段階 リスクの種類 No. リスクの内容 川崎市 事業者 共通 制度変更リスク 構想・計画リスク 1 市の政策変更による事業の変更・中断・中止など ○ 法令変更リスク 2 本事業に直接関わる法制度の新設・変更等 ○ 3 No.2以外の法制度の新設・変更等であって市が対応すべき事項 ○ 4 No.2以外の法制度の新設・変更等であって事業者が対応すべき事項 ○ 税制変更リスク 5 消費税の変更 ○ 6 本事業に関する新税の成立、税制変更(法人の利益にかかる税、消費税を除く) ○ 7...
xx市上下水道局入xx総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事基本協定書(案)
xx市上下水道局入xx総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「市」という。)と、__________(以下「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり合意し、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(注)単体企業は代表企業を、共同企業体は代表企業及び構成員を優先交渉権者とする。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、優先交渉権者が優先交渉権を与えられたことを確認し、市と優 先交渉権者の間において、本事業に係る設計及び工事について定める事業契約(以下「事業契約」という。)を締結するに当たり、それに向けての市及び優先交渉権者双方の義務について必要な事 項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 市及び優先交渉権者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 優先交渉権者は、事業契約の締結のための協議において、市の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(準備行為)
第3条 事業契約の締結前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
2 前項の準備行為を行うため、優先交渉権者は、協力企業に各業務を、それぞれ委託し又は請け負わせる等することができるものとする。
(事業契約)
第4条 市と優先交渉権者との事業契約の締結は、令和 3 年 9 月を予定とする。なお、契約に先立ち、優先交渉権者は要求水準書及び事業提案書を基に仕様書を作成すること。
(事業契約の不締結)
第5条 前条の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に市及び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 優先交渉権者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合で、事業契約の締結に支障 をきたすと認められるときは、市は、事業契約を締結しない。ただし、当該構成員(代表企業を 除く。)に代わって、応募資格要件を満たす構成員を補充し、又は、当該構成員を除く構成員で、 全ての応募資格要件を満たし、かつ設立予定の事業予定者の事業能力を勘案し、事業契約締結後 の事業運営に支障をきたさないと市が判断した場合にはこの限りでない。構成員を補充する場合、代表企業は、当該補充する構成員に本協定の条件を合意させることを要し、市が要請するときは、
本基本協定の当事者変更その他の必要な手続を行うものとする。
(1)令和 2 年 12 月に公表された「xx市上下水道局入xx総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事募集要項」に定める応募資格要件を満たしていないか、又は、満たさなくなった場合
(2)本事業の当事者となる目的でなした行為に関して、次の各号のいずれかに該当する場合
ア xx取引委員会が、優先交渉権者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独
占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令
(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
x xx交渉権者(役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第
198 条の規定による刑が確定したとき。
3 前項第 2 号に該当し、事業契約を締結しない場合には、市は、提案金額並びにこれに係る消費税 及び地方消費税の 10 分の 2 に相当する額を優先交渉権者に請求できるものとし、優先交渉権者は、市の請求があり次第、不正行為に対する賠償金として、市の指定する期間内に支払わなければな らない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号に該当する行
為又は同項第 6 号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第 6
項に規定する不当廉売であるとき。
(2)前号に規定するもののほか、排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、市に金銭的な損害を与えないものであることを優先交渉権者が証明し、その証明を市が認めるとき。
(3)優先交渉権者(役員又は使用人。以下この号において同じ。)について刑法第 198 条の規定によ
る刑が確定したとき。ただし、優先交渉権者について同法第 96 条の 6 の規定にも該当するとして刑が確定したときを除く。
4 前項の規定は市に生じた実際の損害額が請負金額の 10 分の 2 に相当する額を超えると市が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 優先交渉権者が故意に事業契約を締結しない場合には、市は、提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に相当する額を優先交渉権者に請求できるものとし、優先交渉権者は、市の請求があり次第、当該請求において定められた金額の違約金を市に支払うものとする。なお、市に生じた実際の損害額が請負金額の 10 分の 1 に相当する額を超えると市が認定したときは、その超過額について賠償金の請求を妨げるものではない。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日から事業終了までの期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結不調、もしくは事業契約が破棄となった場合は、その確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前2 項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第8 条、第9 条及び第10 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(責任分担)
第7条 市と優先交渉権者との間の責任分担は、本協定の別紙(リスク分担表)によるものとする。
(秘密保持)
第8条 市及び優先交渉権者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密とすることを条件に受領した情報(以下「秘密情報」という。)を責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的で使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示してはならない。また、事前承諾を得て第三者に開示する情報は、第三者においても秘密情報として扱うことを条件とする。なお、既に公知の内容である情報、又は、秘密情報が公知となった情報は、秘密情報には含まれないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、市及び優先交渉権者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
