群馬県立女子大学 CALL 教室内端末・機器及び CALL サーバー等賃貸借契約書( 案)
群馬県立女子大学 CALL 教室内端末・機器及び CALL サーバー等賃貸借契約書( 案)
群馬県公立大学法人理事長 xxxx( 以下「甲」という。) と株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇( 以下「乙」という。)とは、群馬県立女子大学 CALL 教室内端末・機器及び CALL サーバー等( 以下「機器等」という。)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の趣旨)
第1条 乙は甲に対し、本契約の条項に従って、機器等の賃貸借及び設置・データ移行・保守からなるサービスを行うことを約定し、甲はこれに対し本契約記載の賃貸借料を支払うことを約定するものとする。
(賃貸借物品名等)
第2条 賃貸借する機器等の構成内容及び数量は、別紙「群馬県立女子大学 CALL 教室内端末・機器及び CALL サーバー等仕様書」のとおりとする。
2 機器等の納入及び設置履行期限は、令和5 年2 月28 日( 火) とする。
(契約期間)
第3条 本契約による契約期間は令和4 年〇〇月〇〇日( ○ )から令和10 年2 月29 日( 火)までとする。
(賃貸借期間)
第4条 本契約による機器等の賃貸借期間は令和5 年3 月1 日( 水) から令和10 年2 月29 日(火) までとする。
(契約金額)
第5条 契約金額 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇,〇〇〇,〇〇
〇円)。
2 年度別の各月の支払額は、契約金額総額を賃貸借期間の月数( 6 0 か月)で除した額とし、以下のとおりとする。
令和4年度 金〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇〇〇,〇〇〇円) 令和5年度 金〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇〇〇,〇〇〇円) 令和6年度 金〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇〇〇,〇〇〇円) 令和7年度 金〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇〇〇,〇〇〇円) 令和8年度 金〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇〇〇,〇〇〇円) 令和9年度 金〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇〇〇,〇〇〇円)
3 契約金額の総額と各月の支払額の合計額に端数等の差額が生じた場合は、契約の初年度、初月の支払で調整するものとする。
4 年度別年支払い額は、年度毎の各月の支払額の合計とし、以下のとおりとする。
令和4年度 金〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇〇〇,〇〇〇円) 令和5年度 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇,〇〇〇,〇〇〇
円)
令和6年度 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇,〇〇〇,〇〇〇
円)
令和7年度 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇,〇〇〇,〇〇〇
円)
令和8年度 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇,〇〇〇,〇〇〇
円)
令和9年度 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円( うち消費税及び地方消費税額は〇,〇〇〇,〇〇〇
円)
(契約保証金)
第6条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(設置等)
第7条 機器等の設置場所は、群馬県立女子大学内の甲が指定する場所とする。
(保守業務)
第8条 保守業務の範囲及び内容は、別添「群馬県立女子大学 CALL 教室内端末・機器及び CALLサーバー等賃貸借仕様書仕様書」のとおりとする。
2 保守業務は、賃貸借期間を通じて乙の責任において実施する。
(検査)
第9条 乙は、機器等を設置しようとするときは、その旨を甲に通知し、甲の指定する検査員の検査を受けなければならない。
2 乙は、機器等の保守点検を実施したときは、速やかに点検報告書を甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
(業務に関する調査、改善に関する指示、監督等)
第10条 甲は、乙の本契約に基づく業務の実施状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は業務の実施に関して必要な指示を乙に与えることができるものとする。
2 甲は乙の実施する業務が仕様書に適合しないと認められるときは、業務の改善、若しくは停止、その他措置を求めることができる。
(保守業務報告書の提出)
第11x xは保守業務を実施したときは、作業終了後速やかに保守業務報告書を甲に提出するものとする。
(xxx及び秘密保持義務)
第12条 乙は、機器等の設置、調整、保守業務及び取引等のため、機器等の設置場所に立ち入ることができる。この場合、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本契約に基づき知り得た甲の業務上の秘密及び個人情報等を第三者に漏らしてはならない。なお、契約期間終了後、または解約後においても同様とする。
(延期の特約)
第13条 乙は、天災その他、その責めに帰することができない事由により、第2 条第2項の納入期限内に機器等を納入することができない場合は、甲に対して遅滞なく理由を付して納入の延期を求めることができる。
(契約の変更)
第14条 甲は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。
(支払方法)
第15条 乙は、甲に対し、本契約に基づく契約金額の支払い請求書を当該月の翌月以降に提出するものとする。
2 甲は、前項の請求書が正当であると認めたときは、当該月の翌月末日までに乙に対して契約金額を支払うものとする。
(遅延利息)
第16条 乙の責めに帰する事由により、第2 条第2 項の納入期限までに機器等を納入しない場合は、乙は、甲に対し遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、納入期限の到来の日の翌日から納入するまでの日数に応じ、未納部分の契約金額相当額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第
256 号) 第8 条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
(再委託の禁止)
第17 条 乙は、本契約に基づく業務を自ら行うものとし、他の者に業務の全部または一部を再委託することができない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき再委託を行った場合には、直ちに再委託先の名称及び再委託した本件業務の内容を書面により甲に通知するものとする。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき再委託を行った場合は、再委託先をして本契約に定める乙の義務と同様の義務を順守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は乙の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。
(甲の契約解除権)
第1 8 条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する事由により、第2条第2項に規定する納入期限までに機器等を納入しないとき
(2) 乙が本契約に違反したとき
(3) 乙の本契約に基づく業務の処理が不適当と甲が認めたとき
(4) 乙が本契約を履行することができないと甲が認めたとき
(5) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。) 又は役員等(乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団対策法第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下「暴
力団員」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(6) 乙が甲との契約に係る業務の遂行に当たり必要な契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず同契約等を解除しなかったとき。
(7) 本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等(以下「下請契約等」という。)の相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(8) 前7 号に定めるもののほか、本契約に違反し、その違反によって本契約の目的を達することができないと認められるとき
