Contract
(仮称)新リサイクルセンター整備及び維持管理委託事業
(案)
令和6年2月
xxxxx組合
第4条 (維持管理・運転支援業務を実施する新会社の設立等) 2
xxxxx組合
(仮称)新リサイクルセンター整備及び維持管理委託事業基本協定書
ふじみ衛生組合 (仮称)新リサイクルセンター整備及び維持管理委託事業(以下「本事 業」という。)に関して、xxxxx組合(以下「当組合」という。)、及び代表企業を [●]とし、構成員を[●]及び[●]とし、協力企業を[●]及び[●]とする●グループ(以下、
●グループを構成する企業を「本件落札者」と総称する。)は、次の条項により、この基本協定を締結する。
第1条 この基本協定は、本事業に関し●グループが落札者として選定されたことを確認し、第4条に定義する運転支援事業者の設立、次項に定義する建設工事請負契約及び維持管理・運転支援業務委託契約の締結並びに本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的として、当組合及び本件落札者の義務について必要な事項を定めるものとする。
2 この基本協定に用いられる用語の定義は、この基本協定で特に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「維持管理・運転支援業務」とは、要求水準書第3編に規定される維持管理・運転支援業務をいう。
(2) 「維持管理・運転支援業務委託契約」とは、本施設の維持管理・運転支援業務の委託を目的として当組合と運転支援事業者が締結する維持管理・運転支援業務委託契約をいう。
(3) 「維持管理・運転支援業務事業者」とは、本事業において維持管理・運転支援業務を担当する企業をいう。
(4) 「協力企業」とは、●グループの協力企業である●及び●をいう。
(5) 「建設請負事業者」とは、別表に規定する本施設のプラントの設計・建設業務及び本施設の土木建築工事を担当する企業が組成する共同企業体をいう。
(6) 「建設工事請負契約」とは、本事業で当組合と建設請負事業者が本施設の設計・ 建設を目的として締結する設計施工一体型の建設工事請負契約をいい、仮契約を含む。
(7) 「構成員」とは、●グループの構成員である●、●及び●をいう。
(8) 「事業契約」とは、建設工事請負契約及び維持管理・運転支援業務委託契約をいう。
(9) 「出資」とは、運転支援事業者の普通株式を引き受けることをいう。
(10) 「代表企業」とは、●グループの代表企業である●をいう。
(11) 「募集要項」とは、本事業の入札において当組合が令和6年2月 27 日付けで公表
した入札説明書、要求水準書、基本協定書案、各契約書案、落札者決定基準書、様式集、その他これらに付属又は関連する資料(修正・変更等があったときは修正・変更後の最新版)及びこれに係る質問回答をいう。
(12) 「要求水準書」とは、本事業の入札において当組合が令和6年2月 27 日付けで公表した要求水準書(修正・変更等があったときは修正・変更後の最新版)及びこれに係る質問回答をいう。
3 この基本協定で特に定義されない用語のうち、募集要項で定義されているものは、募集要項の定義と同様の意味を有するものとする。
第2 条 当組合は、 本事業が施設の設計(Design) 、 施工(Build) 及び維持管理 (Maintenance)・運転支援業務を一括して民間に委託する DBM+運転支援方式として実施することを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 本件落札者は、本事業が一般廃棄物の処理施設の整備及びその運営のうち重要な部分を主な内容とする公共性の高い事業であることを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本施設の設計・建設の期間は、建設工事請負契約に係る当組合の契約確定日の翌日から令和 10 年9月 30 日までとする。ただし、外構部分を除く本施設の完工・引渡し
は令和 10 年6月 30 日とし、また、建設工事請負契約の規定により工期を変更できるものとする。
2 本施設の維持管理・運転支援業務の業務委託期間は令和 10 年7月1日から令和 30 年
6月 30 日までとする。ただし、維持管理・運転支援業務委託契約の規定により期間を変更できるものとする。
3 本施設の完工・引渡しが第1項に定める日よりも遅れるときは、当組合、建設工事請負事業者及び運転支援事業者の協議により、維持管理・運転支援業務の委託期間の開始日を変更するものとする。
第4条 構成員は、この基本協定締結後、速やかに、次に掲げる要件を満たす会社(以下
「運転支援事業者」という。)を設立し、運転支援事業者に係る商業登記の全部事項証明書、定款の原本証明付の写し及び株主名簿の原本証明付の写しを添えて、当組合にその設立を別紙1に定める内容により報告しなければならない。
(1) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく株式会社とすること。
(2) 運転支援事業者の本店所在地は[関東圏]とすること。
(3) 本事業のうち本施設の維持管理・運転支援業務の実施のみを目的とすること。
(4) 会社法第 326 条第2項に従い監査役[及び会計監査人]の設置に関する定款の定めを置いていること。
(5) 会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを定款に置いていること。
(6) 会社法第 108 条第2項各号に定める事項に関する定款の定めを置いていないこと。
(7) 運転支援事業者の株主の構成及び出資額は、別紙2に記載するとおりとすること。
