Contract
賃 貸 借 契 約 書(案)
賃貸借物件 仙台xx道路料金所等パソコン賃貸借
(詳細は別添仕様書のとおり)
賃貸借 料 総額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)ただし,賃貸借月額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)賃貸借期間 令和2年2月1日から令和7年1月31日まで
設置場 所
1)仙台xx道路 | 管理事務所 | 宮城郡松島町根廻字xx16 | 1台 |
2) 〃 | xxx料金所 | 宮城郡利府町xx字xx13-1 | 1台 |
3) 〃 | xx海岸料金所 | 宮城郡利府町xx字放森64-1 | 1台 |
4) 〃 | 松島大郷第二料金所 | 宮城郡xxxx原字xx32-1 | 1台 |
5) 〃 | 松島大郷第一料金所 | 宮城郡xxxx原字xx19-13 | 1台 |
6) 〃 | 松島北料金所 | 宮城郡xx町根廻字xx16 | 1台 |
7) 〃 | xx奥松島本線料金所 | 東xxxx下字xx132-26 | 1台 |
契約保証金 | 金 | 円又は免除 |
宮城県道路公社(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは,パーソナルコンピューター(以下「機器」という。)の賃貸借及び保守について,次の条項により契約を締結する。
(契約の趣旨)
第1条 受注者が発注者に対して提供する機器の賃貸借及び保守については,この契約条項及び仕様書によるものとする。
(賃貸借料)
第2条 受注者は,発注者に対して毎月始めに前月の賃貸借料を請求するものとし,発注者は,受注者から請求書を受理したときは,その日から30日以内に受注者に支払うものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は,発注者から契約保証金の納付を免除された場合を除き,この契約の締結と同時に,頭書の契約保証金につき,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,賃貸借料の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 賃貸借料の変更があった場合は,保証の額が変更後の賃貸借料の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は,受注者がこの契約を履行したときは,契約保証金を返還するものとする。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は,この契約に定める債務の履行について,その全部又は一部を他に委託し,又は第三者に請け負わせてはならないものとする。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
(履行遅滞の違約金)
第5条 受注者は,その責めに帰する理由により,この契約に定める債務の履行を発注者が指定する期日までに完了することができない場合は,発注者に対し,当該履行期間の翌日から履行があった日までの日数に応じ,賃貸借料に年2.7%の割合で計算した違約金を支払わなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,賃貸借期間のうち当該履行期間の翌日から履行があった日までの期間に相当する賃貸借料を支払う義務を負わないものとする。
(据付け及び調整等)
第6条 受注者は,機器を頭書の設置場所に据付けし,機器を使用できる状態に調整を完了して発注者に引き渡すものとする。
2 発注者は,前項の業務に支障を来さないよう,設置場所における機器の受け入れ準備を完了するものとする。
3 受注者は,機器に受注者の所有に属する旨の表示をすることができるものとする。
(機器の保守)
第7条 受注者は,発注者の機器の使用に当たり適切な操作方法を指導するとともに,機器を発注者が常時正常な状態で使用できるよう従業員を派遣し,点検及び調整を行うものとする。
2 受注者は,機器が故障したときは,発注者の要請により従業員を速やかに派遣して修理し,正常な状態に回復させなければならない。この場合において,この故障が発注者の責めに帰する理由による場合以外は,その費用については受注者が負担するものとする。
(機器の追加)
第8条 機器を追加する場合は,その追加機器につき別の契約を締結するものとする。
(機器の取替え及び改造)
第9条 機器の取替え及び改造は,あらかじめ文書をもって受注者の承諾を求め,発注者の負担で行うものとする。
2 機器の取替え及び改造によって賃貸借料,その他この契約書記載の契約内容を改訂する必要が生じた場合は,その内容を検討の上,発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(機器の返還)
第10条 発注者は賃貸借期間満了又は契約の解除により機器を返還するときは,機器か ら機材以外の機械器具を取り外すなど,機器を現状に回復した上,引き渡すものとする。
2 受注者は,機器に欠陥があった場合は,その旨文書で確認するものとする。
3 機器の返還に当たっては,受注者は,機器の引渡し,荷造り及び運送に立ち会うため自己の負担で従業員を派遣するものとし,発注者はその指示に従うものとする。
(善管注意義務)
第11条 発注者は,温度,湿度,その他良好な環境の保持等善良な管理者の注意をもって機器を管理するものとする。
(損害賠償)
第12条 発注者の故意又は過失によって機器を滅失または毀損した場合は,受注者は発注者にその賠償を請求できるものとする。ただし,当該物件を原状に回復した場合は,この限りではない。
(xxx及び機密保持)
第13条 受注者は,発注者の承認を得て,受注者の従業員を機器の納入,保守管理等のため機器の設置場所に立ち入らせることができるものとする。
2 受注者は,前項の立入りに際して得た発注者の業務上の秘密は,これを第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第14条 発注者は,次の場合,この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者の責めに帰する理由によりこの契約に定める債務を履行することができないと認められるとき。
(2) 受注者が,この契約に違反し,又は不完全な履行をしたとき。
2 前項の場合,発注者は受注者に対して賃貸借料を支払わず,及びこれに関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第15条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は,受注者の行為とみなす。
(1) 受注者の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者,その他団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴対法第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。),暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し,関与する等これと関わりを持つ者として,警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下
