Contract
ガス基本契約要綱
2021年1月1日 実施
中部電力ミライズ株式会社
ガ ス 基 x x 約 要 綱
目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用 1
2 要綱の変更 1
3 定 義 2
4 単位および端数処理 5
5 実 施 細 目 6
Ⅱ 契約の申込み 7
6 ガス需給契約の申込み 7
7 ガス需給契約の成立および契約期間 9
8 需 要 場 所 9
9 ガス需給契約の単位 9
10 供給の開始 10
11 承諾の限界 10
12 ガス需給契約書の作成 10
Ⅲ ガス料金の算定および支払い 11
13 ガ ス 料 金 11
14 ガス料金の適用開始の時期 11
15 検 針 日 11
16 ガス料金の算定期間 12
17 ガス使用量の算定 12
18 ガス料金の算定 13
19 日 割 計 算 13
20 ガス料金の支払義務および支払期日 13
21 単位料金の調整 15
22 ガス料金その他の支払方法 16
23 延 滞 利 息 18
24 ガス料金の精算 18
25 保 証 金 19
Ⅳ 使用および供給 21
26 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性 21
27 適正契約の保持 22
28 需要場所への立入りによる業務の実施 22
29 供給または使用の制限等 22
30 供給または使用の制限等の解除 24
31 違 約 金 24
32 損害賠償の免責 25
Ⅴ 契約の変更および終了 26
33 ガス需給契約の変更 26
34 名義の変更 26
35 ガス需給契約の廃止 26
36 解 約 等 27
37 ガス需給契約の消滅または変更にともなうガス料金その他の精算. 28 38 ガス需給契約消滅後の関係 28
Ⅵ ガス工事 29
39 ガス工事の申込みおよび実施 29
40 x x x 事 29
41 本支管工事 30
42 ガスメーター等の取付け 30
43 工事負担金等の申受けおよび精算 31
Ⅶ 保 安 32
44 供給施設の保安責任 32
45 消費機器に関する周知および調査 33
46 保安に対するお客さまの協力 34
47 お客さまの責任 35
48 供給施設等の検査 36
49 ガス事故の報告 36
Ⅷ そ の 他 37
50 供給条件の説明等 37
51 需要情報の提供 38
52 不可抗力による免責 38
53 管轄裁判所 39
54 反社会的勢力の排除 39
附 則
別 表
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この「ガス基本契約要綱」(以下「基本要綱」といいます。)は,当社が,一般ガス導管事業者である東邦瓦斯株式会社(以下「一般ガス導管事業者」といいます。)の小売託送供給約款およびその他の供給条件等(以下
「託送約款等」といいます。)にもとづく託送供給により,一般の需要に応じてガスを供給するときに共通して適用される基本的な契約条件を規定したものであり,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この基本要綱は,当社がガス料金等のサービスの内容ごとに別途定める個別の要綱(以下「個別要綱」といいます。)と合わせて適用いたします。なお,お客さまは,原則として,個別要綱を適用されてから1年に満たないで他の個別要綱に変更することはできません。
(3) この基本要綱に定める事項について個別要綱に異なる定めがある場合は,当該事項についてはこの基本要綱によらず,個別要綱の規定を適用するものといたします。
2 要綱の変更
(1) 当社は,次の場合に,この基本要綱および個別要綱を変更することがあります。
イ 消費税および地方消費税の税率(以下あわせて「消費税率」といいます。)が変更された場合
ロ イの場合のほか,関係する法令が制定され,もしくは改廃された場合ハ 一般ガス導管事業者の託送約款等が変更された場合
ニ その他当社が必要とする場合
(2) この基本要綱および個別要綱を変更する場合,この基本要綱および個別要綱の変更後の規定は,変更前よりご契約いただいているお客さまに対しても適用するものといたします。
(3) この基本要綱および個別要綱を変更する場合,当社は,50(供給条件の説明等)で定めるところにより,変更の内容等をお客さまにお知らせいたします。
(4) この基本要綱および個別要綱を変更する場合,契約期間の途中であっても,ガス料金その他の供給条件は,(3)のお知らせの際に定める日から変更後の基本要綱および個別要綱によるものといたします。
3 定 義
次の言葉は,この基本要綱および個別要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 熱 量
摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは,法令で定める方法によりその熱量を測定します。
(2) 標準熱量
(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。 (3) 最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。 (4) 圧 力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。 (7) ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって,ガス事業のために用いるものをいいます。なお,(8)の供給施設はすべて「ガス工作物」にあたります。
(8) 供給施設
ガス工作物のうち,(9)から(12)までの導管,(13)の整圧器,(14)の昇圧供給装置,(15)のガスメーターおよび(17)のガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) x x 管
原則として公道(道路法その他の関係法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい,付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお,私道に埋設する導管の取扱いについては,託送約款等の定めおよび一般ガス導管事業者の取扱いにしたがうものといたします。
(10) 供 給 管
本支管から分岐して,お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 内 管
(10)の境界線から(17)のガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12) ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
(13) 整 圧 器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で,蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) ガスメーター
ガス料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) マイコンメーター
ガスメーターのうち,マイクロコンピューターを内蔵し,ガスの使用状態を常時監視して漏えい,ガス使用量の急増または長時間使用時等,あらかじめ一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときにガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17) ガ ス 栓
ガス工作物の末端に設置され,(19)の消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
(18) メーターガス栓
ガス栓のうち,ガスメーター入口に設置され,ガスの供給開始時等に操作するものをいいます。
(19) 消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい,消費機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(20) ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(21) 需要場所
お客さまが当社の供給するガスを使用する場所をいいます。
(22) ガス需給契約
当社がお客さまの需要に応じてガスを供給するときの,この基本要綱およ
び個別要綱による契約をいいます。
(23) 契約種別
個別要綱で定める各料金プランをいいます。
(24) 電気需給契約