3 市は、前2項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
4 優先交渉権者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第9条 優先交渉権者は、事前に市の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならないものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第10条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、本協定に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第11条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び優先交渉権者が誠実に協議して定めるものとする。
(公募型プロポーザル方式による契約に関する特約)
第12条 公募型プロポーザル方式による契約について、受注者は、提出した技術提案に基づき施工するものとし、技術提案に係る設計変更は原則として行わないものとする。
2 この契約に関して、受注者の技術提案が達成されなかったときは、自然災害等の不可抗力によ
り達成されない場合を除き、受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
3 前項の場合、違約金の額は、次の式により算定する。
違約金の額(税抜き) = 当初の契約金額 - 技術提案等が達成できなかった場合の技術評価点
÷ 契約時の技術提案に基づく技術評価点 × 当初の契約金額
なお、計算の過程では小数点第 5 位以下を切り捨てて計算し、算出した違約金の額に小数点以下
の値が含まれる場合は、小数点以下第 1 位以下を切り捨てる。
以上の証として、本基本協定書を__通作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和__年__月__日
(市) xxxxxxxxx 0 xx
xx市上下水道事業管理者 xx x
(優先交渉権者) (代表企業)住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
(優先交渉権者)住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
(優先交渉権者)住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
別紙 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | xx市 | 事業者 | |
共通 | 制度変更リスク | 構想・計画リスク | 1 | 市の政策変更による事業の変更・中断・中止など | ○ | |
法令変更リスク | 2 | 本事業に直接関わる法制度の新設・変更等 | ○ | |||
3 | No.2以外の法制度の新設・変更等であって市が対応すべき事項 | ○ | ||||
4 | No.2以外の法制度の新設・変更等であって事業者が対応すべき事項 | ○ | ||||
税制変更リスク | 5 | 消費税の変更 | ○ | |||
6 | 本事業に関する新税の成立、税制変更(法人の利益にかかる税、消費税を除く) | ○ | ||||
7 | 法人の利益にかかる税の変更 | ○ | ||||
許認可リスク | 8 | 事業者の帰責事由による許認可取得遅延 | ○ | |||
9 | 上記以外の事由による許認可等取得遅延 | ○ | ||||
社会リスク | 住民対策 | 10 | 施設設置そのものに関する住民対策 | ○ | ||
11 | 事業者が実施する業務に関する住民対策(主に、工事及び運用時の騒音・振動・悪臭、工事車両の出入り等への対策) | ○ | ||||
環境保全 | 12 | 事業者が実施する業務に関する環境問題(周辺への大気・水質等の環境悪化等) | ○ | |||
第三者賠償 | 13 | 市の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | |||
14 | 事業者の帰責事由(調査・施工・管理運営等に伴うもの、管理注意義務を怠った場合など)により第三者に与えた損害 | ○ | ||||
第三者からの損害 | 15 | 市の帰責事由により第三者から与えられた損害 | ○ | |||
16 | 事業者の帰責事由により第三者から与えられた損害 | ○ | ||||
安全確保リスク | 17 | 設計、施工業務における安全性の確保 | ○ | |||
保険リスク | 18 | 施設の設計・施工段階のリスクをカバーする保険 | ○ | |||
経済リスク | 物価変動リスク | 19 | 物価変動による費用増減リスク(一定の範囲内) | ○ | ||
20 | 物価変動による費用増減リスク(一定の範囲を超えた部分・急激なインフラ等) | ○ | ||||
中止・延期リスク | 構成員・協力会社リスク | 21 | 構成員・協力会社の能力不足等による事業悪化 | ○ | ||
債務不履行リスク | 22 | 市の帰責事由による(市の債務不履行)事業の中止・延期・方針変更 | ○ | |||
23 | 市の帰責事由による支払の遅延・不能によるもの | ○ | ||||
24 | 事業者の帰責事由による(事業破綻、事業放棄など)事業の中止・延期 | ○ | ||||
不可抗力リスク | 不可抗力リスク | 25 | 戦争、暴動、天災等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの | ○※1 | ||
契約締結前 | 契約前リスク | 応募費用リスク | 26 | 応募に係る費用負担 | ○ | |
契約リスク | 27 | 市の帰責事由による契約の未締結 | ○ | |||
28 | 事業者の帰責事由による契約の未締結 | ○ | ||||
議会議決リスク | 29 | 債務負担行為に関する議会の不承認 | ○ | |||
設計 | 設計リスク | 設計リスク | 30 | 市が提示した与条件の不備 | ○ | |
31 | 事業者が実施した設計の不備 | ○ | ||||
用地等リスク | 32 | 建設予定地の確保に関すること | ○ | |||
33 | 建設に要する資材置き場等の確保に関すること | ○ | ||||
34 | 土壌汚染、地下埋設物に関するもの | ○ | ||||
測量・調査リスク | 35 | 市が実施した測量・調査に関するもの | ○ | |||
36 | 事業者が実施した測量・調査に関するもの | ○ | ||||
建設リスク | 工事完了の遅延 | 37 | 市の指示等により契約期日までに施設が完工しない場合 | ○ | ||
38 | 事業者の帰責事由により契約期日まで完工しない場合 | ○ | ||||
工事費増減 | 39 | 市の指示による工事費の増加 | ○ | |||
40 | 事業者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | ||||
仕様未達 | 41 | 検査等において要求水準の未達が発見された場合 | ○ | |||
引渡前損害リスク | 42 | 工事目的物の引渡し前に工事目的物、工事材料又は建設機械器具について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害 | ○ | |||
事業終了 | 終了手続き | 事業終了時の移管手続リスク | 43 | 施設移管手続きに伴う諸費用発生、共同企業体の清算手続きに伴う損益等 | ○ | |
事業終了時の施設状態 | 44 | 事業終了時の施設状態における契約内容との不適合 | ○※2 |
※1 事業契約書(案)の内容とする 。
※2 契約不適合における履行の追完の期間は、土木建築構造物は2年間、機械電気設備及び場内整備における舗装工事は1年間とする。詳細は、「xx市上下水道局工事請負契約約款」を確認すること。