Contract
電力需給約款
(中部エリア用)
2019 年 8 月 1 日 実施
株式会社リミックスポイント
電力需給約款目 次
第 15 条 電力の供給中止または使用の制限もしくは中止 17
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 19
電力需給約款
この電力需給約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リミックスポイント(以下「当社」といいます。)との間で電力需給契約(以下「電力需給契約」といいます。)を締結されたお客さまに対して、中部電力株式会社の供給区域内の需要場所において、当社が中部電力株式会社と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)に基づき電力を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電力需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。当社と電力需給契約を締結され当社から電力の供給を受けるお客さまは、本約款の内容につき合意したものとみなします。
本約款は、2019 年 8 月 1 日より実施します。
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または当社が必要と判断したときは、本約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款(高圧・特別高圧)によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、所定の Web サイトへの掲載等の電磁的方法その他当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、あらかじめその効力発生日を定めて、お客さまにお知らせします。
イ 送配電会社の定める託送供給等約款その他関連する供給条件が改定された場合、法令、条例および規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合② 消費税法、石油石炭税法、再生可能エネルギー発電促進賦課金制度等、その他の租税公課が変更された場合
ロ みなし小売電気事業者の電気料金その他の供給条件についての約款等の改定により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合
(2) 本条(1)の規定により当社が本約款を変更する場合において、電力需給契約に定める電気料金単価その他の供給条件(以下「電気料金単価等」といいます。)を変更する必要があるときは、当社は、需給契約の契約期間中であっても、次の手順によって電力需給契約に定める電気料金単価等を変更することができます。なお、本条(1)のイまたはロの規定によらない特別の事情によって、電気料金単価等を変更する必要が生じた場合には、お客さまと当社との間で誠意をもって協議し、これを解決するものとします。なお、当社は、本約款の変更については本項に定める手続きは要さず、前項に定める手続きのみにより変更できるものといたします。
イ 当社は、電力需給契約に定める電気料金単価等の変更内容および当該変更の効力発生日を記載した書面(以下「変更通知書」といいます。)を、事前に、当社が適当と判断した方法によってお客さまに交付することにより、お客さまに当該変更の申し出をします。
ロ 上記イの申し出が行なわれた場合において、お客さまが変更通知書に記載された当社の新たな電気料金単価等に異議がある場合には、お客さまは、本約款第 16 条(契約の変更または解約)の定めに
よらず、変更通知書に記載された効力発生日の 15 日前(以下「変更異議申出期限」といいます。)までに、当社へ電力需給契約の廃止の申し出をすることにより本契約を解約することができるものとします。なお、変更通知書の作成日以降、お客さまから変更異議申出期限までに当社への電力需給契約の廃止に係る申し出がない場合には、お客さまが変更通知書に記載の新たな電気料金単価等を承諾したものとみなし、当社は、変更通知書に記載された効力発生日より変更通知書に記載された新たな電気料金単価等を適用します。
(3) 当社または媒介者等は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、当社の名称および住所、契約年月日および供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。また、当該変更が
法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、その他電力需給契約の実質的な変更を伴わないものである場合の電気事業法その他の法令に基づく供給条件の説明(電磁的方法等の当社が適当と判断した方法により行います。)については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。なお、お客さまには、本項の定めをあらかじめ承諾していただきます。
以下の用語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
① 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
② 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
③ 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
④ 常時供給電力
お客さまに常時供給する電力をいいます。
⑤ 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に充てるため予備電線路により供給される電力をいい、以下の2種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合。ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧
と異なる電圧で供給を受ける場合。
⑥ 自家発補給電力
当社が供給する電力と、お客さまが保有する自家発電設備による電力を合わせて使用する場合に、お客さまが保有する自家発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じたる不足電力の補給に充てるために、当社がお客さまに供給する電力をいいます。
⑦ xx、その他季、休日、平日、重負荷時間、昼間時間、夜間時間以下の記表に定める期間および時間をいいます。
項 目 | 対象日時 | |
季節区分 | xx | 7月1日~9月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に定められた休日をいいます。)および1月2日、1月3日、4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | xxの 10 時~17 時(但し、日曜日、祝日を除きます。) |
昼間時間 | 日曜日、祝日に加えて1月2日、1月3日、4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた8時~ 22 時(但し、重負荷時間に該当する時間を除きます。) |
⑧ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⑨ 送配電事業者
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。)をいい、本約款においては中部電力株式会社のことを指します。
⑩ 需要場所
電力需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、お客さまが当社の供給する電力を使用する場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。
イ 1構内または1建物を1需要場所とします。
「構内」とは、柵(xxを含みます。)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。