当社がお客さまの需要に応じて電気を供給するときの,当社の「特定小売供給約款」,「基本契約要綱(低圧)」,「基本契約要綱(高圧)」もしくは「基本契約要綱(特別高圧)」ならびにその個別要綱もしくは料金表による契約をいいます。
(25) ガス料金
お客さまと当社とのガス需給契約にもとづき発生し,計算される料金をいいます。
(26) 電気料金
お客さまと当社との電気需給契約にもとづき発生し,計算される料金をいいます。
(27) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 単位および端数処理
この基本要綱および個別要綱においてガス料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) ガス使用量の単位は,1立方メートルとし,一般ガス導管事業者がガスメーターの読みによりガスの供給量を計量する際は,小数点第1位以下の端数を切り捨ていたします。
(2) ガス料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨ていたします。
5 実 施 細 目
この基本要綱および個別要綱の実施上必要な細目的事項は,この基本要綱,お客さまが適用を受ける個別要綱および託送約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 ガス需給契約の申込み
(1) お客さまが新たにガス需給契約を希望される場合は,あらかじめこの基本要綱および適用を希望される個別要綱を承認のうえ,次の事項その他当社が必要とする事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
適用を希望される個別要綱,需要場所(一般ガス導管事業者からお客さまに割り振られる供給地点特定番号を含みます。),供給を希望されるガスの圧力,設置予定の消費機器,ガスメーターの個数,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,ガス料金の支払方法および当社との電気需給契約の有無
(2) (1)によりガス需給契約の申込みをされる場合は,お客さまは,あらかじめ,次の事項を承諾するものといたします。
イ お客さまが,この基本要綱および個別要綱によって支払いを要することとなったガス料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社が,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他のガス小売事業者等に提供すること。
ロ 当社が,45(消費機器に関する周知および調査)(3)および(5)による調査の結果および一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とするお客さまの情報を一般ガス導管事業者に提供すること。
ハ 当社が,一般ガス導管事業者から,ガス需給契約の締結および実施または保安上必要なお客さまの情報の提供を受けること。
ニ ガス事業法第14条で定めるガス料金その他の供給条件の説明および書面
の交付ならびに同法第15条で定める書面の交付について,当社が,50(供給条件の説明等)のとおり取り扱うこと。
(3) お客さまならびに供給施設(ただし,一般ガス導管事業者が所有する供給施設を除きます。以下,本項において同じ。)の所有者または占有者(以下
「お客さま等」といいます。)には,28(需要場所への立入りによる業務の実施),29(供給または使用の制限等),38(ガス需給契約消滅後の関係) (2),44(供給施設の保安責任),46(保安に対するお客さまの協力),47
(お客さまの責任),48(供給施設等の検査)および49(ガス事故の報告)に定める事項,その他託送約款等で定めるお客さま等に関する事項をあらかじめ承諾していただき,それらの事項を遵守していただきます。なお,供給施設の所有者または占有者がお客さま以外の方である場合は,あらかじめ,その所有者または占有者の方の承諾をえていただきます。
(4) 当社は,一般ガス導管事業者の求めにより,(3)の事項について,お客さま等に承諾書を提出していただくことがあります。
(5) 次の条件に適合する場合にガス需給契約を申込みいただくことができます。
イ 当社からお客さまへのガスの供給が,一般ガス導管事業者の維持および運用する導管において行なわれ,かつ需要場所において行なわれるものであること。
ロ ガスの供給条件が,一般ガス導管事業者の導管の供給能力の範囲内であり,かつ一般ガス導管事業者の導管系統運用上において一般ガス導管事業者の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
ハ お客さま等の資産となる3(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設が,一般ガス導管事業者が工事を実施したものであること。ただし,一般ガス導管事業者が特別に認める場合にはこの限りではありません。
(6) 需要場所に対するガスの供給の検討は,託送約款等の定めるところにより
一般ガス導管事業者が実施いたします。なお,供給検討にあたり,試掘調査等別途費用を要する場合には,その実費を申し受けます。
(7) 同一の需要場所において当社と電気需給契約を締結している場合,ガス需給契約の名義は,特別の事情がない限り,その電気需給契約の名義と同一といたします。
7 ガス需給契約の成立および契約期間
(1) ガス需給契約は,お客さまのガス需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし,一般ガス導管事業者との託送契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,ガスを供給できないことが明らかになった場合には,当社は,ガス需給契約の成立の日に遡ってガス需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,ガス需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと当社の双方が,ガス需給契約の廃止もしくは解約または変更について申入れを行なわない場合は,ガス需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合の取扱いは,50(供給条件の説明等)によります。
8 需 要 場 所
当社は,原則として,1構内をなすものは1構内を,1建物をなすものは1建物を1需要場所といたします。ただし,これによりがたい場合には,託送約款等の定めるところによるものといたします。
9 ガス需給契約の単位
当社は,1需要場所について1契約種別を適用して,1ガス需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は,お客さまのガス需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかにガスを供給いたします。
(2) 一般ガス導管事業者の事情,当社と一般ガス導管事業者との託送契約の協議その他のやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めてガスを供給いたします。
11 承諾の限界
(1) 当社は,法令,ガスの需給状況,供給施設の状況その他の事情によって,ガス需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(2) 当社は,お客さまがガス需給契約および電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)にもとづくお客さまの義務を履行されない場合(ガス料金および電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),お客さまの申込み内容が個別要綱の適用条件に適合しない場合,ならびにお客さまが託送約款等に定める需要家の義務を履行されない場合,ガス需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 ガス需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときを除き,ガス需給契約の契約書は作成いたしません。
Ⅲ ガス料金の算定および支払い
13 ガ ス 料 金
ガス料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱で定めるとおりといたします。
14 ガス料金の適用開始の時期