2 構成員は、運転支援事業者の取締役が選任され、又は改選されたとき、その他商業登記の登記事項に変更があったときは、運転支援事業者をしてこれを当組合に報告させるものとする。
第5条 構成員は、この基本協定が効力を失うまでの期間において、次の事項を当組合に対して誓約し、遵守する。
(1) この基本協定締結以後の運転支援事業者の株主の構成及び出資額は、別紙2に記載するとおりとし、必要な新株を引き受けること。
(2) 当組合の事前の承諾なくしてその保有する運転支援事業者発行の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(3) 構成員による運転支援事業者の株式の保有は、常に次の要件を満たすこと。
(ア) 代表企業の議決権付普通株式の保有割合が設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(イ) 維持管理・運転支援業務事業者は設立時から事業期間を通じ、1株以上の株式を保有すること。
(4) 前条第1項第1号から第6号までに反する内容の株主総会の議決提案に賛成しないこと。
第6条 当組合及び本件落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
第7条 事業契約の締結前であっても、本件落札者は、本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、当組合は、必要かつ可能な範囲で本件落札者に対して協力するものとする。
2 前項の協力の結果は、全ての事業契約締結後、必要に応じ、前項の準備行為に係る本事業の各業務を担当する者に速やかに引き継ぐものとする。
第8条 令和7年1月中に、当組合と建設請負事業者は、建設工事請負契約の仮契約を締
結し、その後建設工事請負契約の当組合議会の議決を経て、建設工事請負契約の本契約を締結するよう、それぞれ最大限の努力をするものとする。
2 当組合と運転支援事業者は、建設工事請負契約の当組合議会の議決を経たときは、速やかに維持管理・運転支援業務委託契約を締結するよう、それぞれ最大限の努力をするものとする。
3 本件落札者は、前2項の契約の締結後も、本事業の円滑な実施のために協力するものとする。
第9条 当組合が入札説明書4(3)イに従い落札者決定を取り消したときは、建設工事請負契約の仮契約を締結せず、又は締結済みの建設工事請負契約の仮契約を解除し、建設工事請負契約の契約の本契約及び維持管理・運転支援業務委託契約を締結しないこととし、この基本協定を解除する。
2 当組合は、前項に定めるこの基本協定及び事業契約の解除又は不締結により本件落札者及び運転支援事業者に生ずる損害について一切の責任を負わない。
第 10 条 第 20 条第1項に該当する場合を除き、本件落札者のいずれかの者の責めに帰すべき事由(募集要項に定める入札参加資格を欠いたことを含む。)により事業契約の全部又はいずれかを締結しないとき(全ての事業契約の締結に至る前に締結済みのものが解除されることを含み、前条第1項による場合及び第 21 条第1項による場合を含む。)は、当組合は、賠償金として、本件落札者の落札価格の 100 分の5に相当する額を本件落札者から徴収できるものとする。
2 本件落札者は、当組合に生じた損害の額が前項に規定する賠償金の額を超えるときは、その超過分を当組合に賠償しなければならない。
3 本件落札者は、第1項の賠償金及び前項の損害の賠償金を、共同連帯して支払わなければならない。
第 11 条 建設工事請負契約の締結について当組合議会で可決されなかった場合その他事由のいかんを問わず、事業契約の締結に至らなかった場合は、既に当組合及び本件落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第 10 条又は第 20 条が適用される場合を除き、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
第 12 条 本事業において、本件落札者が実施する業務は添付の別表に定めるとおりとする。
2 本件落札者が前項の役割を担い、業務実施責任を負担するための契約構成は、別紙3
のとおりとする。
第 13 条 本施設の設計・建設に係る業務の概要は、要求水準書に定めるとおりとする。
2 建設請負事業者は、当組合との建設工事請負契約締結後、速やかにその業務に着手し、令和 10 年6月 30 日までに本施設を竣工させ、当組合に引き渡すほか、令和 10 年9月 30 日までに要求水準書に規定する設計・建設事業を完了する。
3 前2項のほか、本施設の設計・建設に係る契約条件の詳細は、建設工事請負契約による。
4 建設請負事業者は、本施設に設計・施工の契約不適合が確認されたときは、建設工事請負契約及び要求水準書に定める責任を負うとともに、維持管理・運転支援業務委託契約の関連条項に従い、その取り扱い等について当組合及び運転支援事業者と協議すること及び当該契約不適合により運転支援事業者に生じた損害(契約不適合に対応する取り扱いについて当組合が運転支援事業者に指示し、これにより運転支援事業者に生じた増加費用を含む。)を直接賠償し、当組合には賠償の請求をしないことに合意する。
第 14 条 本施設の維持管理・運転支援業務に係る業務の概要は、要求水準書に定めるとおりとする。
2 当組合は維持管理・運転支援業務を運転支援事業者に委託し、本件落札者は運転支援事業者が次に掲げる業務を実施できるよう業務の委託を受け、又はその他必要な支援を提供するものとする。
(1) 維持管理・運転支援業務委託契約の締結後、本施設の正式稼働までに、本施設の維持管理・運転支援業務に係る必要な準備を行い、業務委託期間において維持管理・運転支援業務を実施すること。
