(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
入札説明書
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当者等
(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理 事 xx xx
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 xxxxx区代々木xx町3番1号
2 競争入札事項
(1) 契約件名 国立岩手山青少年交流の家警備業務 (2) 契約内容等 別冊1仕様書による。
(3) 契約期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日 (4) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊2契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除。
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第
3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物
件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和4年度に「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) xxxxx区代々木xx町3番1号
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
(電話番号)03-6407-7664
(FAX) 03-6407-7649
(E-mail) xxxxx-xxxxxxxxxx0@xxxx.xx.xx (2) 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
(3) 入札書等の受領期限
令和5年1月10日(火)12:00(必着)
(4) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。だだし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名 (イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年1月27日開札〔国立岩手山青少年交流の家警備業務〕の入
札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和5年1月27日開札〔国立岩手山青少年交流の家警備業務〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書
(6) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
令和5年1月27日(金)13:30~
国立岩手山青少年交流の家 管理研修棟3階ミーティングルーム
(9) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、
2回目以降の入札は辞退したものとみなす。
5 その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書等の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
④ 本件入札及び契約手続き並びに契約締結以降において、当機構と電話及び電子メールにより対応しなければならない。
(3)競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認及び履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記
3の競争参加資格をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者
を落札者とすることがある。
② 落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5)契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から
7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、契約責任者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(6)支払い条件 別冊2契約書(案)のとおりとする。
(7)本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類等について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 誓約書
別冊1 仕様書
別冊2 契約書(案)
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1からB3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類
Ⅰ 事前の提出書類
1.競争参加資格の確認のための書類
令和4年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し …… 1部
2.履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)契約実績書(官公庁等に対する類似の契約実績<契約書・仕様書>の写し) …… 1部
※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲での提示を求める。
