neqto: サービス利用規約
neqto: サービス利用規約
「neqto: サービス利用規約」(以下「本規約」という。)は、
対して、バージョンアップ動作(本件ソフトウェアのアッ
3. 当社は、前項の請求・支払に関する事務を請求代行業者
理に必要な電源・電力、通信環境、消耗品代等の一切の費用
開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別
と総称する。)であること。
JIG-SAW 株式会社(以下「当社」という。)が提供する neqto: | プデートを含む。以下同じ。)を行うこと。但し、当社は、 | 等第三者に委託し、当該事務処理に必要な範囲で情報を | を負担するものとする。 | 清算開始の申立て若しくはこれらに類する法的整理手 | (2) | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を | |
サービス(以下「本件サービス」という。)の利用条件等につい | 本件機器等のバージョンアップの義務を負うものでは | 開示する場合がある。 | 続の申立てがあったとき。 | 有すること。 | |||
て定めるものである。 | ない。 | 第 10 条(禁止事項) | (7) | 解散を決議したとき、解散命令若しくは解散判決を受 | (3) | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら |
第 1 条(本規約の適用)
当社は、本規約を定め、本規約に基づき本件サービスの利用に係る契約(以下「本契約」という。)を締結した者(以下「x
(4) その他、契約者から要望があった場合、別途当社が定める、「データモニタリング」、「ウオッチドッグタイマー」などのオプションサービス(以下、「OS」という。)を提供
2. する当社が本件クラウドから送信する neqto.js ライブラリ
第 6 条(当社の従業員の立ち入り)
契約者は、本件機器等の修理作業その他当社が本件サービスの事業運営上必要と判断した場合、契約者の同意を得て当社の従業員又は当社が委託する事業者が本件機器等を設
契約者は、本件サービスの利用において、以下の各号に掲げる行為を行ってはならず、また、第三者をしてかかる行為を行わせてはならないものとする。
(1) 当社が禁止した場所で本件機器等を使用する行為
けたとき、その他の事由により解散したとき(合併による場合を除く。)又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき。
(8) 営業登録等の取消し又は営業停止の処分を受けたと
れる関係を有すること。
(4) 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
約者」という。)に対し、本件サービスを当社が別途指定する | (以下「本件コード」という。)を作成し、契約者に対して提供 | 置している場所に立ち入ることを認めるものとする。 | (2) | 本件機器等を本件サービスの利用以外の目的その他 | き。 | (5) | 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供 | |
金額で提供するものとする。本規約は、当社及び契約者との | した場合(なお、当社は、本件コードの作成・提供義務を負 | 当社の意図しない方法で利用する行為 | (9) | その他本契約の継続が困難であると当社が合理的に | 与する等の関与をしていると認められる関係を有する | |||
間の本件サービスの利用に関する一切の事項に適用される | うものではない。)、契約者は、次項の場合を除き、無償で | 第 7 条(本件サービスの提供等の停止等) | (3) | 当社の事前の書面による承諾を得ずに本件機器等を | 判断する場合。 | こと。 | ||
ものとする。 | 当該テンプレートを使用することができる。 | 1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、 | 第三者に譲渡、質入れ又は転貸する行為 | (6) | 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員 |
第 2 条(本契約の申込み)
1. 本件サービスの利用を希望する者(以下本条において「申込者」という。)は、必要事項が入力等された当社所定の申込フォーム(以下「本件申込フォーム」という。)を当社が別途指定する方法で当社に提出することにより本契約の申込みを行うものとする。なお、申込者は、本規約の内容に同意した上で申込みを行うものとし、申込者が申込みを行った時点で、申込者が本規約の内容及び下記 URL に記載の neqto API サービス利用規約に同意したものとみなす。 xxxxx://xxxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx_XXX_XxX.xxx