(2) 維持管理・運転支援業務委託契約に基づき委託を受ける業務を実施するための資格者、人員等を確保し、維持管理・運転支援業務を適正かつ円滑に実施できるようにすること。
3 前2項のほか、維持管理・運転支援業務に係る契約条件の詳細は、維持管理・運転支援業務委託契約による。
第 15 条 代表企業は、維持管理・運転支援業務委託契約に基づく運転支援事業者の当組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務(以下、総称して「主たる債務」という。)の履行を保証するものとし、維持管理・運転支援業務委託契約の締結と同時に、別紙4に定める内容の保証書を作成し、当組合に提出しなければならない。
2 前項の保証の額は、第3項に定める保証債務上限額から第4項に定める保証債務履行
累積額を控除した金額とする。
3 保証債務上限額は、維持管理・運転支援業務委託契約に基づく全契約期間の委託費の総額(変動費については、計画処理量に基づき算出する。)の 200 分の1に相当する額とする。
4 保証債務履行累積額は、保証債務の履行請求のあった日までに、当該日以前の当組合の保証債務履行の請求に基づき代表企業が支払った金額の総計とする。ただし、次の各号に定める場合に代表企業が支払った金額を除く。
(1) 当該保証債務に係る主たる債務が代表企業の故意又は過失により発生したものである場合
(2) 当該保証債務に係る主たる債務が運転支援事業者と受託企業(運転支援事業者から維持管理・運転支援業務の全部又は一部の実施の委託を受けた者をいう。)との契約において受託企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合
(3) 当該保証債務に係る主たる債務が維持管理・運転支援業務委託契約の解除による違約金の支払債務である場合
5 当組合は、業務委託期間の変更、延長、委託費の変更その他維持管理・運転支援業務委託契約又は主たる債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を代表企業に対して通知しなければならない。なお、本条に基づく保証の内容は、当組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
6 当組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、代表企業に対して、当組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付するものとする。
7 代表企業は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の支払を完了しなければならない。
8 代表企業は、当組合の承認を受けた場合を除き、維持管理・運転支援業務委託契約に基づく運転支援事業者の債務が全て履行されるまで、代表企業が保証債務を履行したことにより、運転支援事業者に対する求償権及び代位によって取得した権利を行使することができない。
第 16 条 本件落札者のうち建設請負事業者の各構成企業については建設工事請負契約が定める契約不適合責任期間の終了まで、構成員及び維持管理・運転支援事業者については維持管理・運転支援業務の業務委託期間の終了まで、それぞれ会社法で要求される計算書類及びその附属明細書の写し又は金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)上要求される有価証券報告書の写しを、当該企業の毎会計年度終了後3か月以内に当組合に提出しなければならない。なお、当該企業が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属書類を当組合に提出するものとする。
第 17 条 当組合及び本件落札者は、他の当事者の承諾なくこの基本協定上の権利義務について第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第 18 条 当組合及び本件落札者は、この基本協定の義務を履行せず、その責めに帰すべき事由により他の当事者に損害を与えた場合は、その責めを負うべき者がその損害を賠償しなければならない。
第 19 条 当組合及び本件落札者は、この基本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ、責任をもって管理し、この基本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、当組合又は本件落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 当組合及び本件落札者が、この基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、当組合及び本件落札者は、次の場合に限り相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、第1号の場合及び相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 運転支援事業者又は運転事業者に開示する場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(3) 法令等に従い開示が要求される場合
(4) 権限ある官公署の命令に従う場合
(5) 当組合と守秘義務契約を締結した当組合のアドバイザー又は本件落札者と守秘義務契約を締結した本件落札者の下請企業に開示する場合