また契約実績一覧表(件名、相手方、契約日、契約金額、定価等記載可能な事項)での提示を可能とする。
(2)都道府県公安委員会が発行する警備業の認定証の写し …… 1部
(3)会社の概要を示す資料(会社概要等) …… 1部
(4)業務体制表 …… 1部
(作業人数、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)
(5)業務従事予定者リスト …… 1部
3.入札書(定型封筒に入れ密封の上、封をした箇所に入札者の印で割印する) …… 1部
※契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。
4.委任状(見積書に記載する氏名が支店xxの場合に必要。様式B2) …… 1部
5.参考見積書(代表者名の記載及び社判・代表者印を捺印したもの。) …… 1部
※参考見積書については、各費目の内訳について、できる限り詳細に記載すること。
6.誓約書(代表者名の記載及び社判・代表者印を捺印したもの。) …… 1部
<提出方法>
1.提出期限 令和5年1月10日(火)12時00分(必着)
2.提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
Ⅱ 入札時の提出書類
1.委任状(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合
様式B1 若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2 及び様式B3) …… 1部
2.代理人(復代理人)の名刺 …… 1部
※ その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。
Ⅲ 落札決定後の提出書類
1.落札内訳書 …… 1部
2.委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …… 1部
3.警備業者が顧客に交付する書面等(警備業法第19条第1項による)(契約締結前分)
…… 1部
4.警備業者が顧客に交付する書面等(警備業法第19条第2項による)(契約締結時分)
…… 1部
<提出方法>
1.提出期限 落札決定後、速やかに。
2.提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
別紙2
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立岩手山青少年交流の家警備業務
入札金額 金 円也
(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立岩手山青少年交流の家警備業務
入札金額 金 円也
(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名
代 x x
住 所
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立岩手山青少年交流の家警備業務
入札金額 金 円也
(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名
復 代 x x住 所
復代理人氏名 印
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)様式B1
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和4年12月16日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立岩手山青少年交流の家警備業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間、競争加入者の代理人となる場合)様式B2
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例3:支店xxの社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)様式B3
委 任 状
私は、 を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和4年12月16日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立岩手山青少年交流の家警備業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
代理人氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合に使用してください。
(3)入札書の日付については、入札書等の受領期限日以前の日付(作成日もしくは提出日等)を記入してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、入札書の作成及び開札への参加状況により、別紙3様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人とする場合に使用してください。
③ 様式B3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)場合、支店xx、一定期間、競争加入者の代理人となっている者から本案件の代理人となる場合に使用してください。したがって、様式B3を使用する場合は、様式B2も併せて必要になります。
(3)提出書類が委任状の委任期間外とならないようご留意下さい。
別紙5
誓 約 書
令和4年12月16日付けで入札公告した「国立岩手山青少年交流の家警備業務」について、入札説明書における「3 競争参加資格」の(1)に該当しないことを誓約します。