「建物」とは、主たる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。ただし、複数の建物とみえるときであっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一の場合など建物としての一体性を有していると認められる場合は、本契約において1建物をなすものとみなすことがあります。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
ロ 上 記 イにかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、送配電事業者が1需要場所と認める場合、
1需要場所とします。
⑪ 需給地点
お客さまに対し電気を引き渡す地点をいい、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
⑫ 力率
皮相電力に対する有効電力の割合で、その月の毎日8時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。まったく電気を使用しないその1ヶ月の力率は 85%とみなします。
⑬ 最大需要電力
お客さまの需要電力の最大値であり、送配電事業者によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値をいいます。
⑭ 給電指令
お客さまの電力の使用について、送配電事業者が保安上、需給上または電力の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
⑮ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第1項に定める賦課金をいいます。
⑯ 負荷設備
供給される電力をお客さまが使用する電気機器または設備をいいます。
➃ 受電設備
供給された電力を負荷設備に適した電圧に変換するとともに、配電時の事故時の負荷設備の保護を し、内部事故が波及事故につながることを防止する目的のお客さまの電気工作物のことをいい、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
⑱ 計量日
送配電事業者の記録型計量器によって、電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録される日をいいます。
⑲ 料金算定期間
前月の計量日(電力の供給開始の際には当該電力供給開始日とします。)から当月の計量日の前日までの期間をいいます。なお、料金設定および料金算定は1ヶ月単位で行うものとします。
⑳ JEPX
電力の現物取引および先渡取引を仲介する社団法人、一般社団法人日本卸電力取引所のことをいいます。
㉑ 常時バックアップ
当社が電力供給を行うに際して電力供給量の不足が生じた場合に備え、中部電力株式会社から一定の電力を継続的に供給を受けることをいいます。
㉒ 小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者をいいます。
㉓ みなし小売電気事業者
2016 年3月 31 日時点において、電気事業法により「一般電気事業者」と規定されていた小売電気事業者で、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。
㉔ 媒介者等
お客さまと当社との間の電力需給契約の締結または変更を、媒介または代理を業として行う者をいいます。
㉖ 需要抑制契約者
電力需要のピークを抑制するために複数の電力の使用者に需要抑制の依頼を行い、需要抑制により生じた電力を小売電気事業者等へ供給(特定卸供給)する事業者をいいます
㉖ 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定に従い、送配電会社が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
㉗ 供給地点特定番号
小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりとします。
① 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
② 使用電力量(供給地点における 30 分毎の接続供給電力量およびその合計値を含みます。)の単位は
1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
③ 力率の単位は1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
④ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
お客さまの使用電力量、最大需要電力および力率は、送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、使用電力量は 30 分毎に計測するものとします。なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合でやむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために、原則として
3%の損失率によって修正した値を用いることとします。ただし、電力需給契約により損失率が定められている場合は、電力需給契約で定めた損失率をもって修正した値を用いることとします。
送配電事業者の計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力の計量値が正しく得られなかった場合、料金の算定期間の使用電力または最大需要電力は、過去の使用電力量、使用された負荷設備の容量と使用時間等を基準にしてお客さまと当社の協議により決定した値を用いるものとします。ただし、当該電気料金の算定期間の満了日から 30 日以内に当該協議が成立しない場合、当社は、前年の同じ算定期間におけるお客さまの使用電力量(これが得られない場合には、確定値が得られる直近の算定期間におけるお客さまの使用電力量とします。)を当該算定期間における計量値とみなして、本約款第 12 条(電気料金の算定および支払条件)に基づく料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により計量値が確定した場合には、当社は、確定値に基づく料金とすでに請求した料金との差額を遅滞なくお客さまにお知らせをし、原則としてお知らせをした翌月の請求においてこれを精算するものとします。
イ 燃料費調整については、料金変動を平準化するために、電力調達コストの変動に応じて、自動的に電気料金を調整することをいいます。
ロ 燃料費調整に関する制度または算定式を変更する際には、当社は、お客さまに対し適切な方法でその旨を通知します。
(1) 電力需給契約の申込み
イ お客さまが新たに電力需給契約を希望する場合には、あらかじめ本約款および送配電事業者の託送供給等約款における「需要者に関する事項」(本約款第 13 条(お客さまの協力)に定めるお客さまの協力にかかる義務等をいいます。)を承認のうえ、次の事項を明らかにして、原則として所定の様式によって申込みをするものとします。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用時間、料金の支払方法
ロ 負荷設備、受電設備および契約電力については、12 ヶ月間を通じての最大の負荷を基準とします。この場合 12 ヶ月間を通じての最大の負荷を確認するため、当社は、必要に応じて使用開始希望日以降
の 12 ヶ月間の電力の使用計画をお客さまに確認することがあります。
ハ 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあり、お客さまはそのことを承諾します。
二 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまは、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、お客さまが保安等のために必要とする電力については、お客さまは、その容量を明らかにし、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等の必要な措置を講じるものとします。