ガス料金は,需給開始の日(7〔ガス需給契約の成立および契約期間〕(2)ロによってガス需給契約が同一条件で継続される場合は,継続後の契約期間の初日をいいます。)から適用いたします。ただし,あらかじめガス需給契約書を作成されたお客さまのガス料金は,当社がお客さまへのガスの供給の準備に着手する前に需給開始を延期する旨の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給開始を延期する場合を除き,原則としてガス需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
15 検 針 日
(1) 検針は,一般ガス導管事業者が,託送約款等で定めるところにより,原則として,お客さまごとに一般ガス導管事業者があらかじめ定めた日(以下
「定例検針日」といいます。)に,各月ごとに行ないます。
(2) 一般ガス導管事業者は,定例検針日以外に,次の日に検針を行ないます。イ 需給開始の日
ロ ガス需給契約の廃止または解約により需給を終了させた日ハ ガスメーターを取り替えた日
ニ その他,当社または一般ガス導管事業者が必要と認めた日
(3) 検針日は,原則として次の日とし,一般ガス導管事業者が託送約款等で異なる日を定める場合には,託送約款等で定める日といたします。
イ 一般ガス導管事業者が(1)または(2)イ,ロもしくはニにより検針を行な
った日(ただし,次のロおよびハの場合ならびに一般ガス導管事業者があらかじめ異なる日を指定した場合を除きます。)
ロ お客さまが不在等のため検針を行なうことができなかった場合は,一般ガス導管事業者が,託送約款等で定めるところにより,ガス供給量を算定した日
ハ 災害等やむをえない事情のために一般ガス導管事業者が検針をすべき日に検針を行なうことができなかった場合は,検針をすべきであった日
16 ガス料金の算定期間
ガス料金の算定期間は,検針日の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし,新たにガスの供給を開始した場合は,需給開始の日(ただし,14
〔ガス料金の適用開始の時期〕によって需給開始の日と料金適用開始の日が異なる場合には,料金適用開始の日といたします。)から次の検針日までの期間といたします。
17 ガス使用量の算定
(1) ガス料金の算定期間におけるガス使用量は,(3)および(4)の場合を除き,一般ガス導管事業者が託送約款等で定めるところにより算定した当該期間のガスの供給量にもとづき算定いたします。なお,一般ガス導管事業者は,原則として,ガスメーターの読みによりガスの供給量を計量し,前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みの差引きにより,ガス料金の算定期間におけるガス供給量を算定いたします。
(2) 当社は,(1)によりガス料金の算定期間におけるガス使用量を算定したときは,その結果をお客さまにお知らせいたします。
(3) ガスメーターの故障その他の事情によって一般ガス導管事業者がガスの供給量を正しく計量できなかった場合には,ガス料金の算定期間におけるガス使用量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
(4) 特別の事情がある場合で,一般ガス導管事業者の算定したガスの供給量を用いることが適当でない場合には,ガス料金の算定期間におけるガス使用量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
18 ガス料金の算定
(1) ガス料金は,19(日割計算)の場合を除き,ガス料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
(2) ガス料金は,ガス需給契約ごとに算定いたします。なお,お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合には,それぞれのガスメーターにより計量したガスの供給量を合計した量にもとづいてガス料金の算定期間におけるガス使用量を算定し,1個のガスメーターを設置しているものとみなしてガス料金を算定いたします。
19 日 割 計 算
当社は,次の場合は,お客さまが適用を受ける個別要綱で定める日割計算により,ガス料金を算定いたします。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
(2) 新たにガスの供給を開始した場合で,ガス料金の算定期間が29日以下または36日以上となった場合
(3) 35(ガス需給契約の廃止)によってガス需給契約が廃止となった場合,または36(解約等)によってガス需給契約を解約した場合で,ガス料金の算定期間が29日以下または36日以上となった場合
20 ガス料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまのガス料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ お客さまが,当社と電気需給契約(当社が特別に認めた場合を除き,その需要場所が,ガス需給契約における需要場所と同一であるものに限りま
す。)を結ばれている場合は,お客さまがガス料金と電気料金を別の方法により支払われる場合を除き,その電気需給契約にもとづく電気料金の支払義務発生日のうち,ガス需給契約の検針日の翌月に到来する日といたします。
ロ お客さまがイに該当する場合で,ガス料金と電気料金を別の方法により支払われるとき,およびお客さまがイに該当しない場合は,あらかじめ当社が書面または電磁的方法その他適切な方法によりお知らせする日といたします。
(2) お客さまのガス料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。 ただし,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定
める日(以下「銀行の休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または銀行の休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(4) お客さまが,当社と電気需給契約(当社の「基本契約要綱(高圧)」または「基本契約要綱(特別高圧)」による電気需給契約に限ります。)を結ばれている場合で,次のイまたはロに該当することとなったときには,(3)にかかわらず,お客さまのガス料金の支払期日は,お客さまが適用を受ける
「基本契約要綱(高圧)」または「基本契約要綱(特別高圧)」において,お客さまが次のイまたはロに該当することとなったときの電気料金の支払期日に準ずるものといたします。
イ 約束手形または小切手等の不渡りを出して銀行取引停止となった場合 ロ 破産,民事再生,特別清算,会社更生またはその他法的倒産手続きの申
立があった場合
(5) (4)イまたはロに該当する理由となった事実が解消された場合等には,当社に申し出ていただきます。この場合,(4)イまたはロに該当することとな
った日の翌日以降に支払義務が発生するガス料金のうち,その事実が解消された日以降に支払義務が発生するガス料金については,お客さまが(4)イまたはロに該当しなかったものとみなします。
(6) 複数の需要場所でガス需給契約を結ばれているお客さまが,それぞれのガス需給契約により発生するガス料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれのガス料金の支払期日は,(3)にかかわらず,それぞれのガス料金のうちその月で最後に支払義務が発生するガス料金の支払期日といたします。
21 単位料金の調整
(1) 当社は,毎月,(2)ロにより算定した平均原料価格が(2)イで定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は,次の算式により個別要綱の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合のガス料金は,基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して算定いたします。なお,調整単位料金の適用基準は,別表によるものといたします。
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金+原料費調整額(0.081円×原料価格変動額/100円
×〔1+消費税率〕)
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金-原料費調整額(0.081円×原料価格変動額/100円
×〔1+消費税率〕)
なお,上記の算式によって求められた算定結果の小数点第3位以下の端数は,切り捨ていたします。
(2) (1)の基準平均原料価格,平均原料価格および原料価格変動額は,次のと
