Contract
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者 (以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添の図面及び仕様書(この契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。)に従い、契約書記載の工事の請負契約を履行しなければならない。
2 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、乙が、その責任において定めることができる。
3 工期が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日、12 月 29
日から同月 31 日までの期間、1月2日、同月3日、土曜日及び日曜日は、この日数に算入しない。 (工事用地の確保)
第2条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに、確保しなければならない。
(関連工事の調整)
第3条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の 行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第4条 乙は、設計図書に基づき、すみやかに、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 (権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して、下請負人につき、その名称その他必要な事項の通知を求めることができる。 (特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事の施工の状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査
3 甲は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、書面をもって乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面をもってこれを行わなければならない。 (現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 乙は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は、「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合
は、「専任の主任技術者」とする。以下同じ。)及び専門技術者(建設業法第 26 条の2の規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、書面をもってその氏名を甲に通知しなければならない。現場代理人、主任技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、工事の施工に関し、この約款に基づく乙の一
切の権限を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認められる場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) 第 17 条第1項又は第4項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
4 第2項の規定にかかわらず、乙は、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (工事関係者に関する措置請求)
第 11 条 甲又は監督員は、現場代理人、主任技術者、専門技術者、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面をもって甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面をもって乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 12 条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において甲又は監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲又は監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、乙は、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 13 条 乙は、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前 2 項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、甲が必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第 1 項又は第 2 項の立会い若しくは見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(支給材料、貸与品及び発生品)
第 14 条 甲から乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品を乙の立会いを受け、確認して引き渡さなげればならない。この場合において、乙は、その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、遅滞なく書面をもってその旨を甲又は監督員に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 甲は、乙から第 2 項の通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、乙に対して、その旨を明らかにした書面をもって、当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。
5 甲は、前項の要求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は次項の規定により、支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければな
らない。
6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第 17 条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
7 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の確認により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項の規定を準用する。
8 乙は、工事の完了、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は工事の施工に伴い生じた発生品及び使用目的が終了した貸与品を設計図書で定めるところにより甲に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、甲又は監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
9 乙は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 15 条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるときは、第 17 条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
2 甲又は監督員は、乙が第 12 条第2項若しくは第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、又は確認することができる。この場合において、当該検査等及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第 16 条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に明示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、第1項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
5 甲は、第1項の事実についての確認が、甲乙間で一致しない場合において、乙が工事を施工することができないと認められるときは、次条第 1 項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
(工事の変更、中止等)
第 17 条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項の規定により、工期又は契約金額を変更しなければならない。
2 工期又は契約金額の変更は、甲乙協議して定める。
3 甲は、工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、乙が工事の続行に備え、工事現場等を維持するために増加費用を必要とするときは、その増加費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、甲乙協議して定める。
4 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第 18 条 乙は、正当な理由により工期内に工事を完了することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって、工期の延長を求めることができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 19 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して、書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面をもって定めなければならない。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙と協議のうえ、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して契約金額を変更しなければならない。 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 20 条 甲又は乙は、工期内に賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって契約金額の変更を求めることができる。
2 前項の規定による請求は、契約締結の日から 12 月を経過した後でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第2項中「契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ契約金額が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、協議により契約金額を適当な額に変更することを求めることができる。
7 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ契約金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、甲乙協議して契約金額を変更するものとする。
(臨機の措置)