ホ お客さまが発電設備を設置する場合には、予備発電設備が設置されている場合等、お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の供給を受けるものとします。
当社がお客さまに電力を供給する際には、原則として、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者の供給設備を使用します。それに伴い、お客さまは、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ当
該送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関わる事項および系統連系技術要件を遵守し、当該送配電事業者からの給電指令に従うものとします。
イ 電力需給契約は、お客さまの申込みに対して当社が電力供給の意思表示を行った時に成立するものとします。なお、「当社が電力供給の意思表示を行った時」とは、原則として、当社が電力需給契約の案内を発送した日とし、これによりがたい場合には当社が電力需給契約書に調印を行った日とします。
ロ 契約期間は、原則として電力需給契約書において定めるものとします。電力需給契約書において明 記がない場合には、電力需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとします。契約期間満了日の3ヶ月前までに、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、原則とし て電力需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新(電気料金その他の供給条件に係る一 切の変更をせずに本契約の契約期間を延長することをいいます。)されるものとします。なお、この 場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付 することなく説明(電磁的方法等の、当社が適当と判断した方法により行います。)すれば足りるも のとし、かつ、同法に基づく書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項(関係法令 等において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日および供給地点特定番号を含みま す。)のみを記載すれば足りるものとします。なお、お客さまには、本項の定めをあらかじめ承諾し ていただきます
当社は、原則として、1需要場所について1契約種別を適用して、1電力需給契約を締結するものとします。ただし、1需要場所において、次の2以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の1契約種別とをあわせて契約する場合を除きます。
自家発補給電力、予備電力
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電力を供給するものとします。
イ 予備電力で予備線と予備電源をあわせて契約する場合。
ロ 共同引込線(2以上の電力需給契約に対して1引込みにより電力を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電力を供給する場合。
ハ その他技術上、経済上やむを得ない場合。
イ 当社は、お客さまと電力需給契約の内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経た後に、お客さまに電力を供給します。
ロ 管区の送配電事業者の責に帰すべき事由により、当社とお客さまとの協議によって定めた需給開始日を延期する場合があったとしても、当社はその責を負わないものとします。
ハ 当社の責に帰すべき事由により、お客さまとの協議によって定めた需給開始日を延期する場合があったとしても、故意または重大な過失に寄らない限り、当社はその責を負わないものとします。
電力の需給に関する必要な事項について、電力需給契約書を作成し締結するものとします。
常時供給電力の契約電力は、次によって定めるものとします。
イ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合、1料金算定期間の契約電力は、次の場合を除き、当該1料金算定期間の最大需要電力とその直前の 11 料金算定期間の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(a) 新たに電力の供給を受ける場合または低圧で電力の供給を受けていたお客さまが新たに当社から 高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始日の属する1料金算定期間以降の 12 料金算定期間 の各契約電力は、当該1料金算定期間の最大需要電力と当社からの供給開始の日の属する1料金算 定期間から前月の料金算定期間における最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、 当社からの電力の供給に先立ち、お客さまが同一の需要場所で当社以外の小売電気事業者から電力 の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上は新たに電力の供給を受ける場合とはみなしません。
(b) 受電設備を減少する場合で1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、受電設備が減少された日の属する1料金算定期間の次の料金算定期間以降 12 料金算定期間における各料金算定期間の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した日を含む
12 料金算定期間において、当該1料金算定期間の最大需要電力と契約電力を変更した日の属する1料金算定期間からその前月の料金算定期間までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(c) 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電力の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、当該料金算定期間の 500 キロワット以上になった日以降の契約電力をイによって速やかに定めるものとし、その日の前日までの当該1料金算定期間の契約電力はロによって定めるものとします。
なお、上記イの定めによって契約電力を決定するお客さまについては以下「協議制のお客さま」、上記ロの定めによって契約電力を決定するお客さまについては以下「実量制のお客さま」といいます。
常時供給電力の 1 料金算定期間の料金は、以下の方式で算定した基本料金と電力量料金とを合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力需給契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 基本料金単価 × 契約電力× (1.85- 力率 /100)
ただし、お客さまが当該月にまったく電力を使用しない場合(予備電力によって電力を使用された場合を除きます。)には、基本料金は、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 基本料金単価 ×契約電力 × 0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1料金算定期間の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から、以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = (電力量料金単価 + 燃料費調整単価) ×使用電力量