おりといたします。
イ 基準平均原料価格(1トンあたり) 83,350円
ロ 平均原料価格(1トンあたり)
別表で定める各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定した1トンあたりのLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)および1トンあたりのLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)にもとづき,次の算式により算定し,算定結果の10円未満の端数を四捨五入した10円単位の金額といたします。
平均原料価格
=1トンあたりのLNG平均価格×0.9576
+1トンあたりのLPG平均価格×0.0466ハ 原料価格変動額
次の算式により算定し,算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(イ) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格 (ロ) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
22 ガス料金その他の支払方法
(1) ガス料金については毎月,工事負担金その他についてはそのつど,次のイ,ロまたはハにより,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続してガス料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当
社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまがガス料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが,当社と電気需給契約(当社が特別に認めた場合を除き,その需要場所が,ガス需給契約における需要場所と同一であるものに限ります。)を結ばれている場合のガス料金は,(1)にかかわらず,その電気需給契約における電気料金と同一の方法により,20(ガス料金の支払義務および支払期日)(1)イによって同じ日に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
(3) お客さまがガス料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,ガス料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,ガス料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,ガス料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,ガス料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対
する支払いがなされたものといたします。
(5) ガス料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) ガス料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) ガス料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお,当社は,前受金について利息を付しません。
23 延 滞 利 息
(1) お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となるガス料金から,消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨ていたします。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となるガス料金を支払われた直後に支払義務が発生するガス料金とあわせて支払っていただきます。
24 ガス料金の精算
一般ガス導管事業者が託送約款等で定めるところによりガスの供給量を算定し直した場合で,その算定し直した供給量によるガス料金と,当社がお客さまから既に支払っていただいたガス料金とに差額が生じたときは,当社は,その差額を精算いたします。
25 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ お客さまが,ガス料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合ロ お客さまが,新たにガス需給契約を希望される場合で,他のガス需給契約または電気需給契約(いずれも,既に消滅しているものを含みます。) の料金を支払期日を経過してなお支払われなかったとき,または支払期日
を経過してなお支払われないことが予想されるとき。
(2) 予想月額料金の算定の基準となるガス使用量は,お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器,増設する供給施設ならびに前3月分または前年同期の同一期間のガス使用量その他の事情を基準として算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,ガス需給契約が消滅した場合,またはお客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまのガス料金に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,次により,保証金に利息を付します。
イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨ていたします。
ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前
日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であってもガス需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
26 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性
(1) 当社は,次に規定する熱量,圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。
なお,当社の供給するガスは,燃焼性によって類別されていますが,当社の供給するガスの類別は13Aですので,消費機器は,13Aとされている消費機器が適合いたします。
熱 | 量 | 標準熱量・・・・・・45メガジュール |
最低熱量・・・・・・44メガジュール | ||
圧 | 力 | 最高圧力・・・・・・2.5キロパスカル |
最低圧力・・・・・・1.0キロパスカル |
燃焼性 最高燃焼速度・・・・・・・・47最低燃焼速度・・・・・・・・35
最高ウォッベ指数・・・・・・57.8最低ウォッベ指数・・・・・・52.7ガスグループ・・・・・・・・13A
燃焼性の類別(旧呼称)・・・・・・・・13A
(2) 当社は,(1)に規定する最高圧力をこえるガスの供給を希望される旨の申出があった場合には,そのお客さまと協議のうえ,圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3) 当社は,当社の供給するガスについて(1)の熱量等または(2)により定めた圧力を維持できない場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるとき(一般ガス導管事業者の責めとなる理由によるときを含みます。以下同じ。)には,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
27 適正契約の保持
当社は,お客さまとのガス需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
28 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または一般ガス導管事業者は,次の業務を実施するため,お客さま等の承諾をえて,お客さま等の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さま等のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 検針(ガスメーター等の確認等を含みます。)
(2) 供給施設の検査もしくは確認または消費機器の調査
(3) 一般ガス導管事業者の供給施設の設計,工事または維持管理