なお、契約締結後に虚偽の事実が判明した場合には、貴機構の指示に従います。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
住 | 所 | |
会 | 社 | 名 |
代 | 表 者 | 名 |
印
仕 様 書
1.件名
国立岩手山青少年交流の家警備業務
2.業務の目的
受注者は、発注者の運営方針等を十分に理解し、本仕様書に基づき警備業務を実施することにより、施設の秩序を維持し、利用者等に安全安心な研修等の環境を提供することを目的とする。
3.履行場所
岩手県滝沢市後292
独立行政法人国立青少年教育振興機構国立岩手山青少年交流の家
4.業務実施期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日
5.業務実施日及び業務実施時間
「4.業務実施期間」における全日の以下の時間とする(詳細は別紙6「勤務時間表」参照)。
(1)通常期((2)を除く日)
16時30分~翌日8時30分(うち、仮眠時間23時~5時30分)
(2)年末年始(12月28日~1月4日)
12月28日17時15分~1月4日8時30分(うち、各日とも仮眠時間23時~5時30分)
6.業務従事者数常駐1名
7.業務従事者の配置場所
(1)業務実施場所
管理研修棟1階事務室(以下「事務室」という。)及び宿直室、別紙2「巡回経路図」と別紙3
「所内巡回経路図」に示す巡回場所
(2)仮眠場所
管理研修棟1階仮眠室(以下「仮眠室」という。)
8.業務内容
本仕様書に基づき、以下の業務を確実に実施すること。業務の詳細は、別紙1「警備業務実施要領」によるものとする。
(1)施設屋内外の巡回及び出入口等の開閉・施錠・解錠並びに建物内の消灯
(2)建物、設備、備品等に係る損壊の防止及び発見
(3)不審者、不審物等を発見した際の発注者への連絡及びその指示による対応
(4)火災等緊急事態発生時及び警報機鳴動時における早期対応
(5)外部からの電話対応及び利用者等への取次
(6)利用団体及び利用者からの要望等の取次対応
(7)来所者からの照会等に対する対応
(8)新聞の差し替え
(9)電報、FAX及び宅配便等の受領並びに発注者への連絡・引き渡し
(10)国旗・所旗の掲揚及び降納(利用者等が行う場合を除く。)
(11)16:30の利用団体との打合せへの同席
(12)南部曲り家の換気(6月~10月の期間中、南部曲家を利用団体に開放する際で発注者からの指示による)
9. 業務従事者の要件
(1)警備業法に定める訓練、研修を修了した者とする。
(2)心身ともに健康で、発注者の運営方針等や指示を理解できる者とする。
(3)本仕様書に定める業務内容を理解し、円滑に業務を遂行できる知識、技術及び経験を有する者とする。
10. 業務実施場所及び範囲
別紙2「巡回経路図」および別紙3「所内巡回経路図」のとおり。
11. 発注者及び受注者の負担区分
(1)発注者は、業務に必要な次の施設設備及び備品等を無償で貸与するものとする。
①宿直室、仮眠室、給湯設備、トイレ、浴室及び警備業務遂行のための必要最小限度の備品
②業務遂行に必要なマスターキー、無線機器、既設警備機器等
(2)受注者は、業務に必要な機材及び(1)を除く備品等を負担するものとする。
(3)発注者は、業務に必要な電話使用料、光熱水料及び燃料費を負担するものとする。(ただし、使用量を必要最小限度に抑えること。)
12.管理体制
(1)警備業法(昭和47年法律第117号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守すること。
(2)業務従事者の身元、衛生及び規律の維持に努めること。
(3)業務従事者に係る労務災害の一切は受注者の負担とする。
(4)緊急時において、速やかに必要な対応措置を講ずることができる体制を有していること。
(5)業務開始日までに、緊急時の連絡体制について説明した書類(様式任意)及び業務従事者の履歴書
(顔写真貼付)の写しを発注者へ提出し、その承認を得ること。
(6)緊急時の連絡体制、業務従事者を変更する場合は、遅滞なく(5)と同様の手続きを行うこと。
(7)発注者と常時連絡の取れる体制を整え、緊急時等においてはその指示等に従い迅速に対応すること。 (8) 契約締結時までに、都道府県公安委員会が発行する警備業の認定証の写しを発注者へ提出するこ
と。なお、契約期間中に当該認定を欠落した場合、発注者は直ちに本契約を解除するものとする。
(9)毎月の業務実施前の2週間前までに翌月分の勤務予定表を発注者へ提出するものとし、変更が生じた場合は直ちに発注者へ申し出すること。
(10)業務従事者に対して、常に清潔な専用の制服を着用し、受注者の法人(団体)名の入った名札を身に付けるとともに、身分証明証を携帯させること。
(11)業務従事者に対して、建物及び設備の配置状況等を教育するとともに、誠意ある態度と言葉使いで利用者等と接するよう指導すること。
(12)業務従事者は、常に発注者が提供する無線機を携帯すること。
13.検査
一日の業務完了後、別紙5「警備業務日報」を作成のうえ発注者に提出し、その検査を受けるものとする。
なお、別紙5「警備業務日報」は、予め発注者が用意し、受注者へ提供するものとする。
14.その他
(1)令和5年3月20日までに、前期受注者と業務の引継ぎを行うものとし、引継ぎ完了後、書面をもって発注者に報告すること。
(2)本業務の次期契約を受注しないこととなった場合は、次期受注者に対して引継ぎを行うものとし、引継ぎ完了後、書面をもって発注者に報告すること。
(3)業務実施にあたり、予め発注者と打ち合わせを行い、本仕様書の内容について発注者・受注者双方共通認識を図ること。
(4)業務従事者は、業務区域内において火災等緊急事態(管理上のものを含む。)について、発見、もしくは通報を受けた場合は、直ちに(仮眠時間を含む)発注者と連絡を取り、適切な処置及び対応を講じて被害の拡大防止等に努めること。