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給電力の分と契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの予備電力の契約電力は、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めるものとします。この場合の契約電力は、常時供給電力分の契約電力の値が 50 キロワット未満のときを除き、50 キロワットを下回らないものとします。
予備電力の1料金算定期間の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金とを合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電力、基本料金単価は電力需給契約において定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、電気の使用の有無にかかわらず、予備電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 予備電力の基本料金単価 × 予備電力の契約電力ロ 電力量料金
電力量料金は、当該1料金算定期間の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給電力分の電力量料金とあわせて算定します。
自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備の容量(定格出力とします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、1台当たりの容量が最大となるお客さまの発電設備の容量(定格出力とします。)を下回らないものとします。なお、予備発電設備
(常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行い運転を開始する発電設備をいいます。)が設置されている場合、発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的に遮断する装置が設置されている場合には、契約電力の決定の際に考慮するものとします。
自家発補給電力の1料金算定期間の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、未使用時倍率および電力量料金単価は電力需給契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価および未使用時倍率から以下の算式により算定される金額とします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の基本料金単価 × 自家発補給電力の契約電力
×(1.85-力率/100)
(b) 自家発補給電力未使用時
基本料金 = 自家発補給電力の基本料金単価 × 自家発補給電力の契約電力 × 未使用時倍率なお、当該1料金算定期間に前の料金算定期間から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある
場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間におけ
る自家発補給電力の供給は、前の料金算定期間における自家発補給電力の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、当該1料金算定期間の使用条件(電力需給契約において定めるものとします。)ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = (自家発補給電力の電力量料金単価 + 燃料費調整単価)× 使用電力量
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協 議であらかじめ定めておき、実施時期の1ヶ月前に再協議してその時期を確認するとともに、お客さまは、当社に対して書面により実施時期を通知するものとします。
なお、当社またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社は、その実施時期についてお客さまと協議するものとします。
イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、お客さまは、使用開始時刻と使用休止時刻を、少なくとも使用日の3営業日前までにあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大需要電力が当該月の直前 11 ヶ月の最大需要電力以下の場合は、上記イの定めにかかわらず、お客さまは、自家発補給電力を使用しないものとします。
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は、次のイおよびロによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力を当該1料金算定期間の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、当該1料金算定期間の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値と当該1料金算定期間の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、当該1料金算定期間の自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力 - 常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力 × 自家発補給電力の契約電力
÷ (常時供給電力の契約電力 + 自家発補給電力の契約電力)
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値を当該1料金算定期間の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
常時供給電力の使用電力量と自家発補給電力の使用電力量を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量、は次のイ、ロ、ハの定めにより算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
- (基準電力 × 自家発補給電力の使用時間)
なお、基準電力は、原則としてお客さまと当社との協議であらかじめ定めた、以下(a)、(b)、(c)のいずれかにより各時間帯別に決定するものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、お客さまと当社と別途協議により定めるものとします。
(a) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常時供給電力分の各時間帯別の平均電力
(b) 自家発補給電力の使用の前3ケ月間における常時供給電力分の各時間帯別の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前3日間における常時供給電力分の各時間帯別の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適 当と認められる場合は、自家発補給電力供給の期間中の計量時間ごとに、上記イに定める基準電力に該 当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
ハ 上記イまたはロにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものとします。
イ お客さまは、当社からの求めに応じて電力の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を当社に提出するものとします。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給に充てるために電力の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象としません。
