel・PowerPoint 等により編集可能な形式及びPDF ファイルとする。
(イ) 格納媒体は原則 CD-R 又は DVD-R とする。収納ケース、CD-R 等に委託年度及び委託件名等を付記すること。
作成部数 | 5 部 | |
規 格 | 大きさ | A4判 |
頁数 | 頁数は調査結果に応じて実行委員会と協議 すること | |
製版 | 両面カラー刷り、オフセット | |
使 用 材 料 | (表紙)レザック 175kg (中扉)再生上質紙 厚口 (本文)再生上質紙 44.5kg ※リサイクル適正Aランクの材料によること | |
仕立て | くるみ表紙、無線綴じ/背文字入り | |
校 正 | 4回程度 |
(ウ) 成果物以外に、業務において作成、取得した資料もデータとして納めること。エ 最終報告書の印刷については下記を参照のこと。
納 入 先 | 東京の食の魅力発信 2023 実行委員会事務局へ一括納 入 |
そ の 他 | 仕様書別紙1「東京都グリーン購入ガイドに定める環境配慮仕様(水準1)」を遵守すること。 |
オ 最終報告書の納入後、内容に不備などがあった場合には、速やかに受託者の負担で修正を行うこと。
7 納入場所
東京の食の魅力発信 2023 実行委員会事務局
(東京都産業労働局観光部企画課内)
8 著作権
(1) 本委託で作成した全ての成果品の著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む)は、実行委員会に譲渡すること。受託者は著作者人格権の行使をしないものとする。この規定は、受託者の従業員及び本委託遂行に当たり再委託を行った場合の再委託先又はそれらの従業員に著作人格権が帰属する場合にも適用する。
(2) 本委託で使用する素材・文献等を引用する際は、国内外における著作権関係法令に抵触しないこと。
(3) 本委託の成果物が第三者の著作権を侵害していないことを保証し、万が一第三者の著作権等に抵触し、紛争が生じた場合等は、受託者の責任と負担において処理すること。
(4) その他著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。
9 再委託の取扱い
(1) 本委託の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により、実行委員会の承認を得たときにはこの限りではない。
(2) この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
10 契約事項の厳守・守秘義務
(1) 本委託の実施に当たっては、条例、規則、関係法令を十分に遵守するほか、契約書に記載の事項に従って処理すること。関係法令等の定めに従い、業務の履行に当たり必要な関係官公署その他の関係機関への届出手続等が必要な場合は、契約締結後速やかに行うこと。届出、手続等を行う際は、事前に実行委員会の承認を受けること。
(2) 本委託に係る情報等が外部に漏洩することの無いように、実行委員会からの貸与物品(電子データを含む)及び成果物の管理に十分注意すること。また、本委託等に係る情報を本委託の目的以外に使用しないこと。
(3) 調査目的以外に調査票又は調査対象リストの複製及び提供を行わないこと。
(4) 調査票及び調査対象リスト等の保管・管理は、外部に漏洩することがないよう適切に行うこと。 (5) 本調査の履行により知り得た個人・企業情報等は実行委員会の保有個人情報であり、その取
り扱いについては、仕様書別紙2「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。また、電子情報の取り扱いについては、仕様書別紙3「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を遵守すること。なお、委託完了後も同様とすること。
(6) 調査で知り得た調査対象者の個別情報は、本調査のみに使用すること。
(7) 事故が発生した場合は、直ちに実行委員会の担当者に連絡するとともに、適切な処理を行うこと。
11 賠償責任
本委託の履行に当たり、第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の原因が、不可抗力、その他やむを得ない事由のときは、実行委員会と受託者が協議の上、その処理方法を決定する。
12 信用失墜行為の禁止
受託者は、本委託の履行に当たり不正な行為をするなど、実行委員会及び東京都の信用を失墜する行為を行わないこと。
13 グリーン購入及び環境により良い自動車利用
本委託の履行に当たり、仕様書別紙4「1 東京都グリーン購入推進方針」及び「2 環境により良い自動車利用」を遵守すること。
14 支払方法
本契約に係る委託金の支払時期は、受託者の債務の履行完了及び適正な検査確認後に、受託者からの請求に基づき、一括で支払うものとする。
なお、本契約の履行に係る費用の一切は、本仕様書上で特に明記するもの以外、契約金額に含むものとする。
15 その他
(1) 受託者は、本委託の実施に伴い生じたトラブル等に関しては、自らの責任において、真摯に対応すること。また、対応後に速やかに実行委員会に経過を報告すること。
(2) 実行委員会は、受託者が本委託の各種業務を適切に実施していないと認めるとき、その他本
委託の各種業務の適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、受託者と協議の上、必要な措置を決定する。
(3) 受託者は、本委託を実施するに当たって、故意又は過失により実行委員会又は第三者に損害を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負う。
(4) 統計資料等のデータ類は出典を明示するものとする。
(5) 本仕様書に定めなき事項、又は疑義が生じた場合は、実行委員会と協議の上決定し処理するものとする。
16 担当
東京の食の魅力発信 2023 実行委員会事務局
(東京都産業労働局観光部企画課内)
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 19 階中央電話 03-5000-2426
東京都グリーン購入ガイドに定める環境配慮仕様(水準1)印刷物を作成する場合には以下の事項を遵守すること。
【オフセット印刷の場合】
(1)使用する用紙は、次のとおりとする。
①用紙の総合評価値及びその内訳がウェブサイト等で容易に確認できること。
②バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性が証明されたものであること。