(5)業務従事者は、業務実施のために発注者から借用した鍵について、その指示に従い適切に使用することとし、取り扱いには十分注意すること。また、業務終了後は速やかに発注者へ返却すること。
(6)業務従事者は、発注者が実施する防災訓練等(本業務実施中に発生し得る災害等を想定したもの)に参加すること。
(7) その他本仕様書に定めのない事項が発生した場合は、発注者、受注者双方協議のうえ、決定するものとする。
別紙1
警備業務実施要領
「国立岩手山青少年交流の家警備業務」に係る業務内容は、仕様書のほかこの要領によるものとする。
1.施設屋内外の巡回及び出入口等の開閉・施錠・解錠並びに建物内の消灯
(1)巡回時間
【通常期】
<宿泊利用者有りの日> <宿泊利用者無しの日>
① 18時30分~19時15分 ①16時30分~17時15分
② 22時00分~22時45分 ②22時00分~22時45分
③ 5時45分~ 6時45分 ③ 5時45分~ 6時45分
【年末年始】
① 5時45分~ 6時45分
②13時00分~14時00分
③16時30分~17時30分
④21時00分~22時00分
(2)巡回経路及び施錠・解錠箇所
別紙2「巡回経路図」、別紙3「所内巡回経路図」、別紙4「巡回時の施錠箇所等」のとおり
(施錠箇所等の詳細については凡例等で表示。)。
(3)留意点
① 勤務開始時刻から巡回を開始する時刻までの間及び巡回業務が(1)に定める巡回終了時間よりも早く終了した場合には、事務室に待機し、業務を実施すること。
② 火災の防止(営火場の消火確認を含む)。
③ 室内及びホール・通路等の消灯、施錠の確認及び実施。
④ 正門及びxxの開閉の実施。
⑤ 通常期において巡回等のために従事場所を離れる時は、発注者に連絡を行い、その了・確認を得るものとする。帰着時も同様とする。年末・年始期間において巡回時間以外は従事場所をみだりに離れないものとする。
⑥ 宿泊利用者が無い日、年末・年始の巡回時は、所長室・事務室の施錠を行うこと。
⑦ 発注者から依頼があった場合は、グラウンドのトイレを解錠すること。
2.建物、設備、備品等に係る損壊の防止及び発見
破損および破損の恐れがあるものを発見した際には発注者に報告し、指示を仰ぐものとする。
3.不審者、不審物等を発見した際の発注者への連絡及びその指示による対応
(1)直ちに現場の状況を確認し発注者へ報告、その指示により対応するものとする。
(2)年末・年始期間の場合は、警察に通報するとともに緊急連絡担当者(別紙7「緊急連絡網」参照)へ連絡し、指示を仰ぐこととする。
1
4.火災等緊急事態発生時及び警報機鳴動時における早期対応
(1)異常通報が認められた場合及び緊急事態等の発生の場合は直ちに現場へ急行し、状況を確認、発注者へ報告、その指示により対応するものとする。
火災発生の場合には、発注者と協力し、第一に利用者等の安全確保を行い、初期消火に努めること。(緊急連絡については、別紙7「緊急連絡網」参照のこと。)
誤報であることが判明した時は、発注者へ報告後、協力して現場設備の復旧作業を行うものとする。
(2)年末・年始期間の場合は、消防、警察等の別紙8「各種緊急時の連絡機関一覧表」に通報するとともに別紙7「緊急連絡網」を参照し、緊急連絡担当者へ連絡し、指示を仰ぐこととする。
5.外部からの電話対応及び利用者等への取次
(1)通常期間
来訪者・電話対応については、発注者の指示により行うこととし、発注者への取り次ぎのみを行うものとする。その際の対応も懇切、丁寧に行うものとする。
(2)年末・年始期間(12月28日17:15から1月4日8:30まで)
来訪者・電話対応については、別紙9「来訪者記録簿」、別紙10「電話受付簿」に相手方等の必要事項を記入し、1月4日に発注者に引継ぐものとする。ただし、緊急時等においては別紙7「緊急連絡網」を参照し、緊急連絡担当者に連絡し、その指示をうけるものとする。
(3)管理係長席にある電話機の音声応答装置の当日17:15設定及び翌日8:30解除の切替業務を、通常期間及び年末年始期間に行うものとする。
6.利用団体及び利用者からの要望等の取次対応
利用団体及び利用者への対応については、発注者の指示により行うものとし、その際の対応等は懇切、丁寧に行うものとする。
7.来所者からの照会等に対する対応
(1)通常期間
来訪者対応については、発注者の指示により行うこととし、発注者への取り次ぎのみを行うものとする。その際の対応も懇切、丁寧に行うものとする。
(2)年末・年始期間(12月28日17:15から1月4日8:30まで)
来訪者対応については、別紙9「来訪者記録簿」、別紙10「電話受付簿」に相手方等の必要事項を記入し、1月4日に発注者に引継ぐものとする。ただし、緊急時等においては別紙7
「緊急連絡網」を参照し、緊急連絡担当者に連絡し、その指示をうけるものとする。
8.新聞の差し替え
(1)通常
毎朝、以下の場所の新聞を差し替えするものとする。
・図書コーナー:岩手日報、朝日新聞、xxxxxx
(2)年末・年始期間(12月28日17:15から1月4日8:30まで)日毎に整理し、所定の場所に保管するものとする。
9.電報、FAX及び宅配便等の受領並びに発注者への連絡・引き渡し
(1)通常期間
2
電報、ファックスの収受については、発注者の指示により行うこととする。
(2)年末・年始期間(12月28日17:15から1月4日8:30まで)
ファックスについては、別紙11「ファックス受理簿」に記入し1月4日に発注者に引継ぐものとし、電報等もこれに準じるものとする。ただし、緊急時等においては発注者に連絡し、その指示をうけるものとする。
10.国旗・所旗の掲揚及び降納(利用者等が行う場合を除く。)
(1)つどいの広場で朝のつどいがある場合掲揚なし
(2)つどいの広場で朝のつどいがない場合掲揚時間 6:30
(3)つどいの広場で夕べのつどいがある場合降納なし
(4)つどいの広場で夕べのつどいがない場合降納時間 17:00