イ 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力を超えて電力を使用した場合には、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、当社は、以下の算式により算定される金額を、契約超過金としてお客さまに請求し、お客さまはこれを負担するものとします。
契約超過金 = (当該1料金算定期間の最大需要電力 - 当該1料金算定期間の契約電力)
× 基本料金単価 ×(1.85- 力率/100)×1.5
ロ 契約電力を超過して電力の使用があった場合には、当社は、すみやかに契約電力を適正なものに変更するべく協議を行います。
電気料金は、第8条(常時供給電力)(2)、第9条(予備電力)(2)、第 10 条(自家発補給電力)(2)および第 11 条(契約超過金)の定めによって算定した料金の合計金額とします。
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、前月の計量日(電力供給開始時には電力供給開始の日とします。)から当月の計量日の前日までの期間とします。
イ 1料金算定期間の途中で電力の供給を再開し、休止しもしくは停止し、または本契約が消滅した場合。
ロ 1料金算定期間の途中でお客さまと当社の双方が契約電力等を変更することに合意したことにより電気料金に変更があった場合。
当社は、上記(2)イまたはロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。
イ 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金 = 1ヶ月の基本料金 × (日割計算の対象日数 / 当該料金算定期間の日数)
上記の算定式に適用する日割計算の対象日数には、電力の供給開始日および再開日を含み、停止日および本契約の終了日を除くものとします。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って当社がお客さまに電力を供給する最終の日の翌日とします。また、電気料金の変更があった場合には、電気料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金単価を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金単価を適用して算定します。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします。
イ お客さまが指定する金融機関口座から当社の金融機関口座へ毎月継続して電気料金または工事負担金その他を振り替える方法
お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します。
ロ 当社の指定した金融機関口座に対して振込により電気料金または工事負担金その他を支払う場合お客さまは、当社指定の期日までに支払うべき額の電気料金または工事負担金その他を支払うも
のとします。なお、振込手数料等支払いに要する費用は、お客さまが負担するものとします
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します。
上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとします。
上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします。
当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします。
ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます。
電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額
から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日
とします。
当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとします。
お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、
異議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとします。
当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとします。
当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします。
イ お客さまは、需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持するよう努めるものとします。なお、軽負荷時には進み力率にならないようにするものとします。
ロ お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまは、それぞれの電気機器ごとにその容量に応じたものを取り付けるものとします。但し、やむを得ない事情によって2以上の電気機器に対して一括して進相用コンデンサを取り付ける場合には、進相コンデンサの開放により軽負荷時の力率が進み力率にならないようにするものとします。また、当社は、必要に応じて、お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に設置することを求めることができます。
当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。
お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。
お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。
イ お客さまは、以下の場合に、当社および送配電事業者に対して速やかにその旨を通知するものとします。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をす る場合は、あらかじめその内容を送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更 または修繕工事をした後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変 更について、送配電事業者と協議していただきます。
ハ 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと送配電事業者とで協議していただきます。
(8) 需要情報の通知
当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。
(9) 技術標準の遵守等
お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。
(10) 託送供給等約款上の需要家に関する事項の遵守
お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまに対する電力の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の
電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
(2) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまに対する電力の供給を停止することがあります。この場合、供給停止の5日前までにお客さまに対しその旨を予告します。
イ お客さまが電気料金を支払期日から 20 日経過してもなお支払わない場合。