2 甲は前項各号の規定により本契約を解除したときは、乙は違約金として契約金額の1 0 分の1に相当する額を甲に支払わなければならない。また、契約解除により甲に損害を与えたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災その他不測の事故等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りではない。
3 甲は、第1項の規定により本契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を負わないものとする。
4 甲は、群馬県政府調達苦情検討委員会( 以下「苦情検討委員会」という。) から契約停止の通知を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。
5 甲は、苦情検討委員会から契約を破棄する提案があった場合は、契約を破棄することができる。
6 前2項の規定により、契約の執行を停止し、又は契約を破棄したときにおいて、乙に損害を生ずることがあっても、甲はその責めを負わないものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第8 条第1項第1 号に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対して行う独占禁止法第7条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合は、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令) 又は独占禁止法第85条第1 号の規定による抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(2) 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40 年法律第45 号) 第96 条の6 又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、甲の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙が第1項各号に該当することにより甲に損害が生じた場合、当該損害が前項に規定する違約金を超えなお存在する場合には、甲はその超過額を併せて乙に請求することができるものとする。
4 前条第3 項の規定は、第1 項の規定による解除の場合に準用する。
(違約金等の遅延利息)
第20 条 乙が、第1 8条第2項並びに前条第2項及び第3項に規定する金額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第21 条 賃貸借物品について、本契約の内容に適合しないこと( 以下、「契約不適合」という。)が判明した場合は、乙は甲の指示に従い、物品の交換、又は、契約不適合によって生じた損害を無償補修し、若しくは、契約不適合によって生じた損害を賠償しなければならない。
(損害賠償責任)
第2 2 条 乙は、業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償する責めを負うものとする。業務の実施により第三者に損害を与えた場合も、同様とする。
2 甲の故意又は重大な過失により機器等に損害が生じたときは、乙は甲に対し損害賠償を請求することができるものとする。ただし、その損害のうち、第21 条の規定により付された保険によりてん補された部分は除くものとする。
(保険)
第2 3 条 乙は、本機器等に対し、乙の費用で動産総合保険をつけるものとする。
(賃貸借物品の所有権)
第2 4 条 本契約に基づく機器等の所有権は、契約期間中を通じて乙に属する。
(賃貸借物品の変更・改造)
第2 5 条 甲は、機器等の一部を変更し、又は改造する必要が生じたときは、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
(賃貸借物品の移転)
第2 6 条 機器等の設置場所を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、移転するものとする。この場合の移転に要する費用負担は、甲乙協議の上決定するものとする。
(賃貸借物品の返還)
第2 7 条 賃貸借期間の満了または契約の解除の際には、甲は機器等を乙に返還する。
2 前項の搬送に要する経費及び返還に伴う機器等内のデータ消去等に要する費用は、乙が全額負担するものとする。
(権利の譲渡)
第2 8 条 甲及び乙は、互いに相手方の承諾を得ないで本契約によって生じる権利または義務を他人に譲渡、または承継させてはならない。
(関係法令の遵守)
第29 条 乙は、本契約の履行において、関係法令を遵守するものとする。甲が機器等を使用する際も同様とする。
(管理義務)
第30 条 甲は機器等を善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
(暴力団等による不当要求行為があった場合の届出義務)
第3 1 条 乙は、甲との契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為( 暴力団員等からの不当な要求行為)を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告及び警察への届出を行わなければならない。
(契約の費用)
第3 2 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(不可抗力)
第3 3 条 天災その他の不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由により、乙が本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能になったとき、乙はその責めを免れるものとする。その場合の対応措置は甲乙の協議により決定する。
(xxx)
第3 4 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約外事項)
第3 5 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、群馬県公立大学法人会計規則及びその他関連規程の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4 年〇〇月〇〇日
(甲)群馬県xx郡xx町大字上之手1 395-1 群馬県公立大学法人 理事長 xx xx
(乙) 〇〇〇〇
株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、本契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にするとともに、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、本契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、あらかじめ目的を明示した上で、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第4 乙は、甲の指示があるときを除き、本契約による業務に関して知ることができた個人情報を本契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、本契約による業務に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第6 乙は、本契約による業務に関して知ることができた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに破棄し、又は消去しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、本契約による業務については、第三者にその取扱を委託してはならない。ただし、本契約第17 条に該当する場合は、この限りではない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、本契約による業務を処理するため、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約完了後、直ちに甲に返還し、又は引
き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(業務従事者への周知及び監督)
第10 乙は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、本業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、参加団体の個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、本契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなくてはならない。
(立入調査)
第11 甲は、必要があると認めるときは、乙が本契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第12 乙は、本契約書に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。