※冬期間については別に指示するものとする。
11.16:30の利用団体との打合せへの同席
情報共有のため施設利用者がある場合には、16:30からの利用者との打合せに同席するものとする。
12.南部曲り家の換気(6月~10月の期間中、南部曲り家を利用団体に開放する際で発注者からの指示を受けた時)
(1)5:45の巡回時に南部曲り家の出入り口及び窓を開けるとともに、空気清浄機及びサーキュレータのスイッチを切るものとする。
(2)18:30(宿泊利用者が無い日は16:30)の巡回時に南部曲り家の出入り口及び窓を施錠し、空気清浄機及びサーキュレータのスイッチを入れるものとする。
3
巡 回 経 路 図
xx
南部曲り家
受変電室
【通常期】①
【巡回経路】
宿泊利用者有り18:30~ 事務室→車庫→管理研修棟→利用者玄関→体育館→レストラン→浴室→宿泊棟A棟→宿泊棟B棟→宿泊利用者無し16:30~ 宿泊棟C棟→宿泊棟D棟→正面玄関→受変電室→講師棟→キャンプサイト(キャンプ管理棟)→
A営火場→曲り家→事務室
【通常期】②
【巡回経路】
宿泊利用者有り22:00~ 事務室→車庫→管理研修棟→利用者玄関→体育館→レストラン→浴室→宿泊棟A棟→
宿泊利用者無し 〃
【通常期】③
宿泊利用者有り5:45~宿泊利用者無し 〃
【年末年始】①~④
宿泊棟B棟→宿泊棟C棟→宿泊棟D棟→正面玄関→xx→正門→事務室
別紙2
【巡回経路】
事務室→車庫→管理研修棟→利用者玄関→体育館→レストラン→浴室→宿泊棟A棟→宿泊棟B棟→宿泊棟C棟→宿泊棟D棟→正面玄関→受変電室→講師棟→キャンプサイト(キャンプ管理棟)→ A営火場→xx→曲り家→正門→事務室
※別紙1「警備業務実施要領 1.(1)巡回時間」参照
所 内 巡 回 経 路 図
A棟2階
宿泊棟
管理棟
A棟1階
⑩
B棟2階
B棟1階
B WC
多目的研修室A
多目的研修室B
D棟2階
C棟2階
C棟1階 ⑮ ⑭
➃ ⑯
➃
プログラム準備室
⑨
⑦
休養室
⑥ ⑤ ⑧
①
④ ③ ② ⑱
所
D棟1階
長 車
室 庫
⑬ ⑫ A
別紙3
①~⑱ xx,施錠箇所 施錠確認箇所
A 車庫シャッター開閉箇所 喫煙室 B エレベーター開閉箇所
別紙4
巡回時の施錠箇所等
1 . 通 常 期
( 1 ) 1 8 : 3 0 ( 但 し 、 宿 x x 用 者 が 無 い 日 は 1 6 : 3 0 ) 1 ) 部 屋 等 の 消 灯
2 ) 窓 の 開 閉 確 認 及 び x x 箇 所 確 認 ( ● 印 )
3 ) 喫 煙 室 の 火 気 確 認 ( ● 印 )
4 ) 南 部 曲 り 家 の x x( 6 月 ~ 1 0 月 の 期 x x に お い て 、発 注 者 よ り 指 示 を受 け た 場 合 の み )
( 2 ) 2 2 : 0 0
1 ) x x の 実 施
・ ① ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ➃ ⑱ の 内 鍵 を x x
・ ⑨ x x
・ 就 寝 時 に ③ ( 内 鍵 )、 ④ を x x 2 ) 車 庫 シ ャ ッ タ ー 閉 ( A 印 )
3 ) 正 門 及 び x x の 閉
4 ) 部 屋 等 の 消 灯
5 ) 窓 の 開 閉 確 認 及 び x x 箇 所 確 認 ( ● 印 )
6 ) 喫 煙 室 の 火 気 確 認 ( ● 印 )
7 ) エ レ ベ ー タ ー の x x ( B 印 )
( た だ し 、 エ レ ベ ー タ ー の x x は 2 2 時 3 0 分 以 降 に 行 う も の と す る )
( 3 ) 5 : 4 5
1 ) 解 錠 の 実 施
・ ① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ➃ ⑱ の 内 鍵 を x x
・ ④ ⑨ x x
2 ) 車 庫 シ ャ ッ タ ー 開 ( A 印 )
3 ) 正 門 及 び x x の 開
4 ) エ レ ベ ー タ ー の 解 錠 ( B 印 )
5 ) 南 部 曲 り 家 の 解 錠 ( 6 月 ~ 1 0 月 の 期 x x に お い て 、 発 注 者 よ り 指 示 を受 け た 場 合 の み )
2 . 年 末 ・ 年 始 期 間
( 1 ) 5 : 4 5 ~
( 2 ) 1 3 : 0 0 ~ 各 箇 所 の x x 確 認 、 部 屋 等 の 消 灯 、
( 3 ) 1 6 : 3 0 ~ 窓 の 開 閉 確 認 及 び x x
( 4 ) 2 1 : 0 0 ~
警 備 業 務 日 報
別紙5
国立岩手山👉少年交流の家
業務実施日 | 令和 年 月 日( ) |
①天候 ②気温 ℃ ③降雪 cm | ① ② ③ |
次 x | xx | 管理係長 | 管理係 |
宿泊者関係 | 宿泊団体 | 団体 | 宿直者氏名 | |||
宿泊者数 | 名 | 業務委託者氏名 | ||||
業務委託者勤務時間 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 |
〇業務報告(実施業務及び実施時間、仮眠時間等を時系列で漏れなく記入)
巡回前後の業務及び 休憩・仮眠時間 | 1 | 事務室待機 : ~ : | 20 | 事務室待機 : ~ : | 36 | 事務室待機 : ~ : | 59 | 事務室待機 : ~ : | ||
37 | 仮眠時間 : ~ : | |||||||||
巡回業務 | 事務室出発 | 2 | : | 21 | : | 38 | : | |||
巡回経路 | ①車庫 | 3 | : | 22 | : | 39 | : | |||
②管理研修棟 | 4 | : | 23 | : | 40 | : | ||||
③利用者玄関 | 5 | : | 24 | : | 41 | : | ||||
④体育館 | 6 | : | 25 | : | 42 | : | ||||