(6) 当組合が本施設の維持管理・運営に関する業務を運転支援事業者及び運転事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(7) 当組合が必要と認めて当組合の議会に開示する場合
第 20 条 当組合は、本件落札者のいずれかの者が本事業に係る総合評価一般競争入札によ る事業者選定手続(以下「本入札手続」という。)に関して、次の各号のいずれかに該 当するときは、事業契約を締結せず、又は締結済みの事業契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が本件落札者のいずれかに対し、本入札手続に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) 本入札手続に関して、本件落札者のいずれか(当該本件落札者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 本件落札者のいずれかの者が、本事業の総合評価一般競争入札による事業者選定手続に関し、前項各号のいずれかに該当したときは、本件落札者は、特定事業契約の締結、不締結又は解除にかかわらず、本件落札者の落札価格(事業契約締結後は、事業契約の契約金額(変更契約をしている場合は変更後の契約金額。以下同じ。)とする。)の合計額の 100 分の 10 に相当する金額を賠償金として当組合が指定する期間内に支払わなければならない。
3 本件落札者が前項の賠償金を当組合の指定する期間内に支払わないときは、本件落札者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「支払遅延防止法で定める率」という。)(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延損害金を当組合に支払わなければならない。
4 本件落札者は、契約の履行を理由として、第2項の賠償金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、当組合に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過する場合において、当組合がその超過分の損害につき本件落札者に対して賠償を請求することを妨げない。
6 第2項の賠償金、第3項の遅延損害金及び前項の損害賠償については、当組合の請求を受けたときは、本件落札者が共同連帯して支払うものとする。
第 21 条 本件落札者は、添付のふじみ衛生組合契約における暴力団等排除に関する特約
(以下「本特約」という。)を遵守しなければならない。
2 当組合は、本特約第3条又は同第4条によりこの基本協定を解除できるときは、事業 契約を締結せず、又は締結済みの事業契約(仮契約を含む。)を解除することができる。当組合は、かかる解除により本件落札者及び運転支援事業者に生じる損害について一切 の責任を負わない。
3 本条の適用は、この基本協定の締結から第8条第1項に基づき当組合と運転支援事業者が維持管理・運転支援業務委託契約の本契約を締結したときまでとする。
第 22 条 この基本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 23 条 この基本協定の有効期間は、契約締結の日から維持管理・運転支援業務委託契約の契約期間末日までとする。
第 24 条 この基本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本協定及び関連書類、書面による通知は、日本語で作成される。また、この基本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この基本協定の変更は、書面で行うものとする。
第 25 条 この基本協定に定めのない事項については、ふじみ衛生組合事務処理規程(昭和 62 年訓令甲第1号)によるほか、当組合及び本件落札者が別途協議して定めることとする。
この基本協定の締結の証として、本書●通を作成し、当組合及び本件落札者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
(締結日)令和 年 月 日
xxxxx組合
代表者 xxxxx組合管理者 ●
本件落札者(●グループ)代表企業
[住所]
[事業者名]
[代表者]
構成員
[住所]
[事業者名]
[代表者]
構成員
[住所]
[事業者名]
[代表者]
協力企業
[住所]
[事業者名]
[代表者]
協力企業
[住所]
[事業者名]
[代表者]
報告書
ふじみ衛生組合管理者 様
ふじみ衛生組合 (仮称)新リサイクルセンター整備及び維持管理委託事業(以下「本事業」という。)について、その事業者選定に係る総合評価一般競争入札の手続において落札者に選定された●グループの代表企業である[●]並びに構成員である[●]及び[●]は、xxx衛生組合(以下「当組合」という。)と●グループが令和●年●月●日付けで締結した本事業に係る基本協定書(以下「基本協定書」という。)に基づき本事業のうち本施設の維持管理・運転支援業務のみを実施する会社としての運転支援事業者を設立したの で、下記のとおり報告いたします。なお、本報告書において用いられる用語は、特に本報告書で定められるものを除き、基本協定書において定められるものと同様の意味を有するものとします。
令和●年●月●日
[代表企業]
[構成員]
[構成員]
記
1 設立した会社
会社の名称:
設立日:令和●年●月●日本店所在地:
役員等: 代表取締役取締役
取締役監査役
[会計監査人]
2 株主の表明
本報告書の作成者であり運転支援事業者の株主である[●]、[●]及び[●]は、当組合
に対し、運転支援事業者について次の事項がxxであることを表明します。