(4) 29(供給または使用の制限等),30(供給または使用の制限等の解除), 35(ガス需給契約の廃止)および36(解約等)のための業務
(5) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替え (6) 保安上必要な業務
(7) その他当社がこの基本要綱または個別要綱により,ガス需給契約の成立,変更もしくは終了等のために必要とし,または当社もしくは一般ガス導管事業者がガスの供給のために必要とする業務
29 供給または使用の制限等
(1) 次のいずれかに該当する場合には,当社または一般ガス導管事業者は,ガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)することがあります。また,この場合,当社の受けた損害について賠償していただくことがあります。
イ お客さま等が,28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社または一般ガス導管事業者の係員による業務の実施を正当な理由なく
拒否し,または妨害した場合
ロ お客さま等が,ガス工作物を故意または過失により損傷し,または失わせた場合
ハ お客さま等が,44(供給施設の保安責任),45(消費機器に関する周知および調査),46(保安に対するお客さまの協力)および47(お客さまの責任)に反した場合,または当社もしくは一般ガス導管事業者がそれらの定めにより必要となる措置をとることができない場合
ニ お客さま等が,ガスを不正に使用した場合,または使用しようとしたと明らかに認められる場合
ホ お客さま等が,その他この基本要綱もしくはお客さまが適用を受ける個別要綱または託送約款等で定めるお客さま等に関する事項に反した場合
(2) 次のいずれかに該当する場合には,当社または一般ガス導管事業者は,ガスの供給を制限等し,またはお客さまにガスの使用を制限等していただくことがあります。
イ 災害等その他の不可抗力(52〔不可抗力による免責〕(1)イおよびロの場合に限りません。)が生じた場合
ロ ガス工作物に故障が生じた場合
ハ ガス工作物の修理その他工事の施工(ガスメーター等の点検,修理,および取替え等を含みます。)のため特に必要がある場合
ニ 法令の規定または託送約款等の定めによる場合
ホ 当社または一般ガス導管事業者が,ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ 当社または一般ガス導管事業者が,ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト 保安上またはガスの安定供給上必要な場合
チ 一般ガス導管事業者のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が
発生し,または一般ガス導管事業者が発生するおそれがあると認めた場合 (3) 当社または一般ガス導管事業者が(1)または(2)によってガスの供給を制限等し,またはお客さまにガスの使用を制限等していただく場合には,必要に 応じ,一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせすることがあります。 (4) 当社または一般ガス導管事業者が(1)または(2)によってガスの供給を制限等し,またはお客さまにガスの使用を制限等していただいた場合(一般ガス 導管事業者が(3)のお知らせをした場合を含みます。)には,その制限等に
関する問い合わせについては,当社に申し出ていただきます。
30 供給または使用の制限等の解除
(1) 当社または一般ガス導管事業者が29(供給または使用の制限等)(1)によってガスの供給を制限等した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,当社に制限等の解除を申し出ていただいたときは,当社は,あらかじめ一般ガス導管事業者と協議のうえ,制限等を解除いたします。
(2) 当社または一般ガス導管事業者が29(供給または使用の制限等)(2)によってガスの供給を制限等し,またはお客さまにガスの使用を制限等していただいた場合で,その理由となった事実が解消されたときは,当社または一般ガス導管事業者は,特別の事情がある場合を除き,すみやかに制限等を解除いたします。
(3) (1)および(2)の場合に,そのガスの供給または使用の制限等がお客さまの責めとなる理由によるものであるときは,当社は,その制限等の解除に先だって,制限等に要した費用およびその解除に要する費用を申し受けることがあります。
31 違 約 金
(1) お客さまがガス工作物の改変等によって不正にガスを使用し,そのためにガス料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,適正な供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは,6月以内で当社が決定した期間といたします。
32 損害賠償の免責
(1) 当社または一般ガス導管事業者が29(供給または使用の制限等)(2)によってガスの供給を制限等し,またはお客さまにガスの使用を制限等していただいた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 当社または一般ガス導管事業者が29(供給または使用の制限等)(1)によってガスの供給を制限等した場合または36(解約等)によってガス需給契約を解約した場合もしくはガス需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) ガス漏れその他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さま等の受けた損害について賠償の責めを負いません。
Ⅴ 契約の変更および終了
33 ガス需給契約の変更
(1) お客さまがガス需給契約の変更を希望される場合の手続きは,6(ガス需給契約の申込み)に定める新たにガス需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)によってガス需給契約を変更する場合,当社は,50(供給条件の説明等)で定めるところにより,変更の内容等をお客さまにお知らせいたします。
34 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまでガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続きガスの使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社に申し出ていただきます。なお,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等によることができます。
35 ガス需給契約の廃止
(1) お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) ガス需給契約は,36(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日にガス需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社および一般ガス導管事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,ガス需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 同一の需要場所において,当社とのガス需給契約を廃止し,他のガス小売事業者とのガス需給契約にもとづき引き続きガスを使用される場合は,お客さまと当社との協議によって定めた日にガス需給契約が消滅するものといたします。
36 解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,ガス需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが,ガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが,他のガス需給契約(既に消滅しているものを含みます。)のガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが,この基本要綱またはお客さまが適用を受ける個別要綱によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事負担金その他この基本要綱またはお客さまが適用を受ける個別要綱から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2) 当社または一般ガス導管事業者が29(供給または使用の制限等)(1)によってガスの供給を制限等した場合で,お客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,ガス需給契約を解約することがあります。
