Contract
西部浄化センター
下水汚泥固形燃料化事業
未利用用地利活用事業契約書(案)
(令和 3 年 12 月 9 日修正版)
令和3年 12 月
松山市公営企業局
西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業未利用用地利活用事業契約書
1. 事 業 名 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業未利用用地利活用事業
2. 履行場所 xxxxxxx0000-00
3. 履行期間 自 締結日の翌日
至 令和 年 月 日【第2条第1項第3号の撤去期間の満了日】
4.契約金額 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
本事業に関して、発注者が受注者の出資者及びその他の者との間で締結した令和_
_年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな未利用用地利活用事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____との間の建設工事請負契約及び維持管理運営業務委託契約(入札説明書等に定義された意味を有する。)とともに特定事業契約を構成することを確認する。
なお、この契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 所在地 xxxx番町四丁目4-6
xx市公営企業管理者
○印
受 注 者 所在地
商 号 ○印
第1条 (総則)
この契約は、発注者所有の西部浄化センター内の未利用用地の受注者による使用を許可し、有効活用を行う未利用用地利活用事業に関し、基本的な事項を定めるものである。
2 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、実施方針、入札説明書等(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、その他入札公告の際に発注者が公表した一切の書類及びこれらに対し提出された質問に対して発注者が公表した回答。以下同じ。)及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。なお、この契約、基本契約、入札説明書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約、基本契約、入札説明書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が入札説明書等に優先するものとする。
3 受注者は、未利用用地利活用事業を実施する場所が公共事業用地であることを了解しており、この契約の有効期間の全期間において、未利用用地利活用を行うことで下水道事業に対する何らかの寄与を行うことを認識しかつ了解しているものとする。
4 発注者及び受注者は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第2条 (履行期間)
未利用用地利活用事業の履行期間は、以下のとおりとする。
(1) 設計・建設期間 この契約の締結日から令和 年 月 日まで
(2) 事業実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
(3) 撤去期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで【撤去期間の満了日については、提案内容に応じて局が決定します。】
2 前項の各期間については必要に応じ変更を認める。なお、期間変更を行う場合には、発注者及び受注者の誠実な協議によるものとする。
第3条 (設計・建設)
受注者は、入札説明書等及び事業提案書の定めるところに従って、第2条第1項第
1号記載の設計・建設期間が満了するまでに、受注者の負担により未利用用地利活用に関する施設の設計及び建設を完了させる。
2 未利用用地利活用事業に試運転が必要であって、何らかの必要な下水資源がある場合、必要な下水資源は、発注者が無償で提供する。
3 未利用用地利活用に関する設備の所有権は、受注者に帰属するものとし、建設後においても発注者に移転しない。
第4条 (維持管理・運営)
受注者は、受注者の費用負担において、この契約、入札説明書等及び事業提案書に
従い、未利用用地利活用に関する設備の維持管理・運営を行う。受注者は、その責任により、これを第三者に委託して行うことができる。
第5条 (土地の使用許可)
受注者は、発注者に対し、xx市公営企業局固定資産管理規程(平成11年企業局規程第11号)(以下「固定資産管理規程」という。)第22条に基づき、未利用用地利活用事業に利用する西部浄化センター内の敷地(以下、「本敷地」という。)の使用許可(更新許可を含む)を申請するものとし、発注者は、かかる申請があった場合には、受注者に対し、令和 年 月 日【契約締結日ないしは建設期間の開始日】から令和 年 月 日【撤去期間の満了日】までの期間を含む期間において、又は第2条第2項により事業期間が変更された場合はこの期間を含む期間に達するまでの期間において、その申請を固定資産管理規程第25条第1項において許容される期間について承認し、使用許可期間の更新申請を承認するものとする。ただし、使用許可期間は、発注者及び受注者協議の上で、固定資産管理規程の範囲内で変更することができるものとする。
第6条 (使用料)
未利用用地の使用に伴う使用料は、別記によるものとする。
第7条 (実績確認)
発注者が未利用用地利活用事業の実績の確認を行う場合には、受注者はこれに協力する。
第8条 (契約内容の変更等)
発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、相手方と協議の上、この契約の内容を変更し、又は契約を解除することができる。
2 前項の規定により業務範囲を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
第9条 (不可抗力の場合)
不可抗力のために発注者又は受注者の事業の継続が不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
第10条 (有効期間)
この契約の有効期間は、この契約の締結時から次の各号に掲げる日のうち到来するのが最も早い日の後、第11条に定める原状回復がなされた日、又は未利用用地利活用事業に関する設備の買取に関する合意が成立し、発注者への引渡しがなされた日までとする。なお、第2条第2項により履行期間を変更した場合にはそれに従う。
(1) 第2条第1項第3号の撤去期間の満了日(令和 年 月 日)
(2) 第8条第1項に基づきこの契約が解除された日
(3) 第5条に基づき本敷地の使用許可期間が終了した日
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、この契約に受注者がその責めに帰すべき事由により違反したときは、受注者に最長60日の猶予期間を与え、猶予期間内に是正が認められないときはこの契約を解除することができるものとし、第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。ただし、本項に基づくこの契約の終了後も、第11条に定める発注者の原状回復ないしは設備買取の請求、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求、その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。
3 第1項の定めにかかわらず、建設工事請負契約又は維持管理・運営委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合、又は締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営委託契約のいずれかが解除された場合、この契約は当該日付をもって終了する。ただし、本項に基づくこの契約の終了後も、第11条に定める発注者の原状回復ないしは設備買取の請求、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求、その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。なお、締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営委託契約のいずれかが発注者により解除された場合、これにより受注者又は第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
4 第2条第1項に定める履行期間より前にこの契約が解除された場合、発注者と受注者の間で協議による別段の合意が成立しない限り、本敷地について、発注者の求める更地化若しくは原状回復又はその両方を行うものとする。この場合、この契約の解除が発注者の責による事由の場合は発注者が費用負担するものとし、受注者の責による事由の場合は受注者が費用負担するものとする。
第11条 (原状回復)
受注者は、第5条に基づく本敷地の使用許可期間が終了した場合、又はこの契約が終了・解除された場合は、発注者の指示に従い、速やかに未利用用地利活用事業に関する設備を撤去するほか、本敷地上及び地下に受注者が所有し又は監理する工事材料、機械器具、仮設その他の物件があるときは、これらを撤去し、本敷地を原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が未利用用地利活用に関する設備の買取りを希望する場合は、発注者は、この契約の終了の1年6カ月前までに(本敷地の使用許可が取り消された場合においては取り消し後速やかに、その他やむを得ない場合は終了後速やかに)受注者に対してその旨を書面にて通知するものとする。この場合、発注者及び受注者は、未利用用地利活用事業に関する設備の買取条件を誠実に協議して別途合意書面を取り交わすものとする。
第12条 (管轄裁判所)
発注者及び受注者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、松山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第13条 (その他)
この契約に定めるもののほか、関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者の間で協議して定めるものとする。
(以下余白)
別記(第6条関係)
受注者が支払う使用料(入札説明書 別紙2による。)
以上。