第 21 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第 22 条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 23 条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を 怠ったことにより生じたものは、乙がこれを負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協議してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗カによる損害)
第 24 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、甲乙双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の既済部分、工事仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具に損害を生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して書面をもって契約金額の変更又は損害額の負
担を求めることができる。
4 甲は、前項の規定により乙から契約金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の既済部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品若しくは建設機械器具であって検査又は立会いその他乙の工事に関する記録等により確認し得るものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。)のうち契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲乙協議して定める。
(1) 工事の既済部分に関する損害を受けた既済部分に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 検査済持込材料、支給材料、貸与品及び発生品に関する損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品及び発生品に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による契約金額の変更又は損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「契約金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、甲がこれを負担する。この場合において甲が負担すべき額は、甲乙協議して定める。
(契約金額の変更に代える工事内容の変更)
第 25 条 甲は、第 14 条から第 17 条まで、第 19 条から第 22 条まで、前条又は第 29 条の規定により契約金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、契約金額の増額の全部又は一部に代えて、工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 26 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に対して、書面をもって検査の請求をしなければならない。
(1) 工事が完了したとき。
(2) 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。
(3) その他必要があるとき。
2 甲は、前項第1号に係る通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、前項第2号及び第3号に係る通知を受け、その通知を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ乙の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、乙に通知のうえ、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 乙は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又はき損したものを原状に復する費用は、すべて乙の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。
7 乙は、第2項の完了検査に合格しない場合で、甲が特に1回に限り改造又は補修を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は補修が完了したときは、第2項、第4項、第5項及び前項の規定を準用する。
8 前項の改造又は補修が直ちに完了しないとき又はその検査に合格しないときは、甲は、工期経過後の日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 38 条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第 27 条 乙は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 40 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満
了したものとみなす。 (契約保証金)
第 28 条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増滅するものとする。ただし、既納保証金が変更後の契約金額の 10 分の1以上あるときは、乙は、さらに納付を要しない。
2 甲は、第 26 条第2項又は第7項の完了検査に合格したとき又は第 41 条第1項若しくは第 42 条第1項の規定により契約が解除されたときは、乙の書面に基づく請求により、40 日以内に契約保証金を返還する。
3 甲は、契約保証金について、利息を付さない。 (部分使用)
第 29 条 甲は、第 26 条第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の使用により、乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、甲乙協議して定める。
(前払金)
第 30 条 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27
年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工期を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、次の各号の区分に応じ、乙の書面に基づく請求により、前払金として支払う。
(1) 土木、建築及び設備等の工事契約金額の4割を超えない範囲内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 前号の工事に係る設計、調査及び測量契約金額の3割を超えない範囲内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会杜と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を甲に提出したうえで、前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
4 甲は、前項の規定にかかわらず、予算執行上の都合その他止むを得ない理由があると認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第 31 条 甲は、前条第 1 項の規定により前払金の支払をした後、工事内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、支払済の前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることができる。
2 乙は、前項の規定により、受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払を受けようとするときは、あらかじめ保証事業会社と締結した保証契約を変更し、変更後の保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を甲に提出したうえで、前払金の追加払を請求しなければならない。
3 乙は、甲から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、甲が指定する日までに受領済みの前払金額から超過額を返還しなければならない。
4 前項の場合において、甲は、乙が返還期限までに超過額を返還しなかったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。なお、その額に 100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 32 条 乙は、前条第2項の規定による場合のほか、工事内容の変更その他の理由により工期を延長した場合は、甲がその必要がないと認める場合を除き、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第3項の規定による場合又は工事内容の変更その他の理由により工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を直ちに甲に提出しなければならない。
(前払金の使途制限及び返還)
第 33 条 乙は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大
臣が決定する率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。なお、その額に 100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(中間前払金)
第 33 条の2 甲は、乙が中間前金払にかかる認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、乙の書面に基づく請求により、契約金額の 20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第 34 条の規定による部分払を行った場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の認定を受けようとするときは、あらかじめ、甲に対して書面により認定の請求をしなければならない。
3 甲は前項の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の中間前払金の支払いを受けようとするときは、前項の認定結果の通知を受けた後(甲が別に中間前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証証書を甲に提出したうえで、中間前払金の請求をしなければならない。
5 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の中間前払金を支払う。
6 第 31 条から前条までの規定は、中間前払金を支払った場合について準用する。 (部分払)
第 34 条 甲は、工事の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるとき(入札心得書等において、乙の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。)は、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。製作及びすえ付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終ったもの又は甲の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して甲の指定する場所へ持込みが終ったものについては、甲は、工事完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第 27 条第 1 項