2. 本契約は、当社が申込者に対して承諾する旨を通知することをもって成立するものとする。
3. 当社は、申込者が各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込者の申込みに対して承諾しない場合がある。
(1) 申込者が過去に当社との契約に違反したことがある場合
(2) 申込者が当社に対する債務の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがある場合
(3) 申込者が本規約に違反する行為を行い、又は違反する行為を行うおそれがある場合
(4) 本契約の申込みに係る本件申込フォームその他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載がある場合
(5) 当社による本サービスの提供に支障がある場合、その他適切ではないと判断した場合
4. 契約者は、第 1 項の申込みに際して当社に対して申告した内容に変更が生じる場合は、事前に、当社所定の方法で変更内容を当社に対して通知するものとする。
第 3 条(本件サービスの内容)
1. 本件サービスは、本件サービスの提供に必要な当社指定のデバイス(以下「本件機器」という。)又は当社の承認するその他のデバイス(以下、本件機器と併せて「本件機器等」という。)及び本件機器等を操作するためのクラウド(以下
「本件クラウド」という。)並びに neqto: エンジン(以下「本件ソフトウェア」という。)を用いて、契約者の管理・運営する対象物の管理・運営又は活用を補助する以下の各号に掲げるサービスを内容とし、本契約の範囲で提供される。但し、契約者は、当社が以下の各号に掲げる内容を契約者に対して保証するものではないこと、及び当社の判断によりサービス内容の追加その他本件サービスの内容・価格が変動・改定されることを了解する。
(1) neqto: ストレージ(以下「本件ストレージ」という。)又は契約者が自ら調達するストレージ(以下、「顧客ストレージ」という。)のいずれかから契約者が事前に指定し当社が承諾したストレージ(以下「指定ストレージ」という。)に本件機器等が検知するデータ(以下「本件取得データ」といい、その範囲・内容は当社・契約者間の合意により定める。)を集積し、契約者において指定ストレージ上で本件取得データの確認を行うことを可能とすること。但し、当社は、本件取得データの正確性を保証するものではなく、また、本件ストレージ及び顧客ストレージの性能・品質等に何らの責任を負うものでもない。また、当社は、契約者に対し、本件サービスにおいて利用することができる通信量又は本件ストレージにおいて本件取得データを保存することができる容量を制限する必要があると判断した場合、当該通信量又は当該容量を制限することができるものとし、かかる制限を受けた場合、契約者は、当該制限の範囲内でのみ通信又は本件取得データの保存を行うことができるものとする。
(2) 本件クラウドから本件機器等に対して、遠隔操作や制
御スクリプトを更新することによって本件機器等が検知する本件取得データを制御すること。
(3) 本件クラウドから本件機器等及び本件ソフトウェアに
3. 当社は、契約者の依頼に基づき、当社及び契約者の間で別途合意した上で、有償で、契約者に対し、本件サービスに係る技術支援等(契約者が希望する内容の本件コードの作成・提供を含む。)を行う場合がある。
4. 当社は、本条に基づき、本件コードを当社が作成した場合及び契約者が当社の前項技術支援等に基づき作成した場合であっても、本件コードにつき、その品質、性能及び本件コードが契約者の意図に沿うものであるか等につき、何ら保証せず、一切の責任を負わない。
第 4 条(本件機器等)
1. 当社は、契約者に対し、本件サービスの提供にあたり、本件機器(本件ソフトウエアがインストールされているものを含む)を現状有姿で貸与又は販売する(以下、かかる貸与の場合の本件機器を「本件貸与機器」という。)ことがある。契約者は、本件貸与機器を当社の指示に従って善良なる管理者の注意をもって使用・管理するものとする。本件貸与機器の貸与期間は、当社及び契約者の間で別途書面により合意した場合を除き、本契約の利用可能期間及び/又は契約期間(以下「本件貸与期間」という。)とする。
2. 契約者は、当社及び契約者の間で別途合意した場合を除き、自らの費用と責任において、本件機器等の設置を行うものとする。