(3) お客さまが,35(ガス需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,ガスを使用されていないことが明らかな場合には,当社または一般ガス導管事業者が需給を終了させるための処置を行なっ
た日にガス需給契約は消滅するものといたします。
37 ガス需給契約の消滅または変更にともなうガス料金その他の精算
(1) 33(ガス需給契約の変更),35(ガス需給契約の廃止)または36(解約等)によるガス需給契約の消滅,解約または変更にともなうガス料金その他の精算については,お客さまが適用を受ける個別要綱で定めるとおりといたします。
(2) (1)のほか,ガス需給契約の消滅または変更にともなって一般ガス導管事業者に費用または損害が生じる場合で,それがお客さまの責めとなる理由によるものであるときには,当社は,その費用または損害について一般ガス導管事業者から請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
38 ガス需給契約消滅後の関係
(1) ガス需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は,ガス需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(2) 一般ガス導管事業者は,ガス需給契約が消滅した後も,一般ガス導管事業者が所有するガスメーター等の供給施設を,設置場所の所有者または占有者の承諾をえて,その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅵ ガス工事
39 ガス工事の申込みおよび実施
(1) ガスを新たに使用するため,またはガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は,一般ガス導管事業者または託送約款等で定める者(以下「一般ガス導管事業者等」といいます。)に申込みをしていただきます。
(2) ガス工事は,一般ガス導管事業者等が施工いたします。
(3) お客さまが一般ガス導管事業者等に申込みをされたガス工事の工事費その他の条件は,お客さまと一般ガス導管事業者等との間で定めていただくものとし,当社はこれに関与いたしません。
(4) 一般ガス導管事業者は,3(定義)(10)の境界線内において,お客さま等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。なお,その場所が借地または借家である場合には,あらかじめ,その建物の所有者その他利害関係人の方の承諾をえていただきます。
(5) 一般ガス導管事業者がお客さま等のために私道に導管を埋設する場合には,その私道の所有者その他利害関係人の方の承諾をえていただきます。
(6) ガス工事に関して補修等が必要となった場合には,当社は,その補修等の責めを負わず,またお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
40 内 管 工 事
(1) 内管およびガス栓は,お客さま等の所有とし(ただし,一般ガス導管事業者が託送約款等で定めるところによりその所有権を留保する場合を除きます。),託送約款等で定めるところにより,お客さま等の負担で設置していただきます。
(2) お客さま等のために設置されるガス遮断装置,お客さま等の申込みにより
そのお客さま等のために設置される整圧器,お客さま等の申込みにより設置される昇圧供給装置は,お客さま等の所有とし,託送約款等で定めるところにより,お客さま等の負担で設置していただきます。
(3) 供給管は一般ガス導管事業者の所有とし,これに要する工事費は,一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし,お客さま等の依頼により供給管の位置替え等を行なう場合には,託送約款等で定めるところにより,その工事費をお客さま等に負担していただきます。
(4) お客さま等の所有となる供給施設の修繕費は,託送約款等で定めるところにより,お客さま等に負担していただきます。
41 本支管工事
(1) 本支管および整圧器(ただし,託送約款等で定めるところにより,お客さま等の所有となる整圧器を除きます。以下同じ。)は,一般ガス導管事業者の所有とし,一般ガス導管事業者が設置いたします。
(2) ガス需給契約またはガス工事の申込みにともない,本支管および整圧器,もしくはガス遮断装置を新たに設置する工事,または本支管を入れ替えもしくは整圧器を取り替える工事を必要とする場合で,その費用が託送約款等で定める一般ガス導管事業者の負担額をこえる場合には,託送約款等で定める金額を工事負担金として申し受けます。
42 ガスメーター等の取付け
(1) ガスメーターおよび負荷計測器は,一般ガス導管事業者の所有とし,一般ガス導管事業者が設置いたします。なお,ガスメーターは,託送約款等で定めるところにより,需要場所に設置されている消費機器等に応じて,一般ガス導管事業者が選定し,1需要場所について1ガスメーターを設置いたします。ただし,一般ガス導管事業者が特別の事情があると判断したときは,1需要場所について複数のガスメーターを設置することがあります。
(2) ガスメーター等の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査なら
びに取替え等の維持管理が容易な場所とし,一般ガス導管事業者がお客さまとの協議によって定めます。なお,ガスメーター等の取付位置は,お客さまから無償で提供していただきます。
(3) (1)の設置に要する工事費は,託送約款等で定めるところにより,お客さま等に負担していただきます。ただし,ガスメーターの検定期間満了による取替えその他一般ガス導管事業者の都合により工事が行なわれる場合には,それに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。
43 工事負担金等の申受けおよび精算
(1) 40(内管工事)および42(ガスメーター等の取付け)の工事費等は,お客さまが申込みをされた一般ガス導管事業者等に支払っていただくものとし,当社はこれに関与いたしません。
(2) 41(本支管工事)の工事負担金は,一般ガス導管事業者の求めにしたがい,原則として工事着手前に,当社に支払っていただきます。なお,工事負担金の金額は,一般ガス導管事業者が算定いたします。
(3) (2)により工事負担金を支払っていただいた後,工事費等に著しい差異が生じたときは,工事完成後,一般ガス導管事業者の求めにしたがい,工事負担金を精算するものといたします。
Ⅶ 保 安
44 供給施設の保安責任
(1) 内管およびガス栓その他お客さま等の資産となる3(定義)(10)の境界線からガス栓までの供給施設については,お客さま等の責任において管理していただきます。
(2) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さま等の承諾をえて検査いたします。なお,その検査の結果は一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせいたします。
(4) お客さま等が(3)のお知らせを受けたときは,お客さま等の負担で,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するように修理等し,または使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。
(5) お客さま等が所有し,または占有するガス工作物について,お客さま等は,法令で定めるところにより,次の責務を負います。
イ 当社または一般ガス導管事業者がガス工作物を技術基準に適合するように維持するために必要な措置を講じようとするときは,その措置の実施に協力するよう努めていただきます。
ロ 当社または一般ガス導管事業者が経済産業大臣から,ガス工作物を法令で定める技術基準に適合するように修理等し,もしくはその使用を一時中止すべきことを命じられ,またはその使用を制限されたときは,当社または一般ガス導管事業者がその命令または処分を受けてとる措置の実施に協力していただきます。
ハ ガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合で,お客さま等にロの協力をしていただけないときには,経済産業大臣は,お客さま等に対し,その協力をするよう勧告をすることがあります。