(1) 運転支援事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく株式会社です。
(2) 運転支援事業者の本店所在地は●です。
(3) 運転支援事業者は、本事業のうち本施設の維持管理・運転支援業務の実施のみを目的としています。
(4) 会社法第 326 条第2項に従い監査役[及び会計監査人]の設置に関する定款の定めを置いています。
(5) 会社法第 107 号第2項第1号所定の定めを定款に置いています。
(6) 会社法第 108 条第2項各号に定める事項に関する定款の定めを置いていません。
(7) 運転支援事業者の資本金、発行済株式総数、株主の構成及び出資額は次のとおりです。
資本金額: ●円
名称 | 保有株式 | 出資額 |
[代表企業] | ●株 | ●円 |
[出資企業] | ●株 | ●円 |
[出資企業] | ●株 | ●円 |
発行済株式総数: ●株株主内訳:
3 株主の誓約
運転支援事業者の株主である[●]、[●]及び[●]は、保有株式について基本協定書が効力を失うまでの間、次の事項を遵守することを当組合に対して誓約します。
(1) 基本協定書締結以後の運転支援事業者の株主の構成及び出資額は、基本協定書添付の別紙2に記載するとおりとし、必要な新株を引き受けることとします。
(2) 当組合の事前の承諾なくしてその保有する運転支援事業者発行の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行いません。
(3) 株式保有割合は、次の要件を満たすこととします。
ア 代表企業である[●]は運転支援事業者の株式を保有するものとし、その保有割合は常に 100 分の 50 を超えることとします。
イ 維持管理・運転支援業務事業者である[●]は、常に1株以上の株式を有するものとします。
(4) 上記2の第1号から第6号に定める内容に反する定款変更に係る株主総会の議決提案に賛成しないこととします。
4 この報告書に次の書類を添付します。
・運転支援事業者の商業登記の全部事項証明書
・運転支援事業者の定款(代表取締役による原本証明書付写し)
・株主名簿(代表取締役による原本証明書付写し)
運転支援事業者の資本金及び株主構成
1. 設立時
運転支援事業者の資本金の額 | ●円 |
運転支援事業者の発行済株式の総数 | ●株 |
出資者 (代表企業) | |
商号 | 【商号】 |
所在地 | 【住所】 |
出資額 | 【○○○○】 |
引き受ける株式の総数 | 【○○○○】 |
出資者 (構成員) | |
商号 | 【商号】 |
所在地 | 【住所】 |
出資額 | 【○○○○】 |
引き受ける株式の総数 | 【○○○○】 |
出資者 (構成員) | |
商号 | 【商号】 |
所在地 | 【住所】 |
出資額 | 【○○○○】 |
引き受ける株式の総数 | 【○○○○】 |
※ 提案書の内容に基づいて記載します。
2. その後の資本金及び株主構成
※ 提案書の内容に基づき上記1.の記載例に従って記載します。
契約構成
*募集要項及び落札者の提案に基づいて記載します。
保証書
xxxxx組合 管理者 様
[代表企業](以下「当社」という。)は、ふじみ衛生組合 (仮称)新リサイクルセンター整備及び維持管理委託事業(以下「本事業」という。)に関し、xxxxx組合(以下
「当組合」という。)と本事業の総合評価一般競争入札による手続において落札者に選定された●グループが令和●年●月●日付で締結した基本協定書第 15 条に基づき、本保証書を当組合に差し入れます。なお、本保証書において用いられる用語は、特に本保証書で定められるものを除き、基本協定書において定められるものと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 当社は、本保証書に定められた条件に従い、当組合と[SPC](以下「運転支援事業者」という。)が令和●年●月●日付けで締結した維持管理・運転支援業務委託契約 (以下「維持管理・運転支援業務委託契約」という。)に基づく運転支援事業者の当組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務(以下、総称して「主たる債務」という。)の履行を運転支援事業者と連帯して保証します。
(保証の額)
第2条 前条の保証の額は、次条に定める保証債務上限額から第4条に定める保証債務履行累積額を控除した金額とします。
(保証上限額)
第3条 保証債務上限額は、維持管理・運転支援業務委託契約に基づく全契約期間の委託費の総額(変動費については計画処理量に基づき算出する。)の 200 分の1に相当する額とします。
(保証債務履行累積額)
第4条 保証債務履行累積額は、保証債務の履行請求のあった日までに、当該日以前の当組合の保証債務履行の請求に基づき当社がこの保証書に基づいて支払った金額の総計とします。ただし、次の各号に定める場合に当社が支払った金額を除くこととします。
(1) 当該保証債務に係る主たる債務が当社の故意又は過失により発生したものである場合
(2) 当該保証債務に係る主たる債務が運転支援事業者と受託企業(運転支援事業者から維持管理・運転支援業務の全部又は一部の実施の委託を受けた者をいう。)との契
約において受託企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合
(3) 当該保証債務に係る主たる債務が維持管理・運転支援業務委託契約の解除による違約金の支払債務である場合
(維持管理・運転支援業務委託契約の変更)
第5条 当社が、当組合から業務委託期間の変更、延長、委託費の変更その他維持管理・運転支援業務委託契約又は主たる債務の内容に変更が生じたことの通知を受けたとき、本保証書に基づく保証の内容は、当組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとすることを了承します。