3. 当社は、本件機器等について修繕義務、交換義務その他一切の担保責任を負わない。契約者は、本件機器に破損若しくは動作不良等が生じた場合、自ら修理等を行わず、実務上合理的に速やかに当社に通知するものとする。本件機器に破損若しくは動作不良等が生じた場合、当社は、契約者に対し、本件機器の修理又は交換に要した費用を請求することができるものとし、契約者は、当社に対し、当該費用を支払うものとする。
4. 契約者は、本件機器等を紛失した場合又は盗難された場合、実務上合理的に速やかに当社に対して通知するものとする。紛失し又は盗難されたものが本件貸与機器であった場合、当社は、契約者に対し、本件貸与機器の代金を請求することができるものとし、契約者は、当社に対し、これを支払うものとする。
5. 第 3 条第 1 項第 3 号に基づく本件機器等及び本件ソフトウェアのバージョンアップは、原則として、契約者の判断により行うものとする。但し、当社が契約者に対して本件機器等及び/又は本件ソフトウェアのバージョンアップを行うよう指示した場合、契約者は、速やかに本件機器等のバージョンアップを行うものとする。なお、前三項の規定は、当該バージョンアップ後の本件機器等にも適用されるものとする。
6. 本件貸与期間が終了した場合、契約者は、当社に対し、当社と協議の上で当社が定める返却日までに、当社所定の方法により、本件貸与機器を返却するものとする。当該返却に要する費用は、契約者の負担とする。
第 5 条(支払方法)
1. 当社は、毎月末日を締め日として、当該月における本件申込フォーム記載のサービス利用料、当社が契約者に販売・引渡を行った本件機器(以下「本件販売機器」という)の代金及び/又は本件貸与機器その他貸与物の利用料並びに本サービスに関する一切の費用その他の契約者に対する請求額を算出し、締め日から 10 営業日以内に、算出した当該請求額を契約者に請求するものとする。当社から契約者への請求後、契約者は、当社の指定銀行口座に、締め日が属する月の翌月末日(当該日が日本の銀行休業日の場合はその前営業日)までに当該請求額の全額を現金にて振り込む方法又は別途当社と契約者との間で定めた方法により支払うものとする。なお、当該振込みに要する費用は、契約者の負担とする。
2. 契約者が月の途中で本件サービスの利用の解約を申し入れた場合でも、解約日は、月末日とする。
契約者に事前に通知することなく、本件サービスの提供及び本件貸与機器の貸与を停止又は中断することができるものとする。
(1) 天災、政府又は政府機関の行為、法律、規制又は命令の遵守、火災、暴風雨、洪水、伝染病・感染症もしくは地震、戦争、反乱、革命もしくは暴動、又はストライキもしくはロックアウトの他計画停電、大規模システム障害、複数の者に影響を及ぼす同時多発障害などの不可抗力、第三者からの不正アクセス等により本件サービスの提供を継続することが困難となった場合
(2) 営業上、セキュリティ上、技術上等やむを得ないと当社が判断する事由が生じた場合
(3) 契約者が本規約に違反する行為を行い、又は違反する行為を行うおそれがある場合
(4) 本契約の申込みに係る本件申込フォームその他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載がある場合
(5) その他、当社が停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
2. 当社が、契約者に対し、前項に基づく措置として貸与している本件貸与機器を一時的に返還することを求めた場合、契約者は、当社に対し、直ちに本件貸与機器の一時的な返還に応じるものとする。
第 8 条(権利帰属)
1. 本件サービス、本件機器、本件ソフトウェア、本件クラウド、本件ストレージ及び OS に関する知的財産権については、全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属し、かつ本件貸与機器の所有権は当社に帰属するものとする。なお、本件販売機器の所有権は、契約者への引渡しをもって当社から契約者に移転するものとし、当該本件販売機器の引渡し後に当該本件販売機器の全部又は一部が、滅失、毀損することにより生じた損害は、当社の責めに帰すべき ものを除き契約者の負担とする。
2. 本件サービスの提供により取得され又は開発された、当社開発のデバイス、本件クラウド、本件ソフトウェア、本件ストレージ及び/又は OS に関するノウハウ、発明、著作物及び知見に係る権利については、全て当社に帰属するものとする。
3. 契約者は、当社に対し、本件サービス、本件機器、本件ソフトウェア、本件クラウド、本件ストレージ及び OS 並びに当社の新規サービス・製品の開発、改善又は拡充等する目的の範囲内で、本件取得データを無償で閲覧又は利用する権利を付与するものとする。
4. 前項の規定にかかわらず、当社は、本件取得データにおける契約者の情報を特定できないように匿名加工した上で、本件取得データを統計情報として利用及び開示することができるものとする。