「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認め
られる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引したり,又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,前条第2項の規定を準用する。
(契約解除の違約金)
第16条 受注者は,第14条第1項及び前条の規定により契約が解除された場合におい ては,契約保証金を違約金として発注者に帰属させるものとする。ただし,契約に際し,発注者が契約保証金を免除した場合においては,賃貸借料の100分の10に相当する 額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない
2 前項の違約金は,これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(契約解除による損害賠償)
第17条 発注者は,第14条第1項及び第15条の規定により,契約を解除した場合において損害が生じたときは,受注者に対して,その損害に相当する金額を請求することができるものとする。
2 受注者は,第14条第1項及び第15条の規定により,契約が解除された場合において損害が生じても,発注者に対して損害賠償を請求できないものとする。
(xx入札違約金)
第18条 受注者は,この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,発注者の請求に基づき,賃貸借料の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も,同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を喚起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第8条第1項の規定により喚起した抗 告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって,独禁法第7条の2第1項の規定によ り課徴金を納付すべき事業者が,同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(かし担保)
第19条 受注者は,受注者が発注者に貸し付けた機器にかしがあったときは,自己の負担において必要な修補を行い,又は同仕様の他の機器と交換しなければならない。
2 受注者が前項の修補に応じないときは,発注者がこれを行い,その費用を受注者から徴収するものとする。
3 発注者は,機器のかしにより損害を受けたときは,その損害の賠償を求めることができる。
(個人情報の管理)
第20条 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報等の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(合意管轄裁判所)
第21条 この契約に係る訴訟の必要が生じた場合は,発注者の本社所在地を管轄する仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第22条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者と受注者が協議して決めるものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自その
1通を所持する。
年 月 日
発注者 xx県道路公社
理事長 xxx xx
受注者
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に係る業務(以下「業務」という。)の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱を適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてははらない。業務が終了し,又はこの契約を解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,業務を達成するために必要な範囲で,適正かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第4 受注者は,発注者の指示がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し,又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏洩、棄損及び滅失の防止等)
第5 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏洩,棄損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(従事者への周知等)
第6 受注者は,業務に従事している者に対して,在職中及び在職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことの周知徹底を図るために必要な措置を講じなければならない。
(資料の返還等)
第7 受注者は,業務を処理するために,発注者から提供を受け,又は受注者自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料は,業務完了後直ちに返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第8 受注者は,業務を処理をするために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の運搬)
第9 受注者は,業務を処理するため,又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは,個人情報の漏洩紛失又は滅失等を防止するため,受注者の責任において,確実な方法により運搬しなければならない。
(再委託の禁止)
第10 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし,発注者が書面により承諾した場合を除き,第三者にその取扱いを委託してはならない。
(実地調査)
第11 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について,随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第12 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため,受注者に対して必要な指示を行い,又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(個人情報に関する取扱要領等の作成)
第13 受注者は,個人情報の適切な管理を確保するため業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を作成し,発注者に報告しなければならない。
(事故発生時における報告)
第14 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずる恐れのあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。