(保証履行の請求)
第6条 当社は、当組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を当組合より受領したときは、受領後 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の支払いを完了します。
(保証履行による代位)
第7条 当社は、当組合の同意がある場合を除き、維持管理・運転支援業務委託契約に基づく運転支援事業者の債務が全て履行されるまで、当社が保証債務を履行したことにより、運転支援事業者に対する求償権及び代位によって取得した権利を行使しません。
令和●年●月●日
[代表企業]
住所: 名称: 代表者:
各本件落札者の本事業における役割(実施する業務)
業 務 | 担当企業 | |
本施設の設計・建設に関する業務 | 建築物の土木建築工事に係る業務 | |
本施設のプラントの設計・建設業務 | ||
本施設の維持管理・運転支援に関する業務 | 本施設の維持管理業務 | |
本施設の運転支援業務 |
添付
暴力団等排除に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される協定(以下「協定」という。)と一体を成す。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「発注者」とは、協定の当事者であるxxxxx組合をいう。
(2) 「受注者」とは、発注者との協定の相手方のすべてをいう。
(3) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 「暴力団員等」とは、暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 不当介入等
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
x xx的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ アからエまでに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協定を解除することができる。
(1) 暴力団員等であるとき又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与しているとき。
(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であるこ
とを知りながら、契約したと認められるとき。
(6) 三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱(三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 25 年2月4日付け 24 三xx第 348 号。以下「要綱」という。)第6条の勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
2 発注者は、前項の規定により協定を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 第1項の規定により協定を解除された場合においては、受注者は、入札金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他の協定解除に伴う措置等については、この特約が添付される協定の関係規定による。
(下請負等の禁止)
第4条 受注者は、個人又は法人の役員若しくは使用人が第3条第1項各号に該当する者
(以下「措置要件該当者」という。)に下請負又は受託(二次以降の下請負又は受託を含む。以下「下請負等」という。)をさせてはならない。
2 発注者は、受注者が、措置要件該当者に下請負等をさせていた場合は、当該下請負等の契約解除を求めることができる。
3 前項の規定により協定の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、協定に関して下請負等の契約を締結するときは、第3条第1項、第4条第
1項、第2項及び第4項並びに第5条と同様の内容を当該下請負等の契約に規定するものとする。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第5条 受注者は、協定の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。
(1) 暴力団員等又は三鷹市暴力団排除条例(平成 24 年三鷹市条例第 35 号)第2 条第
3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 協定に関する下請負等の相手方に対し、暴力団員等又は暴力団関係者から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するとともに、警察に届け出るよう指導すること。また、下請負等の相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告すること。
2 発注者は、受注者又はその下請負等の相手方が前項の不当介入等を受け、協定の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、前項の規定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。