5. 指定ストレージが本件ストレージの場合、契約者は、本契約の有効期間中、本件ストレージ上で自由に本件取得データを閲覧又は利用することができるものとする。また、この場合、契約者は、本件取得データ取得日から 90 日間が経過する日(但し、本件取得データの保存期間は契約者によ り変更することができるものとするが、変更後の保存期間は変更日以後に取得したデータにのみ適用されるものとす る。また、当社は、契約者に対して事前に通知することによ り、当該保存期間を短縮することができるものとする。)又は本契約の終了日のいずれか早い日以降、当社が本件ス トレージに集積された本件取得データを削除することを異議なく承諾する。但し、当社及び契約者が別途合意した場合、当社は、本契約の終了後一定期間は、本件ストレージにおいて本件取得データを保存することができるものとする。
第 9 条(費用負担)
契約者は、当社及び契約者が別途合意した場合を除き、本件機器等、本件クラウド、OS 及び指定ストレージの使用・管
(4) 本件機器等を利用して本件クラウド、本件ストレージその他の当社の設備に対して過度な負担を与える行為、その他当社の事業運営を妨げる行為又はそれらのおそれのある行為
(5) 本件機器(本件ソフトウェアその他の部品を含む。)の改変、改造その他のカスタマイズ、分解、毀損等をする行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むがこれらに限らない。)
(6) 本件機器等又は本件機器等と接続又は連携するシステム、サービス、ネットワーク等を破壊、損傷し又はこれらに悪影響を及ぼすプログラム(マルウェア、コンピュータウイルスを含むがこれらに限られない。)を本件機器等に組み込む行為
(7) 当社で定める基準を超えて当社システム等の負荷を著しく増加させる行為
(8) 当社が承諾した本件機器等以外の機器により本件サービス、本件クラウド、本件ストレージ及び OS に接続その他の利用を行う行為
(9) 当社が事前に承諾した契約者の個人情報以外の個人情報を本件ストレージに保存する行為
(10) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令等上拘束力のある行政措置に違反する行為
(11) 公序良俗に違反し又は善良の風俗を害するおそれのある行為
(12) 当社の信用を毀損し、若しくは財産を侵害し、又は第三者に不利益を与える行為
(13) 本規約に違反する行為
第 11 条(本規約の変更)
当社は、必要に応じて本規約を変更することができる。この場合、当社は、契約者に対して変更適用日及び変更後の内容を契約者が当社に事前に届け出た E メールアドレスに対して電子メールを送付する方法にて通知するものとし、変更適用日後も契約者が本契約を継続した場合には、契約者は当該本規約の変更に合意したものとみなされ、本規約の変更後の内容が本契約の内容となるものとする。
第 12 条(有効期間等)
1. 本契約及び本規約の有効期間は、申込日から契約者又は当社より解約の申入れがあった日の属する月の末日までとする。
2. 本条に基づく本契約の終了又は次条に基づく本契約の解除にかかわらず、第 4 条 6 項、第 8 条(但し、第 5 項第xxを除く。)、第 10 条、本項、第 13 条第二文、第 15 条、第 16条及び第 18 条乃至第 20 条は、なお有効に存続するものとする。
第 13 条(本契約の解除)
当社は、契約者が次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何らの催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、当社は、当該解除により契約者に生じた損害を賠償する責任を負わず、契約者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 契約者が本規約に違反する行為(本規約および取引通念に照らして軽微である違反行為を除く)を行った場合。
(2) 本契約の申込みに係る本件申込フォームその他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載がある場合
(3) 自らが振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 自らの財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき。
(5) 公租公課等の滞納処分を受けたとき。
(6) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は破産手続