ロ お客さまが本契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、各種違約金、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(3) お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、お客さまに対する電力の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合。
ハ 第 13 条(お客さまの協力)(4)の定めに反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合。
ニ 第 13 条(お客さまの協力)(5)の定めによって必要となる措置を講じない場合。
ホ 第 11 条(契約超過金)ロの定めにより当社がお客さまに対し適正な契約電力への変更を求めたのにもかかわらず、お客さまが当該変更に応じない場合。
ヘ 電力需給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電力を使用した場合。
(4) 上記(1)(2)(3)に定める以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は、お客さまに対する電力の供給を停止することがあります。
(5) 上記(1)(2)(3)(4)の定めによって電力の供給を停止する場合には、当社または送配電事業者は、送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、電力供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、お客さまは、必要に応じてこれに協力するものとします。
(6) 上記(1)(2)(3)(4)の定めによって電力の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払を要することとなった債務を完済したときは、当社は、速やかにお客さまに対する電力の供給を再開するものとします。
(7) 上記(1)(2)(3)(4)の定めによって電力の供給を停止した場合には、当該供給停止期間については、当社は、基本料金の 50%相当額を第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(3)の定めにより日割計算して算定した額に消費税等相当額を加算してお客さまに請求し、お客さまはこれを当社に支払うものとします。
(1) 当社は、以下の場合には、供給時間中に電力の供給を中止し、またはお客さまに対して電力の使用を制限し、もしくは中止を要求することがあります。
イ お客さまの需要場所の管区の送配電事業者の供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 送配電事業者の電気工作物(送配電事業者が使用権を有する電気工作物を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合。
ハ 地震、津波、火山の噴火、風水害、劇毒物や放射能による災害等、非常変災の場合。
ニ その他電力の需給上または保安上必要がある場合など、送配電事業者が電力の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合。
(2) 上記(1)の場合には、当社または送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまに通知するものとします。ただし、緊急時等やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)各号のいずれかの事由によって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当該料金算定期間の電気料金または翌料金算定期間の電気料金につき 100%を上限として、お客さまに対して次の割引を行います。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
イ 実量制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または力率割増し後の基本料金とします。)を対象として、その1ヶ月の電力の使用を制限し、または中止した延べ日数1日ごとに
4%の割引をします。
ロ 協議制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または力率割増し後の基本料金とたします。)を対象として、その1ヶ月の電力の使用を制限し、または中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2%の割引をします。
ハ イまたはロにおける延べ日数および延べ時間数は、送配電事業者より当社に通知された値とします。
イ 本契約締結日以降、1契約期間内(原則として 12 ヶ月(12 料金算定期間)とします。更新した後の契約期間後も該当します。)は、原則として契約電力を減少することはできません。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合はこの限りではありません。また、お客さまが契約電力を超過して電力を使用された場合、該当料金算定期間以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌料金算定期間以降からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の1ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得るものとします。
ハ 上記ロによるお客さまの希望による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内となる場合には、お客さまは、以下の算定式により算出される金額を支払うことにより需給開始日または契約電力増加日から1年未満の場合でも契約電力を減少できるものとします。
1料金算定期間当たりの基本料金単価 × 減少する契約電力 ×
(当該契約期間の残余料金算定期間数 + 減少する日の属する料金算定期間の日数/30 日)
ニ 契約電力の変更は、原則として、1料金算定期間単位で実施します。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合はこの限りではありません。
ホ 実量制のお客さまにおける、「契約電力の増加」、「契約電力の減少」とは、設備の変更に伴う契約電力の増加、減少とします。
イ 第2条(本約款等の変更)(2)または第 19 条(不可抗力)(2)に定める場合を除き、本契約締結日以降、
1契約期間内(原則として 12 ヶ月(12 料金算定期間)とします。更新した後の契約期間後も該当します。)は、原則として本契約を解約することができません。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合はこの限りではありません。
ロ 契約期間満了の3ヶ月前までにお客様または当社から相手方に対して別段の意思表示がない場合には、同一条件で1年間延長されるものとし以後も同様とします。本契約の契約期間満了をもって本契約を終 了することを希望する場合には、相手方に対し期間終了の3ヶ月前までにその旨を書面で通知するもの とします。
ハ 上記イおよびロにかかわらず、本契約の契約期間内にお客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の3ヶ月前までに相手方にその旨を書面にて通知することで、お客さままたは当社は、解約を申し出た該当月の3ヶ月後を解約日として本契約を解約することができるものとします。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合には、該当月から3ヶ月後の日以外の適当な日を解約日とすることができるものとします。
ニ 本契約の契約期間内にお客さまからの申し出またはお客さまの都合による本契約の解約については、お客さまは、以下の算定式により算出される金額を支払うことにより、需給開始日または契約電力増加日
から1年未満の場合でも本契約の解約をできるものとします。
1料金算定期間当たりの基本料金単価 × 解約申込日の前料金算定期間における契約電力 ×