(6) (1)の供給施設においてガス漏れその他の事故が生じた場合で,それが一般ガス導管事業者の責めとならない理由によるものであるときには,一般ガス導管事業者は,お客さま等の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(7) (1)の供給施設においてガス漏れその他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さま等の受けた損害について賠償の責めを負いません。
45 消費機器に関する周知および調査
(1) 消費機器については,お客さま(ただし,消費機器の所有者または占有者の方を含みます。(3),(4),(5),(6),(7)および(8)において同じ。)の責任において管理していただきます。
(2) 当社は,法令で定めるところにより,ガスの使用にともなう危険の発生を防止するために必要な事項を,書面または電磁的方法その他適切な方法によりお客さまにお知らせいたします。なお,電磁的方法とは,お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいうものといたします。
(3) 当社は,法令で定めるところにより,お客さまの承諾をえて,当社の供給するガスに係る消費機器が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(4) 当社は,(3)の調査の結果,技術基準に適合していないと認めるときは,技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
(5) 当社は,(4)のお知らせをした消費機器について,法令で定めるところにより,お客さまの承諾をえて,再び調査いたします。
(6) お客さまが(4)のお知らせを受けたときは,お客さまの負担で,技術基準に適合するように修理等し,または使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。
(7) 当社は,(3)および(5)による調査の結果を一般ガス導管事業者に提供いたします。ただし,お客さまからその提供に承諾しない旨の申出があったときは,この限りではありません。
(8) 消費機器において不完全燃焼その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
46 保安に対するお客さまの協力
(1) お客さま等がガス漏れを感知したときは,ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して,一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合には,一般ガス導管事業者は,ただちに適切な処置をとります。
(2) (1)のほか,お客さま等が当社の供給するガスによる災害が発生し,または発生するおそれがあると認めたときは,ただちにその旨を当社または一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合には,通知を受けた当社または一般ガス導管事業者は,適切な処置をとります。
(3) 当社または一般ガス導管事業者は,ガスの供給または使用が中断された場合,その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さま等にしていただくことがあります。なお,その方法は,当社または一般ガス導管事業者がお知らせいたします。
(4) (3)の場合に,供給または使用の状態が復旧しないときは,(1)に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(5) 当社または一般ガス導管事業者は,保安上必要と認める場合には,お客さ
ま等の構内または建物内に設置した供給施設,消費機器について,修理,改造,移転もしくは特別の施設の設置を求め,または使用をお断りすることがあります。
(6) お客さま等が一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更(ガス栓の増減,内管またはガスメーターの位置替えを含みます。)し,または供給施設もしくは26(供給ガスの熱量,圧力および燃焼性)(1)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(7) 一般ガス導管事業者が42(ガスメーター等の取付け)(2)により設置したガスメーターについては,検針,検査,取替えその他維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(8) 一般ガス導管事業者は,必要に応じて,お客さま等の資産となる3(定義)(10)の境界線からガス栓までの供給施設の管理等についてお客さま等と協議させていただくことがあります。
47 お客さまの責任
(1) 当社が45(消費機器に関する周知および調査)(2)によりお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さま等が乾燥器,炉,ボイラー等の保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去し,またはその使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客さま等が圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さま等の所有とし,その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は,お客さまに負担していただきます。
(4) お客さま等が昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい,天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇
圧して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
ハ 当社の供給するガスに適合するものであること。
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
ホ 一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
48 供給施設等の検査
(1) お客さま等が,ガスメーターの計量の検査を希望される場合は,その旨を当社に申し出ていただきます。この場合,一般ガス導管事業者が検査を実施し,検査に要する費用は,一般ガス導管事業者が託送約款等にもとづき負担する場合を除き,お客さま等に負担していただきます。
(2) お客さま等が内管,昇圧供給装置,ガス栓,消費機器,お客さま等のために設置されるガス遮断装置もしくは整圧器または3(定義)(15)のガスメーター以外のガス計量器等が法令等で定める基準に適合しているかどうかについての検査を希望される場合は,その旨を一般ガス導管事業者に申し出ていただきます。この場合,検査に要する費用は,検査の結果にかかわらず,お客さま等に負担していただきます。
(3) 一般ガス導管事業者が(1)または(2)の検査を行なった場合には,当社または一般ガス導管事業者は,その結果をお客さま等にお知らせいたします。
(4) 一般ガス導管事業者が(1)または(2)の検査を行なう場合には,お客さま等は,自ら検査に立ち会い,または代理人を立ち会わせることができます。
49 ガス事故の報告
消費段階における事故が発生した場合には,当社は,一般ガス導管事業者から,一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報の提供を受けます。
Ⅷ そ の 他
50 供給条件の説明等
(1) 当社は,お客さまとガス需給契約を締結しようとするときは,法令で定めるところにより,次の事項をお客さまに説明いたします。
イ お客さまが,新たにガス需給契約を希望され,6(ガス需給契約の申込み)(1)によりガス需給契約の申込みをされた場合は,法令で定めるガス料金その他の供給条件を説明いたします。
ロ お客さまと当社が,7(ガス需給契約の成立および契約期間)(2)ロによりガス需給契約を契約期間満了後も同一条件で継続する場合は,更新後の契約期間のみを説明いたします。
ハ 当社が,2(要綱の変更)(1)によりこの基本要綱または個別要綱を変更する場合(ただし,ニの場合を除きます。)は,変更しようとする事項のみを説明いたします。