⑤レストラン | 7 | : | 26 | : | 43 | : | ||||
⑥浴室 | 8 | : | 27 | : | 44 | : | ||||
Ⓒ宿泊棟A棟 | 9 | : | 28 | : | 45 | : | ||||
宿泊棟B棟 | 10 | : | 29 | : | 46 | : | ||||
➃宿泊棟C棟 | 11 | : | 30 | : | 47 | : | ||||
⑩宿泊棟D棟 | 12 | : | 31 | : | 48 | : | ||||
⑪正面玄関 | 13 | : | 32 | : | 49 | : | ||||
⑫受変電室 | 14 | : | - | 50 | : | |||||
➃講師棟 | 15 | : | - | 51 | : | |||||
⑭キャンプサイト (キャンプ管理棟) | 16 | : | - | 52 | : | |||||
⑯A営火場 | 17 | : | - | 54 | : | |||||
⑮xx | - | 33 | : | 55 | : | |||||
➃曲り家 | 18 | : | - | 56 | : | |||||
⑱正門 | - | 34 | : | 57 | : | |||||
事務室到着 | 19 | : | 35 | : | 58 | : | ||||
連絡事項 | 災害及び事故等 | |||||||||
休養室関係 | ||||||||||
その他 ※不審者及び施設の破損等に関する事項は必ず記入すること。 |
勤務時間表
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 拘束時間 | 実働時間 | |||||||
通常期(夜) | 16時間00分 | 9時間15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
①巡回 | ②巡回 | ③巡回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(夜) | 15時間15分 | 8時間45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④巡回 | ①巡回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(昼) | 8時間45分 | 8時間00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
②巡回 | ③巡回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実働時間
別紙6
休憩時間及び仮眠時間
別紙7
令和 年度国立岩手山青少年交流の家緊急連絡網
令和 年 月 日現在
宿直員 019-688-4221
・119番通報
・初期消火
緊急連絡責任者①
所 x x 長
緊急連絡担当者②
主幹兼総務係長
xx企画指導専門職
事業推進係長
総務係員
食堂店長
緊急連絡担当者③
管理係長
副主任企画指導専門職
副主任企画指導専門職
事業推進係員
事業推進係員
パートタイム
料理長
管理係員
企画指導専門職
企画指導専門職
事業推進係員
事業推進係員
パートタイム
料理xx
パートタイム
パートタイム
パートタイム
パートタイム 外部委託業者(宿直員)
パートタイム
外部委託業者(ボイラーマン)
※ ア. 宿直員は,緊急事態が発生した場合は,第一報を「緊急連絡責任者」に入れること。
イ. 緊急連絡責任者が不在の場合は,枠内の○数字で示す順に第一報を入れることとし,第一報受信者は「緊急連絡責任者」となって連絡を担当すること。連絡を受けた職員は,次順者に連絡を行うこと。
ウ. 次順者が不在の場合は,飛び越して次の者に連絡し,その後再度,次順者に連絡を行うこと。エ. 緊急連絡網は個人情報に該当しますので,取扱・保管には細心の注意を払ってください。
別紙8
各種緊急時の連絡機関一覧表
項目 | 業者名(支所名) | 連絡先 |
警察 | ||
消防 | ||
電気 | ||
水道 | ||
ガス | ||
電話 | ||
ボイラー | ||
火災報知器関係 |
※実際の業者名および連絡先については、契約締結後、別途発注者から知らせるものとする。
別紙9
来 訪 者 記 録 簿
年月日 | 受信時刻 | 発信者 | 所 | 属 | 受信者 | 所 属 係 | 処 | 理 | 受 | 領 | 印 | 記 録 者 | |
氏 | 名 | 氏 | 名 | ||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 |
別紙10
電 話 受 付 簿
年月日 | 受信時刻 | 発信者 | 所 | 属 | 受信者 | 所 属 係 | 処 | 理 | 受 | 領 | 印 | 記 録 者 | |
氏 | 名 | 氏 | 名 | ||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 |
別紙11
ファックス受理簿
年月日 | 受信時刻 | 発信者 | 所 | 属 | 受信者 | 所 属 係 | 処 | 理 | 受 | 領 | 印 | 記 録 者 | |
氏 | 名 | 氏 | 名 | ||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 | |||||||||||||
: | 総務/管理/推進/専門職 | 1.本人に連絡済み 2.監督者に連絡済み 3.その他 | |||||||||||
殿 |
別冊2
契 約 書(案)
契約件名 国立岩手山青少年交流の家警備業務
契約金額 金 円也(月額 金 円)