別紙1
(2)使用するインキは、次のとおりとする。
①(ア)のインキを使用すること。ただし、(ア)によれない場合は、(イ)のインキを使用すること。
(ア)ノン VOC インキ(石油系溶剤を使用しないインキ)又はリサイクル対応型 UV インキ
(イ)バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキ
②インキの化学安全性が確認されていること。
(3)印刷物に次の内容を表示すること。
①リサイクル適性を表示すること。
②ノンVOCインキ又はリサイクル対応型UVインキを使用した場合は、「石油系溶剤を含まないインキを使用しています。」と表示するか、マークを表示すること。
印刷の各工程において、別紙表1「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された環境配慮のための措置が講じられていること。
(4)納品時に次の書類を提出すること。
①用材料及びインキについて、別紙表2「資材確認票(兼 資材使用証明書)」を提出すること。
②印刷の各工程における環境配慮について、別紙表3「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書」を提出すること。
【デジタル印刷の場合】
(1)使用する用紙は、次のとおりとする。
①用紙の総合評価値及びその内訳がウェブサイト等で容易に確認できること。
②バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性が証明されたものであること。
(2)印刷の各工程において、別紙表1「表1 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された環境配慮のための措置が講じられていること。
(3)使用するインク又はトナーは、次のとおりとする。
①電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーの化学安全性が確認されていること。
②電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。
(4)納品時に次の書類を提出すること。
①使用材料及びトナー又はインクについて、別紙表2「資材確認票(兼 資材使用証明書)」を提出すること。
②印刷の各工程における環境配慮について、別紙表3「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書」を提出すること。
(定義)
個人情報に関する特記事項
別紙2
第1 本業務において、東京都の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、東京都が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が東京都に代わって行う本業務の委託業務の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」(平成 2 年東京都条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ都の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき都に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより都が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、都が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第3第1項ただし書きにより都が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、都から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、都の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、都から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、都から要求があった場合には、前項の管理記録を都に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務
の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 都から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの
2 都は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(都の検査監督権)
第9 都は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、都から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため都から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに都に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。
2 第3第1項ただし書きにより都が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め都に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって都に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに都に報告し、都の指示に従わなければならない。
(都の解除権)
第 13 都は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除をすることができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
別紙3
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。
a 委託業務を処理する施設等の入退室管理 b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を
詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
別紙4-1