ニ 当社が,2(要綱の変更)(1)によりこの基本要綱または個別要綱を変更する場合(法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他ガス需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更をする場合に限るものとします。)は,変更しようとする事項の概要のみを説明いたします。
ホ お客さまが,ガス需給契約の変更を希望され,33(ガス需給契約の変更)によりその契約変更の申込みをされた場合は,変更しようとする事項のみを説明いたします。
(2) 当社は,(1)の説明をするときは,(1)ロおよびニの場合を除き,法令で定めるガス料金その他の供給条件を記載した書面(以下「契約締結前書面」といいます。)をお客さまに交付いたします。ただし,(1)ハおよびホの場合
は,変更しようとする事項のみを契約締結前書面に記載いたします。
(3) 当社は,お客さまとガス需給契約を締結したときは,(1)ニの場合を除き,法令で定める次の事項を記載した書面(以下「契約締結後書面」といいます。)をお客さまに交付いたします。ただし,(1)ロの場合は,次のイ,ロ,ニおよび更新後の契約期間のみを,(1)ハおよびホの場合は,次のイ,ロ,ニおよび変更した事項のみを契約締結後書面に記載いたします。
イ 当社の名称および住所ロ 契約年月日
ハ 当社の登録番号 ニ 供給地点特定番号
ホ 法令で定めるガス料金その他の供給条件
(4) 当社は,電磁的方法その他当社が適切と認める方法により,供給条件の説明義務の履行,契約締結前書面の交付および契約締結後書面の交付を行ないます。なお,電磁的方法とは,お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいうものといたします。
51 需要情報の提供
当社は,供給計画等の作成のために,お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,お客さまから当該情報を提供していただきます。
52 不可抗力による免責
(1) お客さまおよび当社は,次に定める不可抗力によってガス需給契約の履行が不可能となった場合には,お互いに,相手方の受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱その他平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が
生じた場合
(2) お客さまおよび当社は,(1)の場合には,ガス需給契約の全部または一部を解約することができるものといたします。なお,この場合にも,お客さまおよび当社は,お互いに,相手方の受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
53 管轄裁判所
この基本要綱が適用される諸取引に関して紛争が生じた場合には,名古屋地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
54 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は,反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当しないこと,および反社会的勢力と次のいずれの関係も有しないことを表明し,かつ将来にわたりそれらに該当しないことを確約いたします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係。
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係。
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り,または第三者に損害を加える等,反社会的勢力を利用していると認められる関係。
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係。
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2) お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して次のいずれの行為もしないことを確約いたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は,相手方が(1)のいずれかに該当し,もしくは(2)のいずれかに該当する行為をし,または(1)の表明もしくは確約に反して虚偽の申出をしたことが判明した場合には,相手方に通知することにより,ガス需給契約を解約することができるものといたします。
(4) お客さまおよび当社は,自己が反社会的勢力から不当な要求または業務の妨害等の不当な介入を受けた場合は,これを拒否するものといたします。
(5) お客さまおよび当社は,相手方が(4)に違反した場合には,相手方に通知することにより,ガス需給契約を解約することができるものといたします。 (6) お客さまおよび当社は,(3)または(5)によりガス需給契約を解約した場合,当該解約をされた者の受けた損害について賠償の責めを負わないものと いたします。また,この場合,当該解約をされた者は,当該解約をした者の
受けた損害について賠償の責めを負うものといたします。
附 則
実 施 期 日
この基本要綱は,2021年1月1日から実施いたします。
別 表
調整単位料金の適用基準
調整単位料金の適用基準は,次のとおりといたします。
(1) 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,前年8月から10月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(2) 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(閏年は2月29日)に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,前年9月から11月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,前年10月から12月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(4) 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,前年11月から当年1月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(5) 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,前年12月から当年2月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(6) 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,当年1月から3月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(7) 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,当年2月から4月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(8) 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,当年3月から5月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(9) 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,当年4月から6月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(10) 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,当年5月から7月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(11) 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,当年6月から8月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(12) 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間のガス料金の算定にあたっては,当年7月から9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。