及び第 2 項の規定を準用する。
2 前項の既済部分の代価(製作代価を含む。以下同じ。)は、甲が認定する。
3 第 30 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前2項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。
9 既済部分の代価
部分払金額≦既済部分の代価× - 前払金額 ×
10 契約金額
4 第 1 項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第 22 条、第 23 条及び第 24 条の規定を準用する。
(一部しゅん工)
第 35 条 工事目的物について、甲が設計図書において、工事の完了に先だち引渡しを受けるべきことを指定した部分 (以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第 26 条中「工事」とあるの
は、「指定部分に係る工事」と、第 27 条中「契約代金」とあるのは、「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第 36 条 乙は、甲が第 30 条の規定に基づく支払又は前条において準用される第 27 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面をもって、その旨を甲に通知しなければならない。
2 第 17 条第 3 項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。 (かし担保)
第 37 条 工事目的物にかしがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 26 条第6項(第 35 条においてこの規定を準用する場合を
含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、木造の建物の建築工事請負契約及び設備工事(電気工事、給排水衛生工事、暖冷房工事等をいう。)請負契約の場合は、1年とする。なお、前項のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は 10 年とする。
3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に定める住宅を新築す
る建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政
令第 64 号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
4 工事目的物が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、甲は、第2項又は第3項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
6 乙がかしの修補に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責を負わない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 38 条 乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、
閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。なお、その額に 100 円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定にあたり契約金額から控除する。
3 甲の責に帰すべき理由により、第 27 条第2項(第 35 条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。なお、その額に 100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権等)
第 39 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) その責に帰すべき理由により、工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反したために契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第 42 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当すると判明したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保、又は履行保証保険契約による保証金額を含む。)は甲に帰属する。
3 江戸川区契約事務規則第46 条第2 項第2 号から第6 号に基づき契約保証金の全部または一部を免除されたときは、乙は、契約金額の 10 分の 1 相当額又は不足額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した指定部分及び検査に合格した既済部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 39 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選
任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第 48 条に定める特約条項によりこの契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 40 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第 39 条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。 (協議解除)
第 41 条 甲は、工事が完了しない間は、第 39 条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議のうえ契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては第 43 条第2項及び第3項の規定を準用するものとし、甲は、解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 42 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第 16 条第5項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
(2) 第 17 条第1項の規定により工事内容を変更したため、当初の契約金額が3分の2以上減少したとき。
(3) 第 17 条第1項の規定による工事の施工の中止期間が当初の工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が 180 日を超えるときは、180 日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、その中止が解除されないとき。
(4) 甲が契約に違反したために工事を完了することが不可能となったとき。
2 前項第3号の場合において、日数の計算は、第1条第3項の規定を準用する。
3 第 43 条第2項及び第3項並びに前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。 (解除に伴う措置)
第 43 条 契約が解除された場合においては、甲又は乙は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 甲は、工事の既済部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び必要と認める持込工事材料に対して、相当と認める金額(第 34 条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額)を支払い、その引渡しを受けるものとする。
3 前項の場合において、第 30 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 34 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、前項の規定による支払額から控除する。なお、乙は、受領済みの前払金額に余剰があるときは、甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。この場合においては、第 31 条第4項の規定を準用する。
4 乙は、第 14 条の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、第 14 条の規定による支給材料があるときは、工事の既済部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は工事の既済部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、工事用地等に、その所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件及び前2項の貸与品又は支給材料のうち甲に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに工事用地等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、甲は、乙に代って当該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。この場合において、乙は、甲の処分等について異議を申し出ることができないとともに、甲のこれに要した費用を負担しなければならな
い。
8 第4項から第6項までに規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 39 条又は第 39
条の2第2項の規定によるものであるときは甲が定め、第 41 条又は前条の規定によるものであるときは甲乙協議して定める。
(賠償の予定)
第 44 条 乙は、第 40 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、
契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第 40 条第
1項第2号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第 45 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第 46 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合は、甲及び乙は、建設業法に定める建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、公示催告手続及び仲裁手続に関する法律の規定が適用される。
(仲 裁)
第 47 条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、甲乙合意のうえ、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(暴力団排除等に関する特約条項)
第 48 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるものとする。 (補 則)
第 49 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。