東京都グリーン購入推進方針
1 環境に配慮した物品及び役務の調達の意義・目的
本方針は、これまで都の各局(本部、庁)においてそれぞれ進めてきた環境に配慮した物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達をより一層推進することにより、日常業務活動から生じる環境負荷の低減を図ることを目的とする。また、都内最大の事業者・消費者である都がこれを推進することにより、環境配慮型製品の市場を拡大し、製造者等の製品の開発や供給における環境負荷の低減に向けた取組を支援するとともに、都民・事業者や他自治体による環境配慮型製品の購入を更に喚起し、持続可能な社会の実現に寄与することをめざす。
2 対象とする範囲
都における物品等の調達のうち、①消耗品及び備品の購入、②物件借上、③印刷物の作成、④自動車による運搬および輸送、⑤食堂・小売、⑥産業廃棄物処理、⑦庁舎管理等、⑧会議運営、⑨普及・啓発等に係る環境配慮を対象とする。その他の製品やサービスの購入・借上等については、可能な限り本方針を活用する。なお、公共工事に係る再生資材等に関しては、別途「東京都建設リサイクルガイドライン」「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」において定めるものとする。
3 製品やサービスの選択基準
物品等の調達に当たっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。
その際、可能な限り、原材料の採取から製品やサービスの生産、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。
そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品等と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。
<原材料の採取段階での環境配慮>
①原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの
②原材料が違法に採取されたものではないもの
③原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えていないもの
④原材料の採取において環境汚染及び多量の温室効果ガスの排出を伴わないもの
<製造段階での環境配慮>
⑤再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
⑥余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
⑦再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
⑧使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
⑨修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
⑩梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
⑪分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一素材、分離可能等)もの
⑫回収・リサイクルシステムが確立しているもの
⑬耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
⑭製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
⑮製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス等)の使用、排出が少ないもの
4 環境に配慮した物品等の調達の推進方法
(1)必要性をよく考え、適正量を調達する。
(2)都における物品等の調達においては、「3 製品やサービスの選択基準」及び「東京都グリーン購入ガイド」に従い、品目別の環境配慮仕様を満たすものを調達することを原則とする。なお、ガイドに定めのない品目については、可能な限り、「エコマーク」、
「グリーンマーク」、「国際エネルギースターロゴ」など第三者機関が認定するもの、若しくはこれらと同等なもの又はグリーン購入法適合製品(グリーン購入法により国が定める「特定調達品目」の「判断の基準」を満たすもの)の選択に努める。温室効果ガス削減のためのカーボンフットプリントマークについても適宜参考とする。
(3)環境局は、環境に配慮した物品等の調達の推進に必要な情報について、各局(本部、庁)への情報提供に努める。
(4)必要に応じて、物品等調達担当職員に対する説明会、研修等を実施する。
(5)定期的に、環境に配慮した物品等の調達の取組状況を把握し、公表に努める。
(6)本方針は、原則として都の全ての組織に適用するものとし、環境マネジメントシステムとの関連を図りつつ全庁的に推進するものとする。
5 実績の報告
各局(本部、庁)は、本方針に基づき調達した品目等の調達実績について、年度終了後、環境局の指定する様式により、環境局へ報告するものとする。
6 関係団体等への要請
(1)所管局は、公の施設の指定管理者に対して、指定管理業務を行う際は本方針の趣旨を踏まえ、東京都グリーン購入ガイドに準じた物品等の調達を行い、環境負荷の低減に努めることを要請するものとする。
(2)所管局は、政策連携団体に対して、本方針の趣旨を踏まえ、自身の活動において、エネルギー使用や廃棄物発生の抑制など環境に配慮した取組を行うこと及び東京都グリーン購入ガイドに準じた物品等の調達を行い、環境負荷の低減に努めることを指導するものとする。
附 則
本方針は、平成15年4月1日から施行する。附 則
本方針は、平成20年4月1日から施行する。附 則
本方針は、平成21年4月1日から施行する。附 則
本方針は、平成22年4月1日から施行する。附 則
本方針は、平成25年4月1日から施行する。附 則
本方針は、平成26年4月1日から施行する。附 則
本方針は、平成30年4月1日から施行する。附 則
本方針は、令和元年6月5日から施行する。
別紙 4-2
環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たっては、次の事項を遵守すること。
① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)第 37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。