第 14 条(模倣行為の禁止)
契約者は、本契約の有効期間中、当社の事前の書面による承諾なく、本件サービスを模倣して同一のサービスを自ら実用化又は第三者に実用化させて提供し、もしくは第三者に提供させてはならない。
第 15 条(免責)
1. 当社は、本件サービス、本件機器等、本件ソフトウェア、本件クラウド、本件ストレージ、OS 又は本契約に関連して契約者又は第三者に発生した損害について、請求原因の如何を問わず(修繕義務、債務不履行、担保責任、不法行為を含むがこれらに限られない。)、本規約に明示する事項以外、何らの責任も負わないものとする。
2. 当社が、契約者に代わって、第三者に対して賠償を行った場合、当該賠償を行った当社は、契約者に対して求償することができるものとする。
3. 前二項の他、当社は、以下の各号に掲げる場合についても何らの責任も負わないものとする。
(1) 本件機器等又は指定ストレージから本件取得データ等の情報が漏洩し、又は前記情報が破損されたことにより契約者又は第三者が損害を被った場合
(2) 本件機器等の破損、動作不良等、紛失、盗難もしくは第 7 条 1 項(1)所定の事項を含む不可抗力により、契約者又は第三者が何らかの損害を被った場合
(3) 第 7 条 2 項に基づく本件貸与機器の一時的な返還により契約者又は第三者に何らかの損害が生じた場合
(4) 当社の合理的な支配が及ばない不可抗力による場合 不可抗力には天災、政府又は政府機関の行為、法律、規制又は命令の遵守、火災、暴風雨、洪水、伝染病・感染症もしくは地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、反乱、革命もしくは暴動、又はストライキもしくはロックアウトの他計画停電、大規模システム障害、複数の者に影響を及ぼす同時多発障害を含むが、これ らに限定されない。
第 16 条(秘密保持)
1. 当社及び契約者は、本規約に別途定める場合を除き、本契約又は本件サービスに関連して受領した相手方の技術上、営業上、経営上その他の秘密情報を、事前の相手方の書面による承諾を得ないで、第三者に開示してはならず、本契約の目的の達成以外の目的のために使用してはなら ない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとする。
(1) 開示を受けたときに既に公知の情報
(2) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保有していた情報
(4) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から何ら秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
(5) 情報開示者の秘密情報を使用することなく、情報受領者が独自に取得又は開発した情報
(6) 法令により開示することが義務付けられた情報
2. 当社及び契約者の間で秘密情報の保持に関する契約が別途有効に存在している場合、当社及び契約者は、秘密情報の管理については当該別途契約を優先して適用するものとする。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、以下の各号のいずれの事由にも該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」
等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に順ずる行為
第 18 条(譲渡等の禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継、移転、転貸、再許諾、担保提供その他の処分を行ってはならない。
第 19 条(準拠法・合意管轄)
本契約(本規約を含む)は、日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈されるものとする。本件サービス又は本契約に関する一切の訴訟その他の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 20 条(誠実協議)
当社及び契約者は、本規約の各条項を誠実に履行し、本規約に規定のない事項又は本規約の各条項の解釈若しくは履行に疑義が生じたときは、xxxxの原則に基づき協議を行い、その解決を図るものとする。
第 21 条(言語)
本規約は、日本語で作成され、英語に翻訳される。日本語版をxxとし、本規約の日本語版と英語版との間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先する。
以上
最終更新日:2020年10月30日