(当該契約期間の残余料金算定期間数 + 解約日の属する料金算定期間の日数/30 日)
ホ 当社は、原則として、解約日に、電力の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、お客さまは、必要に応じて当社またはその指定する者による措置の実施に対して協力するものとします。
ヘ 実量制のお客さまにおける、「契約電力増加」、「契約電力減少」とは、設備の変更に伴う契約電力の増加、減少とします。
ト お客さまが当社に対する電力需給契約の申込み後に電力需給契約締結に至る前に当該申込みを取消しする場合は、その旨を当社に通知するものとします。この場合、お客さまから、原則として、違約金として、申込み時の契約電力に基づく基本料金の1ヶ月相当分(申込み時に合意した基本料金単価に申込み時の契約電力を乗じて得られた金額とします。ただし、全く電力を使用しない場合の半額割引および力率割引又は割増しは適用ないものとします。)を申し受けます。また、送配電事業者から申込みの取消しに伴う工事費等の請求が当社になされた場合、当社は、その工事費等に相当する金額をお客さまから申し受けます。
チ お客さまが当社との電力需給契約締結後供給開始に至る前に電力需給契約を解約しようとする場合は、その旨を当社に通知するものとします。この場合、(2)ニの定めにより算定された額(「1料金算定期 間当たりの基本料金単価」、「解約申込日の前料金算定期間における契約電力」とあるところはそれぞ れ「電力需給契約に基づく基本料金単価」、「電力需給契約において記載した契約電力」とします。) を申し受けます。ただし、全く電力を使用しない場合の半額割引および力率割引又は割増しは適用ない ものとします。また、送配電事業者から申込みの取消しに伴う工事費等の請求が当社になされた場合、 当社は、その工事費等に相当する金額をお客さまから申し受けます。
合併、会社分割その他の事由によってそれまで電力の供給を受けていたお客さまの当社に対する電力の使用に関するすべての権利義務を第三者が承継し、引き続き電力の使用を希望する場合には、当社指定の方法により契約の名義変更の手続きを行うものとします。
本契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税または地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
本契約に基づく電力の供給開始に当たって、当社が送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
お客さまの契約電力の変更等により、当社が送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
お客さまが送配電事業者の設備にかかわる工事等を送配電事業者に依頼し、当社が送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解
約しまたは更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
(5) その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が送配電事業者から接続供給契約等に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
イ 当社の故意または重過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社は、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
ロ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電力を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社は、お客さまに対し、その免れた金額の3倍に相当する金額を請求するものとします。「免れた金額」とは、電力需給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
ハ お客さまが故意または過失によってお客さまの需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷しまたは亡失した場合には、お客さまは、当社が受けた損害について賠償するものとします。
イ 第 14 条(供給の停止)によって電力の供給を停止した場合、または第 16 条(契約の変更または解約)
もしくは第 20 条(契約の解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの損害について賠償の責を負いません。
ロ 第 15 条(電力の供給中止または使用の制限もしくは中止)(1)の定めによって電力の供給を中止し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責とならない事由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について損害賠償等の責を負いません。
ハ 当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める事由によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震、津波、洪水、火山の噴火、風水害等の天災地変が起きた場合。
ロ 戦争、暴動、内乱、劇毒物や放射能による災害等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合。
ハ 政府または政府機関の行為、法律、規制または命令等により本契約の履行が制限された場合。ニ 送配電事業者の設備、運用その他の支障により接続供給が行なわれない場合。
ホ その他お客さまおよび当社のいずれの責にもよらず、かつコントロール不能な事象が生じた場合。
イ 上記(1)で定める事由を原因として契約履行が不可能となり、かつ、当該状況が相当期間継続すると合理的に見込まれる場合、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 上記イの定めに基づく本契約の解約に伴う損害については、お客さま、当社ともに賠償責任を負わな
いこととします。
お客さままたは当社は、相手方が以下に定める事由の一に該当する場合または該当するおそれがある場合には、事前に催告することなく、本契約の一部または全部を解除することができます。
イ 本契約に定める義務を履行せず、相当な期間を定めて是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正されない場合。
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合。ハ 解散した場合(合併による解散を除きます。)。
ニ 支払停止または支払不能の状態に陥った場合。
ホ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合。
ヘ お客さまが電気料金を支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合。
ト 本契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合。
チ お客さまが当社に通知することなく、需要場所から移転し電力を使用していないことが明らかな場合。
リ 一般送配電事業者により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合。
本契約の解釈および適用は、日本国法に準拠するものとします。
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
お客さまと当社は、安定した電力の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものします。