(うち、消費税及び地方消費税額 金 円)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xxx 代理人理事 xxxx(以下「発注者」という。)と受注者 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)との間において、上記「国立岩手山青少年交流の家警備業務」(以下「役務」という。)について、上記の契約金額で次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(役務の提供)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(完了報告書の提出)
第3条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の完了報告書を国立岩手山青少年交流の家管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書の提出)
第4条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の請求書を国立岩手山青少年交流の家管理係に提出するものとする。
(代金の支払)
第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は免除する。
(消費税及び地方消費税)
第7条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
(契約の変更等)
第8条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(第三者委託禁止)
第9条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。
2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。
(役務の遂行不可能な場合の措置)
第10条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。
(契約の解除等)
第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(4)受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由により当該契約を解除されたとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策 法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(7)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合には、(7)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(6)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
3 第1項(1)から(6)の各号の一に該当する事由が生じた場合で、発注者が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、受注者に業務改善命令書を送付し、契約を継続できるものとする。
(違約金)
第12条 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
2 前条第3項の規定により契約を継続する場合は、受注者は違約金として、契約金額の月額の5%に相当する額の範囲内で発注者が請求する額を発注者に対し支払うものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。
2 受注者は、業務実施中に発注者の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。
3 第2項における損害に起因し、施設利用者の受け入れ停止等を行うこととなった場合は、当該損害を賠償するものとする。
4 火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10%に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第19条の規定
に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第
62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第15条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。
(1)契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。
(2)契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。
(3)契約関連情報を複製等してはならない。
(4)契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。
(5)個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。
(6)前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。
2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。
(一般事項)
第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第17条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxx区代々木xx町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx x 代理人 理 事 xx xx
受注者 住 所氏 名