(1) お客さまおよび当社は、事前に当該情報を開示した当事者(以下「開示当事者」といいます。)の書面 による承諾を得た場合を除き、開示当事者から開示された技術上、営業上、財務上その他の一切の情報な らびに本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容(内容に関連する書類 一切を含め、以下「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当するものは秘密情報に該当しないものとします。
イ 開示を受ける前に、情報を受領した者(以下「受領当事者」といいます。)がすでに知得していた情報。
ロ 開示の時点で公知の情報、開示を受けた後、受領当事者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報。
ハ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに受領当事者が知得した情報。ニ 開示を受けた情報によらず、受領当事者が独自に開発した情報。
(2) 上記(1)に定める義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
イ 自己、親会社もしくは子会社の役職員または自己、親会社もしくは子会社の委託を受けた弁護士、公
認会計士、税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし、本契約の目的またはその事後管理のために開示の必要がある範囲に限るものとし、開示先が法令により秘密保持義務を負う場合を除き、開示先に対し、本契約に基づくのと同等の義務を負わせることを条件とします。
ロ 法令の定めまたは監督官庁、裁判所その他の公的機関もしくは自己の有価証券を上場する金融商品取引所または自主規制機関の規則・命令等に従い、必要最小限度において開示する場合。ただし、あらかじめ開示当事者に対してその旨を通知すること(事前に通知することが法令等により制限される場合または時間的に困難な場合は、事後に可能な限りすみやかに通知することとします。)を条件とします。
ハ 当社が小売電気事業者、媒介者等、JEPX、送配電事業者、電力広域的運営推進機関および需要抑制契約者に対し、本契約の履行、当社の「共同利用プライバシー」のおける「共同利用の目的」、またはお客さまの利便性向上を目的として必要な限度で開示する場合。
ニ 当社が、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託する場合において、当該第三者に対し必要な限度で開示する場合。ただし、当該委託先に対し、本契約に基づくのと同等の義務を負わせることを条件とします。
期間満了、解約、解除等の事由の如何にかかわらず本契約が終了した場合であっても、本契約に基づく料金支払義務その他の債権債務はその履行完了までは消滅せず、また、第 23 条(守秘義務)に関する定めは、本契約の終了後もなお存続するものとします。
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)および以下のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)または(3)に定める事由のいずれかにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。ただし、本契約に基づきお客さまが負担すべき電気料金、工事費等の支払については、当社が上記(2)または(3)に定める事由のいずれかに該当し解除された場合を除き、お客さまはその履行責任を負うものとします。
第 1 条 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 電気料金
電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の定めにかかわらず、当分の間、本約款第12条(電気料金の算定および支払条件)(1)の定めによって電気料金として算定された金額に、次のニの定めによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、算定の際に有効な経済産業大臣の告示により定める金額を適用します。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、経済産業大臣の告示に定める、5月分から翌年4月分までの期間に使用される電力に適用します。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、当該月の1ヶ月間の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
二 再生可能エネルギー発電促進賦課金の額の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定める当該月の1ヶ月間の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額は、1円未満の端数を切り捨てて算定します。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金に関する減免措置
再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第1項の規定により国の認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記二の定めにかかわらず、上記ヘによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第3項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引くものとします。なお、減免額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。また、お客さまは、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第1項の規定により国の認定を受けた場合、または再生可能エ
ネルギー特別措置法第 17 条第5項もしくは同法同条第6項の規定により当該認定を取り消された場合は、速やかにその旨を当社に申し出るものとします。
(2) 支払遅延の際の措置
当社は、本約款第12 条(電気料金の算定および支払条件)(7)にかかわらず、その算定の対象となる請
求料金から、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額および上記ハの算式により算定された金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、本約款第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(6)に定める支払期日に代わって、 取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とします。
イ 燃料費調整単価は、次の算定式により算定し、毎月の電気料金に反映するものとします。
燃料費調整単価 = A × α + B × β
A = 期間平均卸電力市場価格から当社基準卸電力市場単価を控除した額 B = 中部電力株式会社における燃料費調整単価の額
α = 年間における当社の電力調達総量における卸電力市場からの電力調達量の割合
β = 年間における当社の電力調達総量における常時バックアップによる電力調達量の割合
「期間平均卸電力市場価格」とは、6ヶ月前の1日から前月の 20 日までの期間における、当社が電力を調達する卸電力市場のスポット市場(一日前市場)のエリアプライスの Day Time(昼間)の平均価格の額、をいいます。
「当社基準卸電力市場単価」とは、当社独自の基準により設定した、当社が電力を調達する卸電力市場におけるモデル単価の額、をいいます。
ロ α、βは、当社の電力調達状況が著しい変動がない限り、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)において同一の数値を用いるものとします。
ハ 経済情勢、当社における電力調達状況等について著しい変動が生じた場合には、当社は、イに掲げる燃料費調整単価の算定式を見直すことができるものとします。